第10条 この法律の規定により事業団の業務が行われる場合には、年金福祉事業団法
第28条中「第24条の2」とあるのは「第24条の2又は年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(昭和62年法律第59号。以下「年金財政基盤強化法」という。)第5条」と、同法
第31条中「この法律及びこれに基づく」とあるのは「この法律又は年金財政基盤強化法及びこれらに基づく」と、同法
第32条第2項及び
第33条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は年金財政基盤強化法」と、同法
第35条第1号中「又は第29条」とあるのは「若しくは第29条又は年金財政基盤強化法第3条」と、同条第4号中「又は第28条第2号」とあるのは「若しくは第28条第2号又は年金財政基盤強化法第4条第2号」と、同法
第37条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は年金財政基盤強化法」と、同条第3号中「第17条」とあるのは「第17条又は年金財政基盤強化法第2条」とする。