(関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究交流施設等に係る地方税の特例)
第39条 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和62年法律第72号)第2条第5項第2号の指定を受けた者(以下本条において「指定事業者」という。)が、同法第5条第1項の規定による承認を受けた同項の関西文化学術研究都市の建設に関する計画(以下本条において「承認計画」という。)に従つて整備される同法第2条第5項に規定する文化学術研究交流施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、これを当該指定事業者の事業の用に供した場合には、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の取得が当該承認計画の公表の日から昭和64年3月31日までの間に行われたときに限り、当該家屋の価格の2分の1に相当する金額を当該家屋の価格から控除する。
2 道府県は、指定事業者が承認計画の公表の日から昭和64年3月31日までの間に土地を取得した場合において、当該土地の上に前項の規定に該当する家屋を当該期間内に取得し、これを当該指定事業者の事業の用に供したときは、当該土地のうち当該家屋の敷地である部分の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該税額の2分の1に相当する額を減額するものとする。
3 第73条の25から第73条の27までの規定は、前項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第73条の25第1項中「前条第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「附則第39条第2項」と、「同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年以内の期間を限つて」とあるのは「昭和64年3月31日まで」と、「これら」とあるのは「同項」と、第73条の26第1項中「第73条の24第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「附則第39条第2項」と、第73条の27第1項中「第73条の24第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「附則第39条第2項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
4 指定事業者が、承認計画の公表の日から昭和64年3月31日までの間に、当該承認計画に従つて整備される関西文化学術研究都市建設促進法第2条第5項に規定する文化学術研究交流施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋を建設してこれを当該指定事業者の事業の用に供した場合には、当該家屋及びその敷地である土地(当該指定事業者が当該期間内に取得した土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の規定にかかわらず、当該家屋が当該指定事業者の事業の用に供された日の属する年の翌年の1月1日(当該指定事業者の事業の用に供された日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から5年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
5 前項の適用がある場合には、附則第15条の4中「前3条」とあるのは、「前3条又は附則第39条第4項」とする。
6 市町村は、指定事業者が、承認計画の公表の日から昭和64年3月31日までの間に、当該承認計画に従つて整備される関西文化学術研究都市建設促進法第2条第5項に規定する文化学術研究交流施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋を建設してこれを当該指定事業者の事業の用に供した場合には、当該家屋の敷地である土地で、当該指定事業者が当該期間内に取得し、かつ、保有するものに対しては、第585条第1項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課することができない。
7 市町村は、承認計画の公表の日から昭和64年3月31日までの間に、当該承認計画に従つて関西文化学術研究都市建設促進法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定めるものを整備した者が当該施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含み、当該期間内に取得され、かつ、取得された日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする当該研究所用の建物の建設に着手したものに限る。)又はその取得に対しては、第585条第1項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課することができない。
8 第586条第4項の規定は、前2項の場合について準用する。
9 第6項又は第7項の規定の適用がある場合には、第595条及び第599条第2項第1号中「又は第587条」とあるのは「、第587条又は附則第39条第6項若しくは第7項」と、第601条第1項中「第586条第2項の規定」とあるのは「第586条第2項又は附則第39条第6項若しくは第7項の規定」と、「同項第8号」とあるのは「第586条第2項第8号」と、附則第31条の5第2項中「第601条第1項」とあるのは「附則第39条第9項において読み替えて適用される第601条第1項」とする。
10 指定都市等は、事業所用家屋で承認計画に従つて整備される関西文化学術研究都市建設促進法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定めるものに係るものの新築又は増築(第701条の31第1項第6号に規定する増築をいう。以下本項において同じ。)で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が当該承認計画の公表の日から昭和64年3月31日までの間に行われたときに限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税(同条第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。次項において同じ。)を課することができない。この場合においては、第701条の34第10項の規定を準用する。
11 前項の規定の適用がある場合における第4章第5節の規定の適用については、附則第32条の3第8項(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同項中「前各項」とあり、及び「附則第32条の3第3項から第7項まで」とあるのは、「附則第39条第10項」と読み替えるものとする。
12 第10項に規定する文化学術研究施設に係る事業所等(第701条の31第1項第5号に規定する事業所等をいう。以下本項において同じ。)において行う事業に対して課する事業に係る事業所税(第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下本項において同じ。)のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該文化学術研究施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該文化学術研究施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日の属する年分までに限り、当該文化学術研究施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第701条の34(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該文化学術研究施設に係る事業所床面積の2分の1に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第8項の規定を準用する。
13 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。