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勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律

  昭和62・6・12・法律 75号  


勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)の一部を次のように改正する。

第9条第1項第1号中
「出資する事業主」の下に「又は当該福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主(政令で定めるものに限る。第3号において同じ。)」を加え、
同項第3号中
「3年」を「1年」に改め、
「出資する事業主」の下に「又は当該福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主」を加え、
「額の5倍に相当する額(その額が政令で定める額を超える場合には、当該政令で定める額。」を「額が属する政令で定める額の区分に応じ当該勤労者財産形成貯蓄の額の10倍に相当する額の範囲内で政令で定める額(」に改め、
同条第3項中
「事業主が専ら」を「事業主又は事業主団体が、専ら、」に改め、
「勤労者」の下に「又はその構成員である事業主の雇用する勤労者」を加える。

第12条に次の2項を加える。
 前項の場合においては、金融機関及び第6条第1項第2号の政令で定める生命共済の事業を行う者で、政令で定めるものは、他の法律の規定にかかわらず、前項の資金の調達に係る資金の貸付けの業務を行うことができる。
 事業団又は住宅金融公庫は、雇用促進事業団法又は住宅金融公庫法の定めるところにより、第1項の資金の調達の事務の全部又は一部について金融機関等若しくは生命保険会社等又はこれらの団体に対し必要な委託をすることができる。

附則第2条第2項中
「共済組合等」を「沖縄振興開発金融公庫又は共済組合等」に、
「第12条」を「第12条第1項」に改め、
「対し、」の下に「第10条第1項本文の貸付け又は」を加え、
「又は」を「若しくは」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合における事業団の行う貸付けに必要な資金の調達については、第11条中「若しくは前条の貸付け」とあるのは、「、前条の貸付け若しくは附則第2条第2項の貸付け」として、同条及び第12条の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(勤労者財産形成持家融資に係る経過措置)
第2条 雇用促進事業団が行う改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第9条第1項第1号及び第3号の貸付け、住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が行う新法第10条第1項本文の貸付け並びに新法第15条第2項に規定する共済組合等が行う同項の住宅資金の貸付けに係る貸付要件及び貸付金額の限度に関しては、新法の規定は、雇用促進事業団、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は同項に規定する共済組合等(以下「事業団等」という。)がこの法律の施行の日以後に受理する貸付けの申込みから適用し、事業団等が同日前に受理した貸付けの申込みについては、なお従前の例による。
(住宅金融公庫法の一部改正)
第3条 住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)の一部を次のように改正する。
第27条の2第4項中
「公庫は、」の下に「前項の規定により長期借入金をし、又は」を加え、
「その発行」を「その借入れ又は発行」に改め、
「必要があるときは、」の下に、長期借入金の借入れによる資金の調達にあつては借り入れようとする当該長期借入金の金額の限度内において、財形住宅債券の発行による資金の調達にあつては」を加え、
「当該財形住宅債券の発行」を「当該長期借入金の借入れ又は財形住宅債券の発行」に改め、
同条第5項中
「当該短期借入金に係る」の下に「長期借入金の借入れ又は」を加え、
「その発行」を「その借入れ又は発行」に改め、
同条に次の1項を加える。
 公庫は、主務大臣の認可を受けて、第3項の規定による長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を金融機関その他民間の団体に委託することができる。
(雇用促進事業団法の一部改正)
第4条 雇用促進事業団法(昭和36年法律第116号)の一部を次のように改正する。
第26条第6項中
「受けて」の下に「、長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を金融機関その他民間の団体に」を加え、
同条第7項中
「前項の規定により」の下に「債券の発行に関する事務について」を加える。

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