有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律
昭和61・5・27・法律 74号==
改正昭和63・5・31・法律 75号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成7・5・12・法律 91号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成9・12・10・法律117号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平12年7月1日)
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・5・31・法律 96号−−
改正平成12・5・31・法律 97号−−
改正平成12・11・27・法律126号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成13・12・5・法律138号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成15・5・30・法律 54号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−(施行=平17年1月1日)
改正平成16・6・9・法律 88号−−(施行前削除)
改正平成16・6・9・法律 97号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−(施行=平17年3月7日)
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==(施行=平18年5月1日)
廃止平成18・6・14・法律 66号−−(施行=平19年9月30日)
第1条 この法律は、有価証券に係る投資顧問業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営を確保し、もつて投資者の保護を図ることを目的とする。
第2条 この法律において「投資顧問契約」とは、当事者の一方が相手方に対して有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断(有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引及び有価証券店頭指数等スワップ取引にあつては、行うべき取引の内容及び時期についての判断)をいう。以下同じ。)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍等不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を受払うことを約する契約をいう。
2 この法律において「投資顧問業」とは、顧客に対して投資顧問契約に基づく助言を行う営業をいう。
3 この法律において「投資顧問業者」とは、
第4条の登録を受けて投資顧問業を営む者をいう。
4 この法律において「投資一任契約」とは、次に掲げる契約をいう。
1.投資顧問業者が、顧客から、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該顧客のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約
2.投資顧問業者が、顧客から、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該顧客のため投資を行うのに必要な権限を委任されること並びに当該一任された投資判断及び当該委任された権限の全部又は一部を政令で定める者に再委任することを内容とする契約
5 この法律において「有価証券」とは、証券取引法(昭和23年法律第25号)
第2条第1項及び第2項に規定する有価証券(同法
第108条の2第3項の規定により国債証券又は同法
第65条第2項第3号に規定する外国国債証券とみなされる標準物を含む。)をいう。
6 この法律において「有価証券指数等先物取引等」とは、有価証券指数等先物取引(証券取引法
第2条第21項に規定する有価証券指数等先物取引をいう。以下この条において同じ。)又は外国市場証券先物取引(同法
第2条第23項に規定する外国市場証券先物取引をいう。以下この条において同じ。)のうち有価証券指数等先物取引と類似の取引をいう。
7 この法律において「有価証券オプション取引等」とは、有価証券オプション取引(証券取引法
第2条第22項に規定する有価証券オプション取引をいう。以下この条において同じ。)又は外国市場証券先物取引のうち有価証券オプション取引と類似の取引をいう。
8 この法律において「有価証券店頭指数等先渡取引」とは、証券取引法
第2条第25項に規定する有価証券店頭指数等先渡取引をいう。
9 この法律において「有価証券店頭オプション取引」とは、証券取引法
第2条第26項に規定する有価証券店頭オプション取引をいう。
10 この法律において「有価証券店頭指数等スワップ取引」とは、証券取引法
第2条第27項に規定する有価証券店頭指数等スワップ取引をいう。
11 この法律において「有価証券等」とは、有価証券、有価証券指数(証券取引法
第2条第21項に規定する有価証券指数及びこの指数と類似の指数であつて外国市場証券先物取引のうち有価証券指数等先物取引と類似の取引に係るものをいう。)、同条第25項に規定する有価証券店頭指数又はオプション(同条第1項第10号の2に規定するオプション及び当該オプションと類似の権利であつて外国市場証券先物取引のうち有価証券オプション取引と類似の取引に係るものをいう。次項において同じ。)をいう。
12 この法律において「有価証券の価値等」とは、有価証券の価値若しくはオプションの対価の額又は約定指数、約定数値、現実指数、現実数値(証券取引法
第2条第21項に規定する約定指数、約定数値、現実指数又は現実数値及びこれらの数値と類似の数値であつて外国市場証券先物取引のうち有価証券指数等先物取引と類似の取引に係るものをいう。)、店頭約定指数、店頭約定数値、店頭現実指数若しくは店頭現実数値(同条第25項に規定する店頭約定指数、店頭約定数値、店頭現実指数又は店頭現実数値をいう。)の動向をいう。
13 この法律において「証券取引行為」とは、証券取引法
第2条第8項第1号から第3号の2までに掲げる行為をいう。
第3条 何人も、投資一任契約に係る場合又は他の法律に特別の規定のある場合を除くほか、他人から、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任され、当該投資判断に基づき当該他人のため投資(以下この条において「投資判断の一任による投資」という。)を行うことを営業としてはならない。ただし、外国の法令に準拠して設立され、かつ、外国において投資判断の一任による投資を行う業務を営む法人が、投資判断の一任による投資を行うことを営業(認可投資顧問業者(第24条第1項の認可を受けた投資顧問業者をいう。以下同じ。)その他政令で定める者のみを相手方として行うものに限る。)とする場合は、この限りでない。
第4条 投資顧問業を営もうとする者は、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。ただし、外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人で外国において投資顧問業を営む者が、認可投資顧問業者その他政令で定める者のみを相手方として投資顧問業を営もうとする場合は、この限りでない。
第5条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.商号、名称又は氏名及び住所
2.法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。)、その役員の氏名又は名称及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
3.個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
4.営業所の名称及び所在地
5.業務の方法
6.他に事業を行つているときは.その事業の種類
7.その他内閣府令で定める事項
2 前項の登録申請書には、
第7条第1項各号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第6条 内閣総理大臣は、
第4条の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を投資顧問業者登録簿に登録しなければならない。
1.前条第1項各号に掲げる事項
2.登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、投資顧問業者登録簿を公衆の縦範に供しなければならない。
第7条 内閣総理大臣は、登録申請者が決の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
2.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
3.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
4.
第38条第1項の規定により
第4条の登録若しくは投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)
第41条第1項、
第42条第1項第1号ホ若しくは
第43条の規定により同法第6条の認可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録又は認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)又はこの法律若しくは投資信託及び投資法人に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは認可(当該登録又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号及び第27条第2項第4号イにおいて「登録等」という。)を取り消され、その取得しの日から5年を経過しない者(当該登録又は認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
5.禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
6.この法律、証券取引法、外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)若しくは投資信託及び投資法人に関する法律若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)
第204条、
第206条、
第208条、
第208条の3、
第222条若しくは
第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
7.申請の日前5年以内に投資顧問業、投資一任契約に係る業務、投資信託委託業(投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第16項に規定する投資信託委託業をいう。以下同じ。)又は投資法人資産運用業(同条第17項に規定する投資法人資産運用業をいう。以下同じ。)に関し著しく不適当な行為をした者
8.法人でその役員又は政令で定める使用人(
第27条第2項第2号において「役員等」という。)のうちに第1号又は第3号から前号までのいずれかに該当する者のあるもの
9.個人で政令で定める使用人のうちに第1号又は第3号から第7号までのいずれかに該当する者のあるもの
2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
第8条 投資顧問業者は、
第5条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を投資顧問業者登録簿に登録しなければならない。
第9条 投資顧問業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1.投資顧問業者が死亡したとき。 その相続人
2.法人が合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であつた者
3.法人が破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
4.法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人
5.投資顧問業を廃止したとき。 投資顧問業者であつた個人又は投資顧問業者であつた法人を代表する役員
2 投資顧問業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該投資顧問業者の登録は、その効力を失う。
3 投資顧問業者が死亡した場合においては、相続人は被相続人の死亡後60日間(当該期間内に
第7条第1項の規定による登録の拒否の処分があつたとき、又は次項の規定により読み替えて適用される
第38条第1項の規定により投資顧問業の廃止を命じられたときは、当該処分のあつた日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、引き続き投資顧問業を営むことができる。相続人がその期間内に
第4条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
4 前項の規定により引き続き投資顧問業を営むことができる場合においては、相続人を投資顧問業者とみなして、
第11条、
第12条、
第13条第1項及び第2項、
第14条から
第22条まで、
第34条から
第37条まで並びに
第38条第1項(第2号を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第1項中「第4条の登録を取り消し」とあるのは、「投資顧問業の廃止を命じ」とする。
5 前項の規定により読み替えて適用される
第38条第1項の規定により投資顧問業の廃止が命じられた場合における
第7条第1項の規定の適用については、当該廃止を命じられた相続人を
第38条第1項の規定により
第4条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を
第38条第1項の規定による
第4条の登録の取消しの日とみなす。
第10条 投資顧問業者は、営業保証金を主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2 前項の営業保証金の額は、主たる営業所及びその他の営業所ごとに、投資顧問業者の営業の実情及び投資者の保護を考慮して、政令で定める額とする。
3 投資顧問業者は、政令で定めるところにより、当該投資顧問業者のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなつている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき第1項の営業保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
4 内閣総理大臣は、投資者保護のため必要があると認めるときは、投資顧問業者と前項の契約を締結した者又は当該投資顧問業者に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
5 投資顧問業者は、第1項の営業保証金につき供託(第3項の契約の締結を含む。)を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、投資顧問業(投資顧問業の開始後新たに営業所を設置したことにより供託すべき営業保証金の額が増加することとなる場合にあつては、当該営業所に係る投資顧問業)を開始してはならない。
6 投資顧問業者と投資顧問契約又は投資一任契約を締結した者は、これらの契約により生じた債権に関し、当該投資顧問業者に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
7 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
8 投資顧問業者は、第6項の権利の実行その他の理由により、営業保証金の額(契約金額を含む。第10項において同じ。)が第2項の政令で定める額に不足することとなつたときは、内閣府令で定める日から3週間以内にその不足額につき供託(第3項の契約の締結を含む。
第56条第1号において同じ。)を行い、その旨を遅滞なく内閣総理大臣に届け出なければならない。
9 第1項又は前項の規定により供託する営業保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券(社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第129条第1項に規定する振替社債等を含む。)をもつてこれに充てることができる。
10 第1項、第4項又は第8項の規定により供託した営業保証金は、前条第1項各号に該当することとなつたとき、
第38条第1項若しくは第2項の規定により登録が取り消されたとき、又は一部の営業所に係る投資顧問業の廃止その他の理由により営業保証金の額が第2項の政令で定める額を超えることとなつたときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
11 前各項に規定するもののほか、営業保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
第11条 投資顧問業者は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 投資顧問業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
第12条 投資顧問業者は、自己の名義をもつて、他人に投資顧問業を営ませてはならない。
第13条 投資顧問業者は、その行う投資顧問業の内容について広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、
第18条及び
第19条の規定に関する事項を表示しなければならない。
2 投資顧問業者は、その行う投資顧問業に関して広告をするときは、自ら行つた有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に関する助言の実績その他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
3 投資顧問業者は、
第4条の登録を受けていることにより内閣総理大臣が当該投資顧問業者を推薦し、又はその行う助言の内容について保証しているかのように人を誤認させるような表示をしてはならない。
第14条 投資顧問業者は、投資顧問契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにする書面を事前に顧客に交付しなければならない。
1.投資顧問業者の商号、名称又は氏名及び住所
2.報酬に関する事項
4.前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 投資出顧問業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該投資顧問業者は、当該書面を交付したものとみなす。
第15条 投資顧問業者は、投資顧問契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面を顧客に交付しなければならない。
1.投資顧問業者の商号、名称又は氏名及び住所
2.契約年月日
3.助言の内容及び方法
4.報酬の額及び支払の時期
5.契約の解除に関する事項(
第17条第1項から第4項までの規定に関する事項を含む。)
6.賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
7.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前条第2項の規定は、前項の規定による書面の受付について準用する。
3 前項において準用する前条第2項前段に規定する方法(内閣府令で定める方法を除く。)により第1項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時に当該顧客に到達したものとみなす。
第16条 投資顧問業者は、投資顧問契約を締結している顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、6月に1回以上、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。
1.当該投資顧問業者が自己の計算で行つた有価証券の売買、有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引のうち当該顧客に対して助言を行つたものと同一の銘柄について取引を行つた事実の有無
2.前号の場合において、取引を行つた事実があるときは、その売買の別(有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頸オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引にあつては、売買の別に相当するものとして内閣府令で定める事項)
3.前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 第14条第2項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
第17条 投資顧問業者と投資顧問契約を締結した顧客は、
第15条第1項の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面によりその契約の解除を行うことができる。
2 前項の契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 投資顧問業者は、第1項の規定による契約の解除があつた場合には、解除までの期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額を超えてその契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4 投資顧問業者は、第1項の規定による契約の解除があつた場合において、その契約に係る報酬の前払を受けているときは、解除以降の期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額を顧客に返還しなければならない。
5 前各項の規定に反する特約で顧客に不利なものは、無効とする。
第18条 投資顧問業者は、その行う投資顧問業に関して、顧客を相手方として又は当該顧客のために証券取引行為を行つてはならない。
第19条 投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該投資顧問業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。
第20条 投資顧問業者は、その行う投資顧問業に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。
第21条 投資顧問業者は、法令及び投資顧問契約の本旨に従い、顧客のため忠実に投資顧問業を行わなければならない。
第22条 投資顧問業者は、その行う投資顧問業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
1.投資顧問契約の締結又は解除に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をすること。
2.顧客を勧誘するに際し、顧客に対して、損失の全部又は一部を負担することを約すること。
3.顧客を勧誘するに際し、顧客に対して、特別の利益を提供することを約すること。
4.その助言を受けた取引により生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はその助言を受けた取引により生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させること(自己の責めに帰すべき事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。)。
5.投資顧問契約を締結した顧客(当該投資顧問業者が認可投資顧問業者である場合には、投資顧問契約又は投資一任契約を締結した顧客)相互間において、他の顧客の利益を図るため特定の顧客の利益を害することとなる取引その他の政令で定める取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
6.特定の有価証券等に関し、助言を受けた顧客の取引に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない助言を行うこと。
7.通常の取引の条件と異なる条件であり、かつ、当該条件での取引が当該顧客の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした助言を行うこと(第5号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
8.前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資顧問業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
2 投資顧問業者(法人である場合に限る。以下この項において同じ。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.投資顧問業者の利害関係人(当該投資顧問業者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。第30条の4第2項第1号において同じ。)の過半数を保有していることその他の当該投資顧問業者と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。以下この項において同じ。)である投資信託委託業者(投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第18項に規定する投資信託委託業者をいう。第30条の4第2項第1号において同じ。)が運用の指図を行う投資信託財産(同法
第14条第1項に規定する投資信託財産をいう。以下同じ。)に係る受益者又は資産の運用を行う投資法人(同法
第2条第19項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)の利益を図るため、当該投資顧問業者が締結した投資顧問契約に係る顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
2.投資顧問業者の利害関係人である証券会社等(証券会社(証券取引法
第2条第9項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律
第2条第2号に規定する外国証券会社を含むものとする。以下同じ。)、証券仲介業者(証券取引法第2条第12項に規定する証券仲介業者をいう。以下同じ。)又は許可外国証券業者(外国証券業者に関する法律第2条第2号の2に規定する許可外国証券業者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は登録金融機関(証券取引法
第65条の2第3項に規定する登録金融機関をいう。第30条の4第2項第2号において同じ。)の利益を図るため、投資判断に基づく取引の方針、取引の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる頻度又は規模の取引を内容とした助言を行うこと。
3.投資顧問業者の利害関係人である証券会社が有価証券の引受け(証券取引法
第2条第8項第4号に規定する有価証券の引受けをいう。以下同じ。)に係る主幹事会社(元引受け(同法
第29条第3項に規定する有価証券の元引受けをいう。)に係る契約(以下この号において「元引受契約」という。)を締結するに際し、当該元引受契約に係る有価証券の発行者(同法
第2条第5項に規定する発行者をいう。以下同じ。)又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うことのある会社(以下この号において「引受幹事会社」という。)であつて、当該有価証券の発行価額の総額のうちその引受けに係る部分の金額(以下この号において「引受額」という。)が他の引受幹事会社の引受額より少なくない会社又はその受領する手数料、報酬その他の対価が他の引受幹事会社が受領するものより少なくない会社をいう。以下同じ。)である場合において、当該有価証券の募集(同法
第2条第3項に規定する有価証券の募集をいう。以下同じ。)又は売出し(同法
第2条第4項に規定する有価証券の売出しをいう。以下同じ。)の条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行うこと。
4.投資顧問業者の利害関係人である信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関が営む同項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を営む金融機関が運用を行う信託財産に係る受益者の利益を図るため、当該投資顧問業者が締結した投資顧問契約に係る顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
5.前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資顧問業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
第23条 投資顧問業者は、投資信託委託業、投資法人資産運用業、証券業(証券取引法第2条第8項に規定する証券業をいう。以下同じ。)又は信託業務を営もうとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第23条の2 投資顧問業者が証券業を営む場合(当該投資顧問業者が証券仲介業者である場合を除く。)における
第16条第1項の規定の適用については、同項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該書面を顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のために支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない」と、同項第1号中「事実の有無」とあるのは「事実の有無(政令で定めるものに限る。)」とする。
2 投資顧問業者が証券業を営む場合(当該投資顧問業者が証券仲介業者又は許可外国証券業者である場合を除く。)においては、その行う投資顧問業に関して、
第18条の規定は、適用しない。
3 投資顧問業者が証券仲介業者である場合における
第18条の規定の適用については、同条中「証券取引行為」とあるのは、「証券取引行為(顧客を相手方として行う証券取引法第2条第11項各号に掲げる行為を除く。)」とする。
4 投資顧問業者が許可外国証券業者である場合における
第18条の規定の適用については、同条中「証券取引行為」とあるのは、「証券取引行為(外国証券業者に関する法律第13条の2第1項に規定する取引所取引を除く。)」とする。
5 投資顧問業者が証券業を営む場合(当該投資顧問業者が証券仲介業者又は許可外国証券業者である場合を除く。)においては、その行う投資顧問業に関して、
第19条の規定は、適用しない。
6 投資顧問業者が証券業を営む場合(当該投資顧問業者が証券仲介業者又は許可外国証券業者である場合を除く。)における
第20条の規定の適用については、同条中「貸付け」とあるのは「貸付け(証券取引法第156条の24第1項に規定する信用取引を利用する際に生ずる第三者たる証券会社の顧客に対する貸付けその他の政令で定めるものを除く。)」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該投資顧問業者が同項に規定する信用取引に係る貸付けとして当該投資顧問業者の顧客に対して貸し付けることその他の政令で定める行為は、この限りでない」とする。
7 投資顧問業者が証券仲介業者である場合における
第20条の規定の適用については、同条中「媒介」とあるのは、「媒介(証券取引法第156条の24第1項に規定する信用取引を利用する際に生ずる証券会社の顧客に対する貸付けその他の政令で定めるものの媒介を除く。)」とする。
8 前各項に定めるもののほか、投資顧問業者が証券業を営む場合におけるこの法律の規定の適用に関する事項は、政令で定める。
第23条の3 投資顧問業者が信託業務を営む場合における
第16条第1項の規定の適用については、同項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該書面を顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のために支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない」と、同項第1号中「事実の有無」とあるのは「事実の有無(政令で定めるものに限る。)」とする。
2 投資顧問業者が信託業務を営む場合においては、その行う投資顧問業に関して、
第18条及び
第19条の規定は、適用しない。
3 投資顧問業者が信託業務を営む場合における
第20条の規定の適用については、同条中「顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客」とあるのは「顧客」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、第三者たる銀行その他政令で定める金融機関の顧客に対する金銭の貸付けの媒介その他の政令で定める行為は、この限りでない」とする。
4 前3項に定めるもののほか、投資顧問業者が信託業務を営む場合におけるこの法律の規定の適用に関する事項は、政令で定める。
第23条の4 投資顧問業者は、投資信託委託業又は投資法人資産運用業を営む場合においては、その投資顧問契約を締結した顧客に対して、次に掲げる行為をしてはならない。
1.投資信託委託業として運用の指図を行う特定の投資信託財産に係る受益者の利益を図るため又は投資法人資産運用業として資産の運用を行う特定の投資法人の利益を図るため、その締結した投資顧問契約に係る顧客の利益を害することとなる取引を内容とした助言を行うこと。
2.前号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資顧問業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
第23条の5 投資顧問業者は、証券業を営む場合においては、その投資顧問契約を締結した顧客に対して、次に掲げる行為をしてはならない。
1.有価証券の発行者又は証券業に係る顧客に関する非公開情報(当該発行者の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない証券業に関して取得した重要な情報であつて投資顧問契約を締結した顧客の取引に影響を及ぼすと認められるもの又は投資顧問業を兼営している証券会社等の役員(国内における代表者(外国証券業者に関する法律第2条第9号に規定する国内における代表者をいう。)を含む。)若しくは政令で定める使用人若しくは投資顧問業を兼営している個人である証券仲介業者が職務上知り得た証券業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引に係る注文の動向その他の特別の情報をいう。第31条の5第1号において同じ。)に基づいて、投資顧問契約を締結した特定の顧客の利益を図ることを目的とした助言を行うこと。
2.証券業による利益を図るため、投資判断に基づく取引の方針、取引の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる頻度又は規模の取引を内容とした助言を行うこと。
3.有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行うこと。
4.前3号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資顧問業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
第23条の6 投資顧問業者は、信託業務を営む場合においては、その投資顧問契約を締結した顧客に対して、次に掲げる行為をしてはならない。
1.信託業務として運用を行う特定の信託財産に係る受益者の利益を図るため、その締結した投資顧問契約に係る顧客の利益を害することとなる取引を内容とした助言を行うこと。
2.有価証券の発行者又は証券業務(信託業務を営む金融機関が証券取引法
第65条第2項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務をいう。以下同じ。)に係る顧客に関する非公開情報(当該発行者の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない証券業務に関して取得した重要な情報であつて投資顧問契約を締結した顧客の取引に影響を及ぼすと認められるもの又は投資顧問業を兼営している信託業務を営む金融機関の役員若しくは政令で定める使用人が職務上知り得た証券業務に係る顧客の有価証券の売買その他の取引に係る注文の動向その他の特別の情報をいう。
第31条の6第2号において同じ。)に基づいて、投資顧問契約を締結した特定の顧客の利益を図ることを目的とした助言を行うこと。
3.証券業務による利益を図るため、投資判断に基づく取引の方針、取引の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる頻度又は規模の取引を内容とした助言を行うこと。
4.有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行うこと。
5.前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資顧問業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
第24条 投資顧問業者は、投資一任契約に係る業務を行おうとするときは、その行おうとする業務の内容及び方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の認可を受けようとする者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くもの(外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものを含む。第27条第2項において「株式会社等」という。)でなければならない。
1.取締役会
2.監査役又は委員会(会社法第2条第12号に規定する委員会をいう。)
3 内閣総理大臣は、投資顧問業者に対し第1項の認可をしたときは、その旨を当該投資顧問業者の登録に付記しなければならない。
第25条 内閣総理大臣は、前条第1項の認可に条件を付することができる。
2 前項の条件は、投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
第26条 第24条第1項の認可を受けようとする投資顧問業者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1.商号及び住所
2.資本金の額
3.取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)の氏名
4.会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
5.営業所の名称及び所在地
2 前項の認可申請書には、定款、認可申請者の登記事項証明書、業務の内容及び方法に関する内閣府令で定める事項を記載した書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第27条 内閣総理大臣は、
第24条第1項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.認可申請者がその営もうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の収支の見込みが良好なものであること。
2.認可申請者が、その人的構成に照らして、その営もうとする業務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、認可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、
第24条第1項の認可をしなければならない。
1.
第39条第1項の規定により
第24条第1項の認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の認可(当該認可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない株式会社等
2.役員等のうちに前号に規定する取消しの日前30日以内にその役員等であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもののある株式会社等
3.個人である主要株主(認可申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
第9条第5項第1号に規定する持株会社をいう。以下この号、
第29条の5及び
第36条第2項において同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。次号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社等
イ 第1号に規定する取消しの日前30日以内にその役員等であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの
ロ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であつて、その法定代理人が
第7条第1項第1号から第6号まで又はイのいずれかに該当するもの
ハ
第7条第1項第2号から第6号までのいずれかに該当する者
4.法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社等
イ
第38条第1項の規定により
第4条の登録を取り消され、
第39条第1項の規定により
第24条第1項の認可を取り消され、若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第41条第1項、第42条第1項第1号ホ若しくは第43条の規定により同法第6条の認可を取り消され、又はこの法律若しくは投資信託及び投資法人に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録等を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
ロ この法律、証券取引法、外国証券業者に関する法律若しくは投資信託及び投資法人に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ハ 法人を代表する役員のうちに第7条第1項第1号から第6号まで又は前号イのいずれかに該当する者のある者
3 前項第3号及び第4号の「主要株主」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項及び第29条の2第1項において同じ。)の100分の20(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の15)以上の数の議決権(保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この条及び第29条の2第1項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
4 第2項第3号の「子会社」とは、会社がその総株主又は総社員の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
5 次の各号に掲げる場合における第3項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。
1.金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
2.株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が会社の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
6 第3項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第28条 認可投資顧問業者は、投資一任契約に係る業務の内容及び方法を変更しようとする場合においては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第29条 認可投資顧問業者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1.投資一任契約に係る業務を廃止し、休止し、又は再開したとき。
2.
第23条の届出に係る業務を廃止し、休止し、又は再開したとき。
3.
第31条第1項ただし書の承認に係る業務を廃止し、休止し、又は再開したとき。
4.
第31条第2項の認可に係る業務を廃止し、休止し、又は再開したとき。
5.
第31条第3項の届出の内容に変更があつたとき又は当該届出に係る業務を廃止し、休止し、若しくは再開したとき。
6.その他投資一任契約に係る業務に関する事項で内閣府令で定める事項に該当することとなつたとき。
2 認可投資顧問業者が投資一任契約に係る業務を廃止したときは、当該認可は、その効力を失う。
第29条の2 認可投資顧問業者の主要株主(
第27条第3項に規定する主要株主をいう。次条、
第29条の4及び
第36条第2項において同じ。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該認可投資顧問業者の総株主又は総出資者の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の対象議決権保有届出書には、
第27条第2項第3号及び第4号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第29条の3 内閣総理大臣は、認可投資顧問業者の主要株主が
第27条第2項第3号イからハまで又は第4号イからハまでのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該認可投資顧問業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
第29条の4 認可投資顧問業者の主要株主は、当該認可投資顧問業者の主要株主でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第29条の5 前3条の規定は、認可投資顧問業者を子会社(
第27条第4項に規定する子会社をいう。
第36条第2項において同じ。)とする持株会社の株主又は出資者について準用する。
第30条 認可投資顧問業者の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあつては執行役、外国の法令に準拠して設立された法人にあつては会社法第817条第1項に規定する日本における代表者及び国内の営業所に駐在する役員(監査役及びこれに類似する役職にある者を除く。))は、内閣総理大臣の承認を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事し、又は事業を営んではならない。
第30条の2 会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(同法第334条第1項において準用する場合を含む。)、第336条第2項及び第402条第5項ただし書の規定は、認可投資顧問業者については、適用しない。
第30条の3 認可投資顧問業者(
第2条第4項第2号に掲げる契約により再委任を受けた同号に規定する政令で定める者を含む。次条において同じ。)は、法令及び投資一任契約の本旨に従い、顧客のため忠実に投資一任契約に係る業務を行わなければならない。
第30条の4 認可投資顧問業者は、その行う投資一任契約に係る業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
1.投資一任契約の締結又は解除に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をすること。
2.顧客を勧誘するに際し、顧客に対して、損失の全部又は一部を負担することを約すること。
3.顧客を勧誘するに際し、顧客に対して、特別の利益を提供することを約すること。
4.その認可投資顧問業者が行つた投資により生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はその認可投資顧問業者が行つた投資により生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させること(自己の責めに帰すべき事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。)。
5.投資顧問契約又は投資一任契約を締結した顧客相互間において、他の顧客の利益を図るため特定の顧客の利益を害することとなる取引その他の政令で定める取引を行うことを内容とした投資判断に基づく投資を行うこと。
6.特定の有価証券等に関し、認可投資顧問業者が行つた投資に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない投資判断に基づく投資を行うこと。
7.通常の取引の条件と異なる条件であり、かつ、当該条件での取引が当該顧客の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした投資判断に基づく投資を行うこと(第5号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
8.前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資一任契約に係る業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
2 認可投資顧問業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.認可投資顧問業者の利害関係人(当該認可投資顧問業者の総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該認可投資顧問業者と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。以下この項において同じ。)である投資信託委託業者が運用の指図を行う投資信託財産に係る受益者又は資産の運用を行う投資法人の利益を図るため、当該認可投資顧問業者が締結した投資一任契約に係る顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした投資判断に基づく投資を行うこと。
2.認可投資顧問業者の利害関係人である証券会社等又は登録金融機関の利益を図るため、投資判断に基づく取引の方針、取引の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる頻度又は規模の取引を内容とした投資を行うこと。
3.認可投資顧問業者の利害関係人である証券会社が有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした投資判断に基づく投資を行うこと。
4.認可投資顧問業者の利害関係人である信託業務を営む金融機関が運用を行う信託財産に係る受益者の利益を図るため、当該認可投資顧問業者が締結した投資一任契約に係る顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした投資判断に基づく投資を行うこと。
5.前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資一任契約に係る業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
第30条の5 認可投資顧問業者は、その締結する投資一任契約のすべてを
第2条第4項第2号に規定する契約とし、かつ、当該契約のすべてにつき、同号に規定する顧客から一任された投資判断及び委任された権限の全部を同号に規定する政令で定める者に対し再委任するものとしてはならない。
第31条 認可投資顧問業者は、投資顧問業、投資一任契約に係る業務、投資信託委託業、投資法人資産運用業、証券業及び信託業務のほか、他の業務を営むことができない。ただし、当該認可投資顧問業者が投資顧問業及び投資一任契約に係る業務を営むにつき公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものについて、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項の規定により認可投資顧問業者が証券業又は信託業務を営もうとする場合においては、
第23条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
3 認可投資顧問業者が前項の認可を受けて証券業を営む場合(当該認可投資顧問業者が証券仲介業者又は許可外国証券業者である場合を除く。)又は信託業務を営む場合においては、第1項ただし書の承認を受けることなく、内閣総理大臣に届け出て、第1項本文に規定する業務以外の業務を営むことができる。
第31条の2 認可投資顧問業者が証券業を営む場合(当該認可投資顧問業者が証券仲介業者である場合を除く。)における
第33条において準用する
第16条第1項の規定の適用については、同項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該書面を顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のために支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない」と、同項第1号中「事実の有無」とあるのは「事実の有無(政令で定めるものに限る。)」とする。
2 認可投資顧問業者が証券業を営む場合(当該認可投資顧問業者が証券仲介業者又は許可外国証券業者である場合を除く。)においては、
第33条において準用する
第18条の規定は、適用しない。
3 認可投資顧問業者が証券仲介業者である場合における
第33条において準用する
第18条の規定の適用については、同条中「証券取引行為」とあるのは、「証券取引行為(顧客を相手方として行う証券取引法第2条第11項各号に掲げる行為を除く。)」とする。
4 認可投資顧問業者が許可外国証券業者である場合における
第33条において準用する
第18条の規定の適用については、同条中「証券取引行為」とあるのは、「証券取引行為(外国証券業者に関する法律第13条の2第1項に規定する取引所取引を除く。)」とする。
5 認可投資顧問業者が証券業を営む場合(当該認可投資顧問業者が証券仲介業者又は許可外国証券業者である場合を除く。)においては、
第33条において準用する
第19条の規定は、適用しない。
6 認可投資顧問業者が証券業を営む場合(当該認可投資顧問業者が証券仲介業者又は許可外国証券業者である場合を除く。)における
第33条において準用する
第20条の規定の適用については、同条中「証券会社」とあるのは「第三者たる証券会社」と、「貸付けを」とあるのは「貸付けその他の政令で定めるものを」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該認可投資顧問業者が同項に規定する信用取引に係る貸付けとして当該認可投資顧問業者の顧客に対して貸し付けることその他の政令で定める行為は、この限りでない」とする。
7 認可投資顧問業者が証券仲介業者である場合における
第33条において準用する
第20条の規定の適用については、同条中「貸付け(証券取引法第156条の24第1項に規定する信用取引を利用する際に生ずる証券会社の顧客に対する貸付けを除く。)につき媒介、取次ぎ若しくは代理」とあるのは、「貸付けにつき媒介(証券取引法第156条の24第1項に規定する信用取引を利用する際に生ずる証券会社の顧客に対する貸付けその他の政令で定めるものの媒介を除く。)、取次ぎ若しくは代理(同項に規定する信用取引を利用する際に生ずる証券会社の顧客に対する貸付けに係るものを除く。)」とする。
8 前各項に定めるもののほか、認可投資顧問業者が証券業を営む場合におけるこの法律の規定の適用に関する事項(その行う投資一任契約に係る業務に関するものに限る。)は、政令で定める。
第31条の3 認可投資顧問業者が信託業務を営む場合における
第33条において準用する
第16条第1項の規定の適用については、同項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該書面を顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のために支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない」と、同項第1号中「事実の有無」とあるのは「事実の有無(政令で定めるものに限る。)」とする。
3 認可投資顧問業者が信託業務を営む場合における
第33条において準用する
第20条の規定の適用については、同条中「顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客」とあるのは「顧客」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、第三者たる銀行その他政令で定める金融機関の顧客に対する金銭の貸付けの媒介その他の政令で定める行為は、この限りでない」とする。
5 前各項に定めるもののほか、認可投資顧問業者が信託業務を営む場合におけるこの法律の規定の適用に関する事項(その行う投資一任契約に係る業務に関するものに限る。)は、政令で定める。
第31条の4 認可投資顧問業者は、投資信託委託業又は投資法人資産運用業を営む場合においては、その投資一任契約を締結した顧客に対して、次に掲げる行為をしてはならない。
1.投資信託委託業として運用の指図を行う特定の投資信託財産に係る受益者又は投資法人資産運用業として資産の運用を行う特定の投資法人の利益を図るため、その締結した投資一任契約に係る顧客の利益を害することとなる取引を内容とした投資判断に基づく投資を行うこと。
2.前号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資一任契約に係る業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
第31条の5 認可投資顧問業者は、
第31条第2項の認可を受けて証券業を営む場合においては、その投資一任契約を締結した顧客に対して、次に掲げる行為をしてはならない。
1.有価証券の発行者又は証券業に係る顧客に関する非公開情報に基づいて、投資一任契約を締結した特定の顧客の利益を図ることを目的とした投資判断に基づく投資を行うこと。
2.証券業による利益を図るため、投資判断に基づく取引の方針、取引の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる頻度又は規模の取引を行うこと。
3.有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした投資判断に基づく投資を行うこと。
4.前3号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資一任契約に係る業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
第31条の6 認可投資顧問業者は、
第31条第2項の認可を受けて信託業務を営む場合においては、その投資一任契約を締結した顧客に対して、次に掲げる行為をしてはならない。
1.信託業務として運用を行う特定の信託財産に係る受益者の利益を図るため、その締結した投資一任契約に係る顧客の利益を害することとなる取引を内容とした投資判断に基づく投資を行うこと。
2.有価証券の発行者又は証券業務に係る顧客に関する非公開情報に基づいて、投資一任契約を締結した特定の顧客の利益を図ることを目的とした投資判断に基づく投資を行うこと。
3.証券業務による利益を図るため、投資判断に基づく取引の方針、取引の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる頻度又は規模の取引を行うこと。
4.有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした投資判断に基づく投資を行うこと。
5.前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は投資一任契約に係る業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
第32条 認可投資顧問業者は、投資一任契約を締結している顧客に対して、内閣府令で定めるところにより、6月に1回以上、当該投資一任契約に係る当該顧客の資産の現状について説明した報告書を作成し、交付しなければならない。
2 第14条第2項の規定は、前項の規定による報告書の交付について準用する。
第33条 第12条、
第13条(第1項を除く。)、
第14条(第1項第3号を除く。)、
第15条第1項及び第2項、
第16条及び
第18条から
第20条までの規定は、投資顧問業者が認可投資顧問業者として投資一任契約に係る業務を行う場合に準用する。この場合において、
第13条第2項中「自ら行つた有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に関する助言」とあるのは「投資一任契約を締結している顧客から一任されて行つた投資」と、
同条第3項中「第4条の登録」とあるのは「第24条第1項の認可」と、「助言」とあるのは「投資判断」と、
第14条第1項中「投資顧問契約」とあるのは「投資一任契約」と、
第15条第1項中「投資顧問契約」とあるのは「投資一任契約」と、
同項第3号中「助言の内容及び方法」とあるのは「投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(投資判断及び投資の実行に係る権限の全部又は一部を第2条第4項第2号に規定する政令で定める者に再委任する場合における当該政令で定める者の名称及び当該再委任の範囲を含む。)」と、
同項第5号中「事項(第17条第1項から第4項までの規定に関する事項を含む。)」とあるのは「事項」と、
第16条第1項中「投資顧問契約」とあるのは「投資一任契約と、「6月」とあるのは「3月」と、
同項第1号中「当該顧客に対して助言を行つたもの」とあるのは「当該顧客から一任されて投資を行つたもの」と、
第18条中「顧客を相手方として又は当該顧客のために」とあるのは「顧客を相手方として」と、
第19条中「いかなる名目によるかを問わず」とあるのは「顧客のために証券取引行為を行う場合において、当該行為による取引の決済のために必要な場合を除くほか、いかなる名目によるかを問わず」と、
第20条中「貸付け」とあるのは「貸付け(証券取引法第156条の24第1項に規定する信用取引を利用する際に生ずる証券会社の顧客に対する貸付けを除く。)」と読み替えるものとする。
第34条 投資顧問業者は、内閣府令で定めるところにより、有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に関する助言その他その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
第35条 投資顧問業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定める様式により、営業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、前項の営業報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項及び当該投資顧問業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き投資者の保護に必要と認められる部分を公衆の縦覧に供しなければならない。
第36条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資顧問業者又はこれと取引する者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資顧問業者の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認可投資顧問業者の主要株主又は認可投資顧問業者を子会社とする持株会社の主要株主に対し、
第29条の2から
第29条の4までの届出若しくは措置若しくは当該認可投資顧問業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の営業所その他の施設に立ち入り、当該主要株主の書類その他の物件の検査(
第29条の2から
第29条の4までの届出若しくは措置又は当該認可投資顧問業者の業務若しくは財産に関し必要な検査に限る。)をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第37条 内閣総理大臣は、投資顧問業者又は当該投資顧問業者が認可投資顧問業者である場合における当該投資顧問業者から
第2条第4項第2号(投資信託及び投資法人に関する法律
第223条の3第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に掲げる契約により再委任を受けた同号に規定する政令で定める者の業務の運営に関し、投資者の利益を害する事実があると認めるときは、投資者保護のため必要な限度において、当該投資顧問業者に対し、業務の方法の変更、財産の供託その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第38条 内閣総理大臣は、投資顧問業者が次の各号のいずれかに該当するときは、
第4条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて投資顧問業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.
第7条第1項第1号から第3号まで、第4号(この法律又は投資信託及び投資法人に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第5号、第6号、第8号(同項第7号に係る部分を除く。)又は第9号(同項第7号に係る部分を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
3.その行う投資顧問業に関して、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 内閣総理大臣は、投資顧問業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は投資顧問業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該投資顧問業者から申出がないときは、当該投資顧問業者の登録を取り消すことができる。
3 前項の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)
第3章の規定は、適用しない。
第39条 内閣総理大臣は、認可投資顧問業者又は当該認可投資顧問業者から
第2条第4項第2号(投資信託及び投資法人に関する法律
第223条の3第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に掲げる契約により再委任を受けた同号に規定する政令で定める者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可投資顧問業者の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて投資一任契約に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.
第27条第2項第1号又は第2号に該当することとなつたとき。
2.その行う投資一任契約に係る業務に関して、この法律(投資信託及び投資法人に関する法律第2編から第4編までを含む。以下この号において同じ。)若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
3.
第25条第1項に規定する認可に付した条件に違反したとき。
2 認可投資顧問業者の登録が
第9条第2項の規定によりその効力を失つたとき、又は当該認可投資顧問業者の登録が前条第1項若しくは第2項の規定により取り消されたときは、当該認可は、その効力を失う。
第40条 内閣総理大臣は、
第9条第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は
第38条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
2 内閣総理大臣は、
第29条第2項若しくは前条第2項の規定により認可がその効力を失つたとき、又は同条第1項の規定により認可を取り消したときは、
第24条第3項に規定する認可をした旨の付記を抹消しなければならない。
第41条 内閣総理大臣は、
第38条第1項若しくは第2項又は
第39条第1項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第42条 投資顧問業者は、投資者の保護を図るとともに、投資顧問業の健全な発展に資することを目的として、投資顧問業者を会員とし、証券投資顧問業協会と称する民法(明治29年法律第89号)
第34条の規定による法人を設立することができる。
2 証券投資顧問業協会(以下この章において「協会」という。)は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第43条 協会でない者は、証券投資顧問業協会という名称を用いてはならない。
2 協会に加入していない者は、投資顧問業を営むについて、証券投資顧問業協会会員という名称を用いてはならない。
第44条 協会は、顧問等から会員の営む業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 協会は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について全員に周知させなければならない。
第45条 内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、この法律の規定に基づく資料の提出、提出その他必要な事項について、協会に協力させることができる。
第46条 内閣総理大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該協会の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第36条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による立人検査について準用する。
第47条 内閣総理大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、協会に対し、監督上必要な命令をすることができる。
第48条 協会は、協会の運営に関する連絡、調整及び指導を行うことを目的として、全国を単位として、協会を会員とし、全国証券投資顧問業協会連合会と称する民法
第34条の規定による法人を設立することができる。
2 全国証券投資顧問業協会連合会は、全国を通じて一個とする。
3 全国証券投資顧問業協会連合会でない者は、全国証券投資顧問業協会連合会という名称を用いてはならない。
4 前3条の規定は、全国証券投資顧問業協会連合会について準用する。
第49条 外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人である投資顧問業者が国内にある顧客を相手方として投資顧問業又は投資一任契約に係る業務を営む場合において、当該法人又は個人に対する
第35条第1項に規定する営業報告書の提出期限に関する特例、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第50条 外国で投資顧問業を営む者(投資顧問業者を除く。以下この条において同じ。)は、有価証券等の市場に関する情報の収集及び提供その他有価証券等に関連のある業務で内閣府令で定めるものを行うため、国内において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合(他の目的により設定している事務所その他の施設において当該業務を行おうとする場合を含む。)には、あらかじめ、当該業務の内容、当該業務を行う施設の所在地その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、投資者保護のため必要があると認めるときは、外国で投資顧問業を営む者に対し、前項の施設において行う同項に規定する業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
3 外国で投資顧問業を営む者は、その設置した第1項の施設を廃止したとき、当該施設において行う同項に規定する業務を廃止したときその他同項の規定により届け出た事項を変更したときは、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第51条 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、投資顧問業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、投資顧問業に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、投資顧問業者又は証券投資顧問業協会若しくは全国証券投資顧問業協会連合会に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
第51条の2 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、
第36条第1項の規定によるもの(有価証券の売買、有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
3 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、
第36条第1項及び第2項並びに
第46条第1項(
第48条第4項において準用する場合を含む。)の規定によるものを委員会に委任することができる。
4 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
5 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(第2項及び第3項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
6 委員会は、政令で定めるところにより、第2項及び第3項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
第51条の3 委員会が前条第2項又は第3項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第6項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立ては、委員会に対してのみ行うことができる。
第52条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
第53条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.
第3条の規定に違反して、他人から、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任され、当該投資判断に基づき当該他人のため投資を行うことを営業とした者
4.
第12条(
第33条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に投資顧問業又は投資一任契約に係る業務を営ませた者
5.
第22条第1項第1号から第4号まで若しくは第6号又は第30条の4第1項第1号から第4号まで若しくは第6号の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
6.規定に違反して、認可を受けないで投資一任契約に係る業務を行つた者
第54条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.
第25条第1項の規定により付した条件に違反した者
2.
第38条第1項又は
第39条第1項の規定による業務の停止の命令に違反して、投資顧問業又は投資一任契約に係る業務を営んだ者
第54条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.
第5条第1項の登録申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
2.
第26条第1項の認可申請書又は同条第2項若しくは第3項の規定により同条第1項の認可申請書に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をして提出した者
3.
第34条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
4.
第35条第1項の規定による営業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした営業報告書を提出した者
5.
第36条第1項若しくは第2項若しくは
第46条第1項(
第48条第4項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.
第10条第5項の規定に違反して、投資顧問業を開始した者
2.
第18条(
第33条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、証券取引行為を行つた者
3.
第19条(
第33条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は顧客の金銭若しくは有価証券を預託させた者
4.
第20条(
第33条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をした者
5.
第28条の認可を受けないで投資一任契約に係る業務の内容及び方法を変更した者
7.
第31条第1項の規定に違反して、承認を受けないで投資顧問業、投資一任契約に係る業務、投資信託委託業、投資法人資産運用業、証券業及び信託業務以外の業務を営んだ者
第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.
第10条第8項の規定に違反して、供託を行わなかつた者
2.
第13条第1項(
第33条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する事項を長示しなかつた者
3.
第13条第2項(
第33条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者
4.
第13条第3項(
第33条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、人を誤認させるような表示をした者
5.
第14条第1項、
第15条第1項又は
第16条第1項(
第33条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
6.
第29条の2(
第29条の5において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは添付書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくは添付書類を提出した者
7.
第31条第2項の規定に違反して、認可を受けないで証券業又は信託業務を営んだ者
8.
第32条第1項の規定に違反して、報告書を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない報告書若しくは虚偽の記載をした報告書を交付した者
第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1.
第8条第1項又は
第29条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3.
第11条第2項の規定に違反して、同条第1項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
4.
第23条の規定に違反して、届出をせずに投資信託委託業、投資法人資産運用業、証券業又は信託業務を営んだ者
6.
第30条の規定に違反して、他の会社の常務に従事し、又は事業を営んだ者
7.
第31条第3項の規定に違反して、届出をせずに投資顧問業、投資一任契約に係る業務、投資信託委託業、投資法人資産運用業、証券業及び信託業務以外の業務を営んだ者
9.
第43条第2項の規定に違反して、証券投資顧問業協会会員という名称を用いた者
第58条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第54条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。
1.正当な理由がないのに
第42条第2項の名簿の縦覧を拒んだ者
2.
第47条(
第48条第4項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第60条 第10条第4項の規定による命令に違反して供託しなかつた者は、30万円以下の過料に処する。
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
1.
第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.
第43条第1項又は
第48条第3項の規定に違反して、証券投資顧問業協会又は全国証券投資顧問業協会連合会という名称を用いた者
3.
第50条第1項又は第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
4.
第50条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をした者
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に投資顧問業を営んでいる者(普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)に基づき大蔵大臣の認可を受けて信託業務を営む銀行及び証券投資信託法に基づき大蔵大臣の免許を受けた委託会社を除く。)は、この法律の施行の日から6月間(当該期間内に第7条第1項の規定による登録の拒否の処分があつたとき、又は次項の規定により読み替えて適用される第38条第1項の規定により投資顧問業の廃止を命じられたときは、当該処分のあつた日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、第4条の規定にかかわらず、引き続き投資顧問業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により引き続き投資顧問業を営むことができる場合においては、その者を投資顧問業者とみなして、第13条第1項及び第2項、第14条から第23条まで、第34条から第37条まで並びに第38条第1項(第2号を除く。)及び第3項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第1項中「第4条の登録を取り消し」とあるのは、「投資顧問業の廃止を命じ」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用される第38条第1項の規定により投資顧問業の廃止が命じられた場合における第7条第1項の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を第38条第1項の規定により第4条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を第38条第1項の規定による第4条の登録の取消しの日とみなす。
第3条 この法律の施行の際現に投資顧問業を営んでいる普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律に基づき大蔵大臣の認可を受けて信託業務を営む銀行及び証券投資信託法に基づき大蔵大臣の免許を受けた委託会社は、当分の間(次項の規定により読み替えて適用される第38条第1項の規定により投資顧問業の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)、第4条の規定にかかわらず、引き続き投資顧問業を営むことができる。
2 前項の規定により引き続き投資顧問業を営むことができる場合においては、当該信託業務を営む銀行及び委託会社を投資顧問業者とみなして、当該信託業務を営む銀行に対しては第11条、第12条、第13条第2項、第14条(第1項第3号を除く。)、第15条、第17条、第21条、第22条、第34条から第37条まで、第38条第1項(第2号を除く。)及び第42条第1項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を、当該委託会社に対しては第11条、第12条、第13条第1項及び第2項、第14条から第22条まで、第34条から第37条まで、第38条第1項(第2号を除く。)並びに第42条第1項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第38条第1項中「第4条の登録を取り消し」とあるのは、「投資顧問業の廃止を命じ」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用される第38条第1項の規定により投資顧問業の廃止が命じられた場合における第7条第1項の規定の適用については、当該廃止を命じられた信託業務を営む銀行又は委託会社を第38条第1項の規定により第4条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を第38条第1項の規定による第4条の登録の取消しの日とみなす。
第4条 この法律の施行の際現に第50条第1項に規定する施設を設置している者は、この法律の施行の日から3月以内に当該施設について同項に規定する業務の内容、施設の所在地その他大蔵省令で定める事項を大蔵大臣に届け出なければならない。この場合において、当該届出は、同項の規定によりされた届出とみなす。
第5条 登録免許税法(昭和42年法律第35号)の一部を次のように改正する。
別表第1第25号の次に次の1号を加える。
| 25の2.投資顧問業者の登録又は投資一任契約に係る業務の認可 |
| (一)有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和61年法律第74号)第4条(登録)の規定による投資顧問業者の登録 | 登録件数 | 1件につき9万円 |
| (二)有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第24条第1項(認可)の規定による投資一任契約に係る業務の認可 | 認可件数 | 1件につき15万円 |
第6条 大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)の一部を次のように改正する。
第4条第79号の次に次の1号を加える。
79の2.投資顧問業(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和61年法律第74号)に規定する投資顧問業をいう。次条第45号の2において同じ。)を営む者の登録及び監督に関すること。
第4条第80号の次に次の1号を加える。
80の2.証券投資顧問業協会及び全国証券投資顧問業協会連合会の監督に関すること。
第5条第45号の次に次の1号を加える。
45の2.投資顧問業を営む者を登録し、これを監督すること。
