児童扶養手当法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律
昭和61・4・30・法律 40号
(児童扶養手当法の一部改正)
第1条
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の一部を次のように改正する。
第5条中
「33,000円」を「33,700円」に、
「38,000円」を「38,700円」に改める。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)
第2条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の一部を次のように改正する。
第4条中
「26,500円」を「37,200円」に、
「39,800円」を「40,800円」に改める。
第18条中
「11,250円」を「11,550円」に改める。
第26条の3中
「20,000円」を「20,800円」に改める。
附 則
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条の規定、第2条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条、第18条(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第2項において準用する場合を含む。)及び第26条の3の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
昭和61年3月以前の自分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第3条
昭和61年3月以前の月分の特別児童扶養手当及び国民年金法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の額については、なお従前の例による。