日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法
《最初》
第1条(趣旨)
第2条(国の無利子貸付け)
第2条の2 
第3条 
第4条(無利子貸付け対象事業に係る国の負担金等の交付)
第4条の2 
第5条(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用等)
第6条(繰入規定)
第7条(特別融資関係特別会計及び特別事業関係特別会計への繰入れ)
附 則
第1条(施行期日)
第2条(産業投資特別会計法の特例に関する経過措置)
第3条(国の無利子貸付けの特例)
別 表(第5条関係)