第4条 日本国有鉄道総裁は、職員(日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)
第26条第1項に規定する日本国有鉄道の職員をいう。次項第3号及び
第7条を除き、以下同じ。)が業務主に照らし著しく過剰である状態を緊急に解消するため、退職を希望する職員の募集を行う場合において、55歳未満の職員がこれに応じて退職を申し出たときは、その者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者について退職を希望する職員である旨の認定を行うことができる。
1.昭和62年3月31日までに55歳となる者
2.日本国有鉄道総裁(その委任を受けて任命権を行う者を含む。)に対しその休職期間の満了する日において退職することを書面により申し出て休職していた者
3.前2号に掲げるもののほか運輸省令で定める要件に該当する者