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治山治水緊急措置法及び河川法の一部を改正する法律

  昭和62・5・29・法律 34号  

(治山治水緊急措置法の一部改正)
第1条 治山治水緊急措置法(昭和35年法律第21号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中
「都道府県知事」の下に「又は市町村長」を加え、
「、市町村長が施行し、かつ、これに要する費用の一部を国が補助するもの」を削り、
同条第3項第2号中
「行なう」を「行う」に改め、
「関する事業」の下に「その他同号の事業以外の事業であつて、再度災害を防止するため、土砂の崩壊等の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの」を加える。

第3条第1項中
「昭和57年度」を「昭和62年度」に改める。
(河川法の一部改正)
第2条 河川法(昭和39年法律第167号)の一部を次のように改正する。
第16条の次に次の1条を加える。
(市町村長の施行する工事等)
第16条の2 市町村長は、指定区間内の1級河川及び2級河川について、第9条及び第10条の規定にかかわらず、あらかじめ、河川管理者と協議して、河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし、その実施の目的、河川に及ぼす影響の程度、市町村長の統括する市町村の人口規模その他の事由により河川管理上適切でないものとして政令で定めるものについては、この限りでない。
 市町村長は、前項の規定による協議に基づき、河川工事又は河川の維持を行おうとするとき、及び当該河川工事又は河川の維持を完了したときは、建設省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
 市町村長は、第1項の規定による協議に基づき、河川工事又は河川の維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、河川管理者に代わつてその権限を行うものとする。

第20条中
「第11条」の下に「、第16条の2第1項」を加え、
「行なう」を「行う」に改める。

第35条第1項中
「第79条第2項第3号」を「第79条第2項第4号」に改める。

第62条中
「改良工事」の下に「(第16条の2第1項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)」を加え「こえない」を「超えない」に改める。

第65条の次に次の1条を加える。
(市町村長の施行する工事等に要する費用)
第65条の2 第16条の2第1項の規定による協議に基づき市町村長が行う河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該市町村長の統括する市町村の負担とする。この場合において、国及び都道府県は、当該費用のうち改良工事に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担する。
 前項後段の改良工事により、同項後段の費用の一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該費用の一部を負担する都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。
 第63条第4項の規定は、前項の場合について準用する。
 第1項後段の規定により国及び都道府県が負担すべき費用又は第2項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、第1項前段の規定により費用を負担する市町村に対して支出しなければならない。

第68条第1項中
「附した」を「付した」に、
「及び第60条第2項前段」を「、第60条第2項前段及び第65条の2第1項前段」に改める。

第79条第1項中
「行なう」を「行う」に、
「行なおう」を「行おう」に改め、
同条第2項第2号中
「行なおう」を「行おう」に改め、
同項中
第3号を第4号とし、
第2号の次に次の1号を加える。
3.第16条の2第1項の河川工事で政令で定めるものにつき、同項の規定による協議に応じようとする場合
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(国有林野事業特別会計法の一部改正)
 国有林野事業特別会計法(昭和22年法律第38号)の一部を次のように改正する。
第1条第3項中
「行なう」を「行う」に改め、
同項第3号中
「に規定する災害復旧事業」を「又は第2号に掲げる事業」に改める。

附則に次の1条を加える。
第12条 治山治水緊急措置法及び河川法の一部を改正する法律(昭和62年法律第34号)による改正前の治山治水緊急措置法第3条に規定する治山事業5箇年計画に係る直轄治山事業で既に施行したもの又は当該計画に係る同法第2条の治山事業で都道府県若しくは都道府県知事が施行するものに要する費用について国が既に交付の決定をした補助金等の交付(昭和61年度以前の年度のこの会計の予算で昭和62年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治山事業又は当該繰り越した予算による補助金等の交付を含む。)は、それぞれ第1条第3項第1号に規定する直轄治山事業又は同項第2号に規定する補助金等の交付に含まれるものとする。
(治水特別会計法の一部改正)
 治水特別会計法(昭和35年法律第40号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項第2号中
「に規定する災害復旧事業又は同項第3号に規定する復旧工事に関する」を「から第3号までに掲げる」に改め、
同項第3号中
「市町村長が施行するものに係る」の下に「負担金又は」を加える。

附則中
第29項を第30項とし、
第26項から第28項までを1項ずつ繰り下げ、
第25項の次に次の1項を加える。
26 治山治水緊急措置法及び河川法の一部を改正する法律(昭和62年法律第34号)による改正前の治山治水緊急措置法第3条に規定する治水事業5箇年計画に係る直轄治水事業及び多目的ダム建設工事で既に施行したもの(昭和61年度以前の年度のこの会計の予算で昭和62年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事を含む。)は、それぞれ第1条第1項に規定する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に含まれるものとする。

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