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水源地域対策特別措置法の一部を改正する等の法律

  昭和62・3・31・法律 12号  

(水源地域対策特別措置法の一部改正)
第1条 水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)の一部を次のように改正する。
附則第3項中
「もの及び」を「もの、」に改め、
「係る事業として実施されるもの」の下に「及び河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項に規定する1級河川の改良工事のうち堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために実施する緊急河川事業に係るもの」を加える。

附則第4項中
「もの及び」を「もの、」に改め、
「係る事業として実施されるもの」の下に「及び河川法第4条第1項に規定する1級河川の改良工事のうち堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために実施する緊急河川事業に係るもの」を加える。

附則第6項第5号中
「及び第4項」を「から第5項まで」に改め、
同項第6号中
「及び第50条」を「から第51条まで」に改め、
同項第7号中
「附則第2項」の下に「及び第3項」を加え、
同項第9号中
「及び第6条」を「から第7条まで」に改め、
同項第12号中
「(昭和39年法律第167号)」を削り、
「及び第3項」を「から第4項まで」に改め、
同項第13号中
「及び第3項」を「から第4項まで」に改める。

附則第7項中
「であつて、都道府県知事又は地方公共団体が実施するもの」を削り、
「第6号、第8号、第9号、第11号、第13号及び第14号」を「第14号及び第15号」に、
「第7号、第9号、第10号及び第12号に掲げる規定中」を「第6号に掲げる規定中「10分ノ5.5」とあり、及び「10分ノ5.25」とあるのは「10分ノ6」と、「10分ノ4.5」とあるのは「10分ノ4」と、第7号に掲げる規定中「10分の5.5」とあるのは「10分の6」と、「10分の4.5」とあるのは「10分の4」と、」に改め、
「「3分の2」と」の下に「、第8号及び第11号に掲げる規定中「10分の6」とあるのは「3分の2」と、第9号及び第12号に掲げる規定中「10分の5.5」とあり、及び「10分の5.25」とあるのは「10分の6」と、「10分の4.5」とあるのは「10分の4」と、第10号に掲げる規定中「10分の6(」とあるのは「3分の2(」と、「10分の5.5」とあるのは「10分の6」と、第13号に掲げる規定中「10分の6」とあり、及び「10分の5.75」とあるのは「3分の2」と、「10分の4(」とあるのは「3分の1(」と」を加え、
同項第5号中
「附則第4項」の下に「及び第5項」を加え、
同項第6号中
「第50条」の下に「及び第51条」を加え、
同項第14号を同項第15号とし、
同項第13号を同項第14号とし、
同項第12号中
「附則第3項」の下に「及び第4項」を加え、
同号を同項第13号とし、
同項第11号中
「附則第3項」の下に「及び第4項」を加え、
同号を同項第12号とし、
同項第10号を同項第11号とし、
同項第9号を同項第10号とし、
同項第8号中
「附則第6条」の下に「及び第7条」を加え、
同号を同項第9号とし、
同項第7号を同項第8号とし、
同項第6号の次に次の1号を加える。
7.道路法附則第3項

附則第8項中
「附則第4項の」を「昭和62年度又は昭和63年度において第2条第2項又は第3項の規定により指定される」に改め、
同項を附則第9項とする。

附則第7項の次に次の1項を加える。
 整備事業で昭和61年度において第2条第2項又は第3項の規定により指定される指定ダム等に係るものについての次に掲げる法律の規定の適用については、第1号に掲げる規定中「10分ノ5.25」とあるのは「10分ノ5.5」と、「10分ノ4.5」とあるのは「10分ノ4」と、第2号に掲げる規定中「10分の5.5」とあるのは「10分の6」と、「10分の4.5」とあるのは「10分の4」と、「10分の6」とあるのは「3分の2」と、第3号に掲げる規定中「10分の5.5(」とあるのは「10分の6(」と、「10分の4.5」とあるのは「10分の4」と、「10分の5.25」とあるのは「10分の5.5」と、第4号に掲げる規定中「10分の4.5」とあるのは「10分の4」と、「10分の5.25」とあるのは「10分の5.5」と、第5号に掲げる規定中「10分の4)」とあるのは「3分の1(」と、「10分の5.75」とあるのは「10分の6」とする。
1.砂防法第51条
2.道路法附則第3項
3.地すべり等防止法附則第7条
4.河川法附則第4項
5.河川法施行法附則第4項
(離島振興法の一部改正)
第2条 離島振興法(昭和28年法律第72号)の一部を次のように改正する。
附則第4項中
「から昭和63年度までの各年度」を削る。

附則第5項を次のように改める。
 第9条第5項及び別表の規定の昭和62年度及び昭和63年度における適用については、同項中「3分の2」とあるのは「10分の5.5」と、同表(一)特定重要港湾以外の重要港湾の項及び地方港湾の項中「10分の9.5」とあるのは「10分の7.75(国にあつては、10分の8)」と、「10分の7.5」とあるのは「10分の5.75(国にあつては、10分の6)」と、同表(一)避難港の項中「10分の9.5」とあるのは「10分の8(国にあつては、10分の8.5)」と、「10分の7.5」とあるのは」10分の6(国にあつては、3分の2)」と、同表(二)中「100分の95」とあるのは「100分の80(水産業協同組合にあつては、100分の95)」と、「100分の75」とあるのは「100分の57.5(水産業協同組合にあつては、100分の75)」と、「100分の80」とあるのは「3分の2(水産業協同組合にあつては、100分の80)」と、同表(三)中「4分の3」とあるのは「10分の5.75」と、同表(四)中「100分の90」とあるのは「100分の75(国にあつては、100分の80)」と、同表(五)から(七)までの規定中「3分の2」とあるのは「10分の5.5」とする。
(地方公共団体に対する財政金融上の措置)
第3条 国は、前条の規定による改正後の離島振興法の規定により昭和62年度及び昭和63年度の予算に係る国の負担又は補助の割合の引下げ措置の対象となる地方公共団体に対し、その事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
 この法律による改正後の水源地域対策特別措置法及び離島振興法の規定は、昭和62年度及び昭和63年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下同じ。)又は補助(昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和62年度及び昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和62年度及び昭和63年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和61年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和62年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

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