第4条に次の1号を加える。
3.空中線電力が0.01ワット以下である無線局のうち郵政省令で定めるものであって、次条第1項の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信するもので、かつ、第38条の2第1項の技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用するもの
第4条の次に次の1条を加える。
(呼出符号又は呼出名称の指定等)
第4条の2 郵政大臣は、前条第3号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者から申請があつたときは、郵政省令で定めるところにより、呼出符号又は呼出名称の指定を行う。
2 無線設備について前項の規定による呼出符号又は呼出名称の指定を受けた者は、郵政省令で定めるところにより、当該無線設備に、その指定された呼出符号又は呼出名称その他郵政省令で定める事項を表示しなければならない。
3 第1項の規定による呼出符号又は呼出名称の指定を受けた無線設備以外の無線設備には、前項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
第8条第1項中
「左に」を「次に」に改め、
同項第3号中
「含む。以下同じ。)又は呼出名称」を「含む。)、呼出名称その他の郵政省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。)」に改める。
第13条第2項中
「基く」を「基づく」に、
「前項」を「第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 903メガヘルツから905メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が5ワット以下である無線局であつて、第38条の2第1項の技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用するものの免許の有効期間は、前項本文の規定にかかわらず、10年とする。
第14条第2項中
「左に」を「次に」に改め、
同項第8号を次のように改める。
第19条中
「呼出符号若しくは呼出名称」を「識別信号」に改める。
第53条中
「呼出符号又は呼出名称」を「識別信号」に、
「但し」を「ただし」に改める。
第54条中
「免許状に記載されたものの範囲内で通信を行うため必要最小のものでなければ」を「次の各号の定めるところによらなければ」に、
「但し」を「ただし」に改め、
同条に次の各号を加える。
1.免許状に記載されたものの範囲内であること。
2.通信を行うため必要最小のものであること。
第99条の11第1項第1号中
「及び第2号」を「、第2号及び第3号」に改め、
「無線局)」の下に「、第4条の2第1項(呼出符号又は呼出名称の指定)」を、
「根本的基準)」の下に「、第8条第1項第3号(識別信号)」を加え、
同項第2号中
「第38条の14第2項(第47条の2及び第73条の2第5項」を「第38条の14第2項(第47条の2、第73条の2第5項及び第102条の13第6項」に、
「若しくは指定検査機関の指定」を「、指定検査機関若しくはセンターの指定」に改め、
同項第3号中
「又は第102条の2第1項の規定による伝搬障害防止区域の指定」を「、第102条の2第1項の規定による伝搬障害防止区域の指定又は第102条の13第1項の規定によるセンターの指定」に改める。
第102条の10の次に次の3条を加える。
(基準不適合設備に関する勧告等)
第102条の11 郵政大臣は、無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が第3章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認められ、かつ、当該設計と同一の設計に基づき製造され、又は改造された無線設備(以下この項及び次条において「基準不適合設備」という。)が広く販売されており、これを放置しては、当該基準不適合設備を使用する無線局が他の無線局の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該基準不適合設備の製造業者又は販売業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 郵政大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
3 郵政大臣は、第1項の規定による勧告をしようとするときは、通商産業大臣の同意を得なければならない。
(報告の徴収)
第102条の12 郵政大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、基準不適合設備の製造業者又は販売業者から、その業務に関し報告を徴することができる。
(電波有効利用促進センター)
第102条の13 郵政大臣は、電波の有効かつ適正な利用に寄与することを目的として設立された民法第34条の法人であつて、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、電波有効利用促進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
2 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
1.混信に関する調査その他の無線局の開設等に際して必要とされる事項について、照会及び相談に応ずること。
2.電波の利用に関する調査及び研究を行うこと。
3.電波の有効かつ適正な利用について啓発活動を行うこと。
4.前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3 郵政大臣は、センターの役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第6項において準用する第38条の8第1項の業務規程に違反したときは、そのセンターに対し、その役員の解任を勧告することができる。
4 センターは、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、郵政大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5 郵政大臣は、センターに対し、第2項第1号に掲げる業務の実施に必要な無線局に関する情報の提供又は指導及び助言を行うことができる。
6 第38条の3第2項(第1号を除く。)、第38条の4、第38条の7、第38条の8、第38条の9第2項、第38条の11、第38条の12及び第38条の14の規定は、センターについて準用する。この場合において、第38条の3第2項中「前条第2項」とあるのは「第102条の13第1項」と、同項第4号中「次のいずれか」とあるのは「次のイ」と、第38条の4第1項中「指定に係る区分、技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地並びに技術基準適合証明の」とあるのは「第102条の13第2項に規定する業務を行う事務所の所在地並びに同項に規定する」と、同条第2項、第38条の11並びに第38条の14第2項(第4号を除く。)及び第3項中「技術基準適合証明の」とあるのは「第102条の13第2項に規定する」と、第38条の7、第38条の8及び第38条の14第2項第4号中「技術基準適合証明の」とあるのは「第102条の13第2項第1号に掲げる」と、第38条の7中「職員(証明員を含む。)」とあるのは「職員」と、第38条の12第1項中「対し、技術基準適合証明の」とあるのは「対し、第102条の13第2項に規定する」と、「立ち入り、技術基準適合証明の」とあるのは「立ち入り、同項に規定する」と、第38条の14第2項第1号中「この章」とあるのは「第102条の13第6項において準用するこの章」と、同項第2号中「第38条の3第1項各号(第4号を除く。)の一に適合しなくなつた」とあるのは「第102条の13第2項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができない」と、同項第3号中「第38条の6第3項、第38条の8第2項」とあるのは「第38条の8第2項」と読み替えるものとする。
第109条の2中
「及び第73条の2第5項」を「、第73条の2第5項及び第102条の13第6項」に改める。
第110条第3号中
「第53条」の下に「、第54条第1号」を加える。
第110条の2中
「及び第73条の2第5項」を「、第73条の2第5項及び第102条の13第6項」に、
「又は指定検査機関」を「、指定検査機関又はセンター」に改める。
第112条中
第5号を第6号とし、
第1号から第4号までを1号ずつ繰り下げ、
同条に第1号として次の1号を加える。
第113条に次の1号を加える。
9.第102条の12の規定により報告を徴された場合において、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第113条の2中
「又は指定検査機関」を「指定検査機関又はセンター」に改め、
同条第2号中
「及び第73条の2第5項」を「、第73条の2第5項及び第102条の13第6項」に改める。