第5条第1項中
「生死」 の下に「(常時の介護を要する身体障害の状態にあることを含む。)」を加える。
第6条第1項第12号中
「特例」を「常時の介護を要する身体障害の状態、特例」に改める。
第15条中
「死亡したことに因り」を「死亡したことにより」に、
「ことの外」を「ことのほか」に、
「満了したことに因り」を「満了したことにより、若しくはその者の保険約款の定める常時の介護を要する身体障害の状態(以下「特定要介護状態」という。)が保険約款の定める期間継続したことにより」に改める。
第16条の5中
「因り」を「より」に改め、
「入院」の下に「当該疾病を直接の原因とする常時の介護を要する身体障害の状態」を加え、
「因って」を「よつて」に改める。
第17条の2中
「及び保険約款」を「、保険約款」に、
「場合のそれぞれ」を「場合及び被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより支払う場合のそれぞれ」に改める。
第22条第2項中
「死亡した後」の下に「又は被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続した後」を加え、
「因る」を「よる」に改め、
「を含む。)」の下に「又は特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことによる保険金」を加え、
「責に」を「責めに」に、
「但し」を「ただし」に、
「被保険者の死亡の原因」を「被保険者が死亡し、又は被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことの原因」に、
「基かない」を「基づくかない」に改める。
第35条中
第2項を第3項とし、
第1項の次に次の1項を加える。
2 終身保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、前項の場合のほか、保険契約者、被保険者又は保険金受取人の故意による傷害又は疾病を原因として被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したときは、国は、保険金を支払う責めに任じない。ただし、その保険金受取人が保険金の一部を受け取るべき場合には、国は、他の保険金受取人にその残額を支払う。
第42条中
第3項を第4項とし、
第2項を第3項とし、
第1項の次に次の1項を加える。
2 特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより保険金を支払うこととする終身保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約の復活があつた場合においても、その特定要介護状態には、保険契約の失効後その復活までの間における特定要介護状態は含まれないものとする。
第45条第1項中
「主契約に係る被保険者」の下に「とし、特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより保険金を支払うこととする終身保険の被保険者を除く」を加える。
第52条の次に次の2条を加える。
(貸付金の証券等による弁済)
第52条の2 次に掲げる証券又は証書は、保険約款の定めるところにより、その表示する金額で、保険約款の定めるところによる保険契約者に対する貸付金の弁済に充てることができる。
1.小切手
2.郵便為替証書
3.郵便振替の払出証書及び支払通知書
4.前3号に掲げるもののほか、手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができ、又は郵便局においてその表示する金額による払渡しを受けることができる証券又は証書の種類で保険約款で定めるものに属する証券又は証書
(弁済に充てられた証券等の決済不能等)
第52条の3 貸付金の弁済に充てられた証券又は証書につき、郵政省の責めに帰することができない事由により、その表示する金額による決済ができなかったとき、又はその表示する金額による払渡しを受けることができなかったときは、その弁済は、始めからなかったものとみなす。