第16条の次に次の1条を加える。
(市町村長の施行する工事等)
第16条の2 市町村長は、指定区間内の1級河川及び2級河川について、第9条及び第10条の規定にかかわらず、あらかじめ、河川管理者と協議して、河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし、その実施の目的、河川に及ぼす影響の程度、市町村長の統括する市町村の人口規模その他の事由により河川管理上適切でないものとして政令で定めるものについては、この限りでない。
2 市町村長は、前項の規定による協議に基づき、河川工事又は河川の維持を行おうとするとき、及び当該河川工事又は河川の維持を完了したときは、建設省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 市町村長は、第1項の規定による協議に基づき、河川工事又は河川の維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、河川管理者に代わつてその権限を行うものとする。
第20条中
「第11条」の下に「、第16条の2第1項」を加え、
「行なう」を「行う」に改める。
第35条第1項中
「第79条第2項第3号」を「第79条第2項第4号」に改める。
第62条中
「改良工事」の下に「(第16条の2第1項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)」を加え「こえない」を「超えない」に改める。
第65条の次に次の1条を加える。
(市町村長の施行する工事等に要する費用)
第65条の2 第16条の2第1項の規定による協議に基づき市町村長が行う河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該市町村長の統括する市町村の負担とする。この場合において、国及び都道府県は、当該費用のうち改良工事に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担する。
2 前項後段の改良工事により、同項後段の費用の一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該費用の一部を負担する都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。
3 第63条第4項の規定は、前項の場合について準用する。
4 第1項後段の規定により国及び都道府県が負担すべき費用又は第2項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、第1項前段の規定により費用を負担する市町村に対して支出しなければならない。
第68条第1項中
「附した」を「付した」に、
「及び第60条第2項前段」を「、第60条第2項前段及び第65条の2第1項前段」に改める。
第79条第1項中
「行なう」を「行う」に、
「行なおう」を「行おう」に改め、
同条第2項第2号中
「行なおう」を「行おう」に改め、
同項中
第3号を第4号とし、
第2号の次に次の1号を加える。
3.第16条の2第1項の河川工事で政令で定めるものにつき、同項の規定による協議に応じようとする場合