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商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律

【目次】
  昭和62・6・20・法律 80号==
改正昭和62・9・25・法律 96号−−(施行=昭62年10月1日)

(関税定率法の一部改正)
第1条 関税定率法(明治43年法律第54号)の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表 関税率表(第3条、第6条、第7条、第8条、第9条、第9条の2、第9条の3、第20条の2、第22条関係)
目次
関税率表の解釈に関する通則
第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第1類 動物(生きているものに限る。)
第2類 肉及び食用のくず肉
第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
第4類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
第5類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
第2部 植物性生産品
第6類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉
第7類 食用の野菜、根及び塊茎
第8類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
第9類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料
第10類 穀物
第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
第12類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
第13類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス
第14類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品
第3部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
第15類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
第4部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品
第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品
第17類 糖類及び砂糖菓子
第18類 ココア及びその調製品
第19類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品
第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
第21類 各種の調製食料品
第22類 飲料、アルコール及び食酢
第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料
第24類 たばこ及び製造たばこ代用品
第5部 鉱物性生産品
第25類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
第26類 鉱石、スラグ及び灰
第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう
第6部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品
第28類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物
第29類 有機化学品
第30類 医療用品
第31類 肥料
第32類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ
第33類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類
第34類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品
第35類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素
第36類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料
第37類 写真用又は映画用の材料
第38類 各種の化学工業生産品
第7部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品
第39類 プラスチック及びその製品
第40類 ゴム及びその製品
第8部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第41類 原皮(毛皮を除く。)及び革
第42類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第43類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品
第9部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
第44類 木材及びその製品並びに木炭
第45類 コルク及びその製品
第46類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
第10部 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品
第47類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙
第48類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
第49類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案
第11部 紡織用繊維及びその製品
第50類 絹及び絹織物
第51類 羊毛、繊獣毛、粗毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物
第52類 綿及び綿織物
第53類 その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物
第54類 人造繊維の長繊維及びその織物
第55類 人造繊維の短繊維及びその織物
第56類 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品
第57類 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物
第58類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布
第59類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品
第60類 メリヤス編物及びクロセ編物
第61類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
第62類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)
第63類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ
第12部 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品
第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
第65類 帽子及びその部分品
第66類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品
第67類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品
第13部 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品
第68類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品
第69類 陶磁製品
第70類 ガラス及びその製品
第14部 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
第71類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
第15部 卑金属及びその製品
第72類 鉄鋼
第73類 鉄鋼製品
第74類 銅及びその製品
第75類 ニッケル及びその製品
第76類 アルミニウム及びその製品
第78類 鉛及びその製品
第79類 亜鉛及びその製品
第80類 すず及びその製品
第81類 その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品
第82類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品
第83類 各種の卑金属製品
第16部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第84類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品
第85類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第17部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品
第86類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)
第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品
第88類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品
第89類 船舶及び浮き構造物
第18部 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品
第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
第91類 時計及びその部分品
第92類 楽器並びにその部分品及び附属品
第19部 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品
第93類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品
第20部 雑品
第94類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物
第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
第96類 雑品
第21部 美術品、収集品及びこつとう
第97類 美術品、収集品及びこつとう
関税率表の解釈に関する通則
 この表における物品の所属は、次の原則により決定する。
1 部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。この表の適用に当たつては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従つて決定する。
2 
(a)各項に記載するいずれかの物品には、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含むものとし、また、完成した物品(この2の原則により完成したものとみなす未完成の物品を含む。)で、提示の際に組み立ててないもの及び分解してあるものを含む。
(b)各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含むものとし、また、特定の材料又は物質から成る物品には、一部が当該材料又は物質から成る物品も含む。二以上の材料又は物質から成る物品の所属は、3の原則に従つて決定する。
3 2(b)の規定の適用により又は他の理由により物品が二以上の項に属するとみられる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。
(a)最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。ただし、二以上の項のそれぞれが、混合し若しくは結合した物品に含まれる材料若しくは物質の一部のみ又は小売用のセットの構成要素の一部のみについて記載をしている場合には、これらの項のうち一の項が当該物品について一層完全な又は詳細な記載をしているとしても、これらの項は、当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなす。
(b)混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品であつて、(a)の規定により所属を決定することができないものは、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。
(c)(a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
4 前記の原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。
5 前記の原則のほか、次の物品については、次の原則を適用する。
(a)写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであつて、長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるものは、当該物品に含まれる。ただし、この(a)の原則は、重要な特性を全体に与えている容器については、適用しない。
(b)(a)の規定に従うことを条件として、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれる。ただし、この(b)の規定は、反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については、適用しない。
6 この表の適用に当たつては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、前記の原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができる。この6の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類の注も適用する。

備考
1 この表の各号に掲げる物品の細分として同表の品名の欄に掲げる物品は、当該各号に掲げる物品の範囲内のものとし、当該物品について限定がある場合には、別段の定めがあるものを除くほか、細分として掲げる物品にも同様の限定があるものとする。
2 この表の税率の欄において、割合をもつて掲げる税率は価格を課税標準として適用するものとし、数量を基準として掲げる税率はその数量を課税標準として適用するものとする。この場合において、その数量は、正味の数量とする。
3 この表において「課税価格」とは、従量税品にあつては、第4条から第4条の8までの規定に準じて算出した価格とする。
4 この表において、「%」は、百分率を表すものとする。
5 第77類は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約において将来使用する可能性に備えて保留されており欠番となつている。

番号品名税率
第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
注 
1 この部の属又は種の動物には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、当該属又は種の未成熟の動物を含む。
2 この表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、脱水し、水分を蒸発させ又は凍結乾燥したものを含む。
備考
1 第1類及び第2類において馬には、しま馬を含まない。
2 第1類から第16類までにおいて牛には、水牛を含み、豚には、いのししを含む。

第1類 動物(生きているものに限る。)
注 
1 この類には、次の物品を除くほか、すべての動物(生きているものに限る。)を含む。
(a)第03・01項、第03・06項又は第03・07項の魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
(b)第30・02項の培養微生物その他の物品
(c)第95・08項の動物
備考
1 第0102・10号及び第0103・10号の「純粋種の繁殖用のもの」とは、純粋種であつて改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところにより証明されたものをいう。
01・01  馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。) 
     
 
 0101・11
純粋種の繁殖用のもの
無税
 0101・19
その他のもの
無税
 0101・20
ろ馬、ら馬及びヒニー
無税
01・02  牛(生きているものに限る。) 
 0102・10
純粋種の繁殖用のもの
無税
 0102・90
その他のもの
無税
01・03  豚(生きているものに限る。) 
 0103・10
純粋種の繁殖用のもの
無税
     
その他のもの
 
 0103・91
一頭の重量が50キログラム未満のもの
無税
 0103・92
一頭の重量が50キログラム以上のもの
無税
01・04  羊及びやぎ(生きているものに限る。) 
 0104・10
無税
 0104・20
やぎ
無税
01・05  家きん(鶏(ガルルス・ドメスティクス)、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きているものに限る。) 
     
一羽の重量が185グラム以下のもの
 
 0105・11
鶏(ガルルス・ドメスティクス)
無税
 0105・19
その他のもの
無税
     
その他のもの
 
 0105・91
鶏(ガルルス・ドメスティクス)
無税
 0105・99
その他のもの
無税
01・06    
 0106・00その他の動物(生きているものに限る。)無税
第2類 肉及び食用のくず肉
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第02・01項から第02・08項まで又は第02・10項の物品で、食用に適しないもの
(b)動物の腸、ぼうこう及び胃(第05・04項参照)並びに動物の血(第05・11項及び第30・02項参照)
(c)動物性脂肪(第15類参照。第02・09項の物品を除く。)
備考
1 この表においてくず肉には、別段の定めがあるものを除くほか、臓器を含む。
02・01  牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 
 0201・10
枝肉及び半丸枝肉
25%
 0201・20
その他の骨付き肉
25%
 0201・30
骨付きでない肉
25%
02・02  牛の肉(冷凍したものに限る。) 
 0202・10
枝肉及び半丸枝肉
25%
 0202・20
その他の骨付き肉
25%
 0202・30
骨付きでない肉
25%
02・03  豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 
     
生鮮のもの及び冷蔵したもの
 
 0203・11
枝肉及び半丸枝肉
10%
 0203・12
骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
10%
 0203・19
その他のもの
10%
     冷凍したもの 
 0203・21
枝肉及び半丸枝肉
10%
 0203・22
骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
10%
 0203・29
その他のもの
10%
02・04  羊又はやぎの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 
 0204・10
子羊の枝肉及び半丸枝肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
10%
     
その他の羊の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
 
 0204・21
枝肉及び半丸枝肉
10%
 0204・22
その他の骨付き肉
10%
 0204・23
骨付きでない肉
10%
 0204・30
子羊の枝肉及び半丸枝肉(冷凍したものに限る。)
10%
     その他の羊の肉(冷凍したものに限る。) 
 0204・41
枝肉及び半丸枝肉
10%
 0204・42
その他の骨付き肉
10%
 0204・43
骨付きでない肉
10%
 0204・50
やぎの肉
10%
02・05    
 0205・00馬、ろ馬、ら馬又はヒニーの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)10%
02・06  食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 
 0206・10
牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
25%
     
牛のもの(冷凍したものに限る。)
 
 0206・21
25%
 0206・22
肝臓
25%
 0206・29
その他のもの
25%
 0206・30
豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
10%
     
豚のもの(冷凍したものに限る。)
 
 0206・41
肝臓
10%
 0206・49
その他のもの
10%
 0206・80
その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
10%
 0206・90
その他のもの(冷凍したものに限る。)
10%
02・07  肉及び食用のくず肉で、第01・05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 
 0207・10
分割してない家きん(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
20%
     
分割してない家きん(冷凍したものに限る。)
 
 0207・21
鶏(ガルルス・ドメスティクス)
20%
 0207・22
七面鳥
20%
 0207・23
あひる、がちよう及びほろほろ鳥
20%
     
家きんの分割した肉及びくず肉(肝臓を含むものとし、生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
 
 0207・31
がちよう又はあひるの脂肪質の肝臓
10%
 0207・39
その他のもの
20%
     
家きんの分割した肉及びくず肉(冷凍したものに限るものとし、肝臓を除く。)
 
 0207・41
鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの
20%
 0207・42
七面鳥のもの
20%
 0207・43
あひる、がちよう又はほろほろ鳥のもの
20%
 0207・50
家きんの肝臓(冷凍したものに限る。)
10%
02・08  その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 
 0208・10
うさぎのもの
10%
 0208・20
かえるの脚
10%
 0208・90
その他のもの
10%
02・09    
 0209・00家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)10%
02・10  肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール 
     
豚の肉
 
 0210・11
骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
25%
 0210・12
ばら肉及びこれを分割したもの
25%
 0210・19
その他のもの
25%
 0210・20
牛の肉
15%
 0210・90
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)
15%
第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)海棲哺乳動物(第01・06項参照)及びその肉(第02・08項及び第02・10項参照)
(b)生きていない魚(肝臓、卵及びしらこを含む。)並びに生きていない甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物で、食用に適しない種類又は状態のもの(第5類参照)並びに魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレットで、食用に適しないもの(第23・01項参照)
(c)キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物(第16・04項参照)
03・01  魚(生きているものに限る。) 
 0301・10
観賞用の魚
10%
     
その他の魚(生きているものに限る。)
 
 0301・91
ます(サルモ・トルタ、サルモ・ガイルドネリ、サルモ・クラルキ、サルモ・アグアボニタ及びサルモ・ギラエ)
 
     
一 養魚用の稚魚
無税
     
二 その他のもの
10%
 0301・92
うなぎ(アングイルラ属のもの)
 
     
一 養魚用の稚魚
無税
     
二 その他のもの
10%
 0301・93
こい
 
     
一 養魚用の稚魚
無税
     
二 その他のもの
10%
 0301・99
その他のもの
 
     
一 養魚用の稚魚
無税
     
二 その他のもの
10%
03・02  魚(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第03・04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) 
     
さけ科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。)
 
 0302・11
ます(サルモ・トルタ、サルモ・ガイルドネリ、サルモ・クラルキ、サルモ・アグアボニタ及びサルモ・ギラエ)
10%
 0302・12
太平洋さけ(オンコルヒュンクス属のもの)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ)
10%
 0302・19
その他のもの
10%
     
ひらめ・かれい類(かれい科、ひらめ科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルミダエ科又はこけびらめ科のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。)
 
 0302・21
ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス)
10%
 0302・22
プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ)
10%
 0302・23
ソール(ソレア属のもの)
10%
 0302・29
その他のもの
10%
     
まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(肝臓、卵及びしらこを除く。)
 
 0302・31
びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ)
10%
 0302・32
きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス)
10%
 0302・33
かつお
10%
 0302・39
その他のもの
10%
 0302・40
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ。肝臓、卵及びしらこを除く。)
10%
 0302・50
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス。肝臓、卵及びしらこを除く。)
10%
     
その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。)
 
 0302・61
いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)
10%
 0302・62
ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス)
10%
 0302・63
コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス)
10%
 0302・64
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)
10%
 0302・65
さめ
10%
 0302・66
うなぎ(アングイルラ属のもの)
10%
 0302・69
その他のもの
10%
 0302・70
肝臓、卵及びしらこ
10%
03・03  魚(冷凍したものに限るものとし、第03・04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) 
 0303・10
太平洋さけ(オンコルヒュンクス属のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。)
 
     
その他のさけ科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。)
10%
 0303・21
ます(サルモ・トルタ、サルモ・ガイルドネリ、サルモ・クラルキ、サルモ・アグアボニタ及びサルモ・ギラエ)
10%
 0303・22
大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ)
10%
 0303・29
その他のもの
10%
     
ひらめ・かれい類(かれい科、ひらめ科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルミダエ科又はこけびらめ科のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。)
 
 0303・31
ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス)
10%
 0303・32
プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ)
10%
 0303・33
ソール(ソレア属のもの)
10%
 0303・39
その他のもの
10%
     
まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(肝臓、卵及びしらこを除く。)
 
 0303・41
びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ)
10%
 0303・42
きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス)
10%
 0303・43
かつお
10%
 0303・49
その他のもの
10%
 0303・50
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ。肝臓、卵及びしらこを除く。)
10%
 0303・60
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス。肝臓、卵及びしらこを除く。)
10%
     
その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。)
 
 0303・71
いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)
10%
 0303・72
ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス)
10%
 0303・73
コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス)
10%
 0303・74
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)
10%
 0303・75
さめ
10%
 0303・76
うなぎ(アングイルラ属のもの)
10%
 0303・77
シーバス(ディケントラルクス・ラブラクス及びディケントラルクス・プンクタトゥス)
10%
 0303・78
ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの)
10%
 0303・79
その他のもの
10%
 0303・80
肝臓、卵及びしらこ
10%
03・04  魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) 
 0304・10
生鮮のもの及び冷蔵したもの
 
     
一 フィレ
10%
     
二 その他のもの
10%
 0304・20
冷凍したフィレ
10%
 0304・90
その他のもの
10%
03・05  魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)、くん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)及びフィッシュミール(食用に適するものに限る。) 
 0305・10
フィッシュミール(食用に適するものに限る。)
15%
 0305・20
肝臓、卵及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けにしたものに限る。)
15%
 0305・30
魚のフィレ(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、くん製したものを除く。)
15%
     
くん製した魚(フィレを含む。)
 
 0305・41
太平洋さけ(オンコルヒュンクス属のもの)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ)
15%
 0305・42
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)
15%
 0305・49
その他のもの
15%
     
乾燥した魚(塩蔵してあるかないかを問わないものとし、くん製したものを除く。)
 
 0305・51
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)
15%
 0305・59
その他のもの
15%
     
塩蔵した魚(乾燥し又はくん製したものを除く。)及び塩水漬けした魚
 
 0305・61
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)
15%
 0305・62
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)
15%
 0305・63
かたくちいわし(エングラウリス属のもの)
15%
 0305・69
その他のもの
15%
03・06  甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)及び蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。) 
     
冷凍したもの
 
 0306・11
いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
10%
 0306・12
ロプスター(ホマルス属のもの)
10%
 0306・13
シュリンプ及びプローン
10%
 0306・14
かに
10%
 0306・19
その他のもの
10%
     
冷凍してないもの
 
 0306・21
いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
 
     
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
10%
     
二 その他のもの
15%
 0306・22
ロブスター(ホマルス属のもの)
 
     
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
10%
     
二 その他のもの
15%
 0306・23
シュリンプ及びプローン
 
     
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
10%
     
二 その他のもの
15%
 0306・24
かに
 
     
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
10%
     
二 その他のもの
15%
 0306・29
その他のもの
 
     
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
10%
     
二 その他のもの
15%
03・07  軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)及び水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けにしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。) 
 0307・10
かき
 
     
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの
10%
     
二 その他のもの
15%
     
スキャロップ(ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの。いたや貝を含む。)
 
 0307・21
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
10%
 0307・29
その他のもの
 
     
一 冷凍したもの
10%
     
二 その他のもの
15%
     
い貝(ミュティルス属又はペルナ属のもの)
 
 0307・31
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
10%
 0307・39
その他のもの
 
     
一 冷凍したもの
10%
     
二 その他のもの
15%
     
いか(セピア・オフィキナリス、ロシア・マクロソマ及びセピオラ属、オムマストリフェス属、ロリゴ属、ノトトダルス属又はセピオティウチス属のもの)
 
 0307・41
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
10%
 0307・49
その他のもの
 
     
一 冷凍したもの
10%
     
二 その他のもの
15%
     
たこ(オクトプス属のもの)
 
 0307・51
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
10%
 0307・59
その他のもの
 
     
一 冷凍したもの
10%
     
二 その他のもの
15%
 0307・60
かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。)
 
     
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの
10%
     
二 その他のもの
15%
     
その他のもの
 
 0307・91
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
 
     
一 水棲無脊椎動物(生きているものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)
無税
     
二 貝柱
10%
     
三 いか
10%
     
四 その他のもの
10%
 0307・99
その他のもの
 
     
一 冷凍したもの
 
     
(一)貝柱
10%
     
(二)いか
10%
     
(三)うに、くらげ及びなまこ
10%
     
(四)その他のもの
10%
     
二 その他のもの
 
     
(一)貝柱
15%
     
(二)いか
15%
     
(三)うに、くらげ及びなまこ
10%
     
(四)その他のもの
15%
第4類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
注 
1 「ミルク」とは、全乳及び部分的又は完全に脱脂した乳をいう。
2 ホエイにミルク又は乳脂肪を加えた物品で濃縮又は乾燥をして得たものは、次のすべての特性を有するものに限り、チーズとして第04・06項に属する。
(a)乳脂肪分が全乾燥重量の5%以上であること。
(b)乾燥固形分が全重量の70%以上85%以下であること。
(c)成型したもの又は成型が可能なものであること。
04・01  ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) 
 0401・10
脂肪分が全重量の1%以下のもの
35%
 0401・20
脂肪分が全重量の1%を超え6%以下のもの
35%
 0401・30
脂肪分が全重量の6%を超えるもの
35%
04・02  ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) 
 0402・10
粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。)
 
     
一 砂糖を加えたもの
45%
     
二 その他のもの
45%
     
粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。)
 
 0402・21
砂糖その他の甘味料を加えてないもの
 
     
一 脱脂してないもの
40%
     
二 その他のもの
45%
 0402・29
その他のもの
 
     
一 脱脂してないもの
40%
     
二 その他のもの
45%
     
その他のもの
 
 0402・91
砂糖その他の甘味料を加えてないもの
30%
 0402・99
その他のもの
30%
04・03  バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。) 
 0403・10
ヨーグルト
35%
 0403・90
その他のもの
35%
04・04  ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) 
 0404・10
ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
35%
 0404・90
その他のもの
35%
04・05    
 0405・00ミルクから得たバターその他の油脂45%
04・06  チーズ及びカード 
 0406・10
フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、発酵していないものに限る。)及びカード
35%
 0406・20
おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。)
 
     
一 プロセスチーズのもの
45%
     
二 その他のもの
35%
 0406・30
プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。)
45%
 0406・40
ブルーベインドチーズ
35%
 0406・90
その他のチーズ
35%
04・07    
 0407・00殻付きの鳥卵(生鮮のもの及び保存に適する処理又は加熱による調理をしたものに限る。) 
     
一 ふ化用のもの
無税
     
二 その他のもの
 
     
(一)生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの
20%
     
(二)その他のもの
25%
04・08  殻付きでない鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥、蒸気又は水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 
     
卵黄
 
 0408・11
乾燥したもの
25%
 0408・19
その他のもの
25%
     
その他のもの
 
 0408・91
乾燥したもの
25%
 0408・99
その他のもの
25%
04・09    
 0409・00天然はちみつ30%
04・10    
 0410・00食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。) 
     
一 あなつばめの巣
2.5%
     
二 その他のもの
15%
第5類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)食用の物品(動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片並びに動物の血で、液状のもの及び乾燥したものを除く。)
(b)原皮及び毛皮(第41類及び第43類参照。第05・05項の物品並びに第05・11項の原皮くず及び毛皮くずを除く。)
(c)動物性紡織用繊維(第11部参照。馬毛及びそのくずを除く。)
(d)ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品(第96・03項参照)
2 第05・01項において毛を長さにより選別したもの(毛の向きをそろえたものを除く。)は、加工したものとみなさない。
3 この表において象、せいうち、いつかく又はいのししのきば、さい角及びすべての動物の歯は、アイボリーとする。
4 この表において「馬毛」とは、馬類の動物又は牛のたてがみ及び尾毛をいう。
05・01    
 0501・00人髪(加工してないものに限るものとし、洗つてあるかないかを問わない。)及びそのくず無税
05・02  豚毛、いのししの毛、あなぐまの毛その他ブラシ製造用の獣毛及びこれらのくず 
 0502・10
豚毛及びいのししの毛並びにこれらのくず
無税
 0502・90
その他のもの
無税
05・03    
 0503・00馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)無税
05・04    
 0504・00動物(魚を除く。)の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片無税
05・05  羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限るものとし、縁を整えてあるかないかを問わない。)並びに鳥の綿毛(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限る。)並びに羽毛又はその部分の粉及びくず 
 0505・10
綿毛及び詰物用の羽毛
5%
 0505・90
その他のもの
 
     
一 フェザーミール
無税
     
二 その他のもの
5%
05・06  骨及びホーンコア(加工してないもの及び脱脂し、単に整え、酸処理し又は脱膠したものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず 
 0506・10
オセイン及び酸処理した骨
無税
 0506・90
その他のもの
無税
05・07  アイボリー、かめの甲、ホエールボーン、ホエールボーンヘア、角、枝角、ひづめ、つめ及びくちばし(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず 
 0507・10
アイボリー並びにその粉及びくず
無税
 0507・90
その他のもの
無税
05・08    
 0508・00さんごその他これに類する物品(加工してないもの及び単に整えたものに限る。)並びに軟体動物、甲殻類又は棘皮動物の殻及びいかの甲(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず 
     
一 さんご
20%
     
二 その他のもの
無税
05・09    
 0509・00動物性の海綿10%
05・10    
 0510・00アンバーグリス、海狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁(乾燥してあるかないかを問わない。)並びに医療用品の調製用の腺その他の動物性生産品(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの並びに一時的な保存に適する処理をしたものに限る。) 
     
一 じや香及び牛黄
無税
     
二 その他のもの
10%
05・11  動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの 
 0511・10
牛の精液
無税
     
その他のもの
 
 0511・91
魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第3類の動物で生きていないもの
 
     
一 魚のくず、ふ化用の魚卵及びアルテミアサリナの卵
無税
     
二 その他のもの
5%
 0511・99
その他のもの
 
     
一 蚕種、動物の精液、腱、筋、原皮くず及び乾燥した血
無税
     
二 その他のもの
5%
第2部 植物性生産品
注 
1 この部において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は全重量の3%以下の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。

第6類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉
注 
1 この類には、第06・01項のチコリー及びその根の場合を除くほか、通常、苗、苗木又は花きの生産業者又は販売業者が提供する樹木(生きているものに限る。)その他の物品(野菜の苗を含む。)で、栽培用又は装飾用のもののみを含むものとし、第7類のばれいしょ、たまねぎ、シャロット、にんにくその他の物品を含まない。
2 第06・03項又は第06・04項の物品には、全部又は一部をこれらの物品から作つた花束、花かご、花輪その他これらに類する物品(附属品のいかんを問わない。)を含むものとし、第97・01項のコラージュその他これに類する装飾板を含まない
06・01  りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠し、生長し又は花が付いているものに限る。)並びにチコリー及びその根(第12・12項のものを除く。) 
 0601・10
りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠しているものに限る。)
無税
 0601・20
りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(生長し又は花が付いているものに限る。)並びにチコリー及びその根
無税
06・02  
その他の生きている植物(根を含む。)、挿穂、接ぎ穂及びきのこ菌糸
 
 0602・10
根を有しない挿穂及び接ぎ穂
無税
 0602・20
樹木及び灌木(食用の果実又はナットのものに限るものとし、接ぎ木してあるかないかを問わない。)
無税
 0602・30
しやくなげ、つつじその他のつつじ属の植物(接ぎ木してあるかないかを問わない。)
無税
 0602・40
ばら(接ぎ木してあるかないかを問わない。)
無税
     
その他のもの
 
 0602・91
きのこ菌糸
無税
 0602・99
その他のもの
無税
06・03  切花及び花芽(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。) 
 0603・10
生鮮のもの
10%
 0603・90
その他のもの
10%
06・04  植物の葉、枝その他の部分(花及び花芽のいずれも有しないものに限る。)、草、こけ及び地衣(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。) 
 0604・10
こけ及び地衣
10%
     
その他のもの
 
 0604・91
生鮮のもの
10%
 0604・99
その他のもの
10%
第7類 食用の野菜、根及び塊茎
注 
1 この類には、第12・14項の飼料用植物を含まない。
2 第07・09項から第07・12項までにおいて野菜には、食用きのこ、トリフ、オリーブ、ケーパー、かぼちや、なす、スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ)、とうがらし属又はピメンタ属の果実、ういきよう、パセリ、チャービル、タラゴン、クレス及びスイートマージョラム(マヨラナ・ホルテンスィス及びオリガヌム・マヨラナ)を含む。
3 第07・12項には、次の物品を除くほか、第07・01項から第07・11項までの野菜を乾燥したすべてのものを含む。
(a)乾燥した豆でさやを除いたもの(第07・13項参照)
(b)第11・02項から第11・04項までに定める形状のスイートコーン
(c)ばれいしよの粉、ミール及びフレーク(第11・05項参照)
(d)第07・13項の乾燥した豆の粉及びミール(第11・06項参照)
4 この類には、とうがらし属又はピメンタ属の果実を乾燥し、破砕し又は粉砕したものを含まない(第09・04項参照)
07・01  ばれいしよ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 
 0701・10
種ばれいしよ
10%
 0701・90
その他のもの
10%
07・02    
 0702・00トマト(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)10%
07・03  たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 
 0703・10
たまねぎ及びシャロット
10%
 0703・20
にんにく
10%
 0703・90
リーキその他のねぎ属のもの
10%
07・04  キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 
 0704・10
カリフラワー
10%
 0704・20
芽キャベツ
10%
 0704・90
その他のもの
10%
07・05  レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)及びチコリー(キコリウム属のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 
     
レタス
10%
 0705・11
結球レタス
10%
 0705・19
その他のもの
10%
     
チコリー
 
 0705・21
ウイットルーフチコリー(キコリウム・インテュブス変種フォリオスム)
10%
 0705・29
その他のもの
10%
07・06  にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 
 0706・10
にんじん及びかぶ
10%
 0706・90
その他のもの
10%
07・07    
 0707・00きゆうり及びガーキン(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)10%
07・08  豆(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、さやを除いてあるかないかを問わない。) 
 0708・10
えんどう(ピスム・サティヴム)
10%
 0708・20
ささげ属又はいんげんまめ属の豆
10%
 0708・90
その他の豆
10%
07・09  その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 
 0709・10
アーティチョーク
10%
 0709・20
アスパラガス
10%
 0709・30
なす
10%
 0709・40
セルリー(セルリアクを除く。)
10%
     
きのこ及びトリフ
 
 0709・51
きのこ
10%
 0709・52
トリフ
10%
 0709・60
とうがらし属又はピメンタ属の果実
10%
 0709・70
ほうれん草、つるな及びやまほうれん草
10%
 0709・90
その他のもの
10%
07・10  冷凍野菜(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限る。) 
 0710・10
ばれいしよ
10%
     
豆(さやを除いてあるかないかを問わない。)
 
 0710・21
えんどう(ピスム・サティヴム)
10%
 0710・22
ささげ属又はいんげんまめ属の豆
10%
 0710・29
その他のもの
10%
 0710・30
ほうれん草、つるな及びやまほうれん草
10%
 0710・40
スイートコーン
25%
 0710・80
その他の野菜
10%
 0710・90
野菜を混合したもの
 
     
一 スイートコーンを主成分とするもの
25%
     
二 その他のもの
10%
07・11  一時的な保存に適する処理をした野菜(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。) 
 0711・10
たまねぎ
15%
 0711・20
オリーブ
15%
 0711・30
ケーパー
15%
 0711・40
きゆうり及びガーキン
15%
 0711・90
その他の野菜及び野菜を混合したもの
15%
07・12  乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、更に調製したものを除く。) 
 0712・10
ばれいしよ(切つてあるかないかを問わないものとし、更に調製したものを除く。)
15%
 0712・20
たまねぎ
15%
 0712・30
きのこ及びトリフ
15%
 0712・90
その他の野菜及び野菜を混合したもの
15%
07・13  乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) 
 0713・10
えんどう(ピスム・サティヴム)
1キログラムにつき12円
 0713・20
ひよこ豆
1キログラムにつき12円
     
ささげ属又はいんげんまめ属の豆
 
 0713・31
緑豆(ヴィグナ・ムンゴ及びヴィグナ・ラジアタ)
無税
 0713・32
小豆(ファセオルス・アングラリス又はヴィグナ・アングラリス)
1キログラムにつき12円
 0713・33
いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス)
1キログラムにつき12円
 0713・39
その他のもの
1キログラムにつき12円
 0713・40
ひら豆
1キログラムにつき12円
 0713・50
そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル)
1キログラムにつき12円
 0713・90
その他のもの
1キログラムにつき12円
07・14  カッサバ芋、アロールート、サレップ、菊芋、かんしよその他これらに類するでん粉又はイヌリンを多量に含有する根及び塊茎(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、切つてあるかないか又はペレット状にしてあるかないかを問わない。)並びにサゴやしの髄 
 0714・10
カッサバ芋
 
     
一 粉又はミールのペレット
25%
     
二 その他のもの
15%
 0714・20
かんしよ
15%
 0714・90
その他のもの
15%
第8類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
注 
1 この類には、食用でない果実及びナットを含まない。
2 冷蔵した果実及びナットは、当該果実及びナットで、生鮮のものと同一の項に属する。
08・01  ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。) 
 0801・10
ココやしの実
20%
 0801・20
ブラジルナット
20%
 0801・30
カシューナット
20%
08・02  その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。) 
     
アーモンド
 
 0802・11
殻付きのもの
 
     
一 ビターアーモンド
無税
     
二 スイートアーモンド
20%
 0802・12
殻を除いたもの
 
     
一 ビターアーモンド
無税
     
二 スイートアーモンド
20%
     
ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)
 
 0802・21
殻付きのもの
20%
 0802・22
殻を除いたもの
20%
     
くるみ
 
 0802・31
殻付きのもの
30%
 0802・32
殻を除いたもの
30%
 0802・40
くり(カスタネア属のもの)
20%
 0802・50
ピスタチオナット
20%
 0802・90
その他のもの
 
     
一 びんろう子
無税
     
二 マカダミアナット
20%
     
三 ペカン
20%
     
四 その他のもの
20%
08・03    
 0803・00バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) 
     
一 生鮮のもの
30%
     
二 乾燥したもの
20%
08・04  なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) 
 0804・10
なつめやしの実
20%
 0804・20
いちじく
20%
 0804・30
パイナップル
20%
 0804・40
アボカドー
20%
 0804・50
グアバ、マンゴー及びマンゴスチン
20%
08・05  かんきつ類の果実(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) 
 0805・10
オレンジ
 
     
一 毎年6月1日から同年11月30日までに輸入されるもの
20%
     
二 毎年12月1日から翌年5月31日までに輸入されるもの
40%
 0805・20
マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングその他これらに類するかんきつ類の交雑種
20%
 0805・30
レモン(キトルス・リモン及びキトルス・リモヌム)及びライム(キトルス・アウランティフォリア)
20%
 0805・40
グレープフルーツ
20%
 0805・90
その他のもの
20%
08・06  ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) 
 0806・10
生鮮のもの
20%
 0806・20
乾燥したもの
20%
08・07  パパイヤ及びメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。) 
 0807・10
メロン(すいかを含む。)
20%
 0807・20
パパイヤ
20%
08・08  りんご、なし及びマルメロ(生鮮のものに限る。) 
 0808・10
りんご
20%
 0808・20
なし及びマルメロ
20%
08・09  あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む。)、プラム及びスロー(生鮮のものに限る。) 
 0809・10
あんず
20%
 0809・20
さくらんぼ
20%
 0809・30
桃(ネクタリンを含む。)
20%
 0809・40
プラム及びスロー
20%
08・10  その他の果実(生鮮のものに限る。) 
 0810・10
ストロベリー
20%
 0810・20
ラズベリー、ブラックベリー、桑の実及びローガンベリー
20%
 0810・30
ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー
20%
 0810・40
クランベリー、ビルベリーその他のバキニウム属の果実
20%
 0810・90
その他のもの
20%
08・11  冷凍果実及び冷凍ナット(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 
 0811・10
ストロベリー
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
20%
 0811・20
ラズベリー、ブラックベリー、桑の実、ローガンベリー、ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
20%
 0811・90
その他のもの
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
20%
08・12  一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。) 
 0812・10
さくらんぼ
20%
 0812・20
ストロベリー
20%
 0812・90
その他のもの
 
     
一 バナナ
30%
     
二 オレンジ
 
     
(一)毎年6月1日から同年11月30日までに輸入されるもの
20%
     
(二)毎年12月1日から翌年5月31日までに輸入されるもの
40%
     
三 グレープフルーツ
20%
     
四 その他のもの
20%
08・13  乾燥果実(第08・01項から第08・06項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの 
 0813・10
あんず
20%
 0813・20
プルーン
20%
 0813・30
りんご
20%
 0813・40
その他の果実
20%
 0813・50
この類のナット又は乾燥果実を混合したもの
20%
08・14    
 0814・00かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)5%
第9類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料
注 
1 第09・04項から第09・10項までの物品の混合物は、次に定めるところによりその所属を決定する。
(a)同一の項の二以上の物品の混合物は、その項に属する。
(b)異なる項の二以上の物品の混合物は、第09・10項に属する。
 第09・04項から第09・10項までの物品((a)又は(b)の混合物を含む。)に他の物品を加えて得た混合物のうち、当該各項の物品の重要な特性を保持するものについてはその属する項は変わらないものとし、その他のものについてはこの類に属さず、混合調味料にしたものは第21・03項に属する。
2 この類には、第12・11項のクベバ(ピペル・クベバ)その他の物品を含まない。
09・01  コーヒー(いつてあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。) 
     
コーヒー(いつたものを除く。)
 
 0901・11
カフェインを除いてないもの
無税
 0901・12
カフェインを除いたもの
無税
     
コーヒー(いつたものに限る。)
 
 0901・21
カフェインを除いてないもの
35%
 0901・22
カフェインを除いたもの
35%
 0901・30
コーヒー豆の殻及び皮
無税
 0901・40
コーヒーを含有するコーヒー代用物
35%
09・02   
 0902・10
緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る。)
35%
 0902・20
その他の緑茶(発酵していないものに限る。)
 
     
一 くず(飲用に適するものを除く。)
無税
     
二 その他のもの
35%
 0902・30
紅茶及び部分的に発酵した茶(正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る。)
35%
 0902・40
その他の紅茶及び部分的に発酵した茶
 
     
一 くず(飲用に適するものを除く。)
無税
     
二 その他のもの
35%
09・03    
 0903・00マテ20%
09・04  とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)及びこしよう属のペッパー 
     
ペッパー
 
 0904・11
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
25%
     
二 その他のもの
無税
 0904・12
破砕し又は粉砕したもの
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
25%
     
二 その他のもの
15%
 0904・20
とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
25%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
15%
09・05    
 0905・00バニラ豆無税
09・06  けい皮及びシンナモンツリーの花 
 0906・10
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
 0906・20
破砕し又は粉砕したもの
無税
09・07    
 0907・00丁子(果実、花及び花梗に限る。) 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
10%
09・08  肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類 
 0908・10
肉ずく
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
10%
 0908・20
肉ずく花
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
10%
 0908・30
カルダモン類
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
10%
09・09  アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン、カラウエイ又はジュニパーの種 
 0909・10
アニス又は大ういきようの種
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
10%
 0909・20
コリアンダーの種
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
10%
 0909・30
クミンの種
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
10%
 0909・40
カラウエイの種
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
10%
 0909・50
ういきよう又はジュニパーの種
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
10%
09・10  しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料 
 0910・10
しようが
 
     
一 塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたもの
15%
     
二 その他のもの
 
     
(一)小売用の容器入りにしたもの
20%
     
(二)その他のもの
10%
 0910・20
サフラン
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
10%
 0910・30
うこん
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
10%
 0910・40
月けい樹の葉及びタイム
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
10%
 0910・50
カレー
30%
     
その他の香辛料
 
 0910・91
この類の注1(b)の混合物
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
10%
 0910・99
その他のもの
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
20%
     
二 その他のもの
 
     
(一)破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
無税
     
(二)破砕し又は粉砕したもの
10%
第10類 穀物
注 
1 
(a)この類の各項の物品は、穀粒があるもの(穂又は茎に付いているかいないかを問わない。)に限り、当該各号に属する。
(b)この類には、殻の除去その他の加工をした穀物を含まない。ただし、第10・06項には、玄米、精米、研磨した米、つや出しした米、パーボイルドライス、コンバーテッドライス及び砕米を含む。
2 第10・05項には、スイートコーンを含まない。(第7類参照)。
号注
1 「デュラム小麦」とは、トリティクム・デュルム種の小麦及び当該種の種間交雑により生じた雑種で染色体数がトリティクム・デュルム種と同数(28)のものをいう。
10・01  小麦及びメスリン 
 1001・10
デュラム小麦
20%
 1001・90
その他のもの
20%
10・02    
 1002・00ライ麦15%
10・03    
 1003・00大麦及び裸麦10%
10・04    
 1004・00オート10%
10・05  とうもろこし 
 1005・10
播種用のもの
10%
 1005・90
その他のもの
10%
10・06   
 1006・10
もみ
15%
 1006・20
玄米
15%
 1006・30
精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)
15%
 1006・40
砕米
15%
10・07    
 1007・00グレーンソルガム5%
10・08  そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 
 1008・10
そば
15%
 1008・20
ミレット
無税
 1008・30
カナリーシード
無税
 1008・90
その他の穀物
10%
第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)いつた麦芽で、コーヒー代用物にしたもの(第09・01項及び第21・01項参照)
(b)第19・01項の調製した穀粉、ミール及びでん粉
(c)第19・04項のコーンフレークその他の物品
(d)第20・01項、第20・04項又は第20・05項の調製し又は保存に適する処理をした野菜
(e)医療用品(第30類参照)
(f)調製香料又は化粧品類の特性を有するでん粉(第33類参照)
2 
(A)次の表の(1)欄の穀物を製粉その他これに類する方法により加工した物品で、でん粉又は灰分の含有率(乾燥状態における重量比による。)が次の(a)及び(b)のいずれの要件も満たすものはこの類に属するものとし、その他のものは第23・02項に属する。
(a)でん粉の含有率(エヴェルスの偏光計法の改良法により求めたものに限る。)が、次の表の(2)欄に掲げる率を超えること。
(b)灰分の含有率(鉱物質が添加してあるときは、これを控除して計算する。)が、次の表の(3)欄に掲げる率以下であること。
(B)(A)の規定によりこの類に属する物品で、次の表の(4)欄又は(5)欄に定める目開きを有するふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率(重量比による。)が当該穀物について次の表の(4)欄又は(5)欄に掲げる率以上であるものは第11・01項又は第11・02項に属するものとし、その他のものは第11・03項又は第11・04項に属する。
(1)穀物(2)でん粉の含有率(3)灰分の含有率(4)目開きが315ミクロンのふるいに対する通過率(5)目開きが500ミクロンのふるいに対する通過率
小麦及びライ麦45%2.5%80%
大麦及び裸麦45%3%80%
オート45%5%80%
とうもろこし及びグレーンソルガム45%2%90%
45%1.6%80%
そば45%4%80%
3 第11・03項において「ひき割り穀物」及び「穀物のミール」とは、穀物を破砕して得た物品で次のものをいう。
(a)とうもろこしから得た物品については、目開きが2ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の95%以上のもの
(b)その他の穀物から得た物品については、目開きが1.25ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の95%以上のもの
11・01    
 1101・00小麦粉及びメスリン粉25%
11・02  穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。) 
 1102・10
ライ麦粉
25%
 1102・20
とうもろこし粉
25%
 1102・30
米粉
25%
 1102・90
その他のもの
25%
11・03  ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット 
     
ひき割り穀物及び穀物のミール
 
 1103・11
小麦のもの
25%
 1103・12
オートのもの
25%
 1103・13
とうもろこしのもの
25%
 1103・14
米のもの
25%
 1103・19
その他の穀物のもの
20%
     
ペレット
 
 1103・21
小麦のもの
25%
 1103・29
その他の穀物のもの
 
     
一 オートのもの
25%
     
二 とうもろこし又は米のもの
25%
     
三 その他のもの
20%
11・04  その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10・06項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) 
     
ロールにかけ又はフレーク状にした穀物
 
 1104・11
大麦又は裸麦のもの
20%
 1104・12
オートのもの
25%
 1104・19
その他の穀物のもの
 
     
一 小麦、とうもろこし又は米のもの
25%
     
二 その他のもの
20%
     
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの)
 
 1104・21
大麦又は裸麦のもの
20%
 1104・22
オートのもの
25%
 1104・23
とうもろこしのもの
25%
 1104・29
その他の穀物のもの
 
     
一 小麦又は米のもの
25%
     
二 その他のもの
20%
 1104・30
穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)
20%
11・05  ばれいしよの粉、ミール及びフレーク 
 1105・10
粉及びミール
25%
 1105・20
フレーク
25%
11・06  乾燥した豆(第07・13項のものに限る。)、サゴやし又は根若しくは塊茎(第07・14項のものに限る。)の粉及びミール並びに第8類の物品の粉及びミール 
 1106・10
乾燥した豆(第07・13項のものに限る。)の粉及びミール
25%
 1106・20
サゴやし又は根若しくは塊茎(第07・14項のものに限る。)の粉及びミール
 
     
一 カッサバ芋の粉及びミール
25%
     
二 その他のもの
25%
 1106・30
第8類の物品の粉及びミール
 
     
一 バナナの粉及びミール
25%
     
二 その他のもの
25%
11・07  麦芽(いつてあるかないかを問わない。) 
 1107・10
いつてないもの
15%
 1107・20
いつたもの
15%
11・08  でん粉及びイヌリン 
     
でん粉
 
 1108・11
小麦でん粉
25%
 1108・12
とうもろこしでん粉(コーンスターチ)
25%
 1108・13
ばれいしよでん粉
25%
 1108・14
マニオカ(カッサバ)でん粉
25%
 1108・19
その他のでん粉
25%
 1108・20
イヌリン
25%
11・09    
 1109・00小麦グルテン(乾燥してあるかないかを問わない。)25%
第12類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
注 
1 第12・07項には、油やしの実、パーム核、綿実、ひまの種、ごま、マスタードの種、サフラワーの種、けしの種及びシャナットを含むものとし、オリーブ(第7類及び第20類参照)及び第08・01項又は第08・02項の物品を含まない。
2 第12・08項には、脱脂してない粉及びミールのほか、部分的に脱脂した粉及びミール並びに脱脂後完全に又は部分的にもとの油脂を加えた粉及びミールを含むものとし、第23・04項から第23・06項までの油かすを含まない。
3 ビート、牧草、観賞用の花、野菜、森林樹、果樹、ベッチ(ヴィキア・ファバ種を除く。)又はルーピンの種は、第12・09項の播種用の種とみなす。
 もつとも、次の物品は、播種用のものであつても、第12・09項には含まない。
(a)豆及びスイートコーン(第7類参照)
(b)第9類の香辛料その他の物品
(c)穀物(第10類参照)
(d)第12・01項から第12・07項まで又は第12・11項の物品
4 第12・11項には、バジル、ボレージ、おたねにんじん、ヒソップ、甘草、ミント類、ローズマリー、ヘンルーダ、セージ及びにがよもぎ並びにこれらの部分を含む。
 もつとも、第12・11項には、次の物品を含まない。
(a)第30類の医薬品
(b)第33類の調製香料及び化粧品類
(c)第38・08項の殺虫剤、殺菌剤、除草剤、消毒剤その他これらに類する物品
5 第12・12項において海草その他の藻類には、次の物品を含まない。
(a)第21・02項の単細胞微生物(生きていないものに限る。)
(b)第30・02項の培養微生物
(c)第31・01項又は第31・05項の肥料
12・01    
 1201・00大豆(割つてあるかないかを問わない。)1キログラムにつき4円80銭
12・02  落花生(いつてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) 
 1202・10
殻付きのもの
20%(その率が1キログラムにつき14円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
 1202・20
殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)
20%(その率が1キログラムにつき14円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
12・03    
 1203・00コブラ無税
12・04    
 1204・00亜麻の種(割つてあるかないかを問わない。)無税
12・05    
 1205・00菜種(割つてあるかないかを問わない。)1キログラムにつき6円10銭
12・06    
 1206・00ひまわりの種(割つてあるかないかを問わない。)無税
12・07  その他の採油用の種及び果実(割つてあるかないかを問わない。) 
 1207・10
油やしの実及びパーム核
 
 1207・20
綿実
無税
 1207・30
ひまの種
無税
 1207・40
ごま
無税
 1207・50
マスタードの種
1キログラムにつき6円6円10銭
 1207・60
サフラワーの種
1キログラムにつき4円60銭
     
その他のもの
 
 1207・91
けしの種
無税
 1207・92
シャナット
無税
 1207・99
その他のもの
無税
12・08  採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。) 
 1208・10
大豆のもの
15%
 1208・90
その他のもの
15%
12・09  播種用の種、果実及び胞子 
     
ビートの種
 
 1209・11
てん菜の種
無税
 1209・19
その他のもの
15%
     
飼料用植物の種(ビートの種を除く。)
 
 1209・21
ルーサン(アルファルファ)の種
無税
 1209・22
クローバー(トリフォリウム属のもの)の種
無税
 1209・23
フェスクの種
無税
 1209・24
ケンタッキーブルーグラス(ポア・プラテンスィス)の種
無税
 1209・25
ライグラス(ロリウム・ムルティフロルム及びロリウム・ペレネ)の種
無税
 1209・26
チモシーの種
無税
 1209・29
その他のもの
無税
 1209・30
園芸用草花の種
15%
     
その他のもの
 
 1209・91
野菜の種
15%
 1209・99
その他のもの
15%
12・10  ホップ(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものであるかないかを問わない。)及びルプリン 
 1210・10
ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものを除く。)
5%
 1210・20
ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものに限る。)及びルプリン
5%
     
一 ホップ
5%
     
二 ルプリン
10%
12・11  主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。) 
 1211・10
甘草
無税
 1211・20
おたねにんじん
10%
 1211・90
その他のもの
 
     
一 コカ葉、ヤボランジ葉、パチュリ葉、センナ葉及びウワウルシ葉
無税
     
二 ホミカ、クベバ、コロシント実、コルヒクム子、トンカ豆、ストロファンツス子及びプランタゴプシリウムの種
無税
     
三 キナ皮、コンズランゴ皮及びカスカラサグラダ
無税
     
四 吐根、りんどう、ゲンチアナ根、セネガ根、遠志、甘松香、コロンボ根、海葱、ヤラッパ根、デリス根、インド蛇木根、木香、白及及びキューベ根
無税
     
五 セメンシナその他のサントニン採取用のもの、麻黄及び沈香
無税
     
六 槐花及び大黄
無税
     
七 除虫菊
20%
     
八 大麻草及びけしがら
10%
     
九 その他のもの
10%
12・12  海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根でいつてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。) 
 1212・10
ローカストビーン(種を含む。)
無税
 1212・20
海草その他の藻類
 
     
一 食用のもの(乾燥したものを含む。)
 
     
(一)長方形(正方形を含む。)の紙状に抄製したもので、1枚の面積が430平方センチメートル以下のもの
1枚につき1円50銭
     
(二)あまのり属のもの及びこれを交えたもの((一)のものを除く。)
40%
     
(三)その他のもの
15%
     
二 その他のもの
 
     
(一)ふのり属、あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属又はこんぶ属のもの
5%
     
(二)その他のもの
無税
 1212・30
あんず、桃又はプラムの核及び仁
10%
     
その他のもの
 
 1212・91
てん菜
無税
 1212・92
さとうきび
無税
 1212・99
その他のもの
 
     
一 こんにやく芋(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)
40%
     
二 チコリーの根
30%
     
三 その他のもの
10%
12・13    
 1213・00穀物のわら及び殻(切り、粉砕し、圧縮し又はペレット状にしたものであるかないかを問わないものとし、調製したものを除く。)無税
12・14  ルタバガ、飼料用のビートその他の飼料用の根菜類、飼料用の乾草、ルーサン(アルファルファ)、クローバー、セインホイン、飼料用のケール、ルーピン、ベッチその他これらに類する飼料用植物(ペレット状にしてあるかないかを問わない。) 
 1214・10
ルーサン(アルファルファ)のミール及びペレット
無税
 1214・90
その他のもの
無税
第13類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス
注 
1 第13・02項には、甘草エキス、除虫菊エキス、ホップエキス、アロエエキス及び生あへんを含むものとし、次の物品を含まない。
(a)甘草エキスで、しよ糖の含有量が全重量の10%を超えるもの及び菓子にしたもの(第17・04項参照)
(b)麦芽エキス(第19・01項参照)
(c)コーヒー、茶又はマテのエキス(第21・01項参照)
(d)アルコールを含有する飲料を構成する植物性の液汁及びエキス並びに飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの(第22類参照)
(e)第29・14項又は第29・38項のしよう脳、グリシルリジンその他の物品
(f)第30・03項又は第30・04項の医薬品及び血液型判定用試薬(第30・06項参照)
(g)なめしエキス及び染色エキス(第32・01項及び第32・03項参照)
(h)精油、コンクリート、アブソリュート及びレジノイド並びに精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション(第33類参照)
(ij)天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム(第40・01項参照)
備考
1 第13・02項においてアルコール分は、温度20度におけるアルコールの容量分による。
13・01  ラック、天然ガム、樹脂、ガムレジン及びバルサム 
 1301・10
ラック
 
     
一 セラックその他の精製ラック
25%(その率が1キログラムにつき62円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
     
二 シードラック
20%(その率が1キログラムにつき19円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
     
三 その他のもの
無税
 1301・20
アラビアゴム
無税
 1301・90
その他のもの
無税
13・02  植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。) 
     
植物性の液汁及びエキス
 
 1302・11
生あへん
無税
 1302・12
甘草のもの
無税
 1302・13
ホップのもの
無税
 1302・14
除虫菊のもの及びロテノンを含有する植物の根のもの
 
     
一 除虫菊エキス
20%
     
二 その他のもの
無税
 1302・19
その他のもの
 
     
一 飲料のもと
 
     
(一)植物性の1種類の原料から得たもの
10%
     
(二)その他のもの
30%
     
二 その他のもの
 
     
(一)生漆
無税
     
(二)大麻エキス、大麻チンキ及び粗製コカイン
無税
     
(三)その他のもの
 
     
A アルコール分が50%以上のもの
20%
     
B その他のもの
無税
 1302・20
ペクチン質、ペクチニン酸塩及びペクチン酸塩
10%
     
植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)
 
 1302・31
寒天
1キログラムにつき160円
 1302・32
ローカストビーン若しくはその種又はグアーシードから得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)
無税
 1302・39
その他のもの
無税
第14類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品
注 
1 この類には、主として紡織用繊維の製造に使用する植物性材料及び植物性繊維(調製したものを含む。)並びに紡織用繊維の材料としての用途のみに適する状態に加工したその他の植物性材料を含まないものとし、これらの物品は、第11部に属する。
2 第14・01項には、竹(割り、縦にひき、特定の長さに切り、端を丸め、漂白し、不燃加工をし、磨き又は染色したものであるかないかを問わない。)及びオージア、あしその他これらに類する植物を割つたもの並びにとうのしん及びとうを引き抜き又は割つたものを含むものとし、チップウッド(第44・04項参照)を含まない。
3 第14・02項には、木毛(第44・05項参照)を含まない。
4 第14・03項には、ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品(第96・03項参照)を含まない。
14・01  主として組物に使用する植物性材料(例えば、穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、竹、とう、あし、いぐさ、オージア、ラフィア及びライム樹皮) 
 1401・10
10%
 1401・20
とう
無税
 1401・90
その他のもの
 
     
一 いぐさ、七島い及び莞草
10%
     
二 その他のもの
5%
14・02  主として詰物として使用する植物性材料(例えば、カポック、ベジタブルヘア及びイールグラス。支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。) 
 1402・10
カポック
無税
     
その他のもの
 
 1402・91
ベジタブルヘア
無税
 1402・99
その他のもの
無税
14・03  主としてほうき又はブラシに使用する植物性材料(例えば、ほうきもろこし、ピアッサバ、カウチグラス及びメキシカンファイバー。束ねてあるかないかを問わない。) 
 1403・10
ほうきもろこし(ソルグム・ヴルガレ変種テクニクム)
2.5%
 1403・90
その他のもの
無税
14・04  植物性生産品(他の項に該当するものを除く。) 
 1404・10
主として染色用又はなめし用に供する植物性原材料
無税
 1404・20
コットンリンター
無税
 1404・90
その他のもの
 
     
一 除虫菊かす
10%
     
二 雁皮並びにナット(殻を含むものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)及び種
無税
     
三 たぶの木又はへちまのもの
10%
     
四 その他のもの
10%
第3部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
第15類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第02・09項の豚又は家きんの脂肪
(b)カカオ脂(第18・4項参照)
(c)調製食料品(第04・05項の物品の含有量が全重量の15%を超えるものに限る。主として第21類に属する。)
(d)獣脂かす(第23・01項参照)及び第23・04項から第23・06項までの油かす
(e)単一の脂肪酸、調製ろう、医薬品、ペイント、ワニス、せつけん、調製香料、化粧品類、硫酸化油その他の第6部の物品
(f)油から製造したファクチス(第40・02項参照)
2 第15・09項には、オリーブから溶剤抽出により得た油を含まない(第15・10項参照)。
3 第15・18項には、単に変性した油脂及びその分別物を含まないものとし、これらの物品は、変性していない油脂及びその分別物が属する項に属する。
4 ソープストック、油さい、ステアリンピッチ、グリセリンピッチ及びウールグリースの残留物は、第15・22項に属する。
備考
1 この類において「酸価」とは、油脂1グラムのうちに含まれる遊離脂肪酸の中和に要する水酸化カリウムのミリグラム数をいう。
2 第15・18項において「脱水」とは、油を構成するヒドロキシ脂肪酸の水酸基を除くことをいう。
15・01    
 1501・00ラードその他の豚脂及び家きん脂(溶出したものに限るものとし、圧搾又は溶剤抽出により得たものであるかないかを問わない。) 
     
一 豚脂
 
     
(一)酸価が1.3を超えるもの
5%
     
(二)その他のもの
1キログラムにつき15円
     
二 その他のもの
15%
15・02    
 1502・00牛、羊又はやぎの脂肪(粗のもの及び溶出したものに限るものとし、圧搾又は溶剤抽出により得たものであるかないかを問わない。)5%
15・03    
 1503・00ラードステアリン、ラード油、オレオステアリン、オレオ油及びタロー油(乳化、混合その他の調製をしてないものに限る。)15%
15・04  魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) 
 1504・10
魚の肝油及びその分別物
10%
 1504・20
魚の油脂及びその分別物(肝油を除く。)
10%(その率が1キログラムにつき6円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
 1504・30
海棲哺乳動物の油脂及びその分別物
10%
15・05  ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。) 
 1505・10
ウールグリース(粗のものに限る。)
5%
 1505・90
その他のもの
15%
15・06    
 1506・00その他の動物性油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)15%
15・07  大豆油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) 
 1507・10
粗油(ガム質を除いてあるかないかを問わない。)
 
     
一 酸価が0.6を超えるもの
1キログラムにつき20円
     
二 その他のもの
1キログラムにつき28円
 1507・90
その他のもの
1キログラムにつき28円
15・08  落花生油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) 
 1508・10
粗油
 
     
一 酸価が0.6を超えるもの
1キログラムにつき20円
     
二 その他のもの
1キログラムにつき28円
 1508・90
その他のもの
1キログラムにつき28円
15・09  オリーブ油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) 
 1509・10
バージン油
無税
 1509・90
その他のもの
無税
15・10    
 1510・00オリーブのみから得たその他の油及びその分別物(第15・09項の油及びその分別物を混合したものを含み、化学的な変性加工をしていないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)無税
15・11  パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) 
 1511・10
粗油
10%
 1511・90
その他のもの
10%
15・12  ひまわり油、サフラワー油及び綿実油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) 
     
ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物
 
 1512・11
粗油
 
     
一 ひまわり油
 
     
(一)酸価が0.6を超えるもの
1キログラムにつき20円
     
(二)その他のもの
1キログラムにつき28円
     
二 サフラワー油
 
     
(一)酸価が0.6を超えるもの
1キログラムにつき20円
     
(二)その他のもの
1キログラムにつき28円
 1512・19
その他のもの
1キログラムにつき28円
     
綿実油及びその分別物
 
 1512・21
粗油(ゴシポールを除いてあるかないかを問わない。)
1キログラムにつき20円
 1512・29
その他のもの
1キログラムにつき20円
15・13  やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) 
     
やし(コプラ)油及びその分別物
 
 1513・11
粗油
10%(その率が1キログラムにつき10円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
 1513・19
その他のもの
10%(その率が1キログラムにつき10円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
     
パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物
 
 1513・21
粗油
 
     
一 パーム核油
10%
     
二 ババス油
 
     
(一)酸価が0.6を超えるもの
1キログラムにつき20円
     
(二)その他のもの
1キログラムにつき28円
 1513・29
その他のもの
 
     
一 パーム核油及びその分別物
10%
     
二 ババス油及びその分別物
1キログラムにつき28円
15・14  菜種油及びからし油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) 
 1514・10
粗油
 
     
一 酸価が0.6を超えるもの
1キログラムにつき20円
     
二 その他のもの
1キログラムにつき28円
 1514・90
その他のもの
1キログラムにつき28円
15・15  その他の植物性油脂及びその分別物(ホホバ油及びその分別物を含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) 
     
亜麻仁油及びその分別物
 
 1515・11
粗油
10%(その率が1キログラムにつき11円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
 1515・19
その他のもの
10%(その率が1キログラムにつき11円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
     
とうもろこし油及びその分別物
 
 1515・21
粗油
 
     
一 酸価が0.6を超えるもの
1キログラムにつき20円
     
二 その他のもの
1キログラムにつき28円
 1515・29
その他のもの
1キログラムにつき28円
 1515・30
ひまし油及びその分別物
10%
 1515・40桐油及びその分別物無税
 1515・50
ごま油及びその分別物
 
     
一 酸価が0.6を超えるもの
1キログラムにつき20円
     
二 その他のもの
1キログラムにつき28円
 1515・60
ホホバ油及びその分別物
15%
 1515・90
その他のもの
 
     
一 オイチシカ油及びその分別物
無税
     
二 カメリヤ油及びその分別物
10%
     
三 漆ろう及びはぜろう並びにこれらの分別物
10%
     
四 米油及びその分別物
 
     
(一)酸価が0.6を超えるもの
1キログラムにつき20円
     
(二)その他のもの
1キログラムにつき28円
     
五 その他のもの
 
     
(一)酸価が0.6を超えるもの
1キログラムにつき20円
     
(二)その他のもの
1キログラムにつき28円
15・16  動物性又は植物性の油脂及びその分別物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。) 
 1516・10
動物性油脂及びその分別物
15%
 1516・20
植物性油脂及びその分別物
15%
15・17  マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第15・16項の食用の油脂及びその分別物を除く。) 
 1517・10
マーガリン(液状マーガリンを除く。)
35%
 1517・90
その他のもの
25%
15・18    
 1518・00動物性又は植物性の油脂及びその分別物(ボイル油化、酸化、脱水、硫化、吹込み又は真空若しくは不活性ガスの下での加熱重合その他の化学的な変性加工をしたものに限るものとし、第15・16項のものを除く。)並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用に適しないものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)15%
15・19  工業用の脂肪性モノカルボン酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性アルコール 
     
工業用の脂肪性モノカルボン酸
 
 1519・11
ステアリン酸
15%
 1519・12
オレイン酸
15%
 1519・13
トール油脂肪酸
15%
 1519・19
その他のもの
15%
 1519・20
アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの
15%
 1519・30
工業用の脂肪性アルコール
15%
15・20  グリセリン(純粋であるかないかを問わない。)、グリセリン水及びグリセリン廃液 
 1520・10
グリセリン(粗のものに限る。)、グリセリン水及びグリセリン廃液
20%
 1520・90
その他のもの(合成グリセリンを含む。)
20%
15・21  植物性ろう(トリグリセリドを除く。)、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。) 
 1521・10
植物性ろう
15%
 1521・90
その他のもの
15%
15・22    
 1522・00デグラス及び脂肪性物質又は動物性若しくは植物性のろうの処理の際に生ずる残留物 
     
一 デグラス
15%
     
二 その他のもの
5%
第4部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品
注 
1 この部において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は全重量の3%以下の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。
第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品
注 
1 この類には、第2類又は第3類に定める方法により調製し又は保存に適する処理をした肉、くず肉、魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物を含まない。
2 ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるものは、この類に属する。この場合において、これらの物品の二以上を含有する調製食料品については、最大の重量を占める成分が属する項に属する。前段及び中段のいずれの規定も、第19・02項の詰物をした物品及び第21・03項又は第21・04項の調製品については、適用しない。
号注
1 第1602・10号において「均質調製品」とは、微細に均質化した肉、くず肉又は血から成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が250グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の肉又はくず肉の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第16・02項の他のいかなる号にも優先する。
2 第16・04項又は第16・05項の号において、慣用名のみで定める魚及び甲殻類は、第3類において同一の慣用名で定める魚及び甲殻類と同一の種に属する。
16・01    
 1601・00ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉又は血から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品25%
16・02  その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血 
 1602・10
均質調整品
25%
 1602・20
動物の肝臓のもの
25%
     
第01・05項の家きんのもの
 
 1602・31
七面鳥のもの
 
     
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)
無税
     
二 その他のもの
25%
 1602・39
その他のもの
 
     
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)
無税
     
二 その他のもの
25%
     
豚のもの
 
 1602・41
もも肉及びこれを分割したもの
25%
 1602・42
肩肉及びこれを分割したもの
25%
 1602・49
その他のもの(混合物を含む。)
 
     
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)
無税
     
二 その他のもの
25%
 1602・50
牛のもの
 
     
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)
無税
     
二 その他のもの
25%
 1602・90
その他のもの(動物の血の調製品を含む。)
 
     
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)
無税
     
二 その他のもの
25%
16・03    
 1603・00肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース20%
16・04  魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物 
     
魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)
 
 1604・11
さけ
20%
 1604・12
にしん
20%
 1604・13
いわし
20%
 1604・14
まぐろ、はがつお(サルダ属のもの)及びかつお
20%
 1604・15
さば
20%
 1604・16
かたくちいわし
20%
 1604・19
その他のもの
20%
 1604・20
その他の調製をし又は保存に適する処理をした魚
20%
 1604・30
キャビア及びその代用物
20%
16・05  甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。) 
 1605・10
かに
20%
 1605・20
シュリンプ及びプローン
20%
 1605・30
ロブスター
20%
 1605・40
その他の甲殻類
20%
 1605・90
その他のもの
 
     
一 くん製したもの
15%
     
二 その他のもの
20%
第17類 糖類及び砂糖菓子
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)ココアを含有する砂糖菓子(第18・06項参照)
(b)第29・40項の糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)その他の物品
(c)第30類の医薬品その他の物品
号注
1 第1701・11号及び第1701・12号において「粗糖」とは、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計(旋光度を測定するものに限る。)の読みで99.5度未満に相当する砂糖をいう。
備考
1 この表において「砂糖を加えたもの」には、糖みつ、人造はちみつその他これらに類する砂糖を含有する物品を加えたものを含む。
2 号注1の規定は、車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類する砂糖には適用しない。
17・01  甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。) 
     
粗糖(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)
 
 1701・11
甘しや糖
 
     
一 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで98度以下に相当するもの
1キログラムにつき41円50銭
     
二 その他のもの
1キログラムにつき51円50銭
 1701・12
てん菜糖
 
     
一 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで98度以下に相当するもの
1キログラムにつき41円50銭
     
二 その他のもの
1キログラムにつき51円50銭
     
その他のもの
 
 1701・91
香味料又は着色料を加えたもの
1キログラムにつき63円50銭
 1701・99
その他のもの
 
     
一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの
1キログラムにつき63円50銭
     
二 その他のもの
1キログラムにつき51円50銭
17・02  その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル 
 1702・10
乳糖及び乳糖水
10%
 1702・20
かえで糖及びかえで糖水
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
 1702・30
ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖を含有しないもの及び果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%未満のものに限る。)
 
     
一 香味料又は着色料を加えたもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
     
二 その他のもの
 
     
(一)砂糖を加えたもの
35%
     
(二)その他のもの
25%
 1702・40
ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%以上50%未満のものに限る。)
 
     
一 香味料又は着色料を加えたもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
     
二 その他のもの
 
     
(一)砂糖を加えたもの
35%
     
(二)その他のもの
25%
 1702・50
果糖(化学的に純粋なものに限る。)
20%
 1702・60
その他の果糖及び果糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の50%を超えるものに限る。)
 
     
一 香味料又は着色料を加えたもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
     
二 その他のもの
 
     
(一)砂糖を加えたもの
35%
     
(二)その他のもの
25%
 1702・90
その他のもの(転化糖を含む。)
 
     
一 砂糖
35%
     
二 砂糖水及び人造はちみつ
35%
     
三 カラメル
35%
     
四 ハイ・テスト・モラセス
25%
     
五 その他のもの
 
     
(一)香味料又は着色料を加えたもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
     
(二)その他のもの
 
     
A 砂糖を加えたもの
35%
     
B その他のもの
25%
17・03  糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。) 
 1703・10
甘しや糖みつ
1キログラムにつき18円
 1703・90
その他のもの
1キログラムにつき18円
17・04  砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る。) 
 1704・10
チューインガム(砂糖で覆つてあるかないかを問わない。)
40%
 1704・90
その他のもの
 
     
一 甘草エキス(菓子にしたものを除く。)
無税
     
二 その他のもの
40%(その率が1キログラムにつき63円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
第18類 ココア及びその調製品
注 
1 この類には、第04・03項、第19・01項、第19・04項、第19・05項、第21・05項、第22・02項、第22・08項、第30・03項又は第30・04項の調製品を含まない。
2 第18・06項には、ココアを含有する砂糖菓子及び、1の調製品を除くほか、ココアを含有するその他の調製食料品を含む。
18・01    
 1801・00カカオ豆(生のもの及びいつたもので、全形のもの及び割つたものに限る。)無税
18・02    
 1802・00カカオ豆の殻、皮その他のくず無税
18・03  ココアペースト(脱脂してあるかないかを問わない。) 
 1803・10
脱脂してないもの
20%
 1803・20
完全に又は部分的に脱脂したもの
20%
18・04    
 1804・00カカオ脂10%
18・05    
 1805・00ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)30%
18・06  チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 
 1806・10
ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
 1806・20
その他の調整品(塊状又は板状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。)
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
     
その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。)
 
 1806・31
詰物をしたもの
40%
 1806・32
詰物をしてないもの
 
     
一 チョコレート菓子
40%
     
二 その他のもの
 
     
(一)砂糖を加えたもの
35%
     
(二)その他のもの
25%
 1806・90
その他のもの
 
     
一 チョコレート菓子
40%
     
二 その他のもの
 
     
(一)砂糖を加えたもの
35%
     
(二)その他のもの
25%
第19類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるもの(第16類参照。第19・02項の詰物をした物品を除く。)
(b)飼料用のビスケットその他の穀粉又はでん粉の調製飼料(第23・09項参照)
(c)第30類の医薬品その他の物品
2 この類において「穀粉」及び「ミール」とは、第11類の穀粉及びミール並びに他の類の植物性の粉及びミールをいう。
3 第19・04項には、ココア粉の含有量が全重量の8%を超える調製品及び第18・06項のチョコレートその他のココアを含有する調製食料品で覆つた調製品を含まない(第18・06項参照)。
4 第19・04項において「その他の調製をしたもの」とは、第10類又は第11類の項又は注に定める調製又は加工の程度を超えて調製又は加工をしたものをいう。
19・01  麦芽エキス並びに穀粉、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココア粉を含有するものにあつてはその含有量が全重量の50%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ココア粉を含有するものにあつてはその含有量が全重量の10%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 
 1901・10
育児食用の調整品(小売用にしたものに限る。)
 
     
一 第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品
 
     
(一)砂糖を加えたもの
35%
     
(二)その他のもの
25%
     
二 その他のもの
 
     
(一)砂糖を加えたもの
35%
     
(二)その他のもの
25%
 1901・20
第19・05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地
 
     
一 第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品及び米菓生地
 
     
(一)砂糖を加えたもの
35%
     
(二)その他のもの
25%
     
二 ケーキミックス
 
     
(一)砂糖を加えたもの
35%
     
(二)その他のもの
25%
     
三 その他のもの
 
     
(一)砂糖を加えたもの
35%
     
(二)その他のもの
25%
 1901・90
その他のもの
 
     
一 第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品
 
     
(一)砂糖を加えたもの
35%
     
(二)その他のもの
25%
     
二 麦芽エキス
25%
     
三 その他のもの
 
     
(一)砂糖を加えたもの
35%
     
(二)その他のもの
25%
19・02  スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない。)及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。) 
     
パスタ(加熱による調理をし、詰物をし又はその他の調製をしたものを除く。)
 
 1902・11
卵を含有するもの
1キログラムにつき50円
 1902・19
その他のもの
1キログラムにつき50円
 1902・20
パスタ(詰物をしたものに限るものとし、加熱による調理をしてあるかないか又はその他の調製をしてあるかないかを問わない。)
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
 1902・30
その他のパスタ
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
 1902・40
クースクース
1キログラムにつき50円
19・03    
 1903・00タピオカ及びでん粉から製造したタピオカ代用物(フレーク状、粒状、真珠形、ふるいかす状その他これらに類する形状のものに限る。)25%
19・04  穀物又は穀物産品を膨張させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)及び粒状の穀物(とうもろこしを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの 
 1904・10
穀物又は穀物産品を膨張させて又はいつて得た調製食料品
30%
 1904・90
その他のもの
25%
19・05  パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない。)及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品 
 1905・10
クリスプブレッド
30%
 1905・20
ジンジャーブレッドその他これに類する物品
40%
 1905・30
スイートビスケット、ワッフル及びウエハー
40%
 1905・40
ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品
30%
 1905・90
その他のもの
 
     
一 パン、乾パンその他これらに類するベーカリー製品(砂糖、はちみつ、卵、脂肪、チーズ又は果実を加えたものを除く。)
30%
     
二 聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライフペーパーその他これらに類する物品
20%
     
三 その他のもの
 
     
(一)砂糖を加えたもの
40%
     
(二)その他のもの
35%
第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第7類、第8類又は第11類に定める方法により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実及びナット
(b)ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるもの(第16類参照)
(c)第21・04項の均質混合調製食料品
2 第20・07項及び第20・08項には、フルーツゼリー、フルーツペースト、砂糖で覆つたアーモンドその他これらに類する物品で、砂糖菓子の形状のもの(第17・04項参照)及びチョコレート菓子の形状のもの(第18・06項参照)を含まない。
3 第20・01項、第20・04項及び第20・05項には、第7類、第11・05項又は第11・06項の物品(第8類の物品の粉及びミールを除く。)で1(a)に定める方法以外の方法により調製し又は保存に適する処理をしたもののみを含む。
4 トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の7%以上のものは、第20・02項に属する。
5 第20・09項において「発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないもの」とは、アルコール分(第22類の注2参照)が全容量の0.5%以下のものをいう。
号注
1 第2005・10号において「均質調製野菜」とは、微細に均質化した野菜から成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が250グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の野菜の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第20・05項の他のいかなる号にも優先する。
2 第2007・10号において「均質調製果実」とは、微細に均質化した果実から成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が250グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の果実の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第20・07項の他のいかなる号にも優先する。
20・01  食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分 
 2001・10
きゆうり及びガーキン
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
 2001・20
たまねぎ
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
 2001・90
その他のもの
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
20・02  調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) 
 2002・10
トマト(全形のもの及び断片状のものに限る。)
25%
 2002・90
その他のもの
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
20・03  調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) 
 2003・10
きのこ
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
 2003・20
トリフ
 
20・04  調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍したものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) 
 2004・10
ばれいしょ
 
     
一 単に加熱による調理をしたもの
10%
     
二 その他のもの
25%
 2004・90
その他の野菜及び野菜を混合したもの
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
20・05  調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) 
 2005・10
均質調製野菜
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
 2005・20
ばれいしよ
 
     
一 マッシュポテト及びポテトフレーク
25%
     
二 その他のもの
25%
 2005・30
サワークラウト
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
 2005・40
えんどう(ピスム・サティヴム)
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
     
ささげ属又はいんげんまめ属の豆
 
 2005・51
さやを除いた豆
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
 2005・59
その他のもの
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
 2005・60
アスパラガス
25%
 2005・70
オリーブ
25%
 2005・80
スイートコーン(ゼマ・マユス変種サカラダ)
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
 2005・90
その他の野菜及び野菜を混合したもの
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
20・06    
 2006・00砂糖により調製した果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。)35%
20・07  ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナットのペースト(加熱による調理をした調製品に限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 
 2007・10
均質調製果実
 
     
一 砂糖を加えたもの
40%
     
二 その他のもの
25%
     
その他のもの
 
 2007・91
かんきつ類の果実
 
     
一 ジャム、フルーツゼリー及びマーマレード
 
     
(一)砂糖を加えたもの
40%
     
(二)その他のもの
25%
     
二 フルーツピューレー及びフルーツペースト
 
     
(一)砂糖を加えたもの
40%
     
(二)その他のもの
25%
 2007・99
その他のもの
 
     
一 ジャム及びフルーツゼリー
 
     
(一)砂糖を加えたもの
40%
     
(二)その他のもの
25%
     
二 フルーツピューレー及びフルーツペースト
 
     
(一)砂糖を加えたもの
40%
     
(二)その他のもの
25%
20・08  果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) 
     
ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)
 
 2008・11
落花生
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
 2008・19
その他のもの(混合したものを含む。)
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
 2008・20
パイナップル
 
     
一 砂糖を加えたもの
45%
     
二 その他のもの
45%
 2008・30
かんきつ類の果実
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
 2008・40
なし
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
 2008・50
あんず
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
 2008・60
さくらんぼ
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
 2008・70
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
 2008・80
ストロベリー
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
     
その他のもの(混合したもの(第2008・19号のものを除く。)を含む。)
 
 2008・91
パームハート
25%
 2008・92
混合したもの
 
     
一 ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル
 
     
(一)砂糖を加えたもの
35%
     
(二)その他のもの
25%
     
二 その他のもの
 
     
(一)砂糖を加えたもの
35%
     
(二)その他のもの
25%
 2008・99
その他のもの
 
     
一 梅
25%
     
二 その他のもの
 
     
(一)砂糖を加えたもの
35%
     
(二)その他のもの
25%
20・09  果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 
     
オレンジジュース
 
 2009・11
冷凍したもの
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
     
二 その他のもの
30%
 2009・19
その他のもの
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
     
二 その他のもの
30%
 2009・20
グレープフルーツジュース
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
     
二 その他のもの
30%
 2009・30
その他のかんきつ類の果実のジュース(二以上の果実から得たものを除く。)
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
     
二 その他のもの
30%
 2009・40
パイナップルジュース
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
     
二 その他のもの
30%
 2009・50
トマトジュース
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
 2009・60
ぶどうジュース(ぶどう搾汁を含む。)
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率
     
二 その他のもの
30%
 2009・70
りんごジュース
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
     
二 その他のもの
30%
 2009・80
その他の果実又は野菜のジュース(ニ以上の果実又は野菜から得たものを除く。)
 
     
一 果汁
 
     
(一)砂糖を加えたもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
     
(二)その他のもの
30%
     
二 野菜ジュース
 
     
(一)砂糖を加えたもの
35%
     
(二)その他のもの
25%
 2009・90
混合ジュース
 
     
一 混合果汁
 
     
(一)砂糖を加えたもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
     
(二)その他のもの
30%
     
二 混合野菜ジュース
 
     
(一)砂糖を加えたもの
35%
     
(二)その他のもの
25%
第21類 各種の調製食料品
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第07・12項の野菜を混合したもの
(b)コーヒーを含有するコーヒー代用物(いつたものに限るものとし、コーヒーの含有量のいかんを問わない。第09・01項参照)
(c)第09・04項から第09・10項までの香辛料その他の物品
(d)ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるもの(第16類参照。第21・03項及び第21・04項のものを除く。)
(e)飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもののうちアルコール分(第22類の注2参照)が0.5%を超えるもの(第22・08項参照)
(f)酵母で、第30・03項又は第30・04項の医薬品その他の物品にしたもの
(g)第35・07項の調製した酵素
2 1(b)のコーヒー代用物のエキスは、第21・01項に属する。
3 第21・04項において「均質混合調製食料品」とは、二以上の基礎的な構成成分(例えば、肉、魚、野菜及び果実)から成る混合物を微細に均質化したものから成る育児食用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が250グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該混合物に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の構成成分の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。
21・01  コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 
 2101・10
コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品
 
     
一 コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品
 
     
(一)砂糖を加えたもの
35%
     
(二)その他のもの
35%
     
二 コーヒーをもととした調製品
 
     
(一)砂糖を加えたもの
35%
     
(二)その他のもの
25%
 2101・20
茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品
 
     
一 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品
35%
     
二 茶又はマテをもととした調製品
 
     
(一)砂糖を加えたもの
35%
     
(二)その他のもの
25%
 2101・30
チコリーその他のコーヒー代用品(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物
30%
21・02  酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第30・02項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー 
 2102・10
酵母(活性のものに限る。)
25%
 2102・20
酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きてないものに限る。)
 
     
一 酵母
10%
     
二 その他のもの
無税
 2102・30
調製したベーキングパウダー
25%
21・03  ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード 
 2103・10醤油25%
 2103・20
トマトケチャップその他のトマトソース
25%
 2103・30
マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード
 
     
一 小売用の容器入りにしたもの
30%
     
二 その他のもの
25%
 2103・90
その他のもの
 
     
一 ソース
25%
     
二 その他のもの
 
     
(一)インスタントカレーその他のカレー調製品
30%
     
(二)その他のもの
25%
21・04  スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品 
 2104・10
スープ、ブロス及びスープ用又はブロス用の調製品
30%
 2104・20
均質混合調製食料品
30%
21・05    
 2105・00
アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。)
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
21・06  調製食料品(他の項に該当するものを除く。) 
 2106・10
たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
 2106・90
その他のもの
 
     
一 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。)
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
     
二 チューインガム
25%
     
三 こんにやく
25%
     
四 その他のもの
 
     
(一)砂糖を加えたもの
35%
     
(二)その他のもの
 
     
A 調製食用脂(第04・05項の物品の含有量が全重量の15%を超えるものに限る。)
25%
     
B アルコールを含有しない飲料のもと
30%
     
C その他のもの
25%
第22類 飲料、アルコール及び食酢
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)海水(第25・01項参照)
(b)蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水(第28・51項参照)
(c)酢酸の水溶液(酢酸の含有量が全重量の10%を超えるものに限る。第29・15項参照)
(d)第30・03項又は第30・04項の医薬品
(e)調製香料及び化粧品類(第33類参照)
2 第20類からこの類までにおいてアルコール分は、温度20度におけるアルコールの容量分による。
3 第22・02項において「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分が0.5%以下の飲料をいう。アルコール飲料は、第22・03項から第22・06項まで又は第22・08項に属する。
号注
1 第2204・10号において「スパークリングワイン」とは、温度20度における密閉容器内のゲージ圧力が3バール以上のぶどう酒をいう。
22・01  水(天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものを除く。)氷及び雪 
 2201・10
鉱水及び炭酸水
10%
 2201・90
その他のもの
無税
22・02  水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(第20・09項の果実又は野菜のジュースを除く。) 
 2202・10
水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
 2202・90
その他のもの
 
     
一 砂糖を加えたもの
35%
     
二 その他のもの
25%
22・03    
 2203・00ビール1リットルにつき75円
22・04  ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第20・09項のものを除く。) 
 2204・10
スパークリングワイン
1リットルにつき650円
     
その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの
 
 2204・21
ニリットル以下の容器入りにしたもの
1リットルにつき400円
 2204・29
その他のもの
1リットルにつき400円
 2204・30
その他のぶどう搾汁
 
     
一 アルコール分が1%未満のもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
     
二 その他のもの
1リットルにつき400円
22・05  ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたものに限る。) 
 2205・10
ニリットル以下の容器入りにしたもの
1リットルにつき180円
 2205・90
その他のもの
 
     
一 アルコール分が1%未満のもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
     
二 その他のもの
1リットルにつき180円
22・06    
 2206・00その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード) 
     
一 アルコール分が1%未満のもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
     
二 その他のもの
 
     
(一)清酒及び濁酒
1リットルにつき220円
     
(二)その他のもの
1リットルにつき160円
22・07  エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。) 
 2207・10
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)
 
     
一 アルコール分が90%以上のもの
50%
     
二 その他のもの
1リットルにつき70円
 2207・20
変性アルコール分のいかんを問わない。)
 
     
一 アルコール分が90%以上のもの
50%
     
二 その他のもの
1リットルにつき70円
22・08  エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料並びに飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの 
 2208・10
飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの
 
     
一 果汁をもととした調製品(アルコール分が1%未満のものに限る。)
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
     
二 その他のもの
35%
 2208・20
ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒
 
     
一 アルコール分が50%以上のもの(2リットル未満の容器入りにしたものを除く。)
1リットルにつき780円
     
二 その他のもの
1リットルにつき650円
 2208・30
ウイスキー
1リットルにつき550円
 2208・40ラム及びタフィア1リットルにつき300円
 2208・50
ジン及びジュネヴァ
1リットルにつき220円
 2208・90
その他のもの
 
     
一 エチルアルコール及び蒸留酒
 
     
(一)フルーツブランデー
 
     
A アルコール分が50%以上のもの(2リットル未満の容器入りにしたものを除く。)
1リットルにつき780円
     
B その他のもの
1リットルにつき650円
     
(二)その他のもの
1リットルにつき300円
     
二 リキュールその他のアルコール飲料
 
     
(一)リキュール
1リットルにつき360円
     
(二)合成清酒及び白酒
1リットルにつき220円
     
(三)果汗をもととした飲料(アルコール分が1%未満のものに限る。)
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
     
(四)その他のもの
1リットルにつき400円
22・09    
 2209・00食酢及び酢酸から得た食酢代用物25%
第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料
注 
1 第23・09項には、植物性又は動物性の材料をその特性が消失する程度に処理して得た飼料用に供する種類の物品(植物のくず、植物のかす及び当該処理の際に生ずる副産物を除く。)で、他の項に該当しないものを含む。
23・01  肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす 
 2301・10
肉又はくず肉の粉、ミール及びペレット並びに獣脂かす
無税
 2301・20
魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット
無税
23・02  ふすま、ぬかその他のかす(穀物又は豆のふるい分け、製粉その他の処理の際に生ずるものに限るものとし、ペレット状であるかないかを問わない。 
 2302・10
とうもろこしのもの
無税
 2302・20
米のもの
無税
 2302・30
小麦のもの
無税
 2302・40
その他の穀物のもの
無税
 2302・50
豆のもの
無税
23・03  でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす、ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす及び醸造又は蒸留の際に生ずるかす(ペレット状であるかないかを問わない。) 
 2303・10
でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす
無税
 2303・20
ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす
無税
 2303・30
醸造又は蒸留の際に生ずるかす
無税
23・04    
 2304・00大豆油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。)5%
23・05    
 2305・00落花生油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。)無税
23・06  その他の植物性の油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わないものとし、第23・04項又は第23・05項のものを除く。) 
 2306・10
綿実油かす
無税
 2306・20
亜麻仁油かす
無税
 2306・30
ひまわり油かす
無税
 2306・40
菜種油かす
無税
 2306・50
やし(コプラ)油かす
無税
 2306・60
パーム油かす及びパーム核油かす
無税
 2306・90
その他のもの
無税
23・07    
 2307・00ぶどう酒かす及びアーゴル無税
23・08  飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物(ペレット状であるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) 
 2308・10
かし又はとちの実
無税
 2308・90
その他のもの
無税
23・09  飼料用に供する種類の調製品 
 2309・10
犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)
無税
 2309・90
その他のもの
 
     
一 飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加するものに限る。)
10%
     
二 その他のもの
無税
第24類 たばこ及び製造たばこ代用品
注 
1 この類には、薬用の紙巻たばこを含まない(第30類参照)。
24・01  たばこ(製造たばこを除く。)及びくずたばこ 
 2401・10
たばこ(骨を除いてないものに限る。)
無税
 2401・20
たばこ(全部又は一部の骨を除いたものに限る。)
無税
 2401・30
くずたばこ
無税
24・02  葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。) 
 2402・10
葉巻たばこ、シェルート及びシガリロ(たばこを含有するものに限る。)
60%
 2402・20
紙巻たばこ(たばこを含有するものに限る。)
90%
 2402・90
その他のもの
20%
24・03  その他の製造たばこ及び製造たばこ代用品、シートたばこ並びにたばこのエキス及びエッセンス 
 2403・10
喫煙用たばこ(たばこ代用物を含有するかしないかを問わないものとし、その含有量のいかんを問わない。)
 
     
一 パイプたばこ
110%
     
二 その他のもの
20%
     
その他のもの
 
 2403・91
シートたばこ
20%
 2403・99
その他のもの
 
     
一 たばこのエキス及びエッセンス
20%
     
二 その他のもの
20%
第5部 鉱物性生産品
第25類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
注 
1 この類の物品は、文脈又は4の規定により別に解釈される場合を除くほか、粗のもの、洗つたもの(構造を変化させることなく化学物質により不純物を除いたものを含む。)、破砕し、粉砕し、粉状にし又はふるい分けたもの及び浮遊選鉱、磁気選鉱その他の機械的又は物理的な方法により選鉱したもの(結晶法により選鉱したものを除く。)に限るものとし、焼き、混合し又は各項において定める処理方法を超えて加工したものを含まない。この類の物品には、アンチダスティング剤を加えたもの(これを加えることにより特定の用途に適するようにしたものを除く。を含む。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a)昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄(第28・02項参照)
(b)アースカラーで三酸化二鉄として計算した化合鉄分が全重量の70%以上のもの(第28・21項参照)
(c)第30類の医薬品その他の物品
(d)調製香料及び化粧品類(第33類参照)
(e)舗装用の石、縁石及び敷石(第68・01項参照)、モザイクキューブその他これに類する物品(第68・02項参照)並びに屋根用、上張り用又は防湿層用のスレート(第68・03項参照)
(f)貴石及び半貴石(第71・02項及び第71・03項参照)
(g)第38・23項の塩化ナトリウム又は酸化マグネシウムを培養した結晶(1個の重量が2.5グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)及び塩化ナトリウム又は酸化マグネシウムをから製造した光学用品(第90・01項参照)
(h)ビリヤードチョーク(第95・04項参照)
(ij)テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク(第96・09項参照)
3 第25・17項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品は、第25・17項に属する。
4 第25・30項には、蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨張させてないものに限る。)、アースカラー(焼いてあるかないか又は相互に混合してあるかないかを問わない。)、天然の雲母酸化鉄、こはく、海泡石(磨いてあるかないかを問わない。)、板状、棒状その他これらに類する形状に凝結させたこはく及び海泡石(凝結させたものにあつては、成形後に加工したものを除く。)、黒玉、ストロンチアナイト(焼いてあるかないかを問わないものとし、酸化ストロンチウムを除く。)並びに陶磁製品の破片を含む。
25・01    
 2501・00塩(食卓塩及び変性させた塩を含むものとし、水溶液であるかないかを問わない。)、純塩化ナトリウム(水溶液であるかないかを問わない。)及び海水無税
25・02    
 2502・00硫化鉄鉱(焼いてないものに限る。)無税
25・03  硫黄(昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄を除く。) 
 2503・10
粗のもの及び精製してないもの
10%
 2503・90
その他のもの
10%
25・04  天然黒鉛 
 2504・10
粉状又はフレーク状のもの
無税
 2504・90
その他のもの
無税
25・05  天然の砂(着色してあるかないかを問わないものとし、第26類の砂状の金属鉱を除く。) 
 2505・10
けい砂
無税
 2505・90
その他のもの
無税
25・06  石英(天然の砂を除く。)及びけい岩(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。) 
 2506・10
石英
無税
     
けい岩
 
 2506・21
粗のもの及び粗削りしたもの
無税
 2506・29
その他のもの
無税
25・07    
 2507・00カオリンその他のカオリン系粘土(焼いてあるかないかを問わない。)無税
25・08  その他の粘土、アンダルーサイト、カイアナイト及びシリマナイト(焼いてあるかないかを問わないものとし、第68・06項のエキスパンデッドクレーを除く。)並びにムライト、シャモット及びダイナスアース 
 2508・10
ペントナイト
無税
 2508・20
デカラライジングアース及びフーラーズアース
無税
 2508・30
耐火粘土
無税
 2508・40
その他の粘土
無税
 2508・50
アンダルーサイト、カイアナイト及びシリマナイト
無税
 2508・60
ムライト
無税
 2508・70
シャモット及びダイナスアース
無税
25・09    
 2509・00白亜5%
25・10  天然のりん酸カルシウム及びりん酸アルミニウムカルシウム並びにりん酸塩を含有する白亜 
 2510・10
粉砕してないもの
無税
 2510・20
粉砕したもの
無税
25・11  天然の硫酸バリウム(重晶石)及び天然の炭酸バリウム(毒重石。焼いてあるかないかを問わないものとし、第28・16項の酸化バリウムを除く。) 
 2511・10
天然の硫酸バリウム(重晶石)
無税
 2511・20
天然の炭酸バリウム(毒重石)
無税
25・12    
 2512・00けいそう土その他これに類するけい酸質の土(見掛け比重が一以下のものに限るものとし、焼いてあるかないかを問わない。)無税
25・13  コランダム、ガーネットその他の研磨用の材料(天然のものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、パミスストーン及びエメリー 
     
パミスストーン
 
 2513・11
粗のもの及び不規則な形状のもの(破砕したもの(ビムスキー)を含む。)
無税
 2513・19
その他のもの
無税
     
エメリー、天然のコランダム、天然のガーネットその他の天然の研磨用の材料
 
 2513・21
粗のもの及び不規則な形状のもの
無税
 2513・29
その他のもの
15%
25・14    
 2514・00スレート(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)無税
25・15  大理石、トラバーチン、エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石(見掛け比重が2.5以上のものに限るものとし、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)及びアラバスター(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。) 
     
大理石及びトラバーチン
 
 2515・11
粗のもの及び粗削りしたもの
無税
 2515・12
のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたもの
無税
 2515・20
エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石及びアラバスター
無税
25・16  花こう岩、はん岩、玄武岩、砂岩その他の石碑用又は建築用の岩石(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。) 
     
花こう岩
 
 2516・11
粗のもの及び粗削りしたもの
無税
 2516・12
のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたもの
無税
     
砂岩
無税
 2516・21
粗のもの及び粗削りしたもの
無税
 2516・22
のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたもの
無税
 2516・90
その他の石碑用又は建築用の岩石
無税
25・17  小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、シングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにスラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(小石、砂利、砕石、シングル又はフリントを混入してあるかないかを問わない。)及びタールマカダム並びに第25・15項又は第25・16項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。) 
 2517・10
小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにシングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。)
無税
 2517・20
スラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(第2517・10号の物品を混入してあるかないかを問わない。)
無税
 2517・30
タールマカダム
無税
     
第25・15項又は第25・16項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。)
 
 2517・41
大理石のもの
無税
 2517・49
その他のもの
無税
25・18  ドロマイト(粗削りしたもの及びのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたものを含むものとし、焼いてあるかないかを問わない。)及び凝結ドロマイト(タールドロマイトを含む。) 
 2518・10
ドロマイト(焼いたものを除く。)
無税
 2518・20
ドロマイト(焼いたものに限る。)
無税
 2518・30
凝結ドロマイト(タールドロマイトを含む。)
無税
25・19  天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト)並びに溶融マグネシア、焼結マグネシア(焼結前に他の酸化物を少量加えてあるかないかを問わない。)及びその他の酸化マグネシウム(純粋であるかないかを問わない。) 
 2519・10
天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト)
無税
 2519・90
その他のもの
無税
25・20  天然石膏及び天然無水石膏並びに天然石膏を焼いたもの又は硫酸カルシウムから成るプラスター(着色してあるかないか又は少量の促進剤若しくは遅緩剤を加えてあるかないかを問わない。) 
 2520・10
天然石膏及び天然無水石膏
無税
 2520・20
プラスター
10%
25・21    
 2521・00石灰石その他の石灰質の岩石(石灰又はセメントの製造に使用する種類のものに限る。)無税
25・22  生石灰、消石灰及び水硬性石灰(第28・25項の酸化カルシウム及び水酸化カルシウムを除く。) 
 2522・10
生石灰
無税
 2522・20
消石灰
無税
 2522・30
水硬性石灰
無税
25・23  ポートランドセメント、アルミナセメント、スラグセメント、スーパーサルフェートセメントその他これらに類する水硬性セメント(着色してあるかないか又はクリンカー状であるかないかを問わない。) 
 2523・10
セメントクリンカー
10%
     
ポートランドセメント
 
 2523・21
白色セメント(人工着色をしてあるかないかを問わない。)
10%
 2523・29
その他のもの
10%
 2523・30
アルミナセメント
10%
 2523・90
その他の水硬性セメント
10%
25・24    
 2524・00石綿無税
25・25  雲母(はく離雲母を含む。)及びそのくず 
 2525・10
粗のもの及びシート状又は片状にしたもの
無税
 2525・20
無税
 2525・30
くず
無税
25・26  ステアタイト(天然のものに限るものとし、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)及びタルク 
 2526・10
破砕してなく、かつ、粉状にしてないもの
無税
 2526・20
破砕し又は粉状にしたもの
無税
25・27    
 2527・00天然の氷晶石及びチオライト無税
25・28  天然ほう酸塩及びその精鉱(焼いてあるかないかを問わないものとし、天然かん水から分離したものを除く。)並びに天然ほう酸でオルトほう酸の含有量が乾燥状態において全重量の85%以下のもの 
 2528・10
天然のほう酸ナトリウム
無税
 2528・90
その他のもの
無税
25・29  長石、白榴石、ネフェリン、ネフェリンサイアナイト及びほたる石 
 2529・10
長石
無税
     
ほたる石
 
 2529・21
ふつ化カルシウムの含有量が全重量の97%以下のもの
無税
 2529・22
ふつ化カルシウムの含有量が全重量の97%を超えるもの
無税
 2529・30
白榴石、ネフェリン及びネフェリンサイアナイト
無税
25・30  鉱物(他の項に該当するものを除く。) 
 2530・10蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨張させてないものに限る。)無税
 2530・20
キーゼル石及び瀉利塩(天然の硫酸マグネシウム)
無税
 2530・30
アースカラー
無税
 2530・40
天然の雲母酸化鉄
無税
 2530・90
その他のもの
無税
第26類 鉱石、スラグ及び灰
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)スラグその他工業において生ずるこれらに類するくずでマカダムとして調製したもの(第25・17項参照)
(b)天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト。焼いてあるかないかを問わない。第25・19項参照)
(c)第31類の塩基性スラグ
(d)スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール(第68・06項参照)
(e)貴金属のくず及び貴金属を張つた金属のくず(第71・12項参照)
(f)製錬工程において製造される銅、ニッケル又はコバルトのマット(第15部参照)
2 第26・01項から第26・17項までにおいて「鉱」とは、水銀又は第28・44項、第14部若しくは第15部の金属を採取するために冶金工業において実際に使用する種類の鉱物(冶金用以外の用途に供するものも含む。)をいう。ただし、第26・01項から第26・17項までには、冶金工業において通常行わない工程を経た鉱物を含まない。
3 第26・20項には、工業において金属の採取又は金属化合物の製造原料に使用する種類の灰及び残留物のみを含む。
26・01  鉄鉱(精鉱及び焼いた硫化鉄鉱を含む。) 
     
鉄鉱(精鉱を含むものとし、焼いた硫化鉄鉱を除く。)
 
 2601・11
凝結させてないもの
無税
 2601・12
凝結させたもの
無税
 2601・20
焼いた硫化鉄鉱
無税
26・02    
 2602・00マンガン鉱(精鉱を含む。)及び含マンガン鉄鉱(精鉱を含むものとし、マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の20%以上のものに限る。)無税
26・03    
 2603・00
銅鉱(精鉱を含む。)
無税
26・04    
 2604・00
ニッケル鉱(精鉱を含む。)
無税
26・05    
 2605・00コバルト鉱(精鉱を含む。)無税
26・06    
 2606・00アルミニウム鉱(精鉱を含む。)無税
26・07    
 2607・00鉛鉱(精鉱を含む。)無税
26・08    
 2608・00亜鉛鉱(精鉱を含む。)無税
26・09    
 2609・00すず鉱(精鉱を含む。)無税
26・10    
 2610・00クロム鉱(精鉱を含む。)無税
26・11    
 2611・00タングステン鉱(精鉱を含む。)無税
26・12  ウラン鉱及びトリウム鉱(精鉱を含む。) 
 2612・10
ウラン鉱(精鉱を含む。)
無税
 2612・20
トリウム鉱(精鉱を含む。)
無税
26・13  モリブデン鉱(精鉱を含む。) 
 2613・10
焼いたもの
無税
 2613・90
その他のもの
無税
26・14    
 2614・00チタン鉱(精鉱を含む。)無税
26・15  ニオブ鉱、タンタル鉱、バナジウム鉱及びジルコニウム鉱(精鉱を含む。) 
 2615・10
ジルコニウム鉱(精鉱を含む。)
無税
 2615・90
その他のもの
無税
26・16  貴金属鉱(精鉱を含む。) 
 2616・10
銀鉱(精鉱を含む。)
無税
 2616・90
その他のもの
無税
26・17  その他の鉱(精鉱を含む。) 
 2617・10
アンチモン鉱(精鉱を含む。)
無税
 2617・90
その他のもの
無税
26・18    
 2618・00粒状スラグ(スラグサンド。鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。)無税
26・19    
 2619・00スラグ、ドロス(粒状スラグを除く。)、スケールその他のくず(鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。)無税
26・20  灰及び残留物(金属又はその化合物を含有するものに限るものとし、鉄鋼製造の際に生ずるものを除く。) 
     
亜鉛を主成分とするもの
 
 2620・11
ハードジンクスペルター
無税
 2620・19
その他のもの
無税
 2620・20
鉛を主成分とするもの
無税
 2620・30
銅を主成分とするもの
無税
 2620・40
アルミニウムを主成分とするもの
無税
 2620・50
バナジウムを主成分とするもの
無税
 2620・90
その他のもの
無税
26・21    
 2621・00その他のスラグ及び灰(海草の灰(ケルプ)を含む。)無税
第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)化学的に単一の有機化合物(第27・11項の純粋なメタン及びプロパンを除く。)
(b)第30・03項又は第30・04項の医薬品
(c)第33・01項、第33・02項又は第38・05項の混合不飽和炭化水素
2 第27・10項において石油及び歴青油には、石油及び歴青油のほか、その製法を問わず、これらに類する物品及び主として混合不飽和炭化水素から成る物品で、非芳香族成分の重量が芳香族成分の重量を超えるものを含む。
 ただし、同項の石油及び歴青油には、減圧蒸留法により蒸留した場合において1,013ミリバールに換算したときの温度300度における留出容量が全容量の60%未満の液状の合成ポリオレフィンを含まない(第39類参照)。
号注
1 第2701・11号において「無煙炭」とは、無水無鉱物質ベースでの揮発分が14%以下の石炭をいう。
2 第2701・12号において「歴青炭」とは、無水無鉱物質ベースでの揮発分が14%を超え、含水無鉱物質ベースでの発熱量が1キログラムにつき5,833キロカロリー以上の石炭をいう。
3 第2707・10号、第2707・20号、第2707・30号、第2707・40号及び第2707・60号において「ベンゾール」、「トルオール」、「キシロール」、「ナフタレン」又は「フェノール」とは、それぞれ、ベンゼン、トルエン、キシレン、ナフタレン又はフェノールの含有量が全重量の50%を超える物品をいう。
備考
1 第2710・00号の細分の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。
(a)「揮発油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算90%留出温度が200度以下の石油及び歴青油をいう。
(b)「灯油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による95%留出温度が320度以下の石油及び歴青油((a)のものを除く。)をいう。
(c)「軽油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による90%留出温度が350度以下で、かつ、温度15度における比重が0.8757以下の石油及び歴青油((a)又は(b)のもの及び温度15度における比重が0.83以上で政令で定める試験方法による10%残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が0.2%以上のものを除く。)をいう。
(d)「重油」とは、引火点が温度130度以下(蒸留残油にあつては、引火点が温度130度を超えるものを含む。)の石油又は歴青油で、一般に燃料として使用するもの((a)から(c)までのものを除く。)をいう。
(e)「潤滑油」とは、引火点が温度130度を超える石油及び歴青油のうち、アスファルテンの含有量が水分を除いた全重量の1%以下のもの((f)(iii)のものを除く。)をいう。
(f)「粗油」とは、次のいずれかに該当する石油又は歴青油で一般に製油(蒸留その他の物理的方法により石油又は歴青油を二以上の石油又は歴青油の成分に分離することをいい、(iv)のものにあつては、洗浄その他の方法により不純物を除去することを含む。)の原料として使用するもの((a)から(e)までのものを除く。)をいう。
(i)原油を蒸留してその軽質留分を除いたもので、通常抜頭原油と称するもの
(ii)特定の種類の石油又は歴青油と異種の石油又は歴青油(原油を除く。)との混合物
(iii)含ろう留出油で流動点が温度25度を超えるもの
(iv)潤滑油再製用の廃油(使用したものに限る。)
27・01  石灰及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの 
     
石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)
 
 2701・11
無煙炭
無税
 2701・12
歴青炭
無税
 2701・19
その他の石炭
無税
 2701・20
練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの
10%
27・02  亜炭(凝結させてあるかないかを問わないものとし、黒玉を除く。) 
 2702・10
亜炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)
無税
 2702・20
亜炭(凝結させたものに限る。)
無税
27・03    
 2703・00泥炭(ピートリッターを含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)無税
27・04    
 2704・00コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又は泥炭から製造したものに限るものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)並びにレトルトカーボン5%
27・05    
 2705・00石炭ガス、水性ガス、発生炉ガスその他これらに類するガス(石油ガスその他のガス状炭化水素を除く。)5%
27・06    
 2706・00石炭、亜炭又は泥炭を乾留して得たタールその他の鉱物性タール(再生タールを含むものとし、脱水してあるかないか又は蒸留により成分の一部を除いてあるかないかを問わない。)無税
27・07  高温コールタールの蒸留物及びこれに類する物品で芳香族成分の重量が非芳香族成分の重量を超えるもの 
 2707・10
ベンゾール
5%
 2707・20
トルオール
5%
 2707・30
キシロール
5%
 2707・40
ナフタレン
5%
 2707・50
その他の芳香族炭化水素混合物で、ASTM D 86の方法による温度250度における減失量加等留出容量が全容量の65%以上のもの
10%
 2707・60
フェノール
15%
     
その他のもの
 
 2707・91
クレオソート油
5%
 2707・99
その他のもの
10%
27・08  ピッチ及びピッチコークス(コールタールその他の鉱物性タールから得たものに限る。) 
 2708・10
ピッチ
無税
 2708・20
ピッチコークス
5%
27・09    
 2709・00石油及び歴青油(原油に限る。)1キロリットルにつき530円
27・10    
 2710・00石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 
     
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。)
 
     
(一)揮発油
 
     
A 低重合度の混合アルキレン
10%
     
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算5%留出温度と減失量加算95%留出温度との温度差が2度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。)
20%
     
C その他のもの
 
     
(a)航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。)
1キロリットルにつき3,370円
     
(b)その他のもの
1キロリットルにつき2,150円
     
(二)灯油
 
     
A 低重合度の混合アルキレン
10%
     
B その他のもの
1キロリットルにつき2,020円
     
(三)軽油
1キロリットルにつき1,890円
     
(四)重油及び粗油
 
     
A 温度15度における比重が0.9037以下のもの
1キロリットルにつき820円
     
B 温度15度における比重が0.9037を越え0.9273以下のもの
1キロリットルにつき630円
     
C 温度15度における比重が0.9273を超えるもの
1キロリットルにつき570円
     
(五)潤滑油(流動パラフィンを含む。)
30%
     
(六)その他のもの
20%
     
二 その他のもの
30%
27・11  石油ガスその他のガス状炭化水素 
     
液化したもの
 
 2711・11
天然ガス
20%
 2711・12
プロパン
20%
 2711・13
ブタン
20%
 2711・14
エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエン
20%
 2711・19
その他のもの
20%
     
ガス状のもの
 
 2711・21
天然ガス
20%
 2711・29
その他のもの
20%
27・12  ペトロラタム並びにプラフィンろう、ミクロクリスタリン石油ワックス、スラックワックス、オゾケライト、モンタンろう、泥炭ろうその他の鉱物性ろう及びこれらに類する物品で合成その他の方法により得たもの(着色してあるかないかを問わない。) 
 2712・10
ペトロラタム
20%
 2712・20
パラフィンろう(油の含有量が全重量の0.75%未満のものに限る。)
15%
 2712・90
その他のもの
15%
27・13  石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物 
     
石油コークス
 
 2713・11
焼いてないもの
5%
 2713・12
焼いたもの
5%
 2713・20
石油アスファルト
無税
 2713・90
その他の石油又は歴青油の残留物
 
     
一 潤滑油を溶剤により精製する際に生ずる副生抽出物(流動点が温度35度以下のものに限る。)
20%
     
二 その他のもの
無税
27・14  天然ビチューメン、天然アスファルト、歴青質頁岩、油母頁岩、タールサンド、アスファルタイト及びアスファルチックロック 
 2714・10
歴青質頁岩、油母頁岩及びタールサンド
無税
 2714・90
その他のもの
無税
27・15    
 2715・00歴青質混合物(天然アスファルト、天然ビチューメン、石油アスファルト、鉱物性タール又は鉱物性タールピッチをもととしたものに限る。例えば、マスチック及びカットバック)5%
第6部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品
注 
1 
(a)第28・44項又は第28・45項に該当する物品は、放射性鉱物を除くほか、当該各項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
(b)第28・43項又は第28・46項に該当する物品は、(a)の物品を除くほか、当該各項に属するものとし、この部の他の項には属しない。
2 投与量又は小売用にしたことにより第30・04項から第30・06項まで、第32・12項、第33・03項から第33・07項まで、第35・06項、第37・07項又は第38・08項のいずれかに属するとみられる物品は、1の物品を除くほか、当該各項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
3 二以上の独立した構成成分(その一部又は全部がこの部に属し、かつ、この部又は第7部の生産品を得るために相互に混合するものに限る。)から成るセットにした物品は、当該構成成分が次のすべての要件を満たす場合に限り、当該生産品が属する項に属する。
(a)取りそろえた状態からみて、詰め替えることなく共に使用するためのものであることが明らかに認められること。
(b)共に提示するものであること。
(c)当該構成成分の性質又は相対的な量の比のいずれかにより互いに補完し合うものであることが認められること。
第28類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物
注 
1 この類には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、次の物品のみを含む。
(a)化学的に単一の元素及び化合物(不純物を含有するかしないかを問わない。)
(b)(a)の物品の水溶液
(c)(a)の物品を水以外の溶媒に溶かしたもの(当該溶媒に溶かすことが安全又は輸送のため通常行われ、かつ、必要な場合に限るものとし、特定の用途に適するようにしたものを除く。)
(d)(a)、(b)又は(c)の物品で、保存又は輸送のために必要な安定剤を加えたもの
(e)(a)、(b)、(c)又は(d)の物品で、アンチダスティング剤又は識別を容易にするため若しくは安全のための着色料を加えたもの(特定の用途に適するようにしたものを除く。)
2 この類には、炭素化合物にあつては、亜二チオン酸塩及びスルホキシル酸塩で、有機安定剤を加えたもの(第28・31項参照)、無機塩基の炭酸塩及びペルオキソ炭酸塩(第28・36項参照)、無機塩基のシアン化物、シアン化酸化物及びシアノ錯塩(第28・37項参照)、無機塩基の雷酸塩、シアン酸塩及びチオシアン酸塩(第28・38項参照)、第28・43項から第28・46項までの有機物並びに炭化物(第28・49項参照)のほか、次のもののみを含む。
(a)炭素の酸化物及びシアン化水素、雷酸、イソシアン酸、チオシアン酸その他のシアンの酸(錯化合物のものを含む。)(第28・11項参照)
(b)炭素のハロゲン化酸化物(第28・12項参照)
(c)二硫化炭素(第28・13項参照)
(d)チオ炭酸塩、セレノ炭酸塩、テルロ炭酸塩及びセレノシアン酸塩、テルロシアン酸塩、テトラチオシアナトジアミノクロム酸塩(ライネケ塩)その他の錯シアン酸塩(無機塩基のものに限る。第28・42項参照)
(e)尿素により固形化した過酸化水素(第28・47項参照)並びにオキシ硫化炭素、ハロゲン化チオカルボニル、ジシアン、ハロゲン化ジシアン、シアナミド及びシアナミドの金属誘導体(第28・51項参照)(カルシウムシアナミド(純粋であるかないかを問わない。第31類参照)を除く。)
3 この類には、この部の注1の物品を除くほか、次の物品を含まない。
(a)第5部の塩化ナトリウム、酸化マグネシウム(純粋であるかないかを問わない。)その他の物品
(b)オルガノインオルガニック化合物(2の物品を除く。)
(c)第31類の注2から注5までの物品
(d)第32・06項のルミノホアとして使用する種類の無機物
(e)人造黒鉛(第38・01項参照)、第38・13項の消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品、第38・23項の小売用の容器入りにしたインキ消し及び第38・23項のアルカリ金属又はアルカリ土類金属のハロゲン化物を培養した結晶(1個の重量が2.5グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)
(f)天然、合成又は再生の貴石及び半貴石並びにこれらのダスト及び粉(第71・02項から第71・05項まで参照)並びに第71類の貴金属及びその合金
(g)第15部の金属(純粋であるかないかを問わない。)及びその合金
(h)光学用品(例えば、アルカリ金属又はアルカリ土類金属のハロゲン化物から製造したもの。第90・01項参照)
4 第2節の非金属酸と第4節の金属酸とから成る化学的に単一の錯酸は、第28・11項に属する。
5 第28・26項から第28・42項までには、金属又はアンモニウムの塩及びペルオキシ塩のみを含む。
 複塩及び錯塩は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、第28・42項に属する。
6 第28・44項には、次の物品のみを含む。
(a)テクネチウム(原子番号43)、プロメチウム(原子番号61)、ポロニウム(原子番号84)及び原子番号が84を超えるすべての元素
(b)天然又は人工の放射性同位元素(これらを相互に混合してあるかないかを問わないものとし、第14部又は第15部の貴金属又は卑金属のものを含む。)
(c)(a)又は(b)の元素又は同位元素の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないか又はこれらを相互に混合してあるかないかを問わない。)
(d)(a)から(c)までの元素、同位元素又は無機若しくは有機の化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物で、比放射能が1グラムにつき0.002マイクロキュリーを超えるもの
(e)使用済みの原子炉用核燃料要素(カートリッジ)
(f)放射性残留物(使用可能であるかないかを問わない。)
 この注、第28・44項及び第28・45項において「同位元素」とは、次の物品をいう。
 個々の核種(天然に単核種として存在するものを除く。)
 同一の元素の同位元素の混合物で、1種類又は数種類の当該同位元素を濃縮したもの(同位元素の天然の組成を人為的に変えたもの)
7 第28・48項には、りんの含有量が全重量の15%を超えるりん銅を含む。
8 元素(例えば、けい素及びセレン)を電子工業用にドープ処理したもののうち、引上げ法により製造したままの形状のもの及び円柱状又は棒状のものはこの類に属するものとし、円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状に切つたものは第38・18項に属する。
     
第1節 元素
 
28・01  ふつ素、塩素、臭素及びよう素 
 2801・10
塩素
10%
 2801・20
よう素
10%
 2801・30
ふつ素及び臭素
10%
28・02    
 2802・00昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄10%
28・03    
 2803・00炭素(カーボンブラックその他の形態の炭素で、他の項に該当するものを除く。)20%
28・04  水素、希ガスその他の非金属元素 
 2804・10
水素
15%
     
希ガス
 
 2804・21
アルゴン
10%
 2804・29
その他のもの
 
     
一 ヘリウム
無税
     
二 その他のもの
10%
 2804・30
窒素
15%
 2804・40
酸素
15%
 2804・50
ほう素及びテルル
15%
     
けい素
 
 2804・61
けい素の含有量が全重量の99.99%以上のもの
 
     
一 単結晶のもの
20%
     
二 その他のもの
15%
 2804・69
その他のもの
15%
 2804・70
りん
15%
 2804・80砒素15%
 2804・90
セレン
20%
28・05  アルカリ金属及びアルカリ土類金属並びに希土類金属、スカンジウム及びイットリウム(これらの相互の混合物又は合金にしてあるかないかを問わない。)並びに水銀 
     
アルカリ金属
 
 2805・11
ナトリウム
20%
 2805・19
その他のもの
10%
     
アルカリ土類金属
 
 2805・21
カルシウム
10%
 2805・22
ストロンチウム及びバリウム
10%
 2805・30
希土類金属、スカンジウム及びイットリウム(これらの相互の混合物又は合金にしてあるかないかを問わない。)
15%
 2805・40
水銀
10%
     
第2節 無機酸及び無機非金属酸化物
 
28・06  塩化水素(塩酸)及びクロロ硫酸 
 2806・10
塩化水素(塩酸)
10%
 2806・20
クロロ硫酸
10%
28・07    
 2807・00硫酸及び発煙硫酸10%
28・08    
 2808・00硝酸及び硫硝酸10%
28・09  五酸化二りん、りん酸及びポリりん酸 
 2809・10
五酸化二りん
15%
 2809・20
りん酸及びポリりん酸
15%
28・10    
 2810・00ほう素の酸化物及びほう酸無税
28・11  その他の無機酸及び無機非金属酸化物 
     
その他の無機酸
 
 2811・11
ふつ化水素(ふつ化水素酸)
15%
 2811・19
その他のもの
15%
     
その他の無機非金属酸化物
 
 2811・21
二酸化炭素
15%
 2811・22
二酸化けい素
15%
 2811・23
二酸化硫黄
10%
 2811・29
その他のもの
20%
     
第3節 非金属のハロゲン化合物及び硫黄化合物
 
28・12  非金属のハロゲン化物及びハロゲン化酸化物 
 2812・10
塩化物及び塩化酸化物
15%
 2812・90
その他のもの
15%
28・13  非金属硫化物及び商慣行上三硫化りんとして取引する物品 
 2813・10
二硫化炭素
10%
 2813・90
その他のもの
15%
     
第4節 無機塩基並びに金属の酸化物、水酸化物及び過酸化物
 
28・14  無水アンモニア及びアンモニア水 
 2814・10
無水アンモニア
10%
 2814・20
アンモニア水
10%
28・15  水酸化ナトリウム(かせいソーダ)、水酸化カリウム(かせいカリ)及びナトリウム又はカリウムの過酸化物 
     
水酸化ナトリウム(かせいソーダ)
 
 2815・11
固体のもの
20%
 2815・12
水溶液のもの(ソーダ液)
20%
 2815・20
水酸化カリウム(かせいカリ)
20%
 2815・30
ナトリウム又はカリウムの過酸化物
20%
28・16  マグネシウムの水酸化物及び過酸化物並びにストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 
 2816・10
マグネシウムの水酸化物及び過酸化物
15%
 2816・20
ストロンチウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物
15%
 2816・30
バリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物
20%
28・17    
 2817・00酸化亜鉛及び過酸化亜鉛16%
28・18  酸化アルミニウム(人造コランダムを含む。)及び水酸化アルミニウム 
 2818・10
人造コランダム
15%
 2818・20
その他の酸化アルミニウム
無税
 2818・30
水酸化アルミニウム
15%
28・19  クロムの酸化物及び水酸化物 
 2819・10
三酸化クロム
15%
 2819・90
その他のもの
15%
28・20  マンガンの酸化物 
 2820・10
二酸化マンガン
15%
 2820・90
その他のもの
15%
28・21  アースカラーで三酸化二鉄として計算した化合鉄分が全重量の70%以上のもの並びに鉄の酸化物及び水酸化物 
 2821・10
鉄の酸化物及び水酸化物
15%
 2821・20
アースカラー
15%
28・22    
 2822・00
コバルトの酸化物及び水酸化物並びに商慣行上酸化コバルトとして取引する物品
無税
28・23    
 2823・00チタンの酸化物15%
28・24  鉛の酸化物、鉛丹及びオレンジ鉛 
 2824・10
一酸化鉛(リサージ)
18%
 2824・20
鉛丹及びオレンジ鉛
18%
 2824・90
その他のもの
10%
28・25  ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物 
 2825・10
ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩
20%
 2825・20
酸化リチウム及び水酸化リチウム
25%
 2825・30
パナジウムの酸化物及び水酸化物
無税
 2825・40
ニッケルの酸化物及び水酸化物
20%
 2825・50
銅の酸化物及び水酸化物
20%
 2825・60
ゲルマニウムの酸化物及び二酸化ジルコニウム
 
     
一 二酸化ゲルマニウム
無税
     
二 その他のもの
20%
 2825・70
モリブデンの酸化物及び水酸化物
10%
 2825・80
アンチモンの酸化物
20%
 2825・90
その他のもの
20%
     
第5節 無機酸の金属塩及び金属ペルオキシ塩
 
28・26  ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロアルミン酸塩その他のふつ素錯塩 
     
ふつ化物
 
 2826・11
アンモニウム又はナトリウムのもの
15%
 2826・12
アルミニウムのもの
15%
 2826・19
その他のもの
15%
 2826・20
ナトリウム又はカリウムのフルオロけい酸塩
15%
 2826・30
ヘキサフルオロアルミン酸ナトリウム(人造氷晶石)
無税
 2826・90
その他のもの
5%
28・27  塩化物、塩化酸化物、塩化水酸化物、臭化物、臭化酸化物、よう化物及びよう化酸化物 
 2827・10
塩化アンモニウム
無税
 2827・20
塩化カルシウム
15%
     
その他の塩化物
 
 2827・31
マグネシウムのもの
15%
 2827・32
アルミニウムのもの
15%
 2827・33
鉄のもの
15%
 2827・34
コバルトのもの
15%
 2827・35
ニッケルのもの
15%
 2827・36
亜鉛のもの
20%
 2827・37
すずのもの
15%
 2827・38
バリウムのもの
20%
 2827・39
その他のもの
15%
     
塩化酸化物及び塩化水酸化物
 
 2827・41
銅のもの
15%
 2827・49
その他のもの
15%
     
臭化物及び臭化酸化物
 
 2827・51
ナトリウム又はカリウムの臭化物
20%
 2827・59
その他のもの
20%
 2827・60
よう化物及びよう化酸化物
15%
28・28  次亜塩素酸塩、商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引する物品、亜塩素酸塩及び次亜臭素酸塩 
 2828・10
商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引する物品その他カルシウムの次亜塩素酸塩
15%
 2828・90
その他のもの
15%
28・29  塩素酸塩、過塩素酸塩、臭素酸塩、過臭素酸塩、よう素酸塩及び過よう素酸塩 
     
塩素酸塩
 
 2829・11
ナトリウムのもの
15%
 2829・19
その他のもの
15%
 2829・90
その他のもの
20%
28・30  硫化物及び多硫化物 
 2830・10
ナトリウムの硫化物
10%
 2830・20
硫化亜鉛
10%
 2830・30
硫化カドミウム
10%
 2830・90
その他のもの
 
     
一 三硫化アンチモン
無税
     
二 その他のもの
10%
28・31  亜二チオン酸塩及びスルホキシル酸塩 
 2831・10
ナトリウムのもの
15%
 2831・90
その他のもの
15%
28・32  亜硫酸塩及びチオ硫酸塩 
 2832・10
ナトリウムの亜硫酸塩
20%
 2832・20
その他の亜硫酸塩
20%
 2832・30
チオ硫酸塩
20%
28・33  硫酸塩、みようばん及びペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩) 
     
ナトリウムの硫酸塩
 
 2833・11
硫酸二ナトリウム
15%
 2833・19
その他のもの
15%
     
その他の硫酸塩
 
 2833・21
マグネシウムのもの
15%
 2833・22
アルミニウムのもの
15%
 2833・23
クロムのもの
15%
 2833・24
ニッケルのもの
20%
 2833・25
銅のもの
20%
 2833・26
亜鉛のもの
20%
 2833・27
バリウムのもの
20%
 2833・29
その他のもの
15%
 2833・30
みようばん
15%
 2833・40
ペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩)
15%
28・34  亜硝酸塩及び硝酸塩 
 2834・10
亜硝酸塩
15%
     
硝酸塩
 
 2834・21
カリウムのもの
20%
 2834・22
ビスマスのもの
15%
 2834・29
その他のもの
 
     
一 硝酸カルシウム
無税
     
二 硝酸バリウム
20%
     
三 その他のもの
15%
28・35  ホスフィン酸塩(次亜りん酸塩)、ホスホン酸塩(亜りん酸塩)、りん酸塩及びポリりん酸塩 
 2835・10
ホスフィン酸塩(次亜りん酸塩)及びホスホン酸塩(亜りん酸塩)
20%
     
りん酸塩
 
 2835・21
三アンモニウムのもの
20%
 2835・22
一ナトリウム又は二ナトリウムのもの
20%
 2835・23
三ナトリウムのもの
20%
 2835・24
カリウムのもの
20%
 2835・25
オルトりん酸水素カルシウム(りん酸二カルシウム)
20%
 2835・26
カルシウムのその他のりん酸塩
20%
 2835・29
その他のもの
20%
     
ポリりん酸塩
 
 2835・31
三りん酸ナトリウム(トリポリりん酸ナトリウム)
15%
 2835・39
その他のもの
20%
28・36  炭酸塩、ペルオキソ炭酸塩(過炭酸塩)及び商慣行上炭酸アンモニウムとして取引する物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの 
 2836・10
商慣行上炭酸アンモニウムとして取引する物品その他アンモニアの炭酸塩
15%
 2836・20
炭酸二ナトリウム
 
     
一 ソーダ灰
1キログラムにつき3円50銭
     
二 その他のもの
15%
 2836・30
炭酸水素ナトリウム(重炭酸ナトリウム)
20%
 2836・40
カリウムの炭酸塩
20%
 2836・50
炭酸カルシウム
15%
 2836・60
炭酸バリウム
20%
 2836・70
炭酸鉛
15%
     
その他のもの
 
 2836・91
リチウムの炭酸塩
25%
 2836・92
炭酸ストロンチウム
15%
 2836・93
炭酸ビスマス
15%
 2836・99
その他のもの
15%
28・37  シアン化物、シアン化酸化物及びシアノ錯塩 
     
シアン化物及びシアン化酸化物
 
 2837・11
ナトリウムのもの
15%
 2837・19
その他のもの
15%
 2837・20
シアノ錯塩
15%
28・38    
 2838・00雷酸塩、シアン酸塩及びチオシアン酸塩15%
28・39  けい酸塩及び商慣行上アルカリ金属のけい酸塩として取引する物品 
     
ナトリウムのもの
 
 2839・11
ナトリウムのメタけい酸塩
15%
 2839・19
その他のもの
15%
 2839・20
カリウムのもの
15%
 2839・90
その他のもの
15%
28・40  ほう酸塩及びペルオキソほう酸塩(過ほう酸塩) 
     
四ほう酸二ナトリウム(精製ほう砂)
 
 2840・11
無水物
無税
 2840・19
その他のもの
無税
 2840・20
その他のほう酸塩
無税
 2840・30
ペルオキソほう酸塩(過ほう酸塩)
10%
28・41  オキソ金属酸塩及びペルオキソ金属酸塩 
 2841・10
アルミン酸塩
15%
 2841・20
クロム酸塩(亜鉛又は鉛のものに限る。)
15%
 2841・30
二クロム酸ナトリウム
15%
 2841・40
二クロム酸カリウム
15%
 2841・50
その他のクロム酸塩及び二クロム酸塩並びにペルオキソクロム酸塩
15%
 2841・60
亜マンガン酸塩、マンガン酸塩及び過マンガン酸塩
20%
 2841・70
モリブデン酸塩
15%
 2841・80
タングステン酸塩(ウォルフラム酸塩)
15%
 2841・90
その他のもの
15%
28・42  その他の無機酸塩及びペルオキソ酸塩(アジ化物を除く。) 
 2842・10
けい酸の複塩及び錯塩
15%
 2842・90
その他のもの
15%
     
第6節 その他のもの
 
28・43  貴金属の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。)、コロイド状貴金属及び貴金属のアマルガム 
 2843・10
コロイド状貴金属
10%
     
銀化合物
 
 2843・21
硝酸銀
10%
 2843・29
その他のもの
10%
 2843・30
金化合物
10%
 2843・90
その他の化合物及びアマルガム
10%
28・44  放射性の元素及び同位元素(核分裂性を有する又は核分裂性物質への転換可能な元素及び同位元素を含む。)並びにこれらの化合物並びにこれらの物品を含有する混合物及び残留物 
 2844・10
天然ウラン及びその化合物並びに天然ウラン又はその化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物
無税
 2844・20
ウラン235を濃縮したウラン及びプルトニウム並びにこれらの化合物並びにウラン235を濃縮したウラン、プルトニウム又はこれらの化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物
無税
 2844・30
ウラン235を減少させたウラン及びトリウム並びにこれらの化合物並びにウラン235を減少させたウラン、トリウム又はこれらの化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物
無税
 2844・40
放射性元素及び放射性同位元素並びにこれらの化合物(第2844・10号、第2844・20号又は第2844・30号のものを除く。)並びにこれらの元素、同位元素又は化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物並びに放射性残留物
無税
 2844・50
使用済みの原子炉用核燃料要素(カートリッジ)
無税
28・45  同位元素(第28・44項のものを除く。)及びその無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。) 
 2845・10
重水(酸化重水素)
10%
 2845・90
その他のもの
無税
28・46  希土類金属、イットリウム又はスカンジウムの無機又は有機の化合物及びこれらの金属の混合物の無機又は有機の化合物 
 2846・10
セリウム化合物
15%
 2846・90
その他のもの
 
     
一 粗製の塩化希土(希土類金属の化合物の製造原料に使用する種類のものに限る。)及び硝酸ランタン
無税
     
二 その他のもの
15%
28・47    
 2847・00過酸化水素(尿素により固形化してあるかないかを問わない。)15%
28・48  りん化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、りん鉄を除く。) 
 2848・10
銅のもの(りん銅。りんの含有量が全重量の15%を超えるものに限る。)
15%
 2848・90
その他の金属又は非金属のもの
 
28・49  炭化物(化学的に単一であるかないかを問わない。) 
 2849・10
カルシウムのもの
10%
 2849・20
けい素のもの
15%
 2849・90
その他のもの
10%
28・50    
 2850・00水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(化学的に単一であるかないかを問わない。)15%
28・51    
 2851・00その他の無機化合物(蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水を含む。)、液体空気(希ガスを除いてあるかないかを問わない。)、圧搾空気及びアマルガム(貴金属のアマルガムを除く。)15%
第29類 有機化学品
注 
1 この類には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、次の物品のみを含む。
(a)化学的に単一の有機化合物(不純物を含有するかしないかを問わない。)
(b)同一の有機化合物の二以上の異性体の混合物(不純物を含有するかしないかを問わないものとし、飽和又は不飽和の非環式炭化水素にあつては、立体異性体以外の異性体の混合物(第27類参照)を除く。)
(c)第29・36項から第29・39項までの物品、第29・40項の糖エーテル及び糖エステル並びにこれらの塩並びに第29・41項の物品(この(c)の物品については、化学的に単一であるかないかを問わない。)
(d)(a)、(b)又は(c)の物品の水溶液
(e)(a)、(b)又は(c)の物品を水以外の溶媒に溶かしたもの(当該溶媒に溶かすことが安全又は輸送のため通常行われ、かつ、必要な場合に限るものとし、特定の用途に適するようにしたものを除く。)
(f)(a)、(b)、(c)、(d)又は(e)の物品で、保存又は輸送のために必要な安定剤を加えたもの
(g)(a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f)の物品で、アンチダスティング剤又は識別を容易にするため若しくは安全のための着色料若しくは香気性物質を加えたもの(特定の用途に適するようにしたものを除く。)
(h)ジアゾニウム塩及びそのカップリング成分並びにジアゾ化することができるアミン及びその塩で、アゾ染料生成用のもののうち標準的な濃度にしたもの
2 この類には、次の物品を含まない。
(a)第15・04項の物品及びグリセリン(第15・20項参照)
(b)エチルアルコール(第22・07項及び第22・08項参照)
(c)メタン及びプロパン(第27・11項参照)
(d)第28類の注2の炭素化合物
(e)尿素(第31・02項及び第31・05項参照)
(f)植物性又は動物性の着色料(第32・03項参照)、有機合成着色料及び蛍光増白剤又はルミノホアとして使用する種類の合成した有機物(第32・04項参照)並びに小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料(第32・12項参照)
(g)酵素(第35・07項参照)
(h)メタアルデヒド、ヘキサメチレンテトラミンその他これらに類する物質をタブレット状、棒状その他これらに類する形状にした燃料並びにたばこ用ライター又はこれに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が300立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。)(第36・06項参照)
(ij)第38・13項の消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品及び第38・23項の小売用の容器入りにしたインキ消し
(k)光学用品(例えば、酒石酸エチレンジアミンから製造したもの。第90・01項参照)
3 この類の二以上の項に属するとみられる物品は、これらの項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
4 第29・04項から第29・06項まで、第29・08項から第29・11項まで及び第29・13項から第29・20項までにおいて、ハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体には、これらの複合誘導体(例えば、スルホハロゲン化誘導体、ニトロハロゲン化誘導体、ニトロスルホン化誘導体及びニトロスルホハロゲン化誘導体)を含む。
 ニトロ基及びニトロソ基は、第29・29項においては窒素官能基としない。
 第29・11項、第29・12項、第29・14項、第29・18項及び第29・22項において酸素官能基は、第29・05項から第29・20項までの酸素を有する有機官能基に限る。
5 
(a)第1節から第7節までの酸官能有機化合物とこれらの節の有機化合物とのエステルは、これを構成する酸官能有機化合物又は有機化合物が属する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
(b)エチルアルコール又はグリセリンと第1節から第7節までの酸官能有機化合物とのエステルは、これを構成する酸官能有機化合物が属する項に属する。
(c)次の塩は、この部の注1及び第28類の注2のいずれの物品も除くほか、それぞれ次に定めるところによりその所属を決定する。
(1)第1節から第10節まで又は第29・42項の酸官能化合物、フェノール官能化合物、エノール官能化合物、有機塩基その他の有機化合物の無機塩は、これを構成する有機化合物が属する項に属する。
(2)第1節から第10節まで又は第29・42項の有機化合物の相互間の塩は、これを構成する塩基又は酸(フェノール官能化合物及びエノール官能化合物を含む。)が属する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
(d)金属アルコラートは、エタノール及びグリセリンの場合を除くほか、これを構成するアルコールが属する項に属する(第29・05項参照)。
(e)カルボン酸の酸ハロゲン化物は、これを構成するカルボン酸が属する項に属する。
6 第29・30項又は第29・31項の化合物は、その分子中において水素、酸素又は窒素の原子のほか硫黄、砒素、水銀、鉛その他の非金属又は金属の原子が炭素原子と直接に結合している有機化合物に限る。
 第29・30項(有機硫黄化合物)及び第29・31項(その他のオルガノインオルガニック化合物)には、炭素原子と直接に結合している原子が、水素、酸素又は窒素であり、かつ、スルホン化誘導体又はハロゲン化誘導体(これらの複合誘導体を含む。)の特性を与える硫黄又はハロゲンのみであるものを含まない。
7 第29・32項から第29・34項までには、エポキシドで三員環のもの、ケトンペルオキシド、アルデヒド又はチオアルデヒドの環式重合体、多塩基カルボン酸の酸無水物、多価アルコール又は多価フェノールと多塩基酸との環式エステル及び多塩基酸のイミドを含まない。
 前段の規定は、複素環構造を形成するヘテロ原子が前段の環を形成する基のみに含まれている場合に限り適用する。
号注
1 この類において化合物の誘導体は、当該誘導体が他のいかなる号にも含まれておらず、かつ、関連する号中に「その他のもの」を定める号がない場合には、当該化合物が属する号に属する。
     
第1節 炭化水素並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 
29・01  非環式炭化水素 
 2901・10
飽和のもの
20%
     
不飽和のもの
 
 2901・21
エチレン
20%
 2901・22
プロペン(プロピレン)
20%
 2901・23
ブテン(ブチレン)及びその異性体
20%
 2901・24
ブタ−1・3−ジエン及びイソプレン
20%
 2901・29
その他のもの
20%
29・02  環式炭化水素 
     
飽和脂環式炭化水素、不飽和脂環式炭化水素及びシクロテルペン炭化水素
 
 2902・11
シクロヘキサン
15%
 2902・19
その他のもの
20%
 2902・20
ベンゼン
10%
 2902・30
トルエン
10%
     
キシレン
 
 2902・41
オルト−キシレン
5%
 2902・42
メタ−キシレン
5%
 2902・43
パラ−キシレン
5%
 2902・44
キシレン異性体の混合物
5%
 2902・50
スチレン
20%
 2902・60
エチルベンゼン
5%
 2902・70
クメン
20%
 2902・90
その他のもの
 
     
一 ナフタレン、メチルナフタレン及びアントラセン
5%
     
二 その他のもの
20%
29・03  炭化水素のハロゲン化誘導体 
     
非環式炭化水素の塩素化誘導体(飽和のものに限る。)
 
 2903・11
クロロメタン(塩化メチル)及びクロロエタン(塩化エチル)
20%
 2903・12
ジクロロメタン(塩化メチレン)
20%
 2903・13
クロロホルム(トリクロロメタン)
20%
 2903・14
四塩化炭素
20%
 2903・15
1・2−ジクロロエタン(二塩化エチレン)
20%
 2903・16
1・2−ジクロロプロパン(二塩化プロピレン)及びジクロロブタン
20%
 2903・19
その他のもの
20%
     
非環式炭化水素の塩素化誘導体(不飽和のものに限る。)
 
 2903・21
塩化ビニル(クロロエチレン)
20%
 2903・22
トリクロロエチレン
20%
 2903・23
テトラクロロエチレン(ペルクロロエチレン)
20%
 2903・29
その他のもの
20%
 2903・30
非環式炭化水素のふつ素化誘導体、臭素化誘導体及びびよう素化誘導体
20%
 2903・40
非環式炭化水素のハロゲン化誘導体(二以上の異なるハロゲン原子を有するものに限る。)
20%
     
飽和脂環式炭化水素、不飽和脂環式炭化水素又はシクロテルペン炭化水素のハロゲン化誘導体
 
 2903・51
1・2・3・4・5・6−ヘキサクロロシクロヘキサン
20%
 2903・59
その他のもの
20%
     
芳香族炭化水素のハロゲン化誘導体
 
 2903・61
クロロベンゼン、オルト−ジクロロベンゼン及びパラ−ジクロロベンゼン
20%
 2903・62
ヘキサクロロベンゼン及びDDT(1・1・1−トリクロロ−2・2−ビス(パラ−クロロフェニル)エタン)
20%
 2903・69
その他のもの
20%
29・04  炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体(ハロゲン化してあるかないかを問わない。) 
 2904・10
スルホン基のみを有する誘導体並びにその塩及びエチルエステル
20%
 2904・20
ニトロ基又はニトロソ基のみを有する誘導体
20%
 2904・90
その他のもの
20%
     
第2節 アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 
29・05  非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 
     
飽和一価アルコール
 
 2905・11
メタノール(メチルアルコール)
15%
 2905・12
プロパン−1−オール(プロピルアルコール)及びプロパン−2−オール(イソプロピルアルコール)
20%
 2905・13
ブタン−1−オール(ノルマル−ブチルアルコール)
20%
 2905・14
その他のブタノール
20%
 2905・15
ペンタノール(アミルアルコール)及びその異性体
20%
 2905・16
オクタノール(オクチルアルコール)及びその異性体
 
     
一 2−エチルヘキシルアルコール(2−エチルヘキサン−1−オール)
1キログラムにつき25円
     
二 その他のもの
20%
 2905・17
ドデカン−1−オール(ラウリルアルコール)、ヘキサデカン−1−オール(セチルアルコール)及びオクタデカン−1−オール(ステアリルアルコール)
20%
 2905・19
その他のもの
20%
     
不飽和一価アルコール
 
 2905・21
アリルアルコール
20%
 2905・22
非環式テルペンアルコール
25%
 2905・29
その他のもの
20%
     
二価アルコール
 
 2905・31
エチレングリコール(エタンジオール)
20%
 2905・32
プロピレングリコール(プロパン−1・2−ジオール)
20%
 2905・39
その他のもの
20%
     
その他の多価アルコール
 
 2905・41
二−エチル−2−(ヒドロキシメチル)プロパン−1・3−ジオール(トリメチロールプロパン)
20%
 2905・42
ペンタエリトリトール
 
 2905・43
マンニトール
 
 2905・44
D−グルシトール(ソルビトール)
20%
 2905・49
その他のもの
20%
 2905・50
非環式アルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
20%
29・06  環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 
     
飽和脂環式アルコール、不飽和脂環式アルコール及びシクロテルペンアルコール並びにこれらの誘導体
 
 2906・11
メントール
25%
 2906・12
シクロヘキサノール、メチルシクロヘキサノール及びジメチルシクロヘキサノール
20%
 2906・13
ステロール及びイノシトール
10%
 2906・14
テルピネオール
25%
 2906・19
その他のもの
25%
     
芳香族アルコール及びその誘導体
 
 2906・21
ベンジルアルコール
25%
 2906・29
その他のもの
20%
     
第3節 フェノール及びフェノールアルコール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 
29・07  フェノール及びフェノールアルコール 
     
一価フェノール
 
 2907・11
石炭酸(ヒドロキシベンゼン)及びその塩
20%
 2907・12
クレゾール及びその塩
5%
 2907・13
オクチルフェノール及びノニルフェノール並びにこれらの異性体並びにこれらの塩
20%
 2907・14
キシレノール及びその塩
5%
 2907・15
ナフトール及びその塩
20%
 2907・19
その他のもの
20%
     
多価フェノール
 
 2907・21
レソルシノール及びその塩
20%
 2907・22
ヒドロキノン(キノール)及びその塩
20%
 2907・23
4・4−イソプロピリデンジフェノール(ビスフェノールA又はジフェニロールプロパン)及びその塩
20%
 2907・29
その他のもの
20%
 2907・30
フェノールアルコール
20%
29・08  フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 
 2908・10
ハロゲン置換基のみを有する誘導体及びその塩
20%
 2908・20
スルホン基のみを有する誘導体並びにその塩及びエステル
20%
 2908・90
その他のもの
20%
     
第4節 エーテル、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド、ケトンペルオキシド、エポキシドで三員環のもの、アセタール及びへミアセタール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 
29・09  エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド及びケトンペルオキシド(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 
     非環式エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 
 2909・11
ジエチルエーテル
20%
 2909・19
その他のもの
20%
 2909・20
飽和脂環式エーテル、不飽和脂環式エーテル及びシクロテルペンエーテル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
20%
 2909・30
芳香族エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
20%
     
エーテルアルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 
 2909・41
2・2−オキシジエタノール(ジエチレングリコール又はジゴ−ル)
20%
 2909・42
エチレングリコール又はジエチレングリコールのモノメチルエーテル
20%
 2909・43
エチレングリコール又はジエチレングリコールのモノブチルエーテル
20%
 2909・44
エチレングリコール又はジエチレングリコールのその他のモノアルキルエーテル
20%
 2909・49
その他のもの
20%
 2909・50
エーテルフェノール及びエーテルアルコールフェノール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
20%
 2909・60
アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド及びケトンペルオキシド並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
20%
29・10  三員環のエポキシド、エポキシアルコール、エポキシフェノール及びエポキシエーテル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 
 2910・10
オキシラン(エチレンオキシド)
20%
 2910・20
メチルオキシラン(プロピレンオキシド)
20%
 2910・30
1−クロロ−2・3−エポキシプロパン(エピクロロヒドリン)
20%
 2910・90
その他のもの
20%
29・11    
 2911・00アセタール及びヘミアセタール(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体20%
     
第5節 アルデヒド官能化合物
 
29・12  アルデヒド(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)、アルデヒドの環式重合体及びパラホルムアルデヒド 
     
非環式アルデヒド(他の酸素官能基を有しないものに限る。)
 
 2912・11
メタナール(ホルムアルデヒド)
15%
 2912・12
エタナール(アセトアルデヒド)
20%
 2912・13
ブタナール(ブチルアルデヒド又はノルマル−ブチルアルデヒド)
20%
 2912・19
その他のもの
20%
     
環式アルデヒド(他の酸素官能基を有しないものに限る。)
 
 2912・21
ベンズアルデヒド
20%
 2912・29
その他のもの
20%
 2912・30
アルデヒドアルコール
25%
     
アルデヒドエーテル、アルデヒドフェノール及び他の酸素官能基を有するアルデヒド
 
 2912・41
バニリン(4−ヒドロキシ−3メトキシベンズアルデヒド)
25%
 2912・42
エチルバニリン(3−エトキシ−4−ヒドロキシベンズアルデヒド)
25%
 2912・49
その他のもの
20%
 2912・50
アルデヒドの環式重合体
20%
 2912・60
パラホルムアルデヒド
20%
29・13    
 2913・00第29・12項の物品のハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体20%
     
第6節 ケトン官能化合物及びキノン官能化合物
 
29・14  ケトン及びキノン(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 
     
非環式ケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。)
 
 2914・11
アセトン
20%
 2914・12
ブタノン(メチルエチルケトン)
20%
 2914・13
4−メチルペンタン−2−オン(メチルイソブチルケトン)
20%
 2914・19
その他のもの
20%
     
飽和脂環式ケトン、不飽和脂環式ケトン及びシクロテルペンケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。)
 
 2914・21
しよう脳
20%
 2914・22
シクロヘキサノン及びメチルシクロヘキサノン
20%
 2914・23
イオノン及びメチルイオノン
25%
 2914・29
その他のもの
20%
 2914・30
芳香族ケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。)
20%
     
ケトンアルコール及びケトンアルデヒド
 
 2914・41
4−ヒドロキシ−4−メチルペンタン−2−オン(ジアセトンアルコール)
20%
 2914・49
その他のもの
20%
 2914・50
ケトンフェノール及び他の酸素官能基を有するケトン
20%
     
キノン
 
 2914・61
アントラキノン
20%
 2914・69
その他のもの
20%
 2914・70
ハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
20%
     
第7節 カルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 
29・15  飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 
     
ぎ酸並びにその塩及びエステル
 
 2915・11
ぎ酸
20%
 2915・12
ぎ酸の塩
20%
 2915・13
ぎ酸のエステル
20%
     
酢酸及びその塩並びに無水酢酸
 
 2915・21
酢酸
10%
 2915・22
酢酸ナトリウム
20%
 2915・23
酢酸コバルト
20%
 2915・24
無水酢酸
20%
 2915・29
その他のもの
20%
     
酢酸のエステル
 
 2915・31
酢酸エチル
20%
 2915・32
酢酸ビニル
20%
 2915・33
酢酸ノルマル−ブチル
20%
 2915・34
酢酸イソブチル
20%
 2915・35
酢酸−2−エトキシエチル
20%
 2915・39
その他のもの
20%
 2915・40
モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸並びにこれらの塩及びエステル
20%
 2915・50
プロピオン酸並びにその塩及びエステル
20%
 2915・60
酪酸及び吉草酸並びにこれらの塩及びエステル
20%
 2915・70
パルミチン酸及びステアリン酸並びにこれらの塩及びエステル
20%
 2915・90
その他のもの
20%
29・16  不飽和非環式モノカルボン酸及び環式モノカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 
     
不飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体
 
 2916・11
アクリル酸及びその酸
20%
 2916・12
アクリル酸のエステル
20%
 2916・13
メタクリル酸及びその塩
20%
 2916・14
メタクリル酸のエステル
20%
 2916・15
オレイン酸、リノール酸及びリノレン酸並びにこれらの塩及びエステル
15%
 2916・19
その他のもの
20%
 2916・20
飽和脂環式モノカルボン酸、不飽和脂環式モノカルボン酸及びシクロテルペンモノカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体
20%
     
芳香族モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体
 
 2916・31
安息香酸並びにその塩及びエステル
20%
 2916・32
過酸化ベンゾイル及び塩化ベンゾイル
20%
 2916・33
フェニル酢酸並びにその塩及びエステル
20%
 2916・39
その他のもの
20%
29・17  ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 
     
非環式ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体
 
 2917・11
しゆう酸並びにその塩及びエステル
20%
 2917・12
アジピン酸並びにその塩及びエステル
20%
 2917・13
アゼライン酸及びセバシン酸並びにこれらの塩及びエステル
20%
 2917・14
無水マレイン酸
20%
 2917・19
その他のもの
20%
 2917・20
飽和脂環式ポリカルボン酸、不飽和脂環式ポリカルボン酸及びシクロテルペンポリカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体
20%
     
芳香族ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体
 
 2917・31
オルトフタル酸ジブチル
20%
 2917・32
オルトフタル酸ジオクチル
20%
 2917・33
オルトフタル酸ジノニル及びオルトフタル酸ジデシル
20%
 2917・34
その他のオルトフタル酸エステル
20%
 2917・35
無水フタル酸
15%
 2917・36
テレフタル酸及びその塩
20%
 2917・37
テレフタル酸ジメチル
20%
 2917・39
その他のもの
20%
29・18  カルボン酸(他の酸素官能基を有するものに限る。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 
     
アルコール官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体
 
 2918・11
乳酸並びにその塩及びエステル
25%
 2918・12
酒石酸
20%
 2918・13
酒石酸の塩及びエステル
20%
 2918・14
くえん酸
30%
 2918・15
くえん酸の塩及びエステル
15%
 2918・16
グリコン酸並びにその塩及びエステル
20%
 2918・17
フェニルグリコール酸(マンデル酸)並びにその塩及びエステル
20%
 2918・19
その他のもの
 
     
一 コール酸
無税
     
二 その他のもの
20%
     
フェノール官能カルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体
 
 2918・21
サリチル酸及びその塩
20%
 2918・22
オルト−アセチルサリチル酸並びにその塩及びエステル
20%
 2918・23
サリチル酸のその他のエステル及びその塩
20%
 2918・29
その他のもの
20%
 2918・30
アルデヒド官能又はケトン官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体
 
     
一 デヒドロコール酸(3・7・12−トリケトコール酸)
無税
     
二 その他のもの
20%
 2918・90
その他のもの
20%
     
第8節 無機酸のエステル及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
 
29・19    
 2919・00りん酸エステル及びその塩(ラクトホスフェートを含む。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体20%
29・20  その他の無機酸のエステル(ハロゲン化水素酸エステルを除く。)及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 
 2920・10
チオりん酸エステル(ホスホロチオエート)及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
20%
 2920・90
その他のもの
20%
     
第9節 窒素官能化合物
 
29・21  アミン官能化合物 
     
非環式モノアミン及びその誘導体並びにこれらの塩
 
 2921・11
メチルアミン、ジメチルアミン及びトリメチルアミン並びにこれらの塩
20%
 2921・12
ジエチルアミン及びその塩
20%
 2921・19
その他のもの
20%
     
非環式ポリアミン及びその誘導体並びにこれらの塩
 
 2921・21
エチレンジアミン及びその塩
20%
 2921・22
ヘキサメチレンジアミン及びその塩
20%
 2921・29
その他のもの
20%
 2921・30
飽和脂環式モノアミン、不飽和脂環式モノアミン、シクロテルペンモノアミン、飽和脂環式ポリアミン、不飽和脂環式ポリアミン及びシクロテルペンポリアミン並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩
20%
     
芳香族モノアミン及びその誘導体並びにこれらの塩
 
 2921・41
アニリン及びその塩
20%
 2921・42
アニリン誘導体及びその塩
20%
 2921・43
トルイジン及びその誘導体並びにこれらの塩
20%
 2921・44
ジフェニルアミン及びその誘導体並びにこれらの塩
20%
 2921・45
1−ナフチルアミン(アルファ−ナフチルアミン)及び2−ナフチルアミン(ベータ−ナフチルアミン)並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩
20%
 2921・49
その他のもの
20%
     
芳香族ポリアミン及びその誘導体並びにこれらの塩
 
 2921・51
オルト−フェニレンジアミン、メタ−フェニレンジアミン、パラ−フェニレンジアミン及びジアミノトルエン並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩
20%
 2921・59
その他のもの
20%
29・22  酸素官能のアミノ化合物 
     
アミノアルコール並びにそのエーテル及びエステル(2種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにこれらの塩
 
 2922・11
モノエタノールアミン及びその塩
20%
 2922・12
ジエタノールアミン及びその塩
20%
 2922・13
トリエタノールアミン及びその塩
20%
 2922・19
その他のもの
20%
     
アミノナフトールその他のアミノフェノール並びにそのエーテル及びエステル(2種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにこれらの塩
 
 2922・21
アミノヒドロキシナフタレンスルホン酸及びその塩
20%
 2922・22
アニシジン、ジアニシジン及びフェネチジン並びにこれらの塩
20%
 2922・29
その他のもの
20%
 2922・30
アミノアルデヒド、アミノケトン及びアミノキノン(2種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにこれらの塩
20%
     
アミノ酸及びそのエステル(2種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにこれらの塩
 
 2922・41
リジン及びそのエステル並びにこれらの塩
20%
 2922・42
グルタミン酸及びその塩
 
     
一 グルタミン酸ソーダ
25%
     
二 その他のもの
20%
 2922・49
その他のもの
20%
 2922・50
アミノアルコールフェノール、アミノ酸フェノール及び酸素官能基を有するその他のアミノ化合物
20%
29・23  第4級アンモニウム塩、水酸化第4級アンモニウム及びレシチンその他のホスホアミノリピド 
 2923・10
コリン及びその塩
20%
 2923・20
レシチンその他のホスホアミノリピド
20%
 2923・90
その他のもの
20%
29・24  カルボキシアミド官能化合物及び炭酸のアミド官能化合物 
 2924・10
非環式アミド(非環式カルバマートを含む。)及びその誘導体並びにこれらの塩
20%
     
環式アミド(環式カルバマートを含む。)及びその誘導体並びにこれらの塩
 
 2924・21
ウレイン及びその誘導体並びにこれらの塩
20%
 2924・29
その他のもの
20%
29・25  カルボキシイミド官能化合物(サッカリン及びその塩を含む。)及びイミン官能化合物 
     
イミド及びその誘導体並びにこれらの塩
 
 2925・11
サッカリン及びその塩
20%
 2925・19
その他のもの
20%
 2925・20
イミン及びその誘導体並びにこれらの塩
10%
29・26  ニトリル官能化合物 
 2926・10
アクリロニトリル
20%
 2926・20
1−シアノグアニジン(ジシアンジアミド)
20%
 2926・90
その他のもの
20%
29・27    
 2927・00ジアゾ化合物、アゾ化合物及びアゾキシ化合物20%
29・28    
 2928・00ヒドラジン又はヒドロキシルアミンの有機誘導体20%
29・29  その他の窒素官能基を有する化合物 
 2929・10
イソシアナート
20%
 2929・90
その他のもの
20%
     
第10節 オルガノインオルガニック化合物、複素環式化合物及び核酸並びにこれらの塩並びにスルホンアミド
 
29・30  有機硫黄化合物 
 2930・10
ジチオカルボナート(キサントゲン酸塩)
20%
 2930・20
チオカルバマート及びジチオカルバマート
25%
 2930・30
チウラムモノスイフィド、チウラムジスルフィド及びチウラムテトラスルフィド
25%
 2930・40
メチオニン
20%
 2930・90
その他のもの
20%
29・31    
 2931・00その他のオルガノインオルガニック化合物20%
29・32  複素環式化合物(ヘテロ原子として酸素のみを有するものに限る。) 
     
非縮合フラン環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物
 
 2932・11
テトラヒドロフラン
20%
 2932・12
2−フルアルデヒド(フルフラール)
20%
 2932・13
フルフリルアルコール及びテトラヒドロフルフリルアルコール
20%
 2932・19
その他のもの
20%
     
ラクトン
 
 2932・21
クマリン、メチルクマリン及びエチルクマリン
25%
 2932・29
その他のラクトン
20%
 2932・90
その他のもの
20%
29・33  複素環式化合物(ヘテロ原子として窒素のみを有するものに限る。)並びに核酸及びその塩 
     
非縮合ピラゾール環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物
 
 2933・11
フェナゾン(アンチピリン)及びその誘導体
20%
 2933・19
その他のもの
20%
     
非縮合イミダゾール環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物
 
 2933・21
ヒダントイン及びその誘導体
20%
 2933・29
その他のもの
20%
     
非縮合ピリジン環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物
 
 2933・31
ピリジン及びその塩
5%
 2933・39
その他のもの
 
     
一 ピコリン
5%
     
二 その他のもの
20%
 2933・40
キノリン環又はイソキノリン環(水素添加してあるかないかを問わないものとし、更に縮合したものを除く。)を有する化合物
20%
     
ピリミジン環(水素添加してあるかないかを問わない。)又はピペラジン環を有する化合物並びに核酸及びその塩
20%
 2933・51
マロニル尿素(バルビツル酸)及びその誘導体並びにこれらの塩
20%
 2933・59
その他のもの
 
     
一 1・3−ジメチル−2・6−ジオキソ−4−アミノ−5−ホルミルアミノピリミジン
無税
     
二 その他のもの
20%
     
非縮合トリアジン環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物
 
 2933・61
メラミン
20%
 2933・69
その他のもの
20%
     
ラクタム
 
 2933・71
6−ヘキサンラクタム(イプシロン−カプロラクタム)
20%
 2933・79
その他のラクタム
20%
 2933・90
その他のもの
20%
29・34  その他の複素環式化合物 
 2934・10
非縮合チアゾール環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物
20%
 2934・20
ベンゾチアゾール環(水素添加してあるかないかを問わないものとし、更に縮合したものを除く。)を有する化合物
25%
 2934・30
フェノチアジン環(水素添加してあるかないかを問わないものとし、更に縮合したものを除く。)を有する化合物
20%
 2934・90
その他のもの
20%
29・35    
 2935・00スルホンアミド20%
     
第11節 ブロビタミン、ビタミン及びホルモン
 
29・36  プロビタミン及びビタミン(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のもの(天然のものを濃縮したものを含む。)に限る。)並びにこれらの誘導体で主としてビタミンとして使用するもの並びにこれらの相互の混合物(この項の物品については、溶媒に溶かしてあるかないかを問わない。) 
 2936・10
ブロビタミン(混合してないものに限る。)
20%
     
ビタミン及びその誘導体(混合してないものに限る。)
 
 2936・21
ビタミンA及びその誘導体
20%
 2936・22
ビタミンB及びその誘導体
20%
 2936・23
ビタミンB及びその誘導体
20%
 2936・24
D−パントテン酸及びDL−パントテン酸(ビタミンB又はビタミンB)並びにこれらの誘導体
20%
 2936・25
ビタミンB及びその誘導体
20%
 2936・26
ビタミンB12及びその誘導体
20%
 2936・27
ビタミンC及びその誘導体
20%
 2936・28
ビタミンE及びその誘導体
20%
 2936・29
その他のビタミン及びその誘導体
20%
 2936・90
その他のもの(天然のものを濃縮したものを含む。)
20%
29・37  ホルモン(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその誘導体で主としてホルモンとして使用するもの並びにその他のステロイドで主としてホルモンとして使用するもの 
 2937・10
脳下垂体前葉ホルモンその他これに類するホルモン及びこれらの誘導体
20%
     
副腎皮質ホルモン及びその誘導体
 
 2937・21
コルチゾン、ヒドロコルチゾン、プレドニゾン(デヒドロコルチゾン)及びプレドニゾロン(デヒドロヒドロコルチゾン)
20%
 2937・22
副腎皮質ホルモンのハロゲン化誘導体
20%
 2937・29
その他のもの
20%
     
その他のホルモン及びその誘導体並びにその他のステロイドで主としてホルモンとして使用するもの
 
 2937・91
インスリン及びその塩
25%
 2937・92
エストロゲン及びプロゲストゲン
20%
 2937・99
その他のもの
20%
     
第12節 グリコシド及び植物アルカロイド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)並びにこれらの塩、エーテル、エステルその他の誘導体
 
29・38  グリコシド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 
 2938・10
ルトシド(ルチン)及びその誘導体
20%
 2938・90
その他のもの
20%
29・39  植物アルカロイド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 
 2939・10
あへんアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩
10%
     
キナアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩
 
 2939・21
キニーネ及びその塩
無税
 2939・29
その他のもの
無税
 2939・30
カフェイン及びその塩
 
     
一 カフェイン(カフェイン無水物の含有量が乾燥状態における無水物として計算した全重量の98.5%未満のものに限る。)
無税
     
二 その他のもの
25%
 2939・40
エフェドリン類及びその塩
20%
 2939・50
テオフィリン及びアミノフィリン(テオフィリン−エチレンジアミン)並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩
無税
 2939・60
ライ麦麦角のアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩
無税
 2939・70
ニコチン及びその塩
20%
 2939・90
その他のもの
 
     
一 エクゴニン、コカイン、塩酸コカイン、硫酸コカイン及びテオブロミン
無税
     
二 その他のもの
20%
     
第13節 その他の有機化合物
 
29・40    
 2940・00糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)並びに糖エーテル、糖エステル、糖エーテルの塩及び糖エステルの塩(第29・37項から第29・39項までの物品を除く。)20%
29・41  抗生物質 
 2941・10
ペニシリン及びその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)並びにこれらの塩
20%
 2941・20
ストレプトマイシン及びその誘導体並びにこれらの塩
20%
 2941・30
テトラサイクリン及びその誘導体並びにこれらの塩
20%
 2941・40
クロラムフェニコール及びその誘導体並びにこれらの塩
20%
 2941・50
エリスロマイシン及びその誘導体並びにこれらの塩
20%
 2941・90
その他のもの
20%
29・42    
 2942・00
その他の有機化合物
20%
第30類 医療用品
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)食餌療法用の食料、強化食料、食餌補助剤、強壮飲料、鉱水その他の飲食物(第4部参照)
(b)歯科用に特に焼き又は細かく粉砕したプラスター(第25・20項参照)
(c)精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューションで、医薬用に適するもの(第33・01項参照)
(d)第33・03項から第33・07項までの調製品(治療作用又は予防作用を有するものを含む。)
(e)第34・01項のせつけんその他の物品で医薬品を加えたもの
(f)プラスターをもととした歯科用の調製品(第34・07項参照)
(g)治療用又は予防用に調製してない血液アルブミン(第35・02項参照)
2 第30・03項、第30・04項及び3(d)においては、次に定めるところによる。
(a)混合してないものには、次の物品を含む。
(1)混合してないものの水溶液
(2)第28類又は第29類のすべての物品
(3)第13・02項の一の植物性エキスで、単に標準化したもの及び溶媒に溶かしたもの
(b)混合したものには、次の物品を含む。
(1)コロイド状の溶液及び懸濁体(コロイド硫黄を除く。)
(2)植物性材料の混合物を処理して得た植物性エキス
(3)天然の鉱水を蒸発させて得た塩及び濃縮物
3 第30・06項には、次の物品のみを含む。当該物品は、第30・06項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
(a)外科用のカットガットその他のこれに類する縫合材及び切開創縫合用の接着剤(殺菌したものに限る。)
(b)ラミナリア及びラミナリア栓(殺菌したものに限る。)
(c)外科用又は歯科用の吸収性止血材(殺菌したものに限る。)
(d)エツクス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬(混合してないもので投与量にしたもの及び二以上の成分から成るもので検査用又は診断用に混合したものに限る。)
(e)血液型判定用試薬
(f)歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント
(g)救急箱及び救急袋
(h)避妊用化学調製品(ホルモン又は殺精子剤をもととしたものに限る。)
30・01  臓器療法用の腺その他の器官(乾燥したものに限るものとし、粉状にしてあるかないかを問わない。)及び腺その他の器官又はその分泌物の抽出物で臓器療法用のもの並びにヘパリン及びその塩並びに治療用又は予防用に調製したその他の人又は動物の物質(他の項に該当するものを除く。) 
 3001・10
腺その他の器官(乾燥したものに限るものとし、粉状にしてあるかないかを問わない。)
 
     
一 熊胆
無税
     
二 その他のもの
10%
 3001・20腺その他の器官又はその分泌物の抽出物10%
 3001・90
その他のもの
 
     
一 せんそ及び移植用の骨、器官その他の人体組織
無税
     
二 へパリン及びその塩
20%
     
三 その他のもの
10%
30・02  人血、治療用、予防用又は診断用に調製した動物の血及び免疫血清その他の血液分画物並びにワクチン、毒素、培養微生物(酵母を除く。)その他これらに類する物品 
 3002・10
免疫血清その他の血液分画物
 
     
一 免疫血清
無税
     
二 ヘモグロビン、血液グロブリン及び血清グロブリン
20%
     
三 加熱人血漿たんぱく製剤及び加熱人血清アルブミン製剤(小売用の形状又は包装にしたものに限る。)
無税
     
四 その他のもの
10%
 3002・20
人用のワクチン
無税
     
動物用のワクチン
 
 3002・31
口蹄役ワクチン
無税
 3002・39
その他のもの
無税
 3002・90
その他のもの
 
     
一 毒素、培養微生物及びこれらに類する物品(微生物から得た診断用試薬を含む。)
無税
     
二 その他のもの
10%
30・03  医薬品(治療用又は予防用に混合した二以上の成分から成るもので、投与量にしてないもの及び小売用の形状又は包装にしてないものに限るものとし、第30・02項、第30・05項又は第30・06項の物品を除く。) 
 3003・10
ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの
25%
 3003・20
その他の抗生物質を含有するもの
20%
     
第29・37項のホルモンその他の物質を含有するもの(抗生物質を含有しないものに限る。)
 
 3003・31
インスリンを含有するもの
20%
 3003・39
その他のもの
20%
 3003・40
アルカロイド又はその誘導体を含有するもの(抗生物質又は第29・37項のホルモンその他の物質を含有するものを除く。)
20%
 3003・90
その他のもの
20%
30・04  医薬品(混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用のもので、投与量にし又は小売用の形状若しくは包装にしたものに限るものとし、第30・02項、第30・05項又は第30・06項の物品を除く。) 
 3004・10
ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの
25%
 3004・20
その他の抗生物質を含有するもの
20%
     
第29・37項のホルモンその他の物質を含有するもの(抗生物質を含有しないものに限る。)
 
 3004・31
インスリンを含有するもの
20%
 3004・32
副腎皮質ホルモンを含有するもの
20%
 3004・39
その他のもの
20%
 3004・40
アルカロイド又はその誘導体を含有するもの(抗生物質又は第29・37項のホルモンその他の物質を含有するものを除く。)
20%
 3004・50
その他の医薬品(第29・36項のビタミンその他の物質を含有するものに限る。)
20%
 3004・90
その他のもの
25%
30・05  脱脂綿、ガーゼ、包帯その他これらに類する製品(例えば、被覆材、ばんそこう及びパップ剤)で、医薬を染み込ませ若しくは塗布し又は医療用若しくは獣医用として小売用の形状若しくは包装にしたもの 
 3005・10
接着性を有する被覆材その他の接着層を有する製品
20%
 3005・90
その他のもの
20%
30・06  この類の注3の医療用品 
 3006・10
外科用のカットガットその他これに類する縫合材、切開創縫合用の接着剤、ラミナリア、ラミナリア栓及び外科用又は歯科用の吸収性止血材(殺菌したものに限る。)
20%
 3006・20
血液型判定用試薬
20%
 3006・30
エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬
 
     
一 診断用試薬(微生物から得たものに限る。)
無税
     
二 その他のもの
20%
 3006・40
歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント
20%
 3006・50
救急箱及び救急袋
20%
 3006・60
避妊用化学調製品(ホルモン又は殺精子剤をもととしたものに限る。)
20%
第31類 肥料
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第05・11項の動物の血
(b)化学的に単一の化合物(2(A)、3(A)、4(A)又は5のものを除く。)
(c)第38・23項の塩化カリウムを培養した結晶(1個の重量が2.5グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)及び塩化カリウムから製造した光学用品(第90・01項参照)
2 第31・02項には、次の物品(第31・05項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含む。
(A)次のいずれかに該当する物品
(i)硝酸ナトリウム(純粋であるかないかを問わない。)
(ii)硝酸アンモニウム(純粋であるかないかを問わない。)
(iii)硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)
(iv)硫酸アンモニウム(純粋であるかないかを問わない。)
(v)硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)又は混合物
(vi)硝酸カルシウムと硝酸マグネシウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)又は混合物
(vii)カルシウムシアナミド(純粋であるかないか又は油により処理してあるかないかを問わない。)
(viii)尿素(純粋であるかないかを問わない。)
(B)(A)の物品のうち二以上を相互に混合した肥料
(C)塩化アンモニウム又は(A)若しくは(B)の物品と白亜、天然石膏その他の肥料でない無機物とを混合した肥料
(D)(A)の(ii)若しくは(viii)の物品又はこれらの混合物を水溶液にし又はアンモニア溶液にした液状肥料
3 第31・03項には、次の物品(第31・05項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含む。
(A)次のいずれかに該当する物品
(i)塩基性スラグ
(ii)第25・10項の天然のりん酸塩を焼き又は不純物を除くための熱処理を超える熱処理をしたもの
(iii)過りん酸石灰又は重過りん酸石灰
(iv)りん酸水素カルシウム(ふつ素の含有量が乾燥状態における無水物の全重量の0.2%以上のものに限る。)
(B)(A)の物品(ふつ素の含有量のいかんを問わない。)のうち二以上を相互に混合した肥料
(C)(A)又は(B)の物品(ふつ素の含有量のいかんを問わない。)と白亜、天然石膏その他の肥料でない無機物とを混合した肥料
4 第31・04項には、次の物品(第31・05項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含む。
(A)次のいずれかに該当する物品
(i)天然のカリウム塩類(粗のものに限る。例えば、カーナリット、カイナイト及びシルバイト)
(ii)塩化カリウム(純粋であるかないかを問わないものとし、1(c)の物品を除く。)
(iii)硫酸カリウム(純粋であるかないかを問わない。)
(iv)硫酸マグネシウムカリウム(純粋であるかないかを問わない。)
(B)(A)の物品のうち二以上を相互に混合した肥料
5 オルトりん酸二水素アンモニウム(りん酸一アンモニウム)及びオルトりん酸水素二アンモニウム(りん酸二アンモニウム)(純粋であるかないかを問わない。)並びにこれらの混合物は、第31・05項に属する。
6 第31・05項のその他の肥料は、肥料として使用する種類の物品で、主要成分として少なくとも、窒素、りん又はカリウムのいずれか一の肥料成分を含有するものに限る。
31・01    
 3101・00動物性又は植物性の肥料(これらを相互に混合してあるかないか又は化学的に処理してあるかないかを問わない。)及び動物性又は植物性の生産品を混合し又は化学的に処理して得た肥料無税
31・02  窒素肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。) 
 3102・10
尿素(水溶液にしてあるかないかを問わない。)
無税
     
硫酸アンモニウム並びに硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複塩及び混合物
 
 3102・21
硫酸アンモニウム
無税
 3102・29
その他のもの
無税
 3102・30
硝酸アンモニウム(水溶液にしてあるかないかを問わない。)
無税
 3102・40
硝酸アンモニウムと炭酸カルシウムその他の肥料でない無機物との混合物
無税
 3102・50
硝酸ナトリウム
無税
 3102・60
硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムとの複塩及び混合物
無税
 3102・70
カルシウムシアナミド
無税
 3102・80
尿素と硝酸アンモニウムとの混合物(水溶液又はアンモニア溶液にしたものに限る。)
無税
 3102・90
その他のもの(混合物を含むものとし、この項の他の号に該当するものを除く。)
無税
31・03  りん酸肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。) 
 3103・10
過りん酸石灰及び重過りん酸石灰
無税
 3103・20
塩基性スラグ
無税
 3103・90
その他のもの
無税
31・04  カリ肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。) 
 3104・10
カーナリット、シルバイトその他の天然カリウム塩類(粗のものに限る。)
無税
 3104・20
塩化カリウム
無税
 3104・30
硫酸カリウム
無税
 3104・90
その他のもの
無税
31・05  肥料成分(窒素、りん及びカリウム)のうちニ以上を含有する肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)及びその他の肥料並びにこの類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又は容器ともの1個の重量が10キログラム以下に包装したもの 
 3105・10
この類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又は容器ともの1個の重量が10キログラム以下に包装したもの
無税
 3105・20
鉱物性肥料及び化学肥料(窒素、りん及びカリウムを含有するものに限る。)
無税
 3105・30
オルトりん酸水素二アンモニウム(りん酸二アンモニウム)
無税
 3105・40
オルトりん酸ニ水素アンモニウム(りん酸一アンモニウム)及びこれとオルトりん酸水素二アンモニウム(りん酸ニアンモニウム)との混合物
無税
     
その他の鉱物性肥料及び化学肥料(窒素及びりんを含有するものに限る。)
 
 3105・51
硝酸塩類及びりん酸塩類を含有するもの
無税
 3105・59
その他のもの
無税
 3105・60
鉱物性肥料及び化学肥料(りん及びカリウムを含有するものに限る。)
無税
 3105・90
その他のもの
無税
第32類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)化学的に単一の元素及び化合物(第32・03項又は第32・04項のもの、ルミノホアとして使用する種類の無機物(第32・06項参照)、石英ガラスで第32・07項に定める形状のもの及び第32・12項の小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料を除く。)
(b)第29・36項から第29・39項まで、第29・41項又は第35・01項から第35・04項までの物品のタンナートその他のタンニン誘導体
(c)アスファルトマスチックその他の歴青質マスチック(第27・15項参照)
2 第32・04項には、アゾ染料を生成させるために安定化ジアゾニウム塩とカップリング成分とを混合した物品を含む。
3 第32・03項から第32・06項までには、着色料(第32・06項にあつては、第25・30項又は第28類の着色用顔料並びに金属のフレーク及び粉を含む。)をもととした調製品で、物品(種類を問わない。)の着色に使用し又は着色用の調製品の成分として使用するものを含むものとし、顔料を水以外の媒体に分散させた液体及びペーストで、ペイント(エナメルを含む。第32・12項参照)の製造に使用する種類のもの及び第32・07項から第32・10項まで、第32・12項、第32・13項又は第32・15項のその他の調製品を含まない。
4 第32・08項には、第39・01項から第39・13項までの物品を揮発性有機溶剤に溶かした溶液(溶剤の含有量が全重量の50%を超えるものに限るものとし、コロジオンを除く。)を含む。
5 この類において着色料には、油ペイントの体質顔料として使用する種類の物品(水性塗料の着色に適するか適しないかを問わない。)を含まない。
6 第32・12項においてスタンプ用のはくには、書籍の表紙、帽子のすべり革その他の物品への印捺に使用する種類の薄いシート状の物品で、次のものから成るもののみを含む。
(a)金属の粉(貴金属の粉を含む。)及び顔料で、これらをにかわ、ゼラチンその他の結合剤により凝結させたもの
(b)金属(貴金属を含む。)及び顔料で、これらをシート状の支持物(材料を問わない。)の上に付着させたもの
32・01  植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 
 3201・10
ケブラチョエキス
無税
 3201・20
ワットルエキス
無税
 3201・30
オークエキス及びチェスナットエキス
無税
 3201・90
その他のもの
 
     
一 タンニン及びその誘導体
10%
     
二 その他のもの
無税
32・02  合成有機なめし剤、無機なめし剤、調製したなめし剤(天然なめし料を含有するかしないかを問わない。)及びなめし前処理用の酵素系調製品 
 3202・10
合成有機なめし剤
無税
 3202・90
その他のもの
20%
32・03    
 3203・00植物性又は動物性の着色料(染色エキスを含み、化学的に単一であるかないかを問わないものとし、獣炭を除く。)及びこの類の注3の調製品で植物性又は動物性の着色料をもととしたもの 
     
一 天然あい及びバターダイ
無税
     
二 その他のもの
5%
32・04  有機合成着色料(化学的に単一であるかないかを問わない。)、この類の注3の調製品で有機合成着色料をもととしたもの及び蛍光増白剤又はルミノホアとして使用する種類の合成した有機物(化学的に単一であるかないかを問わない。) 
     
有機合成着色料及びこの類の注3調製品で有機合成着色料をもととしたもの
 
 3204・11
分散染料及びこれをもととした調製品
25%
 3204・12
酸性染料(金属塩にしてあるかないかを問わない。)及びこれをもととした調製品並びに媒染染料及びこれをもととした調製品
25%
 3204・13
塩基性染料及びこれをもととした調製品
25%
 3204・14
直接染料及びこれをもととした調製品
25%
 3204・15
建染め染料(顔料としてそのまま使用することができるものを含む。)及びこれをもととした調製品
25%
 3204・16
反応染料及びこれをもととした調製品
25%
 3204・17
顔料及びこれをもととした調製品
25%
 3204・19
その他のもの(第3204・11号から第3204・19号までのうちニ以上の号の着色料を混合した物品を含む。)
25%
 3204・20
蛍光増白剤として使用する種類の合成した有機物
25%
 3204・90
その他のもの
25%
32・05    
 3205・00レーキ顔料及びこの類の注3の調製品でレーキ顔料をもととしたもの25%
32・06  その他の着色料、この類の注3の調製品(第32・03項から第32・05項までのものを除く。)及びルミノホアとして使用する種類の無機物(化学的に単一であるかないかを問わない。) 
 3206・10
二酸化チタンをもととした顔料及び調製品
15%
 3206・20
クロム化合物をもととした顔料及び調製品
15%
 3206・30
カドミウム化合物をもととした顔料及び調製品
15%
     
その他の着色料及び調製品
 
 3206・41
ウルトラマリン及びこれをもととした調製品
25%
 3206・42
硫化亜鉛をもととしたリトポンその他の顔料及び調製品
15%
 3206・43
ヘキサシアノ鉄酸塩(フェロシアン酸塩及びフェリシアン酸塩)をもととした顔料及び調製品
10%
 3206・49
その他のもの
15%
 3206・50
ルミノホアとして使用する種類の無機物
15%
32・07  調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具、ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップ、液状ラスターその他これらに類する調製品(窯業に使用する種類のものに限る。)及びガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの 
 3207・10
調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具その他これらに類する調製品
15%
 3207・20
ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップその他これらに類する調製品
10%
 3207・30
液状ラスターその他これに類する調製品
10%
 3207・40
ガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの
10%
32・08  ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水以外の媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。)並びにこの類の注4の溶剤 
 3208・10
ポリエステルをもととしたもの
25%
 3208・20
アクリル重合体又はビニル重合体をもととしたもの
20%
 3208・90
その他のもの
25%
32・09  ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水性媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。) 
 3209・10
アクリル重合体又はビニル重合体をもととしたもの
25%
 3209・90
その他のもの
25%
32・10    
 3210・00その他のペイント及びワニス(エナメル、ラッカー及び水性塗料を含む。)並びに革の仕上げに使用する種類の調製水性顔料20%
32・11    
 3211・00調製ドライヤー20%
32・12  顔料(金属の粉又はフレークから成るものを含むものとし、水以外の媒体に分散させ、かつ、ペイント(エナメルを含む。)の製造に使用する種類のもので、液状又はペースト状のものに限る。)、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料 
 3212・10
スタンプ用のはく
20%
 3212・90
その他のもの
25%
32・13  画家用、習画用、整色用又は遊戯用の絵の具、ポスターカラーその他これらに類する絵の具類(タブレット状、チューブ入り、瓶入り、皿入りその他これらに類する形状又は包装のものに限る。) 
 3213・10
絵の具セット
20%
 3213・90
その他のもの
20%
32・14  ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉そく用のコンパウンドその他のマスチック及び塗装用の充てん料並びに建物の外面、室内の壁、床、天井その他これらに類する面用の非耐火性調製上塗り材 
 3214・10
マスチック及び塗装用の充てん料
15%
 3214・90
その他のもの
15%
32・15  印刷用、筆記用又は製図用のインキその他のインキ(濃縮してあるかないか又は固形のものであるかないかを問わない。) 
     
印刷用インキ
 
 3215・11
黒色のもの
20%
 3215・19
その他のもの
20%
 3215・90
その他のもの
20%
第33類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第22・08項の飲料の製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの
(b)第34・01項のせつけんその他の物品
(c)第38・05項のガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他の物品
2 第33・03項から第33・07項までには、これらの項の物品としての用途に適する物品のうち、当該用途に供するため小売用の包装にしたもの(混合してあるかないかを問わないものとし、精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューションを除く。)を含む。
3 第33・07項において調製香料及び化粧品類には、におい袋、燃焼させて使用する香気性の調製品、香紙、化粧料を染み込ませ又は塗布した紙、コンタクトレンズ用又は義眼用の液、香料又は化粧料を染み込ませ、塗布し又は被覆したウォッディング、フェルト及び不織布並びに動物用の化粧品類を含む。
備考
1 第33・02項においてアルコール分は、温度20度におけるアルコールの容量分による。
33・01  精油(コンクリートのもの及びアブソリュートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかないかを問わない。)、レジノイド、精油のコンセントレート(冷浸法又は温浸法により得たもので、油脂、ろうその他これらに類する物品を媒質としているものに限る。)、精油からテルペンを除く際に生ずるテルペン系副産物並びに精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション 
     
精油(かんきつ類の果実のものに限る。)
 
 3301・11
ベルガモットのもの
無税
 3301・12
オレンジのもの
無税
 3301・13
レモンのもの
無税
 3301・14
ライムのもの
20%
 3301・19
その他のもの
20%
     
精油(かんきつ類の果実のものを除く。)
 
 3301・21
ゼラニウムのもの
10%
 3301・22
ジャスミンのもの
20%
 3301・23
ラベンダー又はラバンジンのもの
10%
 3301・24
ペパーミント(メンタ・ピペリタ)のもの
20%
 3301・25
その他のミントのもの
20%
 3301・26
ベチベルのもの
10%
 3301・29
その他のもの
 
     
一 ベイ葉油、カナンガ油、けい皮油、シダー油、シトロネラ油、丁子油、ユーカリ油、小ういきよう油、大ういきよう油、プチグレン油、ローズマリー油、ローズウッド油、びやくだん油、イランイラン油、けい葉油、ジンジャグラス油、パルマローザ油、タイム油、牛樟油及びレモングラス油
無税
     
二 その他のもの
20%
 3301・30
レジノイド
10%
 3301・90
その他のもの
10%
33・02  香気性物質の混合物及び一以上の香気性物質をもととした混合物(アルコール溶液を含むものとし、工業において原材料として使用する種類のものに限る。) 
 3302・10
食品工業又は飲料工業において使用する種類のもの
 
     
一 アルコール分が10%以上のもの
35%
     
二 その他のもの
25%
 3302・90
その他のもの
25%
33・03    
 3303・00香水類及びオーデコロン類50%
33・04  美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品(日焼止め用又は日焼け用の調製品を含むものとし、医薬品を除く。)及びマニキュア用又はペディキュア用の調製品 
 3304・10
唇のメーキャップ用の調製品
50%
 3304・20
眼のメーキャップ用の調製品
50%
 3304・30
マニキュア用又はペディキュア用の調製品
40%
     
その他のもの
 
 3304・91
パウダー(固形にしたものを含む。)
40%
 3304・99
その他のもの
50%
33・05  頭髪用の調製品 
 3305・10
シャンプー
40%
 3305・20
パーマネント用の調製品
40%
 3305・30
ヘアラッカー
40%
 3305・90
その他のもの
40%
33・06  口腔衛生用の調製品(義歯定着用のペースト及び粉を含む。) 
 3306・10
歯磨き
15%
 3306・90
その他のもの
40%
33・07  ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品、身体用の防臭剤、浴用の調製品、脱毛剤その他の調製香料及び化粧品類(他の項に該当するものを除く。)並びに調製した室内防臭剤(芳香を付けてあるかないか又は消毒作用を有するか有しないかを問わない。) 
 3307・10
ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品
40%
 3307・20
身体用の防臭剤及び汗止め
40%
 3307・30
芳香を付けた浴用塩その他の浴用の調製品
40%
     
室内に芳香を付けるため又は室内防臭用の調製品(宗教的儀式用の香気性の調製品を含む。)
 
 3307・41
アガバティその他の香気性の調製品で燃焼させて使用するもの
40%
 3307・49
その他のもの
20%
 3307・90
その他のもの
50%
第34類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)動物性又は植物性の油脂の食用の混合物及び調製品で、離型用の調製品として使用する種類のもの(第15・17項参照)
(b)化学的に単一の化合物
(c)せつけんその他有機界面活性剤を含有するシャンプー、歯磨き、ひげそりクリーム、ひげそりフォーム及び浴用の調製品(第33・05項から第33・07項まで参照)
2 第34・01項においてせつけんは、水溶性のせつけんに限るものとし、同項のせつけんその他の物品には、消毒剤、粉状研磨材、充てん料、医薬品その他の物品が加えてあるかないかを問わない。ただし、粉状研磨材を含有する物品のうち、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものは第34・01項に属するものとし、その他の形状のものは擦り磨き用の粉その他これに類する調製品として第34・05項に属する。
3 第34・02項において有機界面活性剤は、温度20度において0.5%の濃度で水と混合し、同温度で1時間放置した場合において、次のいずれの要件も満たす物品をいう。
(a)不溶物を析出することなく透明若しくは半透明の液体又は安定したエマルジョンを生成すること。
(b)水の表面張力を1メートルにつき0.045ニュートン(1センチメートルにつき45ダイン)以下に低下させること。
4 第34・03項において「石油及び歴青油」とは、第27類の注2に定める石油及び歴青油をいう。
5 第34・04項において「人造ろう及び調製ろう」とは、次の物品をいう。
(A)化学的に得た有機物でろうの特性を有するもの(水溶性であるかないかを問わない。)
(B)異種のろうを混合することにより得た物品
(C)一以上のろうをもととし、脂、樹脂、鉱物性物質その他の材料を含有する物品で、ろうの特性を有するもの
 ただし、第34・04項には、次の物品を含まない。
(a)第15・16項、第15・19項又は第34・02項の物品(ろうの特性を有するものを含む。)
(b)第15・21項の動物性又は植物性のろう(混合してないものに限るものとし、着色してあるかないかを問わない。)
(c)第27・12項の鉱物性ろうその他これに類する物品(これらを相互に混合してあるかないか又は単に着色してあるかないかを問わない。)
(d)液状の媒体と混合し又はこれに分散させ若しくは溶解させたろう(第34・05項、第38・09項等参照)
34・01  せつけん並びに有機界面活性剤及びその調製品(せつけんとして使用するもので、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限るものとし、せつけんを含有するかしないかを問わない。)並びにせつけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト及び不織布 
     
せつけん、有機界面活性剤及びその調整品(棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限る。)並びにせつけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト及び不織布
 
 3401・11
化粧用のもの(薬用のものを含む。)
30%
 3401・19
その他のもの
20%
 3401・20
せつけん(その他の形状のもの)
30%
34・02  有機界面活性剤(せつけんを除く。)並びに調製界面活性剤、調製洗剤、補助的調製洗剤及び清浄用調製品(せつけんを含有するかしないかを問わないものとし、第34・01項のものを除く。) 
     
有機界面活性剤(小売用にしてあるかないかを問わない。)
 
 3402・11
陰イオン(アニオン)系のもの
20%
 3402・12
陽イオン(カチオン)系のもの
20%
 3402・13
非イオン系のもの
20%
 3402・19
その他のもの
20%
 3402・20
調製品(小売用にしたものに限る。)
20%
 3402・90
その他のもの
20%
34・03  調製潤滑剤(調製した切削油、ボルト又はナットの離脱剤、防錆防食剤及び離型剤で、潤滑剤をもととしたものを含む。)及び紡織用繊維、革、毛皮その他の材料のオイリング又は加脂処理に使用する種類の調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上で、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成す当該調製潤滑剤及び当該調製品を除く。) 
     
石油又は歴青油を含有するもの
 
 3403・11
紡織用繊維、革、毛皮その他の材料の処理用の調製品
20%
 3403・19
その他のもの
20%
     
その他のもの
 
 3403・91
紡織用繊維、革、毛皮その他の材料の処理用の調製品
20%
 3403・99
その他のもの
20%
34・04  人造ろう及び調製ろう 
 3404・10
化学的に変性させたモンタンろうのもの
20%
 3404・20
ポリエチレングリコールのもの
20%
 3404・90
その他のもの
20%
34・05  履物用、家具用、床用、車体用、ガラス用又は金属用の磨き料及びクリーム、擦り磨き用のペースト及び粉並びにこれらに類する調製品(この項の調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト、不織布、プラスチックフォーム及びセルラーラバーを含むものとし、第34・04項のろうを除く。) 
 3405・10
履物用又は革用の磨き料、クリームその他これらに類する調製品
20%
 3405・20
木製の家具、床その他の木製品の維持用の磨き料、クリームその他これらに類する調製品
20%
 3405・30
車体用の磨き料その他これに類する調製品(メタルポリッシュを除く。)
20%
 3405・40
擦り磨き用のペースト、粉その他の調製品
20%
 3405・90
その他のもの
20%
34・06    
 3406・00ろうそく及びこれに類する物品15%
34・07    
 3407・00モデリングペースト(児童用のものを含む。)、歯科用のワックス及び印象材(セットにし、小売用の包装にし又は板状、馬蹄状、棒状その他これらに類する形状にしたものに限る。)並びに焼いた石膏又は硫酸カルシウムから成るプラスターをもととしたその他の歯科用の調製品20%
第35類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)酵母(第21・02項参照)
(b)第30類の血液分画物(治療用又は予防用に調製してない血液アルブミンを除く。)、医薬品その他の物品
(c)なめし前処理用の酵素系調製品(第32・02項参照)
(d)第34類の酵素系の調製浸せき剤、調製洗剤その他の物品
(e)硬化たんぱく質(第39・13項参照)
(f)ゼラチンに印刷した物品(第49類参照)
2 第35・05項において「デキストリン」とは、でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の10%以下のものをいう。
 でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の10%を超えるものは、第17・02項に属する。
35・01  カゼイン及びカゼイナートその他のカゼイン誘導体並びにカゼイングルー 
 3501・10
カゼイン
無税
 3501・90
その他のもの
10%
35・02  アルブミン及びアルブミナートその他のアルブミン誘導体 
 3502・10
卵白
20%
 3502・90
その他のもの
15%
35・03    
 3503・00ゼラチン(長方形(正方形を含む。)のシート状のものを含むものとし、表面加工をしてあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)、ゼラチン誘導体、アイシングラス及びその他のにかわ(第35・01項のカゼイングルーを除く。)25%
35・04    
 3504・00ペプトン及びその誘導体並びにその他のたんぱく質系物質及びその誘導体(他の項に該当するものを除く。)並びに皮粉(クロムみようばんを加えたものを含む。)20%
35・05  デキストリンその他の変性でん粉(例えば、糊化済でん粉及びエステル化でん粉)及びでん粉又はデキストリンその他の変性でん粉をもととした膠着剤 
 3505・10
デキストリンその他の変性でん粉剤
 
     
一 エステル化でん粉その他のでん粉誘導体
20%
     
二 その他のもの
25%
 3505・20膠着剤25%
35・06  調製膠着剤その他の調製接着剤(他の項に該当するものを除く。)及び膠着剤又は接着剤としての使用に適する物品(膠着剤又は接着剤として小売用にしたもので正味重量が1キログラム以下のものに限る。) 
 3506・10
膠着剤又は接着剤としての使用に適する物品(膠着剤又は接着剤として小売用にしたもので正味重量が1キログラム以下のものに限る。)
20%
     
その他のもの
 
 3506・91
ゴム又はプラスチック(人造樹脂を含む。)をもととした接着剤
20%
 3506・99
その他のもの
20%
35・07  酸素及び他の項に該当しない調製した酵素 
 3507・10
レンネット及びその濃縮物
20%
 3507・90
その他のもの
20%
第36類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料
注 
1 この類には、2の(a)又は(b)の物品を除くほか、化学的に単一の化合物を含まない。
2 第36・06項において可燃性材料の製品は、次の物品に限る。
(a)メタアルデヒド、ヘキサメチレンテトラミンその他これらに類する物質をタブレット状、棒状その他これらに類する形状にした燃料及びアルコールをもととした燃料その他これに類する調製燃料で固体又は半固体のもの
(b)たばこ用ライターその他これに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が300立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。)
(c)レジントーチ、付け木その他これらに類する物品
36・01    
 3601・00火薬10%
36・02    
 3602・00爆薬10%
36・03    
 3603・00導火線、導爆線、火管、イグナイター及び雷管10%
36・04  花火、信号せん光筒、レインロケット、霧中信号用品その他の火工品 
 3604・10
花火
15%
 3604・90
その他のもの
15%
36・05    
 3605・00マッチ(第36・04項の火工品を除く。) 
     
一 70本以下入りのもの
1個につき40銭
     
二 その他のもの
25%
36・06  フェロセリウムその他の発火性合金(形状を問わない。)及びこの類の注2の可燃性材料の製品 
 3606・10
たばこ用ライターその他これに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が300立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。)
15%
 3606・90
その他のもの
15%
第37類 写真用又は映画用の材料
注 
1 この類には、くずを含まない。
2 この類において「写真用」とは、光又はその他の放射線の作用により、感光性を有する表面に直接又は間接に可視像を形成するために使用することをいう。
37・01  感光性の写真用プレート及び平面状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)並びに感光性の平面状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限るものとし、まとめて包装してあるかないかを問わない。) 
 3701・10
エックス線用のもの
20%
 3701・20
インスタントプリントフィルム
30%
 3701・30
その他のプレート及びフィルム(いずれかの辺の長さが255ミリメートルを超えるものに限る。)
30%
     
その他のもの
 
 3701・91
カラー写真用のもの(ポリクローム)
30%
 3701・99
その他のもの
30%
37・02  感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。) 
 3702・10
エックス線用のもの
20%
 3702・20
インスタントプリントフィルム
25%
     
その他のフィルム(スプロケットホールのないもので、幅が105ミリメートル以下のものに限る。)
 
 3702・31
カラー写真用のもの(ポリクローム)
40%
 3702・32
その他のもの(ハロゲン化銀の乳剤を使用したものに限る。)
30%
 3702・39
その他のもの
30%
     
その他のフィルム(スプロケットホールのないもので、幅が105ミリメートルを超えるものに限る。)
 
 3702・41
幅が610ミリメートルを超え、長さが200メートルを超えるもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。)
40%
 3702・42
幅が610ミリメートルを超え、長さが200メートルを超えるもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)を除く。)
30%
 3702・43
幅が610ミリメートルを超え、長さが200メートル以下のもの
30%
 3702・44
幅が105ミリメートルを超え610ミリメートル以下のもの
30%
     
その他のフィルム(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。)
 
 3702・51
幅が16ミリメートル以下で、長さが14メートル以下のもの
40%
 3702・52
幅が16ミリメートル以下で、長さが14メートルを超えるもの
40%
 3702・53
幅が16ミリメートルを超え35ミリメートル以下で、長さが30メートル以下のもの(スライド用のものに限る。)
40%
 3702・54
幅が16ミリメートルを超え35ミリメートル以下で、長さが30メートル以下のもの(スライド用のものを除く。)
40%
 3702・55
幅が16ミリメートルを超え35ミリメートル以下で、長さが30メートルを超えるもの
30%
 3702・56
幅が35ミリメートルを超えるもの
40%
     
その他のもの
 
 3702・91
幅が16ミリメートル以下で、長さが14メートル以下のもの
30%
 3702・92
幅が16ミリメートル以下で、長さが14メートルを超えるもの
30%
 3702・93
幅が16ミリメートルを超え35ミリメートル以下で、長さが30メートル以下のもの
30%
 3702・94
幅が16ミリメートルを超え35ミリメートル以下で、長さが30メートルを超えるもの
30%
 3702・95
幅が35ミリメートルを超えるもの
30%
37・03  感光性の写真用の紙、板紙及び紡織用繊維(露光してないものに限る。) 
 3703・10
ロール状のもので、幅が610ミリメートルを超えるもの
40%
 3703・20
その他のもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。)
40%
 3703・90
その他のもの
25%
37・04    
 3704・00写真用のプレート、フィルム、紙、板紙及び紡織用繊維(露光したもので、現像してないものに限る。)25%
37・05  写真用のプレート及びフィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、映画用フィルムを除く。) 
 3705・10
オフセット用のもの
30%
 3705・20
マイクロフィルム
30%
 3705・90
その他のもの
30%
37・06  映画用フィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、サウンドトラックを有するか有しないか又はサウンドトラックのみを有するか有しないかを問わない。) 
 3706・10
幅が35ミリメートル以上のもの
 
     
一 幅が40ミリメートル以下のもの
1メートル(その端数は1メートルとする。以下この項において同じ。)につき50円
     
二 その他のもの
1メートルにつき100円
 3706・90
その他のもの
 
     
一 幅が10ミリメートル以下のもの
1メートルにつき5円
     
二 その他のもの
1メートルにつき25円
37・07  写真用の化学調製品(ワニス、膠着剤、接着剤その他これらに類する調製品を除く。)及び写真用の物品で混合してないもの(使用量にしたもの及び小売用にしたもので直ちに使用可能な形状のものに限る。) 
 3707・10
感光性の乳剤
20%
 3707・90
その他のもの
20%
第38類 各種の化学工業生産品
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)化学的に単一の元素及び化合物。ただし、次の物品を除く。
(1)人造黒鉛(第38・01項参照)
(2)第38・08項に定める形状又は包装にした殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品
(3)消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品(第38・13項参照)
(4)2の(a)又は(c)の物品
(b)化学品と食用品その他の栄養価を有する物質との混合物で食料品の調製に使用する種類のもの(主として第21・06項に属する。)
(c)医薬品(第30・03項及び第30・04項参照)
2 第38・23項には、次の物品を含むものとし、当該物品は、この表の他のいずれの項にも属しない。
(a)酸化マグネシウム又はアルカリ金属若しくはアルカリ土類金属のハロゲン化物を培養した結晶(1個の重量が2.5グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)
(b)フーゼル油及びディッペル油
(c)小売用の容器入りにしたインキ消し
(d)小売用の容器入りにした謄写版原紙修正剤その他の修正液
(e)炉用溶融温度計(例えば、ゼーゲルコーン)
38・01  人造黒鉛及びコロイド状又は半コロイド状の黒鉛並びに黒鉛その他の炭素をもととした調製品(ペースト状、塊状、板状その他半製品の形状にしたものに限る。) 
 3801・10
人造黒鉛
10%
 3801・20
コロイド状又は半コロイド状の黒鉛
10%
 3801・30
電極用の炭素質ペーストその他これに類する炉の内張り用のもの
20%
 3801・90
その他のもの
20%
38・02  活性炭及び活性化した天然の鉱物性生産品並びに獣炭(廃獣炭を含む。) 
 3802・10
活性炭
20%
 3802・90
その他のもの
10%
38・03    
 3803・00トール油(精製してあるかないかを問わない。)無税
38・04    
 3804・00木材パルプの製造の際に生ずる廃液(リグニンスルホン酸塩を含むものとし、濃縮し、糖類を除き又は化学的に処理したものであるかないかを問わず、第38・03項のトール油を除く。)5%
38・05  ガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他のテルペン油(蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限る。)、ジペンテン(粗のものに限る。)、亜硫酸テレピンその他のパラシメン(粗のものに限る。)及びパイン油(アルファ−テルピネオールを主成分とするものに限る。) 
 3805・10
ガムテレビン油、ウッドテレビン油及び硫酸テレビン油
無税
 3805・20
パイン油
10%
 3805・90
その他のもの
10%
38・06  ロジン及び樹脂酸並びにこれらの誘導体、ロジンスピリット、ロジン油並びにランガム 
 3806・10
ロジン
5%
 3806・20
ロジン又は樹脂酸の塩
10%
 3806・30
エステルガム
15%
 3806・90
その他のもの
10%
38・07    
 3807・00木タール、木タール油、木クレオソート、木ナフサ及び植物性ピッチ並びにブルーワーズピッチその他これに類する調製品でロジン、樹脂酸又は植物性ピッチをもととしたもの無税
38・08  殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調製剤、消毒剤その他これらに類する物品(小売用の形状若しくは包装にし、製剤にし又は製品にしたもの(例えば、硫黄を含ませた帯、しん及びろうそく並びにはえ取り紙)に限る。) 
 3808・10
殺虫剤
20%
 3808・20
殺菌剤
20%
 3808・30
除草剤、発芽抑制剤及び植物生長調製剤
20%
 3808・40
消毒剤
20%
 3808・90
その他のもの
20%
38・09  仕上剤、促染剤、媒染剤その他の物品及び調製品(繊維工業、製紙工業、皮革工業その他これらに類する工業において使用する種類のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 
 3809・10
でん粉質の物質をもととしたもの
20%
     
その他のもの
 
 3809・91
繊維工業において使用する種類のもの
20%
 3809・92
製紙工業において使用する種類のもの
20%
 3809・99
その他のもの
20%
38・10  金属表面処理用の調製浸せき剤、はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用のフラックスその他の調製した助剤、はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の粉及びペーストで金属と他の材料とから成るもの並びに溶接用の電極又は溶接棒のしん又は被覆に使用する種類の調製品 
 3810・10
金属表面処理用の調製浸せき剤並びにはんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の粉及びペーストで金属と他の材料とから成るもの
20%
 3810・90
その他のもの
20%
38・11  アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他の調製添加剤(鉱物油(ガソリンを含む。)用又は鉱物油と同じ目的に使用するその他の液体用のものに限る。) 
     
アンチノック剤
 
 3811・11
鉛化合物をもととしたもの
10%
 3811・19
その他のもの
20%
     
潤滑油用の添加剤
 
 3811・21
石油又は歴青油を含有するもの
20%
 3811・29
その他のもの
20%
 3811・90
その他のもの
20%
38・12  調製したゴム加硫促進剤、ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤(他の項に該当するものを除く。)及びゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤 
 3812・10
調製したゴム加硫促進剤
25%
 3812・20
ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤
20%
 3812・30
ゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤
 
     
一 ゴム老化防止剤
25%
     
二 その他のもの
20%
38・13    
 3813・00消火器用の調製品及び装てん物並びに装てんした消火弾20%
38・14    
 3814・00有機の配合溶剤及び配合シンナー(他の項に該当するものを除く。)並びにペイント用又はワニス用の調製除去剤20%
38・15  反応開始剤、反応促進剤及び調製触媒(他の項に該当するものを除く。) 
     
担体付き触媒
 
 3815・11
活性物質としてニッケル又はその化合物を使用したもの
15%
 3815・12
活性物質として貴金属又はその化合物を使用したもの
 
     
一 白金触媒
無税
     
二 その他のもの
15%
 3815・19
その他のもの
 
     
一 鉄触媒
無税
     
二 その他のもの
15%
 3815・90
その他のもの
 
     
一 鉄触媒及び白金触媒
無税
     
二 シリカ・アルミナ触媒
20%
     
三 その他のもの
15%
38・16    
 3816・00耐火性のセメント、モルタル、コンクリートその他これらに類する配合品(第38・01項の物品を除く。)20%
38・17  混合アルキルベンゼン及び混合アルキルナフタレン(第27・07項又は第29・02項の物品を除く。) 
 3817・10
混合アルキルベンゼン
15%
 3817・20
混合アルキルナフタレン
15%
38・18    
 3818・00元素を電子工業用にドープ処理したもの(円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状にしたものに限る。)及び化合物を電子工業用にドープ処理したもの20%
38・19    
 3819・00液圧ブレーキ液その他の液圧伝動用の調製液(石油又は歴青油を含有しないもの及び石油又は歴青油の含有量が全重量の70%未満のものに限る。)20%
38・20    
 3820・00調製不凍液及び調製解凍液20%
38・21    
 3821・00微生物用の調製培養剤10%
38・22    
 3822・00診断用又は理化学用の調合試薬(第30・02項又は第30・06項のものを除く。)20%
38・23  鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤並びに化学工業(類似の工業を含む。)において生産される化学品及び調製品(天然物のみの混合物を含むものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに当該工業において生ずる残留物(他の項に該当するものを除く。) 
 3823・10
鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤
10%
 3823・20
ナフテン酸並びにその塩(水溶性のものを除く。)及びエステル
20%
 3823・30
金属炭化物の混合物及び金属炭化物と金属粘結剤との混合物(凝結させてないものに限る。)
20%
 3823・40
セメント用、モルタル用又はコンクリート用の調製添加剤
20%
 3823・50
非耐火性のモルタル及びコンクリート
20%
 3823・60
ソルビトール(第2905・44号のものを除く。)
20%
 3823・90
その他のもの
 
     
一 チューインガムベース(砂糖その他の甘味料又は香料を含有するものを除く。)
無税
     
二 セレンさい及びテルルさい
無税
     
三 その他のもの
20%
第7部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品
注 
1 二以上の独立した構成成分(その一部又は全部がこの部に属し、かつ、第6部又はこの部の生産品を得るために相互に混合するものに限る。)から成るセットにした物品は、当該構成成分が次のすべての要件を満たす場合に限り、当該生産品が属する項に属する。
(a)取りそろえた状態からみて、詰め替えることなく共に使用するためのものであることが明らかに認められること。
(b)共に提示するものであること。
(c)当該構成成分の性質又は相対的な量の比のいずれかにより互いに補完し合うものであることが認められること。
2 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品で、モチーフ、字又は絵を印刷したもののうち、当該モチーフ、字又は絵がこれらの物品の本来の用途に対し付随的でないものは、第49類に属する。ただし、第39・18項又は第39・19項の物品を除く。

第39類 プラスチック及びその製品
注 
1 この表において「プラスチック」とは、第39・01項から第39・14項までの材料で、重合の段階又はその後の段階で、加熱、加圧その他の外部の作用(必要に応じ溶剤又は可塑剤を加えることができる。)の下で、鋳造、押出し、圧廷その他の方法により成形することができ、かつ、外部の作用の除去後もその形を維持することができるものをいう。
 この表においてプラスチックには、バルカナイズドファイバーを含むものとし、第11部の紡織用繊維とみなされる材料を含まない。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a)第27・12項又は第34・04項のろう
(b)化学的に単一の有機化合物(第29類参照)
(c)ヘパリン及びその塩(第30・01項参照)
(d)第32・12項のスタンプ用のはく
(e)第34・02項の有機界面活性剤及び調製品
(f)ランガム及びエステルガム(第38・06項参照)
(g)第40類の合成ゴム及びその製品
(h)動物用の装着具(第42・01項参照)及び第42・02項のトランク、スーツケース、ハンドバッグその他の容器
(ij)第46類のさなだ、枝条細工物その他の製品
(k)第48・14項の壁面被覆材
(l)第11部の物品(紡織用繊維及びその製品)
(m)第12部の物品(例えば、履物、帽子、傘、つえ及びむち並びにこれらの部分品)
(n)第71・17項の身辺用模造細貨類
(o)第16部の物品(機械類及び電気機器)
(p)第17部の航空機又は車両の部分品
(q)第90類の物品(例えば、光学用品、眼鏡のフレーム及び製図機器)
(r)第91類の物品(例えば、時計のケース)
(s)第92類の物品(例えば、楽器及びその部分品)
(t)第94類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具、イルミネーションサイン及びプレハブ建築物)
(u)第95類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
(v)第96類の物品(例えば、ブラシ、ボタン、スライドファスナー、くし、喫煙用パイプの吸い口及び柄、シガレットホルダー類、魔法瓶その他これに類する容器の部分品、ペン並びにシャープペンシル)
3 第39・01項から第39・11項までには、化学合成により製造した物品で次のもののみを含む。
(a)減圧蒸留法により蒸留した場合において1,013ミリバールに換算したときの温度300度における留出容量が全容量の60%未満の液状の合成ポリオレフィン(第39・01項及び第39・02項参照)
(b)低重合のクマロン−インデン系樹脂(第39・11項参照)
(c)その他の合成重合体で平均5以上の単量体から成るもの
(d)シリコーン(第39・10項参照)
(e)レゾール(第39・09項参照)その他のプレポリマー
4 この類において共重合体(共重縮合物、共重付加物、ブロック共重合体及びグラフト共重合体を含む。)及びポリマーブレンドは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、これらを構成するコモノマーのうち最大の重量を占めるコモノマーの重合体が属する項に属する。この場合において、同一の項に属する重合体を構成するコモノマーは、一のコモノマーとみなす。
 最大の重量を占めコモノマーが存在しない場合には、共重合体及びポリマーブレンドは、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
 「共重合体」とは、重合体の全重量の95%以上を占める一の単量体を有しないすべての重合体をいう。
5 化学的に変性させた重合体、すなわち、重合体の主鎖に付随する部分のみを化学反応により変化させたものは、変性させてない重合体が属する項に属する。この規定は、グラフト共重合体に適用しない。
6 第39・01項から第39・14項までにおいて一次製品は、次の形状の物品に限る。
(a)液状又はペースト状のもの(ディスパーション(乳化し又は懸濁しているもの)及び溶液を含む。)
(b)塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパムダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
7 第39・15項には、一の熱可塑性材料のくずで一次製品の形状にしたものを含まない(第39・01項から第39・14項まで参照)。
8 第39・17項において「管及びホース」とは、中空の物品(半製品であるか又は完成品であるかを問わない。)で、主として気体又は液体の運搬用又は配送用に供するもの(例えば、リブ付きの庭用ホース及び穴あき管)をいうものとし、ソーセージケーシングその他のへん平な管を含む。ただし、内部の横断面が円形、だ円形、長方形(長さが幅の1.5倍以下のものに限る。)又は正多角形以外のものは、へん平な管の場合を除くほか、形材とみなすものとし、管及びホースとはしない。
9 第39・18項において「プラスチック製の壁面被覆材及び天井被覆材」とは、壁又は天井の装飾に適した幅が45センチメートル以上のロール状の物品のうちプラスチックを紙以外の材料で裏張りしたもので、プラスチック層の表面に木目付けをし、浮出し模様を付け、着色し、図案印刷をし又はその他の装飾を施したものをいう。
10 第39・20項及び第39・21項において板、シート、フィイム、はく及びストリップは、板、シート、フィルム、はく、ストリップ(第54類のものを除く。)及び規則正しい幾何学的形状の塊(印刷その他の表面加工をしてあるかないかを問わない。)で、切つてないもの及び単に長方形(正方形を含む。)に切つたもの(長方形(正方形を含む。)に切つたことによりそのまま使用することができる製品になつたものを含む。)に限るものとし、更に加工したものを除く。
11 第39・25項には、第2節の同項よりも前の項の物品を除くほか、次の製品のみを含む。
(a)貯蔵槽、タンク(浄化槽を含む。)、おけその他これらに類する容器(容積が300リットルを超えるものに限る。)
(b)構造物の要素(例えば、床用、壁用、仕切り壁用、天井用又は屋根用のもの)
(c)雨どい及びその取付具
(d)戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸の敷居
(e)バルコニー、手すり、塀、門その他これらに類する仕切り
(f)よろい戸、日よけ(ベネシャンブラインドを含む。)その他これらに類する製品並びにこれらの部分品及び取付具
(g)店、作業場、倉庫等において組み立て、恒久的に取り付けるための大型の棚
(h)装飾用の建築用品(例えば、フルーティング、小丸屋根及びはと小屋)
(ij)取付具(例えば、取手、掛けくぎ、腕木、タオル掛け及びスイッチ板その他の保護板。戸、窓、階段、壁その他の建物の部分に恒久的に取り付けるためのものに限る。)
号注
1 この類の各項において共重合体(共重縮合物、共重付加物、ブロック共重合体及びグラフト共重合体を含む。)は、最大の重量を占めるコモノマーから成るホモポリマーが属する号に属し、また、この類の注5の化学的に変性させた重合体は、化学的に変性させてない重合体が属する号に属する。ただし、当該共重合体又は化学的に変性させた重合体が他のいかなる号にも含まれておらず、かつ、関連する号中に「その他のもの」を定める号がない場合に限る。ポリマーブレンドは、これを構成する単量体を同一の割合で有するホモポリマー又は共重合体が属する号に属する。
     
第1節 一次製品
 
39・01  エチレンの重合体(一次製品に限る。) 
 3901・10
比重が0.94未満のポリエチレン
1キログラムにつき54円
 3901・20
比重が0.94以上のポリエチレン
1キログラムにつき54円
 3901・30
エチレン−酢酸ビニル共重合体
20%
 3901・90
その他のもの
20%
39・02  プロピレンその他のオレフィンの重合体(一次製品に限る。) 
 3902・10
ポリプロピレン
1キログラムにつき57円
 3902・20
ポリイソブチレン
20%
 3902・30
プロピレンの共重合体
20%
 3902・90
その他のもの
20%
39・03  スチレンの重合体(一次製品に限る。) 
     
ポリスチレン
 
 3903・11
多泡性のもの
20%
 3903・19
その他のもの
20%
 3903・20
スチレン−アクリロニトリル(SAN)共重合体
20%
 3903・30
アクリロニトリル−ブタジエン−スチレン(ABS)共重合体
20%
 3903・90
その他のもの
20%
39・04  
塩化ビニルその他のハロゲン化オレフィンの重合体(一次製品に限る。)
 
 3904・10
ポリ塩化ビニル(他の物質と混合してないものに限る。)
20%
     
その他のポリ塩化ビニル
 
 3904・21
可塑化してないもの
20%
 3904・22
可塑化したもの
20%
 3904・30
塩化ビニル−酢酸ビニル共重合体
20%
 3904・40
その他の塩化ビニルの共重合体
20%
 3904・50
塩化ビニリデンの重合体
20%
     
ふつ素系重合体
 
 3904・61
ポリテトラフルオロエチレン
20%
 3904・69
その他のもの
20%
 3904・90
その他のもの
20%
39・05  酢酸ビニルその他のビニルエステルの重合体及びその他のビニル重合体(一次製品に限る。) 
     
酢酸ビニルの重合体
 
 3905・11
水に分散しているもの
20%
 3905・19
その他のもの
20%
 3905・20
ポリビニルアルコール(加水分解してないアセテート基を含有するかしないかを問わない。)
20%
 3905・90
その他のもの
20%
39・06  アクリル重合体(一次製品に限る。) 
 3906・10
ポリメタクリル酸メチル
20%
 3906・90
その他のもの
20%
39・07  ポリアセタールその他のポリエーテル、エポキシ樹脂及びポリカーボネート、アルキド樹脂、ポリアリルエステルその他のポリエステル(一次製品に限る。) 
 3907・10
ポリアセタール
20%
 3907・20
その他のポリエーテル
20%
 3907・30
エポキシ樹脂
20%
 3907・40
ポリカーボネート
20%
 3907・50
アルキド樹脂
20%
 3907・60
ポリエチレンテレフタレート
20%
     
その他のポリエステル
 
 3907・91
不飽和のもの
20%
 3907・99
その他のもの
20%
39・08  ポリアミド(一次製品に限る。) 
 3908・10
ポリアミド−6、−11、−12、−6・6、−6・9、−6・10又は−6・12
20%
 3908・90
その他のもの
20%
39・09  アミノ樹脂、フェノール樹脂及びポリウレタン(一次製品に限る。) 
 3909・10
尿素樹脂及びチオ尿素樹脂
20%
 3909・20
メラミン樹脂
20%
 3909・30
その他のアミノ樹脂
20%
 3909・40
フェノール樹脂
20%
 3909・50
ポリウレタン
20%
39・10    
 3910・00シリコーン(一次製品に限る。)20%
39・11  石油樹脂、クマロン−インデン樹脂、ポリテルペン、ポリ硫化物、ポリスルホン及びこの類の注3のその他の物品(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 
 3911・10
石油樹脂、クマロン樹脂、インデン樹脂、クマロン−インデン樹脂及びポリテルペン
20%
 3911・90
その他のもの
20%
39・12  セルロース及びその化学的誘導体(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 
     
酢酸セルロース
 
 3912・11
可塑化してないもの
30%
 3912・12
可塑化したもの
20%
 3912・20
ニトロセルロース(コロジオンを含む。)
20%
     
セルロースエーテル
 
 3912・31
カルボキシメチルセルロース及びその塩
20%
 3912・39
その他のもの
20%
 3912・90
その他のもの
20%
39・13  天然の重合体(例えば、アルギン酸)及び変性させた天然の重合体(例えば、硬化たんぱく質及び天然ゴムの化学的誘導体)(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 
 3913・10
アルギン酸並びにその塩及びエステル
15%
 3913・90
その他のもの
20%
39・14    
 3914・00第39・01項から第39・13項までの重合体をもととしたイオン交換体(一次製品に限る。) 
     
第2節 くず、半製品及び製品
20%
39・15  プラスチックのくず 
 3915・10
エチレンの重合体のもの
20%
 3915・20
スチレンの重合体のもの
20%
 3915・30
塩化ビニルの重合体のもの
20%
 3915・90
その他のプラスチックのもの
20%
39・16  プラスチックの単繊維で横断面の最大寸法が1ミリメートルを超えるもの、プラスチックの棒及びプラスチックの形材(表面加工をしてあるかないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。) 
 3916・10
エチレンの重合体のもの
30%
 3916・20
塩化ビニルの重合体のもの
20%
 3916・90
その他のプラスチックのもの
30%
39・17  プラスチック製の管及びホース並びにこれらの継手(プラスチック製のものに限る。例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ) 
 3917・10
硬化たんぱく質又はセルロース系材料製の人造ガット(ソーセージケーシング)
20%
     
管及びホース(硬質のものに限る。)
 
 3917・21
エチレンの重合体製のもの
30%
 3917・22
プロピレンの重合体製のもの
30%
 3917・23
塩化ビニルの重合体製のもの
20%
 3917・29
その他のプラスチック製のもの
30%
     
その他の管及びホース
 
 3917・31
フレキシブルチューブ及びフレキシブルホース(破裂圧が27.6メガパスカル以上のものに限る。)
20%
 3917・32
その他のもの(継手なしのものに限るものとし、他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。)
30%
 3917・33
その他のもの(継手付きのものに限るものとし、他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。)
30%
 3917・39
その他のもの
30%
 3917・40
継手
30%
39・18  プラスチック製の床用敷物(接着性を有するか有しないかを問わないものとし、ロール状又はタイル状のものに限る。)並びにこの類の注9のプラスチック製の壁面被覆材及び天井被覆材 
 3918・10
塩化ビニルの重合体製のもの
20%
 3918・90
その他のプラスチック製のもの
30%
39・19  プラスチック製の板、シート、フィルム、はく、テープ、ストリップその他のへん平な形状の物品(接着性を有するものに限るものとし、ロール状であるかないかを問わない。) 
 3919・10
ロール状のもので、幅が20センチメートル以下のもの
15%
 3919・90
その他のもの
15%
39・20  プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ(多泡性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。) 
 3920・10
エチレンの重合体製のもの
30%
 3920・20
プロピレンの重合体製のもの
30%
 3920・30
スチレンの重合体製のもの
30%
     
塩化ビニルの重合体製のもの
 
 3920・41
硬質のもの
20%
 3920・42
軟質のもの
20%
     
アクリル重合体製のもの
 
 3920・51
ポリメタクリル酸メチル製のもの
30%
 3920・59
その他のもの
30%
     
ポリカーボネート製、アルキド樹脂製、ポリアリルエステル製その他のポリエステル製のもの
 
 3920・61
ポリカーボネート製のもの
30%
 3920・62
ポリエチレンテレフタレート製のもの
30%
 3920・63
その他の不飽和ポリエステル製のもの
30%
 3920・69
その他のポリエステル製のもの
30%
     
セルロース製のもの及びその化学的誘導体製のもの
 
 3920・71
再生セルロース製のもの
20%
 3920・72
バルカナイズドファイバー製のもの
20%
 3920・73
酢酸セルロース製のもの
20%
 3920・79
その他のセルロース誘導体製のもの
20%
     
その他のプラスチック製のもの
 
 3920・91
ポリビニルブチラール製のもの
30%
 3920・92
ポリアミド製のもの
30%
 3920・93
アミノ樹脂製のもの
30%
 3920・94
フェノール樹脂製のもの
30%
 3920・99
その他のプラスチック製のもの
30%
39・21  プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ 
     
多泡性のもの
 
 3921・11
スチレンの重合体製のもの
30%
 3921・12
塩化ビニルの重合体製のもの
20%
 3921・13
ポリウレタン製のもの
30%
 3921・14
再生セルロース製のもの
20%
 3921・19
その他のプラスチック製のもの
30%
 3921・90
その他のもの
30%
39・22  プラスチック製の浴槽、シャワーバス、洗面台、ビデ、便器、便座、便器用の覆い、水洗用の水槽その他これらに類する衛生用品 
 3922・10
浴槽、シャワーバス及び洗面台
30%
 3922・20
便座及び便器用の覆い
30%
 3922・90
その他のもの
30%
39・23  プラスチック製の運搬用又は包装用の製品及びプラスチック製の栓、ふた、キャップその他これらに類する物品 
 3923・10
箱、ケース、クレートその他これらに類する製品
30%
     
袋(円すい状のものを含む。)
 
 3923・21
エチレンの重合体製のもの
30%
 3923・29
その他のプラスチック製のもの
30%
 3923・30
瓶、フラスコその他これらに類する製品
30%
 3923・40
スプール、コップ、ボビンその他これらに類する支持物
15%
 3923・50
栓、ふた、キャップその他これらに類する物品
30%
 3923・90
その他のもの
30%
39・24  プラスチック製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び化粧用品 
 3924・10
食卓用品及び台所用品
30%
 3924・90
その他のもの
30%
39・25  プラスチック製の建築用品(他の項に該当するものを除く。) 
 3925・10
貯蔵槽、タンク、おけその他これらに類する容器(容積が300リットルを超えるものに限る。)
30%
 3925・20
戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸の敷居
30%
 3925・30
よろい戸、日よけ(ベネシャンブラインドを含む。)その他これらに類する製品及びこれらの部分品
30%
 3925・90
その他のもの
30%
39・26  その他のプラスチック製品及び第39・01項から第39・14項までの材料(プラスチックを除く。)から成る製品 
 3926・10
事務用品及び学用品
30%
 3926・20
衣類及び衣類附属品(手衣を含む。)
30%
 3926・30
家具用又は車体用の取付具その他これらに類する取付具
30%
 3926・40
小像その他の装飾品
30%
 3926・90
その他のもの
30%
第40類 ゴム及びその製品
注 
1 この表において「ゴム」とは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム、合成ゴム及び油から製造したファクチス並びにこれらの再生品(加硫してあるかないか又は硬質化してあるかないかを問わない。)をいう。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a)第11部の物品(紡織用繊維及びその製品)
(b)第64類の履物及びその部分品
(c)第65類の帽子(水泳帽を含む。)及びその部分品
(d)第16部の機械類及び電気機器(電気用品を含む。)並びにこれらの部分品で、硬質ゴム製のもの
(e)第90類、第92類、第94類又は第96類の物品
(f)第95類の物品(運動用の手袋及び第40・11項から第40・13項までの製品を除く。)
3 第40・01項から第40・03項まで及び第40・05項において一次製品は、次の形状の物品に限る。
(a)液状又はペースト状のもの(ラテックス(プリバルカナイズしてあるかないかを問わない。)その他のディスパーション及び溶液を含む。)
(b)塊(不規則な形のものに限る。)、ベール、粉、粒、小片その他これらに類する形状のもの
4 1及び第40・02項において「合成ゴム」とは、次の物品をいう。
(a)不飽和の合成物質で、硫黄による加硫により不可逆的に非熱可堕性物質とすることができ、かつ、この非熱可塑性物質が、温度18度から29度までにおいて、もとの長さの3倍に伸ばしても切れず、元の長さの2倍に伸ばした後5分以内にもとの長さの1.5倍以下に戻るもの。この試験においては、加硫助剤、加硫促進剤その他の架橋反応に必要な物質を加えることができるものとし、5(b)の(ii)又は(iii)の物質の存在も許容される。ただし、エキステンダー、可塑剤、充てん料その他の架橋反応に必要でない物質の存在は許容されない。
(b)チオプラスト(TM)
(c)天然ゴムにプラスチックをグラフトし又は混合することにより変性させたもの、天然ゴムを解重合したもの及び不飽和の合成物質と飽和の合成高重合体との混合物で、(a)に定める加硫、伸長性及び復元性に係る要件を満たすもの
5 
(a)第40・01項及び第40・02項には、凝固の前又は後に次の物品を配合したゴム及びゴムの混合物を含まない。
(i)加硫剤、加硫促進剤、加硫遅延剤又は加硫助剤(プリバルカナイズドラバーラテックスの調製のために加えたものを除く。)
(ii)顔料その他の着色料(単に識別のために加えたものを除く。)
(iii)可塑剤又はエキステンダー(油展ゴムの場合の鉱物油を除く。)、充てん料、補強剤、有機溶剤その他の物質((b)の(i)から(iii)までのものを除く。)
(b)第40・01項及び第40・02項には、次の物質を含有するゴム及びゴムの混合物を含む。ただし、ゴム及びゴムの混合物が原材料としての重要な特性を保持する場合に限る。
(i)乳化剤又は粘着防止剤
(ii)乳化剤の分解生成物(少量を含有する場合に限る。)
(iii)主として感熱ゴムラテックスを得るための感熱剤、主として酸性ゴムラテックスを得るための陽イオン界面活性剤、老化防止剤、凝固剤、顆粒化剤、凍結防止剤、ペプタイザー、保存剤、安定剤、粘度調整剤その他これらに類する特殊な目的のための添加剤(極めて少量を含有する場合に限る。)
6 第40・04項において「くず」とは、ゴムの製造又は加工により生ずるゴムのくず及び切断、摩耗その他の理由により明らかにそのままでは使用することができないゴム製品をいう。
7 加硫したゴムのみから成る糸で横断面の最大寸法が5ミリメートルを超えるものは、ストリップ、棒又は形材として第40・08項に属する。
8 第40・01項には、コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチングで、ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類から製造したもの及びゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆した紡織用の糸又はコードから製造したものを含む。
9 第40・01項から第40・03項まで、第40・05項及び第40・08項において板、シート及びストリップは、板、シート、ストリップ及び規則正しい幾何学的形状の塊で、切つてないもの及び単に長方形(正方形を含む。)に切つたもの(製品としての特性を有するか有しないか又はプリントその他の表面加工をしてあるかないかを問わない。)に限るものとし、その他の特定の形状に切つたもの及び更に加工したものを除く。
 第40・08項において棒及び形材は、棒及び形材で、一定の長さに切つてあるかないか又は表面加工をしてあるかないかを問わないものとし、その他の加工をしてないものに限る。
40・01  天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。) 
 4001・10
天然ゴムのラテックス(プリバルカナイズしてあるかないかを問わない。)
無税
     
その他の形状の天然ゴム
 
 4001・21
スモークドシート
無税
 4001・22
技術的格付けをした天然ゴム(TSNR)
無税
 4001・29
その他のもの
無税
 4001・30
バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム
無税
40・02  合成ゴム、油から製造したファクチス及び第40・01項の物品とこの項の物品との混合物(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。) 
     
スチレン−ブタジエンゴム(SBR)及びカルボキシル化スチレン−ブタジエンゴム(XSBR)
 
 4002・11
ラテックス
無税
 4002・19
その他のもの
無税
 4002・20
ブタジエンゴム(BR)
無税
     
イソブテン−イソプレンゴム(ブチルゴム又はIIR)及びハロ−イソブテン−イソプレンゴム(CIIR及びBIIR)
 
 4002・31
イソブテン−イソプレンゴム(ブチルゴム又はIIR)
無税
 4002・39
その他のもの
無税
     
クロロプレンゴム(クロロブタジエンゴム又はCR)
 
 4002・41
ラテックス
無税
 4002・49
その他のもの
無税
     
アクリロニトリル−ブタジエンゴム(NBR)
 
 4002・51
ラテックス
無税
 4002・59
その他のもの
無税
 4002・60
イソプレンゴム(IR)
無税
 4002・70
エチレン−プロピレン−非共役ジエンゴム(EPDM)
無税
 4002・80
第40・01項の物品とこの項の物品との混合物
無税
     
その他のもの
 
 4002・91
ラテックス
無税
 4002・99
その他のもの
無税
40・03    
 4003・00再生ゴム(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)10%
40・04    
 4004・00ゴム(硬質ゴムを除く。)のくず並びにこれから得た粉及び粒無税
40・05  配合ゴム(加硫してないもので、一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。) 
 4005・10
カーボンブラック又はシリカを配合したもの
15%
 4005・20
ディスパーション(第4005・10号のものを除く。)及び溶液
15%
     
その他のもの
 
 4005・91
板、シート及びストリップ
15%
 4005・99
その他のもの
15%
40・06  加硫してないゴムで、その他の形状のもの(例えば、棒、管及び形材)及び製品にしたもの(例えば、円盤及びリング) 
 4006・10
ゴムタイヤ更生用のキャメルバックストリップ
15%
 4006・90
その他のもの
15%
40・07    
 4007・00糸及びひも(加硫したゴムのものに限る。)15%
40・08  板、シート、ストリップ、棒及び形材(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)のものに限る。) 
     
セルラーラバーのもの
 
 4008・11
板、シート及びストリップ
20%
 4008・19
その他のもの
20%
     
セルラーラバー以外のゴムのもの
 
 4008・21
板、シート及びストリップ
15%
 4008・29
その他のもの
15%
40・09  管及びホース(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、継手(例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ)を取り付けてあるかないかを問わない。) 
 4009・10
他の材料により補強してないもの及び他の材料と組み合わせてないもの(継手なしのものに限る。)
15%
 4009・20
金属のみにより補強し又は金属のみと組み合わせたもの(継手なしのものに限る。)
15%
 4009・30
紡織用繊維のみにより補強し又は紡織用繊維のみと組み合わせたもの(継手なしのものに限る。)
15%
 4009・40
他の材料により補強し他の材料と組み合わせたもの(継手なしのものに限る。)
15%
 4009・50
継手付きのもの
15%
40・10  コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチング(加硫したゴム製のものに限る。) 
 4010・10
横断面が台形のもの(Vベルト及びVベルチング)
15%
     
その他のもの
 
 4010・91
幅が20センチメートルを超えるもの
15%
 4010・99
その他のもの
15%
40・11  ゴム製の空気タイヤ(新品のものに限る。) 
 4011・10
乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)に使用する種類のもの
30%
 4011・20
バス又は貨物自動車に使用する種類のもの
30%
 4011・30
航空機に使用する種類のもの
15%
 4011・40
モーターサイクルに使用する種類のもの
15%
 4011・50
自転車に使用する種類のもの
15%
     
その他のもの
 
 4011・91
杉綾模様その他これに類するトレッドを有するもの
15%
 4011・99
その他のもの
15%
40・12  ゴム製の空気タイヤ(更生したもの及び中古のものに限る。)並びにゴム製のソリッドタイヤ、クッションタイヤ、交換性タイヤトレッド及びタイヤフラップ 
 4012・10
更生タイヤ
15%
 4012・20
空気タイヤ(中古のものに限る。)
30%
 4012・90
その他のもの
30%
40・13  ゴム製のインナーチューブ 
 4013・10
乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)、バス又は貨物自動車に使用する種類のもの
30%
 4013・20
自転車に使用する種類のもの
15%
 4013・90
その他のもの
15%
40・14  衛生用又は医療用の製品(乳首を含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、硬質ゴム製の取付具を有するか有しないかを問わない。) 
 4014・11
コンドーム
15%
 4014・90
その他のもの
15%
40・15  衣料及び衣類附属品(手袋を含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、用途を問わない。) 
     
手袋
 
 4015・11
外科用のもの
15%
 4015・19
その他のもの
15%
 4015・90
その他のもの
15%
40・16  その他の製品(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限る。) 
 4016・10
セルラーラバー製のもの
20%
     
その他のもの
 
 4016・91
床用敷物及びマット
15%
 4016・92
消しゴム
15%
 4016・93
ガスケット、ワッシャーその他のシール
15%
 4016・94
防舷材(膨らませることができるかできないかを問わない。)
15%
 4016・95
その他の製品(膨らませることができるものに限る。)
15%
 4016・99
その他のもの
15%
40・17    
 4017・00硬質ゴム(例えば、エボナイト。くずを含むものとし、形状を問わない。)及びその製品15%
第8部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第41類 原皮(毛皮を除く。)及び革
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)原皮くず(第05・11項参照)
(b)第05・05項又は第67・01項の羽毛皮及びその部分
(c)毛が付いている獣皮及びこれをなめし又は仕上げたもの(第43類参照)。ただし、牛(水牛を含む。)、馬類の動物、羊(アストラカン羊、ブロードテール羊、カラクル羊、ペルシャ羊その他これらに類する羊、インド羊、中国羊、モンゴル羊又はチベット羊の子羊を除く。)、やぎ(イエメンやぎ、モンゴルやぎ及びチベットやぎを除く。)、豚(ペカリーを含む。)、シャモア、ガゼル、となかい、しか又は犬の毛が付いている原皮は、第41類に属する。
2 この表において「コンポジションレザー」とは、第41・11項の物品のみをいう。
41・01  牛又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。) 
 4101・10
全形の牛皮(重量が1枚につき、単に乾燥したものは8キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは10キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは14キログラム以下のものに限る。)
無税
     
その他の牛皮(生鮮のもの及び湿式塩蔵をしたものに限る。)
 
 4101・21
全形のもの
無税
 4101・22
バット及びベンズ
無税
 4101・29
その他のもの
無税
 4101・30
その他の牛皮(その他の保存に適する処理をしたものに限る。)
無税
 4101・40
馬類の動物の皮
無税
41・02  羊の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、毛が付いているかいないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。ただし、この類の注1(c)の規定により除かれているものを含まない。) 
 4102・10
毛が付いているもの
無税
     
毛が付いていないもの
 
 4102・21
酸漬けしたもの
無税
 4102・29
その他のもの
無税
41・03  その他の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。ただし、この類の注1(b)又は(c)の規定により除かれているものを含まない。) 
 4103・10
やぎのもの
無税
 4103・20爬虫類のもの無税
 4103・90
その他のもの
無税
41・04  牛又は馬類の動物の革(毛が付いていないものに限るものとし、第41・08項又は第41・09項の革を除く。) 
 4104・10
全形の牛革(表面積が1枚につき28平方フィート(2.6平方メートル)以下のものに限る。)
 
     
一 なめしたもの及び再なめししたもの(これらを超える加工をしてないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)
15%
     
二 パーチメント仕上げをしたもの
15%
     
三 その他のもの
 
     
(一)染色し、着色し又は模様付けしたもの
20%
     
(二)その他のもの
15%
     
その他の牛革及び馬類の動物の革(なめしたもの及び再なめししたもので、これらを超える加工をしてないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)
 
 4104・21
牛革(植物性前なめしをしたものに限る。)
15%
 4104・22
牛革(その他の前なめしをしたものに限る。)
15%
 4104・29
その他のもの
15%
     
その他の牛革及び馬類の動物の革(パーチメント仕上げをしたもの及びなめした後加工したものに限る。)
 
 4104・31
フルグレーン及びグレーンスプリット
 
     
一 パーチメント仕上げをしたもの
15%
     
二 その他のもの
 
     
(一)染色し、着色し又は模様付けしたもの
20%
     
(二)その他のもの
15%
 4104・39
その他のもの
 
     
一 パーチメント仕上げをしたもの
15%
     
二 その他のもの
 
     
(一)染色し、着色し又は模様付けしたもの
20%
     
(二)その他のもの
15%
41・05  羊革(毛が付いていないものに限るものとし、第41・08項又は第41・09項の革を除く。) 
     
なめしたもの及び再なめししたもの(これらを超える加工をしてないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)
 
 4105・11
植物性前なめしをしたもの
5%
 4105・12
その他の前なめしをしたもの
5%
 4105・19
その他のもの
5%
 4105・20
パーチメント仕上げをしたもの及びなめした後加工したもの
 
     
一 パーチメント仕上げをしたもの
15%
     
二 その他のもの
 
     
(一)染色し、着色し又は模様付けしたもの
20%
     
(二)その他のもの
5%
41・06  やぎ革(毛が付いていないものに限るものとし、第41・08項又は第41・09項の革を除く。) 
     
なめしたもの及び再なめししたもの(これらを超える加工をしてないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)
 
 4106・11
植物性前なめしをしたもの
5%
 4106・12
その他の前なめしをしたもの
5%
 4106・19
その他のもの
5%
 4106・20
パーチメント仕上げをしたもの及びなめした後加工したもの
 
     
一 パーチメント仕上げをしたもの
15%
     
二 その他のもの
 
     
(一)染色し、着色し又は模様付けしたもの
20%
     
(二)その他のもの
5%
41・07  その他の動物の革(毛が付いていないものに限るものとし、第41・08項又は第41・09項の革を除く。) 
 4107・10
豚のもの
 
     
一 パーチメント仕上げをしたもの
15%
     
二 その他のもの
 
     
(一)染色し、着色し又は模様付けしたもの
20%
     
(二)その他のもの
15%
     爬虫類のもの 
 4107・21
植物性前なめしをしたもの
 
     
一 わに革及びとかげ革
12.5%
     
二 その他のもの
7.5%
 4107・29
その他のもの
 
     
一 パーチメント仕上げをしたもの
15%
     
二 その他のもの
 
     
(一)わに革及びとかげ革
12.5%
     
(二)その他のもの
7.5%
 4107・90
その他の動物のもの
 
     
一 パーチメント仕上げをしたもの
15%
     
二 その他のもの
7.5%
41・08    
 4108・00シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。)25%
41・09    
 4109・00パテントレザー、パテントラミネーテッドレザー及びメタライズドレザー25%
41・10    
 4110・00革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉10%
41・11    
 4111・00コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問わない。)15%
第42類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)外科用のカットガットその他これに類する縫合材(殺菌したものに限る。第30・06項参照)
(b)毛皮又は人造毛皮を裏張りし又は外側に付けた衣類及び衣類附属品(第43・03項及び第43・04項参照。毛皮又は人造毛皮を単にトリミングとして使用したもの及び手袋を除く。)
(c)網地から製造した製品(第56・08項参照)
(d)第64類の物品
(e)第65類の帽子及びその部分品
(f)第66・02項のむちその他の製品
(g)カフスボタン、腕輪その他の身辺用模造細貨類(第71・17項参照)
(h)あぶみ、くつわ、真ちゆう製動物用装飾具、留金その他の動物用装着具の取付具及びトリミング(個別に提示するものに限る。主として第15部に属する。)
(ij)ドラムその他これに類する楽器の革、弦その他の楽器の部分品(第92・09項参照)
(k)第94類の物品(例えば、家具及びランプその他の照明器具)
(l)第95類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
(m)第96・06項のボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品(ボタンモールドを含む。)並びにボタンのブランク
2 第42・02項には、1の規定により除かれる物品のほか、次の物品を含まない。
(a)取手付きのプラスチックシート製の袋(印刷してあるかないかを問わないものとし、長期間の使用を目的としないものに限る。第39・23項参照)
(b)組物材料の製品(第46・02項参照)
(c)貴金属、貴金属を張った金属、天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石の製品(第71類参照)
3 第42・03項において衣類及び衣類附属品には、手袋(運動用のものを含む。)、エプロンその他の保護衣類、ズボンつり、ベルト、負い革及び腕輪(時計用のものを除く。第91・13項参照)を含む。
42・01    
 4201・00動物用装着具(引き革、引き綱、ひざ当て、口輪、くら敷き、くら袋、犬用のコートその他これらに類する物品を含むものとし、材料を問わない。)25%
42・02  旅行用バッグ、化粧用バッグ、リュックサック、ハンドバッグ、買物袋、財布、マップケース、シガレットケース、たばこ入れ、工具袋、スポーツバッグ、瓶用ケース、宝石入れ、おしろい入れ、刃物用ケースその他これらに類する容器(革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料で被覆したものに限る。)及びトランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん、眼鏡用ケース、双眼鏡用ケース、写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、けん銃用のホルスターその他これらに類する容器 
     
トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器
 
 4202・11
外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のもの
 
     
一 携帯用化粧道具入れ(貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が1個につき6,000円を超えるものに限る。)
40%
     
二 その他のもの
25%
 4202・12
外面がプラスチック製又は紡織用繊維製のもの
 
     
一 携帯用化粧道具入れ(貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が1個につき6,000円を超えるものに限る。)
40%
     
二 その他のもの
20%
 4202・19
その他のもの
20%
     
ハンドバッグ(取手が付いていないものを含むものとし、肩ひもが付いているかいないかを問わない。)
 
 4202・21
外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のもの
 
     
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が1個につき6,000円を超えるもの
40%
     
二 その他のもの
25%
 4202・22
外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの
 
     
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が1個につき6,000円を超えるもの
40%
     
二 その他のもの
20%
 4202・29
その他のもの
20%
     
ポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品
 
 4202・31
外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のもの
 
     
一 財布(貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が1個につき6,000円を超えるものに限る。)
40%
     
二 その他のもの
25%
 4202・32
外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの
 
     
一 財布(貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもののうち、課税価格が1個につき6,000円を超えるものに限る。)
40%
     
二 その他のもの
20%
 4202・39
その他のもの
20%
     
その他のもの
 
 4202・91
外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のもの
25%
 4202・92
外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの
20%
 4202・99
その他のもの
30%
42・03  衣類及び衣類附属品(革類又はコンポジションレザー製のものに限る。) 
 4203・10
衣類
 
     
一 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの
40%
     
二 その他のもの
25%
     
手袋、ミトン及びミット
 
 4203・21
特に運動用に製造したもの
 
     
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの
40%
     
二 その他のもの
25%
 4203・29
その他のもの
 
     
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの
40%
     
二 その他のもの
25%
 4203・30
ベルト及び負い革
 
     
一 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの
40%
     
二 その他のもの
25%
 4203・40
その他の衣類附属品
 
     
一 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの
40%
     
二 その他のもの
25%
42・04    
 4204・00機械用その他の技術的用途に供する種類の革製品及びコンポジションレザー製品 
     
一 ベルト、ベルチング、コーミングレザー及びインターギルレザー
25%
     
二 その他のもの
15%
42・05    
 4205・00その他の革製品及びコンポジションレザー製品25%
42・06  腸、ゴールドビーターススキン、ぼうこう又は腱の製品 
 4206・10
カットガット
15%
 4206・90
その他のもの
15%
第43類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品
注 
1 この表において「毛皮」とは、第43・01項の原毛皮を除くほか、毛が付いている獣皮をなめし又は仕上げたものをいう。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a)羽毛皮及びその部分(第05・05項及び第67・01項参照)
(b)第41類の注1(c)のただし書の毛が付いている原皮
(c)革と毛皮又は革と人造毛皮とから成る手袋(第42・03項参照)
(d)第64類の物品
(e)第65類の帽子及びその部分品
(f)第95類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
3 第43・03項には、他の材料を加えて組み合わせた毛皮及びその部分並びに衣類(部分品及び附属品を含む。)その他の製品の形状に縫い合わせた毛皮及びその部分を含む。
4 毛皮又は人造毛皮を裏張りし又は外側に付けた衣類及び衣類附属品(2の物品及び毛皮又は人造毛皮を単にトリミングとして使用したものを除く。)は、第43・03項又は第43・04項に属する。
5 この表において「人造毛皮」とは、獣毛その他の繊維を革、織物その他の材料に接着し又は縫い付けた模造の毛皮をいうものとし、織り又は編むことにより得た模造の毛皮(主として第58・01項又は第60・01項に属する。)を含まない。
43・01  原毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するものを含むものとし、第41・01項から第41・03項までの原皮を除く。) 
 4301・10
ミンクのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。)
20%
 4301・20
うさぎのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。)
20%
 4301・30
子羊のもの(アストラカン羊、ブロードテール羊、カラクル羊、ペルシャ羊その他これらに類する羊、インド羊、中国羊、モンゴル羊又はチベット羊の子羊で全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。)
無税
 4301・40
ビーバーのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。)
10%
 4301・50
マスクラットのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。)
10%
 4301・60
きつねのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。)
10%
 4301・70
あざらしのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。)
10%
 4301・80
その他の毛皮(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。)
 
     
一 やぎのもの
無税
     
二 その他のもの
10%
 4301・90
頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するもの
 
     
一 子羊又はやぎのもの
無税
     
二 うさぎ又はミンクのもの
20%
     
三 その他のもの
10%
43・02  なめし又は仕上げた毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片を含み、組み合わせてないもの及び他の材料を加えることなく組み合わせたものに限るものとし、第43・03項のものを除く。) 
     
全形のもの(組み合わせてないものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。)
 
 4302・11
ミンクのもの
30%
 4302・12
うさぎのもの
30%
 4302・13
子羊のもの(アストラカン羊、ブロードテール羊、カラクル羊、ペルシャ羊その他これらに類する羊、インド羊、中国羊、モンゴル羊又はチベット羊の子羊に限る。)
30%
 4302・19
その他のもの
30%
 4302・20
頭部、尾部、足部その他の切片で、組み合わせてないもの
30%
 4302・30
全形のもの及び切片で、組み合わせたもの
30%
43・03  衣類、衣類附属品その他の毛皮製品 
 4303・10
衣類及び衣類附属品
40%
 4303・90
その他のもの
40%
43・04    
 4304・00人造毛皮及びその製品25%
第9部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
第44類 木材及びその製品並びに木炭
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する木材(チップ状のもの、削りくず及び破砕し、粉砕し又は粉状にしたものに限る。第12・11項参照)
(b)第14・01項の竹その他の組物材料
(c)主として染色又はなめしに使用する木材(チップ状のもの、削りくず及び破砕し、粉砕し又は粉状にしたものに限る。第14・04項参照)
(d)活性炭(第38・02項参照)
(e)第42・02項の製品
(f)第46類の物品
(g)第64類の履物及びその部分品
(h)第66類の物品(例えば、傘及びつえ並びにこれらの部分品)
(ij)第68・08項の物品
(k)第71・17項の身辺用模造細貨類
(l)第16部又は第17部の物品(例えば、機械の部分品、ケース、カバー、機械用のキャビネット及び車両)
(m)第18部の物品(例えば、時計のケース及び楽器並びにこれらの部分品)
(n)火器の部分品(第93・05項参照)
(o)第94類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具及びプレハブ建築物)
(p)第95類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
(q)第96類の物品(例えば、喫煙用パイプ及びその部分品、ボタン並びに鉛筆。第96・03項の物品用の木製のボデー及び柄を除く。)
(r)第97類の物品(例えば、美術品)
2 この類において「改良木材」とは、化学的又は物理的な処理(木材を相互に接着したものにあつては、接着に必要とする処理を超えたものに限る。)によつて密度又は硬度を増加させることにより、機械的強度、化学的作用に対する抵抗性又は電気抵抗特性を改善した木材をいう。
3 第44・14項から第44・21項までには、パーティクルボードその他これに類するボード、繊維板、積層木材又は改良木材の製品を含む。
4 第44・10項から第44・12項までの物品には、第44・09項に定める加工をしたもの及び曲げ、波形にし、穴をあけ、長方形(正方形を含む。)以外の形状に切り若しくは成形し又はその他の加工をしたもので、他の項に属する製品の特性を有しないものを含む。
5 第44・17項には、刃、作用端、作用面その他の作用する部分が第82類の注1に定める材料から成る工具を含まない。
6 この類において木材には、1の(b)又は(f)のものを除くほか、竹その他の木に類する材料を含む。
44・01  のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。)、薪材並びにチップ状又は小片状の木材 
 4401・10
薪材
無税
     
チップ状又は小片状の木材
 
 4401・21
針葉樹のもの
無税
 4401・22
針葉樹以外のもの
無税
 4401・30
のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。)
無税
44・02    
 4402・00木炭(植物性の殻又はナットの炭を含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)無税
44・03  木材(粗のものに限るものとし、皮又は辺材をはいであるかないか又は粗く角にしてあるかないかを問わない。) 
 4403・10
ペイント、クレオソートその他の保存剤により処理したもの
 
     
一 針葉樹のもの
無税
     
二 針葉樹以外のもの
 
     
(一)桐のもの
5%
     
(二)ふたばがき科のもの
無税
     
(三)その他のもの
無税
 4403・20
その他のもの(針葉樹のものに限る。)
無税
     
その他のもの(次の熱帯産木材のものに限る。)
 
 4403・31
ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ
無税
 4403・32
ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ、イエローメランチ及びアラン
無税
 4403・33
クルイン、ラミン、カプール、チーク、ジョンコン、メルバウ、ジェルトン及びケンパス
無税
 4403・34
オクメ、オベチエ、サペリ、シポ、アカジョアフリカ、マコレ及びイロコ
無税
 4403・35
ティアマ、マンソニア、イロンバ、ジベツ、リンバ及びアゾベ
無税
     
その他のもの
 
 4403・91
オークのもの
無税
 4403・92
ビーチのもの
無税
 4403・99
その他のもの
 
     
一 桐のもの
5%
     
二 ふたばがき科のもの
無税
     
三 その他のもの
無税
44・04  たが材、割つたポール、木製のくい(端をとがらせたものに限るものとし、縦にひいたものを除く。)、木製の棒(つえ、傘の柄、工具の柄その他これらに類する物品の製造に適するもので粗削りしたものに限るものとし、ろくろがけし、曲げ又はその他の加工をしたものを除く。)及びチップウッドその他これに類するもの 
 4404・10
針葉樹のもの
 
     
一 たが材、割つたポール及びくい
無税
     
二 その他のもの
15%
 4404・20
針葉樹以外のもの
 
     
一 たが材、割つたポール及びくい
無税
     
二 その他のもの
15%
44・05    
 4405・00木毛及び木粉5%
44・06  木製の鉄道用又は軌道用のまくら木 
 4406・10
染み込ませてないもの
無税
 4406・90
その他のもの
無税
44・07  木材(縦にひき若しくは割り、平削りし又は丸はぎしたもので、厚さが6ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし又はフィンガージョイントしたものであるかないかを問わない。) 
 4407・10
針葉樹のもの
 
     
一 まつ属、もみ属(カリフォルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)又はとうひ属(シトカスプルースを除く。)のもの(厚さが160ミリメートル以下のものに限る。)
10%
     
二 からまつ属のもの(厚さが160ミリメートル以下のものに限る。)
10%
     
三 その他のもの
無税
     
熱帯産木材(次のものに限る。)のもの
 
 4407・21
ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ、メランチバカウ、ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ、イエローメランチ、アラン、クルイン、ラミン、カプール、チーク、ジョンコン、メルバウ、ジェルトン及びケンパス
 
     
一 チークのもの
無税
     
二 ふたばがき科のもの
10%
     
三 その他のもの
無税
 4407・22
オクメ、オベチェ、サペリ、シポ、アカジョアフリカ、マコレ、イロコ、ティアマ、マンソニア、イロンバ、ジベツ、リンバ及びアゾベ
無税
 4407・23
バボン、マホガニー(スウィエテニア属のもの)、インブイア及びバルサ
無税
     
その他のもの
 
 4407・91
オークのもの
無税
 4407・92
ビーチのもの
無税
 4407・99
その他のもの
 
     
一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたんのもの
無税
     
二 桐のもの
5%
     
三 ふたばがき科のもの
10%
     
四 リグナムバイタのもの
無税
     
五 その他のもの
無税
44・08  薄板及び合板用単板(はぎ合わせをしてあるかないかを問わない。)並びにその他の木材(縦にひき、平削りし又は丸はぎしたものに限る。)(厚さが6ミリメートル以下のものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし又はフィンガージョイントしたものであるかないかを問わない。) 
 4408・10
針葉樹のもの
15%
 4408・20
熱帯産木材(ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ、ホワイトラワン、シポ、リンバ、オクメ、オベチェ、アカジョアフリカ、サペリ、バボン、マホガニー(スウィエテニア属のもの)、ブラジリアンローズウッド及びボアドローズフメルに限る。)のもの
15%
 4408・90
その他のもの
 
     
一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたんのもの
20%
     
二 チークのもの
15%
     
三 ジェルトンのもの(長さが20センチメートル以下で、幅が8センチメートル以下のものに限る。)
無税
     
四 その他のもの
15%
44・09  さねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をいずれかの縁又は面に沿つて連続的に施した木材(寄せ木床用のストリップ又はフリーズで組み立ててないものを含むものとし、かんながけし、やすりがけし又はフィンガージョイントしたものであるかないかを問わない。) 
 4409・10
針葉樹のもの
 
     
一 引抜材
15%
     
二 玉縁及び繰形
15%
     
三 その他のもの
 
     
(一)まつ属、もみ属(カリフォルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)、とうひ属(シトカスプルースを除く。)又はからまつ属のもの(厚さが160ミリメートル以下のものに限る。)
10%
     
(二)その他のもの
無税
 4409・20
針葉樹以外のもの
 
     
一 引抜材
15%
     
二 玉縁及び繰形
15%
     
三 その他のもの
 
     
(一)かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたんのもの
無税
     
(二)桐のもの
5%
     
(三)ふたばがき科のもの
10%
     
(四)その他のもの
無税
44・10  パーティクルボードその他これに類するボード(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わない。) 
 4410・10
木材のもの
20%
 4410・90
その他の木質の材料のもの
20%
44・11  繊維板(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機物質により結合してあるかないかを問わない。) 
     
繊維板(密度が1立方センチメートルにつき0.8グラムを超えるものに限る。)
 
 4411・11
機械加工をしておらず、かつ、表面を被覆してないもの
15%
 4411・19
その他のもの
15%
     
繊維板(密度が1立方センチメートルにつき0.5グラムを超え0.8グラム以下のものに限る。)
 
 4411・21
機械加工をしておらず、かつ、表面を被覆してないもの
15%
 4411・29
その他のもの
15%
     
繊維板(密度が1立方センチメートルにつき0.35グラムを超え0.5グラム以下のものに限る。)
 
 4411・31
機械加工をしておらず、かつ、表面を被覆してないもの
15%
 4411・39
その他のもの
15%
     
その他のもの
 
 4411・91
機械加工をしておらず、かつ、表面を被覆してないもの
15%
 4411・99
その他のもの
15%
44・12  合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材 
     
合板(木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミリメートル以下のものに限る。)
 
 4412・11
少なくとも一の外面の単板が熱帯産木材(ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ、ホワイトラワン、シポ、リンバ、オクメ、オベチェ、アカジョアフリカ、サペリ、バボン、マホガニー(スウィエテニア属のもの)、ブラジリアンローズウッド及びボアドローズフメルに限る。)のもの
20%
 4412・12
その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のものに限る。)
20%
 4412・19
その他のもの
20%
     
その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のものに限る。)
 
 4412・21
少なくとも一層がパーティクルボードのもの
20%
 4412・29
その他のもの
20%
     
その他のもの
 
 4412・91
少なくとも一層がパーティクルボードのもの
20%
 4412・99
その他のもの
20%
44・13    
 4413・00改良木材(塊状、板状、ストリップ状又は形材のものに限る。)15%
44・14    
 4414・00木製の額縁、鏡枠その他これらに類する縁15%
44・15  木製のケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器、木製のケーブルドラム及び木製のパレット、ボックスパレットその他の積載用ボード 
 4415・10
ケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器及びケーブルドラム
15%
 4415・20
パレット、ボックスパレットその他の積載用ボード
20%
44・16    
 4416・00木製のたる、おけその他これらに類する容器及び木製のこれらの部分品(たる材及びおけ材を含む。)10%
44・17    
 4417・00木製の工具並びに工具、ほうき又はブラシの木製のボデー、柄及び握り並びに靴の木型15%
44・18  木製建具及び建築用木工品(セルラーウッドパネル、組み合わせた寄せ木パネル及びこけら板を含む。) 
 4418・10
窓及びフランス窓並びにこれらの枠
15%
 4418・20
戸及びその枠並びに敷居
15%
 4418・30
寄せ木パネル
15%
 4418・40
コンクリート型枠
15%
 4418・50
こけら板
20%
 4418・90
その他のもの
 
     
一 セルラーウッドパネル
20%
     
二 その他のもの
15%
44・19    
 4419・00木製の食卓用品及び台所用品20%
44・20  寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケースその他これらに類する製品及び木製の小像その他の装飾品並びに第94類に属しない木製の家具 
 4420・10
木製の小像その他の装飾品
20%
 4420・90
その他のもの
20%
44・21  その他の木製品 
 4421・10
衣類用ハンガー
20%
 4421・90
その他のもの
20%
第45類 コルク及びその製品
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第64類の履物及びその部分品
(b)第65類の帽子及びその部分品
(c)第95類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
45・01  天然コルク(粗のもの及び単に調製したものに限る。)、コルクくず及び破砕し、粒にし又は粉砕したコルク 
 4501・10
天然コルク(粗のもの及び単に調製したものに限る。)
無税
 4501・90
その他のもの
無税
45・02    
 4502・00天然コルク(鬼皮を除いたもの、粗く角にしたもの及び長方形(正方形を含む。)の塊状、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、栓のブランクで角が鋭いものを含む。)5%
45・03  天然コルクの製品 
 4503・10
10%
 4503・90
その他のもの
10%
45・04  凝集コルク(凝集剤を使用してあるかないかを問わない。)及びその製品 
 4504・10
塊、板、シート、ストリップ、タイル(形状を問わない。)及び円柱(中空でないものに限るものとし、円盤を含む。)
20%
 4504・90
その他のもの
20%
第46類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
注 
1 この類において「組物材料」とは、組合せその他これに類する加工方法に適する状態又は形状の材料をいい、当該材料には、わら、オージア、柳、竹、いぐさ、あし、樹皮のストリップ、経木その他の植物性材料のストリップ(例えば、ラフィア、細い葉及び広い葉を切つたストリップ)、紡績してない天然の紡織用繊維及びプラスチックの単繊維、ストリップその他これらに類する物品並びに紙のストリップを含むものとし、革、コンポジションレザー、フェルト又は不織布のストリップ、人髪、馬毛、紡織用繊維のロービング及び糸並びに第54類の単繊維、ストリップその他これらに類する物品を含まない。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a)第48・14項の壁面被覆材
(b)ひも、綱及びケーブル(組んであるかないかを問わない。第56・07項参照)
(c)第64類又は第65類の履物及び帽子並びにこれらの部分品
(d)かご細工製の乗物及びそのボデー(第87類参照)
(e)第94類の物品(例えば、家具及びランプその他の照明器具)
3 第46・01項において「組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を平行につないだ物品」とは、組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を並列にしたものをつなぎ合わせてシート状にしたものをいい、つなぎ合わせるために使用した材料が紡績した紡織用繊維であるかないかを問わない。
46・01  さなだその他これに類する組物材料の物品(ストリップ状にしてあるかないかを問わない。)並びに組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を平行につないだ物品及び組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を織つた物品(シート状のものに限るものとし、敷物、すだれその他の最終製品であるかないかを問わない。) 
 4601・10
さなだその他これに類する組物材料の物品(ストリップ状にしてあるかないかを問わない。)
20%
 4601・20
敷物及びすだれ(植物性材料製のものに限る。)
15%
     
その他のもの
 
 4601・91
植物性材料製のもの
 
     
一 むしろ、こも及びアンペラ
無税
     
二 その他のもの
15%
 4601・99
その他のもの
30%
46・02  かご細工物、枝条細工物その他の製品(組物材料から直接造形したもの及び第46・01項の物品から製造したものに限る。)及びへちま製品 
 4602・10
植物性材料製のもの
15%
 4602・90
その他のもの
30%
第10部 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品
第47類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙
注 
1 第47・02項において「化学木材パルプ(溶解用のものに限る。)」とは、水酸化ナトリウムを18%含有するかせいソーダ溶液に温度20度で1時間浸せきした後の不溶解性部分の重量が、ソーダパルプ及び硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)にあつては全重量の92%以上、亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)にあつては全重量の88%以上の化学木材パルプをいう。ただし、亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)については、灰分の含有量が全重量の0.15%以下のものに限る。
47・01    
 4701・00機械木材パルプ5%
47・02    
 4702・00化学木材パルプ(溶解用のものに限る。)5%
47・03  化学木材パルプ(ソーダパルプ及び硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)に限るものとし、溶解用のものを除く。) 
     
さらしてないもの
 
 4703・11
針葉樹のもの
5%
 4703・19
針葉樹以外のもの
5%
     
半さらしのもの及びさらしたもの
 
 4703・21
針葉樹のもの
5%
 4703・29
針葉樹以外のもの
5%
47・04  化学木材パルプ(亜硫酸パルプ(サファイトパルプ)に限るものとし、溶解用のものを除く。) 
     
さらしてないもの
 
 4704・11
針葉樹のもの
5%
 4704・19
針葉樹以外のもの
5%
     
半さらしのもの及びさらしたもの
 
 4704・21
針葉樹のもの
5%
 4704・29
針葉樹以外のもの
5%
47・05    
 4705・00セミケミカル木材パルプ5%
47・06  その他の繊維素繊維を原料とするパルプ 
 4706・10
コットンリンターパルプ
無税
     
その他のもの
 
 4706・91
機械パルプ
5%
 4706・92
化学パルプ
5%
 4706・93
セミケミカルパルプ
5%
47・07  古紙 
 4707・10
さらしてないクラフト紙又はクラフト板紙のもの及びコルゲート加工をした紙又は板紙のもの
無税
 4707・20
その他の紙又は板紙のもの(主としてさらした化学パルプから製造したものに限るものとし、全体を着色したものを除く。)
無税
 4707・30
主として機械パルプから製造した紙又は板紙のもの(例えば、新聞、雑誌その他これらに類する印刷物)
無税
 4707・90
その他のもの(区分けしてない古紙を含む。)
無税
第48類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第30類の物品
(b)第32・12項のスタンプ用のはく
(c)香紙及び化粧料を染み込ませ又は塗布した紙(第33類参照)
(d)せつけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙及びセルロースウォッディング(第34・01項参照)並びに磨き料、クリームその他これらに類する調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙及びセルロースウォッディング(第34・05項参照)
(e)第37・01項から第37・04項までの感光性の紙及び板紙
(f)一層のプラスチックを塗布し又は被覆した1枚の紙及び板紙で、プラスチックの層の厚さが全体の半分を超えるもの並びに紙又は板紙により補強した積層プラスチックのシート並びにこれらの製品(第39類参照。第48・14項の壁面被覆材を除く。)
(g)第42・02項の製品(例えば、旅行用具)
(h)第46類の製品(組物材料の製品)
(ij)紙糸及びその織物の製品(第11部参照)
(k)第64類又は第65類の物品
(l)研磨紙及び研磨板紙(第68・05項参照)並びに紙又は板紙を裏張りした雲母(第68・14項参照)。ただし、雲母粉を塗布した紙及び板紙は、この類に属する。
(m)紙又は板紙を裏張りした金属のはく(第15部参照)
(n)第92・09項の物品
(o)第95類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)及び第96類の物品(例えば、ボタン)
2 6の規定が適用される場合を除くほか、第48・01項から第48・05項までには、カレンダー仕上げ、スーパーカレンダー仕上げ、グレージング仕上げその他これらに類する仕上げ、擬透き入れ又は表面サイジングをした紙及び板紙並びに着色し又は大理石模様を入れた紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(全体を着色したものに限る。)を含む。ただし、第48・03項に別段の定めがある場合を除くほか、これらの項には、その他の加工をした紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(例えば、塗布し又は染み込ませたもの)を含まない。
3 この類において「新聞用紙」とは、新聞印刷に使用する種類の塗布してない紙(サイジングしてないもの及び軽くサイジングしたものに限る。)であつて、機械木材パルプの含有量が全繊維重量の65%以上で、各面の平滑度が200秒ベック以下、重量が1平方メートルにつき40グラム以上57グラム以下であり、かつ、灰分の含有量が全重量の8%以下であるものをいう。
4 第48・02項には、手すきの紙及び板紙のほか、主にさらしパルプ又は機械パルプから製造した紙及び板紙で、次のいずれかの要件を満たすもののみを含む。
 重量が1平方メートルにつき150グラム以下の紙及び板紙にあつては、
(a)機械パルプの含有量が10%以上であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。
1 重量が1平方メートルにつき80グラム以下であること。
2 全体を着色してあること。
(b)灰分の含有量が8%を超え、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。
1 重量が1平方メートルにつき80グラム以下であること。
2 全体を着色してあること。
(c)灰分の含有量が3%を超え、かつ、白色度(*)が60%以上であること。
(d)灰分の含有量が3%を超え8%以下であつて、白色度(*)が60%未満であり、かつ、比破裂強さが1グラム毎平方メートルの紙につき2.5キロパスカル以下であること。
(e)灰分の含有量が3%以下であつて、白色度(*)が60%以上であり、かつ、比破裂強さが1グラム毎平方メートルの紙につき2.5キロパスカル以下であること。
 重量が1平方メートルにつき150グラムを超える紙及び板紙にあつては、
(a)全体を着色してあること。
(b)白色度(*)が60%以上であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。
1 厚さが225マイクロメートル(ミクロン)以下であること。
2 厚さが225マイクロメートル(ミクロン)を超え508マイクロメートル(ミクロン)以下であり、かつ、灰分の含有量が3%を超えること。
(c)白色度(*)が60%未満であつて、厚さが254マイクロメートル(ミクロン)以下であり、かつ、灰分の含有量が8%を超えること。
ただし、第48・02項には、フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード(ティーバッグペーパーを含む。)並びにフェルトペーパー及びフェルトペーパーボードを含まない。
* 白色度は、エルレフォ法若しくはGEブライトネステスターを使用する方法又はこれらと同等の国際的に認められた白色度試験方法により測定する。
5 この類において「クラフト紙及びクラフト板紙」とは、硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又はソーダパルプの含有量が全繊維重量の80%以上の紙及び板紙をいう。
6 第48・01項から第48・11項までの二以上の項に属するとみられる紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブは、これらの項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
7 第48・01項、第48・02項、第48・04項から第48・08項まで、第48・10項及び第48・11項には、紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブのうち次のもののみを含む。
(a)幅が15センチメートルを超えるストリップ状又はロール状のもの
(b)折り畳んでない状態において一辺の長さが36センチメートルを超え、その他の辺の長さが15センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のもの
 もつとも、手すきの紙及び板紙のうち、すいたままのもので縁を切つてないもの(大きさ及び形状を問わない。)は、6の規定が適用される場合を除くほか、第48・02項に属する。
8 第48・14項において壁紙その他これに類する壁面被覆材は、次の物品に限る。
(a)壁又は天井の装飾に適するロール状の紙のうち、幅が45センチメートル以上160センチメートル以下の次のもの
(i)木目付けをし、型押しをし、表面に着色し、図案を印刷し又は繊維のフロックを付着させる等の方法により表面に装飾を施したもの(透明な保護用プラスチックを塗布してあるかないか又は被覆してあるかないかを問わない。)
(ii)木材、わら等の小片を混入した結果、平たんでない表面を有するもの
(iii)プラスチックを表に塗布し又は被覆したもの(当該プラスチックの層に、木目付けをし、型押しをし、着色し、図案を印刷し又はその他の装飾を施したものに限る。)
(iv)組物材料(平行につないであるかないか又は織つてあるかないかを問わない。)で表を覆つたもの
(b)縁又はフリーズに使用する(a)の(i)から(iv)までのいずれかの処理をした紙で、壁又は天井の装飾に適するもの(ロール状であるかないかを問わない。)
(c)数枚のパネルから成る紙製の壁面被覆材(ロール状又はシート状のものに限る。)で、壁に張り付けたとき、風景、図案又はモチーフが現れるように印刷したもの
 紙又は板紙をもととした物品で、床敷き用及び壁面被覆材用のいずれの用途にも適するものは、第48・15項に属する。
9 第48・20項には、特定の大きさに切つたとじてないシート及びカード(印刷し、型押しをし又はせん孔したものであるかないかを問わない。)を含まない。
10 第48・23項には、ジャカードその他これに類する機械に使用するせん孔した紙及び板紙並びに紙製のレースを含む。
11 第48・14項又は第48・21項の物品を除くほか、紙、板紙及びセルロースウォッディング並びにこれらの製品で、モチーフ、字又は絵を印刷したもののうち、当該モチーフ、字又は絵がこれらの物品の本来の用途に対し付随的でないものは、第49類に属する。
号注
1 第4804・11号及び第4804・19号において「クラフトライナー」とは、木材を原料とした硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又はソーダパルプの含有量が全繊維重量の80%以上で、重量が1平方メートルにつき115グラムを超え、かつ、次の表の上欄のひよう量に該当するものにあつては対応する同表の下欄のミューレン破裂強さの最低値を有し、その他のひよう量のものにあつては一次内挿値又は一次外挿値と等値のミューレン破裂強さの最低値を有するマシン仕上げ又はマシングレイズをした紙及び板紙(ロール状のものに限る。)をいう。
ひよう量(グラム毎平方メートル)ミューレン破裂強さの最低値(キロパスカル)
115393
125417
200637
300824
400961

2 第4804・21号及び第4804・29号において「重袋用クラフト紙」とは、硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又はソーダパルプの含有量が全繊維重量の80%以上であつて、重量が1平方メートルにつき60グラム以上115グラム以下であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすマシン仕上げをした紙(ロール状のものに限る。)をいう。
(a)ミューレン比破裂強さが38以上で、横方向の伸び率が4.5%を超え、かつ、縦方向の伸び率が2%を超えること。
(b)次の表の上欄のひよう量に該当するものにあつては対応する同表の中欄の引裂き強さの最低値及び下欄の引張強さの最低値を有すること又はその他のひよう量のものにあつては一次内挿値と等値の引裂き強さの最低値及び引張強さの最低値を有すること。
ひよう量(グラム毎平方メートル)引裂き強さの最低値(ミリニュートン)引張強さの最低値(キロニュートン毎メートル)
横方向縦方向と横方向の和横方向縦方向と横方向の和
607001,5101.9
708301,7902.37.2
809652,0702.88.3
1001,2302,6353.710・6
1151,4253,0604.412・3
3 第4805・10号において「段ボール用中しん原紙(セミケミカルパルプ製のものに限る。)」とは、さらしてないセミケミカルパルプ(広葉樹のものに限る。)の含有量が全繊維重量の65%以上であり、かつ、CMT 60(コンコラ中しん試験で60分調湿後)による圧縮強さが相対湿度50%、温度23度において20キログラム重を超えるロール状の紙をいう。
4 第4805・30号において「サルファイト包装紙」とは、木材を原料とした亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の含有量が全繊維重量の40%を超え、灰分の含有量が8%以下であり、かつ、ミューレン比破裂強さが15以上のマシングレイズした紙をいう。
5 第4810・21号において「軽量コート紙」とは、両面を塗布した紙であつて、機械木材パルプの含有量が全繊維重量の50%以上で、片面の塗布量が1平方メートルにつき15グラム以下であり、かつ、総重量が1平方メートルにつき72グラム以下であるものをいう。
48・01    
 4801・00新聞用紙(ロール状又はシート状のものに限る。)7.5%
48・02  筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙並びにせん孔テープ用紙(ロール状又はシート状のものに限るものとし、第48・01項又は第48・03項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙 
 4802・10
手すきの紙及び板紙
15%
 4802・20
写真感光紙、感熱紙又は感電子紙の原紙に使用する種類の紙及び板紙
15%
 4802・30
カーボン原紙
15%
 4802・40
壁紙原紙
15%
     
その他の紙及び板紙(機械パルプの含有量が全繊維重量の10%以下のものに限る。)
 
 4802・51
重量が1平方メートルにつき40グラム未満のもの
15%
 4802・52
重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のもの
10%
 4802・53
重量が1平方メートルにつき150グラムを超えるもの
10%
 4802・60
その他の紙及び板紙(機械パルプの含有量が全繊維重量の10%を超えるものに限る。)
10%
48・03    
 4803・00トイレットペーパー、化粧用ティッシュ、紙タオル、紙ナプキンその他これらに類する家庭用又は衛生用に供する種類の紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(幅が36センチメートルを超えるロール状のもの及び折り畳んでない状態において少なくとも一辺の長さが36センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、ちりめん加工をし、しわ付けをし、型押しをし、せん孔し、表面に着色し若しくは装飾を施し又は印刷したものであるかないかを問わない。)15%
48・04  クラフト紙及びクラフト板紙(塗布してないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、第48・02項又は第48・03項のものを除く。) 
     
クラフトライナー
 
 4804・11
さらしてないもの
15%
 4804・19
その他のもの
15%
     
重袋用クラフト紙
 
 4804・21
さらしてないもの
15%
 4804・29
その他のもの
15%
     
その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が1平方メートルにつき150グラム以下のものに限る。)
 
 4804・31
さらしてないもの
15%
 4804・39
その他のもの
15%
     
その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が1平方メートルにつき150グラムを超え225グラム未満のものに限る。)
 
 4804・41
さらしてないもの
15%
 4804・42
全体を均一にさらしたもので化学木材パルプの含有量が全繊維重量の95%を超えるもの
15%
 4804・49
その他のもの
15%
     
その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が1平方メートルにつき225グラム以上のものに限る。)
 
 4804・51
さらしてないもの
15%
 4804・52
全体を均一にさらしたもので化学木材パルプの含有量が全繊維重量の95%を超えるもの
15%
 4804・59
その他のもの
10%
48・05  その他の紙及び板紙(塗布してないものでロール状又はシート状のものに限る。) 
 4805・10
段ボール用中しん原紙(セミケミカルパルプ製のものに限る。)
15%
     
多層ずきの紙及び板紙
 
 4805・21
各層をさらしたもの
10%
 4805・22
外層の一方のみをさらしたもの
15%
 4805・23
三層以上のもので、両外層のみをさらしたもの
10%
 4805・29
その他のもの
15%
 4805・30
サルファイト包装紙
15%
 4805・40
フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード
15%
 4805・50
フェルトペーパー及びフェルトペーパーボード
15%
 4805・60
その他の紙及び板紙(重量が1平方メートルにつき150グラム以下のものに限る。)
15%
 4805・70
その他の紙及び板紙(重量が1平方メートルにつき150グラムを超え225グラム未満のものに限る。)
20%
 4805・80
その他の紙及び板紙(重量が1平方メートルにつき225グラム以上のものに限る。)
10%
48・06  硫酸紙、耐脂紙、トレーシングペーパー、グラシン紙その他の透明又は半透明の光沢紙(ロール状又はシート状のものに限る。) 
 4806・10
硫酸紙
15%
 4806・20
耐脂紙
15%
 4806・30
トレーシングペーパー
15%
 4806・40
グラシン紙その他の透明又は半透明の光沢紙
15%
48・07  接着剤を使用して張り合わせた紙及び板紙(ロール状又はシート状のものに限るものとし、内部を補強してあるかないかを問わず、表面に塗布し又は染み込ませたものを除く。) 
 4807・10
ビチューメン、タール又はアスファルトの層を内部に有する紙及び板紙
15%
     
その他のもの
 
 4807・91
わらパルプ製の紙及び板紙(わらパルプ製の紙以外の紙で被覆してあるかないかを問わない。)
15%
 4807・99
その他のもの
15%
48・08  コルゲート加工をし(平らな表面紙を張り付けてあるかないかを問わない。)、ちりめん加工をし、しわ付けをし、型押しをし又はせん孔した紙及び板紙(ロール状又はシート状のものに限るものとし、第48・03項又は第48・18項のものを除く。) 
 4808・10
コルゲート加工をした紙及び板紙(せん孔してあるかないかを問わない。)
15%
 4808・20
重袋用クラフト紙(ちりめん加工又はしわ付けをしたものに限るものとし、型押しをしてあるかないか又はせん孔してあるかないかを問わない。)
15%
 4808・30
その他のクラフト紙(ちりめん加工又はしわ付けをしたものに限るものとし、型押しをしてあるかないか又はせん孔してあるかないかを問わない。)
15%
 4808・90
その他のもの
15%
48・09  カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙(謄写版原紙用又はオフセットプレート用の塗布し又は染み込ませた紙を含み、幅が36センチメートルを超えるロール状のもの及び折り畳んでない状態において少なくとも一辺の長さが36センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、印刷してあるかないかを問わない。) 
 4809・10
カーボン紙その他これに類する複写紙
20%
 4809・20
セルフコピーペーパー
20%
 4809・90
その他のもの
20%
48・10  紙及び板紙(カオリンその他の無機物質を片面又は両面に塗布し(結合剤を使用してあるかないかを問わない。)、かつ、その他の物質を塗布してないもので、ロール状又はシート状のものに限るものとし、表面に着色し若しくは装飾を施してあるかないか又は印刷してあるかないかを問わない。) 
     
筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の紙及び板紙(機械パルプの含有量が全繊維重量10%以下のものに限る。)
 
 4810・11
重量が1平方メートルにつき150グラム以下のもの
20%
 4810・12
重量が1平方メートルにつき150グラムを超えるもの
20%
     
筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の紙及び板紙(機械パルプの含有量が全繊維重量の10%を超えるものに限る。)
 
 4810・21
軽量コート紙
20%
 4810・29
その他のもの
20%
     
クラフト紙及びクラフト板紙(筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類のものを除く。)
 
 4810・31
全体を均一にさらしたもので、化学木材パルプの含有量が全繊維重量の95%を超え、かつ、重量が1平方メートルにつき150グラム以下のもの
20%
 4810・32
全体を均一にさらしたもので、化学木材パルプの含有量が全繊維重量の95%を超え、かつ、重量が1平方メートルにつき150グラムを超えるもの
20%
 4810・39
その他のもの
20%
     
その他の紙及び板紙
 
 4810・91
多層ずきのもの
20%
 4810・99
その他のもの
20%
48・11  紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(ロール状又はシート状のもので、塗布し、染み込ませ、被覆し、表面に着色し若しくは装飾を施し又は印刷したものに限るものとし、第48・03項、第48・09項、第48・10項又は第48・18項の物品を除く。) 
 4811・10
タール、ビチューメン又はアスファルトを塗布した紙及び板紙
10%
     
粘着剤又は接着剤を塗布した紙及び板紙
 
 4811・21
セルフアドヒーシブのもの
15%
 4811・29
その他のもの
15%
     
プラスチック(接着剤を除く。)を塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板紙
 
 4811・31
さらしたもので重量が1平方メートルにつき150グラムを超えるもの
20%
 4811・39
その他のもの
20%
 4811・40
ろう、パラフィンろう、ステアリン、油又はグリセリンを塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板紙
10%
 4811・90
その他の紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ
20%
48・12    
 4812・00製紙用パルプ製のフィルターブロック、フィルタースラブ及びフィルタープレート5%
48・13  製造たばこ用巻紙(特定の大きさに切り、小冊子状にし又は円筒状にしたものであるかないかを問わない。) 
 4813・10
小冊子状又は円筒状のもの
無税
 4813・20
ロール状のもの(幅が5センチメートル以下のものに限る。)
無税
 4813・90
その他のもの
無税
48・14  壁紙その他これに類する壁面被覆材及びグラスペーパー 
 4814・10
イングレインペーパー
15%
 4814・20
壁紙その他これに類する壁面被覆材(プラスチックを表に塗布し又は被覆した紙から成るもので、当該プラスチックの層に、木目付けをし、型押しをし、着色し、図案を印刷し又はその他の装飾を施したものに限る。)
15%
 4814・30
壁紙その他これに類する壁面被覆材(組物材料で表を覆つた紙から成るものに限るものとし、当該組物材料を平行につなぎ又は織つてあるかないかを問わない。)
15%
 4814・90
その他のもの
15%
48・15    
 4815・00紙又は板紙をもととした床敷き(特定の大きさに切つてあるかないかを問わない。)15%
48・16  カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙(箱入りにしてあるかないかを問わないものとし、第48・09項のものを除く。)並びに謄写版原紙及び紙製のオフセットプレート(箱入りにしてあるかないかを問わない。) 
 4816・10
カーボン紙その他これに類する複写紙
15%
 4816・20
セルフコピーペーパー
15%
 4816・30
謄写版原紙
15%
 4816・90
その他のもの
15%
48・17  紙製又は板紙製の封筒及び通信用カード並びに封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの 
 4817・10
封筒
15%
 4817・20
通信用カード
15%
 4817・30
封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの
15%
48・18  製紙用パルプ製、紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製のトイレットペーパー、ハンカチ、クレンジングティッシュ、タオル、テーブルクロス、ナプキン、乳児用のおむつ、タンポン、ベッドシーツその他これらに類する家庭用品、衛生用品及び病院用品、衣類並びに衣類附属品 
 4818・10
トイレットペーパー
15%
 4818・20
ハンカチ、クレンジングティッシュ、化粧用ティッシュ及びタオル
20%
 4818・30
テーブルクロス及びナプキン
20%
 4818・40
生理用のナプキン及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する衛生用品
20%
 4818・50
衣類及び衣類附属品
20%
 4818・90
その他のもの
20%
48・19  紙製、板紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製の箱、ケース、袋その他の包装容器及び紙製又は板紙製の書類箱、レタートレイその他これらに類する製品で事務所、商店等において使用する種類のもの 
 4819・10
段ボール製の箱及びケース
15%
 4819・20
紙製又は板紙製の折畳み式の箱及びケース(段ボール製のものを除く。)
15%
 4819・30
袋(底の幅が40センチメートル以上のものに限る。)
15%
 4819・40
その他の袋(円すい形のものを含む。)
15%
 4819・50
その他の包装容器(レコード用ジャケットを含む。)
15%
 4819・60
書類箱、レタートレイ、格納箱その他これらに類する製品で事務所、商店等において使用する種類のもの
15%
48・20  紙製又は板紙製の帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する製品、練習帳、吸取紙、バインダー、書類挟み、ファイルカバー、転写式の事務用印刷物、挿入式カーボンセットその他の文房具及び事務用品、アルバム(見本用又は収集用のものに限る。)並びにブックカバー 
 4820・10
帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する製品
15%
 4820・20
練習帳
15%
 4820・30
バインダー、書類挟み及びファイルカバー
15%
 4820・40
転写式の事務用印刷物及び挿入式カーボンセット
15%
 4820・50
アルバム(見本用又は収集用のものに限る。)
20%
 4820・90
その他のもの
15%
48・21  紙製又は板紙製のラベル(印刷してあるかないかを問わない。) 
 4821・10
印刷したもの
15%
 4821・90
その他のもの
15%
48・22  製紙用パルプ製、紙製又は板紙製のボビン、スプール、コップその他これらに類する糸巻類(せん孔してあるかないか又は硬化してあるかないかを問わない。) 
 4822・10
紡織用繊維の糸を巻くために使用する種類のもの
15%
 4822・90
その他のもの
15%
48・23  その他の紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(特定の大きさ又は形状に切つたものに限る。)並びに紙製用パルプ、紙、板紙、セルロースウォッディング又はセルロース繊維のウェブのその他の製品 
     
粘着剤又は接着剤を塗布した紙(ストリップ状又はロール状のものに限る。)
 
 4823・11
セルフアドヒーシブのもの
15%
 4823・19
その他のもの
15%
 4823・20
フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード
10%
 4823・30
せん孔カード式機械用のカード(せん孔してないものに限るものとし、ストリップ状であるかないかを問わない。)
20%
 4823・40
自動記録装置用に印刷したロール、シート及び円盤
20%
     
その他の紙及び板紙(筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類のものに限る。)
 
 4823・51
印刷し、型押しをし又はせん孔したもの
10%
 4823・59
その他のもの
10%
 4823・60
紙製又は板紙製の盆、皿、コップその他これらに類する製品
20%
 4823・70
成型し又は加圧成形をした製紙用パルプの製品
20%
 4823・90
その他のもの
 
     
一 せん孔カード式統計機械用のカード、モノタイプ用のテープその他これらに類する物品に記録のためにせん孔したもの
無税
     
二 その他のもの
20%
第49類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案
注 
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)透明なベース上の写真のネガ及びポジ(第37類参照)
(b)浮出し地図、浮出し設計図及び浮出し地球儀(印刷してあるかないかを問わない。第90・23項参照)
(c)第95類の遊戯用カードその他の物品
(d)銅版画、木版画、石版画その他の版画(第97・02項参照)、第97・04項の郵便切手、収入印紙、郵便料金納付の印影、初日カバー、切手付き書簡類その他これらに類する物品及び製作後100年を超えたこつとうその他の第97類の物品
2 この類において印刷したものには、複写機により複写したもの、コンピュータにより打ち出したもの、型押しをしたもの、写真に撮つたもの、感光複写をしたもの、感熱複写をしたもの及びタイプしたものを含む。
3 新聞、雑誌その他の定期刊行物を紙以外の物品により製本したもの及び新聞、雑誌その他の定期刊行物の2号以上を単一のカバーによりセットしたもの(広告を含んでいるかいないかを問わない。)は、第49・01項に属する。
4 第49・01項には、次の物品を含む。
(a)美術品、図案等を複製した印刷物を集めたもの(内容に関連する文章を伴うもので、ページを入れて書籍の作成に適するようにしたものに限る。)
(b)書籍に補足として附属する絵画(書籍とともに提示するものに限る。)
(c)書籍又は小冊子を構成する印刷物(束ねた若しくは単独のシート又は折り丁のもので、完成品の全体又は一部を構成し、かつ、製本に適するものに限る。)
 もつとも、絵又は挿絵を印刷したもの(折り丁又は単独のシートのものに限る。)で文章を伴わないものは、第49・11項に属する。
5 3の物品を除くほか、第49・01項には、本質的に広告を目的とする出版物(例えば、小冊子、パンフレット、リーフレット、商業用カタログ、商業団体が出版した年鑑及び観光案内書)を含まない。これらの物品は、第49・11項に属する。
6 第49・03項において「幼児用の絵本」とは、絵が主体で、文章が副次的な幼児用の本をいう。
49・01  印刷した書籍、小冊子、ルーフレットその他これらに類する印刷物(単一シートのものであるかないかを問わない。) 
 4901・10
単一シートのもの(折り畳んであるかないかを問わない。)
無税
     
その他のもの
 
 4901・91
辞典及び事典(シリーズの形式で発行するものを含む。)
無税
 4901・99
その他のもの
無税
49・02  新聞、雑誌その他の定期刊行物(挿絵を有するか有しないか又は広告を含んでいるかいないかを問わない。) 
 4902・10
1週に4回以上発行するもの
無税
 4902・90
その他のもの
無税
49・03    
 4903・00幼児用の絵本及び習画本無税
49・04    
 4904・00楽譜(印刷したもの及び手書きのものに限るものとし、製本してあるかないか又は挿絵を有するか有しないかを問わない。)無税
49・05  地図、海図その他これらに類する図(製本したもの、壁掛け用のもの、地形図及び地球儀、天球儀その他これらに類するものを含むものとし、印刷したものに限る。) 
 4905・10
地球儀、天球儀その他これらに類するもの
無税
     
その他のもの
 
 4905・91
製本したもの
無税
 4905・99
その他のもの
無税
49・06    
 4906・00設計図及び図案(建築用、工学用、工業用、商業用、地形測量用その他これらに類する用途に供するもので手書き原図に限る。)並びに手書き文書並びにこれらをカーボン複写し又は感光紙に写真複写したもの無税
49・07    
 4907・00郵便切手、収入印紙その他これらに類する物品(本邦において通用し又は発行するもので使用してないものに限る。)、これらを紙に印刷した物品及び小切手帳並びに紙幣、銀行券、株券、債券その他これらに類する有価証券無税
49・08  デカルコマニア 
 4908・10
デカルコマニア(ガラス化することができるものに限る。)
15%
 4908・90
その他のもの
15%
49・09    
 4909・00葉書(印刷したもの及び挿絵を有するものに限る。)及び個人のあいさつ、伝言又は通知を印刷したカード(挿絵を有するか有しないか又は封筒若しくはトリミング付きであるかないかを問わない。)15%
49・10    
 4910・00カレンダー(カレンダーブロックを含むものとし、印刷したものに限る。)15%
49・11  その他の印刷物(印刷した絵画及び写真を含む。) 
 4911・10
広告、商業用カタログその他これらに類する物品
無税
     
その他のもの
 
 4911・91
絵画、デザイン及び写真
無税
 4911・99
その他のもの
無税
第11部 紡織用繊維及びその製品
注 
1 この部には、次の物品を含まない。
(a)ブラシ製造用の獣毛(第05・02項参照)並びに馬毛及びそのくず(第05・03項参照)
(b)人髪及びその製品(第05・01項、第67・03項及び第67・04項参照。搾油機その他これに類する機械に通常使用するろ過布(第59・11項参照)を除く。)