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郵便貯金特別会計法の一部を改正する法律

  昭和62・6・9・法律 70号  


郵便貯金特別会計法(昭和26年法律第103号)の一部を次のように改正する。

第2条の次に次の1条を加える。
(勘定区分)
第2条の2 この会計は、一般勘定及び金融自由化対策特別勘定(以下「特別勘定」という。)に区分する。

第3条第1項中
「この会計の資産」を「一般勘定の資産」に、
「この会計において」を「同勘定において」に、
「の規定に基づく」を「第64条の規定に基づく」に改め、
同条第2項中
「この会計」を「一般勘定」に、
「預かり金」を「預り金」に改め、
同条に次の2項を加える。
 特別勘定の資産は、金融自由化対策資金に属する運用資産、特別勘定において保有する現金及び未収金その他の債権とする。
 特別勘定の負債は、第12条の2第2項の規定による借入金その他の債務とする。

第4条第1項中
「取扱」を「取扱い」に、
「第2項」を「次項」に、
「収入及び」を「収入並びに」に、
「この会計」を「一般勘定及び特別勘定」に改め、
同条第2項中
「取扱」を「取扱い」に改める。

第5条の見出しを
「(歳入及び歳出)」に改め、
同条中
「この会計」を「一般勘定」に改め、
「郵便貯金法」の下に「第64条」を、
「貸付金の利子」の下に「、次条第1項の規定による特別勘定からの受入金」を加え、
同条に次の1項を加える。
 特別勘定においては、金融自由化対策資金の運用から生ずる収入、第5条の4第1項から第3項までの規定による金融自由化対策資金からの受入金、第12条の2第2項若しくは第3項又は第14条第2項ただし書の規定による借入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、前条第1項の規定による郵政事業特別会計への繰入金、次条第1項の規定による一般勘定への繰入金、第5条の3第2項の規定による金融自由化対策資金への繰入金、第12条の2第2項若しくは第3項又は第14条第2項ただし書の規定による借入金の償還金及び利子、同条第1項の規定による一時借入金の利子、金融自由化対策資金の運用に係る損失の補てん金並びに附属諸費をもつてその歳出とする。

第5条の次に次の4条を加える。
(特別勘定から一般勘定への繰入金)
第5条の2 一般勘定における郵便貯金の事業の健全な経営に資するため必要があるときは、予算の定めるところにより、特別勘定から一般勘定に繰入金をすることができる。
 前項に規定する繰入金の額は、当該繰入金をする年度の前年度までに第9条の2第2項の規定により金融自由化対策資金に組み入れた金額の合計額(当該繰入金をするときまでに、既に第5条の4第1項又は第3項の規定により特別勘定に繰り入れた金額があるときは、これらの金額を控除した金額)に相当する金額を限度とする。
(資金の設置等)
第5条の3 特別勘定に金融自由化対策資金(以下「資金」という。)を置き、次項の規定による繰入金及び第9条の2第2項の規定による組入金をもつてこれに充てる。
 資金には、特別勘定から第12条の2第2項の規定による借入金に相当する金額を繰り入れるものとする。
 資金は、郵便貯金法第10章の定めるところにより運用する。
(資金から特別勘定への繰入れ)
第5条の4 第5条の2第1項の規定により特別勘定から一般勘定へ繰入金をするときは、当該繰入金に相当する金額を資金から特別勘定の歳入に繰り入れるものとする。
 特別勘定において、第12条の2第2項の規定による借入金の償還金があるときは、当該償還金に相当する金額を資金から特別勘定の歳入に繰り入れるものとする。
 前2項に定めるもののほか、特別勘定における歳出の財源に充てるため必要があるときは、資金から特別勘定の歳入に繰り入れることができる。
 第5条の2第2項の規定は、前項の規定による繰入金について準用する。この場合において、同条第2項中「当該繰入金をするときまでに、既に第5条の4第1項又は第3項の規定」とあるのは、「当該年度の前年度までに第5条の4第1項若しくは第3項の規定により特別勘定に繰り入れた金額、前項の規定により当該年度の繰入金として予算の定める金額又は当該年度において既に同条第3項の規定」と読み替えるものとする。
(資金の経理方法)
第5条の5 資金の受払いは、政令で定めるところにより、特別勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

第6条の見出し中
「作製」を「作成」に改め、
同条第1項中
「作製し」を「作成し」に改め、
同条第2項中
「左の」を「各勘定に係る次の」に、
「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、
同項第1号
「前前年度」を「前々年度」に改め、
同条に次の1項を加える。
 特別勘定にあつては、前項の書類のほか、資金の前々年度の増減に関する実績表並びに前年度及び当該年度の増減に関する計画表を添付しなければならない。

第7条を次のように改める。
(歳入歳出予算の区分)
第7条 この会計の歳入歳出予算は、一般勘定及び特別勘定に区分し、各勘定において、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。

第8条第2項中
「及び同条第2項各号に掲げる」を「並びに同条第2項及び第3項の」に、
「添附しなければ」を「添付しなければ」に改める。

第9条第1項中
「この会計」を「各勘定」に、
「積立金」を「当該各勘定の積立金」に改め、
同条第2項中
「この会計」を「各勘定」に、
「積立金」を「当該各勘定の積立金」に、
「但し」を「ただし」に、
「損失の繰越」を「それぞれ当該各勘定の損失の繰越し」に改め、
同条に次の1項を加える。
 第5条の2第1項の規定により特別勘定から一般勘定へ繰入金をしたときは、当該繰入金に相当する金額を特別勘定の積立金から減額して整理するものとする。

第9条の次に次の1条を加える。
(剰余金の繰入れ等)
第9条の2 一般勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを同勘定の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
 特別勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを資金に組み入れるものとする。ただし、当該年度末における第12条の2第3項又は第14条第2項ただし書の規定による借入金の残高があるときは、当該剰余金のうち、これらの借入金の残高の合計額に相当する金額に達するまでの金額は、特別勘定の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

第10条の見出し中
「作製」を「作成」に改め、
同条第1項中
「作製し」を「作成し」に改め、
同条第2項中
「当該年度」を「各勘定に係る当該年度」に、
「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、
同条に次の1項を加える。
 特別勘定にあつては、前項の書類のほか、資金の当該年度の増減に関する実績表及び当該年度末における運用明細表を添付しなければならない。

第11条第1項中
「その会計」を「この会計」に改め、
同条第2項中
「に規定する貸借対照表及び損益計算書を添附しなければ」を「及び第3項の書類を添付しなければ」に改める。

第12条の見出しを
「(郵便貯金の払戻資金等)」に改め、
同条中
「払いもどし資金」を「払戻資金」に改め、
「郵便貯金法」の下に「第64条」を加える。

第12条の2第1項中
「この会計において、」を「一般勘定において、同勘定における」に、
「この会計の負担」を「同勘定の負担」に改め、
同条第2項中
「前項」を「前3項」に、
「国会の議決」を「、国会の議決」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第1項の次に次の2項を加える。
 資金において運用の財源に充てるため必要があるときは、特別勘定の負担において資金運用部から借入金をすることができる。
 前項の規定による借入金のほか、特別勘定における経費の財源に充てるため必要があるときは、特別勘定の負担において借入金をすることができる。

第13条第1項中
「この会計」を「一般勘定」に改める。

第14条第1項中
「この会計において、郵便貯金の利子以外の歳出」を「各勘定において、歳出(一般勘定にあつては、郵便貯金の利子を除く。)」に、
「この会計の負担」を「当該各勘定の負担」に改め、
同条第2項中
「但し」を「ただし」に、
「この会計」を「当該各勘定」に改め、
同条に次の2項を加える。
 前項ただし書の規定による借入金は、1年以内に償還しなければならない。
 第1項の規定による特別勘定における一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。

第15条中
「第12条の2第1項」を「第12条の2第1項から第3項まで」に、
「一時借入金の借入」を「一時借入金の借入れ」に改める。

第16条の見出し中
「繰入」を「繰入れ」に改め、
同条中
「第12条の2第1項」を「第12条の2第1項から第3項まで」に改める。

第17条中
「除く外、この会計」を「除くほか、各勘定」に改める。

附則中
第5項を第6項とし、
第4項を第5項とし、
第3項の次に次の1項を加える。
 資金は、第5条の3第3項の規定にかかわらず、郵便貯金法附則第3項の定めるところにより運用することができる。
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行する。
 
 改正後の郵便貯金特別会計法の規定は、昭和62年度の予算から適用し、昭和61年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、郵便貯金特別会計の昭和62年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、この会計の一般勘定の歳入に繰り入れるものとする。
 
 この法律の施行の日の前日までに収納した郵便貯金特別会計の昭和62年度の歳入に属する収入はこの会計の一般勘定の同年度の歳入と、同日までにこの会計の同年度の予算(暫定予算を含む。)に基づいてした債務の負担又は支出は同勘定の同年度の予算に基づいてした債務の負担又は支出とみなす。
 
 この法律の施行の際改正前の郵便貯金特別会計法による郵便貯金特別会計に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、この会計の一般勘定に帰属するものとする。

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