日本国有鉄道清算事業団法(廃)
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(法人格)
第3条(事務所)
第4条(資本金)
第5条(登記)
第6条(名称の使用制限)
第7条(民法の準用)
第2章 役員及び職員
第8条(役員)
第9条(役員の職務及び権限)
第10条(役員の任命)
第11条(役員の任期)
第12条(役員の欠格条項)
第13条(役員の解任)
第14条(役員の兼職禁止)
第15条(代表権の制限)
第16条(代理人の選任)
第17条(職員の任命)
第18条(役員及び職員の秘密保持義務)
第19条(役員及び職員の公務員たる性質)
第3章 資産処分審議会
第20条(設置)
第21条(権限)
第22条(組織)
第23条(委員の任命)
第24条(委員の任期)
第25条(準用規定)
第4章 義 務
第26条(業務の範囲)
第27条(投資)
第28条(業務の委託)
第29条(業務方法書)
第30条(土地の処分の方法等)
第5章 事業団の債務の償還等に関する措置
第31条(償還基本方針)
第32条(事業団の償還実施方針)
第33条(償還計画)
第34条(事業団による資金の確保)
第35条(政府による助成等)
第6章 財務及び会計
第36条(事業年度)
第37条(事業計画等の認可)
第38条(財務諸表等)
第39条(利益及び損失の処理)
第40条(借入金並びに債券及び特別債券)
第41条(債務保証)
第42条(余裕金の運用)
第43条(給与及び退職手当の支給の基準)
第44条(主務省令への委任)
第7章 監 督
第45条(監督)
第46条(報告及び検査)
第8章 雑 則
第47条(解散)
第48条(大蔵大臣との協議)
第49条(主務大臣等)
第50条(他の法令の準用)
第9章 罰 則
第51条(罰則)
第52条 
第53条 
第54条 
附 則
第1条(施行期日)
第2条(事業団への移行)
第3条(日本国有鉄道の役員に関する経過措置)
第4条(名称に関する経過措置)
第5条(役員に関する特例)
第6条(業務に関する特例)
第7条(職員の再就職の促進に関する業務の実施)
第8条(事業計画等に関する経過措置)
第9条(日本鉄道建設公団の鉄道施設に係る資産及び債務の承継等)
第10条(鉄道建設債券に係る債務に関する連帯債務)
第11条(本州四国連絡橋公団の鉄道施設の建設に関する業務に係る債務の負担等)
第12条(大蔵大臣との協議)
第13条(鉄道施設の無償譲渡及び貸付け)
第14条(政令への委任)