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日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律

【目次】
  昭和62・5・29・法律 38号==
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成16・6・9・法律 88号−−(施行前削除)
廃止平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
《改題》平14法098・旧・郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律
 
第1条 この法律は、日本郵政公社が国債等の募集の取扱い等を行うことによつて、国民の健全な財産形成及び個人による国債等の所有の促進を図り、もつて国民生活の向上と国民経済の発展に寄与することを目的とする。
《改正》平14法098
(定義)
第2条 この法律において「国債等」とは、国債、地方債並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
(業務の範囲)
第3条 日本郵政公社(以下「公社」という。)は、この法律の定めるところにより、国債等に係る次の業務を行う。
1.募集の取扱い
2.証券の保護預り
3.社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)第2条第4項の口座管理機関として行う振替業(以下単に「振替業」という。)に係る取扱い
4.元利金の支払に関する事務
5.買取り
6.担保貸付け
【則】第1条
《改正》平11法160
《改正》平14法065
《改正》平14法098
 
《1項削除》平14法098
(募集の取扱い)
第4条 郵便局における募集の取扱いにより国債等を取得しようとする者は、公社の定めるところにより、当該国債等の取得の申込みをするものとする。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 公社は、公社の定めるところにより、前項の規定による国債等の取得の申込みに係る払込金額を制限することができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 公社は、第1項の規定による国債等の取得の申込みを受け付けたときは、当該申込みに係る国債等の名称及び額面金額、払込金額、申込年月日その他公社の定める事項を記載した購入申込受付書を当該申込みをした者に交付する。
【則】第5条
《改正》平11法160
《改正》平14法098
(証券の保護預り)
第5条 公社は、郵便局において募集の取扱いをした国債等(以下「郵便局扱いの国債等」という。)について請求があつたときは、総務省令の定める方法により、当該国債等の証券の保護預りを行う。
【令】第1条
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 公社は、前項の規定により証券の保護預りを行うときは、公社の定めるところにより、当該保護預りを請求した者(以下「証券の寄託者」という。)に保護預り証書(保護預り通帳を含む。以下同じ。)を交付する。
【則】第9条の2
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 公社は、公社の定める場合は、証券の寄託者からの請求により、保護預り証書を再交付する。
【則】第10条
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 証券の寄託者は、第1項の規定により保護預りが行われている証券(以下「保護預り証券」という。)の返還を請求しようとするときは、公社の定めるところにより、保護預り証書を提示しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 保護預り証券は、当該請求の時期が当該証券の利子支払期に近接しているときその他の公社の定める場合には、その返還を請求することができない。
【則】第14条
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 保護預り証券の返還請求権は、これを譲渡し、又は質権の目的とすることができない。ただし、公社の定める場合は、この限りでない。
【則】第16条
《改正》平11法160
《改正》平14法098
(保護預り料金)
第6条 公社は、前条第1項の規定により国債等の証券の保護預りを行うときは、実費を勘案して公社の定める額の料金を証券の寄託者から徴収することができる。
【則】第19条
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 
第7条及び第8条 削除
《削除》平14法098
 
《1条削除》平14法098
(振替業に係る取扱い)
第9条 公社は、社債等振替法第44条第1項の規定に基づき、他の者のために、その申出により国債等の振替を行うための口座(以下「国債等振替口座」という。)を開設する。
《追加》平14法065
《改正》平14法098
 公社は、この法律に定めるもののほか、社債等振替法の定めるところにより、振替業に係る取扱いを行う。
《追加》平14法065
《改正》平14法098
 第5条第2項及び第3項並びに第6条の規定は、振替業に係る取扱いについて準用する。この場合において、第5条第2項中「前項」とあるのは「第9条第1項」と、「証券の保護預り」とあるのは「国債等振替口座の開設」と、「当該保護預りを請求した」とあるのは「同項の申出をした」と、「保護預り証書(保護預り通帳」とあるのは「加入証書(加入通帳」と、同項及び同条第3項並びに第6条中「証券の寄託者」とあるのは「加入者」と、第5条第3項中「保護預り証書」とあるのは「加入証書」と、第6条中「前条第1項の規定により国債等の証券の保護預り」とあるのは「振替業に係る取扱い」と読み替えるものとする。
《追加》平14法065
《改正》平14法098
(元利金の支払事務)
第10条 公社は、郵便局扱いの国債等及び国債等振替口座に係る国債等について、元利金の支払に関する事務を取り扱う。天災その他特に必要があると認められるときは、郵便局扱いの国債等及び国債等振替口座に係る国債等以外の国債等についても、同様とする。
【則】第20条
《改正》平11法160
《改正》平14法065
《改正》平14法098
 
《1項削除》平14法098
(買取り)
第11条 公社は、郵便局における募集の取扱いにより国債等を取得した者若しくはその相続人その他の一般承継人又は加入者から請求があつたときは、当該取得に係る国債等又は当該加入者の国債等振替口座に係る国債等を買い取る。
《改正》平11法160
《改正》平14法065
《改正》平14法098
 前項の規定により買い取る国債等の価格は、時価を勘案して公社が定める。
【則】第23条
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 第1項の規定により買い取る国債等の代金(以下「買取代金」という。)の支払期日は、公社が定める。
【則】第26条
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 公社は、第2項の規定により国債等を買い取つたときは、当該買取りに係る国債等の名称、買取年月日、買取代金及びその支払年月日その他公社の定める事項を記載した買取報告書を当該買取りを請求した者に交付する。
【則】第24条
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 第5条第5項の規定は、保護預り証券又は国債等振替口座に係る国債等に係る第1項の規定による買取りの請求について準用する。この場合において、同条第5項中「返還」とあるのは、「買取り」と読み替えるものとする。
【則】第27条
《改正》平14法065
(担保貸付け)
第12条 公社は、公社の定めるところにより、郵便局における募集の取扱いにより国債等を取得した者(法人その他の団体を除く。)若しくはその相続人その他の一般承継人又は加入者に対し、当該取得に係る国債等又は当該加入者の国債等振替口座に係る国債等を担保として貸付けを行う。
【令】第2条第3条
《改正》平11法160
《改正》平14法065
《改正》平14法098
(貸付金の金額の制限)
第13条 前条の規定による貸付金の金額は、貸付けを受ける者が担保とする国債等の額面金額に公社が定める割合を乗じて得た額に相当する金額を超えてはならず、その総額は、貸付けを受ける者一人につき、200万円を超えてはならない。
【則】第29条
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 前条の規定による貸付金の総額が前項に規定する制限額を超えたときは、公社は、その旨を当該貸付けを受けた者に通知する。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 前項の規定による通知があつたときは、当該貸付けを受けた者は、当該貸付金の総額が第1項に規定する制限額以内の金額となるように当該貸付金の一部を返還しなければならない。
 第2項の規定により通知を発した日から1箇月以内に当該貸付けを受けた者が前項の規定による返還をしないときは、公社は、貸付金のうちその貸付けにより貸付金の漁額が第1項に規定する制限額を超えることとなつたもの及びその利子に係る債務の弁済の期限を繰り上げ、当該貸付金の担保とされた国債等の全部若しくは一部を買い取り、又は元金の支払に関する事務を行う。この場合において、その代金又は元金は当該債務の弁済に充当し、剰余金は当該貸付けを受けていた者に交付する。
【則】第35条
《改正》平11法160
《改正》平14法065
《改正》平14法098
 第11条第2項の規定は、前項前段の規定により買い取る国債等の価格について準用する。
(貸付期間及び利率)
第14条 第12条の規定による貸付金の貸付期間及び利率は、総務省令の定める基準に従い、公社が定める。
【則】第31条
《改正》平11法160
《改正》平14法098
(法定弁済)
第15条 第12条の規定による貸付金の貸付期間内に当該貸付けの担保とされた国債等の買取りの請求があつたときは、公社は、当該国債等を第11条第1項の規定により買い取つた場合における当該国債等の買取代金に相当する金額からその時における当該貸付金及びその利子の合計額に相当する金額を控除した金額でこれを買い取る。この場合において、当該貸付金及びその利子に係る債務は、その時に弁済されたものとみなす。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 第12条の規定による貸付金の貸付期間内に当該貸付けの担保とされた国債等の元金の払渡しの請求があつたときは、公社は、当該払い渡すべき元金に相当する金額からその時における当該貸付金及びその利子の合計額に相当する金額を控除した金額を払い渡す。この場合において、当該貸付金及びその利子に係る債務は、その時に弁済されたものとみなす。
《追加》平14法065
《改正》平14法098
 第12条の規定による貸付金の貸付期間が経過した場合において、その時までに貸付金及びその利子に係る債務の弁済がないときは、公社は、当該貸付けの担保とされた国債等の全部若しくは一部を買い取り、又は元金の支払に関する事務を行い、その代金又は元金を当該貸付金及びその利子に係る債務の弁済に充当し、当該貸付けを受けていた者に剰余金を交付する。
【則】第35条
《改正》平11法160
《改正》平14法065
《改正》平14法098
 第11条第2項の規定は、前項の規定により買い取る国債等の価格について準用する。
(利用の制限及び業務の停止)
第16条 公社は、天災その他やむを得ない事由がある場合において、重要な業務の遂行を確保するため必要があるときは、郵便局を指定し、かつ、期間を定めて、この法律に定める業務について利用を制限し、又はその一部を停止することができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
(非常取扱い)
第17条 公社は、天災その他非常の災害があつた場合において、その災害を受けた者の緊急な需要を満たすため必要があるときは、公社の定めるところにより、郵便局を指定し、かつ、期間を定めて、第3条第5号及び第6号に掲げる業務に関し便宜の取扱いをすることができる。
【則】第39条
《改正》平11法160
《改正》平14法065
《改正》平14法098
(残額の取得)
第18条 公社は、第4条の規定により国債等の募集の取扱いをした場合において、当該募集の取扱期間における取得の申込みに係る払込金額の合計額が当該募集の取扱いに係る募集総額に達しなかつたときは、その残額を取得するものとする。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
(総務省令への委任)
第19条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
《改正》平11法160
《改正》平14法065
《改正》平14法098
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年10月1日から施行する。
(郵便法の一部改正)
第2条 郵便法(昭和22年法律第165号)の一部を次のように改正する。
第20条第1項中
「若しくは償還」を「又は償還、国債、地方債又は政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券の募集の取扱い、証券の保護預り又は元利金の支払」に改める。
(国営企業労働関係法の一部改正)
第3条 国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号イ中
「並びに年金」を「、年金」に改め、
「払渡しに関する業務」の下に「並びに国債、地方債又は政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券の募集の取扱い、証券の保護預り及び元利金の支払に関する業務」を加える。
(郵政事業特別会計法の一部改正)
第4条 郵政事業特別会計法(昭和24年法律第109号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「払渡しに関する事務」の下に「、国債、地方債又は政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券の募集の取扱い、証券の保護預り及び元利金の支払に関する事務」を加える。
(有価証券取引税法の一部改正)
第5条 有価証券取引税法(昭和28年法律第102号)の一部を次のように改正する。
第11条の2第1項中
「証券会社へ有価証券の譲渡」を「証券会社若しくは郵政省(以下この項並びに第13条及び第20条において「証券会社等」という。)へ有価証券の譲渡(郵政省にあつては、郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律(昭和62年法律第38号)第11条第1項、第13条第4項並びに第15条第1項及び第2項の規定による買取りに係る有価証券の譲渡に限る。以下同じ。)」に、
「当該証券会社」を「当該証券会社等」に、
「行なわれた」を「行われた」に改め、
同条第2項中
「前項の」を「前項に規定する証券会社が同項の規定による徴収高計算書の提出及び納付すべき有価証券取引税を納付する」に改める。

第13条第1項中
「証券会社が」を「証券会社等が」に、
「これを証券会社」を「これを当該証券会社等」に改める。

第18条に次の1項を加える。
 前項の規定は、郵政省について第11条の2第1項の規定による徴収義務の生じた有価証券取引税額がない場合に準用する。

第20条(見出しを含む。)中
「証券会社」を「証券会社等」に改める。

第22条の2第1項中
「その本店)」の下に「又は郵政省」を加える。
(国税通則法の一部改正)
第6条 国税通則法(昭和37年法律第66号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中
「に規定する証券会社が同法」を「第11条の2(特別徴収による納付)」に改める。
(郵政省設置法の一部改正)
第7条 郵政省設置法(昭和23年法律第244号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項に次の1号を加える。
6.国債、地方債又は政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債権(以下「国債等」という。)の募集の取扱い、証券の保護預り及び元利金の支払に関する業務

第4条第32号中
「、郵便振替及び国民貯蓄債券」を「及び郵便振替並びに国民貯蓄債券の売りさばき、償還及び買上げ並びにその割増金の支払、国債等の募集の取扱い、証券の保護預り及び元利金の支払」に改め、
同条第37号中
「及び保険年金」を「、保険年金及び国債等の証券の保護預り」に改める。

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