題名を次のように改める。
お年玉付郵便葉書等に関する法律
第1条の見出しを
「(お年玉付郵便葉書等の発行)」に改め、
同条第1項中
「(以下「お年玉等付郵便葉書」を「又は郵便切手(以下「お年玉付郵便葉書等」に改め、
同条第2項中
「お年玉等付郵便葉書の料額印面」を「同項の郵便葉書の料額印面又は同項の郵便切手」に、
「お年玉等付郵便葉書の発行総額」を「お年玉付郵便葉書等の発行総額」に改める。
第2条中
「お年玉等付郵便葉書」を「お年玉付郵便葉書等」に改める。
第3条第1項中
「お年玉等付郵便葉書の」 を「同項の郵便葉書若しくは同項の郵便切手をはり付けて料金が納付された郵便物の」に、
「お年玉等付郵便葉書が配達されなかったときは、その」を「同項の郵便葉書又は同項の郵便切手をはり付けて料金が納付された郵便物が配達されなかったときは、その郵便葉書若しくは郵便切手の」に改め、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の場合において、当該郵便切手が、汚染し、又はき損されていないものであるときは、これを消印し、当該郵便切手に表された金額に相当する額の料金を表す郵便切手とともに受取人に交付する。
第5条第1項中
「(お年玉等付郵便葉書を含む。)又は郵便切手(」を「又は郵便切手(お年玉付郵便葉書等を含む。」に改め、
同条第3項ただし書中
「お年玉等付郵便葉書」を「お年玉付郵便葉書等」に改める。