目次中
「補助貨幣回収準備資金」を、
「貨幣回収準備資金」に改める。
第2条中
「章はい」を「章はい」に改め、(傍点削除)
「製造」の下に「、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)第10条第1項及び第3項の規定による貨幣の販売」を加える。
第9条中
「補助貨幣(貨幣法(明治30年法律第16号)第3条に規定する貨幣で金貨幣以外のもの及び臨時通貨法(昭和13年法律第86号)第2条に規定する臨時補助貨幣をいう。以下同じ。)」を「貨幣」に、
「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に改める。
第10条第5項中
「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に改める。
第11条第3項中
「物品」の下に「(販売の用に供する貨幣を含む。)」を加え、
同条第4項中
「現金」の下に「(前項に規定する貨幣を除く。)」を加える。
第15条第3項中
「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、
「払出」を「払出し」に改める。
第17条の2の見出し中
「組入」を「組入れ」に改め、
同条第1項中
「補助貨幣の」を「貨幣の」に、
「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に改める。
第3章の章名を次のように改める。
第3章 貨幣回収準備資金
第18条第1項中
「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に改め、
同条第2項中
「補助貨幣」を「貨幣」に、
「同資金」を「回収準備資金」に改め、
同条第3項中
「補助貨幣」を「貨幣」に、
「引換」を「引換え」に改める。
第18条の2第2項、第18条の4及び第19条の2中
「補助貨幣」を「貨幣」に改める。
第24条第2項中
「左の」を「次の」に、
「添附」を「添付」に改め、
同項第2号中
「前前年度」を「前々年度」に、
「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、
「補助貨幣製造事業実績表」を「貨幣製造事業実績表」に改め、
同項第3号中
「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、
「補助貨幣製造事業予定計画表」を「貨幣製造事業予定計画表」に改め、
同項第4号中
「見込」を「見込み」に改める。
第26条の見出し中
「作製」を「作成」に改め、
同条中
「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、
「補助貨幣製造事業実績表」を「貨幣製造事業実績表」に、
「作製」を「作成」に改める。
第31条第2項中
「左の」を「次の」に、
「添附」を「添付」に改め、
同項第2号中
「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、
「補助貨幣製造事業実績表」を「貨幣製造事業実績表」に改める。
第34条の次に次の1条を加える。
(販売用貨幣の管理)
第34条の2 販売の用に供する貨幣は、物品管理法(昭和31年法律第113号)第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する物品とみなして、同法の規定を適用する。