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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律

【目次】
  昭和61・12・4・法律 88号  
改正平成2・6・27・法律 50号−−
改正平成2・6・29・法律 65号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成13・6・22・法律 61号−−
改正平成13・6・27・法律 75号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成16・6・9・法律 88号(未)(施行=5年内)
改正平成17・7・26・法律 87号==

(会社の目的及び事業)
第1条 北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社(以下「旅客会社」という。)は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
《改正》平13法061
 日本貨物鉄道株式会社(以下「貨物会社」という。)は、貨物鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
 旅客会社及び貨物会社(以下「会社」という。)は、それぞれ第1項又は前項の事業を営むほか、国土交通大臣の認可を受けて、自動車運送事業その他の事業を営むことができる。この場合において、国土交通大臣は、会社が当該事業を営むことにより第1項又は前項の事業の適切かつ健全な運営に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、認可をしなければならない。
《改正》平11法160
(商号の使用制限)
第2条 会社でない者は、その商号中に、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社又は日本貨物鉄道株式会社という文字を使用してはならない。
《改正》平13法061
 
第3条 削除
(一般担保)
第4条 会社の社債権者は、当該会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(新株、社債及び借入金)
第5条 会社は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項に規定するその発行する株式(第15条及び第20条第2号において「新株」という。)、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権(第15条及び第20条第2号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第676条に規定する募集社債(社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。第20条第2号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。第20条第2号において同じ。)若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が1年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平13法075
《改正》平14法065
《改正》平17法087
 前項の規定は、会社が、社債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
《改正》平17法087
 会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
《追加》平17法087
(代表取締役等の選定等の決議)
第6条 会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《改正》平11法160
《改正》平14法045
《改正》平17法087
(事業計画)
第7条 会社は、毎事業年度の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
《改正》平17法087
(重要な財産の譲渡等)
第8条 会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
(定款の変更等)
第9条 会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《改正》平11法160
《改正》平12法091
《改正》平17法087
(中小企業者への配慮)
第10条 会社は、その営む事業が地域における経済活動に与える影響にかんがみ、その地域において当該会社が営む事業と同種の事業を営む中小企業者の事業活動を不当に妨げ、又はその利益を不当に侵害することのないよう特に配慮しなければならない。
(財務諸表)
第11条 会社は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平17法087
(旅客会社の経営安定基金)
第12条 旅客会社は、それぞれ、附則第7条第1項の規定により取得した債権の額に相当する金額を経営安定基金(以下「基金」という。)として管理し、その運用により生ずる収益をその事業の運営に必要な費用に充てるものとする。
《改正》平13法061
 旅客会社は、基金に係る経理については、国土交通省令で定めるところにより、その他の経理と区分して整理しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平13法061
 基金は、取り崩してはならない。ただし、当該会社の純資産額が資本金、準備金及び基金の総額に満たなくなつた場合においてあらかじめ国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
《改正》平11法160
《改正》平17法087
 前項ただし書の規定により基金を取り崩した後において当該会社の純資産額が資本金、準備金及び基金の総額を超えることとなつたときは、その超える部分の額に相当する金額を、基金の金額が第1項の金額に達するまで、基金に組み入れなければならない。
《改正》平17法087
 旅客会社は、確実かつ有刺な方法により基金を運用しなければならない。
《改正》平13法061
 前各項に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
(監督)
第13条 会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
《改正》平11法160
(報告及び検査)
第14条 国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(財務大臣との協議)
第15条 国土交通大臣は、第5条第1項(新株及び募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を引き受ける者の募集並びに株式交換に際して行う株式及び新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)の発行に係るものを除く。)、第7条第8条若しくは第9条(定款の変更の決議に係るものを除く。)の認可又は第12条第3項ただし書の承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平17法087
(罰則)
第16条 会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、5年以下の懲役に処する。
《改正》平14法045
《改正》平17法087
 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
《改正》平17法087
 
第17条 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
《改正》平17法087
 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
 
第18条 第16条第1項の罪は、刑法(明治40年法律第45号)第4条の例に従う。
 前条第1項の罪は、刑法第2条の例に従う。
《追加》平17法087
 
第19条 第14条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
《改正》平14法045
《改正》平17法087
 
第20条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、100万円以下の過料に処する。
1.第1条第3項の規定に違反して、事業を営んだとき。
2.第5条第1項の規定に違反して、新株、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
3.第5条第3項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかつたとき。
4.第7条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかつたとき。
5.第8条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
6.第11条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
7.第12条第3項の規定に違反して、基金を取り崩したとき。
8.第13条第2項の規定による命令に違反したとき。
《改正》平13法129
《改正》平14法045
《改正》平17法087
 
第21条 第2条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
《改正》平13法061
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(設立委員)
第2条 国土交通大臣は、それぞれの会社ごとに設立委員を命じ、当該会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
《改正》平11法160
 設立委員は、前項及び日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号。以下「改革法」という。)第23条に定めるもののほか、当該会社がその成立の時において事業を円滑に開始するために必要な業務を行うことができる。
(定款の作成)
第3条 設立委員は、定款を作成して、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
(会社の設立に際して発行する株式)
第4条 会社の設立に際して発行する株式に関する商法(明治32年法律第48号)第168条ノ2各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
 会社の設立に際して発行する株式については、商法第284条ノ2第2項本文の規定にかかわらず、その発行価額の2分の1を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第1項中「本法」とあるのは、「本法又ハ旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律」とする。
(株式の引受け)
第5条 会社の設立に際して発行する株式の総数は、日本国有鉄道が引き受けるものとし、設立委員は、これを日本国有鉄道に割り当てるものとする。
(財産の出資)
第6条 日本国有鉄道は、会社の設立に際し、会社に対し、改革法第21条に規定する承継計画(以下「承継計画」という。)において定めるところにより、その財産を出資するものとする。
(北海道旅客会社等の設立に際しての特別措置)
第7条 日本国有鉄道は、改革法附則第2項の規定の施行の時において、北海道旅客会社等に対し、基金に充てるために必要なものとして国土交通大臣が定める金額に相当する額の債務を負担する。
《改正》平11法160
 日本国有鉄道は、前項に定めるもののほか、改革法附則第2項の規定の施行の時において、本州と北海道を連絡する航路に係る連絡船事業を日本国有鉄道から引き継ぐものとして改革法第9条の規定により国土交通大臣が指定する旅客会社に対し、昭和62年度における当該連絡船事業の運営に充てるために必要なものとして国土交通大臣が定める金額に相当する額の債務を負担する。
《改正》平11法160
 前2項の規定により負担する債務の償還、当該債務に係る利子の支払その他のこれらの規定による債務の負担に関し必要な事項は、政令で定める。
 国土交通大臣は、第1項又は第2項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
《改正》平11法160
(創立総会の招集時期)
第8条 会社の設立に係る商法第180条第1項の規定の適用については、同項中「第177条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律附則第5条ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
(会社の成立)
第9条 附則第6条の規定により日本国有鉄道が行う出資に係る給付は、改革法附則第2項の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第57条の規定にかかわらず、その時に成立する。
(設立の登記)
第10条 会社は、商法第188条第1項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
(商法の適用除外)
第11条 商法第167条第168条第2項、第181条及び第185条の規定は、会社の設立については、適用しない。
(事業に関する経過措置)
第12条 改革法附則第2項の規定の施行の際現に日本国有鉄道が行つている事業(承継計画において旅客会社に引き継ぐものとされた事業に限る。)であつて、第1条第1項の事業に該当しないものは、旅客会社がその成立の時において同条第3項の認可を受けた事業とみなす。
 前項の規定は、貨物会社について準用する。この場合において、同項中「第1条第1項」とあるのは、「第1条第2項」と読み替えるものとする。
(商号に関する経過措置)
第13条 第2条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄養株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社又は日本貨物鉄道株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後6月間は、適用しない。
 
第14条 削除
(事業計画に関する経過措置)
第15条 会社の成立する日の属する営業年度の事業計画については、第7条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
(社債に係る債務保証に関する暫定措置)
第16条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、会社(北海道旅客会社等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の成立後5年間を限り、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の発行する社債に係る債務について、保証契約をすることができる。
 前項の規定により政府が会社の発行する社債に係る債務について保証契約をする場合には、各年度においてする保証契約に係る社債の額は、改革法第22条の規定により当該会社が承継する鉄道債券に係る債務であつて政府が保証契約をしているものの当該年度における償差額に相当する額を超えることができない。
 第1項の規定により政府がする保証契約の期間は、10年を超えることができない。
(資金運用部資金等による社債の引受けに関する暫定措置)
第17条 会社の発行する社債であつて前条第1項の規定により政府が当該社債に係る会社の債務について保証契約をしたもの(以下「政府保証債」という。)については、資金運用部資金法(昭和26年法律第100号。以下「資金法」という。)第7条第1項の規定にかかわらず、同項第7号に規定する債券に該当するものとして資金運用部資金(資金法第6条第1項に規定する資金運用器資金をいう。以下同じ。)をもつて引受けを行うことができる。
 政府保証債については、簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和27年法律第210号)第3条第1項の規定にかかわらず、同項第9号に規定する債券に該当するものとして簡易生命保険特別会計の積立金(以下「積立金」という。)をもつて引受けを行うことができる。
 第1項の規定により政府保証債に運用される資金運用部資金又は前項の規定により政府保証債に運用される積立金に係る資金運用部資金及び簡易生命保険の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和48年法律第7号)の規定の適用については、当該政府保証債に係る会社を資金法第7条第1項第7号に規定する法人とみなす。
(政令への委任)
第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、会社の設立に関し必要な事項は、政令で定める。

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