houko.com 

関西文化学術研究都市建設促進法

【目次】
  昭和62・6・9・法律 72号==
改正平成11・6・16・法律 76号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成15・6・20・法律100号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)

(目的)
第1条 この法律は、関西文化学術研究都市の建設に関する総合的な計画を策定し、その実施を促進することにより、文化、学術及び研究の中心となるべき都市を建設し、もつて我が国及び世界の文化等の発展並びに国民経済の発達に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で「関西文化学術研究都市」とは、京田辺市、京都府相楽郡木津町、同府同郡精華町、枚方市、四條畷市、交野市、奈良市及び生駒市の区域のうち国土交通大臣が定める区域を地域とし、当該地域に文化学術研究施設、文化学術研究交流施設、公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設を一体的に整備することを目的として建設する都市をいう。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 この法律で「文化学術研究地区」とは、関西文化学術研究都市の地域のうち、文化学術研究施設又は文化学術研究交流施設を整備し、及び公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設を整備すべき地区であつて、第5条第1項の建設計画においてその区域が定められるものをいう。
 この法律で「周辺地区」とは、関西文化学術研究都市の地域のうち、文化学術研究地区の区域以外の地域であつて、文化学術研究地区の整備に関連して、必要な施設を整備し、及び環境を保全すべき地区をいう。
 この法律で「文化学術研究施設」とは、主として文化の発展、学術の振興又は研究開発を目的とする施設であつて、文化学術研究地区において整備されるものをいう。
 この法律で「文化学術研究交流施設」とは、文化の発展、学術の振興並びに研究開発に係る交流及び共同研究を推進するための施設であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものをいう。
1.次条第1項の基本方針において、関西文化学術研究都市を通じ、一の文化学術研究地区において、かつ、一を限り、整備すべきものと定められるものであること。
2.当該施設の設置及び運営を行うことを目的とする株式会社であつて、次条第1項の基本方針に従い、国土交通大臣が、一を限り、指定するものにより整備されるものであること。
《改正》平11法160
 この法律で「公共施設」とは、道路、公園、緑地、水道、下水道、ごみ処理施設、河川及び砂防設備をいう。
 この法律で「公益的施設」とは、学校、保育所、病院その他の施設で、関西文化学術研究都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。
(基本方針の決定及び変更)
第3条 国土交通大臣は、関係府県知事の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を決定しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、関係府県知事から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、基本方針を決定したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係府県知事に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 前2項の規定は、基本方針を変更する場合について準用する。
(基本方針の内容)
第4条 基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
1.関西文化学術研究都市の建設の目標
2.関西文化学術研究都市の建設における学術、産業及び行政の各分野の協力の方針
3.関西文化学術研究都市の地域内の人口の規模及び配分並びに土地の利用に関する基本的事項
4.関西文化学術研究都市の地域内の文化学術研究地区の配置及び整備の方針
5.関西文化学術研究都市において整備されるべき文化学術研究施設の類型その他文化学術研究施設の整備に関する基本的事項
6.関西文化学術研究都市の中心となるべき文化学術研究地区において整備されるべき文化学術研究交流施設の整備に関する基本的事項
7.周辺地区の整備及び保全に関する基本的事項
8.公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設の整備に関する基本的事項
9.その他関西文化学術研究都市の建設に関する基本的事項
(建設計画の作成等)
第5条 関係府県知事は、基本方針に基づき、関係市町長、独立行政法人都市再生機構及び財団法人関西文化学術研究都市推進機構の意見を聴いて、当該府県の区域内の関西文化学術研究都市の地域について、関西文化学術研究都市の建設に関する計画(以下「建設計画」という。)を作成し、国土交通大臣のに協議し、その同意を得なければならない。
《改正》平11法076
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平15法100
 国土交通大臣は、建設計画に同意しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 関係府県知事は、建設計画の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
《改正》平11法087
 前3項の規定は、建設計画を変更する場合について準用する。
(建設計画の内容)
第6条 建設計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
1.文化学術研究地区の名称及び区域
2.各文化学術研究地区の区域内の人口の規模及び土地の利用に関する事項
3.各文化学術研究地区において整備されるべき文化学術研究施設の種別その他文化学術研究施設の整備に関する事項
4.文化学術研究交流施設を整備すべき文化学術研究地区にあつては、その施設の具備すべき機能その他文化学術研究交流施設の整備に関する事項
5.周辺地区の整備及び保全に関する事項
6.公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設の事情に関する事項
7.その他関西文化学術研究都市の建設に関する事項
 建設計画は、近畿圏整備計画と調和したものでなければならない。
(施設の整備)
第7条 国及び地方公共団体は、第5条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の同意を得た建設計画(以下「同意建設計画」という。)の達成に資するため、関西文化学術研究都市の建設に必要な施設の整備に努めなければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(資金の確保等)
第8条 国は、関西文化学術研究都市の建設に資するため必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。
(地方債についての配慮)
第9条 地方公共団体が同意建設計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
《改正》平11法087
(税制上の措置)
第10条 国は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の定めるところにより、関西文化学術研究都市の建設に必要な措置を講ずるものとする。
(地方税の不均一課税に伴う措置)
第11条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、文化学術研究地区内において文化学術研究施設のうち総務省令で定める施設を同意建設計画に従つて新設し、又は増設した者について、当該文化学術研究施設の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は当該文化学術研究施設の用に供する償却資産若しくは家屋若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降3箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(農地法等の許可)
第12条 国の行政機関の長又は関係府県知事は、文化学術研究地区内の土地を同意建設計画で定める用途に供するため農地法(昭和27年法律第229号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、関西文化学術研究都市の建設が促進されるよう配慮するものとする。
《改正》平11法087
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正)
 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第43条の2の次に次の1条を加える。
(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設等の特別償却)
第43条の3 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法(昭和62年法律第72号)第5条第1項に規定する建設計画の承認の日から昭和64年3月31日までの間に、同法第2条第2項に規定する文化学術研究地区において整備される次の表の各号の上欄に掲げる施設に含まれる当該各号の中欄に掲げる減価償却資産で、その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製作し若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該減価償却資産(前2条又はこれらの規定に係る第52条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第31条第1項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該減価償却資産の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
施設資産割合
一 関西文化学術研究都市建設促進法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施設研究所用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置で政令で定める規模のもの100分の30(研究所用の建物及びその附属設備については、100分の15)
二 関西文化学術研究都市建設促進法第2条第5項に規定する文化学術研究交流施設建物及びその附属設備100分の15
 第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第44条第1項中
「前2条」を「前3条」に改める。

第44条の2第1項中
「前3条」を「第43条から前条まで」に改める。

第66条の17の見出し中
「会社」の下に「又は関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社」を加え、
同条第1項中
「昭和61年4月1日から昭和66年3月31日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)」を「指定期間」に、
「(次項)を「又は関西文化学術研究都市建設促進法第2条第5項第2号に規定する文化学術研究交流施設の設置及び運営を行うことを目的とする株式会社(以下この条」に改め、
「決算において」の下に「各特定会社別に」を加える。

第66条の17第5項を同条第6項とし、
同条第4項中
「第2項」を「第3項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項中
「場合には、」の下に「当該特定会社に係る」を加え、
同項を同条第4項とし、
同条第2項各号列記以外の部分中
「前項」を「第1項」に改め、
同項第1号及び第2号中
「日における」の下に「当該特定会社に係る」を加え、
「前項」を「第1項」に改め、
同項第3号中
「日における」の下に「当該特定会社に係る」を加え、
同項第5号中
「場合において」の下に「特定会社に係る」を、
「日における」の下に「当該特定会社に係る」を加え、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 前項に規定する指定期間とは、同項に規定する東京湾横断道路建設事業者である株式会社の特定株式の取得にあつては昭和61年4月1日から昭和66年3月31日までの期間をいい、同項に規定する文化学術研究交流施設の設置及び運営を行うことを目的とする株式会社の特定株式の取得にあつては関西文化学術研究都市建設促進法の施行の日から昭和67年3月31日までの期間をいう。
(地方税法の一部改正)
 地方税法の一部を次のように改正する。
附則に次の1条を加える。
(関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究交流施設等に係る地方税の特例)
第39条 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和62年法律第72号)第2条第5項第2号の指定を受けた者(以下本条において「指定事業者」という。)が、同法第5条第1項の規定による承認を受けた同項の関西文化学術研究都市の建設に関する計画(以下本条において「承認計画」という。)に従つて整備される同法第2条第5項に規定する文化学術研究交流施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、これを当該指定事業者の事業の用に供した場合には、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の取得が当該承認計画の公表の日から昭和64年3月31日までの間に行われたときに限り、当該家屋の価格の2分の1に相当する金額を当該家屋の価格から控除する。
 道府県は、指定事業者が承認計画の公表の日から昭和64年3月31日までの間に土地を取得した場合において、当該土地の上に前項の規定に該当する家屋を当該期間内に取得し、これを当該指定事業者の事業の用に供したときは、当該土地のうち当該家屋の敷地である部分の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該税額の2分の1に相当する額を減額するものとする。
 第73条の25から第73条の27までの規定は、前項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第73条の25第1項中「前条第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「附則第39条第2項」と、「同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年以内の期間を限つて」とあるのは「昭和64年3月31日まで」と、「これら」とあるのは「同項」と、第73条の26第1項中「第73条の24第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「附則第39条第2項」と、第73条の27第1項中「第73条の24第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「附則第39条第2項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
 指定事業者が、承認計画の公表の日から昭和64年3月31日までの間に、当該承認計画に従つて整備される関西文化学術研究都市建設促進法第2条第5項に規定する文化学術研究交流施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋を建設してこれを当該指定事業者の事業の用に供した場合には、当該家屋及びその敷地である土地(当該指定事業者が当該期間内に取得した土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の規定にかかわらず、当該家屋が当該指定事業者の事業の用に供された日の属する年の翌年の1月1日(当該指定事業者の事業の用に供された日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から5年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
 前項の適用がある場合には、附則第15条の4中「前3条」とあるのは、「前3条又は附則第39条第4項」とする。
 市町村は、指定事業者が、承認計画の公表の日から昭和64年3月31日までの間に、当該承認計画に従つて整備される関西文化学術研究都市建設促進法第2条第5項に規定する文化学術研究交流施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋を建設してこれを当該指定事業者の事業の用に供した場合には、当該家屋の敷地である土地で、当該指定事業者が当該期間内に取得し、かつ、保有するものに対しては、第585条第1項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課することができない。
 市町村は、承認計画の公表の日から昭和64年3月31日までの間に、当該承認計画に従つて関西文化学術研究都市建設促進法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定めるものを整備した者が当該施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含み、当該期間内に取得され、かつ、取得された日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする当該研究所用の建物の建設に着手したものに限る。)又はその取得に対しては、第585条第1項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課することができない。
 第586条第4項の規定は、前2項の場合について準用する。
 第6項又は第7項の規定の適用がある場合には、第595条及び第599条第2項第1号中「又は第587条」とあるのは「、第587条又は附則第39条第6項若しくは第7項」と、第601条第1項中「第586条第2項の規定」とあるのは「第586条第2項又は附則第39条第6項若しくは第7項の規定」と、「同項第8号」とあるのは「第586条第2項第8号」と、附則第31条の5第2項中「第601条第1項」とあるのは「附則第39条第9項において読み替えて適用される第601条第1項」とする。
10 指定都市等は、事業所用家屋で承認計画に従つて整備される関西文化学術研究都市建設促進法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定めるものに係るものの新築又は増築(第701条の31第1項第6号に規定する増築をいう。以下本項において同じ。)で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が当該承認計画の公表の日から昭和64年3月31日までの間に行われたときに限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税(同条第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。次項において同じ。)を課することができない。この場合においては、第701条の34第10項の規定を準用する。
11 前項の規定の適用がある場合における第4章第5節の規定の適用については、附則第32条の3第8項(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同項中「前各項」とあり、及び「附則第32条の3第3項から第7項まで」とあるのは、「附則第39条第10項」と読み替えるものとする。
12 第10項に規定する文化学術研究施設に係る事業所等(第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいう。以下本項において同じ。)において行う事業に対して課する事業に係る事業所税(第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下本項において同じ。)のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該文化学術研究施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該文化学術研究施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日の属する年分までに限り、当該文化学術研究施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第701条の34(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該文化学術研究施設に係る事業所床面積の2分の1に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第8項の規定を準用する。
13 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国土庁設置法の一部改正)
 国土庁設置法(昭和49年法律第98号)の一部を次のように改正する。
第4条第20号中
シをヱとし、
ミをシとし、
メをミとし、
ユをメとし、
キをユとし、
サをキとし、
アをサとし、
テをアとし、
エをテとし、
コをエとし、
フをコとし、
ケをフとし、
マをケとし、
ヤをマとし、
クをヤとし、
オをクとし、
ノをオとし、
ヰをノとし、
ウをヰとし、
ムをウとし、
ラをムとし、
ナをラとし、
ネをナとし、
ツをネとし、
ソをツとし、
レをソとし、
タをレとし、
ヨをタとし、
カをヨとし、
ワをカとし、
ヲをワとし、
ルをヲとし、
ヌをルとし、
リをヌとし、
チをリとし、
トの次に次のように加える。
チ 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和62年法律第72号)

第7条第1項中
「リ、ルからラまで、ウ及びク」を「ヌ、ヲからムまで、ヰ及びヤ」に改める。
(総合保養地域整備法の一部改正)
 総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)の一部を次のように改正する。
附則第3条のうち地方税法附則第38条第11項の改正規定中
「附則第38条第11項」の下に「及び第39条第11項」を加える。

houko.com