3 有線テレビジョン放送事業者(有線テレビジョン放送事業者となろうとする者を含む)は、放送事業者に対し、前項本文の同意(以下単に「同意」という。)につき協議を求めたが、その協議が調わず、又はその協議をすることができないときは、郵政大臣の裁定を申請することができる。
4 郵政大臣は、前項の規定による裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る放送事業者に通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
5 郵政大臣は、前項の放送事業者がそのテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の再送信に係る同意をしないことにつき正当な理由がある場合を除き、当該同意をすべき旨の裁定をするものとする。
6 同意をすべき旨の裁定においては、第3項の申請をした者が再送信することができるテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送、その者が再送信の業務を行うことができる区域及び当該再送信の実施の方法を定めなければならない。
7 郵政大臣は、第3項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
8 第6項の裁定が前項の規定により当事者に通知されたときは、当該裁定の定めるところにより、当事者間に協議が調つたものとみなす。