別表第1第1号の2中
「及びこれに基づく政令」を削り、
「行ない」を「行い、被害状況等の報告をし」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同表第1号の20中
「事業計画に基く事業」を「事業計画について意見を述べ、及び事業計画に基づく事業」に改め、
同表第17号の2中
「及びこれに基づく政令」を削り、
「定めるところにより」の下に「、養護老人ホーム等に入所させる等の措置に関する事務を行い」を加え、
「都道府県知事又は市町村長」を「都道府県又は市町村」に、
「収容」を「入所」に改め、
「並びに市町村長が行う健康診査、老人医療費の支給等」を削り、
同表第18号中
「設置し」の下に「、身体障害者の診査及び更生相談を行つて身体障害者更生援護施設に入所させる等必要な措置を講じ、更生訓練費を支給し、更生医療を給付し、補装具の交付等を行い、売店設置の可能な場所等を調査してこれを身体障害者に知らせ」を加え、
「収容」を「入所」に改め、
同表第18号の2中
「設置し」の下に「、精神薄弱者について精神薄弱者援護施設に入所させ、又は援護を職親若しくは社会福祉法人の設置する精神薄弱者援護施設に委託する等福祉の措置を講じ」を加え、
同表第20号を次のように改める。
20.児童福祉法(昭和22年法律第164号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、身体に障害のある児童又は骨関節結核その他の結核にかかつている児童に対して育成医療又は療育の給付を行い、身体に障害のある児童に対して補装具の交付等を行い、妊産婦等を助産施設又は母子寮に入所させ、要保護児童について児童福祉施設に入所させ、又は里親等に委託する等必要な措置を講じ、児童に対する強制措置を必要とする事件を家庭裁判所に送致し、職員等をして児童の住所等に立入調査させ、教護院を設置し、並びに市町村の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用等の一部を負担すること。
別表第1第20号の4を次のように改める。
20の4.母子保健法(昭和40年法律第141号)の定めるところにより、妊産婦等に対して必要な保健指導を行い、医師等の保健指導を受けることを勧奨し、又は保健婦等をして訪問指導を行わせ、3歳児の健康診査を行い、妊娠の届出をした者に母子健康手帳を交付し、及び未熟児に対して養育医療の給付を行うこと。
別表第1第21号の2中
「職業訓練法」を「職業能力開発促進法」に、
「職業訓練基本計画」を「職業能力開発基本計画」に、
「及び専修職業訓練校」を「都道府県職業能力開発計画を定め、関係事業主の団体に対して職業訓練の実施等に関して必要な勧告をし、及び職業訓練校」に改め、
同表中
第23号の9を第23号の10とし、
第23号の8を第23号の9とし、
第23号の7を第23号の8とし、
第23号の6の次に次の1号を加える。
23の7.家畜商法(昭和24年法律第208号)の定めるところにより、家畜商の免許を受けようとする者に対する講習会の開催に関する事務を行うこと。
別表第1第24号中
「及び」を削り、
「利用させること」を「利用させ、及び牧野の害虫の駆除等を指示すること」に改め、
同表中
第26号を第25号の4とし、
第26号の2を第25号の5とし、
第26号の3を第25号の6とし、
同号の次に次の3号を加える。
26.商工会議所法(昭和28年法律第143号)の定めるところにより、主務大臣が行う商工会議所の業務の一部の停止又は設立認可の取消し等について意見を述べること。
26の2.自転車競技法(昭和23年法律第209号)の定めるところにより、主務大臣が行う競走場設置の許可について意見を述べること。
26の3.小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)の定めるところにより、主務大臣が行う競走場設置の許可について意見を述べること。
別表第1第31号中
「運営し」の下に「、社会教育主事、社会教育主事補及び公民館の職員の研修を行い」を加え、
「及び」を「民法(明治29年法律第89号)第34条の法人の設置する公民館の事業又は行為の停止を命じ、並びに」に改める。
別表第2第1号(四の二)中
「都道府県知事」を「養護老人ホーム等に入所させる等の措置に関する事務を行い、及び都道府県」に、
「市町村長」を「市町村」に、
「収容」を「入所」に改め、
同号(四の三)中
「定めるところにより、」の下に「身体障害者の診査及び更生相談を行つて身体障害者更生援護施設に入所させる等必要な措置を講じ、更生訓練費を支給し、更生医療を給付し、補装具の交付等を行い、売店設置の可能な場所等を調査してこれを身体障害者に知らせ、並びに」を加え、
「収容」を「入所」に改め、
同号(四の四)中
「定めるところにより、」の下に「精神薄弱者について精神薄弱者援護施設に入所させ、又は援護を職親若しくは社会福祉法人の設置する精神薄弱者援護施設に委託する等福祉の措置を講じ、及び」を加え、
同号(四の五)を次のように改める。
(四の五) 児童福祉法の定めるところにより、妊産婦等を助産施設又は母子寮に入所させること。
別表第2第1号中(四の六)を(四の七)とし、
(四の五)の次に次のように加える。
(四の六) 母子保健法の定めるところにより、妊産婦等に対して必要な保健指導を行い、医師等の保健指導を受けることを勧奨し、又は保健婦等をして訪問指導を行わせ、3歳児の健康診査を行い、妊娠の届出をした者に母子健康手帳を交付し、及び未熟児に対して養育医療の給付を行うこと。(保健所を設置する市に限る。)
別表第2第2号(二の二)中
「及びこれに基づく政令」を削り、
「派遣し」の下に「、被害状況等の報告をし」を加え、
「行なう」を「行う」に改め、
同号(十四の二)中
「都道府県知事」を「福祉事務所を設置しない町村にあつては、都道府県が行う養護老人ホーム等への入所等に関する事務に協力し、福祉事務所を設置する町村にあつては、養護老人ホーム等に入所させる等の措置に関する事務を行い、及び都道府県」に、
「市町村長」を「市町村」に、
「収容」を「入所」に改め、
「(福祉事務所を設置する町村に限る。)」を削り、
同号(十四の三)中
「定めるところにより、」の下に「福祉事務所を設置しない町村にあつては、都道府県の行う事務に協力し、福祉事務所を設置する町村にあつては、身体障害者の診査及び更生相談を行つて身体障害者更生援護施設に入所させる等必要な措置を講じ、更生訓練費を支給し、更生医療を給付し、補装具の交付等を行い、売店設置の可能な場所等を調査してこれを身体障害者に知らせ、並びに」を加え、
「収容」を「入所」に改め、
「(福祉事務所を設置する町村に限る。)」を削り、
同号(十四の四)中
「定めるところにより、」の下に、「福祉事務所を設置しない町村にあつては、都道府県の行う事務に協力し、福祉事務所を設置する町村にあつては、精神薄弱者について精神薄弱者援護施設に入所させ、又は援護を職親若しくは社会福祉法人の設置する精神薄弱者援護施設に委託する等福祉の措置を講じ、及び」を加え、
「(福祉事務所を設置する町村に限る。)」を削り、
同号(十五)を次のように改める。
(十五) 児童福祉法の定めるところにより、保育に欠ける児童を保育所に入所させること。
別表第2第2号(十五)の次に次のように加える。
(十五の二) 児童福祉法の定めるところにより、妊産婦等を助産施設又は母子寮に入所させること。(福祉事務所を設置する町村に限る。)
(十五の三) 母子保健法の定めるところにより、妊娠の届出を受理し、これを都道府県知事に報告すること。
別表第2第2号(十六)中
「定めるところにより、」の下に「行旅病人及びその同伴者又は行旅死亡人の同伴者を救護し、行旅死亡人ついて本人の認識に必要な事項を記録し、及び埋葬又は火葬を行い、その遺留物件を保管する等の事務を行い、並びに」を加え、
「その同伴者」を「これらの同伴者」に、
「取扱」を「取扱い」に、
「繰替支弁する」を「繰替え支弁する」に改め、
同号中(二十四の三)を(二十四の四)とし、
(二十四の二)の次に次のように加える。
(二十四の三) 商工会議所法の定めるところにより、主務大臣が行う商工会議所の地区の変更若しくは解散の勧告又は設立認可の取消しについて意見を述べること。
別表第2第2号(二十五の五)中
「及びこれに基づく政令」を削る。
別表第3第1号(三)中
「及びこれに基づく政令」を削り、
「行ない」を「行い」に改め、
「、被害状況等の報告をし」を削り、
同号(五の七)中
「報告し、及び主務大臣が毎年度離島振興計画の実施のために必要な事業計画を作成するとき意見を述べること」を「報告すること」に改め、
同号(十三の二)中
「講習」を削り、
「行なう」を「行う」に改め、
同号(二十)中
「及び衛生検査所」を「衛生検査所」に、
「行うこと」を「行い、登録を受けた衛生検査所の開設者に対してその構造設備等の変更その他必要な指示をし、その業務の停止を命じ、及び登録を受けた衛生検査所の開設者から必要な報告を求め、又は職員をしてその衛生検査所に立入検査させること」に改め、
同号(二十七)中
「基く」を「基づく」に、
「及び専用水道設置者」を「、専用水道設置者及び簡易専用水道設置者」に、
「ととのわない」を「調わない」に改め、
同号(四十二)中
「許可に関する事務を行い」の下に「、社会福祉法人の設立、定款の変更、合併等の認可に関する事務を行い」を、
「検査させ」の下に「、社会福祉法人に対して業務の停止を命じ、又は役員の解職を勧告し、及び解散を命じ」を加え、
同号中(四十二の二)を削り、
(四十二の三)を(四十二の二)とし、
同号(四十四の二)中
「養護老人ホーム等への収容等の措置及び」を削り、
「受理し、」の下に「及び」を加え、
「調査させ、並びに養護老人ホーム等への収容等の処分についての不服申立てについて裁決をすること」を「調査させること」に改め、
同号(四十五)中
「身体障害者の診査及び更生相談を行つて必要な措置を講じ」を「更生医療を担当させる医療機関を指定し」に、
「補装具等を交付し、又は修理し、並びに売店設置の可能な場所等を調査してこれを身体障害者に知らせ、」を「並びに」に、
「の設置等の届出を受理し、及びこれに附置する養成施設の設置の認可に関する事務を行い、並びに市町村長のした処分についての不服申立てに対する裁決をすること」を「及びこれに附置する養成施設の設置等の届出を受理すること」に改め、
同号(四十五の二)を削り、
同号(五十)中
「及び児童相談所長」、「、身体に障害のある児童若しくは骨関節結核その他の結核にかかつている児童に対して育成医療若しくは療育の給付を行い」、「、身体に障害のある児童に対して補装具等の交付等を行い、妊産婦等を助産施設又は母子寮に入所させ、要保護児童について児童福祉施設に入所させ、又は里親等に委託する等必要な措置を講じ、並びに児童に対する強制措置を必要とする事件を家庭裁判所に送致し、職員等をして児童の住所等に立入調査させ」及び「、児童福祉施設に入所し、若しくは里親に委託された児童等又は育成医療等の給付を受け、若しくは補装具の交付等を受けた児童に要する費用の徴収について当該児童等又はその扶養義務者の負担能力を認定し」を削り、
「保母試験に関する事務を行い、並びに市町村長及び児童相談所長の行つた処分に対する不服申立てに対する裁決をすること」を「並びに保母試験に関する事務を行うこと」に改め、
同号(五十の四)中
「、妊産婦等に対して必要な保健指導を行ない、医師等の保健指導を受けることを勧奨し、又は保健婦等をして訪問指導を行なわせ、3歳児の健康診査を行ない、妊娠の届出をした者に母子健康手帳を交付し、未熟児に対して養育医療の給付を行ない」を削り、
「決定し、」の下に「並びに」を加え、
「講じ、並びに養育医療等の給付を受けた児童に要する費用の徴収について当該児童等又はその扶養義務者の負担能力を認定する等の事務を行なうこと」を「講ずること」に改め、
同号(五十九の四)中
「幟業訓練法及び」を「職業能力開発促進法及び」に改め、
「、都道府県職業訓練計画を定め」を削り、
「、職業訓練法人連合会及び都道府県技能検定協会」を「及び都道府県職業能力開発協会」に改め、
「認定し、」の下に「並びに」を加え、
「求め、並びに関係事業主の団体に対して職業訓練の実施について必要な勧告をする」を「求める」に改め、
同号(六十三)中
「都道府県卸売市場整備計画を定め、及び」を削り、
同号(六十三の六)を削り、
同号(七十)中
「、農業委員会の定める小作料の最高額を認可し、市街化区域内の農地の転用等の届出を受理し」を削り、
「決定し、小作地に係る」を「決定し、」に、
「行う等」を「行い、売り渡した土地等の権利の設定又は移転を許可する等」に、
「ととのわない」を「調わない」に改め、
同号中
(七十二)を削り、
(七十一)を(七十二)とし、
(七十の三)を(七十一)とし、
同号(七十三)中、
「(昭和24年法律第208号)」及び「、免許を受けようとする者に対する講習会の開催」を削り、
「行ない」を「行い」に改め、
同号(七十五)中
「、牧野の害虫の駆除を指示し」を削り、
同号中
(八十九の五)を(八十九の六)とし、
(八十九の四)を(八十九の五)とし、
(八十九の三)の次に次のように加える。
(八十九の四)輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年法律第154号)の定めるところにより、輸出水産物の製造の用に供する事業場の登録に関する事務を行い、及び輸出水産業者若しくは製造受託者から必要な報告を徴し、又は職員をして事業所等に立入検査させる等の事務を行うこと。
別表第3第1号中
(九十三の三)及び(九十三の四)を削り、
(九十三の五)を(九十三の三)とし、
同号(九十七の八)中
「電源開発調整審議会に出席して」を削り、
同号中
(百五)を削り、
(百五の二)を(百五)とし、
同号(百十六の二)中
「及びこれに基づく政令」及び「路上駐車場設置計画を決定し、及び」を削り、
「受理し、」の下に「及び」を加え、
同号(百二十五)中
「免許状の授与又は教育職員検定を受けようとする私立学校の教育職員に対し証明書を発行し、及び」を削り、
同表第2号(七)を次のように改める。
(七)社会教育法の定めるところにより、民法第34条の法人の設置する公民館の運営その他に関して指導及び助言をする等の事務を行うこと。
別表第4第1号(三の四)中
「若しくは廃棄又は井戸、構渠等の新設、改廃若しくは使用の停止等を命ずる」を「、井戸、溝等の新設、改築等の命令又は使用の停止、遊泳の制限」に改め、
同号(十五)の次に次のように加える。
(十五の二) 水道法の定めるところにより、簡易専用水道設置者に対して清掃その他の必要な措置又は給水の停止を命じ、及び簡易専用水道設置者から必要な報告を徴し、又は職員をして簡易専用水道の用に供する施設の在る場所等に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
別表第4第1号中
(十六の四)を(十六の五)とし、
(十六の三)の次に次のように加える。
(十六の四) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の定めるところにより、登録を受けた衛生検査所の開設者から必要な報告を求め、又は職員をしてその衛生検査所に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
別表第4第1号(十九)を次のように改める。
(十九) 身体障害者福祉法の定めるところにより、身体障害者手帳の返還を命ずべき事由があると認めるときその旨を都道府県知事に通告すること。
別表第4第1号中
(十九の二)を削り、
(十九の三)を(十九の二)とし、
(十九の四)を(十九の三)とし、
(十九の五)を(十九の四)とし、
同号(十九の六)中
「及びこれに基づく政令」及び「路上駐車場設置計画を決定し、及び」を削り、
「受理し、」の下に「及び」を加え、
同号中
(十九の六)を(十九の五)とし、
(十九の七)を(十九の六)とし、
(十九の八)を(十九の七)とし、
(十九の九)を(十九の八)とし、
同表第2号(一の八)を次のように改める。
(一の八) 消防法の定めるところにより、危険物取扱者に対する危険物の取扱作業の保安に関する講習及び消防設備士に対する消防用設備等の工事又は整備に関する講習を行うこと。(主務大臣の指定する市町村長に限る。)
別表第4第2号(二十一)を次のように改める。
(二十一) 身体障害者福祉法の定めるところにより、身体障害者手帳の返還を命ずべき事由があると認めるときその旨を都道府県知事に通告すること。(福祉事務所を管理する町村長に限る。)
別表第4第2号中
(二十一の二)、(二十二)及び(二十二の二)を削り、
(二十三)を(二十二)とし、
(二十四)及び(二十四の二)を削り、
(二十四の三)を(二十三)とし、
(二十四の四)を(二十四)とし、
(二十四の五)を(二十四の二)とし、
(二十四の六)を削り、
(二十四の七)を(二十四の三)とし、
同号(三十)中
「許可し」の下に「、市街化区域内の農地の転用等の届出を受理し、小作料として定額の金銭以外のものを支払い若しくは受領する契約の定めを承認し」を加え、
「最高額及び」を削り、
「ととのわない」を「調わない」に改め、
同表第5号(一)中
「許可し」の下に「、市街化区域内の農地の転用等の届出を受理し、小作料として定額の金銭以外のものを支払い若しくは受領する契約の定めを承認し」を加え、
「最高額及び」を削り、
「ととのわない」を「調わない」に改める。
別表第7第1号の表都道府県知事の項中
「都道府県職業訓練審議会」を「都道府県職業能力開発審議会」に、
「職業訓練法」を「職業能力開発促進法」に、
「都道府県職業訓練計画その他職業訓練及び技能検定」を「都道府県職業能力開発計画その他職業能力の開発」に改める。