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商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律

【目次】
  昭和62・6・20・法律 80号==
改正昭和62・9・25・法律 96号−−(施行=昭62年10月1日)

(関税定率法の一部改正)
第1条 関税定率法(明治43年法律第54号)の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表 関税率表(第3条、第6条、第7条、第8条、第9条、第9条の2、第9条の3、第20条の2、第22条関係)
目次
関税率表の解釈に関する通則
第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第1類 動物(生きているものに限る。)
第2類 肉及び食用のくず肉
第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
第4類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
第5類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
第2部 植物性生産品
第6類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉
第7類 食用の野菜、根及び塊茎
第8類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
第9類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料
第10類 穀物
第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
第12類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
第13類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス
第14類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品
第3部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
第15類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
第4部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品
第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品
第17類 糖類及び砂糖菓子
第18類 ココア及びその調製品
第19類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品
第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
第21類 各種の調製食料品
第22類 飲料、アルコール及び食酢
第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料
第24類 たばこ及び製造たばこ代用品
第5部 鉱物性生産品
第25類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
第26類 鉱石、スラグ及び灰
第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう
第6部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品
第28類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物
第29類 有機化学品
第30類 医療用品
第31類 肥料
第32類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ
第33類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類
第34類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品
第35類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素
第36類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料
第37類 写真用又は映画用の材料
第38類 各種の化学工業生産品
第7部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品
第39類 プラスチック及びその製品
第40類 ゴム及びその製品
第8部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第41類 原皮(毛皮を除く。)及び革
第42類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第43類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品
第9部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
第44類 木材及びその製品並びに木炭
第45類 コルク及びその製品
第46類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
第10部 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品
第47類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙
第48類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
第49類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案
第11部 紡織用繊維及びその製品
第50類 絹及び絹織物
第51類 羊毛、繊獣毛、粗毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物
第52類 綿及び綿織物
第53類 その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物
第54類 人造繊維の長繊維及びその織物
第55類 人造繊維の短繊維及びその織物
第56類 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品
第57類 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物
第58類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布
第59類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品
第60類 メリヤス編物及びクロセ編物
第61類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
第62類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)
第63類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ
第12部 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品
第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
第65類 帽子及びその部分品
第66類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品
第67類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品
第13部 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品
第68類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品
第69類 陶磁製品
第70類 ガラス及びその製品
第14部 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
第71類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
第15部 卑金属及びその製品
第72類 鉄鋼
第73類 鉄鋼製品
第74類 銅及びその製品
第75類 ニッケル及びその製品
第76類 アルミニウム及びその製品
第78類 鉛及びその製品
第79類 亜鉛及びその製品
第80類 すず及びその製品
第81類 その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品
第82類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品
第83類 各種の卑金属製品
第16部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第84類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品
第85類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第17部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品
第86類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)
第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品
第88類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品
第89類 船舶及び浮き構造物
第18部 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品
第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
第91類 時計及びその部分品
第92類 楽器並びにその部分品及び附属品
第19部 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品
第93類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品
第20部 雑品
第94類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物
第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
第96類 雑品
第21部 美術品、収集品及びこつとう
第97類 美術品、収集品及びこつとう
関税率表の解釈に関する通則
 この表における物品の所属は、次の原則により決定する。
1 部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。この表の適用に当たつては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従つて決定する。
2 
(a)各項に記載するいずれかの物品には、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含むものとし、また、完成した物品(この2の原則により完成したものとみなす未完成の物品を含む。)で、提示の際に組み立ててないもの及び分解してあるものを含む。
(b)各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含むものとし、また、特定の材料又は物質から成る物品には、一部が当該材料又は物質から成る物品も含む。二以上の材料又は物質から成る物品の所属は、3の原則に従つて決定する。
3 2(b)の規定の適用により又は他の理由により物品が二以上の項に属するとみられる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。
(a)最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。ただし、二以上の項のそれぞれが、混合し若しくは結合した物品に含まれる材料若しくは物質の一部のみ又は小売用のセットの構成要素の一部のみについて記載をしている場合には、これらの項のうち一の項が当該物品について一層完全な又は詳細な記載をしているとしても、これらの項は、当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなす。
(b)混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品であつて、(a)の規定により所属を決定することができないものは、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。
(c)(a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
4 前記の原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。
5 前記の原則のほか、次の物品については、次の原則を適用する。
(a)写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであつて、長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるものは、当該物品に含まれる。ただし、この(a)の原則は、重要な特性を全体に与えている容器については、適用しない。
(b)(a)の規定に従うことを条件として、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれる。ただし、この(b)の規定は、反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については、適用しない。
6 この表の適用に当たつては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、前記の原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができる。この6の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類の注も適用する。

備考
1 この表の各号に掲げる物品の細分として同表の品名の欄に掲げる物品は、当該各号に掲げる物品の範囲内のものとし、当該物品について限定がある場合には、別段の定めがあるものを除くほか、細分として掲げる物品にも同様の限定があるものとする。
2 この表の税率の欄において、割合をもつて掲げる税率は価格を課税標準として適用するものとし、数量を基準として掲げる税率はその数量を課税標準として適用するものとする。この場合において、その数量は、正味の数量とする。
3 この表において「課税価格」とは、従量税品にあつては、第4条から第4条の8までの規定に準じて算出した価格とする。
4 この表において、「%」は、百分率を表すものとする。
5 第77類は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約において将来使用する可能性に備えて保留されており欠番となつている。

番号品名税率
第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
注 
1 この部の属又は種の動物には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、当該属又は種の未成熟の動物を含む。
2 この表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、脱水し、水分を蒸発させ又は凍結乾燥したものを含む。
備考
1 第1類及び第2類において馬には、しま馬を含まない。
2 第1類から第16類までにおいて牛には、水牛を含み、豚には、いのししを含む。

第1類 動物(生きているものに限る。)
注 
1 この類には、次の物品を除くほか、すべての動物(生きているものに限る。)を含む。
(a)第03・01項、第03・06項又は第03・07項の魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
(b)第30・02項の培養微生物その他の物品
(c)第95・08項の動物
備考
1 第0102・10号及び第0103・10号の「純粋種の繁殖用のもの」とは、純粋種であつて改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところにより証明されたものをいう。
01・01  馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。) 
     
 
 0101・11
純粋種の繁殖用のもの
無税
 0101・19
その他のもの
無税
 0101・20
ろ馬、ら馬及びヒニー
無税
01・02  牛(生きているものに限る。) 
 0102・10
純粋種の繁殖用のもの
無税
 0102・90
その他のもの
無税
01・03  豚(生きているものに限る。) 
 0103・10
純粋種の繁殖用のもの
無税
     
その他のもの
 
 0103・91
一頭の重量が50キログラム未満のもの
無税
 0103・92
一頭の重量が50キログラム以上のもの
無税
01・04  羊及びやぎ(生きているものに限る。) 
 0104・10
無税
 0104・20
やぎ
無税
01・05  家きん(鶏(ガルルス・ドメスティクス)、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きているものに限る。) 
     
一羽の重量が185グラム以下のもの
 
 0105・11
鶏(ガルルス・ドメスティクス)
無税
 0105・19
その他のもの
無税
     
その他のもの
 
 0105・91
鶏(ガルルス・ドメスティクス)
無税
 0105・99
その他のもの
無税
01・06    
 0106・00その他の動物(生きているものに限る。)無税
第2類 肉及び食用のくず肉
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第02・01項から第02・08項まで又は第02・10項の物品で、食用に適しないもの
(b)動物の腸、ぼうこう及び胃(第05・04項参照)並びに動物の血(第05・11項及び第30・02項参照)
(c)動物性脂肪(第15類参照。第02・09項の物品を除く。)
備考
1 この表においてくず肉には、別段の定めがあるものを除くほか、臓器を含む。
02・01  牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 
 0201・10
枝肉及び半丸枝肉
25%
 0201・20
その他の骨付き肉
25%
 0201・30
骨付きでない肉
25%
02・02  牛の肉(冷凍したものに限る。) 
 0202・10
枝肉及び半丸枝肉
25%
 0202・20
その他の骨付き肉
25%
 0202・30
骨付きでない肉
25%
02・03  豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 
     
生鮮のもの及び冷蔵したもの
 
 0203・11
枝肉及び半丸枝肉
10%
 0203・12
骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
10%
 0203・19
その他のもの
10%
     冷凍したもの 
 0203・21
枝肉及び半丸枝肉
10%
 0203・22
骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
10%
 0203・29
その他のもの
10%
02・04  羊又はやぎの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 
 0204・10
子羊の枝肉及び半丸枝肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
10%
     
その他の羊の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
 
 0204・21
枝肉及び半丸枝肉
10%
 0204・22
その他の骨付き肉
10%
 0204・23
骨付きでない肉
10%
 0204・30
子羊の枝肉及び半丸枝肉(冷凍したものに限る。)
10%
     その他の羊の肉(冷凍したものに限る。) 
 0204・41
枝肉及び半丸枝肉
10%
 0204・42
その他の骨付き肉
10%
 0204・43
骨付きでない肉
10%
 0204・50
やぎの肉
10%
02・05    
 0205・00馬、ろ馬、ら馬又はヒニーの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)10%
02・06  食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 
 0206・10
牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
25%
     
牛のもの(冷凍したものに限る。)
 
 0206・21
25%
 0206・22
肝臓
25%
 0206・29
その他のもの
25%
 0206・30
豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
10%
     
豚のもの(冷凍したものに限る。)
 
 0206・41
肝臓
10%
 0206・49
その他のもの
10%
 0206・80
その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
10%
 0206・90
その他のもの(冷凍したものに限る。)
10%
02・07  肉及び食用のくず肉で、第01・05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 
 0207・10
分割してない家きん(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
20%
     
分割してない家きん(冷凍したものに限る。)
 
 0207・21
鶏(ガルルス・ドメスティクス)
20%
 0207・22
七面鳥
20%
 0207・23
あひる、がちよう及びほろほろ鳥
20%
     
家きんの分割した肉及びくず肉(肝臓を含むものとし、生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
 
 0207・31
がちよう又はあひるの脂肪質の肝臓
10%
 0207・39
その他のもの
20%
     
家きんの分割した肉及びくず肉(冷凍したものに限るものとし、肝臓を除く。)
 
 0207・41
鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの
20%
 0207・42
七面鳥のもの
20%
 0207・43
あひる、がちよう又はほろほろ鳥のもの
20%
 0207・50
家きんの肝臓(冷凍したものに限る。)
10%
02・08  その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 
 0208・10
うさぎのもの
10%
 0208・20
かえるの脚
10%
 0208・90
その他のもの
10%
02・09    
 0209・00家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)10%
02・10  肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール 
     
豚の肉
 
 0210・11
骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
25%
 0210・12
ばら肉及びこれを分割したもの
25%
 0210・19
その他のもの
25%
 0210・20
牛の肉
15%
 0210・90
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)
15%
第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)海棲哺乳動物(第01・06項参照)及びその肉(第02・08項及び第02・10項参照)
(b)生きていない魚(肝臓、卵及びしらこを含む。)並びに生きていない甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物で、食用に適しない種類又は状態のもの(第5類参照)並びに魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレットで、食用に適しないもの(第23・01項参照)
(c)キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物(第16・04項参照)
03・01  魚(生きているものに限る。) 
 0301・10
観賞用の魚
10%
     
その他の魚(生きているものに限る。)
 
 0301・91
ます(サルモ・トルタ、サルモ・ガイルドネリ、サルモ・クラルキ、サルモ・アグアボニタ及びサルモ・ギラエ)
 
     
一 養魚用の稚魚
無税
     
二 その他のもの
10%
 0301・92
うなぎ(アングイルラ属のもの)
 
     
一 養魚用の稚魚
無税
     
二 その他のもの
10%
 0301・93
こい
 
     
一 養魚用の稚魚
無税
     
二 その他のもの
10%
 0301・99
その他のもの
 
     
一 養魚用の稚魚
無税
     
二 その他のもの
10%
03・02  魚(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第03・04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) 
     
さけ科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。)
 
 0302・11
ます(サルモ・トルタ、サルモ・ガイルドネリ、サルモ・クラルキ、サルモ・アグアボニタ及びサルモ・ギラエ)
10%
 0302・12
太平洋さけ(オンコルヒュンクス属のもの)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ)
10%
 0302・19
その他のもの
10%
     
ひらめ・かれい類(かれい科、ひらめ科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルミダエ科又はこけびらめ科のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。)
 
 0302・21
ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス)
10%
 0302・22
プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ)
10%
 0302・23
ソール(ソレア属のもの)
10%
 0302・29
その他のもの
10%
     
まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(肝臓、卵及びしらこを除く。)
 
 0302・31
びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ)
10%
 0302・32
きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス)
10%
 0302・33
かつお
10%
 0302・39
その他のもの
10%
 0302・40
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ。肝臓、卵及びしらこを除く。)
10%
 0302・50
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス。肝臓、卵及びしらこを除く。)
10%
     
その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。)
 
 0302・61
いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)
10%
 0302・62
ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス)
10%
 0302・63
コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス)
10%
 0302・64
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)
10%
 0302・65
さめ
10%
 0302・66
うなぎ(アングイルラ属のもの)
10%
 0302・69
その他のもの
10%
 0302・70
肝臓、卵及びしらこ
10%
03・03  魚(冷凍したものに限るものとし、第03・04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) 
 0303・10
太平洋さけ(オンコルヒュンクス属のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。)
 
     
その他のさけ科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。)
10%
 0303・21
ます(サルモ・トルタ、サルモ・ガイルドネリ、サルモ・クラルキ、サルモ・アグアボニタ及びサルモ・ギラエ)
10%
 0303・22
大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ)
10%
 0303・29
その他のもの
10%
     
ひらめ・かれい類(かれい科、ひらめ科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルミダエ科又はこけびらめ科のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。)
 
 0303・31
ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス)
10%
 0303・32
プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ)
10%
 0303・33
ソール(ソレア属のもの)
10%
 0303・39
その他のもの
10%
     
まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(肝臓、卵及びしらこを除く。)
 
 0303・41
びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ)
10%
 0303・42
きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス)
10%
 0303・43
かつお
10%
 0303・49
その他のもの
10%
 0303・50
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ。肝臓、卵及びしらこを除く。)
10%
 0303・60
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス。肝臓、卵及びしらこを除く。)
10%
     
その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。)
 
 0303・71
いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)
10%
 0303・72
ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス)
10%
 0303・73
コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス)
10%
 0303・74
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)
10%
 0303・75
さめ
10%
 0303・76
うなぎ(アングイルラ属のもの)
10%
 0303・77
シーバス(ディケントラルクス・ラブラクス及びディケントラルクス・プンクタトゥス)
10%
 0303・78
ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの)
10%
 0303・79
その他のもの
10%
 0303・80
肝臓、卵及びしらこ
10%
03・04  魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) 
 0304・10
生鮮のもの及び冷蔵したもの
 
     
一 フィレ
10%
     
二 その他のもの
10%
 0304・20
冷凍したフィレ
10%
 0304・90
その他のもの
10%
03・05  魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)、くん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)及びフィッシュミール(食用に適するものに限る。) 
 0305・10
フィッシュミール(食用に適するものに限る。)
15%
 0305・20
肝臓、卵及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けにしたものに限る。)
15%
 0305・30
魚のフィレ(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、くん製したものを除く。)
15%
     
くん製した魚(フィレを含む。)
 
 0305・41
太平洋さけ(オンコルヒュンクス属のもの)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ)
15%
 0305・42
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)
15%
 0305・49
その他のもの
15%
     
乾燥した魚(塩蔵してあるかないかを問わないものとし、くん製したものを除く。)
 
 0305・51
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)
15%
 0305・59
その他のもの
15%
     
塩蔵した魚(乾燥し又はくん製したものを除く。)及び塩水漬けした魚
 
 0305・61
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)
15%
 0305・62
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)
15%
 0305・63
かたくちいわし(エングラウリス属のもの)
15%
 0305・69
その他のもの
15%
03・06  甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)及び蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。) 
     
冷凍したもの
 
 0306・11
いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
10%
 0306・12
ロプスター(ホマルス属のもの)
10%
 0306・13
シュリンプ及びプローン
10%
 0306・14
かに
10%
 0306・19
その他のもの
10%
     
冷凍してないもの
 
 0306・21
いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
 
     
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
10%
     
二 その他のもの
15%
 0306・22
ロブスター(ホマルス属のもの)
 
     
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
10%
     
二 その他のもの
15%
 0306・23
シュリンプ及びプローン
 
     
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
10%
     
二 その他のもの
15%
 0306・24
かに
 
     
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
10%
     
二 その他のもの
15%
 0306・29
その他のもの
 
     
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
10%
     
二 その他のもの
15%
03・07  軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)及び水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けにしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。) 
 0307・10
かき
 
     
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの
10%
     
二 その他のもの
15%
     
スキャロップ(ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの。いたや貝を含む。)
 
 0307・21
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
10%
 0307・29
その他のもの
 
     
一 冷凍したもの
10%
     
二 その他のもの
15%
     
い貝(ミュティルス属又はペルナ属のもの)
 
 0307・31
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
10%
 0307・39
その他のもの
 
     
一 冷凍したもの
10%
     
二 その他のもの
15%
     
いか(セピア・オフィキナリス、ロシア・マクロソマ及びセピオラ属、オムマストリフェス属、ロリゴ属、ノトトダルス属又はセピオティウチス属のもの)
 
 0307・41
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
10%
 0307・49
その他のもの
 
     
一 冷凍したもの
10%
     
二 その他のもの
15%
     
たこ(オクトプス属のもの)
 
 0307・51
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
10%
 0307・59
その他のもの
 
     
一 冷凍したもの
10%
     
二 その他のもの
15%
 0307・60
かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。)
 
     
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの
10%
     
二 その他のもの
15%
     
その他のもの
 
 0307・91
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
 
     
一 水棲無脊椎動物(生きているものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)
無税
     
二 貝柱
10%
     
三 いか
10%
     
四 その他のもの
10%
 0307・99
その他のもの
 
     
一 冷凍したもの
 
     
(一)貝柱
10%
     
(二)いか
10%
     
(三)うに、くらげ及びなまこ
10%
     
(四)その他のもの
10%
     
二 その他のもの
 
     
(一)貝柱
15%
     
(二)いか
15%
     
(三)うに、くらげ及びなまこ
10%
     
(四)その他のもの
15%
第4類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
注 
1 「ミルク」とは、全乳及び部分的又は完全に脱脂した乳をいう。
2 ホエイにミルク又は乳脂肪を加えた物品で濃縮又は乾燥をして得たものは、次のすべての特性を有するものに限り、チーズとして第04・06項に属する。
(a)乳脂肪分が全乾燥重量の5%以上であること。
(b)乾燥固形分が全重量の70%以上85%以下であること。
(c)成型したもの又は成型が可能なものであること。
04・01  ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) 
 0401・10
脂肪分が全重量の1%以下のもの
35%
 0401・20
脂肪分が全重量の1%を超え6%以下のもの
35%
 0401・30
脂肪分が全重量の6%を超えるもの
35%
04・02  ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) 
 0402・10
粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。)
 
     
一 砂糖を加えたもの
45%
     
二 その他のもの
45%
     
粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)
 
 0402・21
砂糖その他の甘味料を加えてないもの
 
     
一 脱脂してないもの
40%
     
二 その他のもの
45%
 0402・29
その他のもの
 
     
一 脱脂してないもの
40%
     
二 その他のもの
45%
     
その他のもの
 
 0402・91
砂糖その他の甘味料を加えてないもの
30%
 0402・99
その他のもの
30%
04・03  バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。) 
 0403・10
ヨーグルト
35%
 0403・90
その他のもの
35%
04・04  ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) 
 0404・10
ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
35%
 0404・90
その他のもの
35%
04・05    
 0405・00ミルクから得たバターその他の油脂45%
04・06  チーズ及びカード 
 0406・10
フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、発酵していないものに限る。)及びカード
35%
 0406・20
おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。)
 
     
一 プロセスチーズのもの
45%
     
二 その他のもの
35%
 0406・30
プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。)
45%
 0406・40
ブルーベインドチーズ
35%
 0406・90
その他のチーズ
35%
04・07    
 0407・00殻付きの鳥卵(生鮮のもの及び保存に適する処理又は加熱による調理をしたものに限る。) 
     
一 ふ化用のもの
無税
     
二 その他のもの
 
     
(一)生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの
20%
     
(二)その他のもの
25%
04・08  殻付きでない鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥、蒸気又は水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 
     
卵黄
 
 0408・11
乾燥したもの
25%
 0408・19
その他のもの
25%
     
その他のもの
 
 0408・91
乾燥したもの
25%
 0408・99
その他のもの
25%
04・09    
 0409・00天然はちみつ30%
04・10    
 0410・00食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。) 
     
一 あなつばめの巣
2.5%
     
二 その他のもの
15%
第5類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)食用の物品(動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片並びに動物の血で、液状のもの及び乾燥したものを除く。)
(b)原皮及び毛皮(第41類及び第43類参照。第05・05項の物品並びに第05・11項の原皮くず及び毛皮くずを除く。)
(c)動物性紡織用繊維(第11部参照。馬毛及びそのくずを除く。)
(d)ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品(第96・03項参照)
2 第05・01項において毛を長さにより選別したもの(毛の向きをそろえたものを除く。)は、加工したものとみなさない。
3 この表において象、せいうち、いつかく又はいのししのきば、さい角及びすべての動物の歯は、アイボリーとする。
4 この表において「馬毛」とは、馬類の動物又は牛のたてがみ及び尾毛をいう。
05・01    
 0501・00人髪(加工してないものに限るものとし、洗つてあるかないかを問わない。)及びそのくず無税
05・02  豚毛、いのししの毛、あなぐまの毛その他ブラシ製造用の獣毛及びこれらのくず 
 0502・10
豚毛及びいのししの毛並びにこれらのくず
無税
 0502・90
その他のもの
無税
05・03    
 0503・00馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)無税
05・04    
 0504・00動物(魚を除く。)の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片無税
05・05  羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限るものとし、縁を整えてあるかないかを問わない。)並びに鳥の綿毛(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限る。)並びに羽毛又はその部分の粉及びくず 
 0505・10
綿毛及び詰物用の羽毛
5%
 0505・90
その他のもの
 
     
一 フェザーミール
無税
     
二 その他のもの
5%
05・06  骨及びホーンコア(加工してないもの及び脱脂し、単に整え、酸処理し又は脱膠したものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず 
 0506・10
オセイン及び酸処理した骨
無税
 0506・90
その他のもの
無税
05・07  アイボリー、かめの甲、ホエールボーン、ホエールボーンヘア、角、枝角、ひづめ、つめ及びくちばし(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず 
 0507・10
アイボリー並びにその粉及びくず
無税
 0507・90
その他のもの
無税
05・08    
 0508・00さんごその他これに類する物品(加工してないもの及び単に整えたものに限る。)並びに軟体動物、甲殻類又は棘皮動物の殻及びいかの甲(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず 
     
一 さんご
20%
     
二 その他のもの
無税
05・09    
 0509・00動物性の海綿10%
05・10    
 0510・00アンバーグリス、海狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁(乾燥してあるかないかを問わない。)並びに医療用品の調製用の腺その他の動物性生産品(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの並びに一時的な保存に適する処理をしたものに限る。) 
     
一 じや香及び牛黄
無税
     
二 その他のもの
10%
05・11  動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの 
 0511・10
牛の精液
無税
     
その他のもの
 
 0511・91
魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第3類の動物で生きていないもの
 
     
一 魚のくず、ふ化用の魚卵及びアルテミアサリナの卵
無税
     
二 その他のもの
5%
 0511・99
その他のもの
 
     
一 蚕種、動物の精液、腱、筋、原皮くず及び乾燥した血
無税
     
二 その他のもの
5%
第2部 植物性生産品
注 
1 この部において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は全重量の3%以下の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。

第6類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉
注 
1 この類には、第06・01項のチコリー及びその根の場合を除くほか、通常、苗、苗木又は花きの生産業者又は販売業者が提供する樹木(生きているものに限る。)その他の物品(野菜の苗を含む。)で、栽培用又は装飾用のもののみを含むものとし、第7類のばれいしょ、たまねぎ、シャロット、にんにくその他の物品を含まない。
2 第06・03項又は第06・04項の物品には、全部又は一部をこれらの物品から作つた花束、花かご、花輪その他これらに類する物品(附属品のいかんを問わない。)を含むものとし、第97・01項のコラージュその他これに類する装飾板を含まない
06・01  りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠し、生長し又は花が付いているものに限る。)並びにチコリー及びその根(第12・12項のものを除く。) 
 0601・10
りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠しているものに限る。)
無税
 0601・20
りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(生長し又は花が付いているものに限る。)並びにチコリー及びその根
無税
06・02  
その他の生きている植物(根を含む。)、挿穂、接ぎ穂及びきのこ菌糸
 
 0602・10
根を有しない挿穂及び接ぎ穂
無税
 0602・20
樹木及び灌木(食用の果実又はナットのものに限るものとし、接ぎ木してあるかないかを問わない。)
無税
 0602・30
しやくなげ、つつじその他のつつじ属の植物(接ぎ木してあるかないかを問わない。)
無税
 0602・40
ばら(接ぎ木してあるかないかを問わない。)
無税
     
その他のもの
 
 0602・91
きのこ菌糸
無税
 0602・99
その他のもの
無税
06・03  切花及び花芽(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。) 
 0603・10
生鮮のもの
10%
 0603・90
その他のもの
10%
06・04  植物の葉、枝その他の部分(花及び花芽のいずれも有しないものに限る。)、草、こけ及び地衣(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。) 
 0604・10
こけ及び地衣
10%
     
その他のもの
 
 0604・91
生鮮のもの
10%
 0604・99
その他のもの
10%
第7類 食用の野菜、根及び塊茎
注 
1 この類には、第12・14項の飼料用植物を含まない。
2 第07・09項から第07・12項までにおいて野菜には、食用きのこ、トリフ、オリーブ、ケーパー、かぼちや、なす、スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ)、とうがらし属又はピメンタ属の果実、ういきよう、パセリ、チャービル、タラゴン、クレス及びスイートマージョラム(マヨラナ・ホルテンスィス及びオリガヌム・マヨラナ)を含む。
3 第07・12項には、次の物品を除くほか、第07・01項から第07・11項までの野菜を乾燥したすべてのものを含む。
(a)乾燥した豆でさやを除いたもの(第07・13項参照)
(b)第11・02項から第11・04項までに定める形状のスイートコーン
(c)ばれいしよの粉、ミール及びフレーク(第11・05項参照)
(d)第07・13項の乾燥した豆の粉及びミール(第11・06項参照)
4 この類には、とうがらし属又はピメンタ属の果実を乾燥し、破砕し又は粉砕したものを含まない(第09・04項参照)
07・01  ばれいしよ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 
 0701・10
種ばれいしよ
10%
 0701・90
その他のもの
10%
07・02    
 0702・00トマト(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)10%
07・03  たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 
 0703・10
たまねぎ及びシャロット
10%
 0703・20
にんにく
10%
 0703・90
リーキその他のねぎ属のもの
10%
07・04  キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 
 0704・10
カリフラワー
10%
 0704・20
芽キャベツ
10%
 0704・90
その他のもの
10%
07・05  レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)及びチコリー(キコリウム属のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 
     
レタス
10%
 0705・11
結球レタス
10%
 0705・19
その他のもの
10%
     
チコリー
 
 0705・21
ウイットルーフチコリー(キコリウム・インテュブス変種フォリオスム)
10%
 0705・29
その他のもの
10%
07・06  にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 
 0706・10
にんじん及びかぶ
10%
 0706・90
その他のもの
10%
07・07    
 0707・00きゆうり及びガーキン(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)10%
07・08  豆(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、さやを除いてあるかないかを問わない。) 
 0708・10
えんどう(ピスム・サティヴム)
10%
 0708・20
ささげ属又はいんげんまめ属の豆
10%
 0708・90
その他の豆
10%
07・09  その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 
 0709・10
アーティチョーク
10%
 0709・20
アスパラガス
10%
 0709・30
なす
10%
 0709・40
セルリー(セルリアクを除く。)
10%
     
きのこ及びトリフ
 
 0709・51
きのこ
10%
 0709・52
トリフ
10%
 0709・60
とうがらし属又はピメンタ属の果実
10%
 0709・70
ほうれん草、つるな及びやまほうれん草
10%
 0709・90
その他のもの
10%
07・10  冷凍野菜(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限る。) 
 0710・10
ばれいしよ
10%
     
豆(さやを除いてあるかないかを問わない。)
 
 0710・21
えんどう(ピスム・サティヴム)
10%
 0710・22
ささげ属又はいんげんまめ属の豆
10%
 0710・29
その他のもの
10%
 0710・30
ほうれん草、つるな及びやまほうれん草
10%
 0710・40
スイートコーン
25%
 0710・80
その他の野菜
10%
 0710・90
野菜を混合したもの
 
     
一 スイートコーンを主成分とするもの
25%
     
二 その他のもの
10%
07・11  一時的な保存に適する処理をした野菜(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。) 
 0711・10
たまねぎ
15%
 0711・20
オリーブ
15%
 0711・30
ケーパー
15%
 0711・40
きゆうり及びガーキン
15%
 0711・90
その他の野菜及び野菜を混合したもの
15%
07・12  乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、更に調製したものを除く。) 
 0712・10
ばれいしよ(切つてあるかないかを問わないものとし、更に調製したものを除く。)
15%
 0712・20
たまねぎ
15%
 0712・30
きのこ及びトリフ
15%
 0712・90
その他の野菜及び野菜を混合したもの
15%
07・13  乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) 
 0713・10
えんどう(ピスム・サティヴム)
1キログラムにつき12円
 0713・20
ひよこ豆
1キログラムにつき12円
     
ささげ属又はいんげんまめ属の豆
 
 0713・31
緑豆(ヴィグナ・ムンゴ及びヴィグナ・ラジアタ)
無税
 0713・32
小豆(ファセオルス・アングラリス又はヴィグナ・アングラリス)
1キログラムにつき12円
 0713・33
いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス)
1キログラムにつき12円
 0713・39
その他のもの
1キログラムにつき12円
 0713・40
ひら豆
1キログラムにつき12円
 0713・50
そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル)
1キログラムにつき12円
 0713・90
その他のもの
1キログラムにつき12円
07・14  カッサバ芋、アロールート、サレップ、菊芋、かんしよその他これらに類するでん粉又はイヌリンを多量に含有する根及び塊茎(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、切つてあるかないか又はペレット状にしてあるかないかを問わない。)並びにサゴやしの髄 
 0714・10
カッサバ芋
 
     
一 粉又はミールのペレット
25%
     
二 その他のもの
15%
 0714・20
かんしよ
15%
 0714・90
その他のもの
15%
第8類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
注 
1 この類には、食用でない果実及びナットを含まない。
2 冷蔵した果実及びナットは、当該果実及びナットで、生鮮のものと同一の項に属する。
08・01  ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。) 
 0801・10
ココやしの実
20%
 0801・20
ブラジルナット
20%
 0801・30
カシューナット
20%
08・02  その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。) 
     
アーモンド
 
 0802・11
殻付きのもの
 
     
一 ビターアーモンド
無税
     
二 スイートアーモンド
20%
 0802・12
殻を除いたもの
 
     
一 ビターアーモンド
無税
     
二 スイートアーモンド
20%
     
ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)
 
 0802・21
殻付きのもの
20%
 0802・22
殻を除いたもの
20%
     
くるみ
 
 0802・31
殻付きのもの
30%
 0802・32
殻を除いたもの
30%
 0802・40
くり(カスタネア属のもの)
20%
 0802・50
ピスタチオナット
20%
 0802・90
その他のもの
 
     
一 びんろう子
無税
     
二 マカダミアナット
20%
     
三 ペカン
20%
     
四 その他のもの
20%
08・03    
 0803・00バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) 
     
一 生鮮のもの
30%
     
二 乾燥したもの
20%
08・04  なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) 
 0804・10
なつめやしの実
20%
 0804・20
いちじく
20%
 0804・30
パイナップル
20%
 0804・40
アボカドー
20%
 0804・50
グアバ、マンゴー及びマンゴスチン
20%
08・05  かんきつ類の果実(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) 
 0805・10
オレンジ
 
     
一 毎年6月1日から同年11月30日までに輸入されるもの
20%
     
二 毎年12月1日から翌年5月31日までに輸入されるもの
40%
 0805・20
マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングその他これらに類するかんきつ類の交雑種
20%
 0805・30
レモン(キトルス・リモン及びキトルス・リモヌム)及びライム(キトルス・アウランティフォリア)
20%
 0805・40
グレープフルーツ
20%
 0805・90
その他のもの
20%
08・06  ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) 
 0806・10
生鮮のもの
20%
 0806・20
乾燥したもの
20%
08・07  パパイヤ及びメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。) 
 0807・10
メロン(すいかを含む。)
20%
 0807・20
パパイヤ
20%
08・08  りんご、なし及びマルメロ(生鮮のものに限る。) 
 0808・10
りんご
20%
 0808・20
なし及びマルメロ
20%
08・09  あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む。)、プラム及びスロー(生鮮のものに限る。) 
 0809・10
あんず
20%
 0809・20
さくらんぼ
20%
 0809・30
桃(ネクタリンを含む。)
20%
 0809・40
プラム及びスロー
20%
08・10  その他の果実(生鮮のものに限る。) 
 0810・10
ストロベリー
20%
 0810・20
ラズベリー、ブラックベリー、桑の実及びローガンベリー
20%
 0810・30
ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー
20%
 0810・40
クランベリー、ビルベリーその他のバキニウム属の果実
20%
 0810・90
その他のもの
20%
08・11  冷凍果実及び冷凍ナット(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 
 0811・10
ストロベリー
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
20%
 0811・20
ラズベリー、ブラックベリー、桑の実、ローガンベリー、ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
20%
 0811・90
その他のもの
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
20%
08・12  一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。) 
 0812・10
さくらんぼ
20%
 0812・20
ストロベリー
20%
 0812・90
その他のもの
 
     
一 バナナ
30%
     
二 オレンジ
 
     
(一)毎年6月1日から同年11月30日までに輸入されるもの
20%
     
(二)毎年12月1日から翌年5月31日までに輸入されるもの
40%
     
三 グレープフルーツ
20%
     
四 その他のもの
20%
08・13  乾燥果実(第08・01項から第08・06項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの 
 0813・10
あんず
20%
 0813・20
プルーン
20%
 0813・30
りんご
20%
 0813・40
その他の果実
20%
 0813・50
この類のナット又は乾燥果実を混合したもの
20%
08・14    
 0814・00かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)5%
第9類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料
注 
1 第09・04項から第09・10項までの物品の混合物は、次に定めるところによりその所属を決定する。
(a)同一の項の二以上の物品の混合物は、その項に属する。
(b)異なる項の二以上の物品の混合物は、第09・10項に属する。
 第09・04項から第09・10項までの物品((a)又は(b)の混合物を含む。)に他の物品を加えて得た混合物のうち、当該各項の物品の重要な特性を保持するものについてはその属する項は変わらないものとし、その他のものについてはこの類に属さず、混合調味料にしたものは第21・03項に属する。
2 この類には、第12・11項のクベバ(ピペル・クベバ)その他の物品を含まない。
09・01  コーヒー(いつてあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。) 
     
コーヒー(いつたものを除く。)
 
 0901・11
カフェインを除いてないもの
無税
 0901・12
カフェインを除いたもの
無税
     
コーヒー(いつたものに限る。)
 
 0901・21
カフェインを除いてないもの
35%
 0901・22
カフェインを除いたもの
35%
 0901・30
コーヒー豆の殻及び皮
無税
 0901・40
コーヒーを含有するコーヒー代用物
35%
09・02   
 0902・10
緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る。)
35%
 0902・20
その他の緑茶(発酵していないものに限る。)
 
     
一 くず(飲用に適するものを除く。)
無税
     
二 その他のもの
35%
 0902・30
紅茶及び部分的に発酵した茶(正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る。)
35%
 0902・40
その他の紅茶及び部分的に発酵した茶
 
     
一 くず(飲用に適するものを除く。)
無税
     
二 その他のもの
35%
09・03    
 0903・00マテ20%
09・04  とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)及びこしよう属のペッパー 
     
ペッパー
 
 0904・11
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
25%
     
二 その他のもの
無税
 0904・12
破砕し又は粉砕したもの
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
25%
     
二 その他のもの
15%
 0904・20
とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
25%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
15%
09・05    
 0905・00バニラ豆無税
09・06  けい皮及びシンナモンツリーの花 
 0906・10
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
 0906・20
破砕し又は粉砕したもの
無税
09・07    
 0907・00丁子(果実、花及び花梗に限る。) 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
10%
09・08  肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類 
 0908・10
肉ずく
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
10%
 0908・20
肉ずく花
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
10%
 0908・30
カルダモン類
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
10%
09・09  アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン、カラウエイ又はジュニパーの種 
 0909・10
アニス又は大ういきようの種
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
10%
 0909・20
コリアンダーの種
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
10%
 0909・30
クミンの種
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
10%
 0909・40
カラウエイの種
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
10%
 0909・50
ういきよう又はジュニパーの種
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
10%
09・10  しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料 
 0910・10
しようが
 
     
一 塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたもの
15%
     
二 その他のもの
 
     
(一)小売用の容器入りにしたもの
20%
     
(二)その他のもの
10%
 0910・20
サフラン
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
10%
 0910・30
うこん
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
10%
 0910・40
月けい樹の葉及びタイム
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
10%
 0910・50
カレー
30%
     
その他の香辛料
 
 0910・91
この類の注1(b)の混合物
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
10%
 0910・99
その他のもの
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
10%
第10類 穀物
注 
1 
(a)この類の各項の物品は、穀粒があるもの(穂又は茎に付いているかいないかを問わない。)に限り、当該各号に属する。
(b)この類には、殻の除去その他の加工をした穀物を含まない。ただし、第10・06項には、玄米、精米、研磨した米、つや出しした米、パーボイルドライス、コンバーテッドライス及び砕米を含む。
2 第10・05項には、スイートコーンを含まない。(第7類参照)。
号注
1 「デュラム小麦」とは、トリティクム・デュルム種の小麦及び当該種の種間交雑により生じた雑種で染色体数がトリティクム・デュルム種と同数(28)のものをいう。
10・01  小麦及びメスリン 
 1001・10
デュラム小麦
20%
 1001・90
その他のもの
20%
10・02    
 1002・00ライ麦15%
10・03    
 1003・00大麦及び裸麦10%
10・04    
 1004・00オート10%
10・05  とうもろこし 
 1005・10
播種用のもの
10%
 1005・90
その他のもの
10%
10・06   
 1006・10
もみ
15%
 1006・20
玄米
15%
 1006・30
精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)
15%
 1006・40
砕米
15%
10・07    
 1007・00グレーンソルガム5%
10・08  そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 
 1008・10
そば
15%
 1008・20
ミレット
無税
 1008・30
カナリーシード
無税
 1008・90
その他の穀物
10%
第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)いつた麦芽で、コーヒー代用物にしたもの(第09・01項及び第21・01項参照)
(b)第19・01項の調製した穀粉、ミール及びでん粉
(c)第19・04項のコーンフレークその他の物品
(d)第20・01項、第20・04項又は第20・05項の調製し又は保存に適する処理をした野菜
(e)医療用品(第30類参照)
(f)調製香料又は化粧品類の特性を有するでん粉(第33類参照)
2 
(A)次の表の(1)欄の穀物を製粉その他これに類する方法により加工した物品で、でん粉又は灰分の含有率(乾燥状態における重量比による。)が次の(a)及び(b)のいずれの要件も満たすものはこの類に属するものとし、その他のものは第23・02項に属する。
(a)でん粉の含有率(エヴェルスの偏光計法の改良法により求めたものに限る。)が、次の表の(2)欄に掲げる率を超えること。
(b)灰分の含有率(鉱物質が添加してあるときは、これを控除して計算する。)が、次の表の(3)欄に掲げる率以下であること。
(B)(A)の規定によりこの類に属する物品で、次の表の(4)欄又は(5)欄に定める目開きを有するふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率(重量比による。)が当該穀物について次の表の(4)欄又は(5)欄に掲げる率以上であるものは第11・01項又は第11・02項に属するものとし、その他のものは第11・03項又は第11・04項に属する。
(1)穀物(2)でん粉の含有率(3)灰分の含有率(4)目開きが315ミクロンのふるいに対する通過率(5)目開きが500ミクロンのふるいに対する通過率
小麦及びライ麦45%2.5%80%
大麦及び裸麦45%3%80%
オート45%5%80%
とうもろこし及びグレーンソルガム45%2%90%
45%1.6%80%
そば45%4%80%
3 第11・03項において「ひき割り穀物」及び「穀物のミール」とは、穀物を破砕して得た物品で次のものをいう。
(a)とうもろこしから得た物品については、目開きが2ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の95%以上のもの
(b)その他の穀物から得た物品については、目開きが1.25ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の95%以上のもの
11・01    
 1101・00小麦粉及びメスリン粉25%
11・02  穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。) 
 1102・10
ライ麦粉
25%
 1102・20
とうもろこし粉
25%
 1102・30
米粉
25%
 1102・90
その他のもの
25%
11・03  ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット 
     
ひき割り穀物及び穀物のミール
 
 1103・11
小麦のもの
25%
 1103・12
オートのもの
25%
 1103・13
とうもろこしのもの
25%
 1103・14
米のもの
25%
 1103・19
その他の穀物のもの
20%
     
ペレット
 
 1103・21
小麦のもの
25%
 1103・29
その他の穀物のもの
 
     
一 オートのもの
25%
     
二 とうもろこし又は米のもの
25%
     
三 その他のもの
20%
11・04  その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10・06項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) 
     
ロールにかけ又はフレーク状にした穀物
 
 1104・11
大麦又は裸麦のもの
20%
 1104・12
オートのもの
25%
 1104・19
その他の穀物のもの
 
     
一 小麦、とうもろこし又は米のもの
25%
     
二 その他のもの
20%
     
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの)
 
 1104・21
大麦又は裸麦のもの
20%
 1104・22
オートのもの
25%
 1104・23
とうもろこしのもの
25%
 1104・29
その他の穀物のもの
 
     
一 小麦又は米のもの
25%
     
二 その他のもの
20%
 1104・30
穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)
20%
11・05  ばれいしよの粉、ミール及びフレーク 
 1105・10
粉及びミール
25%
 1105・20
フレーク
25%
11・06  乾燥した豆(第07・13項のものに限る。)、サゴやし又は根若しくは塊茎(第07・14項のものに限る。)の粉及びミール並びに第8類の物品の粉及びミール 
 1106・10
乾燥した豆(第07・13項のものに限る。)の粉及びミール
25%
 1106・20
サゴやし又は根若しくは塊茎(第07・14項のものに限る。)の粉及びミール
 
     
一 カッサバ芋の粉及びミール
25%
     
二 その他のもの
25%
 1106・30
第8類の物品の粉及びミール
 
     
一 バナナの粉及びミール
25%
     
二 その他のもの
25%
11・07  麦芽(いつてあるかないかを問わない。) 
 1107・10
いつてないもの
15%
 1107・20
いつたもの
15%
11・08  でん粉及びイヌリン 
     
でん粉
 
 1108・11
小麦でん粉
25%
 1108・12
とうもろこしでん粉(コーンスターチ)
25%
 1108・13
ばれいしよでん粉
25%
 1108・14
マニオカ(カッサバ)でん粉
25%
 1108・19
その他のでん粉
25%
 1108・20
イヌリン
25%
11・09    
 1109・00小麦グルテン(乾燥してあるかないかを問わない。)25%
第12類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
注 
1 第12・07項には、油やしの実、パーム核、綿実、ひまの種、ごま、マスタードの種、サフラワーの種、けしの種及びシャナットを含むものとし、オリーブ(第7類及び第20類参照)及び第08・01項又は第08・02項の物品を含まない。
2 第12・08項には、脱脂してない粉及びミールのほか、部分的に脱脂した粉及びミール並びに脱脂後完全に又は部分的にもとの油脂を加えた粉及びミールを含むものとし、第23・04項から第23・06項までの油かすを含まない。
3 ビート、牧草、観賞用の花、野菜、森林樹、果樹、ベッチ(ヴィキア・ファバ種を除く。)又はルーピンの種は、第12・09項の播種用の種とみなす。
 もつとも、次の物品は、播種用のものであつても、第12・09項には含まない。
(a)豆及びスイートコーン(第7類参照)
(b)第9類の香辛料その他の物品
(c)穀物(第10類参照)
(d)第12・01項から第12・07項まで又は第12・11項の物品
4 第12・11項には、バジル、ボレージ、おたねにんじん、ヒソップ、甘草、ミント類、ローズマリー、ヘンルーダ、セージ及びにがよもぎ並びにこれらの部分を含む。
 もつとも、第12・11項には、次の物品を含まない。
(a)第30類の医薬品
(b)第33類の調製香料及び化粧品類
(c)第38・08項の殺虫剤、殺菌剤、除草剤、消毒剤その他これらに類する物品
5 第12・12項において海草その他の藻類には、次の物品を含まない。
(a)第21・02項の単細胞微生物(生きていないものに限る。)
(b)第30・02項の培養微生物
(c)第31・01項又は第31・05項の肥料
12・01    
 1201・00大豆(割つてあるかないかを問わない。)1キログラムにつき4円80銭
12・02  落花生(いつてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) 
 1202・10
殻付きのもの
20%(その率が1キログラムにつき14円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
 1202・20
殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)
20%(その率が1キログラムにつき14円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
12・03    
 1203・00コブラ無税
12・04    
 1204・00亜麻の種(割つてあるかないかを問わない。)無税
12・05    
 1205・00菜種(割つてあるかないかを問わない。)1キログラムにつき6円10銭
12・06    
 1206・00ひまわりの種(割つてあるかないかを問わない。)無税
12・07  その他の採油用の種及び果実(割つてあるかないかを問わない。) 
 1207・10
油やしの実及びパーム核
 
 1207・20
綿実
無税
 1207・30
ひまの種
無税
 1207・40
ごま
無税
 1207・50
マスタードの種
1キログラムにつき6円6円10銭
 1207・60
サフラワーの種
1キログラムにつき4円60銭
     
その他のもの
 
 1207・91
けしの種
無税
 1207・92
シャナット
無税
 1207・99
その他のもの
無税
12・08  採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。) 
 1208・10
大豆のもの
15%
 1208・90
その他のもの
15%
12・09  播種用の種、果実及び胞子 
     
ビートの種
 
 1209・11
てん菜の種
無税
 1209・19
その他のもの
15%
     
飼料用植物の種(ビートの種を除く。)
 
 1209・21
ルーサン(アルファルファ)の種
無税
 1209・22
クローバー(トリフォリウム属のもの)の種
無税
 1209・23
フェスクの種
無税
 1209・24
ケンタッキーブルーグラス(ポア・プラテンスィス)の種
無税
 1209・25
ライグラス(ロリウム・ムルティフロルム及びロリウム・ペレネ)の種
無税
 1209・26
チモシーの種
無税
 1209・29
その他のもの
無税
 1209・30
園芸用草花の種
15%
     
その他のもの
 
 1209・91
野菜の種
15%
 1209・99
その他のもの
15%
12・10  ホップ(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものであるかないかを問わない。)及びルプリン 
 1210・10
ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものを除く。)
5%
 1210・20
ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものに限る。)及びルプリン
5%
     
一 ホップ
5%
     
二 ルプリン
10%
12・11  主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。) 
 1211・10
甘草
無税
 1211・20
おたねにんじん
10%
 1211・90
その他のもの
 
     
一 コカ葉、ヤボランジ葉、パチュリ葉、センナ葉及びウワウルシ葉
無税
     
二 ホミカ、クベバ、コロシント実、コルヒクム子、トンカ豆、ストロファンツス子及びプランタゴプシリウムの種
無税
     
三 キナ皮、コンズランゴ皮及びカスカラサグラダ
無税
     
四 吐根、りんどう、ゲンチアナ根、セネガ根、遠志、甘松香、コロンボ根、海葱、ヤラッパ根、デリス根、インド蛇木根、木香、白及及びキューベ根
無税
     
五 セメンシナその他のサントニン採取用のもの、麻黄及び沈香
無税
     
六 槐花及び大黄
無税
     
七 除虫菊
20%
     
八 大麻草及びけしがら
10%
     
九 その他のもの
10%
12・12  海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根でいつてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。) 
 1212・10
ローカストビーン(種を含む。)
無税
 1212・20
海草その他の藻類
 
     
一 食用のもの(乾燥したものを含む。)
 
     
(一)長方形(正方形を含む。)の紙状に抄製したもので、1枚の面積が430平方センチメートル以下のもの
1枚につき1円50銭
     
(二)あまのり属のもの及びこれを交えたもの((一)のものを除く。)
40%
     
(三)その他のもの
15%
     
二 その他のもの
 
     
(一)ふのり属、あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属又はこんぶ属のもの
5%
     
(二)その他のもの
無税
 1212・30
あんず、桃又はプラムの核及び仁
10%
     
その他のもの
 
 1212・91
てん菜
無税
 1212・92
さとうきび
無税
 1212・99
その他のもの
 
     
一 こんにやく芋(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)
40%
     
二 チコリーの根
30%
     
三 その他のもの
10%
12・13    
 1213・00穀物のわら及び殻(切り、粉砕し、圧縮し又はペレット状にしたものであるかないかを問わないものとし、調製したものを除く。)無税
12・14  ルタバガ、飼料用のビートその他の飼料用の根菜類、飼料用の乾草、ルーサン(アルファルファ)、クローバー、セインホイン、飼料用のケール、ルーピン、ベッチその他これらに類する飼料用植物(ペレット状にしてあるかないかを問わない。) 
 1214・10
ルーサン(アルファルファ)のミール及びペレット
無税
 1214・90
その他のもの
無税
第13類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス
注 
1 第13・02項には、甘草エキス、除虫菊エキス、ホップエキス、アロエエキス及び生あへんを含むものとし、次の物品を含まない。
(a)甘草エキスで、しよ糖の含有量が全重量の10%を超えるもの及び菓子にしたもの(第17・04項参照)
(b)麦芽エキス(第19・01項参照)
(c)コーヒー、茶又はマテのエキス(第21・01項参照)
(d)アルコールを含有する飲料を構成する植物性の液汁及びエキス並びに飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの(第22類参照)
(e)第29・14項又は第29・38項のしよう脳、グリシルリジンその他の物品
(f)第30・03項又は第30・04項の医薬品及び血液型判定用試薬(第30・06項参照)
(g)なめしエキス及び染色エキス(第32・01項及び第32・03項参照)
(h)精油、コンクリート、アブソリュート及びレジノイド並びに精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション(第33類参照)
(ij)天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム(第40・01項参照)
備考
1 第13・02項においてアルコール分は、温度20度におけるアルコールの容量分による。
13・01  ラック、天然ガム、樹脂、ガムレジン及びバルサム 
 1301・10
ラック
 
     
一 セラックその他の精製ラック
25%(その率が1キログラムにつき62円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
     
二 シードラック
20%(その率が1キログラムにつき19円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
     
三 その他のもの
無税
 1301・20
アラビアゴム
無税
 1301・90
その他のもの
無税
13・02  植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。) 
     
植物性の液汁及びエキス
 
 1302・11
生あへん
無税
 1302・12
甘草のもの
無税
 1302・13
ホップのもの
無税
 1302・14
除虫菊のもの及びロテノンを含有する植物の根のもの
 
     
一 除虫菊エキス
20%
     
二 その他のもの
無税
 1302・19
その他のもの
 
     
一 飲料のもと
 
     
(一)植物性の1種類の原料から得たもの
10%
     
(二)その他のもの
30%
     
二 その他のもの
 
     
(一)生漆
無税
     
(二)大麻エキス、大麻チンキ及び粗製コカイン
無税
     
(三)その他のもの
 
     
A アルコール分が50%以上のもの
20%
     
B その他のもの
無税
 1302・20
ペクチン質、ペクチニン酸塩及びペクチン酸塩
10%
     
植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)
 
 1302・31
寒天
1キログラムにつき160円
 1302・32
ローカストビーン若しくはその種又はグアーシードから得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)
無税
 1302・39
その他のもの
無税
第14類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品
注 
1 この類には、主として紡織用繊維の製造に使用する植物性材料及び植物性繊維(調製したものを含む。)並びに紡織用繊維の材料としての用途のみに適する状態に加工したその他の植物性材料を含まないものとし、これらの物品は、第11部に属する。
2 第14・01項には、竹(割り、縦にひき、特定の長さに切り、端を丸め、漂白し、不燃加工をし、磨き又は染色したものであるかないかを問わない。)及びオージア、あしその他これらに類する植物を割つたもの並びにとうのしん及びとうを引き抜き又は割つたものを含むものとし、チップウッド(第44・04項参照)を含まない。
3 第14・02項には、木毛(第44・05項参照)を含まない。
4 第14・03項には、ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品(第96・03項参照)を含まない。
14・01  主として組物に使用する植物性材料(例えば、穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、竹、とう、あし、いぐさ、オージア、ラフィア及びライム樹皮) 
 1401・10
10%
 1401・20
とう
無税
 1401・90
その他のもの
 
     
一 いぐさ、七島い及び莞草
10%
     
二 その他のもの
5%
14・02  主として詰物として使用する植物性材料(例えば、カポック、ベジタブルヘア及びイールグラス。支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。) 
 1402・10
カポック
無税
     
その他のもの
 
 1402・91
ベジタブルヘア
無税
 1402・99
その他のもの
無税
14・03  主としてほうき又はブラシに使用する植物性材料(例えば、ほうきもろこし、ピアッサバ、カウチグラス及びメキシカンファイバー。束ねてあるかないかを問わない。) 
 1403・10
ほうきもろこし(ソルグム・ヴルガレ変種テクニクム)
2.5%
 1403・90
その他のもの
無税
14・04  植物性生産品(他の項に該当するものを除く。) 
 1404・10
主として染色用又はなめし用に供する植物性原材料
無税
 1404・20
コットンリンター
無税
 1404・90
その他のもの
 
     
一 除虫菊かす
10%
     
二 雁皮並びにナット(殻を含むものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)及び種
無税
     
三 たぶの木又はへちまのもの
10%
     
四 その他のもの
10%
第3部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
第15類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第02・09項の豚又は家きんの脂肪
(b)カカオ脂(第18・4項参照)
(c)調製食料品(第04・05項の物品の含有量が全重量の15%を超えるものに限る。主として第21類に属する。)
(d)獣脂かす(第23・01項参照)及び第23・04項から第23・06項までの油かす
(e)単一の脂肪酸、調製ろう、医薬品、ペイント、ワニス、せつけん、調製香料、化粧品類、硫酸化油その他の第6部の物品
(f)油から製造したファクチス(第40・02項参照)
2 第15・09項には、オリーブから溶剤抽出により得た油を含まない(第15・10項参照)。
3 第15・18項には、単に変性した油脂及びその分別物を含まないものとし、これらの物品は、変性していない油脂及びその分別物が属する項に属する。
4 ソープストック、油さい、ステアリンピッチ、グリセリンピッチ及びウールグリースの残留物は、第15・22項に属する。
備考
1 この類において「酸価」とは、油脂1グラムのうちに含まれる遊離脂肪酸の中和に要する水酸化カリウムのミリグラム数をいう。
2 第15・18項において「脱水」とは、油を構成するヒドロキシ脂肪酸の水酸基を除くことをいう。
15・01    
 1501・00ラードその他の豚脂及び家きん脂(溶出したものに限るものとし、圧搾又は溶剤抽出により得たものであるかないかを問わない。) 
     
一 豚脂
 
     
(一)酸価が1.3を超えるもの
5%
     
(二)その他のもの
1キログラムにつき15円
     
二 その他のもの
15%
15・02    
 1502・00牛、羊又はやぎの脂肪(粗のもの及び溶出したものに限るものとし、圧搾又は溶剤抽出により得たものであるかないかを問わない。)5%
15・03    
 1503・00ラードステアリン、ラード油、オレオステアリン、オレオ油及びタロー油(乳化、混合その他の調製をしてないものに限る。)15%
15・04  魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) 
 1504・10
魚の肝油及びその分別物
10%
 1504・20
魚の油脂及びその分別物(肝油を除く。)
10%(その率が1キログラムにつき6円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
 1504・30
海棲哺乳動物の油脂及びその分別物
10%
15・05  ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。) 
 1505・10
ウールグリース(粗のものに限る。)
5%
 1505・90
その他のもの
15%
15・06    
 1506・00その他の動物性油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)15%
15・07  大豆油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) 
 1507・10
粗油(ガム質を除いてあるかないかを問わない。)
 
     
一 酸価が0.6を超えるもの
1キログラムにつき20円
     
二 その他のもの
1キログラムにつき28円
 1507・90
その他のもの
1キログラムにつき28円
15・08  落花生油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) 
 1508・10
粗油
 
     
一 酸価が0.6を超えるもの
1キログラムにつき20円
     
二 その他のもの
1キログラムにつき28円
 1508・90
その他のもの
1キログラムにつき28円
15・09  オリーブ油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) 
 1509・10
バージン油
無税
 1509・90
その他のもの
無税
15・10    
 1510・00オリーブのみから得たその他の油及びその分別物(第15・09項の油及びその分別物を混合したものを含み、化学的な変性加工をしていないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)無税
15・11  パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) 
 1511・10
粗油
10%
 1511・90
その他のもの
10%
15・12  ひまわり油、サフラワー油及び綿実油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) 
     
ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物
 
 1512・11
粗油
 
     
一 ひまわり油
 
     
(一)酸価が0.6を超えるもの
1キログラムにつき20円
     
(二)その他のもの
1キログラムにつき28円
     
二 サフラワー油
 
     
(一)酸価が0.6を超えるもの
1キログラムにつき20円
     
(二)その他のもの
1キログラムにつき28円
 1512・19