日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法
昭和61・12・4・法律 91号
改正平成7・3・17・法律 27号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
(平成2・4・1・失効)
第1条 この法律は、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)の規定による日本国有鉄道の改革を確実かつ円滑に遂行するための施策の実施に伴い、一時に多数の再就職を必要とする職員が発生することにかんがみ、これらの者の早期かつ円滑な再就職の促進を図るため、当該改革前においても日本国有鉄道の職員のうち再就職を希望する者について再就職の機会の確保等に関する特別の措置を緊急に講ずるとともに、当該改革後において日本国有鉄道清算事業団の職員になつた者のうち再就職を必要とする者について再就職の機会の確保及び再就職の援助等に関する特別の措置を総合的かつ計画的に講じ、もつてこれらの者の職業の安定に資することを目的とする。
第2条 日本国有鉄道又は日本国有鉄道清算事業団(以下「清算事業団」という。)及び国、地方公共団体その他の関係者は、
第5条第1項に規定する国鉄退職希望職員又は
第14条第1項に規定する清算事業団職員の早期かつ円滑な再就職の実現が、日本国有鉄道改革法の規定による日本国有鉄道の改革を確実かつ円滑に実施する上で不可欠であるとの認識の下に、この法律に定める措置を着実に実施するものとする。
第3条 日本国有鉄道又は清算事業団は、
第5条第1項に規定する国鉄退職希望職員又は
第14条第1項に規定する清算事業団職員について、再就職の機会の確保及び再就職の援助等を図るために必要な措置を円滑かつ効果的に講ずるように努めなければならない。
第4条 国は、次条第1項に規定する国鉄退職希望職員又は
第14条第1項に規定する清算事業団職員について、再就職の機会の確保及び再就職の援助等を図るために必要な施策を円滑かつ総合的に推進するように努めなければならない。
2 地方公共団体は、前項の国の施策に協力して、次条第1項に規定する国鉄退職希望職員又は
第14条第1項に規定する清算事業団職員の再就職の機会の確保等を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第5条 国は、日本国有鉄道の職員のうち
第1条に規定する施策の実施に伴い日本国有鉄道を退職して再就職することを希望する職員であつてその再就職の促進を図る必要があると認められるもの(主務省令で定める者を除く。以下「国鉄退職希望職員」という。)の円滑な再就職の促進に関する方針(以下「再就職促進方針」という。)を策定しなければならない。
2 再就職促進方針に定める事項は、次のとおりとする。
1.国鉄退職希望職員の再就職の機会の確保に関して講じようとする施策に関する事項
2.国鉄退職希望職員の再就職の援助等に関して講じようとする施策に関する事項
3.その他国鉄退職希望職員の再就職の促進に関する事項
3 主務大臣は、再就職促進方針の案を作成して閣議の決定を求めなければならない。
4 主務大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、再就職促進方針の概要を公表しなければならない。
5 前2項の規定は、再就職促進方針の変更について準用する。
第6条 国の任命権者は、再就職促進方針に従い、国鉄退職希望職員をその職員として採用するように努めなければならない。
第7条 国は、再就職促進方針に従い、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立される法人その他これに準ずるものとして政令で定める法人(以下「特殊法人等」という。)に対し、国鉄退職希望職員をその職員として採用するように要請するものとする。
2 特殊法人等は、前項の要請に応じて、国鉄退職希望職員をその職員として採用するように努めるものとする。
第8条 国は、再就職促進方針に従い、地方公共団体に対し、
第6条の国による採用の措置に準じて国鉄退職希望職員をその職員として採用するように、要請するものとする。
2 地方公共団体の任命権者は、前項の要請に応じて、国鉄退職希望職員をその職員として採用するように努めるものとする。
第9条 国は、再就職促進方針に従い、主要な事業主団体に対し、当該団体の構成員である事業主(国、地方公共団体、特殊法人等及び次条に規定する事業主を除く。)に係る労働者の雇入れに関し、国鉄退職希望職員の雇入れの促進についての協力を要請するものとする。
第10条 日本国有鉄道は、再就職促進方針に従い、次に掲げる法人に該当する事業主に対し、国鉄退職希望職員の雇入れのために必要とされる諸条件の整備のための措置を講じて優先的に国鉄退職希望職員をその労働者として雇い入れるように、要請するものとする。
1.その資本金の全部又は一部が日本国有鉄道からの出資による法人
2.前号に掲げる法人のほか、日本国有鉄道の行う事業と密接な関連を有する事業を行う法人
第11条 日本国有鉄道は、事業主(前条に規定する事業主を除く。)に対して国鉄退職希望職員をその労働者として雇い入れるように積極的に要望する等、国鉄退職希望職員の再就職の機会の確保を図るために必要な措置を講ずるものとする。
第12条 公共職業安定所は、国鉄退職希望職員の再就職を促進するため、求人の開拓、職業指導及び職業紹介を行う等必要な措置を講ずるものとする。
第13条 国は、日本国有鉄道に対し、その講ずる国鉄退職希望職員の再就職の援助等に関する措置について、その求めに応じて、必要な助言、指導その他の援助を行うものとする。
第14条 国は、日本国有鉄道清算事業団法(昭和61年法律第90号)附則第2条の規定により日本国有鉄道が清算事業団となる日(以下「移行日」という。)以後速やかに、清算事業団の職員のうち清算事業団の理事長が
第1条に規定する施策の実施に伴い再就職を必要とする者として指定した職員(以下「清算事業団職員」という。)の円滑な再就職の促進に関する基本となるべき計画(以下「再就職促進基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 再就職促進基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
1.清算事業団職員の再就職の機会の確保に関して講じようとする施策の基本となるべき事項
2.清算事業団職員の再就職の援助等に関して講じようとする施策の基本となるべき事項
3.その他清算事業団職員の再就職の促進に関する重要事項
3 再就職促進基本計画は、移行日から3年内にすべての清算事業団職員の再就職が達成されるような内容のものとして定められなければならない。
4 主務大臣は、再就職促進基本計画の案を作成して閣議の決定を求めなければならない。
5 主務大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、再就職促進基本計画の概要を公表しなければならない。
6 前2項の規定は、再就職促進基本計画の変更について準用する。
第15条 清算事業団は、毎事業年度、清算事業団職員の円滑な再就職の促進に関する措置の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、当該事業年度の開始前に(移行日の属する事業年度にあつては、再就職促進基本計画の策定後速やかに)、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 実施計画に定める事項は、次のとおりとする。
1.再就職する清算事業団職員の数の目標に関する事項
2.
第24条第1項に規定する業務の実施に関する事項
3.その他清算事業団職員の再就職の促進のために講じようとする措置に関する事項
3 実施計画は、再就職促進基本計画の内容に即するとともに、清算事業団職員の職業能力及び再就職に関する希望並びに労働力の需給の状況等を考慮して定められなければならない。
4 主務大臣は、第1項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。
第16条 国の任命権者は、再就職促進基本計画に従い、清算事業団職員をその職員として採用するように努めなければならない。
第17条 国は、再就職促進基本計画に従い、特殊法人等(日本国有鉄道改革法
第11条第2項に規定する承継法人(以下単に「承継法人」という。)のうち、同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)以外のものを除く。次項において同じ。)に対し、清算事業団職員をその職員(指定法人にあつては、当該指定法人に同条の規定により引き継がせる業務(事業を含む。)に従事する職員(以下「承継業務職員」という。)以外のものに限る。次項において同じ。)として採用するように要請するものとする。
2 特殊法人等は、前項の要請に応じて、清算事業団職員をその職員として採用するように努めるものとする。
第18条 国は、再就職促進基本計画に従い、地方公共団体に対し、
第16条の国による採用の措置に準じて清算事業団職員をその職員として採用するように、要請するものとする。
2 地方公共団体の任命権者は、前項の要請に応じて、清算事業団職員をその職員として採用するように努めるものとする。
第19条 国は、再就職促進基本計画に従い、主要な事業主団体に対し、当該団体の構成員員である事業主(国、地方公共団体、特殊法人等、承継法人及び
第21条に規定する事業主を除く。)に係る労働者の雇入れに関し、清算事業団職員の雇入れの促進についての協力を要請するものとする。
第20条 承継法人は、労働者(指定法人にあつては、承継業務職員に限る。)を雇い入れる場合には、清算事業団職員を優先的に雇い入れるようにしなければならない。
第21条 清算事業団は、再就職促進基本計画に従い、次に掲げる法人(承継法人のうち、指定法人以外のものを除く。)に該当する事業主に対し、清算事業団職員の雇入れのために必要とされる諸条件の整備のための措置を講じて優先的に清算事業団職員をその労働者(指定法人にあつては、承継業務職員以外のものに限る。)として雇い入れるように、要請するものとする。
1.その資本金の全域叩又は一部が清算事業団又は承継法人からの出資による法人
2.前号に掲げる法人のほか、清算事業団又は承継法人の行う事業と密接な関連を有する事業を行う法人
第22条 清算事業団は、事業主(承継法人及び前条に規定する事業主を除く。)に対して清算事業団職員をその労働者として雇い入れるように積極的に要望する等、清算事業団職員の再就職の機会の確保を図るために必要な措置を講ずるものとする。
第23条 承継法人は、前2条の規定により清算事業団が講ずる清算事業団職員の再就職の機会の確保を図るための措置の実施について、清算事業団に対し、必要な協力をしなければならない。
第24条 清算事業団は、
第21条及び
第22条に定めるもののほか、清算事業団職員の再就職の促進を図るため、次の業務を行う。
1.清算事業団職員に対し、再就職のために必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練を行うこと。
2.清算事業団職員の再就職のために必要な求人の開拓及び職業指導を行うこと。
3.清算事業団職員の再就職のために必要な無料の職業紹介事業を行うこと。
4.清算事業団職員を雇い入れる事業主に対する助成及び援助であつて政令で定めるものを行うこと。
5.清算事業団職員に対し、再就職後に必要となる住宅のあつせんその他の援助を行うこと。
6.前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
7.前各号に掲げるもののほか、清算事業団職員の再就職の援助等のために必要な業務を行うこと。
2 清算事業団は、前項第7号に掲げる業務を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。
4 第1項第3号の無料の職業紹介事業に関しては、職業安定法(昭和22年法律第141号)第3章第2節(
第34条を除く。)の規定は、適用しない。
5 第1項第3号の無料の職業紹介事業に関しては、清算事業団を職業安定法
第33条第1項の規定による許可を受けて職業紹介事業を行う者とみなして、同法
第34条第2項、
第49条第1項及び第3項並びに
第50条第1項から第3項までの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
6 前2項に定めるもののほか、第1項第3号の無料の職業紹介事業に関し必要な事項は、労働省令で定める。
第25条 承継法人は、清算事業団職員の再就職の促進に資するため、清算事業団の求めに応じて、その有する教育訓練のための施設を提供する等の措置を講ずるように努めなければならない。
第26条 国及び雇用促進事業団は、清算事業団職員の再就職を促進するため、必要な職業訓練の迅速かつ効果的な実施について特別の措置を講ずるものとする。
2 都道府県は、清算事業団の委託に係る清算事業団職員に対する職業訓練について、前項の措置に相当する措置を講ずるように努めるものとする。
3 都道府県が前項の清算事業団の委託に係る職業訓練を行う場合には、清算事業団は、当該職業訓練の実施に要する費用を負担するものとする。
第27条 公共職業安定所は、清算事業団職員の再就職を促進するため、求人の開拓、職業指導及び職業紹介を行う等必要な措置を講ずるものとする。
第28条 国は、清算事業団に対し、
第24条第1項に規定する業務の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うものとする。
第29条 雇用促進事業団は、雇用促進事業団法(昭和36年法律第116号)
第19条に規定する業務のほか、清算事業団職員の再就職の促進及び再就職した清算事業団職員であつた者の職業の安定を図るため、次の業務を行う。
1.清算事業団職員に対し、再就職のために必要な知識及び技能を習得させるための職業訓練を行うこと。
2.清算事業団職員に対し、職業及び生活に関する相談を行うこと。
3.清算事業団職員が事業を開始する場合において、必要な資金の借入れのあつせん及び当該借入れに係る債務の保証を行うこと。
4.再就職した清算事業団職員であつた者に対し、その作業の環境に適応させるために必要な指導を行うこと。
5.前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
6.前各号に掲げるもののほか、清算事業団職員の再就職の援助等及び再就職した清算事業団職員であつた者の職業の安定に関し必要な業務であつて主務省令で定めるものを行うこと。
第30条 雇用促進事業団は、前条各号に掲げる業務(以下「援護業務」という。)に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて、行わなければならない。
第31条 清算事業団は、雇用促進事業団に対し、
第29条第1号及び第2号に掲げる業務、同条第5号に掲げる業務(同条第1号及び第2号に掲げる業務に係るものに限る。)並びに同条第6号に掲げる業務(主務省令で定めるものに限る。)に要する費用の財源に充てるため、主務大臣が定める額の交付金を交付しなければならない。
2 国は、雇用促進事業団に対し、援護業務のうち、前項に規定する業務以外の業務に要する費用に相当する額の交付金を交付する。
第32条 援護業務に関しては、雇用促進事業団法
第32条第1項の規定にかかわらず、主務大臣が雇用促進事業団を監督する。
2 主務大臣は、この款の規定を施行するために必要があると認めるときは、雇用促進事業団に対し、援護業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第33条 主務大臣は、
第29条第6号又は
第31条第1項の主務省令を定めようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。
第34条 援護業務は、雇用促進事業団法
第19条第1項及び第3項に規定する業務に該当するものとみなして、同法
第19条の2、
第20条、
第37条第1項(同法
第19条の2第1項並びに
第20条第1項及び第2項に係る部分に限る。)及び
第40条(第1号及び第3号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「労働大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法
第20条第2項及び第3項並びに
第37条第1項第2号中「労働省令」とあるのは「主務省令」とする。
2 前項において適用する雇用促進事業団法
第19条の2第1項の規定により援護業務の委託を受けた金融機関は、同条第3項に規定する受託金融機関とみなして、同法
第33条及び
第39条の規定を適用する。
4 雇用促進事業団法
第22条第2項(同法
第24条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、援護業務については、適用しない。
5 第32条第2項の規定による主務大臣の命令は、雇用促進事業団法
第32条第2項の規定による労働大臣の命令とみなして、同法
第40条(第5号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
第35条 日本国有鉄道又は清算事業団並びに公共職業安定所その他の職業安定機関及び雇用促進事業団は、国鉄退職希望職員又は清算事業団職員の円滑な再就職を促進するために、相互に、緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
第36条 国鉄退職希望職員のうち、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)
第6条第1項に規定する船員(次項において「船員」という。)として再就職しようとする者に関しては、
第12条中「公共職業安定所」とあり、及び前条中「公共職業安定所その他の職業安定機関」とあるのは、「地方運輸局(海運監理部を含む。)」とする。
2 清算事業団職員のうち、船員として再就職しようとする者(次項において「船員となろうとする職員」という。)に関しては、
第24条第4項中「職業安定法(昭和22年法律第141号)第3章第2節(第34条を除く。)」とあるのは「船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第3章第1節(第37条、第40条及び第41条を除く。)」と、同条第6項中「前2項」とあるのは「第4項並びに第36条第2項及び第3項」と、「労働省令」とあるのは「運輸省令」と、
第27条中「公共職業安定所」とあり、及び前条中「公共職業安定所その他の職業安定機関」とあるのは「地方運輸局(海運監理部を含む。)」とする。
3 船員となろうとする職員に係る
第24条第1項第3号の無料の職業紹介事業に関しては、同条第5項の規定にかかわらず、当該事業は、船員職業安定法
第34条の規定により行われるものとみなして、同法
第40条及び
第41条の規定(同法
第40条に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
第37条 日本国有鉄道又は清算事業団は、主務省令で定めるところにより、国鉄退職希望職員又は清算事業団職員の再就職の状況その他の事項を主務大臣に報告しなければならない。
第38条 この法律(
第34条第1項及び第3項において読み替えられた雇用促進事業団法の規定を含む。次項において同じ。)における主務大臣は、次のとおりとする。
1.雇用促進事業団の援護業務に関する事項については、運輸大臣及び労働大臣
2.前号に定める事項以外の事項については、内閣総理大臣、運輸大臣、労働大臣及び自治大臣
2 この法律における主務省令は、前項各号に定める事項に関し、それぞれ同項各号に定める主務大臣の発する命令とする。
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
1.第1章(国鉄退職希望職員に係る部分に限る。)、第2章及び第4章(国鉄退職希望職員に係る部分に限る。)の規定 公布の日
2.前号に掲げる規定以外の規定 移行日
第2条 この法律は、昭和65年4月1日限り、その効力を失う。
第3条 前条に規定する日(以下「失効日」という。)の属する事業年度に係る実施計画については、
第15条第1項の規定にかかわらず、作成することを要しない。この場合において、当該事業年度に係る同条第2項各号に掲げる事項については、当該事業年度の直前の事業年度に係る実施計画に定めるものとする。
第4条 失効日以前に開始された
第24条第1項(第4号、第5号、第6号(同項第4号及び第5号に係る部分に限る。)及び第7号に係る部分に限る。)に規定する清算事業団の業務(当該業務が終了するまでの間に行われるものに限る。)については、同項の規定は、附則
第2条の規定にかかわらず、失効日後も、なおその効力を有する。
第5条 失効日以前に開始された
第29条(第3号、第4号、第5号(同条第3号及び第4号に係る部分に限る。)及び第6号に係る部分に限る。)に規定する雇用促進事業団の業務(当該業務が終了するまでの間に行われるものに限る。)については、第3章第3節第3款(
第33条を除く。)の規定は、附則
第2条の規定にかかわらず、失効日後も、なおその効力を有する。
第6条 前3条に定めるもののほか、この法律の失効に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第7条 この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、附則
第2条の規定にかかわらず、失効日後も、なおその効力を有する。
