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外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律

  昭和62・9・11・法律 89号  


外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第25条」を「第25条の2」に、
「第69条の4」を「第69条の5」に、
「第70条」を「第69条の6」に改める。

第25条第2号中
「又は国際的な平和及び安全の維持」を削り、
同条を同条第3項とし、
同項の前に次の2項を加える。
  居住者は、非居住者との間で次に掲げる取引を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、通商産業大臣の許可を受けなければならない。
1.国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造又は使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の地域において提供することを目的とする取引
2.国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引
 通商産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、非居住者との間で特定技術を同項第1号の特定の地域以外の地域において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。

第4章中
第25条の次に次の1条を加える。
(制裁)
第25条の2 通商産業大臣は、前条第1項の規定による許可を受けないで同項第1号に規定する取引を行つた者に対し、3年以内の期間を限り、非居住者との間で貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術の提供を目的とする取引を行い、又は特定技術に係る特定の種類の貨物の輸出を行うことを禁止することができる。
 通商産業大臣は、前条第1項の規定による許可を受けないで同項第2号に規定する取引を行つた者に対し、3年以内の期間を限り、非居住者との間で外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引を行い、又は貨物の輸出を行うことを禁止することができる。
 通商産業大臣は、前条第2項の規定により通商産業大臣の許可を受ける義務が課された場合において当該許可を受けないで同項に規定する取引を行つた者に対し、1年以内の期間を限り、非居住者との間で貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術の提供を目的とする取引を行い、又は特定技術に係る特定の種類の貨物の輸出を行うことを禁止することができる。

第48条を次のように改める。
(輸出の許可等)
第48条 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、通商産業大臣の許可を受けなければならない。
 通商産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、同項の特定の種類の貨物を同項の特定の地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
 通商産業大臣は、第2項に定める場合のほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引若しくは支払の方法により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持並びに外国貿易及び国民経済の健全な発展に必要な範囲内で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。

第53条中
「基く」を「基づく」に、
「違反した者に対して」を「違反した者(前項に規定する者を除く。)に対し」に改め、
同条を同条第2項とし、
同項の前に次の1項を加える。
  通商産業大臣は、第48条第1項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行い、又は非居住者との間で特定技術の提供を目的とする取引を行うことを禁止することができる。

第68条第1項中
「又は事務所」を「、事務所又は工場」に改める。

第8章中
第69条の4を第69条の5とし、
同条の前に次の1条を加える。
第69条の4 通商産業大臣は、第25条第1項若しくは第2項又は第48条第1項若しくは第2項の規定の運用に関し、特に必要があると認めるときは、外務大臣に意見を求めることができる。
 外務大臣は、国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは、第25条第1項若しくは第2項又は第48条第1項若しくは第2項の規定の運用に関し、通商産業大臣に意見を述べることができる。

第9章中
第70条の前に次の1条を加える。
第69条の6 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の5倍が200万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とする。
1.第25条第1項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者
2.第48条第1項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める貨物の輸出をした者
 前項第2号の未遂罪は、罰する。

第70条第19号の次に次の1号を加える。
19の2.第25条第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定技術の提供を目的とする取引をした者

第70条第20号中
「第25条」を「第25条第3項」に、
「同条」を「同項」に改め、
同号の次に次の2号を加える。
20の2.第25条の2第1項又は第3項の規定による技術の提供を目的とする取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をした者
20の3.第25条の2第2項の規定による貨物の売買に関する取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をした者

第70条第28号の次に次の1号を加える。
28の2.第48条第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで貨物の輸出をした者

第70条第29号中
「第48条第1項」を「第48条第3項」に改める。

第70条第31号の次に次の1号を加える。
31の2.第53条第1項の規定による貨物の輸出又は特定技術の提供を目的とする取引の禁止に違反して輸出又は取引をした者

第70条第32号中
「第53条」を「第53条第2項」に改める。

第73条第1項中
「第70条、第71条又は前条」を「第69条の6から前条まで」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
昭和62年11月10日(昭62政372)
(経過措置)
第2条 この法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第25条の規定による許可を受けた取引であつて、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第25条第1項、同条第2項の規定に基づく命令又は同条第3項の規定による許可を要するものについては、それぞれ、同条第1項、同条第2項の規定による許可を受けたものとみなす。
 
第3条 旧法第48条第1項の規定に基づく命令の規定による承認を受けた貨物の輸出であつて、新法第48条第1項若しくは同条第2項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第3項の規定に基づく命令の規定による承認を要するものについては、それぞれ、同条第1項若しくは同条第2項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第3項の規定に基づく命令の規定による承認を受けたものとみなす。
 
第4条 この法律の施行の際現にされている旧法第25条の規定による許可の申請であつて、新法第25条第1項、同条第2項の規定に基づく命令又は同条第3項の規定による許可を要する取引に係るものは、それぞれ、同条第1項、同条第2項の規定に基づく命令又は同条第3項の規定による許可の申請とみなす。
 
第5条 この法律の施行の際現にされている旧法第48条第1項の規定に基づく命令の規定による承認の申請であつて、新法第48条第1項若しくは同条第2項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第3項の規定に基づく命令の規定による承認を要する貨物の輸出に係るものは、それぞれ、同条第1項若しくは同条第2項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第3項の規定に基づく命令の規定による承認の申請とみなす。
 
第6条 この法律の施行前に通商産業大臣が旧法第53条の規定によりした輸出又は輸入の禁止は、新法第53条第2項の規定により通商産業大臣がした処分とみなす。
 
第7条 この法律の施行前に貨物の輸出又は輸入に関し旧法、旧法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者に対する輸出又は輸入の禁止については、なお従前の例による。
 
第8条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(貿易保険法の一部改正)
第10条 貿易保険法(昭和25年法律第67号)の一部を次のように改正する。
第3条第7号中
「第53条」を「第25条の2又は第53条」に改める。
(輸出入取引法の一部改正)
第11条 輸出入取引法(昭和27年法律第299号)の一部を次のように改正する。
第28条第2項中
「第48条第1項」を「第48条第3項」に、
「基く」を「基づく」に改める。

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