目次中
「補則」を「解散」に改める。
第6条ノ4の次に次の1条を加える。
第6条ノ5 主務大臣ノ認定シタル者ガ命令ノ定ムル所ニ依リ長サ12メートル未満ノ船舶(以下小型船舶ト称ス)ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノノ検査ヲ行ヒ且当該小型船舶ガ第2条第1項ニ規定スル命令ノ規定ニ適合スルコトヲ確認シタルトキハ当該小型船舶ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ後30日内ニ行フ中間検査ヲ省略ス但シ其ノ期間内ニ臨時検査ヲ受クベキ事由ノ生ジタル小型船舶ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ認定ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第7条第3項中
「前条第1項」を「第6条ノ4第1項」に改める。
第7条ノ2第1項中
「長サ12メートル未満ノ船舶(以下小型船舶ト称ス)」を「小型船舶」に改める。
第12条第1項及び第2項並びに第21条ノ2中
「若ハ第6条ノ3ノ規定ニ依リ」を「、第6条ノ3若ハ第6条ノ5第1項ノ規定ニ依ル」に改める。
第25条の5を次のように改める。
第25条の10第2項中
「前項」を「第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
第25条の12及び第25条の13を次のように改める。
第25条の12 削除
(事務の引継ぎ)
第25条の13 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第25条の14第1項中
「前条第2項」を「前条」に、
「出資金の払込みがあつた」を「事務の引継ぎを受けた」に改める。
第25条の15第1項第4号中
「役員」の下に「の定数、任期、選任方法その他役員」を加え、
同項中
第8号を第9号とし、
第5号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、
第4号の次に次の1号を加える。
第25条の16中
「理事長1人、理事4人以内及び監事1人」を「理事長、理事及び監事」に改める。
第25条の17に次の1項を加える。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は運輸大臣に意見を提出することができる。
第25条の18及び第25条の19を削り、
第25条の20を第25条の18とし、
同条の次に次の2条を加える。
第25条の19 機構は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第25条の20 役員の選任及び解任は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 運輸大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款、業務方法書、第25条の29第1項に規定する検査事務規程若しくは第25条の27第1項第2号に掲げる業務の実施に関する規程に違反する行為をしたとき、又は機構の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3 運輸大臣は、役員が第25条の18各号の一に該当するに至つた場合において機構がその役員を解任しないとき、又は機構が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
第25条の21を削り、
第25条の22を第25条の21とし、
第25条の23を第25条の22とし、
同条の次に次の1条を加える。
(評議員会)
第25条の23 機構に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員20人以内で組織する。
3 評議員は、船舶の堪航性及び人命の安全の保持についての学識経験を有する者のうちから、運輸大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第25条の34の見出し中
「認可等」を「認可」に改め、
同条中
「、事業計画及び資金計画」を「及び事業計画」に改める。
第25条の35第1項中
「提出して、その承認を受けなければ」を「提出しなければ」に改める。
第25条の36及び第25条の37を次のように改める。
「第7節 補則」を「第7節 解散」に改める。
第25条の42を次のように改める。
第29条ノ4第1項中
「検定又ハ」を「検定(機構又ハ指定検定機関ノ検定ヲ除ク以下同ジ)又ハ」に、
「、第7条ノ2」を「又ハ第7条ノ2」に、
「又ハ指定検定機関ノ検査等」を「ノ検査等」に、
「、都道府県又ハ指定検定機関」を「又ハ都道府県」に改め、
同条第2項中
「、都道府県又ハ指定検定機関」を「又ハ都道府県」に、
「、当該都道府県又ハ当該指定検定機関」を「又ハ当該都道府県」に改める。