外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律
昭和62・5・26・法律 29号==
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・2・2・法律 1号−−
改正平成7・5・12・法律 91号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・12・12・法律153号−−
改正平成18・6・21・法律 84号==(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 84号−−(施行=平20年4月1日)
《改題》平18法084・旧・外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律
第1条 この法律は、医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等が医業若しくは歯科医業又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する業等を行うことができるように、医師法(昭和23年法律第201号)
第17条及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)
第17条並びに保健師助産師看護師法
第31条第1項等の特例等を定めるものとする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.外国医師
外国において医師に相当する資格を有する者をいう。
2.外国歯科医師
外国において歯科医師に相当する資格を有する者をいう。
3.外国看護師等 外国において助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士又は救急救命士に相当する資格を有する者をいう。
4.臨床修練
医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等(外国において救急救命士に相当する資格を有する者(以下「外国救急救命士」という。)を除く。以下この号において同じ。)が厚生労働大臣の指定する病院(以下この号において「指定病院」という。)において臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者(当該外国看護師等が外国において有する資格に相当する次のハからカまでに掲げる資格を有する者に限る。)の実地の指導監督の下にその外国において有する次のイからカまでに掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれイからカまでに定める業を行うこと並びに医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国救急救命士が指定病院に救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第1項に規定する重度傷病者(以下この号において「重度傷病者」という。)を搬送する同法第44条第2項に規定する救急用自動車等(以下この号において「救急用自動車等」という。)において、又は当該指定病院への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間において同法第2条第1項に規定する救急救命処置を行うことが必要と認められる場合に臨床修練指導者(医師又は救急救命士に限る。)の実地の指導監督の下に次のヨに定める業を行うことをいう。
イ 医師 医業(政令で定めるものを除く。)
ロ 歯科医師 歯科医業(政令で定めるものを除く。)
ハ 助産師 保健師助産師看護師法
第3条及び
第5条に規定する業
ニ 看護師 保健師助産師看護師法
第5条に規定する業
ホ 歯科衛生士 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)
第2条第1項及び第2項に規定する業
ヘ 診療放射線技師 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)
第2条第2項及び
第24条の2に規定する業
ト 歯科技工士 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)
第2条第2項に規定する業
チ 臨床検査技師 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)
第20条の2第1項に規定する業
リ 理学療法士 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)
第15条第1項に規定する業(理学療法に限る。)
ヌ 作業療法士 理学療法士及び作業療法士法
第15条第1項に規定する業(作業療法に限る。)
ル 視能訓練士 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)
第17条第2項に規定する業
ヲ 臨床工学技士 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)
第37条第1項に規定する業
ワ 義肢装具士 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)
第37条第1項に規定する業
カ 言語聴覚士 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)
第42条第1項に規定する業
ヨ 救急救命士 救急救命士法第43条第1項に規定する業
5.臨床修練外国医師
次条第1項の許可を受けた外国医師をいう。
6.臨床修練外国歯科医師
次条第1項の許可を受けた外国歯科医師をいう。
7.臨床修練外国看護師等 次条第1項の許可を受けた外国看護師等をいう。
8.臨床修練指導医
外国医師が行う臨床修練を実地に指導監督する第8条の認定を受けた医師(外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督する場合を除く。)をいう。
9.臨床修練指導歯科医
外国歯科医師が行う臨床修練を実地に指導監督する第8条の認定を受けた歯科医師をいう。
10.臨床修練指導者 第8条の認定を受けた医師(外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督する場合に限る。)及び第4号ハからヨまでに掲げる資格を有する者をいう。
第3条 外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床修練を行うことができる。
1.医師 医師法第17条
2.歯科医師 歯科医師法第17条
3.助産師 保健師助産師看護師法第30条及び第31条第1項
4.看護師 保健師助産師看護師法第31条第1項
5.歯科衛生士 保健師助産師看護師法第31条第1項及び第32条並びに歯科衛生士法第13条
6.診療放射線技師 保健師助産師看護師法第31条第1項及び第32条並びに診療放射線技師法第24条
7.歯科技工士 歯科技工士法第17条第1項
8.臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士又は救急救命士 保健師助産師看護師法第31条第1項及び第32条
2 厚生労働大臣は、前項の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者が次の各号に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。
1.医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国していること。
2.許可の申請に係る前条第4号イからヨまでに掲げる資格の区分に応じそれぞれ医業若しくは歯科医業を行うのに必要な医学若しくは歯科医学に関する知識及び技能又は同号ハからヨまでに定める業に関する必要な知識及び技能を有すること。
3.許可の申請に係る前条第4号イからヨまでに掲げる資格の区分に応じそれぞれ外国において医師若しくは歯科医師に相当する資格を取得した後3年以上診療した経験又は外国において同号ハからヨまでに掲げる資格に相当する資格を取得した後3年以上当該資格に係る業務に従事した経験を有すること。
4.臨床修練を行うのに支障のない程度に日本語又は厚生労働省令で定める外国語を理解し、使用する能力を有すること。
5.患者に与えた損害を賠償する能力を有すること。
3 厚生労働大臣は、許可を受けようとする者が前項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれか(外国看護師等にあつては、第2号)に該当する者には、許可を与えてはならない。
2.外国の法令による処分であつて、医師法
第7条第2項、歯科医師法
第7条第2項、保健師助産師看護師法
第14条第1項、歯科衛生士法第8条第1項、診療放射線技師法第9条第1項若しくは歯科技工士法第8条第1項の規定による業務の停止の命令又は臨床検査技師等に関する法律第8条第1項、理学療法士及び作業療法士法第7条第1項、視能訓練士法第8条第1項、臨床工学技士法第8条第1項、義肢装具士法第8条第1項、言語聴覚士法第9条第1項若しくは救急救命士法第9条第1項の規定による名称の使用の停止の命令に相当するものを受け、当該外国においてその者が有する資格に係る業務を行うことができない者
3.成年被後見人又は被保佐人と外国の法令上同様に取り扱われている者
4 厚生労働大臣は、許可を受けようとする者が第2項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えないことができる。
1.医師法
第4条各号、歯科医師法
第4条各号、保健師助産師看護師法
第9条各号、歯科衛生士法第4条各号、診療放射線技師法第4条各号、歯科技工士法第4条各号、臨床検査技師等に関する法律第4条各号、理学療法士及び作業療法士法第4条各号、視能訓練士法第4条各号、臨床工学技士法第4条各号、義肢装具士法第4条各号、言語聴覚士法第4条各号又は救急救命士法第4条各号に掲げる者
2.罰金以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者(許可の申請に係る資格の区分が前条第4号ヘからチまでに掲げるものである場合を除く。)
5 許可の有効期間は、許可の日から起算して2年(外国看護師等にあつては、1年)を超えない範囲内において厚生労働大臣が定める期間とする。
6 許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
7 前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
8 許可を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第4条 厚生労働大臣は、外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等に対し許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を交付するものとする。
2 臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等は、臨床修練を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を着用しなければならない。
第5条 許可は、その有効期間が満了したとき及び次条の規定により取り消されたときのほか、許可を受けた者が外国において当該許可に係る第2条第4号イからヨまでに掲げる資格に相当する資格を有する者でなくなつたときは、その効力を失う。
第6条 厚生労働大臣は、許可を受けた者が
第3条第3項各号(外国看護師等にあつては、同項第2号)に掲げる者に該当するに至つたときは、その許可を取り消すものとする。
2 厚生労働大臣は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
1.
第3条第2項第1号又は第5号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。
2.
第3条第4項各号に掲げる者に該当するに至つたとき。
4.この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
第7条 許可を受けた者は、その許可の効力が失われたときは、5日以内に、臨床修練許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第8条 厚生労働大臣は、その申請に基づき、第2条第4号イからヨまでに掲げる資格を有する者(同号イからニまでに掲げる資格を有する者であつて、医師法第7条の2第1項、歯科医師法第7条の2第1項又は保健師助産師看護師法第15条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けたものにあつては、それぞれ医師法第7条の2第2項、歯科医師法第7条の2第2項又は保健師助産師看護師法第15条の2第3項の規定による登録を受けた者に限る。)であつて次の各号に掲げる基準に適合すると認める者を臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者として認定する。
1.医学若しくは歯科医学に関する専門的な知識及び技能又は第2条第4号ハからヨまでに定める業に関する専門的な知識及び技能を有すること。
2.臨床修練を実地に指導監督するのに支障のない程度に
第3条第2項第4号の厚生労働省令で定める外国語を理解し、使用する能力を有すること。
3.臨床修練の指導監督について熱意と意見を有すること。
第9条 臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者は、臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等が行う臨床修練を実地に指導監督するものとし、その指導監督に当たつては、臨床修練が適切に行われるように努めなければならない。
2 臨床修練指導者(医師を除く。)は、診療の補助、歯科衛生士法第2条第1項に規定する業、診療放射線技師法第2条第2項に規定する業又は歯科技工士法第2条第2項に規定する業に係る臨床修練に関して医師又は歯科医師の指示を受けたときは、これに従つて指導監督しなければならない。
第10条 厚生労働大臣は、臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すものとする。
1.当該認定に係る第2条第4号イからヨまでに掲げる資格を有する者でなくなつたとき。
2.医師法
第7条第2項第1号若しくは第2号、歯科医師法第7条第2項第1号若しくは第2号若しくは保健師助産師看護師法第14条第1項第1号若しくは第2号に掲げる戒告若しくは業務の停止、歯科衛生士法第8条第1項、診療放射線技師法第9条第1項若しくは歯科技工士法第8条第1項の規定による業務の停止又は臨床検査技師等に関する法律第8条第1項、理学療法士及び作業療法士法第7条第1項、視能訓練士法第8条第1項、臨床工学技士法第8条第1項、義肢装具士法第8条第1項、言語聴覚士法第9条第1項若しくは救急救命士法第9条第1項の規定による名称の使用の停止を命ぜられたとき。
2 厚生労働大臣は、臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者がこの法律に違反したとき又は
第8条各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第11条 医師法
第24条又は歯科医飾法
第23条の規定は、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師について準用する。この場合において、医師法第24条第2項中「病院又は診療所に勤務する医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第3条第1項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた病院において臨床修練を行う同法第2条第5号に規定する臨床修練外国医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その病院」と、歯科医師法第23条第2項中「病院又は診療所に勤務する歯科医師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第3条第1項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた病院において臨床修練を行う同法第2条第6号に規定する臨床修練外国歯科医師」と、「その病院又は診療所」とあるのは「その病院」と読み替えるものとする。
2 臨床解凍指導医又は臨床修練指導歯科医は、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が前項において準用する医師法
第24条第1項又は歯科医師法
第23条第1項の規定により記載した診療録にその旨を記載し、署名しなければならない。
第12条 保健師助産師看護師法
第42条の規定は、許可を受けた外国において助産師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国助産師」という。)について準用する。この場合において、同条第2項中「病院、診療所又は助産所に勤務する助産師」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第3条第1項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた病院において臨床修練を行う同法第12条第1項に規定する臨床修練外国助産師」と、「その病院、診療所又は助産所」とあるのは「その病院」と読み替えるものとする。
2 臨床修練指導者は、臨床修練外国助産師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国助産師が前項において準用する保健師助産師看護師法
第42条第1項の規定により記載した助産録にその旨を記載し、署名しなければならない。
第13条 診療放射線技師法第28条の規定は、許可を受けた外国において診療放射線技師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国診療放射線技師」という。)について準用する。
2 臨床修練指導者は、臨床修練外国診療放射線技師が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国診療放射線技師が前項において準用する診療放射線技師法第28条第1項の規定により記載した照射録にその旨を記載し、署名しなければならない。
第14条 救急救命士法第46条の規定は、許可を受けた外国救急救命士(以下「臨床修練外国救急救命士」という。)について準用する。この場合において、同条第2項中「厚生労働省令で定める機関に勤務する救急救命士」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第4号に規定する指定病院(以下この項において「指定病院」という。)に第2条第1項に規定する重度傷病者を搬送すべき同法第14条第1項に規定する臨床修練外国救急救命士」と、「その機関」とあるのは「その指定病院」と読み替えるものとする。
2 臨床修練指導者は、臨床修練外国救急救命士が行う臨床修練を実地に指導監督したときは、臨床修練外国救急救命士が前項において準用する救急救命士法第46条第1項の規定により記載した救急救命処置録にその旨を記載し、署名しなければならない。
第15条 歯科技工士法第18条及び第19条の規定は、許可を受けた外国において歯科技工士に相当する資格を有する者について準用する。この場合において、同法第18条中「病院又は診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第4号に規定する指定病院」と読み替えるものとする。
第16条 保健師助産師看護師法第37条(臨時応急の手当に係る部分を除く。)及び第38条本文の規定は臨床修練外国助産師について、同法第37条(臨時応急の手当に係る部分を除く。)の規定は許可を受けた外国において看護師に相当する資格を有する者(以下「臨床修練外国看護師」という。)について準用する。
2 歯科衛生士法第13条の2本文の規定は、許可を受けた外国において歯科衛生士に相当する資格を有する者について準用する。
3 診療放射線技師法第26条第1項及び第2項本文並びに第27条の規定は、臨床修練外国診療放射線技師について準用する。この場合において、同項本文中「病院又は診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第4号に規定する指定病院」と読み替えるものとする。
4 歯科技工士法第20条の規定は、許可を受けた外国において歯科技工士に相当する資格を有する者について準用する。
5 理学療法士及び作業療法士法第15条第2項の規定は、許可を受けた外国において理学療法士に相当する資格を有する者について準用する。この場合において、同項中「病院若しくは診療所」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第4号に規定する指定病院」と読み替えるものとする。
6 視能訓練士法第18条及び第18条の2の規定は、許可を受けた外国において視能訓練士に相当する資格を有する者について準用する。
7 臨床工学技士法第38条及び第39条の規定は、許可を受けた外国において臨床工学技士に相当する資格を有する者について準用する。
8 義肢装具士法第38条及び第39条の規定は、許可を受けた外国において義肢装具士に相当する資格を有する者について準用する。
9 言語聴覚士法第43条の規定は、許可を受けた外国において言語聴覚士に相当する資格を有する者について準用する。
10 救急救命士法第44条及び第45条の規定は、臨床修練外国救急救命士について準用する。この場合において、同法第44条第2項中「救急用自動車その他の」とあるのは「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律第2条第4号に規定する指定病院(以下この項において「指定病院」という。)に重度傷病者を搬送する救急用自動車その他の」と、「この項及び第53条第2号」とあるのは「この項」と、「病院又は診療所」とあるのは「指定病院」と読み替えるものとする。
第17条 臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等でなくなつた後においても、同様とする。
第18条 臨床修練外国医師が臨床修練を行う場合における保健師助産師看護師法
第30条の規定の適用については、同条中「医師法(昭和23年法律第201号)」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律」とする。
2 臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師が臨床修練を行う場合における保健師助産師看護師法
第31条第1項の規定の適用については、同項中「医師法又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律」とする。
第19条 臨床修練外国歯科医師が臨床修練を行う場合における歯科衛生士法第13条の規定の適用については、同条中「歯科医師法(昭和23年法律第202号)」とあるのは、「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律」とする。
第20条 臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師は、臨床修練を行う場合には、診療放射線技師法
第24条の規定にかかわらず、同法
第2条第2項に規定する業務を行うことができる。
第21条 臨床修練外国歯科医師が臨床修練において患者のために自ら行う歯科技工士法
第2条第1項本文に規定する行為は、同項ただし書に規定する行為とみなす。
第22条 厚生労働大臣は、許可をしようとするときは、当該許可に係る者が
第3条第2項第1号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣と協議しなければならない。
第23条 第16条第1項において準用する保健師助産師看護師法
第37条(臨時応急の手当に係る部分を除く。)又は
第38条本文の規定に違反した者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.
第16条第2項において準用する歯科衛生士法第13条の2本文の規定に違反した者
2.
第16条第3項において準用する診療放射線技師法第26条第1項又は第2項本文の規定に違反した者
3.
第16条第6項において準用する視能訓練士法第18条の規定に違反した者
4.
第16条第7項において準用する臨床工学技士法第38条の規定に違反した者
5.
第16条第8項において準用する義肢装具士法第38条の規定に違反した者
6.
第16条第10項において準用する救急救命士法第44条の規定に違反した者
第25条 第17条の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師若しくは臨床修練外国助産師若しくは臨床修練外国看護師又はこれらであつた者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2 第17条の規定に違反して人の秘密を漏らした臨床修練外国看護師等(臨床修練外国助産師又は臨床修練外国看護師を除く。)又はこれらであつた者は、50万円以下の罰金に処する。
3 前2項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
2.
第12条第1項において準用する保健師助産師看護師法
第42条の規定に違反した者
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第14条第1項において準用する救急救命士法第46条の規定に違反した者
2.
第15条において準用する歯科技工士法第18条又は第19条の規定に違反した者
第28条 第13条第1項において準用する診療放射線技師法第28条第1項の規定に違反した者は、20万円以下の過料に処する。
附 則
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 厚生省設置法(昭和24年法律第151号)の一部を次のように改正する。
第5条第35号の次に次の1号を加える。
35の2.外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)を施行すること。
第6条第29号の次に次の1号を加える。
29の2.外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律の規定に基づき、臨床修練を許可し、及びその許可を取り消し、並びに臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医の認定を行い、及びその認定を取り消すこと。
第7条第4項中
「並びに医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修」を削り、
「調査審議するほか」を「調査審議し、並びに医師法その他の法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか」に改める。
