目次中
「登録」を「登録等」に改める。
第1条中
「登録」を「登録等」に、
「行なう」を「行う」に改め、
「一般用電気工作物」の下に「及び自家用電気工作物」を加える。
第2条第1項中
「一般用電気工作物(電気事業法(昭和39年法律第170号)第66条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。)を設置し、又は変更する工事」を「電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第3項に規定する電気工事」に、
「附随して行なう工事及び電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第2項ただし書の政令で定める軽微な」を「付随して行う」に改め、
同条第3項中
「おいて」の下に「登録電気工事業者」とは次条第1項又は第3項の登録を受けた者を、「通知電気工事業者」とは第17条の2第1項の規定による通知をした者を、」を加え、
「、第3条第1項又は第3項の登録を受けた者」を「登録電気工事業者及び通知電気工事業者」に改め、
同条第4項を次のように改める。
4 この法律において「第1種電気工事士」とは電気工事士法第3条第1項に規定する第1種電気工事士を、「第2種電気工事士」とは同条第2項に規定する第2種電気工事士をいう。
第2条に次の1項を加える。
5 この法律において「一般用電気工作物」とは電気工事士法第2条第1項に規定する一般用電気工作物を、「自家用電気工作物」とは同条第2項に規定する自家用電気工作物をいう。
「第2章 登録」を「第2章 登録等」に改める。
第3条第1項中
「営もうとする者」の下に「(第17条の2第1項に規定する者を除く。第3項において同じ。)」を、
「区域内に営業所」の下に「(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)」を加え、
同条第2項中
「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改める。
第4条第1項第2号中
「場所」の下に「並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類」を加え、
同項第4号中
「及びその者」を「並びにその者」に改め、
「電気工事士免状の」の下に「種類及び」を加える。
第5条中
「電気工事業者登録簿」を「登録電気工事業者登録簿」に改める。
第6条第1項第1号中
「第3条」を「第3条第1項、第2項若しくは第3項」に改め、
同項第3号中
「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改め、
同項第4号中
「第28条第1項」の下に「又は第2項」を加える。
第8条から第11条までの規定中
「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改める。
第12条中
「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に、
「よごし」を「汚し」に改める。
第13条から第15条までの規定中
「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改める。
第16条の見出し中
「電気工事業者登録簿」を「登録電気工事業者登録簿」に改め、
同条中
「電気工事業者に関する電気工事業者登録簿」を「登録電気工事業者に関する登録電気工事業者登録簿」に改める。
第17条中
「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改め、
同条の次に次の2条を加える。
(自家用電気工事のみに係る電気工事業の開始の通知等)
第17条の2 自家用電気工作物に係る電気工事(以下「自家用電気工事」という。)のみに係る電気工事業を営もうとする者は、通商産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは通商産業大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
2 通商産業大臣に前項の規定による通知をした通知電気工事業者は、その通知をした後一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつて引き続き電気工事業を営もうとする場合において都道府県知事に同項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に通知しなければならない。
3 都道府県知事に第1項の規定による通知をした通知電気工事業者は、その通知をした後次の各号の一に該当して引き続き電気工事業を営もうとする場合において通商産業大臣又は都道府県知事に同項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨を従前の同項の規定による通知をした都道府県知事に通知しなければならない。
1.二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。
2.当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。
4 第10条第1項の規定は第1項の規定による通知に係る事項に変更があつた場合に、第11条の規定は通知電気工事業者が電気工事業を廃止した場合に準用する。この場合において、第10条第1項及び第11条中「その登録をした」とあるのは「第17条の2第1項の規定による通知をした」と、「届け出なければならない」とあるのは「通知しなければならない」と読み替えるものとする。
(事業開始の延期等の勧告)
第17条の3 通商産業大臣又は都道府県知事は、前条第1項の規定による通知があつた場合において、当該通知をした者が第6条第1項第1号から第5号までの一に該当する者であつて、その業務の適正な実施が確保されないおそれが明らかであると認めるときは、その者に対し、その事業を開始しようとする日の前日までに限り、事業の開始の延期その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第18条中
「電気工事業者登録簿」を「登録電気工事業者登録簿」に改め、
「様式」の下に「、第17条の2第1項の規定による通知の手続」を、
「その他登録」の下に「又は同項の規定による通知」を加える。
第19条第1項中
「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に、
「営業所」を「一般用電気工作物に係る電気工事(以下「一般用電気工事」という。)の業務を行う営業所(以下この条において「特定営業所」という。)」に、
「その業務に係る電気工事」を「当該業務に係る一般用電気工事」に改め、
「管理させるため、」の下に「第1種電気工事士又は」を加え、
「電気工事士免状」を「第2種電気工事士免状」に、
「電気工事士であつて」を「第2種電気工事士であつて」に改め、
同条第2項中
「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改め、
「役員)が」の下に「第1種電気工事士又は」を加え、
「電気工事士免状」を「第2種電気工事士免状」に、
「電気工事士である」を「第2種電気工事士である」に、
「営業所」を「特定営業所」に改め、
同条第3項中
「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に、
「営業所」を「特定営業所」に改め、
同項第3号を同項第4号とし、
同項第2号の次に次の1号を加える。
第20条第1項中
「電気工事による」を「一般用電気工事による」に、
「電気工事の」を「一般用電気工事の」に、
「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改め、
同条第2項中
「電気工事の」を「一般用電気工事の」に、
「行なう」を「行う」に改める。
第21条の見出し中
「電気工事士」を「電気工事士等」に改め、
同条中
「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に、
「、電気工事士」を「、第1種電気工事士又は第2種電気工事士」に、
「電気工事の」を「一般用電気工事の」に、
「第3条」を「第3条第2項」に改め、
「以下同じ。」を削り、
同条を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
電気工事業者は、その業務に関し、第1種電気工事士でない者を自家用電気工事(特殊電気工事(電気工事士法第3条第3項に規定する特殊電気工事をいう。第3項において同じ。)を除く。)の作業(同条第1項の通商産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。
第21条に次の2項を加える。
3 電気工事業者は、その業務に関し、特種電気工事資格者(電気工事士法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者をいう。)でない者を当該特殊電気工事の作業(同項の通商産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。
4 電気工事業者は、第1項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者(電気工事士法第3条第4項に規定する認定電気工事従事者をいう。)を簡易電気工事(同項に規定する簡易電気工事をいう。)の作業に従事させることができる。
第22条の見出しを
「(電気工事を請け負わせることの制限)」に改め、
同条中
「電気工事を」の下に「当該電気工事に係る電気工事業を営む」を加える。
第27条第1項中
「電気工事業者が」を「登録電気工事業者又はこれらに第17条の2第1項の規定による通知をした通知電気工事業者が」に、
「当該電気工事業者」を「当該登録電気工事業者又は通知電気工事業者」に改め、
同条第2項中
「電気工事業者であつて」を「登録電気工事業者又は他の都道府県知事に第17条の2第1項の規定による通知をした通知電気工事業者であつて」に、
「行なう」を「行う」に、
「当該電気工事業者」を「当該登録電気工事業者又は通知電気工事業者」に改め、
同条第3項中
「電気工事業者の登録をした」を「登録電気工事業者の登録をし又は当該通知電気工事業者に係る第17条の2第1項の規定による通知を受けた」に改める。
第28条第1項中
「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改め、
同項第3号中
「第21条」を「第21条第1項、第2項若しくは第3項」に改め、
同条第3項中
「電気工事業者」を「登録電気工事業者又は通知電気工事業者」に、
「第1項の規定により」を「第1項又は第2項の規定により」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「前2項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 通商産業大臣又は都道府県知事は、これらに第17条の2第1項の規定による通知をした通知電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、6月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
1.第6条第1項第1号、第3号又は第5号の規定に該当することとなつたとき。
2.第17条の2第4項において準用する第10条第1項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
3.第21条第1項若しくは第3項又は第22条の規定に違反したとき。
4.前条第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。
第29条第1項中
「受けた者」の下に「及び通商産業大臣に第17条の2第1項の規定による通知をした者」を加える。
第30条第1項中
「第28条第1項」の下に「又は第2項」を加え、
「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改める。
第32条第1項第5号及び第6号中
「電気工事業者登録簿」を「登録電気工事業者登録簿」に改め、
同条第2項中
「行なう」を「行う」に、
「電気工事業者登録簿」を「登録電気工事業者登録簿」に改める。
第33条中
「電気工事業者」を「登録電気工事業者又はこれらに第17条の2第1項の規定による通知をした通知電気工事業者」に改める。
第34条第2項中
「営むもの」の下に「(次項に規定する者を除く。)」を加え、
「同項」を「前項」に、
「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改め、
同条第4項中
「電気工事業者」を「登録電気工事業者」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第3項中
「開始したとき」の下に「(次項に規定する場合を除く。)」を加え、
「又は電気工事業」を「又は当該電気工事業」に改め、
同項を同条第4項とし、
同項の次に次の1項を加える。
5 第1項に規定する者は、自家用電気工事のみに係る電気工事業を開始したときは、通商産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。その通知に係る事項について変更があつたとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様とする。
第34条第2項の次に次の1項を加える。
3 第1項に規定する者であつて自家用電気工事のみに係る電気工事業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、通商産業大臣又は都道府県知事に第17条の2第1項の規定による通知をした通知電気工事業者とみなしてこの法律を適用する。
第36条第3号中
「第28条第1項」の下に 「又は第2項」を加える。
第37条第1号中
「第21条」を「第21条第1項、第2項又は第3項」に、
「電気工事」を「自家用電気工事の作業又は一般用電気工事」に改め、
同条第2号中
「電気工事業者でない者に」を「電気工事を」に改める。
第40条第1号中
「第34条第3項」を「第34条第4項」に改め、
同条第2号中
「第28条第3項」を「第28条第4項」に改め、
同条中
第4号を第5号とし、
第3号を第4号とし、
第2号の次に次の1号を加える。
3.第17条の2第1項、同条第4項において準用する第10条第1項又は第34条第5項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第42条中
第4号を第5号とし、
第3号を第4号とし、
第2号の次に次の1号を加える。
3.第17条の2第2項若しくは第3項又は同条第4項において準用する第11条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者