特定商品等の預託等取引契約に関する法律
昭和61・5・23・法律 62号==
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成21・6・5・法律 49号(未)(施行=未定)
【略】預託法
第1条 この法律は、特定商品及び施設利用権の預託等取引契約の締結及びその履行を公正にし、並びに預託等取引契約に係る預託者が受けることのある損害の防止を図ることにより、預託等取引契約に係る預託者の利益の保護を図ることを目的とする。
第2条 この法律において「預託等取引契約」とは、次に掲げる契約をいう。
1.当事者の一方が相手方に対して、経済産業省令で定める期間以上の期間にわたり政令で定める物品(以下「特定商品」という。)の預託(預託を受けた特定商品の返還に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。)を受けること(信託の引受けに該当するものを除く。)及び当該預託に関し財産上の利益を供与することを約し、又は特定商品の預託を受けること(信託の引受けに該当するものを除く。)及び当該経済産業省令で定める期間以上の期間の経過後一定の価格(一定の方法により定められる価格を含む。)により当該特定商品を買い取ることを約し、相手方がこれに応じて当該特定商品を預託することを約する契約
2.当事者の一方が相手方に対して、施設の利用に関する権利であつて政令で定めるもの(以下「施設利用権」という。)を前号の経済産業省令で定める期間以上の期間管理すること(信託によるものを除き、当該期間の経過後当該施設利用権に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。)及び当該管理に関し財産上の利益を供与することを約し、又は施設利用権を管理すること(信託によるものを除く。)及び当該経済産業省令で定める期間以上の期間の経過後一定の価格(一定の方法により定められる価格を含む。)により当該施設利用権を買い取ることを約し、相手方がこれに応じて当該施設利用権を管理させることを約する契約
2 この法律において「預託等取引業者」とは、預託等取引契約に基づき特定商品の預託を受けること又は施設利用権を管理すること(当該預託等取引契約の目的とするために当該特定商品又は施設利用権を販売することを含む。)を業として行う者(他の法律の規定でこれにより預託等取引契約の締結及びその履行の公正並びに預託等取引契約に係る預託者が受けることのある損害の防止が確保されるものの適用を受ける者として政令で定めるものを除く。)をいう。
3 この法律において「勧誘者」とは、預託等取引業者が預託等取引契約の締結又は更新についての勧誘(当該預託等取引契約の目的とするために当該特定商品又は施設利用権を購入させることについての勧誘を含む。以下同じ。)を行わせる者をいう。
4 この法律において「預託者」とは、預託等取引業者と預託等取引契約を締結した者をいう。
第3条 預託等取引業者は、預託等取引契約を締結しようとするときは、顧客に対し、当該預託等取引契約を締結するまでに、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1.預託等取引契約の内容及びその履行に関する事項であつて経済産業省令で定めるものについての当該預託等取引契約の概要
2.預託等取引業者の業務及び財産の状況に関する事項であつて経済産業省令で定めるもの
2 預託等取引業者は、預託等取引契約を締結したときは、預託者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該旅先等取引契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1.商品の種類、数量及び価額又は施設利用権の内容及び価額
2.商品の預託を受ける期間又は施認利用権を管理する期間
3.供与される財産上の利益の内容並びに供与の時期及び方法(特定商品又は施設利用権を買い取る契約にあつては、買取価格又はその算定方法)
4.預託等取引業者が預託者から手数料を徴収する場合にあつては、その手数料の料率又は額並びにその徴収の時期及び方法
5.契約の解除に関する事項(
第8条第1項から第3項まで並びに
第9条第1項及び第2項の規定に関する事項を含む、)
6.損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
7.商品を預託者に返還すること又は施設利用権を預託者に取得させること(当該返還すること又は当該取得させることに代えて金銭その他これらに代替する物品を預託者に給付することを含む。)を担保するための措置の有無及び当該措置か講ぜられている場合にあつてはその内容
8.前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
第4条 預託等取引業者又は勧誘者は、預託等取引契約の締結又は更新についての勧誘をするときは、預託等取引契約に関する事項及び特定商品又は施設利用権の購入に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
2 預託等取引業者は、預託等取引契約の解除を妨げる目的をもつて、預託等取引契約に関する事項であつて、預託者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
第5条 預託等取引業者又は勧誘者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.威迫する言動を交えて、預託等取引契約の締結若しくは更新についての勧誘をし、又は預託等取引契約の解除を妨げること。
2.預託等取引契約に基づく債務又は預誌等取引契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
3.前2号に掲げるもののほか、預託等取引契約に関する行為であつて、顧客又は預託者の保護に欠けるものとして経済産業省令で定めるもの
第6条 預託等取引業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該預託等取引業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、預託等取引契約に関する業務を行う事業所に備え置き、預託者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
第7条 主務大臣は、預託等取引業者が
第2条から前条までの規定に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるとき、又は勧誘者が
第4条第1項若しくは
第5条の規定に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるときは、その預託等取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、預託等取引契約の締結若しくは更新についての勧誘を行い若しくは当該勧誘を勧誘者に行わせることを停止し、又は預託等取引契約に関する業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命じ、その他顧客又は預託者の利益を保護するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
第8条 預託者は、
第3条第2項の書面を受領した日から起算して14日を経過したときを除き、書面により預託等取引契約の解除を行うことができる。この場合において、預託等取引業者は、当該預託等取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
2 前項の預託等取引契約の解除は、当該預託等取引契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 第1項の預託等取引契約の解除があつた場合において、当該預託等取引契約に係る商品の返還に要する費用又は施設利用権を預託者に取得させるために要する費用は、預託等取引業者の負担とする。
4 前3項の規定に反する特約で預託者に不利なものは、無効とする。
第9条 預託者は、
第3条第2項の書面を受領した日から起算して14日を経適した後においては、将来に向かつて預託等取引契約の解除を行うことができる。
2 預託等取引業者は、預託等取引契約が解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該預託等取引契約が締結された時における当該特定商品又は施設利用権の価額の100分の10に相当する額を超える額の金銭の支払を預託者に対して請求することができない。この場合において、
第3条第2項の書面に記載された商品又は施設利用権の価額は、預託等取引契約が締結された時における当該特定商品又は施設利用権の価額と堆定する。
3 前2項の規定に反する特約で預託者に不利なものは、無効とする。
第10条 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより預託等取引業者若しくは勧誘者に対し報告をさせ、又はその職員に、預託等取引業者の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第11条 第3条から
第6条まで、
第8条及び
第9条の規定は、預託等取引契約で預託者が営業のために又は営業として締結するものについては、適用しない。
第12条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過携帯を含む。)を定めることができる。
第13条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
1.特定商品に係る預託等取引業者又は勧誘者に関する事項については、経済産業大臣及び当該特定商品の流通を所掌する大臣
2.施設利用権に係る預託等取引業者又は勧誘者に関する事項については、経済産業大臣及び当該施設利用権に係る施設の提供を行う事業を所管する大臣
第14条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第15条 第3条第1項又は第2項の規定に違反して書面を交付せず、又は虚偽の記載のある書面を交付した者は、50万円以下の罰金に処する。
第16条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第6条の規定に違反して書類を備え置かず、若しくは預託者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは預託者に閲覧させた者
2.
第10条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 第3条第2項、第8条及び第9条の規定は、この法律の施行前に締結された預託等取引契約については、適用しない。
