1.工業技術のうち経済産業省の所掌に係るもの(デザインを含む。以下この号において「工業技術」という。)に関する研究開発及び企業化を効果的に行うために設置される一群の施設であつて次の施設(大学の研究機能を活用することにより、高度な工業技術の効率的な企業化が図られる場合にあつては、イからハまでに掲げる施設)から構成されるもの
イ 工業技術に関する研究開発のための施設であつて工業技術に関する研究開発を行う者の共用に供されるもの
ロ 工業技術に係る技術者の研修施設
ハ 工業技術に関する研究開発の成果又は技術情報の提供又は交換のための展示施設、会議場施設その他の施設
ニ 工業技術に関する研究開発及びその企業化を行うための事業場として相当数の企業等に利用させるための施設
2.電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。以下この条において同じ。)の技術その他電気通信に係る電波の利用技術のうち総務省の所掌に係るもの(以下この号において「電気通信業等の技術」という。)に関する研究開発を効果的に行うための施設であつて次の施設が一体的に設置されるもの
イ 電気通信業等の技術に関する研究開発を行うための施設であって2以上の者が利用する構造及び設備を有するもの
ロ 電気通信業等の技術に関する研究開発の推進及びその成果の普及を図るための会議場施設、研修施設その他の共同利用施設
3.情報処理の事業の発達を図るための施設であつて次の施設が併せて設置されるもの
イ 情報処理の事業の業務を行うための多様な機能を有する施設であつて広く一般の需要に応ずるためのもの
ロ 展示施設、研修施設その他の共同利用施設
4.電気通信業及び放送業の発達その他電波の利用の促進を図るための施設であつてイ又はロに掲げる施設とハに掲げる施設が併せて設置されるもの
イ 電気通信業又は放送業の業務を行うための多様な機能を有する施設であつて広く一般の需要に応ずるためのもの
ロ 各種の無線通信の業務を行うための施設であつて、その業務の用に供する空中線を集合して設置することができる構造及び設備を有するもので、かつ、相当数の企業等に利用させるためのもの
ハ 展示施設、研修施設その他の共同利用施設
5.外国との経済交流等の促進を図るために設置される次の施設
イ 国際見本市場施設
ロ 国際会議場施設
ハ 我が国及び外国の相当数の企業の従業員等が相互の交流を図りつつ経済社会の国際化に即応した研修を行うことができる研修施設及び会議場施設(これらと一体的に設置される宿泊施設その他の共同利用施設を含む。)
ニ 我が国又は外国の経済、社会、技術等の紹介を適切かつ効果的に行うための施設であつて、展示施設、展示物として供される建物又は構築物及び観覧場その他の共同利用施設が一体的に設置されるもの
6.港湾の利用の高度化を図るために設置される次の施設
イ 旅客その他の港湾を利用する者の利便を増進するための旅客ターミナル施設
ロ 港湾における業務の効率化を図るための港湾業務用の施設であつて、港湾における業務を行う者が相当数入居し、かつ、これらの者の業務の円滑な実施を図るための共同利用設備を備えたもの
ハ 旅客その他の港湾を利用する者の港湾その他の海事に関する理解の増進を適切かつ効果的に図るための施設であつて、展示施設、展望施設その他の共同利用施設を備えたもの
ニ 次に掲げる施設から構成される一群の施設
(1)港湾における業務に関する研究開発を効果的に行うための施設であつて、港湾における業務を行う者の共用に供されるもの
(2)港湾における情報処理を効率的に行うための多様な機能を有する施設であつて、港湾における業務を行う者の需要に応ずるためのもの
(3)港湾における業務に関する研究開発の成果又は港湾における情報の提供又は交換のための会議場施設、研修施設その他の共同利用施設
ホ 旅客その他の港湾を利用する者を対象とする港湾の有する機能及び能力の活用を図るための研修施設及び展示施設であつて、港湾に係る水域をレクリエーンョン活動に利用する場合における当該水域の適正な利用に関する知識の普及及び港湾を拠点とする海底の鉱物資源の開発に関する理解の増進を図るための適切な機能を有するもの(これらと一体的に設置される宿泊施設その他の共同利用施設を含む。)
ヘ 港湾の環境の保全又は改善のための機能を有する施設であつて、廃熱等の利用に必要な施設が一体的に設置されるもの
ト 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第9号の2に掲げる廃棄物埋立護岸の適正かつ良好な形成を図るための施設であつて、当該廃棄物埋立護岸において埋立てに用いられる廃棄物又は土木建築に関する工事に伴い副次的に発生した土砂をあらかじめ溶融、破砕、圧縮その他の方法により高度に減量する機能を有するもの
7.情報処理又は電気通信の高度化により経済社会の情報化及び国際化に即応した都市機能の高度化又は港湾の利用の高度化を図るために設定される次の施設
イ 情報処理の事業の業務を行うための施設であつて、内外の各種の情報につき計算、検索その他これらに類する処理を高度に行うための機能を有するもの又はその業務が行われる区域の各種の情報の処理を高度に行うための機能を有する相当規模のもので、かつ、広く一般の需要に応ずるためのもの(これらと一体的に設置される会議場施設その他の共同利用施設を含む。)
ロ 電気通信業の業務を行うための施設であつて、通信衛星を利用して本邦外又は本邦内の場所との間の電気通信を高度に行うための機能を有するもので、かつ、広く一般の需要に応ずるためのもの(これと一体的に設置される会議場施設その他の共同利用施設を含む。)
ハ 電気通信業又は放送業の業務を行うための施設であつて、その業務が行われる区域の電気通信を高度に行うための機能を有する相当規模のもので、かつ、広く一般の需要に応ずるためのもの(これと一体的に設置される会議場施設その他の共同利用施設を含む。)
ニ 事業場として相当数の企業等に利用させるための施設であつて、当該企業等の業務の円滑な実施を図るため、イ、ロ又はハに掲げる施設の機能を活用するための共同利用設備を備え、かつ、建築設備の制御及び作動状態の監視を高度に行うための機能を有するもので、それぞれイ、ロ又はハに掲げる施設と一体的に設置されるもの
ホ 熱供給施設であつて、イに掲げる施設の機能を活用して熱の供給状態の監視又は熱供給設備の制御を行うための機能を有するもので、かつ、イに掲げる施設と一体的に設置されるもの
8.外国企業等の我が国の市場の開拓を円滑化するために設置される施設であつて、事業場として相当数の外国企業等に利用させるための施設及び当該外国企業等の業務の円滑な実施を図るための展示施設、研修施設その他の共同利用施設を備えたもの
9.農林畜水産業に関する技術のうち農林水産省の所掌に係るもの(以下この号において「農林畜水産業技術」という。)に関する研究開発及び企業化を効果的に行うために設置される一群の施設であつて次の施設から構成されるもの
イ 農林畜水産業技術に関する研究開発のための施設であつて農林畜水産業技術に関する研究開発を行う者の共用に供されるもの
ロ 農林畜水産業技術に係る技術者の研修施設
ハ 農林畜水産業技術に関する研究開発の成果又は技術情報の提供又は交換のための展示施設、会議場施設その他の施設
ニ 農林畜水産業技術に関する研究開発及びその企業化を行うための事業場として相当数の企業等に利用させるための施設
10.漁港の利用の高度化を図るために設置される次の施設
イ 水産物の処理又は保蔵を効率的に行うための共同利用施設と漁港を利用する者の利便を増進するための施設が併せて設置される施設
ロ 漁港における業務の効率化を図るための漁港業務用の施設であつて、漁港における業務を行う者が相当数入居し、かつ、これらの者の業務の円滑な実施を図るための共同利用設備を備えたもの
11.流通機能の高度化を図るために設置される次の施設
イ 相当数の貨物流通(貨物の輸送、保管その他の流通のうち国土交通省の所掌に係るものをいう。)の事業を行う者が利用するための施設であつて、当該事業に係る各種の業務を高度に処理するための多様な機能を有するもので、かつ、利用する事業者等の業務の円滑な実施を図るための会議場施設、研修施設その他の共同利用施設を備えたもの
ロ 相当数の卸売業又は小売業の業務を行う者が利用するための流通業務用の施設であつて、商品の受注及び発注を集中的かつ効率的に行うための機能並びに商品の仕分を自動的に行うための機能を有するもので、かつ、利用する事業者等の業務の円滑な実施を図るための会議場施設その他の共同利用施設を備えたもの
12.大規模な都市鉄道新線に設置される旅客ターミナル施設であつて、旅客の利便の増進及びその沿線の地域住民の生活の向上を図るための多様な機能を有するもの
13.小売業の高度化を図るための相当規模の施設であつて、相当数の小売業の業務を行う者の店舗と一体的に設置されるもので、かつ、次の施設が伴せて設置されるもの
イ 顧客の利便の増進を図るための施設であつて、多様な機能を有するもの
ロ 地域住民の生活の向上を図るための施設であつて、展示施設、会議場施設その他の共同利用施設を備えたもの
ハ 小売業の業務の円滑な実施を図るための施設であつて、相当数の小売業の業務を行う者に利用させるためのもの
14.食品(花きを含む。以下この号において同じ。)の生産及び流通の円滑化並びに消費の改善を図るための相当規模の施設であつて、卸売市場(付設集団売場を含む。)の区域内に設置されるもの又は相当数の食品の小売業の業務を行う者の店舗が集積する施設と一体的に設置されるもので、かつ、次の施設が供せて設置されるもの
イ 食品の生産者、食品の卸売業又は小売業の業務を行う者、一般消費者等の相互の交流を図るための展示施設、会議場施設その他の共同利用施設
ロ 相当数の食品の小売業の業務を行う者の業務の円滑な実施を図るための共同利用施設であつて、主として中小企業者に利用させるためのもの
15.輸入の促進を図るための多様な機能を有する一群の施設であつて、第11号イ又はロに掲げる施設と一体的に設置されるもので、かつ、次に掲げる施設から構成されるもの
イ 輸入貨物の蔵置、加工、展示又は運送の事業その他の輸入貨物を取り扱う事業の業務を支援する事業の事業場として相当数の企業等に利用させるための施設
ロ 輸入の促進に寄与する新商品(部品を含む。)の開発又は輸入貨物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発のための施設であつて、相当数の企業等に利用させるためのもの
ハ 展示施設、研修施設その他の共同利用施設
16.再生資源の利用の促進を図るために設置される施設のうち広く一般の需要の応じるためのものであつて、次に掲げるもの(これらと一体的に設置される研修施設その他の共同利用施設を含む。)
イ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)
第2条第6項に規定する分別基準適合物の再商品化(同条第8項第3号及び第4号に掲げる行為に限る。)をするための施設(以下「再商品化施設」という。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)
第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)を原材料として利用して製品を製造するための政令で定める施設
ロ 再生資源を原材料とする燃料を利用した発電施設又は熱供給施設
17.スポーツを催物として催す業その他のスポーツに関連する業(以下この号において「スポーツ産業」という。)の発達を図るために設置される次の施設
イ 相当数の観覧席を備えた競技場その他の施設であつてスポーツ産業に係る業務を行うための多様な機能を有するもので、かつ、観覧者の利便を増進するための施設を備えたもの
ロ 展示施設、研修施設その他の共同利用施設であつてイに掲げる施設と一体的に設置されるもの