研究交流促進法
《最初》
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(研究公務員の任期を定めた採用)
第4条(外国人の研究公務員への任用)
第5条(研究集会への参加)
第6条(研究公務員に関する国家公務員退職手当法の特例)
第7条(国の受託研究の成果に係る特許権等の譲与)
第8条(国の行う国際共同研究に係る特許発明等の実施)
第9条(国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特許権等の取扱い)
第10条(国の行う国際共同研究に係る損害賠償の請求権の放棄)
第11条(国有施設等の使用)
第12条(国有施設等の使用に関する条件の特例)
第13条(研究開発施設の共用の促進のための措置)
第14条(配慮事項)