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森林法の一部を改正する等の法律

  昭和62・3・31・法律  8号  

(森林法の一部改正)
第1条 森林法(昭和26年法律第249号)の一部を次のように改正する。
附則第3項中
「次項において」を「以下」に改める。

附則第4項中
「から昭和63年度までの各年度」を削り、
附則に次の1項を加える。
 保安施設事業に要した費用についての第46条の規定の昭和62年度及び昭和63年度における適用については、同条第1項中「3分の1」とあるのは「10分の4.5」と、同条第2項中「3分の2」とあるのは「10分の5.5」とする。
(漁港法の一部改正)
第2条 漁港法(昭和25年法律第137号)の一部を次のように改正する。
附則第7項中
「から昭和63年度までの各年度」を削り、
附則に次の1項を加える。
 水産業協同組合以外の者が施行する漁港修築事業に要する費用についての第20条第2項及び第3項並びに附則第2項の規定の昭和62年度及び昭和63年度における適用については、同条第2項中「100分の70」とあるのは「100分の57.5」と、「、100分の60」とあるのは「100分の50」と、「100分の60(北海道以外の地域の第3種漁港の係留施設については、100分の50)」とあるのは「100分の50」と、「100分の80」とあるのは「3分の2」と、「100分の75」とあるのは「100分の60」と、「については100分の60」とあるのは「については100分の50」と、同条第3項中「100分の60」とあるのは「100分の50」と、附則第2項中「100分の90」とあるのは「100分の72.5(第4種漁港については、100分の75)」と、「100分の75」とあるのは「100分の57.5」とする。
(地方公共団体に対する財政金融上の措置)
第3条 国は、この法律の規定による改正後の森林法及び漁港法の規定により昭和62年度及び昭和63年度の予算に係る国の負担又は補助の割合の引下げ措置の対象となる地方公共団体に対し、その事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものとする。
附 則
 
 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
 
 この法律による改正後の森林法及び漁港法の規定は、昭和62年度及び昭和63年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和62年度及び昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和62年度及び昭和63年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和61年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和62年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
 
 琵琶湖総合開発特別措置法(昭和47年法律第64号)の一部を次のように改正する。
附則第8項第1号中
「及び第7項」を「から第8項まで」に改める。

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