第2条中
「基く」を「基づく」に、
「左の」を「次の」に改め、
同条第2号中
「をいう」を「であって、中継国際放送以外のものをいう」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
2の2.「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送をいう。
第9条第1項第1号ロ中
「及びニに掲げる放送に該当しない」を「に掲げる放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でない」に改め、
同号ニ中
「テレビジヨン多重放送(」を「多重放送(超短波放送又は」に改め、
(2)を(3)とし、
(1)を(2)とし、
(2)の前に次のように加える。
(1)超短波文字多重放送(超短波放送の電波に重畳して、文字、図形又は信号を送る放送をいう。)
第9条第2項第7号中
「外国の放送局」を「外国放送事業者」に改め、
同項第8号中
「テレビジヨン多重放送」を「多重放送」に改める。
第9条の2に次の2項を加える。
2 協会は、前項の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うことができる。
3 前項の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他郵政省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。
第32条第1項ただし書中
「、テレビジヨン放送に該当しないもの」を「テレビジヨン放送に該当しないもの及び超短波文字多重放送」に改める。
第33条の見出し中
「命令」を「命令等」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 第9条の2第2項及び第3項の規定は、協会が前項の規定により郵政大臣から命じられた国際放送を行う場合について準用する。この場合において、同条第3項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。
第44条第6項中
「テレビジヨン多重放送」の下に「(テレビジヨン放送の電波に重畳して行う多重放送をいう。以下同じ。)」を加える。
第44条の5第1項中
「外国の放送局」を「外国放送事業者」に、
「当つては」を「当たつては」に、
「わが国」を「我が国」に、
「つちかい」を「培い」に改める。
第48条第1項第1号中
「指定)」の下に「、第9条の2第3項(第33条第2項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)」を加え、
「第33条」を「第33条第1項」に改める。
第49条の3中
「テレビジヨン多重放送」を「多重放送」に改め、
「、その」の下に「超短波放送又は」を加える。
第53条中
「第49条の3の規定は」の下に「超短波放送又は」を加える。
第55条第1号中
「第9条の2」を「第9条の2第1項及び第2項(第33条第2項において準用する場合を含む。)」に改め、
同条第2号中
「第9条の3」を「第9条の2第3項(第33条第2項において準用する場合を含む。)、第9条の3」に改める。