扶養義務の準拠法に関する法律
《最初》
第1条(趣旨)
第2条(準拠法)
第3条(傍系親族間及び姻族間の扶養義務の準拠法の特例)
第4条(離婚をした当事者間等の扶養義務の準拠法についての特則)
第5条(公的機関の費用償還を受ける権利の準拠法)
第6条(扶養義務の準拠法の適用範囲)
第7条(常居所地法及び本国法)
第8条(公序)
附 則
1(施行期日)
2(経過措置)
3(法例の一部改正)