国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律
昭和61・4・5・法律 17号
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和28年法律第52号)の一部を次のように改正する。
第3条中
「60万円」を「65万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定は、昭和61年4月1日から適用する。