国際緊急援助隊の派遣に関する法律
《最初》
第1条(目的)
第2条(国際緊急援助隊の任務)
第3条(関係行政機関との協議)
第4条(関係行政機関等の措置)
第5条(外務大臣の独立行政法人国際協力機構に対する命令)
第6条(国際緊急援助隊の任務の遂行)
第7条(独立行政法人国際協力機構による業務の実施)
附 則
第1条(施行期日)
第2条(国際協力事業団法の一部改正)
第3条(消防組織法の一部改正)
第4条(海上保安庁法の一部改正)
第5条(警察法の一部改正)
別表(第3条関係)