目次中
「第9条」を「第9条の2」に、
「第5節 保護期間(第101条)
第6節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録(第102条−第104条)」を
「第5節 有線放送事業者の権利(第100条の2−第100条の4)
第6節 保護期間(第101条)
第7節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録(第102条−第104条)」に改める。
第1条中
「及び放送」を「、放送及び有線放送」に改める。
第2条第1項第9号の次に次の2号を加える。
9の2.有線放送 有線送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行うものをいう。
9の3.有線放送事業者 有線放送を業として行う者をいう。
第2条第1項第10号の2の次に次の1号を加える。
10の3.データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
第2条第1項第15号中
「又は放送」を「、放送又は有線放送」に改め、
同項第17号中
「有線放送」を「有線送信」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同条第7項中
「有線放送」を「有線送信」に改め、
同条第9項中
「第1項第8号」の下に「、第9号の2」を加える。
第4条第1項及び第2項中
「有線放送」を「有線送信」に改め、
同条第4項中
「若しくは第2項」を「、第2項若しくは前項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 第12条の2第1項に規定する著作物は、第23条第1項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて、公衆からの求めに応じ有線送信の方法で公衆に提示される状態に置かれた場合には、公表されたものとみなす。
第7条に次の1号を加える。
4.第9条の2各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
第1章第2節中
第9条の次に次の1条を加える。
(保護を受ける有線放送)
第9条の2 有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
1.日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。次号において同じ。)
2.国内にある有線放送設備から行われる有線放送
第12条第1項中
「編集物」の下に「(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
(データベースの著作物)
第12条の2 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
第23条の見出し中
「有線放送権等」を「有線送信権等」に改め、
同条第1項中
「有線放送する」を「有線送信する」に改め、
同条第2項中
「有線放送される」を「有線送信される」に改める。
第29条第1項中
「又は次項」を「、次項又は第3項」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 専ら有線放送事業者が有線放送のための技術的手段として製作する映画の著作物(第15条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該有線放送事業者に帰属する。
1.その著作物を有線放送する権利及び有線放送されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
2.その著作物を複製し、又はその複製物により有線放送事業者に頒布する権利
第34条の見出し中
「放送」を「放送等」に改め、
同条第1項中
「学校向けの放送番組」の下に「又は有線放送番組」を、
「放送し」の下に「、又は有線放送し」を、
「当該放送番組用」の下に「又は有線放送番組用」を加える。
第38条第1項中
「若しくは上映し、又は有線放送する」を「又は上映する」に、
「、上映又は有線放送」を「又は上映」に改め、
同条中
第4項を第5項とし、
第3項を第4項とし、
第2項を第3項とし、
第1項の次に次の1項を加える。
2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送することができる。
第44条の見出し中
「放送事業者」を「放送事業者等」に改め、
同条第2項中
「前項」を「前2項」に、
「放送」を「放送又は有線放送」に、
「こえて」を「超えて」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 有線放送事業者は、第23条第1項に規定する権利を害することなく有線放送することができる著作物を、自己の有線放送(放送を受信して行うものを除く。)のために、自己の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。
第49条第1項第1号中
「第44条第1項」の下に「若しくは第2項」を加え、
同項第2号中
「第44条第2項」を「第44条第3項」に改め、
「放送事業者」の下に「又は有線放送事業者」を加える。
第63条第4項中
「放送」の下に「又は有線放送」を加える。
第68条第2項中
「第38条第1項及び第2項」を「第38条第2項及び第3項」に改める。
第89条第5項中
「第3項」を「第4項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項中
「前3項」を「前各項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 有線放送事業者は、第100条の2から第100条の4までに規定する権利を享有する。
第92条の見出し中
「有線放送権」を「有線送信権」に改め、
同条第1項及び第2項第2号中
「有線放送する」を「有線送信する」に改める。
第95条第1項中
「音楽の提供を主たる目的とする有線放送を業として行なう者」を「有線放送事業者」に、
「行なつた」を「行つた」に、
「当該放送を受信して再放送」を「当該放送又は有線放送を受信して放送」に改める。
第97条第1項中
「当該放送を受信して再放送」を「当該放送又は有線放送を受信して放送」に改める。
第102条第1項中
「第38条第1項及び第3項」を「第38条第2項及び第4項」に、
「第44条」を「第44条(第2項を除く。)」に、
「又は放送」を「、放送又は有線放送」に、
「準用する」を「準用し、同条第2項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する」に、
「同条」を「同条第1項」に、
「、「第92条第1項又は第99条第1項」を「「第92条第1項、第99条第1項又は第100条の3」と、第44条第2項中「第23条第1項」とあるのは「第92条第1項又は第100条の3」に改め、
同条第2項中
「放送」の下に「若しくは有線放送」を加え、
同条第3項中
「放送する」を「放送し、又は有線放送する」に改め、
「の放送」の下に「又は有線放送」を加え、
同条第4項中
「又は第98条」を「、第98条又は第100条の2」に改め、
同項第1号中
「第44条第1項」の下に「若しくは第2項」を、
「放送」の下に「若しくは有線放送」を加え、
同項第2号中
「第44条第2項」を「第44条第3項」に改め、
「放送事業者」の下に「又は有線放送事業者」を加える。
第103条中
「又は放送」を「、放送又は有線放送」に改める。
第4章第6節を同章第7節とする。
第101条の見出し中
「又は放送」を「、放送又は有線放送」に改め、
同条中
「行なわれた」を「行われた」に改め、
同条に次の1号を加える。
第4章中
第5節を第6節とし、
第4節の次に次の1節を加える。
第5節 有線放送事業者の権利
(複製権)
第100条の2 有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
(放送権及び再有線放送権)
第100条の3 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。
(有線テレビジョン放送の伝達権)
第100条の4 有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。
附則第14条中
「有線放送」を「有線送信」に、
「行なわれる」を「行われる」に改める。