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日本航空株式会社法を廃止する等の法律

  昭和62・9・11・法律 92号  
改正平成5・6・14・法律 63号−−(施行=平5年10月1日)

(日本航空株式会社法の廃止)
第1条 日本航空株式会社法(昭和28年法律第154号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(航空法の一部改正)
第2条 航空法(昭和27年法律第231号)の一部を次のように改正する。
第120条の次に次の1条を加える。
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第120条の2 証券取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして運輸省令で定める株式を発行している会社である定期航空運送事業者は、その株式を取得した第4条第1項第1号から第3号までに掲げる者(以下「外国人等」という。)から、その氏名及び住所を株主名簿に記載することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同項第4号に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載することを拒むことができる。
 前項の定期航空運送事業者は、運輸省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が運輸省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
昭和62年11月18日(昭62政364)
(定款の変更)
第2条 旧法により設立された日本航空株式会社(以下「会社」という。)は、この法律の施行の日前に、この法律の施行の日から効力を生ずる定款の変更の決議を行うことができる。
 前項の決議については、旧法第10条第1項の規定は、適用しない。
(旧法の廃止に伴う経過措置)
第3条 この法律の施行前に会社が発行した債券及び利札については、旧法第6条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
 この法律の施行前に旧法第9条の規定に基づき政府が保証契約をした会社の債務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
 
《1項削除》平5法063
 第1項に規定する債券又は利札を失つた者に交付するためにこの法律の施行後に会社が発行する債券又は利札については、旧法第6条及び第9条第2項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
 
第4条 この法律の施行の日の属する営業年度の会社の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書の運輸大臣に対する提出については、なお従前の例による。
(経済関係罰則の整備に関する法律の一部改正)
第5条 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和19年法律第4号)の一部を次のように改正する。
別表乙号第6号を次のように改める。
6.削除
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為及び附則第4条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(運輸省設置法の一部改正)
第7条 運輸省設置法(昭和24年法律第157号)の一部を次のように改正する。
第3条の2第1項第165号中
「、日本航空株式会社」を削る。

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