第25条第1項第2号中
「農業協同組合中央会」の下に「、農業協同組合連合会(医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)」を加える。
第34条第3項中
「30万円」を「34万円」に改める。
第72条の5第1項第4号中
「(昭和23年法律第205号)」を削る。
第296条第1項第2号中
「農業協同組合中央会」の下に「、農業協同組合連合会(医療法第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)」を加える。
第314条の2第3項中
「30万円」を「34万円」に改める。
第349条の3第20項中
「2分の1」を「3分の2」に、
「4分の3」を「5分の4」に改める。
第489条第1項第22号の2を削り、
同項第22号の3を同項第22号の2とし、
同条第15項を同条第16項とし、
同条第6項から第14項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第5項の次に次の1項を加える。
6 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会及び政令で定める民法第34条の法人が専ら水産動物の種苗の放流を目的として当該種苗の生産又は育成を行うための施設において直接当該種苗の生産又は育成の用に使用する電気に対しては、電気税を課することができない。
第586条第2項第2号ロ中
「特定施設」の下に「(湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第14条の規定により当該特定施設とみなされる施設を含む。)」を加え、
同号に次のように加える。
ヌ 湖沼水質保全特別措置法第3条第2項の指定地域内に設置される同法第15条第1項に規定する指定施設で政令で定めるものから生ずる汚水の処理施設で自治省令で定めるもの
第586条第2項第11号中
「第7号」を「第8号」に、
「第9号」を「第10号」に改め、
同項中
第13号の2を削り、
第13号の3を第13号の2とし、
第13号の4を第13号の3とする。
第701条の34第3項第8号中
「施設」を「施設で政令で定めるもの」に改め、
同項第23号中
「第7号」を「第8号」に、
「第9号」を「第10号」に改め、
同項第23号の2を削る。
第701条の41第1項の表の第9号中
「木材の販売若しくは製材」を「製材、合板の製造その他の木材の加工を業とする者で政令で定めるもの若しくは木材の販売」に改める。
第701条の42第1項中
「500円」を「600円」に改める。
第703条の4第4項及び第12項中
「(第18項の規定により国民健康保険の被保険者とみなされる世帯主を除く。)」を削り、
同条第17項中
「(第18項の規定により国民健康保険の被保険者とみなされる世帯主を除く。)」を削り、
「35万円」を「37万円」に改め、
同条第18項後段を次のように改める。
この場合において、第4項の規定の適用については、同項中「一般被保険者である世帯主及びその世帯に属する一般被保険者」とあるのは「その世帯に属する一般被保険者(世帯主を除く。)」と、「一般被保険者と退職被保険者等」とあるのは「世帯主以外の者のうち一般被保険者と退職被保険者等」とし、第12項の規定の適用については、同項中「退職被保険者等である世帯主及びその世帯に属する退職被保険者等」とあるのは「その世帯に属する退職被保険者等(世帯主を除く。)」と、「退職被保険者等と一般被保険者」とあるのは「世帯主以外の者のうち退職被保険者等と一般被保険者」とし、前項の規定の適用については、同項中「一般被保険者と退職被保険者等」とあるのは、「世帯主以外の者のうち一般被保険者と退職被保険者等」とする。
附則第3条の3中
「29万円」を「31万円」に改める。
附則第4条の見出し中
「課税標準等」を「課税標準」に改め、
同条第2項を削る。
附則第6条第1項及び第5項中
「昭和61年度」を「昭和66年度」に改める。
附則第8条に次の1項を加える。
3 第53条第4項又は第321条の8第4項に規定する法人の昭和61年4月1日から昭和63年3月31日までの間に終了する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「法人税法第57条」とあるのは、「租税特別措置法第66条の13第1項の規定の適用がないものとして法人税法第57条」とする。
附則第8条の2第2項中
「昭和55年法律第9号による」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号。以下「昭和55年法律第9号」という。)による」に改める。
附則第9条第1項中
「いう。)附則第18条第1項から第3項までの規定によりその例によることとされ、若しくは同条第4項の規定によりなお効力を有することとされる昭和53年法律第11号による改正前の租税特別措置法第66条第1項、昭和54年法律第15号」を「いう。)附則第18条第1項から第3項までの規定によりその例によることとされ、若しくは同条第4項の規定によりなお効力を有することとされる昭和53年法律第11号による改正前の租税特別措置法第66条第1項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号。以下「昭和54年法律第15号」という。)」に改め、
同条第3項を削り、
同条第4項を同条第3項とする。
附則第10条第2項中
「昭和61年3月31日」を「昭和62年3月31日」に改め、
同条第3項中
「昭和61年3月31日」を「昭和63年3月31日」に改める。
附則第10条の2第1項中
「昭和61年3月31日」を「昭和63年3月31日」に改める。
附則第11条第1項中
「昭和61年3月31日まで」を「昭和61年4月1日から昭和63年3月31日までの間」に、
「5分の3」を「5分の2」に改め、
同条第4項中
「昭和61年3月31日」を「昭和63年3月31日」に改め、
同条第6項中
「昭和61年3月31日まで」を「昭和61年4月1日から昭和63年3月31日までの間」に、
「5分の3」を「5分の2」に改め、
同条第7項中
「路外駐車場(駐車場法第2条第2号の路外駐車場をいう。以下本項において同じ。)」を「駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場(以下本項において「路外駐車場」という。)」に、
「昭和61年3月31日まで」を「昭和61年4月1日から昭和63年3月31日までの間」に、
「4分の1」を「5分の1」に改め、
同条第8項中
「昭和61年3月31日」を「昭和63年3月31日」に改め、
同条第9項中
「昭和59年4月1日から昭和61年3月31日まで」を「昭和61年4月1日から昭和63年3月31日まで」に、
「5分の3」を「5分の2」に改める。
附則第11条の2第1項及び第11条の3第1項中
「昭和61年6月30日」を「昭和64年6月30日」に改める。
附則第12条の2第1項中
「昭和60年度分及び昭和61年度分の自動車税に限り、」を削り、
「定めるもの」の下に「又は専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車若しくはメタノールとメタノール以外のものとの混合物で自治省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で、自治省令で定めるもの(以下本項において「メタノール自動車」という。)」を、
「については」の下に「、昭和61年度分(メタノール自動車にあつては、昭和61年度分及び昭和62年度分)の自動車税に限り」を加え、
同条第2項中
「附則第12条の2第1項」を「附則第12条の3第1項」に、
「附則第12条の2の」を「附則第12条の3の」に改め、
同条を附則第12条の3とし、
附則第12条の次に次の1条を加える。
(道府県たばこ消費税の税率等の特例)
第12条の2 昭和61年5月1日から昭和62年3月31日までの間に第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等が行われた製造たばこに係る道府県たばこ消費税の従量割の税率は、第74条の5の規定にかかわらず、千本につき360円とする。
2 昭和61年5月1日から昭和62年3月31日までの間に第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等が行われた製造たばこに係る道府県たばこ消費税の従価割の課税標準は、第74条の4第1項の規定にかかわらず、同項に規定する金額(同条第2項の規定の適用を受ける製造たばこに該当する場合には、租税特別措置法第87条の4第1項の規定(たばこ消費税法第10条第2項の規定の適用を受ける製造たばこに係る同項に規定する課税標準たる金額の算定方法に係る部分に限る。)の例により算定した金額)から、次の表の上欄に掲げる製造たばこの区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額を控除した金額とする。
| 製造たばこの区分 | 控除金額 |
一 喫煙用の製造たばこ | |
| 千本につき 1000円 |
| 1キログラムにつき 1000円 |
| 1キログラムにつき 1000円 |
| 1キログラムにつき 500円 |
二 かみ用の製造たばこ | 1キログラムにつき 500円 |
三 かぎ用の製造たばこ | 1キログラムにつき 500円 |
3 前項の規定の適用がある場合における第74条の10第1項の規定の適用については、同項中「小売定価に相当する金額」とあるのは、「小売定価に相当する金額から、附則第12条の2第2項の表の上欄に掲げる製造たばこの区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額を控除した金額」とする。
附則第14条中
「昭和57年度から昭和60年度までの各年度分」を「昭和61年度分及び昭和62年度分」に改め、
同条第2号中
「特定施設」の下に「(湖沼水質保全特別措置法第14条の規定により当該特定施設とみなされる施設を含む。)」を加え、
同条第6号を削る。
附則第15条第1項中
「昭和60年3月31日まで」を「昭和60年4月1日から昭和62年3月31日までの間」に、
「償却資産で」を「償却資産のうち」に、
「供するもの」を「供するもので政令で定めるもの」に改め、
同条第2項中
「昭和60年度」を「昭和62年度」に改め、
同条第3項中
「昭和60年3月31日」を「昭和62年3月31日」に改め、
同条第5項中
「昭和60年1月1日まで」を「昭和60年1月2日から昭和62年1月1日までの間」に、
「機械及び設備」を「機械及び設備で政令で定めるもの」に改め、
同条第6項中
「昭和51年度から昭和60年度までの各年度分」を「昭和61年度分及び昭和62年度分」に、
「6分の1」を「5分の1(当該機械その他の設備のうち昭和61年3月31日までに工業用水法第3条第1項に規定する指定地域となつた地域内に存する当該井戸に代えて当該工業用水道又は水道を当該事業の用に供するため新設したものにあつては、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1)」に改め、
同条第29項を同条第30項とし、
同条第28項を同条第29項とし、
同条第27項を同条第28項とし、
同条第26項を削り、
同条第25項を同条第27項とし、
同条第24項中
「昭和60年3月31日」を「昭和62年3月31日」に改め、
同項を同条第25項とし、
同項の次に次の1項を加える。
26 遺伝子組換え技術及びその成果を応用した技術の試験研究を行うために必要な機械その他の設備のうち、遺伝子組換えに関する実験の安全を確保するために内閣総理大臣が定めた基準により、当該試験研究の実施に当たり生ずるおそれのある公共への危害を防止するために必要となる機械その他の設備で自治省令で定めるもの(昭和60年4月1日から昭和62年3月31日までの間に新たに取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該機械その他の設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
附則第15条第23項中
「昭和60年3月31日」を「昭和62年3月31日」に改め、
同項を同条第24項とし、
同条第20項から第22項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第19項中
「昭和58年1月2日から昭和60年1月1日まで」を「昭和60年1月2日から昭和62年1月1日まで」に、
「4分の3」を「5分の4」に改め、
同項を同条第20項とし、
同条第18項を同条第19項とし、
同条第17項中
「昭和60年3月31日」を「昭和62年3月31日」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第16項中
「昭和60年1月1日」を「昭和62年1月1日」に改め、
「又は都市計画税」を削り、
「、第349条の3第4項又は第702条第1項」を「又は第349条の3第4項」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第15項を同条第16項とし、
同条第14項を同条第15項とし、
同条第13項中
「昭和60年3月31日」を「昭和62年3月31日」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第12項を同条第13項とし、
同条第11項を同条第12項とし、
同条第10項中
「路外駐車場(駐車場法第2条第2号の路外駐車場をいう。以下本項において同じ。)」を「駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場」に、
「昭和56年1月2日から昭和60年1月1日まで」を「昭和60年1月2日から昭和62年1月1日まで」に、
「4分の3」を「5分の4」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第9項中
「昭和56年度から昭和60年度までの間」を「昭和61年度及び昭和62年度」に、
「適用を受ける航空機」を「適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するもの」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第8項中
「昭和56年1月2日から昭和60年1月1日まで」を「昭和60年1月2日から昭和62年1月1日まで」に、
「5分の3」を「3分の2」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項中
「ばい煙若しくは」を「ばい煙、」に改め、
「限る。)」の下に「若しくは湖沼水質保全特別措置法第3条第2項の指定地域内に設置される同法第15条第1項に規定する指定施設で政令で定めるものから生ずる汚水」を加え、
「昭和59年度分及び昭和60年度分」を「昭和61年度分及び昭和62年度分」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項の次に次の1項を加える。
7 公共の危害防止のために設置された悪臭防止法第2条に規定する悪臭物質の排出防止設備で自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2又は第349条の3第4項の規定にかかわらず、昭和61年度分及び昭和62年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。
附則第15条に次の2項を加える。
31 電気事業法第2条第2項に規定する一般電気事業者、電気通信事業法第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者その他の政令で定める者が昭和60年4月1日から昭和62年3月31日までの間に、都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域において、道路法第2条第1項に規定する道路の上空にある電線(これらの者が昭和60年3月31日までに同法第32条第1項の規定による許可を受けて、その用に供しているものに限る。)に代えて電線を地下に埋設するために新設した償却資産(電線を含む。)で自治省令で定めるもの(第349条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
32 電気通信事業法第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(同法附則第4条第1項又は第2項の規定により同法第9条第1項の許可を受けたものとみなされた者を除く。)が、昭和61年4月1日から昭和64年3月31日までの間に新設し、かつ、同法第6条第2項に規定する第1種電気通信事業の用に供する償却資産のうち、同項に規定する電気通信回線設備で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。
附則第30条の2の次に次の1条を加える。
(市町村たばこ消費税の税率等の特例)
第30条の3 昭和61年5月1日から昭和62年3月31日までの間に第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等が行われた製造たばこに係る市町村たばこ消費税の従量割の税率は、第468条の規定にかかわらず、千本につき640円とする。
2 昭和61年5月1日から昭和62年3月31日までの間に第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等が行われた製造たばこに係る市町村たばこ消費税の従価割の課税標準は、第467条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する金額(同条第2項の規定の適用を受ける製造たばこに該当する場合には、租税特別措置法第87条の4第1項の規定(たばこ消費税法第10条第2項の規定の適用を受ける製造たばこに係る同項に規定する課税標準たる金額の算定方法に係る部分に限る。)の例により算定した金額)から、次の表の上欄に掲げる製造たばこの区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額を控除した金額とする。
| 製造たばこの区分 | 控除金額 |
一 喫煙用の製造たばこ | |
| 千本につき 1000円 |
| 1キログラムにつき 1000円 |
| 1キログラムにつき 1000円 |
| 1キログラムにつき 500円 |
二 かみ用の製造たばこ | 1キログラムにつき 500円 |
三 かぎ用の製造たばこ | 1キログラムにつき 500円 |
3 前項の規定の適用がある場合における第473条第1項の規定の適用については、同項中「小売定価に相当する金額」とあるのは、「小売定価に相当する金額から、附則第30条の3第2項の表の上欄に掲げる製造たばこの区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額を控除した金額」とする。
附則第31条の3第2項中
「昭和62年度」を「昭和64年度」に、
「昭和61年3月31日」を「昭和63年3月31日」に改め、
同条第3項中
「昭和60年度」を「昭和62年度」に改める。
附則第32条第1項中
「昭和61年3月31日」を「昭和63年3月31日」に改め、
同条第2項中
「昭和61年3月31日」を「昭和62年3月31日」に改め、
同条第4項中
「定めるものの取得」の下に「又は専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車若しくはメタノールとメタノール以外のものとの混合物で自治省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で、自治省令で定めるもの(以下本項において「メタノール自動車」という。)の取得」を、
「昭和62年3月31日」の下に「(メタノール自動車の取得にあつては、昭和63年3月31日)」を加える。
附則第32条の3第1項中
「及び従業者給与総額」を削り、
「昭和61年4月1日」を「昭和63年4月1日」に、
「昭和61年分」を「昭和63年分」に改め、
「同じ。)」の下に「のうち資産割」を加え、
同条第3項中
「第6項」を「第7項」に、
「昭和61年11月12日」を「昭和66年11月12日」に改め、
同条第8項中
「第6項」を「第7項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項の表第701条の32第2項の項、第701条の41第1項及び第2項の項及び第701条の41第3項から第5項までの項中
「附則第32条の3第3項から第6項まで」を「附則第32条の3第3項から第7項まで」に改め、
同表第701条の43第1項の項中
「第701条の34又は附則第32条の3第1項若しくは第2項」を「第701条の34又は附則第32条の3第2項」に改め、
同表第701条の43第2項の項を次のように改める。
| 第701条の43第2項 | 第701条の34 | 第701条の34又は附則第32条の3第1項若しくは第2項 |
| 同条 | 第701条の34又は附則第32条の3第2項 |
附則第32条の3第7項の表第701条の43第3項の項及び第701条の51第1項の項中
「附則第32条の3第3項から第6項まで」を「附則第32条の3第3項から第7項まで」に改め、
附則第32条の3第7項を同条第8項とし、
同条第6項の次に次の1項を加える。
7 指定都市等は、事業所用家屋で電気通信事業法第6条第2項に規定する第1種電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるもの(第701条の34第3項第28号に掲げる施設を除く。)に係るものの新築又は増築で当該第1種電気通信事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が昭和71年3月31日までに行われたときに限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第701条の34第10項の規定を準用する。
附則第33条を附則第32条の5とし、
同条の次に次の1条を加える。
(国民健康保険税の減額の特例)
第33条 昭和61年度分の国民健康保険税に限り、第703条の5の規定の適用については、同条中「第314条の2第2項に規定する金額」とあるのは、「27万円」とする。
附則第33条の2第4項中
「昭和60年度分及び昭和61年度分」を「昭和60年度から昭和62年度までの各年度分」に改める。
附則第35条の2第1項及び第2項中
「第41条の8第1項」を「第41条の9第1項」に改め、
同条第3項中
「第41条の8第5項(同条第1項及び第2項に係る部分に限る。)及び第6項」を「第41条の9第5項(同条第1項及び第2項に係る部分に限る。)及び第6項」に改め、
同項第1号中
「第41条の8第1項」を「第41条の9第1項」に、
「第41条の8第5項第1号」を「第41条の9第5項第1号」に改め、
同条第5項中
「第41条の8第7項から第10項まで」を「第41条の9第7項から第10項まで」に改める。
附則第35条の2の2及び第35条の3を削り、
附則第35条の4を附則第35条の3とし、
附則第35条の5を附則第35条の4とする。