旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律
《最初》
第1条(会社の目的及び事業)
第2条(商号の使用制限)
第3条 
第4条(一般担保)
第5条(新株、社債及び借入金)
第6条(代表取締役等の選定等の決議)
第7条(事業計画)
第8条(重要な財産の譲渡等)
第9条(定款の変更等)
第10条(中小企業者への配慮)
第11条(財務諸表)
第12条(旅客会社の経営安定基金)
第13条(監督)
第14条(報告及び検査)
第15条(財務大臣との協議)
第16条(罰則)
第17条 
第18条 
第19条 
第20条 
第21条 
附 則
第1条(施行期日)
第2条(設立委員)
第3条(定款の作成)
第4条(会社の設立に際して発行する株式)
第5条(株式の引受け)
第6条(財産の出資)
第7条(北海道旅客会社等の設立に際しての特別措置)
第8条(創立総会の招集時期)
第9条(会社の成立)
第10条(設立の登記)
第11条(商法の適用除外)
第12条(事業に関する経過措置)
第13条(商号に関する経過措置)
第14条 
第15条(事業計画に関する経過措置)
第16条(社債に係る債務保証に関する暫定措置)
第17条(資金運用部資金等による社債の引受けに関する暫定措置)
第18条(政令への委任)