附則第3項中
「もの及び」を「もの、」に改め、
「係る事業として実施されるもの」の下に「及び河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項に規定する1級河川の改良工事のうち堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために実施する緊急河川事業に係るもの」を加える。
附則第4項中
「もの及び」を「もの、」に改め、
「係る事業として実施されるもの」の下に「及び河川法第4条第1項に規定する1級河川の改良工事のうち堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために実施する緊急河川事業に係るもの」を加える。
附則第6項第5号中
「及び第4項」を「から第5項まで」に改め、
同項第6号中
「及び第50条」を「から第51条まで」に改め、
同項第7号中
「附則第2項」の下に「及び第3項」を加え、
同項第9号中
「及び第6条」を「から第7条まで」に改め、
同項第12号中
「(昭和39年法律第167号)」を削り、
「及び第3項」を「から第4項まで」に改め、
同項第13号中
「及び第3項」を「から第4項まで」に改める。
附則第7項中
「であつて、都道府県知事又は地方公共団体が実施するもの」を削り、
「第6号、第8号、第9号、第11号、第13号及び第14号」を「第14号及び第15号」に、
「第7号、第9号、第10号及び第12号に掲げる規定中」を「第6号に掲げる規定中「10分ノ5.5」とあり、及び「10分ノ5.25」とあるのは「10分ノ6」と、「10分ノ4.5」とあるのは「10分ノ4」と、第7号に掲げる規定中「10分の5.5」とあるのは「10分の6」と、「10分の4.5」とあるのは「10分の4」と、」に改め、
「「3分の2」と」の下に「、第8号及び第11号に掲げる規定中「10分の6」とあるのは「3分の2」と、第9号及び第12号に掲げる規定中「10分の5.5」とあり、及び「10分の5.25」とあるのは「10分の6」と、「10分の4.5」とあるのは「10分の4」と、第10号に掲げる規定中「10分の6(」とあるのは「3分の2(」と、「10分の5.5」とあるのは「10分の6」と、第13号に掲げる規定中「10分の6」とあり、及び「10分の5.75」とあるのは「3分の2」と、「10分の4(」とあるのは「3分の1(」と」を加え、
同項第5号中
「附則第4項」の下に「及び第5項」を加え、
同項第6号中
「第50条」の下に「及び第51条」を加え、
同項第14号を同項第15号とし、
同項第13号を同項第14号とし、
同項第12号中
「附則第3項」の下に「及び第4項」を加え、
同号を同項第13号とし、
同項第11号中
「附則第3項」の下に「及び第4項」を加え、
同号を同項第12号とし、
同項第10号を同項第11号とし、
同項第9号を同項第10号とし、
同項第8号中
「附則第6条」の下に「及び第7条」を加え、
同号を同項第9号とし、
同項第7号を同項第8号とし、
同項第6号の次に次の1号を加える。
附則第8項中
「附則第4項の」を「昭和62年度又は昭和63年度において第2条第2項又は第3項の規定により指定される」に改め、
同項を附則第9項とする。
附則第7項の次に次の1項を加える。
8 整備事業で昭和61年度において第2条第2項又は第3項の規定により指定される指定ダム等に係るものについての次に掲げる法律の規定の適用については、第1号に掲げる規定中「10分ノ5.25」とあるのは「10分ノ5.5」と、「10分ノ4.5」とあるのは「10分ノ4」と、第2号に掲げる規定中「10分の5.5」とあるのは「10分の6」と、「10分の4.5」とあるのは「10分の4」と、「10分の6」とあるのは「3分の2」と、第3号に掲げる規定中「10分の5.5(」とあるのは「10分の6(」と、「10分の4.5」とあるのは「10分の4」と、「10分の5.25」とあるのは「10分の5.5」と、第4号に掲げる規定中「10分の4.5」とあるのは「10分の4」と、「10分の5.25」とあるのは「10分の5.5」と、第5号に掲げる規定中「10分の4)」とあるのは「3分の1(」と、「10分の5.75」とあるのは「10分の6」とする。
1.砂防法第51条
2.道路法附則第3項
3.地すべり等防止法附則第7条
4.河川法附則第4項
5.河川法施行法附則第4項