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国有林野事業改善特別措置法の一部を改正する法律

  昭和62・6・12・法律 77号  


国有林野事業改善特別措置法(昭和53年法律第88号)の一部を次のように改正する。

第3条を次のように改める。
(事業施設費等の一般会計からの繰入れ)
第3条 政府は、改善期間において、次に掲げる経費の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、一般会計から国有林野事業特別会計の国有林野事業勘定(以下「事業勘定」という。)に繰り入れることができる。
1.国有林野(国有林野法(昭和26年法律第246号)第2条に規定する国有林野をいう。以下同じ。)の管理経営上重要な林道の開設に要する経費その他の国有林野事業に係る事業施設費で改善計画の円滑な実施に必要なものとして政令で定めるもの
2.国有林野のうち森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項又は第2項の規定により保安林として指定された森林その他の公益的機能が高い森林における松くい虫の駆除又はそのまん延の防止、標識の設置その他の森林保全に要する経費で改善計画の円滑な実施に必要なものとして政令で定めるもの

第4条の見出し中
「退職手当」を「退職手当等」に改め、
同条第3項中
「第1項の規定による借入金については」を「第1項及び第2項の規定による借入金については」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「前2項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 事業勘定においては、国有林野事業特別会計法の規定による借入金のほか、改善期間において、国有林野事業の収支の改善に努めても、なお同法第5条第1項の規定による借入金で政令で定めるものの償還金の財源に不足を生ずると認められるときは、その財源に充てるため、この勘定の負担において、借入金をすることができる。

第5条中
「及び前条第1項」を「並びに前条第1項及び第2項」に改める。
附 則

この法律は、公布の日から施行する。

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