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年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律

【目次】
  昭和62・6・2・法律 59号==
改正平成6・11・9・法律 95号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 18号(施行前削除)
廃止平成12・3・31・法律 20号−−

(目的)
第1条 この法律は、年金福祉事業団が政府から調達した資金の運用等を行うとともにこれにより積み立てられた積立金を国庫に納付することにより、厚生年金保険の保険給付に要する費用(厚生年金保険の管掌者たる政府が国民年金法(昭和34年法律第141号)第94条の2第1項の規定により負担する基礎年金拠出金を含む。)及び国民年金の給付に要する費用(同法第5条第5項に規定する被用者年金保険者が同法第94条の2第1項又は第2項の規定により負担し又は納付する基礎年金拠出金に係るものを除く。)の財源を確保し、もつて厚生年金保険事業及び国民年金事業の財政基盤の強化に資することを目的とする。
(年金福祉事業団の業務の特例)
第2条 年金福祉事業団(以下「事業団」という。)は、年金福祉事業団法(昭和36年法律第180号)第17条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、長期借入金の借入れその他政令で定める方法で政府から調達した資金の運用を行い、これにより積み立てられた積立金の管理を行うことをその業務とする。
(業務の委託)
第3条 事業団は、厚生労働大臣の認可を受けて、金融機関その他政令で定める法人に対し、前条に規定する業務の一部を委託することができる。
《改正》平11法160
(資金の運用)
第4条 第2条に規定する資金の運用は、次の方法により安全かつ効率的に行わなければならない。
1.国債、地方債その他確実と認められる有価証券(証券取引法(昭和23年法律第25号)第108条の2第3項の規定により国債証券又は外国国債証券とみなされる標準物(第6号において単に「標準物」という。)を含む。)の売買
2.預金又は貯金(厚生労働大臣が適当と認めて指定したものに限る。)
3.信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託(運用方法を特定するものを除く。)
4.厚生年金保険の被保険者及び国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第1号に規定する第一号被保険者に限る。)を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
5.第1号の規定により取得した有価証券のうち政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
6.債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立又は解除させることができる権利であつて政令で定めるものをいう。)の取得又は付与
《改正》平11法160
(区分経理)
第5条 事業団は、第2条に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し特別の勘定を設けて整理しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第6条 事業団は、第2条に規定する業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
 事業団は、第2条に規定する業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(準用)
第7条 第4条の規定は、第5条に規定する特別の勘定に係る業務上の余裕金について準用する。
(国庫納付金の納付)
第8条 事業団は、毎事業年度、前事業年度の決算の完結の際第5条に規定する特別の勘定に所属する積立金のうちその額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する金額を当該事業年度の8月1日から同月31日までの間に国庫に納付しなければならない。
 前項の規定による国庫納付金の額に相当する金額は、第5条に規定する特別の勘定に係る積立金の額から減額して整理するものとする。
 第1項の規定による国庫納付金の納付の手続については、政令で定める。
(国庫納付金の帰属する合計)
第9条 前条第1項の規定による国庫納付金については、その額を当該納付の日の属する会計年度の前年度の出納の完結の際厚生保険特別合計年金勘定又は国民年金特別会計国民年金勘定に所属する積立金の額を基準として政令で定めるところにより按分した額を、それぞれこれらの勘定に帰属させるものとする。
(年金福祉事業団法の適用)
第10条 この法律の規定により事業団の業務が行われる場合には、年金福祉事業団法第28条中「第24条の2」とあるのは「第24条の2又は年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(昭和62年法律第59号。以下「年金財政基盤強化法」という。)第5条」と、同法第31条中「この法律及びこれに基づく」とあるのは「この法律又は年金財政基盤強化法及びこれらに基づく」と、同法第32条第2項及び第33条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は年金財政基盤強化法」と、同法第35条第1号中「又は第29条」とあるのは「若しくは第29条又は年金財政基盤強化法第3条」と、同条第4号中「又は第28条第2号」とあるのは「若しくは第28条第2号又は年金財政基盤強化法第4条第2号」と、同法第37条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は年金財政基盤強化法」と、同条第3号中「第17条」とあるのは「第17条又は年金財政基盤強化法第2条」とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 事業団の昭和66事業年度までの各事業年度においては、第8条第1項の規定は、適用しない。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第3条 厚生保険特別会計法(昭和19年法律第10号)の一部を次のように改正する。
第5条中
「生ズル収入」の下に「、年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(昭和62年法律第59号)第8条第1項ノ規定ニ依ル年金福祉事業団ヨリノ国庫納付金」を加える。
(国民年金特別会計法の一部改正)
第4条 国民年金特別会計法(昭和36年法律第63号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中
「生ずる収入」の下に「、年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(昭和62年法律第59号)第8条第1項の規定に基づく年金福祉事業団からの国庫納付金」を加える。
(厚生年金保険法の一部改正)
第5条 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の一部を次のように改正する。
第81条第4項中
「予定運用収入」の下に「(年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(昭和62年法律第59号)第8条第1項の規定による国庫納付金を含む。)」を加える。
(国民年金法の一部改正)
第6条 国民年金法の一部を次のように改正する。
第87条第3項中
「予定運用収入」の下に「(年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(昭和62年法律第59号)第8条第1項の規定による国庫納付金を含む。)」を加える。
(年金福祉事業団法の一部改正)
第7条 年金福祉事業団法の一部を次のように改正する。
第27条の2の見出し中
「運用」を「運用等」に改め、
同条第3号中
「金銭信託」の下に「(運用方法を特定するものを除く。)」を加え、
同条に次の1号を加える。
4.厚生年金保険の被保険者及び国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者に限る。)を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み

第27条の2に次の1項を加える。
 前項の規定は、第24条の2に規定する特別の勘定に係る業務上の余裕金について準用する。

第28条中
「余裕金」の下に「(第24条の2に規定する特別の勘定に係るものを除く。)」を加える。

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