研究交流促進法
昭和61・5・20・法律 57号==
改正昭和61・12・4・法律 93号−−
改正平成2・6・22・法律 36号−−
改正平成4・5・6・法律 42号−−
改正平成6・6・15・法律 33号−−
改正平成9・6・4・法律 65号−−
改正平成10・4・24・法律 43号−−
改正平成10・5・29・法律 82号−−
改正平成11・8・13・法律131号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律220号−−
改正平成12・11・27・法律125号−−
改正平成13・6・6・法律 40号−−
改正平成14・12・11・法律145号−−
改正平成15・7・16・法律117号−−
改正平成17・11・7・法律115号−−
改正平成18・5・17・法律 37号==
改正平成18・5・31・法律 45号−−
改正平成18・12・22・法律118号−−
改正平成19・5・11・法律 36号−−(施行=平19年8月6日)
改正平成19・6・8・法律 80号−−(施行=平19年9月1日)
廃止平成20・6・11・法律 63号(未)(施行=平20年10月21日)
第1条 この法律は、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する国及び特定独立行政法人の試験及び研究に関し、国と国以外の者との間の交流及び特定独立行政法人と特定独立行政法人以外の者との間の交流を促進するために必要な措置を講じ、併せて国及び特別の法律により設立された法人の科学技術に関する試験、研究及び開発を行う施設の共用を促進するための措置を講ずることにより、科学技術に関する試験、研究及び開発の効率的推進を図ることを目的とする。
第2条 この法律において「特定独立行政法人」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。
2 この法律において「試験研究機関等」とは、次に掲げる機関のうち科学技術に関する試験又は研究(以下第13条を除き「研究」という。)を行うもので政令で定めるものをいう。
1.内閣府設置法(平成11年法律第89号)
第39条及び
第55条並びに宮内庁法(昭和22年法律第70号)
第16条第2項並びに国家行政組織法(昭和23年法律第120号)
第8条の2に規定する機関
2.内閣府設置法
第40条及び
第56条並びに国家行政組織法
第8条の3に規定する特別の機関又は当該機関に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関
3.内閣府設置法
第43条及び
第57条(宮内庁法
第18条第1項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法
第17条第1項並びに国家行政組織法
第9条に規定する地方支分部局に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関
4.特定独立行政法人
3 この法律において「研究公務員」とは、試験研究機関等に勤務する次に掲げる国家公務員をいう。
1.一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)
第6条第1項の規定に基づき同法別表第7研究職俸給表(次号において「別表第7」という。)の適用を受ける職員(その属する職務の級が1級である者を除く。)並びに同項の規定に基づき同法別表第6教育職俸給表(1)(次号において「別表第6」という。)の適用を受ける職員、同項の規定に基づき一般職の職員の給与に関する法律別表第8医療職俸給表(1)(次号において「別表第8」という。)の適用を受ける職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)
第7条第1項の規定に基づき同項に規定する俸給表(次号において「任期付職員俸給表」という。)の適用を受ける職員のうち研究を行う者として政令で定める者並びに一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)
第6条第1項又は第2項の規定に基づきこれらの規定に規定する俸給表(次号において「任期付研究員俸給表」という。)の適用を受ける職員(次条において「任期付研究員俸給表適用職員」という。)
2.防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)
第4条第1項の規定に基づき別表第7に定める額の俸給が支給される職員(その属する職務の級が1級である者を除く。)並びに同項の規定に基づき別表第6又は別表第8に定める額の俸給が支給される職員、同条第2項の規定に基づき任期付職員俸給表に定める額の俸給が支給される職員及び防衛省設置法(昭和29年法律第164号)
第37条に規定する自衛官のうち研究を行う者として政令で定める者並びに防衛省の職員の給与等に関する法律第4条第3項の規定に基づき任期付研究員俸給表に定める額の俸給が支給される職員
3.特定独立行政法人に勤務する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員のうち研究を行う者として政令で定める者
第3条 国家公務員法
第55条第1項の規定その他の法律の規定により任命権を有する者(同条第2項の規定によりその任命権が委任されている場合には、その委任を受けた者。
次条及び
第5条において「任命権者」という。)は、同法に基づく人事院規則の定めるところにより、研究公務員(
前条第3項第1号及び第3号に規定する者(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第5条第1項に規定する任期付職員並びに任期付研究員俸給表適用職員及び同号に規定する者のうち一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員を除く。)に限る。次条第2項において同じ。)の採用について任期を定めることができる。ただし、
次条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
第4条 任命権者は、外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を研究公務員(
第2条第3項第2号に規定する者を除く。)に任用することができる。ただし、次に掲げる職員については、この限りでない。
1.試験研究機関等の長である職員
2.試験研究機関等の長を助け、当該試験研究機関等の業務を管理する職の職員その他これに準ずる職員として政令で定めるもの
3.試験研究機関等に置かれる支所その他の政令で定める機関の長である職員
2 任命権者は、前項の規定により外国人を研究公務員に任用する場合において、当該外国人を任用するために特に必要であるときには、任期を定めることができる。
第5条 研究公務員が、科学技術に関する研究集会への参加を申し出たときは、任命権者は、その参加が、研究に関する国と国以外の者との間の交流及び特定独立行政法人と特定独立行政法人以外の者との間の交流の促進に特に資するものであり、かつ、当該研究公務員の職務に密接な関連があると認められる場合には、当該研究公務員の所属する試験研究機関等の研究業務の運営に支障がない限り、その参加を承認することができる。
第6条 研究公務員が、国及び特定独立行政法人以外の者が国(当該研究公務員が特定独立行政法人の職員である場合にあつては、当該特定独立行政法人。以下この条において同じ。)と共同して行う研究又は国の委託を受けて行う研究(以下この項において「共同研究等」という。)に従事するため国家公務員法
第79条又は自衛隊法(昭和29年法律第165号)
第43条の規定により休職にされた場合において、当該共同研究等への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資するものとして政令で定める要件に該当するときは、研究公務員に関する国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、当該休職に係る期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
2 前項の規定は、研究公務員が国以外の者から国家公務員退職手当法の規定による退職手当に相当する給付として政令で定めるものの支払を受けた場合には、適用しない。
3 前項に定めるもののほか、第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条 国は、国以外の者から委託を受けて行つた研究の成果に係る国有の特許権又は実用新案権の一部を、政令で定めるところにより、当該国以外の者に譲与することができる。
第8条 国は、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関と共同して行つた研究(基盤技術研究円滑化法(昭和60年法律第65号)
第4条に規定する基盤技術に関する試験研究を除く。)の成果に係る国有の特許権及び実用新案権のうち政令で定めるものについて、これらの者その他の政令で定める者に対し通常実施権の許諾を行うときは、その許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることができる。
第9条 国は、その委託に係る研究であつて本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関(以下「外国法人等」という。)とが共同して行うものの成果について、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第19条第1項に定めるところによるほか、次に掲げる取扱いをすることができる。
1.当該成果に係る特許権若しくは実用新案権(以下「特許権等」という。)又は特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利のうち政令で定めるものについて、政令で定めるところにより、その一部のみを受託者から譲り受けること。
2.当該成果に係る特許権等のうち政令で定めるものが国と国以外の者であつて政令で定めるものとの共有に係る場合において、当該国以外の者のその特許発明又は登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、又は時価よりも低い対価を受けること。
3.当該成果に係る国有の特許権等のうち政令で定めるものについて、当該特許に係る発明又は実用新案登録に係る考案をした者が所属する本邦法人又は外国法人等その他の政令で定める者に対し、通常実施権の許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めること。
第10条 国は、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関と共同して行う研究のうち政令で定めるものについて、これらの者その他の政令で定める者(以下この条において「外国等」という。)に対し、次に掲げる国の損害賠償の請求権を放棄することができる。
1.当該研究か行われる期間において当該研究の活動により生じた国有の施設、設備、機械器具及び資材の滅失又は損傷に関する外国等に対する国の損害賠償の請求権
2.当該研究が行われる期間において当該研究の活動により国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)
第1条第1項又は防衛省の職員の給与等に関する法律
第1条に規定する職員につき生じた公務上の災害に関し、国が国家公務員災害補償法
第10条、
第12条から
第13条まで、
第15条及び
第18条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律
第27条第1項において準用する場合を含む。)に基づき補償を行つたことにより国家公務員災害補償法
第6条第1項の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律
第27条第1項において準用する場合を含む。)に基づき取得した外国等に対する損害賠償の請求権
第11条 国は、国の研究に関し交流の促進を図るため、政令で定めるところにより、国が現に行つている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究を行う者に対し、その者がその研究のために試験研究機関等その他の政令で定める国の機関の国有の試験研究施設を使用して得た記録、資料その他の研究の結果を国に政令で定める条件で提供することを約するときは、当該試験研究施設の使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
2 国は、国の研究に関し交流の促進を図るため、政令で定めるところにより、国以外の者であつて、試験研究機関等その他の政令で定める国の機関と共同して行う研究に必要な施設を当該機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものに対し、その者が当該施設において行つた研究により得た記録、資料その他の研究の結果を国に政令で定める条件で提供することを約するときは、当該施設の用に供する土地の使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
第12条 国の行政機関の長は、試験研究機関等その他の政令で定める国の機関のうち、その所管するものであつて当該国の機関が行う特定の分野に関する研究に係る状況が次の各号のいずれにも適合するものを、官報で公示するものとする。
1.当該国の機関において当該特定の分野に関する研究に関する国以外の者との交流の実績が相当程度あり、かつ、その交流の一層の促進を図ることが当該特定の分野に関する研究の効率的推進に相当程度寄与するものであると認められること。
2.当該国の機関を中核として、その周辺に当該国の機関が行う当該特定の分野に関する研究と関連する研究を行う国以外の者の施設が相当程度集積するものと見込まれること。
2 中核的研究機関(前項の規定により公示された国の機関をいう。)に対する前条の規定の適用については、同条第1項中「国が」とあるのは「中核的研究機関が」と、「密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である」とあるのは「関連する」と、「試験研究機関等その他の政令で定める国の機関」とあるのは「中核的研究機関」と、「提供する」とあるのは「提供し、又は中核的研究機関の国有の試験研究施設を使用して行つた研究の成果を国に報告する」と、同条第2項中「試験研究機関等その他の政令で定める国の機関と共同して行う研究」とあるのは「中核的研究機関と共同して行う研究、中核的研究機関が現に行つている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究又は中核的研究機関が行つた研究の成果を活用する研究」と、「提供する」とあるのは「提供し、又は当該施設において行つた研究の成果を国に報告する」とする。
第13条 国は、科学技術に関する試験、研究又は開発(以下この条において「研究等」という。)を行う施設の共用の促進を図るため、国、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)及び大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)が設置する施設のうち研究等を行う者の利用に供するものについて、その性能及び利用条件、当該施設における研究等の成果その他研究等を行う者が当該施設を利用するために必要な情報を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、広く研究等を行う者の利用に供するための措置を講ずるものとする。
第14条 国は、国の研究に関し国際的な交流を促進するに当たつては、条約その他の国際約束を誠実に履行すべき義務並びに国際的な平和及び安全の維持について特別の配慮を払うものとする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
