第9条第1項第1号中
「出資する事業主」の下に「又は当該福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主(政令で定めるものに限る。第3号において同じ。)」を加え、
同項第3号中
「3年」を「1年」に改め、
「出資する事業主」の下に「又は当該福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主」を加え、
「額の5倍に相当する額(その額が政令で定める額を超える場合には、当該政令で定める額。」を「額が属する政令で定める額の区分に応じ当該勤労者財産形成貯蓄の額の10倍に相当する額の範囲内で政令で定める額(」に改め、
同条第3項中
「事業主が専ら」を「事業主又は事業主団体が、専ら、」に改め、
「勤労者」の下に「又はその構成員である事業主の雇用する勤労者」を加える。
第12条に次の2項を加える。
2 前項の場合においては、金融機関及び第6条第1項第2号の政令で定める生命共済の事業を行う者で、政令で定めるものは、他の法律の規定にかかわらず、前項の資金の調達に係る資金の貸付けの業務を行うことができる。
3 事業団又は住宅金融公庫は、雇用促進事業団法又は住宅金融公庫法の定めるところにより、第1項の資金の調達の事務の全部又は一部について金融機関等若しくは生命保険会社等又はこれらの団体に対し必要な委託をすることができる。
附則第2条第2項中
「共済組合等」を「沖縄振興開発金融公庫又は共済組合等」に、
「第12条」を「第12条第1項」に改め、
「対し、」の下に「第10条第1項本文の貸付け又は」を加え、
「又は」を「若しくは」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合における事業団の行う貸付けに必要な資金の調達については、第11条中「若しくは前条の貸付け」とあるのは、「、前条の貸付け若しくは附則第2条第2項の貸付け」として、同条及び第12条の規定を適用する。