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地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律

【目次】
  昭和61・3・31・法律 14号  

(地方税法の一部改正)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第25条第1項第2号中
「農業協同組合中央会」の下に「、農業協同組合連合会(医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)」を加える。

第34条第3項中
「30万円」を「34万円」に改める。

第72条の5第1項第4号中
「(昭和23年法律第205号)」を削る。

第296条第1項第2号中
「農業協同組合中央会」の下に「、農業協同組合連合会(医療法第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)」を加える。

第314条の2第3項中
「30万円」を「34万円」に改める。

第349条の3第20項中
「2分の1」を「3分の2」に、
「4分の3」を「5分の4」に改める。

第489条第1項第22号の2を削り、
同項第22号の3を同項第22号の2とし、
同条第15項を同条第16項とし、
同条第6項から第14項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第5項の次に次の1項を加える。
 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会及び政令で定める民法第34条の法人が専ら水産動物の種苗の放流を目的として当該種苗の生産又は育成を行うための施設において直接当該種苗の生産又は育成の用に使用する電気に対しては、電気税を課することができない。

第586条第2項第2号ロ中
「特定施設」の下に「(湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第14条の規定により当該特定施設とみなされる施設を含む。)」を加え、
同号に次のように加える。
ヌ 湖沼水質保全特別措置法第3条第2項の指定地域内に設置される同法第15条第1項に規定する指定施設で政令で定めるものから生ずる汚水の処理施設で自治省令で定めるもの

第586条第2項第11号中
「第7号」を「第8号」に、
「第9号」を「第10号」に改め、
同項中
第13号の2を削り、
第13号の3を第13号の2とし、
第13号の4を第13号の3とする。

第701条の34第3項第8号中
「施設」を「施設で政令で定めるもの」に改め、
同項第23号中
「第7号」を「第8号」に、
「第9号」を「第10号」に改め、
同項第23号の2を削る。

第701条の41第1項の表の第9号中
「木材の販売若しくは製材」を「製材、合板の製造その他の木材の加工を業とする者で政令で定めるもの若しくは木材の販売」に改める。

第701条の42第1項中
「500円」を「600円」に改める。

第703条の4第4項及び第12項中
「(第18項の規定により国民健康保険の被保険者とみなされる世帯主を除く。)」を削り、
同条第17項中
「(第18項の規定により国民健康保険の被保険者とみなされる世帯主を除く。)」を削り、
「35万円」を「37万円」に改め、
同条第18項後段を次のように改める。
この場合において、第4項の規定の適用については、同項中「一般被保険者である世帯主及びその世帯に属する一般被保険者」とあるのは「その世帯に属する一般被保険者(世帯主を除く。)」と、「一般被保険者と退職被保険者等」とあるのは「世帯主以外の者のうち一般被保険者と退職被保険者等」とし、第12項の規定の適用については、同項中「退職被保険者等である世帯主及びその世帯に属する退職被保険者等」とあるのは「その世帯に属する退職被保険者等(世帯主を除く。)」と、「退職被保険者等と一般被保険者」とあるのは「世帯主以外の者のうち退職被保険者等と一般被保険者」とし、前項の規定の適用については、同項中「一般被保険者と退職被保険者等」とあるのは、「世帯主以外の者のうち一般被保険者と退職被保険者等」とする。

附則第3条の3中
「29万円」を「31万円」に改める。

附則第4条の見出し中
「課税標準等」を「課税標準」に改め、
同条第2項を削る。

附則第6条第1項及び第5項中
「昭和61年度」を「昭和66年度」に改める。

附則第8条に次の1項を加える。
 第53条第4項又は第321条の8第4項に規定する法人の昭和61年4月1日から昭和63年3月31日までの間に終了する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「法人税法第57条」とあるのは、「租税特別措置法第66条の13第1項の規定の適用がないものとして法人税法第57条」とする。

附則第8条の2第2項中
「昭和55年法律第9号による」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号。以下「昭和55年法律第9号」という。)による」に改める。

附則第9条第1項中
「いう。)附則第18条第1項から第3項までの規定によりその例によることとされ、若しくは同条第4項の規定によりなお効力を有することとされる昭和53年法律第11号による改正前の租税特別措置法第66条第1項、昭和54年法律第15号」を「いう。)附則第18条第1項から第3項までの規定によりその例によることとされ、若しくは同条第4項の規定によりなお効力を有することとされる昭和53年法律第11号による改正前の租税特別措置法第66条第1項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号。以下「昭和54年法律第15号」という。)」に改め、
同条第3項を削り、
同条第4項を同条第3項とする。

附則第10条第2項中
「昭和61年3月31日」を「昭和62年3月31日」に改め、
同条第3項中
「昭和61年3月31日」を「昭和63年3月31日」に改める。

附則第10条の2第1項中
「昭和61年3月31日」を「昭和63年3月31日」に改める。

附則第11条第1項中
「昭和61年3月31日まで」を「昭和61年4月1日から昭和63年3月31日までの間」に、
「5分の3」を「5分の2」に改め、
同条第4項中
「昭和61年3月31日」を「昭和63年3月31日」に改め、
同条第6項中
「昭和61年3月31日まで」を「昭和61年4月1日から昭和63年3月31日までの間」に、
「5分の3」を「5分の2」に改め、
同条第7項中
「路外駐車場(駐車場法第2条第2号の路外駐車場をいう。以下本項において同じ。)」を「駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場(以下本項において「路外駐車場」という。)」に、
「昭和61年3月31日まで」を「昭和61年4月1日から昭和63年3月31日までの間」に、
「4分の1」を「5分の1」に改め、
同条第8項中
「昭和61年3月31日」を「昭和63年3月31日」に改め、
同条第9項中
「昭和59年4月1日から昭和61年3月31日まで」を「昭和61年4月1日から昭和63年3月31日まで」に、
「5分の3」を「5分の2」に改める。

附則第11条の2第1項及び第11条の3第1項中
「昭和61年6月30日」を「昭和64年6月30日」に改める。

附則第12条の2第1項中
「昭和60年度分及び昭和61年度分の自動車税に限り、」を削り、
「定めるもの」の下に「又は専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車若しくはメタノールとメタノール以外のものとの混合物で自治省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で、自治省令で定めるもの(以下本項において「メタノール自動車」という。)」を、
「については」の下に「、昭和61年度分(メタノール自動車にあつては、昭和61年度分及び昭和62年度分)の自動車税に限り」を加え、
同条第2項中
「附則第12条の2第1項」を「附則第12条の3第1項」に、
「附則第12条の2の」を「附則第12条の3の」に改め、
同条を附則第12条の3とし、
附則第12条の次に次の1条を加える。
(道府県たばこ消費税の税率等の特例)
第12条の2 昭和61年5月1日から昭和62年3月31日までの間に第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等が行われた製造たばこに係る道府県たばこ消費税の従量割の税率は、第74条の5の規定にかかわらず、千本につき360円とする。
 昭和61年5月1日から昭和62年3月31日までの間に第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等が行われた製造たばこに係る道府県たばこ消費税の従価割の課税標準は、第74条の4第1項の規定にかかわらず、同項に規定する金額(同条第2項の規定の適用を受ける製造たばこに該当する場合には、租税特別措置法第87条の4第1項の規定(たばこ消費税法第10条第2項の規定の適用を受ける製造たばこに係る同項に規定する課税標準たる金額の算定方法に係る部分に限る。)の例により算定した金額)から、次の表の上欄に掲げる製造たばこの区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額を控除した金額とする。
製造たばこの区分控除金額
一 喫煙用の製造たばこ
 
イ 紙巻たばこ
千本につき  1000円
ロ パイプたばこ
1キログラムにつき  1000円
ハ 葉巻たばこ
1キログラムにつき  1000円
ニ 刻みたばこ
1キログラムにつき 500円
二 かみ用の製造たばこ
1キログラムにつき  500円
三 かぎ用の製造たばこ
1キログラムにつき  500円
 前項の規定の適用がある場合における第74条の10第1項の規定の適用については、同項中「小売定価に相当する金額」とあるのは、「小売定価に相当する金額から、附則第12条の2第2項の表の上欄に掲げる製造たばこの区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額を控除した金額」とする。

附則第14条中
「昭和57年度から昭和60年度までの各年度分」を「昭和61年度分及び昭和62年度分」に改め、
同条第2号中
「特定施設」の下に「(湖沼水質保全特別措置法第14条の規定により当該特定施設とみなされる施設を含む。)」を加え、
同条第6号を削る。

附則第15条第1項中
「昭和60年3月31日まで」を「昭和60年4月1日から昭和62年3月31日までの間」に、
「償却資産で」を「償却資産のうち」に、
「供するもの」を「供するもので政令で定めるもの」に改め、
同条第2項中
「昭和60年度」を「昭和62年度」に改め、
同条第3項中
「昭和60年3月31日」を「昭和62年3月31日」に改め、
同条第5項中
「昭和60年1月1日まで」を「昭和60年1月2日から昭和62年1月1日までの間」に、
「機械及び設備」を「機械及び設備で政令で定めるもの」に改め、
同条第6項中
「昭和51年度から昭和60年度までの各年度分」を「昭和61年度分及び昭和62年度分」に、
「6分の1」を「5分の1(当該機械その他の設備のうち昭和61年3月31日までに工業用水法第3条第1項に規定する指定地域となつた地域内に存する当該井戸に代えて当該工業用水道又は水道を当該事業の用に供するため新設したものにあつては、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1)」に改め、
同条第29項を同条第30項とし、
同条第28項を同条第29項とし、
同条第27項を同条第28項とし、
同条第26項を削り、
同条第25項を同条第27項とし、
同条第24項中
「昭和60年3月31日」を「昭和62年3月31日」に改め、
同項を同条第25項とし、
同項の次に次の1項を加える。
26 遺伝子組換え技術及びその成果を応用した技術の試験研究を行うために必要な機械その他の設備のうち、遺伝子組換えに関する実験の安全を確保するために内閣総理大臣が定めた基準により、当該試験研究の実施に当たり生ずるおそれのある公共への危害を防止するために必要となる機械その他の設備で自治省令で定めるもの(昭和60年4月1日から昭和62年3月31日までの間に新たに取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該機械その他の設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

附則第15条第23項中
「昭和60年3月31日」を「昭和62年3月31日」に改め、
同項を同条第24項とし、
同条第20項から第22項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第19項中
「昭和58年1月2日から昭和60年1月1日まで」を「昭和60年1月2日から昭和62年1月1日まで」に、
「4分の3」を「5分の4」に改め、
同項を同条第20項とし、
同条第18項を同条第19項とし、
同条第17項中
「昭和60年3月31日」を「昭和62年3月31日」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第16項中
「昭和60年1月1日」を「昭和62年1月1日」に改め、
「又は都市計画税」を削り、
「、第349条の3第4項又は第702条第1項」を「又は第349条の3第4項」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第15項を同条第16項とし、
同条第14項を同条第15項とし、
同条第13項中
「昭和60年3月31日」を「昭和62年3月31日」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第12項を同条第13項とし、
同条第11項を同条第12項とし、
同条第10項中
「路外駐車場(駐車場法第2条第2号の路外駐車場をいう。以下本項において同じ。)」を「駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場」に、
「昭和56年1月2日から昭和60年1月1日まで」を「昭和60年1月2日から昭和62年1月1日まで」に、
「4分の3」を「5分の4」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第9項中
「昭和56年度から昭和60年度までの間」を「昭和61年度及び昭和62年度」に、
「適用を受ける航空機」を「適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するもの」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第8項中
「昭和56年1月2日から昭和60年1月1日まで」を「昭和60年1月2日から昭和62年1月1日まで」に、
「5分の3」を「3分の2」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項中
「ばい煙若しくは」を「ばい煙、」に改め、
「限る。)」の下に「若しくは湖沼水質保全特別措置法第3条第2項の指定地域内に設置される同法第15条第1項に規定する指定施設で政令で定めるものから生ずる汚水」を加え、
「昭和59年度分及び昭和60年度分」を「昭和61年度分及び昭和62年度分」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項の次に次の1項を加える。
 公共の危害防止のために設置された悪臭防止法第2条に規定する悪臭物質の排出防止設備で自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2又は第349条の3第4項の規定にかかわらず、昭和61年度分及び昭和62年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。

附則第15条に次の2項を加える。
31 電気事業法第2条第2項に規定する一般電気事業者、電気通信事業法第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者その他の政令で定める者が昭和60年4月1日から昭和62年3月31日までの間に、都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域において、道路法第2条第1項に規定する道路の上空にある電線(これらの者が昭和60年3月31日までに同法第32条第1項の規定による許可を受けて、その用に供しているものに限る。)に代えて電線を地下に埋設するために新設した償却資産(電線を含む。)で自治省令で定めるもの(第349条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
32 電気通信事業法第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(同法附則第4条第1項又は第2項の規定により同法第9条第1項の許可を受けたものとみなされた者を除く。)が、昭和61年4月1日から昭和64年3月31日までの間に新設し、かつ、同法第6条第2項に規定する第1種電気通信事業の用に供する償却資産のうち、同項に規定する電気通信回線設備で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。

附則第30条の2の次に次の1条を加える。
(市町村たばこ消費税の税率等の特例)
第30条の3 昭和61年5月1日から昭和62年3月31日までの間に第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等が行われた製造たばこに係る市町村たばこ消費税の従量割の税率は、第468条の規定にかかわらず、千本につき640円とする。
 昭和61年5月1日から昭和62年3月31日までの間に第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等が行われた製造たばこに係る市町村たばこ消費税の従価割の課税標準は、第467条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する金額(同条第2項の規定の適用を受ける製造たばこに該当する場合には、租税特別措置法第87条の4第1項の規定(たばこ消費税法第10条第2項の規定の適用を受ける製造たばこに係る同項に規定する課税標準たる金額の算定方法に係る部分に限る。)の例により算定した金額)から、次の表の上欄に掲げる製造たばこの区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額を控除した金額とする。
製造たばこの区分控除金額
一 喫煙用の製造たばこ
 
イ 紙巻たばこ
千本につき  1000円
ロ パイプたばこ
1キログラムにつき  1000円
ハ 葉巻たばこ
1キログラムにつき  1000円
ニ 刻みたばこ
1キログラムにつき  500円
二 かみ用の製造たばこ
1キログラムにつき  500円
三 かぎ用の製造たばこ
1キログラムにつき  500円
 前項の規定の適用がある場合における第473条第1項の規定の適用については、同項中「小売定価に相当する金額」とあるのは、「小売定価に相当する金額から、附則第30条の3第2項の表の上欄に掲げる製造たばこの区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額を控除した金額」とする。

附則第31条の3第2項中
「昭和62年度」を「昭和64年度」に、
「昭和61年3月31日」を「昭和63年3月31日」に改め、
同条第3項中
「昭和60年度」を「昭和62年度」に改める。

附則第32条第1項中
「昭和61年3月31日」を「昭和63年3月31日」に改め、
同条第2項中
「昭和61年3月31日」を「昭和62年3月31日」に改め、
同条第4項中
「定めるものの取得」の下に「又は専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車若しくはメタノールとメタノール以外のものとの混合物で自治省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で、自治省令で定めるもの(以下本項において「メタノール自動車」という。)の取得」を、
「昭和62年3月31日」の下に「(メタノール自動車の取得にあつては、昭和63年3月31日)」を加える。

附則第32条の3第1項中
「及び従業者給与総額」を削り、
「昭和61年4月1日」を「昭和63年4月1日」に、
「昭和61年分」を「昭和63年分」に改め、
「同じ。)」の下に「のうち資産割」を加え、
同条第3項中
「第6項」を「第7項」に、
「昭和61年11月12日」を「昭和66年11月12日」に改め、
同条第8項中
「第6項」を「第7項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項の表第701条の32第2項の項、第701条の41第1項及び第2項の項及び第701条の41第3項から第5項までの項中
「附則第32条の3第3項から第6項まで」を「附則第32条の3第3項から第7項まで」に改め、
同表第701条の43第1項の項中
「第701条の34又は附則第32条の3第1項若しくは第2項」を「第701条の34又は附則第32条の3第2項」に改め、
同表第701条の43第2項の項を次のように改める。
第701条の43第2項第701条の34第701条の34又は附則第32条の3第1項若しくは第2項
同条第701条の34又は附則第32条の3第2項

附則第32条の3第7項の表第701条の43第3項の項及び第701条の51第1項の項中
「附則第32条の3第3項から第6項まで」を「附則第32条の3第3項から第7項まで」に改め、
附則第32条の3第7項を同条第8項とし、
同条第6項の次に次の1項を加える。
 指定都市等は、事業所用家屋で電気通信事業法第6条第2項に規定する第1種電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるもの(第701条の34第3項第28号に掲げる施設を除く。)に係るものの新築又は増築で当該第1種電気通信事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が昭和71年3月31日までに行われたときに限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第701条の34第10項の規定を準用する。

附則第33条を附則第32条の5とし、
同条の次に次の1条を加える。
(国民健康保険税の減額の特例)
第33条 昭和61年度分の国民健康保険税に限り、第703条の5の規定の適用については、同条中「第314条の2第2項に規定する金額」とあるのは、「27万円」とする。

附則第33条の2第4項中
「昭和60年度分及び昭和61年度分」を「昭和60年度から昭和62年度までの各年度分」に改める。

附則第35条の2第1項及び第2項中
「第41条の8第1項」を「第41条の9第1項」に改め、
同条第3項中
「第41条の8第5項(同条第1項及び第2項に係る部分に限る。)及び第6項」を「第41条の9第5項(同条第1項及び第2項に係る部分に限る。)及び第6項」に改め、
同項第1号中
「第41条の8第1項」を「第41条の9第1項」に、
「第41条の8第5項第1号」を「第41条の9第5項第1号」に改め、
同条第5項中
「第41条の8第7項から第10項まで」を「第41条の9第7項から第10項まで」に改める。

附則第35条の2の2及び第35条の3を削り、
附則第35条の4を附則第35条の3とし、
附則第35条の5を附則第35条の4とする。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第2条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和31年法律第82号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項第5号中
「第10条第1号」の下に「又は第17条の3第1号」を、
「分収造林契約」の下に「又は分収育林契約」を加え、
「地方公共団体」を「当該国有林野所在の市町村その他の地方公共団体で政令で定めるもの」に改め、
「造林者」の下に「又は国有林野法第17条の2に規定する費用負担者」を、
「土地」の下に「(分収育林契約に係るものにあつては、当該土地のうち、当該地方公共団体に係る部分として政令で定める部分)」を加える。

附則第16項中
「昭和61年度」を「昭和62年度」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第1条中地方税法第489条の改正規定及び附則第10条の規定は、同年6月1日から施行する。
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第34条第3項並びに新法附則第3条の3第1項及び第2項の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和60年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
 第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第4条第2項に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係る旧法第32条第8項の規定による控除については、なお従前の例による。
 新法第25条第1項第2号の規定は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 旧法附則第9条第3項に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係る旧法第72条の17第6項の規定による控除については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 施行日前の旧法附則第11条第1項に規定する施設、同条第6項に規定する施設、同条第7項に規定する家屋及び同条第9項に規定する施設又は不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(道府県たばこ消費税に関する経過措置)
第5条 昭和61年5月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた道府県たばこ消費税については、なお従前の例による。
 指定日前に地方税法第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第74条の6第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第74条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第7項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ消費税を課する。この場合における道府県たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該道府県たばこ消費税の税率は、千本につき160円とする。
 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、自治省令で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。
1.所持する製造たばこで前項に規定するものの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数
2.前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ消費税額
3.その他参考となるべき事項
 第2項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第9条第3項に規定する市町村たばこ消費税に係る申告書又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第5項に規定するたばこ消費税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。
 第3項の規定による申告書を提出した者は、昭和61年10月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる道府県たばこ消費税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。
 第2項の規定により道府県たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ消費税に関する部分(新法第74条の6、第74条の10、第74条の11及び第74条の14の規定を除く。)を適用する。
第74条の4第3項第1項地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号。以下この節において「昭和61年改正法」という。)附則第5条第2項
第74条の12第1項第74条の10第1項から第3項までの規定によつて申告書昭和61年改正法附則第5条第3項の規定によつて申告書
第74条の10第1項から第3項までの規定によつて申告納付する昭和61年改正法附則第5条第3項及び第5項の規定によつて申告納付する
第74条の12第2項第74条の10第1項から第3項まで昭和61年改正法附則第5条第3項
第74条の20第1項第74条の10第1項から第3項まで若しくは第5項昭和61年改正法附則第5条第3項
第74条の21第1項経過する日経過する日(当該経過する日が昭和61年10月31日前である場合には、同日)
第74条の21第2項及び第74条の22第1項第74条の10第1項又は第3項昭和61年改正法附則第5条第5項
第74条の22第3項第74条の10第1項若しくは第3項の納期限又は第74条の13第1項昭和61年改正法附則第5条第5項
 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により道府県たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ消費税に相当する金額を、新法第74条の14の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第74条の10第1項から第3項まで又は第5項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、自治省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(自動車税に関する経過措置)
第6条 旧法附則第12条の2第1項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和60年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第7条 新法第314条の2第3項、新法附則第3条の3第3項及び第4項並びに新法附則第35条の2の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
 旧法附則第4条第2項に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係る旧法第313条第8項の規定による控除については、なお従前の例による。
 租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和60年法律第7号)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特例措置法(昭和32年法律第26号)第41条の9第1項に規定する譲渡所得を有する場合における昭和61年度以前の年度分の個人の市町村民税に係る納期限の延長については、旧法附則第35条の2の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項及び第2項中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和60年法律第7号)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
 前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第35条の2の2第1項の規定の適用を受けていた者又は昭和60年12月31日までに旧法附則第35条の3第1項第1号に規定する農地等を同号に規定する農業生産法人に出資した者(施行日前に当該出資をした日の属する年の翌年の4月1日の属する年度分の旧法第317条の2第1項の規定による申告書を提出した者を除く。)が死亡した場合においては、旧法附則第35条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第1号中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和60年法律第7号)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法」と、同条第4項中「附則第35条の3第1項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号)附則第7条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の3第1項」とする。
 新法第296条第1項第2号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和61年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和60年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 新法第349条の3第20項の規定は、昭和60年1月2日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和61年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和56年1月2日から昭和60年1月1日までの間に取得された旧法第349条の3第20項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 昭和60年3月31日までに建設された発電所、変電所又は送電施設の用に供する旧法附則第15条第1項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 昭和60年1月1日までに取得された旧法附則第15条第5項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 昭和56年1月2日から昭和60年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第8項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 昭和56年度から昭和60年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなつた旧法附則第15条第9項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 昭和56年1月2日から昭和60年1月1日までの間に建設され、又は設置された旧法附則第15条第10項に規定する路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(市町村たばこ消費税に関する経過措置)
第9条 昭和61年5月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
 指定日前に地方税法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第465条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第7項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ消費税を課する。この場合における市町村たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市町村たばこ消費税の税率は、千本につき290円とする。
 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、自治省令で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。
1.所持する製造たばこで前項に規定するものの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数
2.前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ消費税額
3.その他参考となるべき事項
 第2項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第5条第3項に規定する道府県たばこ消費税に係る申告書又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第5項に規定するたばこ消費税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
 第3項の規定による申告書を提出した者は、昭和61年10月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる市町村たばこ消費税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。
 第2項の規定により市町村たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ消費税に関する部分(新法第469条、第473条、第474条及び第477条の規定を除く。)を適用する。
第467条第3項第1項地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号。以下この節において「昭和61年改正法」という。)附則第9条第2項
第475条第1項第473条第1項又は第2項の規定によつて申告書昭和61年改正法附則第9条第3項の規定によつて申告書
第473条第1項又は第2項の規定によつて申告納付する昭和61年改正法附則第9条第3項及び第5項の規定によつて申告納付する
第475条第2項第473条第1項若しくは第2項昭和61年改正法附則第9条第3項
第480条第1項第473条第1項、若しくは第4項昭和61年改正法附則第9条第3項
第481条第1項経過する日経過する日(当該経過する日が昭和61年10月31日前である場合には、同日)
第481条第2項及び第482条第1項第473条第1項又は第2項昭和61年改正法附則第9条第5項
第482条第3項第473条第1項若しくは第2項の納期限又は第476条第1項昭和61年改正法附則第9条第5項
第736条第5項第472条から第477条まで第472条及び第475条並びに昭和61年改正法附則第9条第3項から第5項まで及び第7項
 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市町村たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ消費税に相当する金額を、新法第477条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第473条第1項、第2項又は第4項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、自治省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(電気税に関する経過措置)
第10条 新法第489条第1項及び第6項の規定は、昭和61年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第11条 新法第586条第2項第2号ロ及びヌ並びに第11号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和61年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和60年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 新法第586条第2項第2号ロ及びヌ並びに第11号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 旧法第586条第2項第13号の2の規定は、同号に規定する土地に係る昭和61年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び産地中小企業対策臨時措置法(昭和54年法律第53号)が効力を失う日の前日までにされる施行日前に同号に規定する承認を受けた振興計画に従つて実施する同号に規定する事業に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。
(自動車取得税に関する経過措置)
第12条 新法附則第32条第4項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第13条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第3項及び第4項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和61年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和61年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
 旧法第701条の34第3項第23号の2の規定は、施行日前に同号に規定する承認を受けた振興計画に従つて実施する振興事業の用に供する施設に係る事務所又は事業所において行う事業のうち産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日(以下この項において「効力を失う日」という。)の前日までに終了した事業年度分の法人の事業並びに効力を失う日の属する年前の年分の個人の事業及び効力を失う日の前日までに廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに効力を失う日の前日までに行われた当該施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なおその効力を有する。
 新法附則第32条の3第1項及び第8項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定は、同条第1項に規定する施設に係る事務所又は事業所において行う事業のうち施行日以後に最初に終了する事業年度後の事業年度分の法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の施行日以後に最初に終了する事業年度分の事業を含む。)及び昭和62年以後の年分の個人の事業に対して課すべき新法第701条の31第1項第2号に規定する資産割について適用し、旧法附則第32条の3第1項に規定する施設に係る事務所又は事業所において行う事業のうち施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)及び昭和61年以前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第14条 昭和56年1月2日から昭和60年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第8項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
 昭和58年1月2日から昭和60年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第16項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第15条 新法第703条の4第17項の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第16条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第17条 第2条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第2条第3項第5号の規定は、昭和60年4月1日以後に地方公共団体が造林者又は国有林野法(昭和26年法律第246号)第17条の2に規定する費用負担者となつた国有林野に係る土地に係る昭和62年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、同日前に地方公共団体が造林者となつた第2条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第2条第3項第5号に規定する国有林野に係る土地に係る国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第19条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
(市町村たばこ消費税に係る特例)
 昭和61年5月1日から昭和62年3月31日までの間に行われた第155条第8項に規定する売渡し等に係る製造たばこについては、同項中「同法第3章第4節の規定」とあるのは、「同法第3章第4節の規定及び同法附則第30条の3の規定」として、同項の規定を適用する。
(たばこ事業法の一部改正)
第20条 たばこ事業法(昭和59年法律第68号)の一部を次のように改正する。
附則第7条第2項中
「たばこ消費税、」とあるのは」を「たばこ消費税、地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第4節に規定する道府県たばこ消費税及び同法第3章第4節に規定する市町村たばこ消費税に相当する金額」とあるのは」に、
「たばこ消費税、」と、「及び同法」とあるのは「並びに同法」」を「たばこ消費税、地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第4節及び同法附則第12条の2に規定する道府県たばこ消費税並びに同法第3章第4節及び同法附則第30条の3に規定する市町村たばこ消費税に相当する金額」」に改める。

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