イ 第2条第1項第7号イに掲げる施設のみが設置されるもの 通商産業大臣(基本指針に関する事項のうち特定都市開発地区の指定に関するものその他特定都市開発地区における当該特定施設の整備に関するもの及び当該特定施設が特定都市開発地区(特定港湾開発地区を除く。)において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については通商産業大臣及び建設大臣、基本指針に関する事項のうち特定港湾開発地区の指定に関するものその他特定港湾開発地区における当該特定施設の整備に関するもの及び当該特定施設が特定港湾開発地区(特定都市開発地区を除く。)において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については通商産業大臣及び運輸大臣、当該特定施設が特定都市開発地区であつて特定港湾開発地区である区域において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については通商産業大臣、運輸大臣及び建設大臣)
ロ 第2条第1項第7号イに掲げる施設及び同号ハに掲げる施設が一体として設置されるもの 通商産業大臣及び建設大臣(基本指針に関する事項のうち特定港湾開発地区の指定に関するものその他特定港湾開発地区における当該特定施設の整備に関するもの及び当該特定施設が特定港湾開発地区において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については、通商産業大臣、運輸大臣及び建設大臣)
ハ 第2条第1項第7号ロに掲げる施設のみが設置されるもの 郵政大臣(基本指針に関する事項のうち特定都市開発地区の指定に関するものその他特定都市開発地区における当該特定施設の整備に関するもの及び当該特定施設が特定都市開発地区(特定港湾開発地区を除く。)において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については郵政大臣及び建設大臣、基本指針に関する事項のうち特定港湾開発地区の指定に関するものその他特定港湾開発地区における当該特定施設の整備に関するもの及び当該特定施設が特定港湾開発地区(特定都市開発地区を除く。)において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については運輸大臣及び郵政大臣、当該特定施設が特定都市開発地区であつて特定港湾開発地区である区域において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については運輸大臣、郵政大臣及び建設大臣)
ニ 第2条第1項第7号ロに掲げる施設及び同号ハに掲げる施設が一体として設置されるもの 郵政大臣及び建設大臣(基本指針に関する事項のうち特定港湾開発地区の指定に関するものその他特定港湾開発地区における当該特定施設の整備に関するもの及び当該特定施設が特定港湾開発地区において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については、運輸大臣、郵政大臣及び建設大臣)