8 水産業協同組合以外の者が施行する漁港修築事業に要する費用についての第20条第2項及び第3項並びに附則第2項の規定の昭和62年度及び昭和63年度における適用については、同条第2項中「100分の70」とあるのは「100分の57.5」と、「、100分の60」とあるのは「100分の50」と、「100分の60(北海道以外の地域の第3種漁港の係留施設については、100分の50)」とあるのは「100分の50」と、「100分の80」とあるのは「3分の2」と、「100分の75」とあるのは「100分の60」と、「については100分の60」とあるのは「については100分の50」と、同条第3項中「100分の60」とあるのは「100分の50」と、附則第2項中「100分の90」とあるのは「100分の72.5(第4種漁港については、100分の75)」と、「100分の75」とあるのは「100分の57.5」とする。