地域雇用開発促進法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(責務)
第2章 地域雇用開発指針及び地域雇用開発計画等
第4条(地域雇用開発指針)
第5条(地域雇用開発計画)
第6条(地域雇用創造計画)
第3章 雇用開発促進地域に係る地域雇用開発のための措置
第7条(地域雇用開発のための助成及び援助)
第8条(職業訓練の実施)
第9条(職業紹介等の実施)
第4章 自発雇用創造地域に係る地域雇用開発のための措置
第10条(地域雇用開発のための事業)
第11条(準用)
第12条(委託募集の特例)
第13条 
第14条(地域再生に係る措置との総合的な実施)
第5章 雑 則
第15条(産業集積の形成及び活性化に係る措置等との総合的な実施)
第16条(協力)
第17条(地方公共団体への援助)
第18条(船員となろうとする者に関する特例)
第19条(権限の委任)
第6章 罰 則
第20条 
第21条 
第22条 
第23条 
附 則