地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
昭和62・3・31・法律 22号==
改正平成2・6・27・法律 50号−−
改正平成4・3・31・法律 6号−−
改正平成9・3・31・法律 15号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 98号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
第1条 この法律は、国及び地方公共団体が行う地域改善対策特定事業についてその円滑かつ迅速な実施を図るため、当該事業に係る経費に対する特別の助成その他国の財政上の特別措置について定めるものとする。
第2条 この法律において「地域改善対策特定事業」とは、旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号。以下「旧地域改善法」という。)第1条に規定する地域改善対策事業が実施された同条に規定する対象地域について引き続き実施することが特に必要と認められる生活環境の改善、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化、社会福祉の増進等に関する事業で政令で定めるものをいう。
2 国及び地方公共団体は、協力して、地域改善対策特定事業を円滑かつ迅速に実施するように努めなければならない。
第3条 地域改善対策特定事業でこれに要する経費について国が負担し、又は補助するものに対するその負担又は補助については、政令で特別の定めをする場合を除き、予算の範囲内で、3分の2の割合をもつて算定するものとする。
2 前項の場合において、法律の規定で国の負担又は補助の割合として3分の2を下回る割合を定めているもののうち政令で定めるものについては、政令でこれを3分の2とするものとする。
第4条 地域改善対策特定事業につき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和23年法律第109号)
第5条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
2 地域改善対策特定事業につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債は、資金事情の許す限り、国が財政融資資金、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金又は簡易生命保険特別会計の積立金をもつてその全額を引き受けるものとする。
第5条 地域改善対策特定事業につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債で総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
附 則
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この法律は、平成4年3月31日限り、その効力を失う。ただし平成3年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成4年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成3年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成4年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される地域改善対策特定事業については第3条から第5条までの規定、平成3年度以前の年度に地域改善対策特定事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については第5条の規定並びに次条第2項の規定は、なおその効力を有する。
3 前項本文の規定にかかわらず、地域改善対策特定事業のうち平成3年度以前の実施状況等に照らし平成4年度以降においても引き続き実施することが特に必要と認められるものとして政令で定めるもの(そのうち特に円滑かつ迅速に遂行されることが見込まれるものとして政令で定めるものにあつては、平成6年度以前の年度に工事に着手したものに限る。以下「特例事業」という。)については、この法律の規定は、平成9年3月31日までの間に限り、なおその効力を有する。ただし、平成8年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成9年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成8年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成9年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される特例事業については第3条から第5条までの規定、平成4年度から平成8年度までの間に特例事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については第5条の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。
4 第2項本文の規定にかかわらず、特例事業以外の地域改善対策特定事業のうち、平成3年度以前の年度に工事に着手したものであつて平成4年3月31日においてその工事を完了していないもので政令で定めるものについては、第3条及び第4条の規定は、平成9年3月31日までの間に限り、なおその効力を有する。
5 第2項本文の規定にかかわらず、前項に規定する地域改善対策特定事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については、第5条の規定は、なおその効力を有する。
6 第2項本文及び第3項本文の規定にかかわらず、特例事業のうち次に掲げる事業(以下「経過措置対象事業」という。)については、この法律の規定は、平成14年3月31日までの間に限り、なおその効力を有する。ただし、平成13年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成14年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成13年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成14年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される経過措置対象事業については第3条から第5条までの規定、平成9年度から平成13年度までの間に経過措置対象事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については同条の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。
1.平成8年7月26日までに着手した事業(同日までに当該事業につき建設大臣による補助金の交付の決定その他これに準ずるものとして政令で定める措置がなされたものを含む。)であつて平成9年3月31日においてその工事を完了していないもので政令で定めるもの
2.前号に掲げるもののほか、平成8年度以前の実施状況等に照らし平成9年度以降においても実施することが特に必要と認められるものとして政令で定めるもの
7 前項ただし書に定めるもののほか、平成14年3月31日において、現に経過措置対象事業のうち教育の充実に関する事業で政令で定めるものにより奨学金の貸与を受けている者について、同項本文に規定する期間の経過に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第2条 昭和61年度以前の年度に工事に着手した旧地域改善法第1条に規定する地域改善対策事業であつて昭和62年3月31日においてその工事を完了していないもので政令で定めるもの及び昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助により実施される同条に規定する地域改善対策事業については、旧地域改善法第3条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。
2 前項に規定する地域改善対策事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については、旧地域改善法第5条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。
第3条 地方交付税法の一部を次のように改正する。
附則第6条第1項の表中
「地域改善対策事業債等償還費」を「地域改善対策特定事業債等償還費」に、
「地域改善対策事業費」を「地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費」に改め、
同条第2項の表中
「地域改善対策事業費」を「地域改善対策特定事業貧費、地域改善対策事業費」に、
「地域改善対策特別措檀法」を「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第5条、旧地域改善対策特別措置法」に改める。
第4条 前条の規定による改正後の地方交付税法附則第6条の規定は、昭和62年度分の地方交付税から適用する。
第5条 総務庁設置法(昭和58年法律第79号)の一部を次のように改正する。
第4条第44号から第46号までの規定中
「地域改善対策事業」を「地域改善対策特定事業」に改め、
同条第47号中
「地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)」を「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)」に改める。
