地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律
昭和60・12・27・法律108号==
改正昭和60・12・21・法律 97号−−(施行=昭61年1月1日)
改正平成元・12・22・法律 87号−−(施行=平2年4月1日)
改正平成元・12・28・法律 96号−−(施行=平元年12月28日)
改正平成6・11・16・法律 99号−−(施行=平6年11月16日)
改正平成6・11・16・法律 99号==(施行=平7年4月1日)
改正平成8・6・14・法律 82号−−(施行=平9年4月1日)
改正平成9・5・9・法律 48号−−(施行=平10年1月1日)
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・3・31・法律 22号−−(施行=平12年4月1日、平14年4月1日)
改正平成12・3・31・法律 22号−−(施行=平15年4月1日、平16年4月1日)
改正平成13・7・4・法律101号−−(施行=平14年4月1日)
改正平成16・6・23・法律132号==(施行=平16年10月1日)
改正平成16・6・23・法律132号−−(施行=平17年4月1日)
改正平成16・6・23・法律132号−−(施行=平18年4月1日)
改正平成16・6・23・法律132号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成20・6・18・法律 69号−−(施行=平20年9月1日)
改正平成22・4・28・法律 27号−−(施行=平23年4月1日)
第1条 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第2款 退職給付(第78条−第85条)
第3款 障害給付(第86条−第92条の3)
第4款 遺族給付(第93条−第99条)」を
「第2款 退職共済年金(第78条−第83条)
第3款 障害共済年金及び障害一時金(第84条−第98条)
第4款 遺族共済年金(第99条−第99条の8)」に改める。
第1条の次に次の1条を加える。
(年金額の改定)
第1条の2 この法律による年金である給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講じられなければならない。
第2条第1項第3号を次のように改める。
3.遺族 組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたものをいう。
第2条第2項中
「又は第3号」を削り、
「適用上、」を「適用上」に改め、
「認定」の下に「及び同項第3号の規定の適用上組合員又は組合員であつた者によつて生計を維持することの認定」を加え、
同条第3項中
「別表第3の上欄に掲げる程度の」を「第84条第2項に規定する障害等級の1級若しくは2級に該当する」に、
「主としてその収入によつて」を「その者によつて」に改める。
第24条の見出し中
「責任準備金」を「長期給付に充てるべき積立金」に改め、
同条中
「長期給付」の下に「(国民年金法(昭和34年法律第141号)第94条の2第1項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の負担を含む。)」を加え、
「(以下「責任準備金」という。)」を削る。
第38条の8第1項中
「長期給付の」を「長期給付(基礎年金拠出金の負担を含む。)の」に改め、
同条第2項中
「責任準備金」を「積立金」に改め、
同条第3項中
「長期給付に」を「長期給付(基礎年金拠出金の負担を含む。)に」に改め、
同条第5項中
「責任準備金に係る部分」を「部分として政令で定めるところにより算定した金額」に改め、
「厚生年金保険法」の下に「(昭和29年法律第115号)」を加え、
「積立金の」を「積立金(基礎年金拠出金に係る積立金を含む。)の」に改める。
第40条第1項中
「前日の属する月」を「属する月の前月」に改め、
同条第4項を削り、
同条第3項ただし書を削り、
同項を同条第4項とし、
同条第2項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1月として組合員期間を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合で長期給付に相当する給付を行うものの組合員、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
第43条第1項中
「その権利を有する者」の下に「(以下「受給権者」という。)」を加え、
同条第2項中
「公務により」を「公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)により」に改め、
「災害」の下に「又は通勤による災害」を加え、
「きかなければならない」を「聴かなければならない」に改める。
第44条の見出し中
「給料」を「給料等」に改め、
同条第1項中
「第114条第2項及び第3項」を「第114条第3項及び第4項」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 長期給付の給付額の算定の基準となるべき平均給料月額は、給付事由が生じた日の属する月以前の組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた給料の額に政令で定める数値を乗じて得た額の合算額を、当該期間の月数で除して得た額とする。
第45条第1項を次のように改める。
給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とする。
第47条中
「この法律に基づく給付を受ける権利を有する者」を「受給権者」に、
「、遺族年金又は通算遺族年金」を「又は遺族共済年金」に改める。
第49条第1項中
「第57条第2項」を「第57条第2項又は第3項」に改める。
第50条第1項中
「行なつた」を「行つた」に、
「給付を受ける権利を有する者」を「受給権者」に改め、
「次項において同じ。」を削り、
同条第2項中
「給付を受ける権利を有する者」を「受給権者(同項の給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)」に改める。
第51条及び第52条中
「退職給付」を「退職共済年金」に改める。
第55条の2中
「(昭和42年法律第121号)」、「第136条第1項及び第137条において同じ。」及び「(以下「通勤災害」という。)」を削る。
第57条第7項を同条第8項とし、
同条第6項を同条第7項とし、
同条第5項を同条第6項とし、
同条第4項中
「その費用」を「その費用から組合員が支払うべき第3項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した金額」に、
「同項第2号」を「第1項第2号」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項中
「前項」を「第2項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 組合は、運営規則で定めるところにより、第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者については、健康保険法第43条ノ8の規定の例により算定した金額の範囲内で運営規則で定める金額を一部負担金として支払わせることができる。
第57条の2第1項中
「組合員が」の下に「公務によらない病気又は負傷により、」を加え、
同条第8項中
「前条第7項」を「前条第8項」に改める。
第58条第3項中
「算定した費用の額」の下に「(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」を加え、
同項ただし書を削り、
同条第4項中
「第57条第5項」を「第57条第6項」、に改める。
第59条第3項中
「第57条第5項」を「第57条第6項」に改め、
同条第7項中
「算定した費用の額」の下に「(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」を加え、
「「第59条第2項各号」を「、「第59条第2項各号」に改め、
「掲げる金額」の下に、「(その金額が現に療養に要した費用の額の100分の70(同項第2号、第4号及び第6号に掲げる場合においては、100分の80)に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額)」を加え、
「、「現に療養に要した費用の額」とあるのは「現に療養に要した費用の100分の70(同条第2項第2号、第4号及び第6号に掲げる場合においては、100分の80)に相当する金額」と」を削り、
同条第8項中
「第57条第7項」を「第57条第8項」に改める。
第62条の2第1項中
「若しくは第6項」を「、第3項若しくは第7項」に改める。
第63条第1項中
「相当する金額」の下に「に政令で定める数値を乗じて得た額に相当する金額」を加える。
第65条第1項中
「相当する金額」の下に「に第63条第1項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額に相当する金額」を加える。
第68条第5項中
「障害年金」を「障害共済年金」に、
「受けることとなつたとき以後は」を「受けることができるときは」に、
「額を基準として」を「額(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害共済年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を基準として」に、
「受けることとなつたとき以後においても傷病手当金の支給を受ける」を「受けることができない」に改める。
第72条中
「1月分に相当する金額」の下に「に第63条第1項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額に相当する金額」を加える。
第73条中
「別表第1」を「別表」に改め、
「金額」の下に「に第63条第1項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額に相当する金額」を加える。
第74条各号を次のように改める。
1.退職共済年金
2.障害共済年金
3.障害一時金
4.遺族共済年金
第74条の2を次のように改める。
(年金額の自動改定)
第74条の2 この法律による年金である給付については、総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この項において「物価指数」という。)が昭和60年(この項の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数の100分の105を超え、又は100分の95を下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
2 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
第75条第4項中
「3月、6月、9月及び12月」を「2月、5月、8月及び11月」に改める。
第76条を次のように改める。
(併給の調整)
第76条 次の各号に掲げるこの法律による年金である給付の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該年金である給付は、その支給を停止する。
1.退職共済年金 障害共済年金若しくは遺族共済年金、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。)又は国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付を除く。)を受けることができるとき。
2.障害共済年金 退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるとき。
3.遺族共済年金 退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくは厚生年金保険法による年金である保険給付(第99条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金の受給権者にあつては、当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されるもののうち同号の規定に相当する規定に該当することにより支給される年金である給付を除く。)又は国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)及び当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができるとき。
2 前項の規定により、他の法律に基づく共済組合(国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条第1項に規定する国家公務員等共済組合(以下「国の組合」という。)を除く。)が支給する年金である給付若しくは厚生年金保険法による年金である保険給付を受けることができる場合又は国民年金法による年金である給付を受けることができる場合(当該年金である給付と同一の給付事由に基づいてこの法律による年金である給付を受けることができる場合を除く。)に該当してこの法律による年金である給付の支給が停止されるときは、退職共済年金の額のうち第79条第1項第2号に掲げる金額に相当する金額、障害共済年金の額のうち第87条第1項第2号若しくは第2項第2号に掲げる金額(当該障害共済年金の額が同条第4項又は第90条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により算定されたものであるときは、これらの規定により算定した額のうち政令で定める金額)に相当する金額又は遺族共済年金の額のうち第99条の2第1項第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる金額の4分の3に相当する金額若しくは同条第2項第2号に掲げる金額(当該遺族共済年金の額が同条第3項の規定により算定されたものであるときは、同項の規定により算定した額のうち政令で定める金額)に相当する金額については、その支給の停止を行わない。
3 第1項の規定によりその支給を停止するものとされたこの法律による年金である給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
4 前項の申請があつた場合には、当該申請に係る年金である給付については、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による支給の停止は、行わない。ただし、その者に係る同項に規定する他のこの法律による年金である給付、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付について、前項若しくは次項の規定又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
5 現にその支給が行われているこの法律による年金である給付が第1項の規定によりその支給を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該年金である給付に係る第3項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じたときにおいて、当該年金である給付に係る同項の申請があつたものとみなす。
6 第3項の申請(前項の規定により第3項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて徹回することができる。
第76条の次に次の1条を加える。
(死亡の推定)
第76条の2 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族共済年金又はその他の長期給付に係る支払未済の給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
第4章第3節第2款から第4款までを次のように改める。
第2款 退職共済年金
(退職共済年金の受給権者)
第78条 組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に退職共済年金を支給する。
1.組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間、同条第3項に規定する保険料免除期間及び同法附則第7条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)が25年以上である者が、退職した後に組合員となることなくして65歳に達したとき、又は65歳に達した日以後に退職したとき。
2.退職した後に65歳に達した者又は65歳に達した日以後に退職した者が、組合員となることなくして組合員期間等が25年以上である者となつたとき。
2 前項に定めるもののほか、組合員期間等が25年以上である組合員(1年以上の組合員期間を有する者に限る。)が65歳に達した日以後において、その者の掛金の標準となる給料の額が政令で定める額を下つているとき、又は65歳以上の組合員(1年以上の組合員期間を有する者に限る。)であつて、その者の掛金の標準となる給料の額が当該政令で定める額を下つているもののその組合員期間等が25年以上となつたときは、その者に退職共済年金を支給する。
(退職共済年金の額)
第79条 退職共済年金の額は、次の各号に掲げる金額の合算額とする。ただし、1年以上の引き続く組合員期間を有しない者に係る退職共済年金の額は、第1号に掲げる金額とする。
1.平均給料月額の1000分の7.5に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
2.次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額
イ 組合員期間が20年以上である者 平均給料月額の1000分の1.5に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
ロ 組合員期間が20年未満である者 平均給料月額の1000分の0.75に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
2 前項の退職共済年金の額については、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後における組合員期間は、その算定の基礎としない。
3 組合員である退職共済年金の受給権者が退職したとき(当該退職した日の翌日から起算して1月を経過するまでの間に再び組合員の資格を取得したときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該退職した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
第80条 退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものに限る。)の額は、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であつたときは、前条第3項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が20年以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者、18歳未満の子又は20歳未満で第84条第2項に規定する障害等級(以下この条において「障害等級」という。)の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子があるときは、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする。
2 前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については18万円とし、同項に規定する子については1人につき6万円(そのうち2人までについては、それぞれ18万円)とする。
3 退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第1項の規定の適用については、その子は、当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなして、退職共済年金の額を改定する。
4 第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、同項に規定する配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、同項に規定する配偶者又は子に該当しないものとして、当該退職共済年金の額を改定する。
1.死亡したとき。
2.退職共済年金の受給権者によつて生計を維持されている状態でなくなつたとき。
3.配偶者が、離婚をしたとき。
4.配偶者が、65歳に達したとき。
5.子が、養子縁組によつて退職共済年金の受給権者の配偶者以外の者の養子になつたとき。
6.養子縁組による子が、離縁をしたとき。
7.子が、婚姻をしたとき。
8.子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)が、18歳に達したとき。
9.障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳未満の子を除く。)について、その事情がなくなつたとき。
10.障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子が、20歳に達したとき。
5 第1項、第3項又は前項の規定の適用上、退職共済年金の受給権者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(組合員である間の退職共済年金の支給の停止等)
第81条 退職共済年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、退職共済年金の支給を停止する。
2 前項の規定にかかわらず、退職共済年金の受給権者が組合員である間において、各年の6月におけるその者の掛金の標準となる給料の額が第78条第2項に規定する政令で定める額を下るときは、その年の10月から翌年の9月までの期間については、当該6月におけるその者の掛金の標準となる給料の額の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、退職共済年金の額のうち、その額(第79条第1項第2号に掲げる金額及び前条第1項に規定する加給年金額を除く。)の100分の20、100分の50又は100分の80に相当する部分及び前条第1項に規定する加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
3 前項の規定により退職共済年金の一部の支給が行われている間に、その支給を受けている者の掛金の標準となる給料の額に著しい変動が生じた場合その他政令で定める場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 前条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるとき、又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付、国民年金法による障害基礎年金その他の年金である給付のうち、退職、老齢若しくは障害を給付事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する金額に相当する部分の支給を停止する。
5 前条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、当該退職共済年金の受給権者が厚生年金保険法第44条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、前条第1項の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。
(他の共済組合の組合員等である間の退職共済年金の支給の停止)
第82条 退職共済年金の受給権者が他の法律に基づく共済組合の組合員で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの(国の組合の組合員を除く。)又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(以下この項において「他の共済組合の組合員等」という。)となつた場合において、当該受給権者の各年(当該受給権者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が政令で定める金額を超えるときは、当該他の共済組合の組合員等である間、その超える年の翌年8月から翌々年7月までの分としてその者に支給されるべき退職共済年金については、その額のうち、その額(第79条第1項第2号に掲げる金額及び第80条第1項に規定する加給年金額を除く。)に当該所得金額の高低に応じて政令で定める率を乗じて得た額に相当する金額の支給を停止する。
2 前項に規定する政令で定める金額は、地方公務員の標準的な給与の年額から地方公務員であつた者が受ける標準的な年金の額を控除した金額を勘案して定めるものとし、同項に規定する政令で定める率は、同項に規定する所得金額の増加に応じて、当該所得金額が、同項に規定する政令で定める額を超え当該標準的な給与の年額に対応する額以下である場合には100分の1から100分の50までの間を逓増するように、当該標準的な給与の年額に対応する額を超える場合には100分の50から100分の90までの間を逓増するようにすることを基準として定めるものとする。
3 第1項に規定する所得金額とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第2項に規定する給与所得の金額(退職共済年金及び国民年金法による老齢基礎年金その他の政令で定める年金である給付に係る所得の金額を除く。)から所得税法第2編第2章第4節の規定による所得控除の金額を控除した金額をいう。
4 前項に定めるもののほか、第1項に規定する所得金額の計算方法その他同項の規定による退職共済年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
(退職共済年金の失権)
第83条 退職共済年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。
第3款 障害共済年金及び障害一時金
(障害共済年金の受給権者)
第84条 病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において組合員であつたものが、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治つたとき、又はその病状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つたときは、当該治つた日又は当該状態に至つた日。以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合には、その障害の程度に応じて、その者に障害共済年金を支給する。
2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
第85条 病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもののうち、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつた者が、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になつたときは、その者は、その期間内に同条第1項の障害共済年金の支給を請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害共済年金を支給する。
第86条 病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもののうち、その傷病(以下この項において「基準傷病」という。)以外の傷病により障害の状態にある者が、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この項において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態になつたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以後であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害共済年金を支給する。
2 前項の障害共済年金の支給は、第75条第1項の規定にかかわらず、当該障害共済年金の請求のあつた月の翌月から始めるものとする。
(障害共済年金の額)
第87条 障害共済年金の額は、次の各号に掲げる金額の合算額とする。
1.平均給料月額の1000分の7.5に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)を乗じて得た額(障害の程度が障害等級の1級に該当する者にあつては、その額の100分の125に相当する額)
2.平均給料月額の1000分の1.5に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)を乗じて得た額(障害の程度が障害等級の1級に該当する者にあつては、その額の100分の125に相当する額)
2 第84条若しくは第85条の場合において障害共済年金の給付事由となつた障害が公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)による傷病(以下「公務等傷病」という。)によるものであるとき、又は前条の場合において同条第1項に規定する基準障害と他の障害がいずれも公務等傷病によるものであるときにおけるこれらの規定による障害共済年金(以下「公務等による障害共済年金」という。)の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額とする。
1.平均給料月額の1000分の7.5に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)を乗じて得た額(障害の程度が障害等級の1級に該当する者にあつては、その額の100分の125に相当する額)
2.平均給料月額に12を乗じて得た額の100分の20(障害の程度が障害等級の1級に該当する者にあつては、100分の30)に相当する額(組合員期間の月数が300月を超えるときは、その額にその超える月数1月につき平均給料月額の1000分の1.5に相当する額(障害の程度が障害等級の1級に該当する者にあつては、その額の100分の125に相当する額)を加えた額)
3 前2項の場合において、障害共済年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に支給する障害共済年金については、第1項第1号又は前項第1号に掲げる金額が45万円より少ないときは、45万円をこれらの規定に掲げる金額とする。
4 公務等による障害共済年金の額が、その受給権者の公務等傷病による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額より少ないときは、当該金額を当該障害共済年金の額とする。
1.障害等級1級 340万円
2.障害等級2級 210万円
3.障害等級3級 190万円
5 障害共済年金の額については、当該障害共済年金の給付事由となつた障害に係る障害認定日(前条の規定による障害共済年金については同条第1項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第90条の規定により前後の障害を併合して支給される障害共済年金についてはそれぞれの障害に係る障害認定日(前条第1項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における組合員期間は、その算定の基礎としない。
第88条 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害共済年金の額は、当該障害共済年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする。
2 前項の規定の適用上、障害共済年金の受給権者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第1項に規定する加給年金額は、18万円とする。
4 第80条第4項(第5号から第10号までを除く。)の規定は、第1項の規定により加給年金額が加算された障害共済年金について準用する。
(障害の程度が変わつた場合の障害共済年金の額の改定)
第89条 障害共済年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その障害共済年金の額を改定する。
2 前項の規定は、障害共済年金(障害等級の3級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)の受給権者であつて、かつ、65歳以上の者については、適用しない。
(二以上の障害がある場合の取扱い)
第90条 障害共済年金(障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。以下この条において同じ。)の受給権者に対して更に障害共済年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度を第84条に規定する障害の程度として同条の規定を適用する。
2 公務等による障害共済年金の受給権者に対して更に公務等によらない障害共済年金(障害共済年金のうち、公務等による障害共済年金以外の障害共済年金をいう。以下同じ。)を支給すべき事由が生じた場合又は公務等によらない障害共済年金の受給権者に対して更に公務等による障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合における前項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害共済年金の額は、第87条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額とする。ただし、その額が、その者の公務等傷病による障害の程度が同条第4項各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額より少ないときは、当該金額を当該障害共済年金の額とする。
1.その者の公務等傷病による障害について第87条第2項、第3項及び第5項の規定により算定されるべき障害共済年金の額
2.その者の公務等傷病による障害を公務等傷病によらないものとみなし、他の公務等傷病によらない障害と併合した障害の程度に応じ第87条第1項、第3項及び第5項の規定により算定されるべき障害共済年金の額から当該公務等傷病による障害が公務等傷病によらないものであるとしたならば当該障害についてこれらの規定により算定されるべき障害共済年金の額を控除した額
3 前項の場合においては、第88条第1項中「前条」とあるのは「第90条第2項」と、「同条」とあるのは「同項」として、同条の規定を適用する。
4 前2項の規定は、これらの規定によりその額が算定された障害共済年金の受給権者に対して更に公務等による障害共済年金又は公務等によらない障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合について準用する。
5 障害共済年金の受給権者が第1項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害共済年金を受ける権利を取得したときは、従前の障害共済年金を受ける権利は、消滅する。
6 第1項の規定による障害共済年金の額が前項の規定により消滅した障害共済年金の額に満たないときは、第2項(第4項において準用する場合を含む。)及び第87条の規定にかかわらず、従前の障害共済年金の額に相当する額をもつて、第1項の規定による障害共済年金の額とする。
7 第1項の規定により前後の障害を併合して支給される障害共済年金の受給権者が、当該併合したいずれかの障害を給付事由とした国民年金法による障害基礎年金を受けることができることにより当該障害共済年金の支給が停止される場合においては、同項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の給付事由となつた障害とその他の障害とは併合しないことができる。この場合において、当該障害基礎年金と同一の給付事由により支給される障害共済年金の額の特例その他当該障害共済年金に関し必要な事項は、政令で定める。
第91条 障害共済年金(障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。以下この条において同じ。)の受給権者(当該障害共済年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者を除く。)が、同法による障害基礎年金(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つたとき(当該障害基礎年金の給付事由となつた障害が前条第1項に規定する更に障害共済年金を支給すべき事由であるときを除く。)は、当該障害共済年金の給付事由となつた障害と当該障害基礎年金の給付事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害共済年金の額を改定する。
(組合員である間の障害共済年金の支給の停止等)
第92条 障害共済年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、障害共済年金の支給を停止する。
2 前項の規定にかかわらず、障害共済年金の受給権者が組合員である間において、各年の6月におけるその者の掛金の標準となる給料の額が第78条第2項に規定する政令で定める額を下るときは、その年の10月から翌年の9月までの期間については、当該6月におけるその者の掛金の標準となる給料の額の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、障害共済年金の額のうち、その額(第87条第1項第2号又は第2項第2号に掲げる金額(同条第4項又は第90条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により算定された障害共済年金にあつては、これらの規定により算定した額のうち政令で定める金額)及び第88条第1項に規定する加給年金額を除く。)の100分の20、100分の50又は100分の80に相当する部分及び第88条第1項に規定する加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
3 前項の規定により障害共済年金の一部の支給が行われている間に、その支給を受けている者の掛金の標準となる給料の額に著しい変動が生じた場合その他政令で定める場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 第81条第4項の規定は、第88条第1項の規定により加給年金額が加算された障害共済年金について準用する。この場合において、第81条第4項中「前条第1項」とあるのは、「第88条第1項」と読み替えるものとする。
5 障害共済年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、障害共済年金の支給を停止する。
(厚生年金保険の被保険者等である間の障害共済年金の支給の停止)
第93条 障害共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第5条第13号に規定する第4種被保険者を除く。)又は第82条第1項に規定する他の共済組合の組合員等(以下この項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)となつた場合において、当該受給権者の各年(当該受給権者が退職した日の属する年を除く。)における同条第1項に規定する所得金額が同項に規定する政令で定める金額を超えるときは、当該厚生年金保険の被保険者等である間、その超える年の翌年8月から翌々年7月までの分としてその者に支給されるべき障害共済年金については、その額のうち、その額(第87条第1項第2号又は第2項第2号に掲げる金額(同条第4項又は第90条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により算定された障害共済年金にあつては、これらの規定により算定した額のうち政令で定める金額)及び第88条第1項に規定する加給年金額を除く。)に第82条第1項に規定する政令で定める率を乗じて得た額に相当する金額の支給を停止する。
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による障害共済年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
(障害共済年金の失権)
第94条 障害共済年金を受ける権利は、第90条第5項の規定によつて消滅するほか、障害共済年金の受給権者が死亡したとき、又は障害共済年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつた場合において、その該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく3年を経過したときは、消滅する。
(障害共済年金と傷病補償年金等との調整)
第95条 公務等による障害共済年金(第90条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその額が算定される障害共済年金を含む。)については、地方公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、その額のうち、その算定の基礎となつた平均給料月額に12を乗じて得た額の100分の20(その受給権者の公務等傷病による障害の程度が障害等級の1級に該当する場合にあつては、100分の30)に相当する金額(第90条第2項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち政令で定める場合に該当するものにあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額に相当する金額)(当該障害共済年金の額が第74条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)の支給を停止する。
(障害一時金の受給権者)
第96条 公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたものが退職した場合において、その退職の日(療養の給付、特定療養費若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の開始後5年を経過しない組合員がその資格を喪失した後第61条第1項又は同法の規定により継続してこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付の支給開始後5年を経過するまでの間にその傷病が治つた日又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日。次条において同じ。)に、その傷病の結果として、政令で定める程度の障害の状態にあるときは、その者に障害一時金を支給する。
2 同時に二以上の障害があるときは、前項の傷病によらないものを除き、これらの障害を併合した障害の状態を同項に規定する障害の状態として、同項の規定を適用する。
第97条 前条の場合において、退職の日に次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害一時金を支給しない。
1.この法律による年金である給付の受給権者
2.国民年金法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付その他の年金である給付で政令で定めるものの受給権者
3.当該傷病について地方公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る障害補償又はこれに相当する補償を受ける権利を有する者
(障害一時金の額)
第98条 障害一時金の額は、次の各号に掲げる金額の合算額の100分の200に相当する金額とする。この場合において、第1号に掲げる金額が45万円より少ないときは、45万円を同号に掲げる金額とする。
1.平均給料月額の1000分の7.5に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)を乗じて得た額
2.平均給料月額の1000分の1.5に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)を乗じて得た額
第4款 遺族共済年金
(遺族共済年金の受給権者)
第99条 組合員又は組合員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に遺族共済年金を支給する。
1.組合員(失踪の宣告を受けた組合員であつた者であつて、行方不明となつた当時組合員であつた者を含む。)が、死亡したとき。
2.組合員であつた者が、退職後に、組合員であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
3.障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害共済年金の受給権者が、死亡したとき。
4.退職共済年金の受給権者又は組合員期間等が25年以上である者が、死亡したとき。
2 前項の場合において、死亡した組合員又は組合員であつた者が同項第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、同項第4号にも該当するときは、その遺族が遺族共済年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第1号から第3号までのいずれかのみに該当するものとし、同項第4号には該当しないものとする。
(遺族共済年金の額)
第99条の2 遺族共済年金の額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。
1.前条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるもの 次のイ及びロに掲げる金額の合算額の4分の3に相当する金額
イ 平均給料月額の1000分の7.5に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)を乗じて得た額
ロ 平均給料月額の1000分の1.5に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)を乗じて得た額
2.前条第1項第4号に該当することにより支給されるもの 次のイ及びロに掲げる金額の合算額の4分の3に相当する金額
イ 平均給料月額の1000分の7.5に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に掲げる額
(1)組合員期間が20年以上である者 平均給料月額の1000分の1.5に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
(2)組合員期間が20年未満である者 平均給料月額の1000分の0.75に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
2 組合員が、公務等傷病により組合員である間又は退職した後に死亡した場合における遺族共済年金(以下「公務等による遺族共済年金」という。)の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額とする。
1.平均給料月額の1000分の7.5に相当する額に組合員期間の月数(前条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が300月未満であるときは、300月)を乗じて得た額の4分の3に相当する額
2.平均給料月額の1000分の3.375に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)を乗じて得た額
3 公務等により遺族共済年金の額が85万円より少ないときは、85万円を当該遺族共済年金の額とする。
第99条の3 遺族共済年金(第99条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であるものを除く。)の額は、当該遺族共済年金の受給権者が65歳未満の妻であるときは、65歳に達するまでの間、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に45万円を加算した額とする。
(遺族共済年金の支給の停止)
第99条の4 夫、父母又は祖父母に対する遺族共済年金は、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、その者が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある場合には、その状態にある間は、この限りでない。
2 子に対する遺族共済年金は、妻が遺族共済年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。ただし、妻に対する遺族共済年金が次項本文又は次条第1項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
3 妻に対する遺族共済年金は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、妻が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族共済年金が次条第1項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
4 夫に対する遺族共済年金は、子が遺族共済年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
5 第2項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金は、妻に支給する。
6 第3項本文又は第4項前段の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金(前条の規定により加算する金額を除く。)は、子に支給する。
第99条の5 遺族共済年金の受給権者が1年以上所在不明である場合には、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき遺族共済年金の支給を停止することができる。
2 前項の規定により年金の支給を停止した場合には、その停止している期間、その年金は、同順位者から申請があつたときは同順位者に、次順位者から申請があつたときは次順位者に支給する。
第99条の6 第99条の3の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が、40歳未満であるとき、又は当該組合員若しくは組合員であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同条の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。
2 第99条の3の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が厚生年金保険法第62条第1項の規定によりその金額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、第99条の3の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。
(遺族共済年金の失権)
第99条の7 遺族共済年金の受給権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。
1.死亡したとき。
2.婚姻したとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。
3.直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
4.死亡した組合員であつた者との親族関係が離縁によつて終了したとき。
2 遺族共済年金の受給権者である子又は孫は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。
1.子又は孫(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。)が、18歳に達したとき。
2.障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫(18歳未満の子又は孫を除く。)について、その事情がなくなつたとき。
(遺族共済年金と遺族補償年金との調整)
第99条の8 公務等による遺族共済年金については、地方公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、その額のうち、その算定の基礎となつた平均給料月額の1000分の3.375に相当する額に300を乗じて得た額に相当する金額(当該遺族共済年金の額が第74条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)の支給を停止する。
第100条中
「第107条」を「第104条」に改める。
第102条から第107条までを次のように改める。
(退職共済年金の額の特例)
第102条 地方公共団体の長であつた期間が12年以上である者に支給する退職共済年金の額は、第79条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額に地方公共団体の長の平均給料月額(地方公共団体の長であつた期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた給料の額に政令で定める数値を乗じて得た額の合算額を、当該期間の月数で除して得た額をいう。以下同じ。)の100分の60に相当する金額を加算した額とする。
2 前項の規定によりその額が算定される退職共済年金については、第76条第2項中「第79条第1項第2号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「第79条第1項第2号に掲げる金額に相当する金額及び第102条第1項の規定により加算される金額に相当する金額」と、第80条第1項中「前条の」とあるのは「前条及び第102条の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第81条第2項及び第82条第1項中「第79条第1項第2号に掲げる金額及び」とあるのは「第79条第1項第2号に掲げる金額及び第102条第1項の規定により加算される金額並びに」として、これらの規定を適用する。
(障害共済年金の額の特例)
第103条 第84条若しくは第85条の規定による障害共済年金のうち、その給付事由となつた障害に係る傷病の初診日において地方公共団体の長であり、かつ、当該傷病に係る障害認定日までに地方公共団体の長であつた期間が12年以上ある者に対して支給する障害共済年金又は第86条の規定による障害共済年金のうち、同条第1項に規定する基準傷病の初診日若しくは基準傷病以外の傷病に係る初診日のいずれかの日において地方公共団体の長であり、かつ、当該基準傷病に係る障害認定日までに地方公共団体の長であつた期間が12年以上ある者に対して支給する障害共済年金の額は、第87条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に地方公共団体の長の平均給料月額の100分の60に相当する金額を加算した額とする。
2 障害共済年金(障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。以下この条において同じ。)の受給権者に対して更に前項の規定によりその額が算定される障害共済年金(以下この項及び次条第1項において「長の障害共済年金」という。)を支給すべき事由が生じた場合又は長の障害共済年金の受給権者に対して更に障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合における第90条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害共済年金の額は、第87条第1項から第4項までの規定又は第90条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、前項の規定を適用しないものとして第87条第1項から第3項までの規定又は第90条第2項本文(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により算定した金額に地方公共団体の長の平均給料月額の100分の60に相当する金額を加算した額とする。ただし、同条第1項の規定により併合される障害のいずれかが公務等傷病によるものである場合には、その額が、その者の公務等傷病による障害の程度が第87条第4項各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額より少ないときは、当該金額を当該障害共済年金の額とする。
3 前項の規定は、同項の規定によりその額が算定された障害共済年金の受給権者に対して更に障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合について準用する。
4 前3項の規定によりその額が算定される障害共済年金については、第76条第2項中「同条第4項又は」とあるのは「同条第4項若しくは」と、「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)又は第103条第1項若しくは第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)」と、第88条第1項中「前条」とあるのは「前条及び第103条」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第92条第2項及び第93条第1項中「同条第4項又は」とあるのは「同条第4項若しくは」と、「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)又は第103条第1項若しくは第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)」として、これらの規定を適用する。
(遺族共済年金の額の特例)
第104条 地方公共団体の長であつた期間が12年以上である者が第99条第1項第1号、第2号若しくは第4号に該当する場合又は長の障害共済年金の受給権者が死亡した場合におけるその者の遺族に支給する遺族共済年金の額は、第99条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、公務等によらない遺族共済年金(遺族共済年金のうち、公務等による遺族共済年金以外の遺族共済年金をいう。)にあつては同条第1項の規定により算定した金額に地方公共団体の長の平均給料月額の100分の60に相当する金額の4分の3に相当する金額を加算した額とし、公務等による遺族共済年金にあつては同条第2項の規定により算定した金額に地方公共団体の長の平均給料月額の100分の60に相当する金額を加算した額とする。
2 前項の規定によりその額が算定される遺族共済年金については、第76条第2項中「同条第2項第2号に掲げる金額」とあるのは「同条第2項第2号に掲げる金額及び第104条第1項の規定により加算される金額」と、「同条第3項」とあるのは「第99条の2第3項」と、第99条の3中「前条」とあるのは「前条及び第104条」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第99条の8中「相当する金額」とあるのは「相当する金額及び第104条第1項の規定により加算される金額の4分の1に相当する金額」として、これらの規定を適用する。
第105条から第107条まで 削除
第108条第1項中
「行なわず、また、当該障害については、第79条第3項の規定は、適用しない」を「行わない」に改め、
同条第2項中
「第3節第4款の規定による遺族給付(第47条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付を含む。以下この項及び第144条の23第3項において同じ。)」を「遺族共済年金である給付又は第47条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付(以下この項において「遺族給付」という。)」に改め、
同条第3項中
「行なわず」を「行わず」に、
「第88条第1項」を「第89条第1項」に、
「級」を「障害等級」に、
「障害年金」を「障害共済年金」に、
「行なう」を「行う」に改める。
第111条第1項中
「長期給付」を「退職共済年金又は障害共済年金の額のうち第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額」に、
「一部は、行なわない」を「一部を支給しない」に改め、
同条第2項中
「遺族給付を受ける権利を有する者」を「遺族共済年金の受給権者」に、
「遺族給付の」を「遺族共済年金の額のうち第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額の」に、
「行なわない」を「支給しない」に改め、
同条第3項中
「年金である給付(通算退職年金を除く。)」を「退職共済年金又は障害共済年金の額のうち第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額」に改める。
第113条第1項各号列記以外の部分中
「組合の給付に要する費用」の下に「(老人保健法第53条第1項に規定する拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第81条の2第1項に規定する拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)の納付に要する費用並びに基礎年金拠出金に係る負担に要する費用を含む。)」を、
「短期給付に要する費用」の下に「(老人保健拠出金及び退職者給付拠出金の納付に要する費用を含む。以下この項及び次項において同じ。)」を、
「長期給付に要する費用」の下に「(基礎年金拠出金に係る負担に要する費用(第3項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、
同項第1号中
「短期給付に係る次項」を「次項第1号」に改め、
同項第2号中
「長期給付に係る次項」を「次項第2号及び第3号」に改め、
同条第2項各号列記以外の部分中
「、第116条第1項、第136条第2項、第139条及び第144条の31」を削り、
同項第1号中
「(老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)」を削り、
同項第2号中
「掛金100分の42.5、地方公共団体の負担金100分の57.5」を「掛金100分の50、地方公共団体の負担金100分の50」に改め、
同項第3号中
「公務による障害年金又は第93条第1号若しくは第4号の規定による遺族年金」を「公務等による障害共済年金(第90条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金及び第103条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金で第90条第1項の規定により併合される障害のいずれかが公務等傷病によるものであるものを含む。)又は公務等による遺族共済年金」に改め、
同条第4項中
「、第116条第1項、第136条第2項、第139条及び第144条の31」を削り、
「同項第1号及び第4号」を「同項第1号、第2号及び第4号」に改め、
「、同項第2号中「地方公共団体の負担金100分の57.5」とあるのは「地方公共団体の負担金100分の15、職員団体の負担金100分の42.5」と」を削り、
同項を同条第5項とし、
同条第3項中
「前項第5号」を「第2項第5号」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 地方公共団体は、政令で定めるところにより、組合の当該事業年度における基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の3分の1に相当する額を負担する。
第114条第1項前段中
「掛金は」の下に「、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き」を加え、
「前日の属する月」を「属する月の前月」に改め、
同項後段を削り、
同条第3項を削り、
同条第2項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月の掛金を徴収する。ただし、長期給付に係る掛金にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合で長期給付に相当する給付を行うものの組合員、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、その喪失した資格に係るその月の掛金は、徴収しない。
第114条に次の1項を加える。
4 組合員のうち給料の額が47万円を第44条第2項に規定する政令で定める数値で除して得た額を基準として政令で定める額を超える者は、前項の規定の適用については給料の額が当該政令で定める額であるものとみなし、給料の額が68,000円を当該政令で定める数値で除して得た額を基準として政令で定める額を下る者は、同項の規定の適用については給料の額が当該政令で定める額であるものとみなす。
第115条に次の1項を加える。
5 第1項から第3項までの規定により組合に払い込まれた掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合は、主務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた掛金を組合員に還付するものとする。
第116条第1項中
「第113条」を「第113条第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改める。
第117条第1項中
「又は旧通則法第7条第1項の規定による確認その他の組合員期間の確認」を「、組合員期間の確認又は国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査」に改め、
同条第2項中
「又は確認」を「、確認又は診査」に改める。
第136条第1項中
「通勤」の下に「(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。次条において同じ。)」を加え、
同条第2項を削る。
第137条の見出し中
「給付」を「短期給付」に改め、
同条第1項を削り、
同条第2項各号列記以外の部分を次のように改める。
前条に定めるもののほか、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する第53条第3号から第13号までに掲げる短期給付(その給付事由が通勤によるものを除く。)は、次に掲げるもののうちこれらの者が選択するいずれか一の給付とする。
第137条第2項第2号中
「(障害給付にあつては旧船員保険法)」を削り、
同項を同条とする。
第138条及び第139条を次のように改める。
(船員組合員についての負担金の特例)
第138条 地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県)は、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する短期給付に要する費用のうち、船員保険法に規定する給付に要する費用に係る部分については、第113条第2項の規定にかかわらず、同法第60条第1項の規定による船舶所有者の負担と同一の割合によつて算定した金額を負担する。
第139条 削除
第140条第1項中
「同章及び」を「「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、第87条第2項中「地方公務員災害補償法第2条第2項」とあるのは「労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項」と、」に改め、
「、第116条第1項、第136条第2項、第139条及び第144条の31」を削り、
「「公庫等」とする」を「「公庫等」と、「第113条第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第113条第2項」とする」に改める。
第141条第1項中
「同章及び」を「「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、第43条第2項中「地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項」とあるのは「労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項」と、第87条第2項中「地方公務員災害補償法第2条第2項」とあるのは「労働者災害補償保険法第7条第2項」と、」に、
「同項第1号、第3号及び第4号」を「同項第1号から第4号までの規定」に改め、
「、同項第2号中「地方公共団体の負担金100分の57.5」とあるのは「地方公共団体の負担金100分の15、組合の負担金100分の42.5」と」を削り、
同条第3項及び第4項を次のように改める。
3 地方職員共済組合及び警察共済組合にあつては、第113条第3項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる費用のうち次条第1項に規定する国の職員に係るものについては、第113条第3項の規定にかかわらず、国が負担する。
4 前項の規定により国が負担すべきこととなる費用の負担について必要な事項は、政令で定める。
第142条第2項の表以外の部分中
「字句とする」を「字句に読み替えるものとする」に改め、
同項の表を次のように改める。
| 第2条第1項第5号 | 地方公務員法第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるもの又はこれに相当する給与で政令で定めるもの | 一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員については、同法第5条第1項に規定する俸給とし、その他の職員については、これに準ずる給与で政令で定めるもの |
| 第43条第2項 | 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項 | 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2 |
| 第87条第2項 | 地方公務員災害補償法第2条第2項 | 国家公務員災害補償法第1条の2 |
| 第111条第1項 | 地方公務員法第29条 | 国家公務員法第82条 |
| 第113条第2項各号列記以外の部分 | 組合員の掛金及び地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金 | 組合員の掛金及び国の負担金 |
| 第113条第2項各号、第3項及び第4項 | 地方公共団体 | 国 |
| 第113条第5項 | 地方公務員法第52条の職員団体又は地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第5条(同法附則第4項において準用する場合を含む。)の労働組合(以下「職員団体」と総称する。)の事務に専ら従事する職員である組合員 | 専従職員(国家公務員法第108条の2の職員団体(以下「職員団体」という。)の事務に専ら従事する職員である組合員をいう。)である組合員 |
| 職員団体の負担金及び地方公共団体の負担金 | 職員団体の負担金及び国の負担金 |
| 第115条第2項 | 地方自治法第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当 | 国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第82号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当 |
| 第116条第1項 | 地方公共団体 | 国 |
| 第138条 | 地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県) | 国 |
| 第144条の2第2項及び第144条の31(見出しを含む。) | 地方公共団体 | 国 |
第142条第3項中
「責任準備金に係る部分」を「部分として政令で定めるところにより算定した金額」に、
「積立金に相当する」を「積立金(基礎年金拠出金に係る積立金を含む。)に相当する」に改める。
第143条第1項を次のように改める。
組合員が退職し、引き続き国の組合の組合員のうち、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職はなかつたものとみなす。
第143条第3項中
「(退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者に限る。)」を削り、
「その者に係る責任準備金に相当する金額」を「第24条の規定により積み立てるべき積立金のうちその者に係る部分として政令で定めるところにより算定した金額」に改め、
同条第4項及び第5項を削り、
同条第6項中
「前各項」を「前3項」に改め、
「第4項の規定により第140条の規定を準用する場合における必要な技術的読替えその他」を削り、
同項を同条第4項とする。
第144条第2項を次のように改める。
2 前項に定めるもののほか、国の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第144条の2第2項中
「老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金」を「老人保健拠出金及び退職者給付拠出金」に改める。
第144条の3第1項中
「休職」を「休職又は停職」に、
「第38条の2第2項第2号、第38条の8」を「第2条第1項第2号」に、
「第6章」を「第87条第4項、第90条第2項ただし書、第99条の2第3項、第103条第2項ただし書、第113条第1項及び第2項(短期給付に要する費用に係る部分に限る。)並びに同条第5項、第115条、第116条」に、
「第140条まで」を「第138条まで」に、
「第143条から前条まで」を「前条」に改め、
同条第2項の表を次のように改める。
| 第2条第1項第5号 | 地方公務員法第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるもの又はこれに相当する給与で政令で定めるもの | 第144条の3第1項に規定する団体職員が、同項に規定する団体から勤務の対償として受ける給与で、地方公務員法第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるもの又はこれに相当する給与で政令で定めるものに相当するもの |
| 第2条第2項 | 前項第2号の規定の適用上主として組合員の収入により生計を維持することの認定及び同項第3号 | 前項第3号 |
| 第47条 | 弔慰金又は遺族共済年金 | 遺族共済年金 |
| 第48条第2項 | 給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。) | 給付金 |
| 第49条第1項 | その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、第57条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金に相当する額を控除した金額) | その給付に要した費用に相当する金額 |
| 第50条第1項 | 給付事由(第72条又は第73条の規定による給付に係るものを除く。) | 給付事由 |
| 受給権者(当該給付事由が当該組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。) | 受給権者 |
| 第50条第2項 | 受給権者(同項の給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。) | 受給権者 |
| 第51条 | 退職共済年金又は休業手当金 | 退職共済年金 |
| 第52条 | 退職共済年金及び休業手当金 | 退職共済年金 |
| 第87条第2項 | 公務 | 業務 |
| 地方公務員災害補償法第2条第2項 | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項 |
| 公務等傷病 | 業務等傷病 |
| 公務等 | 業務等 |
| 第90条第2項本文 | 公務等 | 業務等 |
| 第90条第2項各号 | 公務等傷病 | 業務等傷病 |
| 第90条第4項 | 公務等 | 業務等 |
| 第95条 | 公務等 | 業務等 |
| 地方公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間 | 労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償が行われることとなつたときは6年間、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は傷病補償年金が支給されることとなつたときはこれらの保険給付が行われる間 |
| 公務等傷病 | 業務等傷病 |
| 第96条第1項 | 公務 | 業務 |
| 療養の給付、特定療養若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の開始後5年を経過しない組合員がその資格を喪失した後第61条第1項又は同法の規定により継続してこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付の支給開始後5年を経過するまでの間にその傷病が治つた日又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日 | その退職の日までにその傷病が治らなかつた者又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至らなかつた者にあつては、当該傷病につき健康保険の療養の給付、特定療養費若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給を受けている者であるときは最初に健康保険の療養の給付、特定療養費若しくは療養費の支給又は同法の規定による医療若しくは医療費の支給を受ける診療を受けた日から起算して5年を経過するまでの間に治つた日又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日、その他の者であるときは当該傷病につき最初に医師又は歯科医師の診療を受けた日から起算して5年を経過するまでの間に治つた日又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日 |
| 第99条の2第2項 | 公務等傷病 | 業務等傷病 |
| 公務等 | 業務等 |
| 第99条の8 | 公務等 | 業務等 |
| 地方公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間 | 労働基準法第79条の規定による遺族補償が行われることとなつたときは6年間、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金が支給されることとなつたときはその保険給付が行われる間 |
| 第104条第1項 | 公務等 | 業務等 |
| 第108条第1項 | 病気、負傷、障害、死亡若しくは災害 | 障害若しくは死亡 |
| 当該病気、負傷、障害、死亡又は災害 | 当該障害又は死亡 |
| 第108条第3項 | 病気、負傷、障害 | 障害 |
| その病気若しくは障害 | その障害 |
| 第111条第1項 | 組合員が懲戒処分(地方公務員法第29条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けた | 地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により地方公務員の停職に相当する処分を受けた場合若しくは解雇された |
| 第113条第2項各号列記以外の部分 | 及び地方公共団体 | 並びに地方公共団体 |
| の負担金 | 及び団体(第144条の3第1項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)の負担金 |
| 第113条第2項第2号 | 地方公共団体 | 団体 |
| 第113条第2項第3号 | 公務等 | 業務等 |
| 公務等傷病 | 業務等傷病 |
| 地方公共団体 | 団体 |
| 第113条第2項第4号 | 地方公共団体 | 団体 |
| 第114条第3項 | 主務省令 | 自治省令 |
| 第117条第1項 | の徴収 | その他第9章の2の規定による徴収金の徴収、第144条の14の規定による処分 |
| 地方公務員共済組合審査会(以下「審査会」という。) | 団体職員審査会 |
| 第117条第2項 | 徴収 | 徴収、処分 |
第144条の3第3項を次のように改め、同条第4項を削る。
3 前項に定めるもののほか、組合員(団体職員である組合員(以下「団体組合員」という。)を除く。以下この項において同じ。)であつた団体組合員又は団体組合員であつた組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第144条の4を次のように改める。
第144条の8を次のように改める。
第144条の10及び第144条の11を次のように改める。
(団体組合員に係る費用の負担の特例)
第144条の10 第113条第2項第5号の規定により地方公共団体が負担すべき金額のうち、団体組合員に係るものについては、同条第4項の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。
第144条の11 削除
第144条の12第1項中
「自己及びその使用する団体組合員」を「その使用する団体組合員及び自己」に改め、
「掛金」の下に「及び負担金」を加える。
第144条の13第1項中
「掛金」の下に「又は負担金」を加え、
同条第3項本文中
「、掛金」の下に「又は負担金」を、
「から掛金」の下に「若しくは負担金」を加え、
同項ただし書中
「掛金」の下に「若しくは負担金」を加え、
同条第4項及び第5項中
「掛金」の下に「又は負担金」を加える。
第144条の14第1項中
「掛金」の下に「又は負担金」を加える。
第144条の15及び第144条の16中
「掛金」の下に「、負担金」を加える。
第144条の19中
「並びに第144条の10第2項及び第3項」を「同条第113条第2項各号列記以外の部分の項中「団体(第144条の3第1項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)」とあり、並びに同表第113条第2項第2号の項、第113条第2項第3号の項及び第113条第2項第4号の項」に改める。
第144条の23第2項中
「又は第144条の10第2項」を削り、
「同じ。)」の下に「、負担金(団体に係るものに限る。)」を加え、
同条第3項各号列記以外の部分中
「遺族給付」を「遺族共済年金又は第47条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付(以下この項において「遺族給付」という。)」に改め、
同条第4項中
「掛金」の下に「、負担金」を加える。
第144条の24の次に次の1条を加える。
(組合員期間以外の期間の確認)
第144条の24の2 退職共済年金又は遺族共済年金を支給すべき場合には、組合員期間等のうち組合員期間以外の期間については、社会保険庁長官(当該組合員期間以外の期間が他の法律に基づく共済組合の組合員であつた期間であるときは、当該共済組合)の確認を受けたところによる。
2 前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、国民年金法又は当該共済組合に係る法律の定めるところにより、国民年金法又は当該共済組合に係る法律に定める審査機関に対して審査請求をすることができる。
3 第1項の場合において、組合員期間以外の期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく退職共済年金又は遺族共済年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第144条の25中
「この法律に基づく給付を受ける権利を有する者」を「受給権者」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(資料の提供)
第144条の25の2 組合は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付、国民年金法による年金である給付若しくは他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付又はその配偶者に対する第81条第4項(第92条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付の支給状況につき、社会保険庁長官若しくは当該他の法律に基づく共済組合又は第81条第4項に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
第144条の26第1項中
「決定に係る長期給付の額又は改定後の長期給付の額」を「長期給付の額(第80条第1項、第88条第1項又は第99条の3の規定により加算する金額を除く。)又は当該加算する金額」に改め、
「、又はその全額が50円未満であるとき」、「これらの長期給付の額に」及び「、又はその全額が50円以上100円未満であるとき」を削る。
第145条の次に次の1条を加える。
(経過措置)
第145条の2 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第158条の2を次のように改める。
(年金額の改定)
第158条の2 共済会の行う年金である給付の額は、第74条の2の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられる場合には、当該措置を参酌し、地方議会議員であつた者が引き続きその退職に係る地方公共団体に地方議会議員として在職していたとしたならば受けることとなる報酬額に係る共済会の定款で定める標準報酬月額を基礎として政令で定める額を基準として、政令で定めるところにより、速やかに改定の措置を講ずるものとする。
第161条の2第1項中
「期間(」の下に「政令で定める期間に限る。」を加える。
第162条第3項中
「恩給法」の下に「(大正12年法律第48号)」を加える。
第164条第1項中
「年齢満55歳」を「60歳」に改め、
同条第2項中
「55歳」を「60歳」に、
「行なわない」を「行わない」に改める。
第164条の2を第164条の3とし、
第164条の次に次の1条を加える。
第164条の2 退職年金は、その年額及びこれを受ける者の前年における所得金額を基準として、国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)第15条の2の規定による互助年金の停止の措置に準じて政令で定めるところにより、その一部の支給を停止する。
第169条第2項及び第3項中
「年齢満55歳」を「60歳」に改める。
附則第14条の2中
「公務傷病」を「公務による傷病」に改める。
附則第14条の3第1項中
「老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金」を「老人保健拠出金及び退職者給付拠出金」に改め、
同条第4項中
「第114条第2項」を「第114条第3項」に改める。
附則第14条の6第2項中
「第114条第2項」を「第114条第3項」に改め、
同条第4項中
「責任準備金」を「第24条の規定により積み立てるべき積立金」に、
「部分に」を「部分として政令で定めるところにより算定した金額に」に、
「積立金の額」を「積立金(基礎年金拠出金に係る積立金を含む。)の額」に改め、
同条第5項中
「(退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者に限る。)」及び「(団体組合員を除く。)」を削り、
「その者に係る責任準備金に相当する金額」を「第24条の規定により積み立てるべき積立金のうちその者に係る部分として政令で定めるところにより算定した金額」に改める。
附則第14条の8を削る。
附則第17条中
「第57条第2項」を「第57条第2項又は第3項」に改め、
「同項に規定する」を削る。
附則第18条第5項中
「老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金」を「老人保健拠出金及び退職者給付拠出金」に改める。
附則第18条の2から附則第18条の7までを削る。
附則第19条から附則第28条までを次のように改める。
(退職共済年金の特例)
第19条 当分の間、1年以上の組合員期間を有する65歳未満の者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に退職共済年金を支給する。
1.組合員期間等が25年以上である者が、60歳に達した日以後に退職したとき、又は退職した後に組合員となることなくして60歳に達したとき。
2.60歳に達した日以後に退職し、又は退職した後に60歳に達した者が、組合員となることなくして組合員期間等が25年以上である者となつたとき。
2 当分の間、前項に定めるもののほか、組合員期間等が25年以上である組合員(1年以上の組合員期間を有する者に限る。)が、60歳以上65歳未満である間において、その者の掛金の標準となる給料の額が第78条第2項に規定する政令で定める額を下つているとき、又は60歳以上65歳未満である組合員(1年以上の組合員期間を有する者に限る。)であつて、その者の掛金の標準となる給料の額が当該政令で定める額を下つているもののその組合員期間等が25年以上となつたときは、その者に退職共済年金を支給する。
第20条 前条の規定による退職共済年金の額は、第79条及び第80条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額とする。ただし、1年以上の引き続く組合員期間を有しない者に係る退職共済年金の額は、第1号及び第2号に掲げる金額の合算額とする。
1.1250円に組合員期間の月数(当該月数が420月を超えるときは、420月)を乗じて得た額
2.平均給料月額の1000分の7.5に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
3.次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額
イ 組合員期間が20年以上である者 平均給料月額の1000分の1.5に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
ロ 組合員期間が20年未満である者 平均給料月額の1000分の0.75に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
2 第79条第2項及び第3項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第80条の規定は同項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「前条第3項」とあるのは「附則第20条第2項において準用する前条第3項」と、「前条の」とあるのは「附則第20条第1項の規定並びに同条第2項において準用する前条第2項及び第3項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
第21条 附則第19条の規定による退職共済年金に係る第76条、第81条及び第82条の規定の適用については、第76条第2項中「第79条第1項第2号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「第79条第1項第2号に掲げる金額に相当する金額(附則第19条の規定による退職共済年金にあつては、附則第20条第1項第3号に掲げる金額に相当する金額)」と、第81条第2項中「第79条第1項第2号に掲げる金額及び前条第1項」とあるのは「附則第20条第1項第3号に掲げる金額及び同条第2項において準用する前条第1項」と、「部分及び前条第1項」とあるのは「部分及び附則第20条第2項において準用する前条第1項」と、同条第4項及び第5項中「前条第1項」とあるのは「附則第20条第2項において準用する前条第1項」と、第82条第1項中「退職共済年金の受給権者が」とあるのは「退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第5条第13号に規定する第4種被保険者を除く。)、」と、「他の共済組合の組合員等」とあるのは「厚生年金保険の被保険者等」と、「第79条第1項第2号に掲げる金額及び第80条第1項」とあるのは「附則第20条第1項第3号に掲げる金額及び同条第2項において準用する第80条第1項」とする。
2 附則第19条の規定による退職共済年金は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第9条の2第4項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることとなるときは、その間、その支給を停止する。
第22条 附則第19条の規定による退職共済年金を受ける権利は、第83条の規定により消滅するほか、当該退職共済年金の受給権者が65歳に達したときに消滅する。
第23条 附則第19条の規定による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する退職共済年金については、第80条第1項中「その権利」とあり、及び「退職共済年金を受ける権利」とあるのは「附則第19条の規定による退職共済年金を受ける権利」と、「前条第3項」とあるのは「附則第20条第2項において準用する前条第3項」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第3項中「その権利」とあり、及び「退職共済年金を受ける権利」とあるのは「附則第19条の規定による退職共済年金を受ける権利」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」とする。
(地方公共団体の長の特例による退職共済年金の額の特例)
第24条 地方公共団体の長であつた期間が12年以上である者に支給する附則第19条の規定による退職共済年金の額は、附則第20条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額に地方公共団体の長の平均給料月額の100分の60に相当する金額を加算した額とする。
2 前項の規定によりその額が算定される退職共済年金については、附則第20条第2項中「前項」とあり、及び「附則第20条第1項」とあるのは「附則第24条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「附則第20条第2項」と、附則第21条中「附則第20条第1項第3号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「附則第20条第1項第3号に掲げる金額及び附則第24条第1項の規定により加算される金額に相当する金額」と、「同条第2項において準用する前条第1項」とあるのは「附則第24条第1項の規定により加算される金額並びに附則第20条第2項において準用する前条第1項」と、「同条第2項において準用する第80条第1項」とあるのは「附則第24条第1項の規定により加算される金額並びに附則第20条第2項において準用する第80条第1項」として、これらの規定を適用する。
(特例による退職共済年金の支給開始年齢の特例)
第25条 組合員期間が20年以上である者のうち附則別表第1の上欄に掲げる者に対する附則第19条第1項の規定の適用については、次項及び第3項の規定の適用がある場合を除き、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第1項中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 組合員期間が20年以上である者のうち附則別表第2の上欄に掲げる者が、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合におけるこれらの者に対する附則第19条第1項の規定の適用については、次項の規定の適用がある場合を除き、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第1項中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下この条において同じ。)である組合員であつた者のうち、退職の時まで引き続き20年以上警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員として在職していた者その他これらに準ずる者として政令で定める者で附則別表第3の上欄に掲げる者であるものが、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合におけるこれらの者に対する附則第19条第1項の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同項中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4 前3項の規定の適用を受ける者に対する附則第21条の規定により読み替えられた第81条第2項の規定の適用については、同項中「受給権者」とあるのは、「受給権者(60歳以上である者に限る。)」とする。
(特例による退職共済年金の支給の繰上げ)
第26条 当分の間、組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者が、附則別表第1の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職した場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、次項から第4項までの規定の適用がある場合を除き、附則第19条の規定にかかわらず、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、同条の規定による退職共済年金は、支給しない。
2 当分の間、組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者が、附則別表第2の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前にその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、次項及び第4項の規定の適用がある場合を除き、附則第19条の規定にかかわらず、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、同条の規定による退職共済年金は、支給しない。
3 当分の間、警察官又は皇宮護衛官(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下この項において同じ。)である組合員であつた者のうち、組合員期間等が25年以上であり、かつ、退職の時まで引き続き20年以上警察官又は皇宮護衛官として在職していた者その他これらに準ずる者として政令で定める者が、附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前にその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、附則第19条の規定にかかわらず、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、同条の規定による退職共済年金は、支給しない。
4 当分の間、消防吏員又は常勤の消防団員(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下この項において同じ。)である組合員であつた者のうち、組合員期間等が25年以上であり、かつ、退職の時まで引き続き20年以上消防吏員又は常勤の消防団員として在職していた者その他これらに準ずる者として政令で定める者が、附則別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前にその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、附則第19条の規定にかかわらず、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、同条の規定による退職共済年金は、支給しない。
5 第1項から前項までの規定による退職共済年金の額は、第79条及び第80条の規定にかかわらず、附則第20条第1項又は附則第24条第1項の規定により算定した金額から、その額の100分の4に相当する金額に附則別表第1から附則別表第4までの上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額を減じた額とする。
6 第79条第2項及び第3項の規定は前項の退職共済年金の額の算定について、第80条の規定は前項の退職共済年金の額に加算される加給年金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「前条第3項」とあるのは「附則第26条第6項において準用する前条第3項」と、「前条の」とあるのは「附則第26条第5項の規定並びに同条第6項において準用する前条第2項及び第3項」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
7 前項において準用する第80条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、当該退職共済年金の受給権者が、その者に係る附則別表第1から附則別表第4までの上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢に達するまでの間は、同項の規定により加算される部分の支給を停止する。
8 第1項から第4項までの規定による退職共済年金に係る第76条、第81条及び第82条の規定の適用については、第76条第2項中「第79条第1項第2号に掲げる金額に相当する金額」とあるのは「第79条第1項第2号に掲げる金額に相当する金額(附則第26条第1項から第4項までの規定による退職共済年金にあつては、附則第20条第1項第3号に掲げる金額に係る附則第26条第5項の規定による減額後の額及び附則第24条第1項の規定により加算される金額に係る附則第26条第5項の規定による減額後の額)」と、第81条第2項中「受給権者」とあるのは「受給権者(60歳以上である者に限る。)」と、「第79条第1項第2号に掲げる金額及び前条第1項」とあるのは「附則第20条第1項第3号に掲げる金額に係る附則第26条第5項の規定による減額後の額及び附則第24条第1項の規定により加算される金額に係る附則第26条第5項の規定による減額後の額並びに同条第6項において準用する前条第1項」と、「部分及び前条第1項」とあるのは「部分及び附則第26条第6項において準用する前条第1項」と、同条第4項及び第5項中「前条第1項」とあるのは「附則第26条第6項において準用する前条第1項」と、第82条第1項中「退職共済年金の受給権者が」とあるのは「退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第5条第13号に規定する第4種被保険者を除く。)、」と、「他の共済組合の組合員等」とあるのは「厚生年金保険の被保険者等」と、「第79条第1項第2号に掲げる金額及び第80条第1項」とあるのは「附則第20条第1項第3号に掲げる金額に係る附則第26条第5項の規定による減額後の額及び附則第24条第1項の規定により加算される金額に係る附則第26条第5項の規定による減額後の額並びに同条第6項において準用する第80条第1項」とする。
9 附則第21条第2項、附則第22条及び附則第23条の規定は、第1項から第4項までの規定により支給する退職共済年金について準用する。この場合において、附則第23条中「「附則第19条」とあるのは「「附則第26条第1項から第4項まで」と、「附則第20条第2項」とあるのは「附則第26条第6項」と読み替えるものとする。
10 第1項から第4項までの規定による退職共済年金の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する退職共済年金の額の算定については、第79条第1項又は第102条第1項の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から、その金額に、第5項の規定により減じるべきこととされた金額をその算定の基礎となつた附則第20条第1項第2号及び第3号に掲げる金額の合算額又は当該合算額に附則第24条第1項の規定により加算される金額を加えて得た金額で除して得た割合を乗じて得た金額を減じた金額とする。
11 前各項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定による退職共済年金の受給権者で65歳に達する前に再び組合員となつた者に対してこの法律を適用する場合における必要な技術的読替え及びこれらの規定による退職共済年金の支給等に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第1項及び第5項から前項までの規定は、組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者のうち昭和15年7月1日以前に生まれたもの(第1項から第4項までの規定の適用を受ける者を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「附則別表第1の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「60歳(第4項に規定する消防吏員又は常勤の消防団員その他これらに準ずる者として政令で定める者のうち、昭和11年7月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者にあつては58歳とし、昭和13年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者にあつては59歳とする。)」と、「当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「55歳に達した後60歳(第4項に規定する消防吏員又は常勤の消防団員その他これらに準ずる者として政令で定める者のうち、昭和11年7月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者にあつては58歳とし、昭和13年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者にあつては59歳とする。)」と、第5項及び第7項中「附則別表第1から附則別表第4までの上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「60歳(第4項に規定する消防吏員又は常勤の消防団員その他これらに準ずる者として政令で定める者のうち、昭和11年7月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者にあつては58歳とし、昭和13年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者にあつては59歳とする。)」と読み替えるものとする。
(障害共済年金の特例)
第27条 第85条及び第86条の規定は、当分の間、国民年金法附則第9条の2第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者については、適用しない。
2 第89条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「65歳以上の者」とあるのは、「65歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者」とする。
(遺族共済年金の支給開始年齢の特例)
第28条 遺族共済年金(夫、父母又は祖父母に対するものに限る。)の受給権者のうち附則別表第5の上欄に掲げる者に対する第99条の4第1項の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同項中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第28条の11中
「附則第28条の2」を「附則第28条の7」に改め、
「並びに特例退職年金及び特例遺族年金の支給に関し必要な事項」を削り、
同条を附則第28条の12とする。
附則第28条の10中
「附則第28条の2第1項及び第4項、附則第28条の3第1項第2号、附則第28条の5第1項及び第2項第2号並びに附則第28条の6第2項第2号」を「附則第28条の7第1項及び第4項並びに附則第28条の9」に、
「附則第28条の2第1項中」を「附則第28条の7第1項中」に改め、
「、附則第28条の3第1項第2号中「給料」とあるのは「俸給」と」を削り、
「附則第28条の5第1項中」を「附則第28条の9中」に改め、
「、同条第2項第2号及び附則第28条の6第2項第2号中「給料」とあるのは「俸給」と」を削り、
同条を附則第28条の11とする。
附則第28条の9に見出しとして
「(退職共済年金の受給資格の特例)」を付し、
同条中
「附則第28条の5から前条まで」を「前条」に、
「退職年金又は通算退職年金を受ける権利を有する者」を「退職共済年金の受給権者」に改め、
同条を附則第28条の10とする。
附則第28条の6から附則第28条の8までを削る。
附則第28条の5の前の見出し中
「長期給付」を「退職共済年金」に改め、
同条第1項中
「場合において」の下に「、その者が、退職共済年金を受ける権利を有しない者であつて」を加え、
「以上であり、かつ、その者が退職年金又は通算退職年金を受ける権利を有する者でないときは、その者が死亡するまで、退職年金を支給する」を「以上であるものであるときは、第78条、第99条第1項第4号及び附則第19条の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす」に改め、
同条第2項及び第3項を削り、
同条を附則第28条の9とし、
附則第28条の4を附則第28条の8とする。
附則第28条の3を削る。
附則第28条の2第1項中
「附則第28条の5第1項」を「附則第28条の9」に、
「退職年金(附則第28条の5第2項に規定する特例退職年金を含む。)又は通算退職年金を受ける権利を有する者」を「退職共済年金の受給権者」に改め、
同条第2項中
「退職年金(附則第28条の5第2項に規定する特例退職年金を含む。)又は通算退職年金を受ける権利を有する者」を「退職共済年金の受給権者」に改め、
同条第6項第2号を次のように改め、同条を附則第28条の7とする。
2.退職共済年金を受けることができる組合員期間等を有することとなつたとき。
附則第28条の次に次の5条を加える。
(退職一時金の返還)
第28条の2 次に掲げる一時金である給付を受けた者が、退職共済年金又は障害共済年金(以下この条及び次条において「退職共済年金等」という。)を受ける権利を有することとなつたときは、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「支給額等」という。)に相当する金額を当該退職共済年金等を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合において、当該一時金である給付を支給した組合がその者に当該退職共済年金等を支給しないときは、その者は、支給額等に相当する金額を当該退職共済年金等を支給する組合に支払うものとし、当該支払があつたときは、当該一時金である給付を支給した組合に支給額等に相当する金額を返還したものとみなす。
1.昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第73号)第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第83条(同法第202条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)
2.昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和54年法律第76号)第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)第54条の規定による退職一時金
2 前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する金額を当該退職共済年金等の額から控除することにより返還する旨を当該退職共済年金等を受ける権利を有することとなつた日から60日を経過する日以前に、当該退職共済年金等を支給する組合に申し出ることができる。
3 前項の申出があつた場合における支給額等に相当する金額の返還は、当該退職共済年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該退職共済年金等の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。
4 第1項に規定する利子は、同項に規定する一時金である給付の支給を受けた日の属する月の翌月から退職共済年金等を受ける権利を有することとなつた日の属する月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
第28条の3 前条第1項に規定する者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同項に規定する者が支給を受けた同項に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額(同項に規定する者が退職共済年金等を受ける権利を有していた場合には、同項に規定する支給額等に相当する金額(同項又は同条第3項の規定により既に返還された金額を除く。))を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合においては、同条第1項後段及び第2項から第4項までの規定を準用する。
(警察職員に対する退職共済年金の特例)
第28条の4 警部補、巡査部長又は巡査である警察法第56条第2項に規定する地方警察職員である組合員(以下「警察職員」という。)で昭和55年1月1日(以下この条において「基準日」という。)前に警察職員であつた期間を有するもので次の各号のいずれかに該当する者は、第78条、第99条第1項第4号及び附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
1.基準日前の警察職員であつた期間が15年以上である者
2.次のイからホまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ基準日前の警察職員であつた期間の年月数と基準日以後の警察職員であつた期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからホまでに掲げる年数以上であるもの
イ 基準日前の警察職員であつた期間が12年以上15年未満である者 15年
ロ 基準日前の警察職員であつた期間が9年以上12年未満である者 16年
ハ 基準日前の警察職員であつた期間が6年以上9年未満である者 17年
ニ 基準日前の警察職員であつた期間が3年以上6年未満である者 18年
ホ 基準日前の警察職員であつた期間が3年未満である者 19年
2 前項の規定の適用を受ける者に対する附則第25条第1項及び第2項の規定の適用については、その者の組合員期間が20年未満であるときはその者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、第79条第1項第2号及び附則第20条第1項第3号の規定の適用についてはその者は第79条第1項第2号イ又は附則第20条第1項第3号イに掲げる者に該当するものと、第80条第1項(附則第20条第2項及び附則第26条第6項において準用する場合を含む。)及び附則第23条の規定の適用については退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であるときはその者は当該組合員期間が20年以上である者であるものと、附則第20条第1項第1号の規定の適用については退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が240月未満であるときは当該組合員期間の月数が240月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、第99条の2第1項第2号ロの規定の適用についてはその者は同号ロ(1)に掲げる者に該当するものと、第99条の3の規定の適用については遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であるときはその者は当該組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者が第81条第4項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であるときは当該組合員期間が20年以上であるものであるものとみなす。
3 次に掲げる国の職員である組合員は、警察職員とみなして前2項及び次条の規定を適用する。
1.警部補、巡査部長又は巡査である警察官
2.皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査である皇宮護衛官
(衛視等であつた警察職員の取扱い)
第28条の5 国家公務員等共済組合法附則第13条第2項に規定する衛視等(以下この条において「衛視等」という。)であつた警察職員に対する前条の規定の適用については、衛視等であつた間警察職員であつたものとみなす。
(国鉄共済組合の組合員であつた組合員に関する長期給付の特例)
第28条の6 国家公務員等共済組合法附則第20条の2第1項の規定が適用される間、同法附則第14条の3第2項に規定する国鉄共済組合の組合員であつた組合員に対する第79条第1項第2号、第87条第1項第2号及び第2項第2号、第98条第2号、第99条の2第1項第1号ロ及び第2号ロ並びに第2項第2号並びに附則第20条第1項第3号の規定の適用については、これらの規定中「組合員期間の」とあるのは、「組合員期間(第144条第1項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間のうち国家公務員等共済組合法附則第14条の3第2項に規定する国鉄共済組合の組合員であつた期間を除く。)の」とする。
附則第33条を次のように改める。
附則第33条の2、附則第35条の2及び附則第35条の3を削る。
附則別表第1及び附則別表第2を次のように改める。
附則別表第1(附則第25条、附則第26条関係)
| 昭和5年7月1日以前に生まれた者 | 56歳 | 51歳 |
| 昭和5年7月2日から昭和7年7月1日までの間に生まれた者 | 57歳 | 52歳 |
| 昭和7年7月2日から昭和9年7月1日までの間に生まれた者 | 58歳 | 53歳 |
| 昭和9年7月2日から昭和11年7月1日までの間に生まれた者 | 59歳 | 54歳 |
附則別表第2(附則第25条、附則第26条関係)
| 昭和61年4月1日から同年6月30日までの間に退職した者又は昭和5年7月1日以前に生まれた者 | 56歳 | 46歳 |
| 昭和61年7月1日から昭和64年6月30日までの間に退職した者又は昭和5年7月2日から昭和7年7月1日までの間に生まれた者 | 57歳 | 47歳 |
| 昭和64年7月1日から昭和67年6月30日までの間に退職した者又は昭和7年7月2日から昭和9年7月1日までの間に生まれた者 | 58歳 | 48歳 |
| 昭和67年7月1日から昭和70年6月30日までの間に退職した者又は昭和9年7月2日から昭和11年7月1日までの間に生まれた者 | 59歳 | 49歳 |
附則別表第2の次に次の3表を加える。
附則別表第3(附則第25条、附則第26条関係)
| 昭和61年4月1日から昭和64年3月31日までの間に退職した者又は昭和7年4月1日以前に生まれた者 | 55歳 | 50歳 |
| 昭和64年4月1日から昭和67年3月31日までの間に退職した者又は昭和7年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 | 56歳 | 51歳 |
| 昭和67年4月1日から昭和70年3月31日までの間に退職した者又は昭和9年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 | 57歳 | 52歳 |
| 昭和70年4月1日から昭和73年3月31日までの間に退職した者又は昭和11年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 | 58歳 | 53歳 |
| 昭和73年4月1日から昭和76年3月31日までの間に退職した者又は昭和13年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 | 59歳 | 54歳 |
附則別表第4(附則第26条関係)
| 昭和61年4月1日から同年6月30日までの間に退職した者又は昭和5年7月1日以前に生まれた者 | 55歳 | 46歳 |
| 昭和61年7月1日から昭和64年3月31日までの間に退職した者又は昭和5年7月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 | 55歳 | 47歳 |
| 昭和64年4月1日から同年6月30日までの間に退職した者又は昭和7年4月2日から同年7月1日までの間に生まれた者 | 56歳 | 47歳 |
| 昭和64年7月1日から昭和67年3月31日までの間に退職した者又は昭和7年7月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 | 56歳 | 48歳 |
| 昭和67年4月1日から同年6月30日までの間に退職した者又は昭和9年4月2日から同年7月1日までの間に生まれた者 | 57歳 | 48歳 |
| 昭和67年7月1日から昭和70年3月31日までの間に退職した者又は昭和9年7月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 | 57歳 | 49歳 |
| 昭和70年4月1日から同年6月30日までの間に退職した者又は昭和11年4月2日から同年7月1日までの間に生まれた者 | 58歳 | 49歳 |
附則別表第5(附則第28条関係)
| 昭和61年4月1日から同年6月30日までの間に遺族共済年金の受給権者となつた者 | 56歳 |
| 昭和61年7月1日から昭和64年6月30日までの間に遺族共済年金の受給権者となつた者 | 57歳 |
| 昭和64年7月1日から昭和67年6月30日までの間に遺族共済年金の受給権者となつた者 | 58歳 |
| 昭和67年7月1日から昭和70年6月30日までの間に遺族共済年金の受給権者となつた者 | 59歳 |
別表第2から別表第4までを削り、
別表第1を別表とする。
第2条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第1章 総則(第1条−第4条)
第2章 年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者等に関する一般的経過措置
第1節 更新組合員に関する一般的経過措置(第5条−第7条の2)
第2節 退職共済年金に関する経過措置
第1款 退職共済年金の受給資格に関する経過措置(第8条−第12条)
第2款 退職共済年金の額に関する経過措置(第13条−第15条)
第3款 退職共済年金の支給開始年齢に関する経過措置(第16条−第19条)
第3節 障害共済年金に関する経過措置
第1款 障害共済年金の受給資格に関する経過措置(第20条・第21条)
第2款 障害共済年金の額に関する経過措置(第22条−第24条)
第4節 遺族共済年金に関する経過措置等
第1款 遺族共済年金の受給資格に関する経過措置等(第25条・第26条)
第2款 遺族共済年金の額に関する経過措置(第27条−第29条)
第5節 特殊の期間又は資格を有する組合員に関する特例(第30条−第35条)
第6節 再就職者に関する経過措置(第36条)
第3章 恩給公務員期間を有する者に関する経過措置(第37条−第39条)
第4章 国の旧長期組合員期間を有する者に関する経過措置(第40条・第41条)
第5章 国の長期組合員であつた者に関する経過措置(第42条−第44条)
第6章 厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員に関する経過措置(第45条)
第7章 特殊の組合員に関する経過措置
第1節 都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員等に関する経過措置(第46条−第52条)
第2節 警察職員に関する経過措置(第53条−第59条)
第3節 消防職員であつた更新組合員等に関する経過措置(第60条−第66条)
第8章 組合役職員等に関する経過措置(第67条−第69条)
第9章 国の職員等であつた者に関する経過措置(第70条−第72条)
第10章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置(第73条−第80条)
第11章 旧団体共済組合員であつた者等に関する経過措置等(第81条−第93条)
第12章 雑則(第94条−第99条)
第13章 互助会の会員であつた者に関する経過措置等(第100条−第105条)
附則
第2条第1項中
「以下第12章までにおいて同じ。」を削り、
同項第4号中
「職員、給料」を「職員、遺族、給料」に改め、
「、公務傷病、公務による障害年金若しくは公務によらない障害年金」及び「、地方公共団体の長の給料年額」を削り、
「、警察職員又は警察職員の給料年額」を「又は警察職員」に改め、
「新法第2条第1項第1号」の下に「、新法第2条第1項第3号」を加え、
「、新法第86条第1項第1号、新法第86条第2項」及び「、新法第102条第2項」を削り、
「、新法附則第19条又は新法附則第20条第2項」を「又は新法附則第28条の4第1項」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
4の2.退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ新法第78条、新法附則第19条若しくは新法附則第26条の規定による退職共済年金、新法第84条から新法第86条までの規定による障害共済年金又は新法第99条の規定による遺族共済年金をいう。
第2条第1項第10号中
「第11章の3」を「第11章」に改め、
同項中
第21号を削り、
第22号を第21号とし、
第23号を第22号とし、
第24号を第23号とし、
第25号及び第26号を削り、
第27号を第24号とし、
第28号から第38号までを削り、
第39号を第25号とし、
第40号から第54号までを14号ずつ繰り上げ、
同項第55号中
「第42条第1項」を「第23条第1項」に改め、
同号を同項第41号とし、
同項第56号を削り、
同項第57号を同項第42号とし、
同条第2項を削り、
同条第3項中
「、旧長期組合員」を「若しくは旧長期組合員」に改め、
「、最短年金年限、基本率、加算率若しくは最短一時金年限」、「、退職当時の給料年額の算定方法若しくは共済条例に規定する給付額の算定の基準となるべき給料を基礎とする給料年額若しくは給料日額の算定方法に関する規定、」及び「、恩給法第58条ノ4第1項の規定に相当する規定若しくは同法第60条第3項の規定に相当する規定」を削り、
同項を同条第2項とし、
同条第4項第5号を削り、
同項第6号を同項第5号とし、
同項第7号を同項第6号とし、
同項を同条第3項とする。
第3条第2項を削り、
同条第3項中
「支給することとなる国の新法」の下に「の規定による退職共済年金(第1号に規定する退職一時金の基礎となつた期間のみを当該退職共済年金の算定の基礎期間とするものに限る。)、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国の改正法」という。)附則の規定によりその例によることとされる同法による改正前の国の新法(以下「昭和60年改正前の国の新法」という。)の規定による通算退職年金」を加え、
「という。)の規定による通算退職年金、」を「という。)の規定による」に改め、
「、国の新法」の下に「、昭和60年改正前の国の新法」を加え、
同項を同条第2項とし、
同条第4項中
「国の新法」を「昭和60年国の改正法による改正前の国の新法」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第5項を削り、
同条第6項中
「第10項」を「第8項」に、
「第8項」を「第6項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第7項から第9項までを2項ずつ繰り上げ、
同条第10項中
「第6項若しくは第7項」を「第4項若しくは第5項」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第11項中
「第8項」を「第6項」に、
「第6項、第7項及び第9項」を「第4項、第5項及び第7項」に改め、
同項を同条第9項とする。
第3条の2中
「第3項」を「第2項」に、
「若しくは警察共済組合又は市町村職員共済組合」を「又は警察共済組合」に、
「通算退職年金又は恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村共済法の規定による」を「退職共済年金若しくは昭和60年改正前の国の新法の規定による」に改め、
「、国の新法」の下に「(昭和60年改正前の国の新法を含む。)」を加え、
「通算遺族年金」を「遺族共済年金(昭和61年3月31日以前に死亡した場合にあつては、通算遺族年金)」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 前条第1項又は第2項の規定により市町村職員共済組合が支給すべき恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村共済法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、当該市町村職員共済組合は、政令で特別の定めをするものを除き、昭和60年改正前の国の新法の規定の例により、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。
第3条の2の2中
「前条」を「前条第1項」に、
「通算遺族年金」を「遺族共済年金又は通算遺族年金」に改める。
第3条の3第1項第5号中
「恩給法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第42号)による改正後の」を削る。
第3条の4中
「国家公務員共済組合」を「国家公務員等共済組合」に改める。
第3条の4の2中
「国家公務員共済組合」を「国家公務員等共済組合」に、
「国の新法の規定による通算退職年金」を「昭和60年改正前の国の新法の規定による通算退職年金」に、
「同条第3項及び第4項」を「同条第2項及び第3項」に、
「第3条の2」を「第3条の2第2項」に改める。
第4条第2項を削る。
第5条の2中
「第2条第4項」を「第2条第3項」に改める。
第6条第4項中
「第54条第1項」を「第33条第1項」に改め、
同条第6項中
「第7条第1項第2号」を「次条第1項第2号」に改める。
第7条第1項第3号中
「第10条において同じ。」を削り、
「第64条」を「第45条」に改め、
同項第5号中
「及び第10条第1項第5号」を削り、
同条第2項中
「更新組合員に係る通算退職年金又は脱退一時金」を「更新組合員(組合員期間が20年以上である者を除く。以下この項において同じ。)又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の額の算定」に改める。
第2章第2節の節名中
「退職給付」を「退職共済年金」に、
同節第1款の款名中
「退職年金」を「退職共済年金」に改める。
第8条第1項中
「が退職した場合において、その者」を削り、
「その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「その者は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等(新法第78条第1項第1号に規定する組合員期間等をいう。以下同じ。)が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす」に改め、
同条第2項中
「が退職した場合において、その者」を削り、
「その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「その者は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす」に改め、
同条第3項中
「(前2項の規定の適用により退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)が退職したときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「(前2項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす」に改め、
同条に次の1項を加える。
4 前3項の規定の適用を受ける者に対する新法附則第25条第1項及び第2項並びに第7条第2項、第13条、第16条及び第83条第3項の規定の適用については、その者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第79条第1項第2号及び新法附則第20条第1項第3号の規定の適用についてはその者は新法第79条第1項第2号イ又は新法附則第20条第1項第3号イに掲げる者に該当するものと、新法第80条第1項(新法附則第20条第2項及び新法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)及び新法附則第23条の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものと、新法附則第20条第1項第1号の規定の適用については組合員期間の月数が240月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第99条の2第1項第2号ロの規定の適用についてはその者は同号ロ(1)に掲げる者に該当するものと、新法第99条の3の規定の適用については組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者が新法第81条第4項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものであるものとみなす。
第9条第1項中
「及び第12条第2項」及び「が退職した場合において、その者」を削り、
「その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「その者は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす」に改め、
同条第2項中
「ものが退職したときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「ものは、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 前2項の規定の適用を受ける者に係る退職共済年金又は遺族共済年金については、前条第4項の規定を準用する。
第10条第1項各号列記以外の部分を次のように改める。
組合員期間が20年未満の更新組合員(前2条の規定の適用を受ける者を除く。)で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
第10条第1項第1号中
「職員であつた期間の」を「職員(国又は地方公共団体以外の法人に勤務する者で年金条例職員又は旧長期組合員に該当するもの及び職員に準ずる者として政令で定める者を含む。以下この項において同じ。)であつた期間の」に、
「第64条」を「第45条」に改め、
同項第3号中
「及び第131条第2項」を削り、
同項第5号中
「国民健康保険組合等に勤務していた者」を「旧国民健康保険法に規定する国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人(以下この号において「国民健康保険組合等」という。)に勤務していた者」に改め、
同条第2項中
「新法第78条第1項、前2条又は前項の規定に該当しない更新組合員」を「組合員期間が20年未満の更新組合員(前2条又は前項の規定の適用を受ける者を除く。)」に、
「新法第78条第1項の規定に該当しない者に限る」を「組合員期間が20年未満である者に限る」に、
「その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「その者は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす」に改め、
同条第3項中
「新法第78条第1項、前2条又は前2項の規定に該当しない更新組合員」を「組合員期間が20年未満の更新組合員(前2条又は前2項の規定の適用を受ける者を除く。)」に、
「新法第78条第1項の規定に該当しない者に限る」を「組合員期間が20年未満である者に限る」に、
「その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「その者は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす」に改め、
同条第5項を同条第6項とし、
同条第4項中
「前項」を「第3項」に、
「前2項」を「第2項又は第3項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 前3項の規定の適用を受ける者に係る退職共済年金又は遺族共済年金については、第8条第4項の規定を準用する。
第2章第2節第2款から第3款の2までを削る。
第2章第2節第4款の款名を削る。
第20条の前の見出し中
「通算退職年金」を「退職共済年金」に改め、
同条第1項の表以外の部分を次のように改める。
次の表の上欄に掲げる者である組合員で、その者の組合員期間等(明治44年4月1日以前に生まれた者にあつては昭和36年4月1日前の通算対象期間(旧通算年金通則法に規定する通算対象期間に相当するものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)と同日以後の通算対象期間とを合算した期間とし、明治44年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者にあつては昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間)がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
第20条第2項を削り、
同条第3項中
「新法第82条の規定の適用については、同条第2項第2号に該当する」を「新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については、組合員期間等が25年以上である者である」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条を第11条とする。
第21条各号列記以外の部分中
「前条第3項」を「前条第2項」に改め、
同条第1号中
「措置した退職年金条例」の下に「(37年法による改正前の旧通算年金通則法附則第6条第5項の規定に基づく措置をした退職年金条例をいう。)」を加え、
「前条第3項第1号」を「前条第2項第1号」に改め、
同条第2号中
「措置した共済条例」の下に「(37年法による改正前の旧通算年金通則法附則第6条第5項の規定に基づく措置をした共済条例をいう。)」を加え、
「前条第3項第1号を「前条第2項第1号」に改め、
同条を第12条とし、
第2章第2節中同条の次に次の2款を加える。
第2款 退職共済年金の額に関する経過措置
(共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る退職共済年金の額の特例)
第13条 組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間(以下この条において「共済控除期間等の期間」という。)を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当該退職共済年金の額から次の各号に掲げる者(組合員期間が20年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した額とする。
1.組合員期間が35年以下の者 退職共済年金の額(新法第80条第1項(新法附則第20条第2項又は新法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額を除き、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち、組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
2.共済控除期間等の期間以外の組合員期間が35年を超える者 退職共済年金の額(新法第80条第1項(新法附則第20条第2項又は新法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額を除き、65歳に達するまでは、新法附則第20条第1項第1号の規定により算定した額又は同号に規定する金額に係る新法附則第26条第5項の規定による減額後の額を除く。)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
3.組合員期間が35年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が35年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 共済控除期間等の期間のうち35年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第1号の規定の例により算定した額
ロ 共済控除期間等の期間のうちイに規定する期間以外の期間については、第2号の規定の例により算定した額
2 前項の規定を適用して算定された新法附則第19条又は新法附則第26条の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第20条第1項第1号に掲げる金額又は同号に規定する金額に係る新法附則第26条第5項の規定による減額後の金額に相当する額が、組合員期間を240月であるものとして算定した新法附則第20条第1項第1号に掲げる金額又は同号に規定する金額に係る新法附則第26条第5項の規定による減額後の金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。
(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)
第14条 退職給与金(当該退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間が第7条第1項第1号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた年金条例職員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該退職給与金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を当該退職共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、退職給与金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、新法附則第28条の2第1項後段及び第2項から第4項までの規定を準用する。
2 共済条例の退職一時金(当該共済条例の退職一時金の基礎となつた旧長期組合員期間が第7条第1項第2号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた旧長期組合員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該共済条例の退職一時金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を当該退職共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、共済条例の退職一時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、新法附則第28条の2第1項後段及び第2項から第4項までの規定を準用する。
3 旧市町村共済法の退職一時金(当該旧市町村共済法の退職一時金の基礎となつた期間が第7条第1項第2号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員が退職共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第28条の2の規定を準用する。
(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)
第15条 退隠料(第5条第2項第3号の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。以下この条において同じ。)又は共済法の退職年金(第6条第2項ただし書の申出をした場合における共済法の退職年金を除く。以下この条において同じ。)を受けていた第7条第1項第1号の期間又は同項第2号の期間を有する更新組合員であつた者に退職共済年金を支給するときは、当該第7条第1項第1号の期間又は同項第2号の期間(退隠料を受けていた同号の期間を除く。)に係る退隠料又は共済法の退職年金の額(既に控除を受けた額があるときは、その額を控除した額とし、第24条及び第29条において「退隠料等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除する。
第3款 退職共済年金の支給開始年齢に関する経過措置
(年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例)
第16条 次の各号のいずれかに該当する更新組合員(組合員期間が20年以上である者に限る。)が60歳に達する前に退職した場合における新法附則第19条第1項の規定の適用については、同項第1号中「60歳に達した日以後に退職したとき、又は退職した後に組合員となることなくして60歳に達したとき」とあるのは「退職したとき」とし、同項第2号中「60歳に達した日以後に退職し、又は退職した後に60歳に達した者」とあるのは「退職した者」とする。
1.第7条第1項第1号の期間に該当する期間が退隠料の最短年金年限の年数の17分の5に相当する年月数以上であるもの
2.第7条第1項第2号の期間に該当する期間が共済法の退職年金の最短年金年限の年数の20分の6に相当する年月数以上であるもの
(年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の額の支給停止)
第17条 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳(新法附則第25条第1項、第2項又は第3項の規定に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第1、新法附則別表第2又は新法附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、60歳未満である間、その支給を停止する。
第18条 第16条第1号に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第20条において準用する新法第80条第1項の規定による加給年金額を除く。)に第7条第1項第1号の期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を退隠料の額とみなした場合に恩給法第58条ノ3第1項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額を支給する。
第19条 第16条第2号に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第20条において準用する新法第80条第1項の規定による加給年金額を除く。)に第7条第1項第2号の期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、第17条の規定にかかわらず、旧市町村共済法に係るものにあつては50歳に達した日以後当該金額を支給し、共済条例に係るものにあつては同法第41条第1項ただし書の規定に相当する共済条例の規定の例により当該規定に定める年齢に達した日以後当該金額を支給する。
第22条及び第2章第2節第5款を削る。
第2章第3節の節名及び同節第1款の款名中
「障害給付」を「障害共済年金」に改める。
第25条の見出し中
「公務による障害年金」を「公務等による障害共済年金」に改め、
同条中
「新法第4章第3節第3款中公務による障害年金」を「新法第84条から第95条までの規定中公務等による障害共済年金」に、
「公務傷病」を「公務による傷病」に改め、
同条を第20条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(公務等によらない障害共済年金に関する特例)
第21条 第7条第1項各号に掲げる期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第84条から第95条までの規定中公務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。
第26条を削る。
第2章第3節第2款の款名中
「障害給付」を「障害共済年金」に改める。
第27条から第31条までを削る。
第32条中
「障害年金」を「障害共済年金」に、
「すでに」を「既に」に改め、
同条を第24条とし、
第2章第3節第2款中同条の前に次の2条を加える。
(共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例)
第22条 組合員期間が25年以上であり、かつ、共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間(以下この条において「共済控除期間等の期間」という。)を有する者に対する障害共済年金の額は、当該障害共済年金の額から、その額(新法第88条第1項に規定する加給年金額を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)
第23条 第14条の規定は、同条に規定する更新組合員が障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合について準用する。
第33条を削る。
第2章第4節の節名及び同節第1款の款名を次のように改める。
第4節 遺族共済年金に関する経過措置等
第1款 遺族共済年金の受給資格に関する経過措置等
第34条の見出し中
「遺族年金」を「遺族共済年金」に改め、
同条中
「新法第4章第3節第4款中第93条第1号の規定による遺族年金」を「新法第99条から第99条の8までの規定中公務等による遺族共済年金」に、
「公務傷病」を「公務による傷病」に改め、
同条を第25条とする。
第35条及び第36条を削る。
第37条中
「新法」を「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年改正法」という。)による改正前の新法」に、
「を適用する」を「の例による」に改め、
同条を第26条とする。
第2章第4節第2款の款名中
「遺族年金」を「遺族共済年金」に改める。
第38条から第42条の2までを削る。
第43条中
「遺族年金」を「遺族共済年金」に、
「第32条」を「第24条」に、
「すでに」を「既に」に改め、
同条を第29条とし、
第2章第4節第2款中同条の前に次の2条を加える。
(共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例)
第27条 組合員期間が25年以上であり、かつ、共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間(以下この条において「共済控除期間等の期間」という。)を有するものの遺族に係る遺族共済年金の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(新法第99条の3の規定により加算される金額を除き、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には、当該遺族基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)
第28条 第14条第1項又は第2項に規定する更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項又は第2項に規定する政令で定めるところにより算定した金額に相当する金額(同条第1項又は第2項の規定又はこれらの規定において準用する新法附則第28条の2第3項の規定により既に返還された金額を除く。)を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、退職給与金又は共済条例の退職一時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、新法附則第28条の2第1項後段及び第2項から第4項までの規定を準用する。
2 第14条第3項に規定する更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第28条の3の規定を準用する。
第44条及び第2章第4節第3款を削る。
第47条及び第48条を削る。
第49条第2項及び第3項を削り、
同条を第30条とする。
第50条から第52条までを削る。
第53条第1項中
「適用しないものとする」を「適用しないものとし、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする」に改め、
同条第2項及び第3項を削り、
同条を第32条とし、
同条の前に次の1条を加える。
(退職後に増加退隠料を受けなくなつた者の特例)
第31条 増加退隠料を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加退隠料を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加退隠料を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。この場合において、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする。
第54条を第33条とする。
第54条の2中
「第2条第4項」を「第2条第3項」に改め、
同条を第34条とする。
第54条の3第1項中
「及びこの法律」を「並びに新法及びこの法律」に、
「退職年金若しくは遺族年金」を「退職共済年金若しくは遺族共済年金」に、
「退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金」を「退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金」に改め、
同条第2項を削り、
同条第3項中
「前2項」を「前項」に、
「第1項」を「同項」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条を第35条とする。
第55条第1項中
「第5条第2項(第3号を除く。)及び第3項、第5条の2、第6条第2項本文及び第4項」を「第5条第3項及び第5項、第5条の2、第6条第4項及び第6項」に、
「第8条第2項及び第3項、第9条第2項、第10条(この項第1号に掲げる者に限る。)、第11条から第19条第1項まで、第19条の2、第19条の3、第23条、第27条から第29条の2まで、第31条から第33条まで、第36条、第38条から第44条まで、第47条(この項第2号に掲げる者に限る。)並びに第49条から前条まで」を「第8条第2項から第4項まで、第9条第2項及び第3項、第10条(この項第1号に掲げる者に限る。)、第13条から第19条まで、第22条から第24条まで並びに第27条から前条まで」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 前項の場合において、第5条の2、第30条及び第33条第1項中「施行日」とあるのは「第36条第1項各号に掲げる組合員となつた日」と、第7条第1項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「第36条第1項各号に掲げる組合員となつた日前の次の期間(当該組合員となつた日の属する月を除く。)」と読み替え、前項第2号に掲げる者については、更に、第5条第5項中「第2項第3号の申出をしなかつた者」とあるのは「退隠料を受ける権利を有する者で、第36条第1項第2号に掲げる組合員となつたもの」と、「同項第3号に規定する退隠料」とあるのは「当該退隠料」と読み替えるものとする。
第55条第3項中
「及び次条から第56条の3まで」及び「新法第80条その他の」を削り、
同条を第36条とする。
第56条から第56条の3までを削る。
第57条第3項から第8項までを削り、
同条を第37条とし、
第57条の2を第38条とする。
第58条中
「第57条第1項」を「第37条第1項に、「第55条第1項」を「前条第1項」に改め、
同条を第39条とする。
第59条第2項を削り、
同条第3項中
「第88条第1項及び第2項」を「第89条」に、
「第88条第1項中「別表第3」とあるのは、「国の旧法別表第2」」を「第89条第1項中「後における障害等級に該当する」とあるのは、「後において該当する国の旧法別表第2の上欄に掲げる」」に改め、
同項を同条第2項とし、
同項の次に次の1項を加える。
3 国の旧法等の規定により退職一時金(当該退職一時金の基礎となつた期間が第7条第1項第2号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員が退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には新法附則第28条の2の規定を、当該更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には新法附則第28条の3の規定を、それぞれ準用する。
第59条第4項を削り、
同条を第40条とする。
第60条中
「第55条第1項」を「第36条第1項」に改め、
同条を第41条とする。
第61条中
「第25条、第34条及び第35条」を「第20条及び第25条」に改め、
同条を第42条とする。
第62条中
「第41条第1項各号」を「第22条第1項各号」に、
「第2条第2項」を「第6条第3項中「旧市町村共済法附則第15項若しくは附則第18項の規定又はこれらに相当する共済条例」とあるのは「国の施行法第6条第2項(国の施行法第22条第1項又は第23条第1項において準用する場合を含む。)」と」に、
「、第11条第1項第5号、第12条第1項第1号並びに第27条第1項第5号」を「及び第14条第1項の規定」に、
「第41条第1項第2号」を「第22条第1項第2号」に改め、
「、第6条第3項中「旧市町村共済法附則第15項若しくは附則第18項の規定又はこれらに相当する共済条例」とあるのは「国の施行法第6条第2項(国の施行法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。)」と」を削り、
「、第8条第1項及び第2項、第14条並びに第23条第1項第3号」を「並びに第8条第1項及び第2項」に、
「第26条及び第30条第1項」を「第21条」に改め、
同条を第43条とする。
第63条第1項中
「国の新法の」を「昭和60年改正前の国の新法の」に、
「国の新法第77条第1項(国の新法」を「昭和60年国の改正法による改正前の国の新法第77条第1項(昭和60年国の改正法による改正前の国の新法」に改め、
「、新法第79条第1項(新法第81条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず」を削り、
同条第4項中
「国の新法の」を「昭和60年改正前の国の新法の」に、
「国の新法第85条」を「昭和60年国の改正法による改正前の国の新法第85条」に改め、
「、新法第90条第1項の規定にかかわらず」を削り、
同条第6項各号列記以外の部分中
「第32条又は第43条」を「第24条又は第29条」に、
「退職年金若しくは減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金」を「退職共済年金若しくは障害共済年金又は遺族共済年金」に改め、
同項第1号中
「国の新法」を「昭和60年改正前の国の新法」に改め、
同条第8項を削り、
同条を第44条とする。
第64条第1項中
「第138条において同じ。」を削り、
同条第2項を次のように改め、同条を第45条とする。
2 前項に規定する更新組合員の厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち職員でなかつた期間に係る第13条、第22条及び第27条の規定の適用については、これらの規定中「共済控除期間」とあるのは、「共済控除期間(第45条第1項の規定により同項に規定する控除期間で第7条第2項第3号又は第4号の期間に該当するものであつたものとみなされる期間を除く。)」とする。
第65条を第46条とする。
第66条第3項中
「及び次項」を削り、
同条第4項を削り、
同条を第47条とする。
第67条の見出し中
「退職年金」を「退職共済年金」に改め、
同条第1項中
「が退職した場合において、その者」を削り、
「その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「その者は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす」に改め、
同条第2項中
「(前項の規定の適用により退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)が退職したときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「(前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす」に改め、
同条第3項を次のように改める。
3 前2項の規定の適用を受ける者に対する新法附則第25条第1項及び第2項並びに第7条第2項、第13条及び第83条第3項の規定の適用については、その者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第79条第1項第2号及び新法附則第20条第1項第3号の規定の適用についてはその者は新法第79条第1項第2号イ又は新法附則第20条第1項第3号イに掲げる者に該当するものと、新法第80条第1項(新法附則第20条第2項及び新法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)及び新法附則第23条の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものと、新法第102条第1項及び新法附則第24条第1項の規定の適用についてはその者は地方公共団体の長であつた期間が12年以上である者であるものと、第49条の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上であり、かつ、地方公共団体の長であつた期間が12年以上である者であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第99条の2第1項第2号ロの規定の適用についてはその者は同号ロ(1)に掲げる者に該当するものと、新法第99条の3の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものと、新法第104条第1項の規定の適用についてはその者は地方公共団体の長であつた期間が12年以上である者であるものとみなし、その者が新法第81条第4項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものであるものとみなす。
第67条第4項を削り、
同条を第48条とし、
同条の次に次の3条を加える。
(地方公共団体の長の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)
第49条 第7条第1項第1号の期間のうち、第47条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間が知事等としての退隠料の最短年金年限の年数の12分の4に相当する年月数以上である更新組合員(組合員期間が20年以上であり、かつ、当該組合員期間のうち地方公共団体の長である期間が12年以上である者に限る。)が60歳に達する前に退職した場合における新法附則第19条第1項の規定の適用については、同項第1号中「60歳に達した日以後に退職したとき、又は退職した後に組合員となることなくして60歳に達したとき」とあるのは「退職したとき」と、同項第2号中「60歳に達した日以後に退職し、又は退職した後に60歳に達した者」とあるのは「退職した者」とする。
第50条 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳(新法附則第25条第1項又は第2項の規定に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第1又は新法附則別表第2の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、60歳未満である間、その支給を停止する。
第51条 第49条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第20条において準用する新法第80条第1項の規定による加給年金額を除く。)に第7条第1項第1号の期間(第47条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間に限る。)の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を知事等としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第58条ノ3第1項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額を支給する。
第68条から第85条までを削る。
第86条前段中
「第66条」を「第47条」に改め、
同条後段を次のように改め、同条を第52条とする。
この場合において、第47条第3項中「施行日」とあるのは、「第52条に規定する組合員となつた日」と読み替えるものとする。
第86条の2及び第86条の3を削り、
第87条を第53条とする。
第88条第1項中
「第57条第2項」を「第37条第2項」に改め、
同条第3項中
「第105条の2」を「第58条」に改め、
同条を第54条とする。
第89条の見出し中
「退職年金」を「退職共済年金」に改め、
同条第1項中
「新法附則第20条第1項第2号イからホまで」を「新法附則第28条の4第1項第2号イからホまで」に改め、
「が退職した場合において、その者」を削り、
「その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「その者は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす」に改め、
同条第2項中
「(前項の規定の適用により退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)が退職したときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「(前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす」に改め、
同条第3項を次のように改める。
3 前2項の規定の適用を受ける者に対する新法附則第25条第1項及び第2項並びに第7条第2項、第13条、次条及び第83条第3項の規定の適用については、その者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第79条第1項第2号及び新法附則第20条第1項第3号の規定の適用についてはその者は新法第79条第1項第2号イ又は新法附則第20条第1項第3号イに掲げる者に該当するものと、新法第80条第1項(新法附則第20条第2項及び新法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)及び新法附則第23条の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものと、新法附則第20条第1項第1号の規定の適用については組合員期間の月数が240月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第99条の2第1項第2号ロの規定の適用についてはその者は同号ロ(1)に掲げる者に該当するものと、新法第99条の3の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者が新法第81条第4項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものであるものとみなす。
第89条第4項を削り、
同条を第55条とし、
同条の次に次の3条を加える。
(警察職員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)
第56条 第7条第1項第1号の期間のうち、第54条の規定により警察職員であつた期間に算入された期間が4年以上である更新組合員(組合員期間が20年以上である者に限る。)が60歳に達する前に退職した場合における新法附則第19条第1項の規定の適用については、同項第1号中「60歳に達した日以後に退職したとき、又は退職した後に組合員となることなくして60歳に達したとき」とあるのは「退職したとき」と、同項第2号中「60歳に達した日以後に退職し、又は退職した後に60歳に達した者」とあるのは「退職した者」とする。
第57条 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳(新法附則第25条第3項の規定に規定する者であるときは、新法附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、60歳未満である間、その支給を停止する。
第58条 第56条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第20条において準用する新法第80条第1項の規定による加給年金額を除く。)に第7条第1項第1号の期間(第54条の規定により警察職員であつた期間に算入された期間に限る。)の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額のうち、45歳に達した日以後50歳に達するまではその100分の50に相当する金額、50歳に達した日以後55歳に達するまではその100分の70に相当する金額、55歳に達した日以後はその100分の100に相当する金額をそれぞれ支給する。
第90条から第105条の2までを削る。
第106条中
「第88条」を「第54条」に改め、
同条後段を削り、
同条を第59条とする。
第106条の2及び第106条の3を削る。
第107条を第60条とし、
第108条を削る。
第109条第1項中
「第110条第1項」を「第62条第1項」に改め、
同条第3項中
「第57条第2項」を「第37条第2項」に改め、
同条第5項中
「第120条の2」を「第65条」に改め、
同条を第61条とする。
第110条の見出し中
「退職年金」を「退職共済年金」に改め、
同条第1項中
「が退職した場合において、その者」を削り、
「その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「その者は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす」に改め、
同条第2項中
「(前項の規定の適用により退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)が退職したときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「(前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす」に改め、
同条第3項を次のように改める。
3 前2項の規定の適用を受ける者に対する新法附則第25条第1項及び第2項並びに第7条第2項、第13条、次条及び第83条第3項の規定の適用については、その者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第79条第1項第2号及び新法附則第20条第1項第3号の規定の適用についてはその者は新法第79条第1項第2号イ又は新法附則第20条第1項第3号イに掲げる者に該当するものと、新法第80条第1項(新法附則第20条第2項及び新法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)及び新法附則第23条の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものと、新法附則第20条第1項第1号の規定の適用については組合員期間の月数が240月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第99条の2第1項第2号ロの規定の適用についてはその者は同号ロ(1)に掲げる者に該当するものと、新法第99条の3の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者が新法第81条第4項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものであるものとみなす。
第110条第4項を削り、
同条を第62条とし、
同条の次に次の3条を加える。
(消防組合員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)
第63条 第7条第1項第1号の期間のうち、第61条の規定により消防組合員であつた期間に算入され、又は消防組合員であつた期間とみなされた期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の年数の12分の4に相当する年月数以上である更新組合員(組合員期間が20年以上である者に限る。)が60歳に達する前に退職した場合における新法附則第19条第1項の規定の適用については、同項第1号中「60歳に達した日以後に退職したとき、又は退職した後に組合員となることなくして60歳に達したとき」とあるのは「退職したとき」と、同項第2号中「60歳に達した日以後に退職し、又は退職した後に60歳に達した者」とあるのは「退職した者」とする。
第64条 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳(新法附則第25条第3項の規定に規定する者であるときは、新法附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、60歳未満である間、その支給を停止する。
第65条 第63条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第20条において準用する新法第80条第1項の規定による加給年金額を除く。)に第7条第1項第1号の期間(第61条の規定により消防組合員であつた期間に算入され、又は消防組合員であつた期間とみなされた期間に限る。)の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を消防職員としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第58条ノ3第1項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額を支給する。
第111条から第120条の2までを削る。
第121条中
「第109条」を「第61条」に改め、
同条後段を削り、
同条を第66条とする。
第121条の2及び第121条の3を削る。
第7章第4節、第8章及び第9章を削る。
第130条を第67条とする。
第130条の2第1項中
「第132条の10第1項第4号」を「第81条第1項第4号」に、
「第64条第1項」を「第45条第1項」に、
「第132条の12第1項第1号」を「第83条第1項第1号」に、
「第132条の12第1項第3号」を「第83条第1項第3号」に、
「第132条の10第1項第3号」を「第81条第1項第3号」に、
「第144条の3第4項に規定する団体組合員期間」を「第144条の3第1項に規定する団体職員である期間に係る組合員期間」に改め、
同条第2項中
「第11章の3」を「第11章」に、
「第144条の3第4項に規定する団体組合員期間」を「第144条の3第1項に規定する団体職員である期間に係る組合員期間」に改め、
同条を第68条とし、
第130条の3を第69条とする。
第10章を第8章とする。
第131条第1項中
「第125条から第129条まで及び」を削り、
同条第2項中
「第55条第1項」を「第36条第1項」に改め、
同項第3号中
「基づき戦地勤務」の下に「(法律第155号附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下この号において同じ。)」を加え、
同条を第70条とする。
第131条の2第1項中
「第51条の11第2号」を「第40条第2号」に、
「いい、政令で定める者を除く」を「いう」に改め、
同条第2項中
「第9章の4」を「第10章」に改め、
同条を第71条とし、
第132条を第72条とする。
第11章を第9章とする。
第132条の2を第73条とする。
第132条の3第2項中
「による通算退職年金」を「による退職共済年金又は昭和60年改正法による改正前の新法の規定による通算退職年金」に改め、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加え、同条を第74条とする。
3 復帰更新組合員であつた者に係る年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、前2項の規定により第1項の組合が支給すべき年金である給付の額を改定するものとし、その改定については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。
第132条の4を第75条とし、
第132条の5を第76条とし、
第132条の6を第77条とし、
第132条の7を第78条とする。
第132条の8中
「第66条から第85条まで又は第88条から第105条の2まで」を「第47条から第49条まで及び第51条又は第54条から第56条まで及び第58条」に改め、
同条を第79条とする。
第132条の9中
「退職年金の受給資格及び退職年金の額」を「退職共済年金の受給資格」に改め、
同条を第80条とする。
第11章の2を第10章とする。
第132条の10第1項第1号中
「又は新法第144条の4第1項」を「又は第3項」に改め、
同項第2号中
「業務傷病又は業務による障害年金若しくは業務によらない障害年金」を「業務等による障害共済年金又は業務等によらない障害共済年金」に、
「第86条第1項第1号又は同条第2項」を「第87条第2項又は新法第90条第2項」に、
同項第3号中
「第132条の39第2項」を「第92条第2項」に改め、
同項第5号及び第6号を削り、
同条第2項を次のように改める。
2 旧団体共済組合員等であつた団体組合員に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この章に定めるところによる。
第132条の10第3項及び第4項を削り、
同条を第81条とし、
第132条の11を第82条とする。
第132条の12第1項中
「団体組合員期間(新法第144条の3第4項に規定する団体組合員期間をいう。以下この章において同じ。)」を「新法第40条第1項に規定する組合員期間」に改め、
同条第3項中
「団体更新組合員に係る新法第82条の規定による通算退職年金の基礎となるべき団体組合員期間又は新法第83条の規定による脱退一時金」を「団体更新組合員(組合員期間が20年以上である者を除く。)又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金」に、
「団体組合員期間を」を「組合員期間を」に、
「当該通算退職年金」を「当該退職共済年金又は遺族共済年金」に、
「団体組合員期間に」を「組合員期間に」に改め、
同条を第83条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(団体共済控除期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)
第84条 前条第1項第3号の期間を有する団体組合員に係る退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金の額については、第13条、第22条及び第27条中「共済控除期間」とあるのは「共済控除期間(第83条第1項第3号の期間を含む。)」として、これらの規定を適用する。
第132条の13から第132条の22までを削る。
第132条の23の見出し中
「業務による障害年金」を「業務等による障害共済年金」に改め、
同条中
「第86条から第92条の3まで」を「第84条から第95条まで」に、
「業務による障害年金」を「業務等による障害共済年金」に、
「業務傷病」を「業務による傷病」に改め、
同条を第85条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(業務等によらない障害共済年金の受給資格に係る団体職員期間)
第86条 団体職員であつた期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第84条から第95条までの規定中業務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。
第132条の24から第132条の26までを削る。
第132条の27の見出し中
「遺族年金」を「遺族共済年金」に改め、
同条中
「第93条から第99条まで」を「第99条から第99条の8まで」に、
「第93条第1号の規定による遺族年金」を「第99条の2第2項に規定する業務等による遺族共済年金」に、
「業務傷病」を「業務による傷病」に改め、
同条を第87条とする。
第132条の28から第132条の32までを削る。
第132条の33中
「新法第78条」を「昭和60年改正法による改正前の新法第78条」に、
「第8条」を「昭和60年改正法による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第8条」に、
「新法第86条」を「昭和60年改正法による改正前の新法第86条」に、
「第26条第2項」を「昭和60年改正法による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第26条第2項」に、
「第132条の12第1項第2号イ及びハ」を「第83条第1項第2号イ及びハ」に改め、
同条を第88条とする。
第132条の34各号列記以外の部分を次のように改め、同条を第89条とする。
第83条、第84条及び前条の規定は、次に掲げる者について準用する。
第132条の35及び第132条の36を削る。
第132条の37第1項中
「第132条の12第1項第1号」を「第83条第1項第1号」に、
「団体組合員期間」を「組合員期間」に改め、
同条第2項中
「第132条の12第1項第2号イ又はハ」を「第83条第1項第2号イ又はハ」に、
「団体組合員期間」を「組合員期間」に改め、
同条を第90条とする。
第132条の38中
「団体組合員期間」を「組合員期間」に改め、
同条を第91条とする。
第132条の39第1項中
「給付は」を「給付については」に改め、
同条第2項中
「支給すべきこととなる」の下に「退職共済年金(昭和57年4月1日前の旧団体共済組合員であつた期間(昭和56年法律第73号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第143条の2及び第143条の23の規定により算入された期間を含む。)のみを当該退職共済年金の算定の基礎期間とするものに限る。)、」を、
「特例死亡一時金又は」の下に「昭和60年改正法による改正前の」を、
「規定があるもののほか」の下に「、新法」を加え、
同条第3項を削り、
同条を第92条とする。
第132条の40第1項中
「、新法」を「新法」に、
「前条第1項」を「前条第1項及び第2項」に改め、
同条第2項中
「業務による障害年金又は業務に係る」を「業務に係る障害年金又は」に、
「第144条の10第3項第1号及び第4項第1号」を「第144条の3第2項の規定により読み替えられた第113条第2項第2号」に改め、
同条第3項中
「業務による障害年金又は業務に係る」を「業務に係る障害年金又は」に改め、
同条を第93条とする。
第11章の3を第11章とする。
第133条第1項中
「この法律に基づく」を「この法律による」に改め、
同条を第94条とする。
第134条を削る。
第135条中
「(これらの規定を第55条第1項において準用する場合を含む。)」を削り、
同条を第95条とする。
第136条第1項中
「第8章」を「第7章」に、
「第11章及び第11章の2」を「第9章及び第10章」に改め、
同条第2項中
「第7章まで、第10章及び第11章の2」を「第8章まで及び第10章」に改め、
同条第3項中
「第55条第1項」を「第36条第1項」に改め、
同条を第96条とする。
第136条の2第1項中
「第132条の39及び第132条の40」を「第92条及び第93条」に、
「第132条の10第1項第4号」を「第81条第1項第4号」に改め、
同条を第97条とする。
第136条の3第1項中
「第136条第1項及び第2項」を「第96条第1項及び第2項」に改め、
同条を第98条とする。
第137条及び第138条を削る。
第139条を第99条とし、
第140条を第100条とし、
第141条を第101条とし、
第142条を第102条とし、
第142条の2を第103条とし、
第142条の3を第104条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(互助年金等の額の改定)
第105条 共済会の行う年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、第103条及び前条第1項又は第4項の規定により共済会が支給すべき互助年金及び共済給付金の額を改定するものとし、その改定については、この法律に別段の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。
第143条及び第14章を削る。
附則第5項を削る。
別表第1から別表第6までを削る。
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の一部を次のように改正する。
第43条第2項及び第3項中
「及び退職一時金」を削る。
附 則
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
第2条 この条から附則第125条(第7号に掲げる用語にあつては、附則第120条)までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.新共済法 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法をいう。
2.旧共済法 第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
3.新施行法 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。
4.旧施行法 第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。
5.給料、平均給料月額、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員それぞれ新共済法第2条第1項第5号、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)第2条の規定による改正前の新共済法第44条第2項、新共済法第100条、第144条の3第1項若しくは第3項又は附則第28条の4第1項に規定する給料、平均給料月額、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員をいう。
6.団体組合員期間 旧共済法第144条の3第4項に規定する団体組合員期間をいう。
7.退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ旧共済法(第11章を除く。以下この号において同じ。)の規定による退職年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による退職年金とみなされたものを含む。)、減額退職年金、通算退職年金、障害年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による障害年金とみなされたものを含む。)、遺族年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による遺族年金とみなされたものを含む。)又は通算遺族年金をいう。
8.物価指数 総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。
9.退職共済年金、障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金 それぞれ新共済法の規定による退職共済年金、障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金をいう。
10.老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正後の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下附則第125条までにおいて「新国民年金法」という。)の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
第3条 別段の定めがあるもののほか、新共済法及び新施行法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2 施行日前の組合員である間の通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、又は負傷し、その病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)により障害の状態にある者又はその死亡した者に係る新共済法及び新施行法の障害共済年金若しくは障害一時金又は遺族共済年金に関する規定の適用については、その者は当該通勤による傷病によらないで障害の状態になり、又は死亡したものとみなす。
第4条 施行日前に退職した者に支給される出産費、埋葬料及び家族埋葬料、傷病手当金並びに出産手当金でその給付事由が施行日以後に生じたものの新共済法第63条第1項本文、第65条第1項本文及び第3項本文、第68条第1項及び第2項並びに第69条第1項に規定する金額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新共済法第68条の規定による傷病手当金の支給を受ける者が障害年金を受ける権利を有する場合又は旧共済法による障害一時金の支給を受けることとなつた場合における当該傷病手当金の支給及び当該傷病手当金と当該障害年金又は当該障害一時金の額との調整については、新共済法第68条第5項及び第6項の規定にかかわらず、旧共済法第68条第5項及び第6項の規定の例による。
第5条 新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者についても、適用する。ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の受給権者又は通算退職年金の受給権者で大正15年4月1日以前に生まれたもの(施行日において組合員である者及び施行日以後に再び組合員となつた者を除く。)であるときは、この限りでない。
2 新共済法及び新施行法の障害共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、組合員である間の傷病により、施行日以後に新共済法第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。ただし、当該傷病による障害を基礎とする障害年金を受けることができるときは、この限りでない。
3 新共済法及び新施行法の遺族共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、施行日以後に死亡した場合についても、適用する。
第6条 新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定は、旧団体共済組合員(新施行法第81条第1項第3号に規定する旧団体共済組合員をいう。以下同じ。)であつた者(施行日において組合員(団体組合員を除く。以下この項において同じ。)である者及び施行日以後に組合員となつた者並びに団体組合員となつた者を除く。以下この条において同じ。)についても、適用する。この場合においては、前条第1項ただし書の規定を準用する。
2 新共済法及び新施行法の障害共済年金に関する規定は、旧団体共済組合員であつた者が旧団体共済組合員である間の傷病により、施行日以後に新共済法第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。この場合においては、前条第2項ただし書の規定を準用する。
3 新共済法及び新施行法の遺族共済年金に関する規定は、旧団体共済組合員であつた者が施行日以後に死亡した場合についても、適用する。
4 前3項の規定により旧団体共済組合員であつた者に対し新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定を適用する場合においては、その者が旧団体共済組合員であつた間団体組合員であつたものと、その者の旧団体共済組合員期間(旧団体共済組合員であった期間をいい、これに算入することとされた期間を含む。以下同じ。)を組合員期間とそれぞれみなす。
5 前各項に定めるもののほか、旧団体共済組合員であつた者又はその遺族に対する新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定を適用する場合において必要な技術的読替えその他の旧団体共済組合員であつた者に対する新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条 新共済法第40条の規定は、施行日以後の期間に係る組合員期間の計算について適用し、施行日前の期間に係る組合員期間の計算については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第8条 施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合においては、その者の施行日前の組合員期間のうち昭和56年4月1日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月における旧共済法第114条第2項及び第3項又は第144条の11第3項及び第4項の規定により掛金の標準となつた給料の額(その者が昭和60年3月31日以前から引き続き組合員であつた者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額に当該期間における地方公共団体の給与に関する条例若しくは給与に関する法令又はこれらに準ずる規程の改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定める額を加えた額)の合計額を当該期間の月数で除して得た額に当該施行日まで引き続く組合員期間の年数に応じ政令で定める数値を乗じて得た額を、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における掛金の標準となつた給料の額とみなして、新共済法第44条第2項の規定を適用する。
2 施行日前に退職した者についてその施行日前の退職に係る組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合においては、その者の施行日前の退職に係る組合員期間ごとに、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべき通算退職年金の額)の算定の基礎となつている給料の額(昭和60年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、その者が昭和60年3月31日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額を、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより改定した額)に、当該給料の額と退職前5年間における掛金の標準となつた給料の平均額との標準的な比率に相当するものとして組合員期間の年数に応じ政令で定める数値及び前項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額を、当該退職に係る組合員期間の計算の基礎となる各月における掛金の標準となつた給料の額とみなして、新共済法第44条第2項の規定を適用する。
3 前2項に定めるもののほか、新施行法第7条第1項各号、第78条又は第83条第1項各号に掲げる期間又は施行日前の一般職の職員(地方公務員法第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。)に係る給与に関する条例その他の規程に定める給料に関する規定の適用を受けていなかつた者その他の政令で定める者であつた組合員期間を有する者である場合における平均給料月額の算定の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に係る平均給料月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第9条 新共済法第75条第4項の規定は、旧共済法による年金である給付の支給期月についても、適用する。
2 新共済法第47条及び第76条の2から第76条の4までの規定は、旧共済法による年金について準用する。
第10条 新共済法第76条第1項に定めるもののほか、新共済法による年金である給付の受給権者が旧共済法による年金である給付又は国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付(退職共済年金の受給権者にあつては、これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該新共済法による年金である給付は、その支給を停止する。
2 次の各号に掲げる旧共済法による年金である給付の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該年金である給付は、その支給を停止する。
1.退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 障害共済年金若しくは遺族共済年金又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による年金である給付で新共済法による年金である給付に相当するもの(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、国民年金等改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下附則第125条までにおいて「新厚生年金保険法」という。)による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。)若しくは新国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付並びに国民年金等改正法附則第25条の規定により支給される障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができるとき。
2.障害年金 新共済法による年金である給付又は国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で新共済法による年金である給付に相当するもの、新厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは新国民年金法による年金である給付(国民年金等改正法附則第25条の規定により支給される障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。次号において同じ。)を受けることができるとき。
3.遺族年金又は通算遺族年金 新共済法による年金である給付又は国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で新共済法による年金である給付に相当するもの、新厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは新国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)を受けることができるとき。
3 新共済法第76条第3項から第6項までの規定は、前2項の場合について準用する。この場合において、同条第4項ただし書中「同項に規定する他のこの法律による年金である給付」とあるのは、「同項に規定する他のこの法律による年金である給付、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第10条第1項に規定する旧共済法による年金である給付若しくは旧船員保険法による年金たる保険給付」と読み替えるものとする。
4 退職年金、減額退職年金又は通算退職年金は、その受給権者(65歳に達している者に限る。)が遺族共済年金又は国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの若しくは新厚生年金保険法による年金である保険給付で死亡を給付事由とするものの支給を受けることができるときは、第2項の規定にかかわらず、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の2分の1に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
5 退職共済年金の受給権者が国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者であるときは、その者が受ける退職共済年金は、前各項、新共済法第76条、新国民年金法第20条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用については、退職年金とみなし、退職共済年金でないものとみなす。
6 前項の規定により退職年金とみなされた退職共済年金の受給権者が障害年金を受ける権利を有するときは、その者に有利ないずれか一の給付を行うものとする。
7 障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金の受給権者が国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者であるときは、第2項の規定の適用については、同項第2号及び第3号中「相当するもの」とあるのは、「相当するもの(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)」とする。
第11条 施行日前における次に掲げる期間は、新共済法第78条第1項第1号に規定する組合員期間等(以下「組合員期間等」という。)に算入する。
1.国民年金等改正法附則第8条第1項及び第2項の規定により保険料納付済期間又は保険料免除期間とみなされた期間のうち組合員期間(旧団体共済組合員期間その他の組合員期間とみなされた期間及び組合員期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。)以外の期間
2.国民年金等改正法附則第8条第5項の規定により合算対象期間に算入することとされた期間のうち組合員期間以外の期間
2 前項の規定により組合員期間等に算入することとされた期間の計算に関し必要な事項その他組合員期間等の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第13条 組合員期間等が25年未満である者(新共済法附則の規定及び新施行法の規定により組合員期間等が25年以上である者であるものとみなされる者を除く。以下この条において同じ。)で附則別表第1の上欄に掲げるものの組合員期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、新共済法第78条、第99条第1項第4号、附則第19条、附則第24条の2第1項、附則第26条第1項から第4項まで及び第12項並びに附則第28条の13第1項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
2 組合員期間等が25年未満である者(前項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、施行日前に地方公共団体の長であつた期間(新施行法第47条(新施行法第52条において準用する場合を含む。)の規定により当該地方公共団体の長であつた期間に算入された期間及び当該地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を12年以上有するとき、又は組合員期間等が25年未満である者で附則別表第2の上欄に掲げるものの地方公共団体の長であつた期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、新共済法第78条、第99条第1項第4号、附則第19条、附則第24条の2第1項並びに附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
3 組合員期間等が25年未満である者(前2項の規定の適用を受ける者を除く。次項において同じ。)で大正15年4月2日以後に生まれたものが、国民年金等改正法附則第12条第1項各号(第1号及び第12号から第16号までを除く。)のいずれかに該当するときは、新共済法第78条、第99条第1項第4号、附則第19条、附則第24条の2第1項及び附則第28条の13第1項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
4 組合員期間等が25年未満である者で大正15年4月1日以前に生まれたもの(新施行法第11条の規定の適用を受ける者を除く。次項において同じ。)が旧共済法、旧施行法及び国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。次項において「旧通則法」という。)の規定の例によるとしたならば通算退職年金の支給を受けるべきこととなるときは、新共済法第78条、第99条第1項第4号、附則第19条及び附則第28条の13第1項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
5 組合員期間等が25年以上である者で大正15年4月1日以前に生まれたものが旧共済法、旧施行法及び旧通則法の規定の例によるとしたならば退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、新共済法第78条、附則第19条及び附則第28条の13第1項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者でないものとみなす。
6 前2項に定めるもののほか、大正15年4月1日以前に生まれた者に係る退職共済年金又は遺族共済年金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第14条 前条第2項の規定の適用を受ける者(組合員期間等が25年未満であるとしたならば同項の規定の適用を受けることとなる者を含む。)に対する新共済法附則第25条第1項及び第2項並びに附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定並びに新施行法第7条第2項、第13条及び第49条(新施行法第52条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、その者の組合員期間が20年未満であるときは、その者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
2 前条第2項の規定の適用を受ける者(組合員期間等が25年未満であるとしたならば同項の規定の適用を受けることとなる者を含む。)に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新共済法第79条第1項第2号及び附則第20条の2第2項第3号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新共済法第79条第1項第2号イ又は附則第20条の2第2項第3号イに掲げる者に該当するものと、新共済法第80条第1項(新共済法附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の6第7項並びに附則第26条第6項において準用する場合を含む。)、附則第23条及び附則第25条の7の規定の適用についてはその者は退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新共済法第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新共済法第99条の3の規定の適用についてはその者は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者が新共済法第81条第7項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものであるものとみなす。
第15条 附則別表第3の第1欄に掲げる者又はその遺族について新共済法第79条第1項(新共済法第80条の2第4項においてその例による場合を含む。)、第99条の2第1項第1号ロ、第2項及び第3項並びに附則第20条の2第2項(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定を適用する場合(新共済法第99条の2第3項の規定を適用する場合にあつては、新共済法第99条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金の額を算定する場合に限る。)においては、同欄に掲げる者の区分に応じ、これらの規定中「1000分の5.481」とあるのは同表の第2欄に掲げる割合に、「1000分の1.096」とあるのは同表の第3欄に掲げる割合に、「1000分の0.548」とあるのは同表の第4欄に掲げる割合に、それぞれ読み替えるものとする。
2 附則別表第3の第1欄に掲げる者の遺族について新共済法第99条の2第3項及び第99条の8の規定を適用する場合(当該遺族が支給を受ける遺族共済年金が新共済法第99条第1項第4号に該当することにより支給されるものである場合に限る。)においては、これらの規定中「1000分の3.375」とあるのは、「1000分の2.466(その組合員又は組合員であつた者が地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則別表第3の第1欄に掲げる者であるときは、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる割合の4分の1に相当する割合に同表の第3欄に掲げる割合を加えた割合)」とする。
3 退職年金若しくは減額退職年金又は国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金その他の政令で定める年金の受給権者で昭和2年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれたものについて新共済法第79条第1項(新共済法第80条の2第4項においてその例による場合を含む。)並びに附則第25条の2第2項及び附則第26条第5項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項の規定を適用する場合においては、第1項の規定にかかわらず、新共済法第79条第1項(新共済法第80条の2第4項においてその例による場合を含む。)並びに附則第25条の2第2項及び附則第26条第5項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項中「1000分の5.481」とあるのは「1000分の7.308」と、「1000分の1.096」とあるのは「1000分の0.365」と、「1000分の0.548」とあるのは「1000分の0.183」とする。
第16条 退職共済年金(大正15年4月1日以前に生まれた者又は退職年金若しくは減額退職年金若しくは前条第3項に規定する政令で定める年金の受給権者で昭和6年4月1日以前に生まれたもの(以下この条において「施行日に60歳以上である者等」という。)に係るもの及び新共済法附則第19条の規定による退職共済年金を除く。)の額の算定については、当分の間、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、新共済法第79条第1項第1号及び第80条第1項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した金額とする。
1.1,628円に新国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が480月を超えるときは、480月)を乗じて得た額
2.新国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額
イ 組合員期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数
ロ 附則別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
2 附則別表第3の第1欄に掲げる者(施行日に60歳以上である者等を除く。)に対する前項第1号及び新共済法附則第20条の2第2項第1号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「とする。)」とあるのは、「とする。)に政令で定める率を乗じて得た額」とする。
3 前項の規定により読み替えられた第1項第1号及び新共済法附則第20条の2第2項第1号に規定する政令で定める率は、附則別表第3の第1欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、1,628円に改定率を乗じて得た金額に当該政令で定める率を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)が3,053円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)から1,628円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
4 施行日に60歳以上である者等に係る新共済法第78条の規定による退職共済年金の額の算定については、新共済法第79条第1項第1号及び第80条第1項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、3,053円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が420月を超えるときは、420月)を乗じて得た額を加算した金額とする。
5 施行日に60歳以上である者等に対する新共済法附則第25条の2第2項及び附則第26条第5項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第1号の規定の適用については、同号中「1,628円」とあるのは、「3,053円」とする。
6 新共済法附則第28条の4の規定又は新施行法第8条、第9条若しくは第10条(新施行法第36条において準用する場合を含む。)、第48条(新施行法第52条において準用する場合を含む。)、第55条(新施行法第59条において準用する場合を含む。)若しくは第62条(新施行法第66条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者(組合員期間等が25年未満であるとしたならばこれらの規定の適用を受けることとなる者を含み、施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者を除く。)に対する第1項第1号又は第4項の規定の適用については、退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が240月未満であるときは、当該組合員期間の月数は、240月であるものとみなす。
7 退職共済年金の支給を受ける者が新施行法第2条第1項第22号に規定する共済控除期間(新施行法第45条第1項の規定により同項に規定する控除期間で新施行法第7条第2項第3号又は第4号の期間に該当するものであつたものとみなされる期間を除く。)及び新施行法第7条第1項第3号から第5号までの期間を有する更新組合員等(新施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員及び更新組合員に準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である場合における新施行法第13条第1項の規定の適用については、同項第2号中「除く」とあるのは、「除き、65歳に達したとき以後は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項又は第4項の規定による加算額を除く」とする。
8 第1項の規定により退職共済年金の額が算定されている者については、新共済法第80条の2第4項中「金額に」とあるのは、「金額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項の規定により加算されることとなる金額を加算した金額に」とする。
第17条 退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者である場合においては、新共済法第80条第1項(新共済法附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の4第3項及び第6項、附則第25条の6第7項及び第9項並びに附則第26条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)並びに第88条第1項及び第4項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号)附則第2条第4項中「65歳未満の配偶者」とあるのは、「配偶者」としてこれらの規定を適用し、新共済法第80条第4項第4号(新共済法第88条第5項又は附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の4第3項及び第6項若しくは附則第25条の6第7項及び第9項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 退職共済年金の受給権者が次の各号に掲げる者であるときは、新共済法第80条第1項の規定による配偶者に係る加給年金額は、同条第2項(新共済法附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の4第3項及び第6項、附則第25条の6第7項及び第9項並びに附則第26条第6項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項に定める金額に「、当該各号に定める金額に新国民年金法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
1.昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 33,200円
2.昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 66,300円
3.昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 99,500円
4.昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 132,600円
5.昭和18年4月2日以後に生まれた者 165,800円
第18条 組合員期間が20年未満である者(附則第14条第2項の規定、新共済法附則の規定又は新施行法の規定により退職共済年金の額の算定の基礎となるべき組合員期間が20年であるものとみなされる者を除く。)又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額を算定する場合においては、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第73号。附則第110条第3項において「昭和54年改正法」という。)第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和54年改正前の法」という。)第83条第3項(昭和54年改正前の法第202条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金又は昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和54年法律第76号)第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号。附則第113条第1項において「昭和54年改正前の旧公企体共済法」という。)第54条第5項の規定による退職一時金の支給を受けた者のこれらの退職一時金の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金又は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。この場合においては、新共済法附則第28条の2第1項及び附則第28条の3の規定にかかわらず、これらの一時金に係る同項に規定する支給額等又は同条に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額については、返還を要しないものとする。
第19条 退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が528月以上であるときは、新共済法附則第20条の2第5項の規定の適用については、その者は、退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間が44年以上である者であるものとみなす。
3 退職年金(旧共済法附則第28条の5第1項の規定によるものを除く。)又は減額退職年金の受給権者(附則第13条第2項の規定、新共済法附則の規定又は新施行法の規定により組合員期間等が25年以上である者であるものとみなされる者を除く。)に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新共済法第79条第1項第2号及び附則第20条の2第2項第3号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新共済法第79条第1項第2号イ又は附則第20条の2第2項第3号イに掲げる者に該当するものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新共済法第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものとみなす。
4 退職年金又は減額退職年金の受給権者に対する新共済法附則第20条の2第2項第1号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、新共済法附則第28条の4第2項の規定並びに新施行法第8条第4項(新施行法第9条第3項及び第10条第4項において準用する場合を含む。)(これらの規定を新施行法第36条において準用する場合を含む。)、第55条第3項(新施行法第59条において準用する場合を含む。)及び第62条第3項(新施行法第66条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定の適用がないものとした場合における組合員期間の月数をもつて、同号に規定する組合員期間の月数とする。
5 退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数が480月以上であるときは、新共済法附則第20条の2第2項第1号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定及び附則第16条の規定は適用しないものとし、当該組合員期間の月数が480月未満であり、かつ、その月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が480月超えるときは、新共済法附則第20条の2第2項第1号の規定並びに附則第16条第1項第1号及び第4項の規定に規定する金額の算定については、4440月から当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を控除して得た月数をもつて、これらの規定に規定する金額の算定の基礎とする組合員期間の月数とする。
6 退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金については、新共済法第80条第1項(新共済法附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の4第3項及び第6項、附則第25条の6第7項及び第9項並びに附則第26条第6項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、加給年金額は、加算しない。
7 旧共済法第102条第1項若しくは旧施行法第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金又はこれに基づく減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金については、新共済法第102条第1項及び附則第24条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により加算することとされた金額は、加算しない。
第20条 施行日前に退職した者で退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していないものが退職共済年金の支給を受けることとなつたときは、通算退職年金は、支給しない。
2 前項の規定により支給しないこととされた通算退職年金の受給権者に支給する退職共済年金の額が、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた通算退職年金の額(その者が大正15年4月1日以前に生まれた者であるときは、当該退職共済年金の給付事由が生じた日の前日において受ける権利を有していた通算退職年金の額とし、その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該通算退職年金の額から当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額とする。)より少ないときは、その額に相当する額をもつて、当該退職共済年金の額とする。
3 前項の規定は、組合員である間に支給される退職共済年金の額の算定については、適用しない。
4 第1項に規定する者で退職共済年金の支給を受けるものが施行日前に2回以上の退職をした者である場合における前各項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第21条 退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、次の各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、新共済法第79条(新共済法第80条の2第4項においてその例による場合を含む。)、第80条、附則第20条の2第2項(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)、附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の4第3項及び第6項、附則第25条の6第7項及び第9項並びに附則第26条第6項の規定、新施行法第13条の規定並びに附則第15条から前条までの規定により算定した額が当該各号に定める額(その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該各号に定める額から当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、当該各号に定める金額をもつて、当該退職共済年金の額とする。
1.施行日の前日において退職したとしたならば、退職年金を受ける権利を有することとなる者 その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法及び旧施行法の規定により算定するものとした場合の当該退職年金の額に相当する額
2.施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者 その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法第80条、第81条第3項から第5項まで又は附則第28条の6の規定により改定するものとした場合の退職年金又は減額退職年金の当該改定後の額と当該改定前の額との差額に相当する額
2 前項の規定は、組合員である間に支給される退職共済年金の額の算定については、適用しない。
第21条の2 新共済法附則第19条の規定による退職共済年金(当該退職共済年金に係る新共済法附則第20条の2第2項第1号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)に規定する金額が当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第16条第1項第2号に規定する金額を超えるものに限る。)に係る新共済法附則第21条並びに附則第25条の5第2項、第3項及び第4項の規定の適用については、当分の間、新共済法附則第21条中「当該退職共済年金に係る附則第20条の2第2項第1号に掲げる金額」とあるのは「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項第2号に掲げる金額(新共済法附則第25条の5第2項、第3項及び第4項において「基礎年金相当部分の額」という。)」と、新共済法附則第25条の5第2項中「当該退職共済年金に係る附則第20条の2第2項第1号に掲げる金額」とあるのは「基礎年金相当部分の額」と、同条第3項及び第4項中「附則第20条の2第2項第1号」とあるのは「基礎年金相当部分の額」とする。
2 附則第16条第1項又は第4項の規定により算定した金額が加算された退職共済年金に係る新共済法第81条第2項及び第82条第1項の規定の適用については、新共済法第81条第2項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額に相当する部分に」と、「加算される金額を」とあるのは「加算される金額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額を」と、新共済法第82条第1項中「加算される金額」とあるのは「加算される金額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額」とする。
第21条の3 退職共済年金について、新共済法第80条の2の規定を適用する場合においては、同条第1項ただし書中「、障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「、障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第2条第7号に掲げる旧共済法による年金若しくは同条第10号に規定する国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付(これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。以下この条において「旧共済法等による年金」という。)」と、「において障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「において障害共済年金若しくは遺族共済年金、旧共済法等による年金」と、同条第2項中「遺族共済年金」とあるのは「遺族共済年金、旧共済法等による年金」とする。
第22条 附則第19条から前条までに定めるもののほか、施行日前に退職した者に支給する退職共済年金の額の特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第82条の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第23条 施行日の前日に組合員であつた者(同日に退職した者及び障害年金の受給権者を除く。)で同日において退職したとしたならば、障害年金を受ける権利を有することとなるものには、その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法及び旧施行法の障害年金に関する規定の例により、障害年金を支給する。この場合においては、附則第108条の規定の適用があるものとする。
第24条 新共済法第85条第1項の規定による障害共済年金は、同一の傷病による障害について障害年金又は国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金を受ける権利を有していたことがある者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
第25条 新共済法第87条第5項及び第90条第1項の規定は、障害年金(障害年金に相当するものとして政令で定めるものを含む。次項において同じ。)で障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害共済年金(新共済法第84条第2項に規定する障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。次項において同じ。)を支給すべき事由が生じた場合について準用する。
2 昭和36年4月1日前に給付事由が生じた障害年金で障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの受給権者に対して更に障害共済年金又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合における当該障害年金の額の特例その他障害年金の受給権者に対して更に障害共済年金又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合における新共済法の障害共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第26条 新共済法第96条の規定は、施行日以後に退職した者について適用し、施行日前に退職した者に係る旧共済法第92条の規定による障害一時金については、なお従前の例による。
2 新共済法第97条の規定の適用については、旧共済法による年金である給付は、新共済法による年金である給付とみなす。
3 前項の規定により新共済法による年金とみなされた障害年金の受給権者について新共済法第97条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法別表第3の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号」と、「障害共済年金」とあるのは「同法の規定による障害年金(他の法令の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)」とする。
第27条 施行日前における組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にある者に対する障害共済年金の額の特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第93条の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法の障害共済年金及び障害一時金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第28条 施行日前に退職した者に対する新共済法の遺族共済年金に関する規定の適用については、新共済法第99条第1項第3号中「障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害共済年金」とあるのは「障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある障害共済年金又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年法律第108号」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による障害年金(昭和60年法律第108号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)」と、同項第4号中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金又は昭和60年法律第108号第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による退職年金(昭和60年法律第108号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定により当該退職年金とみなされたものを含む。)、減額退職年金若しくは通年退職年金」とする。
2 前項に定めるもののほか、施行日前に退職した者が施行日以後に死亡した場合における遺族共済年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第29条 新共済法第99条の3に規定する遺族共済年金の受給権者が65歳以上の妻であつて附則別表第5の上欄に掲げるものであるときは、当該遺族共済年金の額のうち新共済法第99条の2第1項第1号イ若しくはロ又は同条第3項に規定する額(同条第2項第1号イに掲げる同条第1項第1号の規定の例により算定した金額を含む。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した金額とする。
1.新共済法第99条の3に規定する加算額
2.新国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額にそれぞれ附則別表第5の下欄に掲げる割合を乗じて得た額
2 新共済法第99条の3の規定によりその額が加算された遺族共済年金を受ける妻であつて附則別表第5の上欄に掲げるものが65歳に達したときは、その者を前項の規定に該当する者とみなして当該遺族共済年金の額を改定する。
3 新共済法第99条の6第1項の規定は、第1項の規定による加算額について準用する。
4 第1項の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が障害基礎年金若しくは旧国民年金法による障害年金又は国民年金等改正法附則第73条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、第1項の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。
第30条 妻に支給する遺族共済年金の額は、その妻が、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時遺族である子(新国民年金法第37条の2第1項第2号に規定する子に限る。次項において同じ。)と生計を同じくしていた場合であつて、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないとき(新国民年金法第37条ただし書の規定に該当したことにより遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときを除く。次項において同じ。)は、新共済法第99条の2及び第99条の3の規定にかかわらず、これらの規定の例により算定した額に新国民年金法第38条及び第39条第1項の規定の例により算定した額を加算した額とする。
2 子に支給する遺族共済年金の額は、その子が、組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときは、新共済法第99条の2の規定にかかわらず、同条の規定の例により算定した額に新国民年金法第38条及び第39条の2第1項の規定の例により算定した額を加算した額とする。
3 新国民年金法第39条第2項及び第3項、第39条の2第2項、第40条、第41条第2項及び第41条の2の規定は、遺族共済年金のうち前2項の加算額に相当する部分について準用する。
4 新共済法第99条の4第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「妻に対する遺族共済年金」とあるのは「妻に対する遺族共済年金(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第30条第1項の規定によりその額が加算されたものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は同条第2項の規定によりその額が加算された遺族共済年金」とする。
5 第1項の規定によりその額が加算された遺族共済年金に対する新共済法第99条の6第1項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新共済法第99条の6第1項中「その受給権者である妻が、40歳未満であるとき、又は当該組合員若しくは組合員であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき」とあるのは、「当該遺族共済年金が地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第30条第1項の規定によりその額が加算されたものであるとき」とする。
6 第1項又は第2項の規定によりその額が加算された遺族共済年金のうち、これらの規定による加算額に相当する部分は、新共済法第76条及び第99条の7第1項第5号並びに新国民年金法第20条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定で政令で定めるものの適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族共済年金でないものとみなす。
第31条 退職年金若しくは減額退職年金の受給権者が施行日以後に死亡した場合、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員である者が組合員である間に死亡した場合又は附則第21条第1項の規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が死亡した場合における遺族共済年金の額については、新共済法第99条の2及び99条の3の規定並びに前2条の規定により算定した額が、これらの者について施行日の前日において遺族年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき当該遺族年金の額(当該遺族が同一の事由により遺族基礎年金の支給を受けるときは、当該遺族年金の額から当該遺族基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、その額をもつて、当該遺族共済年金の額とする。
2 前項に定めるもののほか、同項に規定する場合における遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第32条 施行日以後最初に新共済法第113条第1項後段の規定による再計算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定の単位については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第33条 国又は地方公共団体は、政令で定めるところにより、新共済法第113条第3項の規定並びに新施行法第3条の5及び第96条の規定によるほか、毎年度、当該事業年度において支払われる長期給付に要する費用のうち次の各号に掲げる額を負担する。
1.昭和36年4月1日前の期間(国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者であつた期間に限る。)に係る長期給付に要する費用(新共済法第113条第2項第3号に掲げる費用を除く。)として政令で定める部分に相当する額に、100分の20の範囲内で政令で定める割合を乗じて得た金額
2.国民年金等改正法附則第35条第2項第1号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分(旧国民年金法第27条第1項及び第2項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の4分の1に相当する額
2 国又は地方公共団体が前項の規定による負担をする場合における新共済法第113条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「掲げるもの」とあるのは、「掲げるもの及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第33条第1項の規定による国又は地方公共団体の負担に係るもの」とする。
3 国又は地方公共団体は、それぞれ第1項の規定により負担すべき金額を、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
第34条 新共済法第113条第3項の規定は、昭和61年度以後における国又は地方公共団体に係る新国民年金法第94条の2第1項に規定する基礎年金拠出金の負担に係る費用の負担について適用する。
2 旧共済法第113条及び附則第33条の2の規定が国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第99条及び附則第20条の2の規定と同様に改正されていたとした場合における国又は地方公共団体に係る長期給付に要する費用に係る負担金の額と昭和61年度前において国又は地方公共団体が負担した長期給付に要する費用に係る負担金の額との差額に相当する金額と同年度以後において新共済法及び新施行法の規定により国又は地方公共団体が負担すべき長期給付に要する費用に係る負担金の額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
第35条 施行日前の旧に船員組合員(旧共済法第135条に規定する船員組合員をいう。以下同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定並びに附則第13条から附則第31条まで(附則第16条第1項第2号イを除く。)の規定の(以下この条において「新共済法の長期給付に関する規定等」という。)適用については、附則第7条の規定にかかわらず、旧共済法第135条の規定により計算した当該旧船員組合員であつた期間(施行日前において組合員でない船員(国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間(旧共済法第138条の規定に該当した者の組合員でない船員であつた期間を除く。)を有する者にあつては、当該組合員でない船員であつた期間を合算した期間)の月数に3分の4を乗じて得た期間の月数をもつて、当該旧船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。ただし、新共済法第87条第2項に規定する公務等による障害共済年金及び新共済法第99条の2第3項に規定する公務等による遺族共済年金の額の算定については、この限りでない。
2 施行日以後平成3年3月31日までの間の新船員組合員(新共済法第135条に規定する船員組合員をいう。以下この条において同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する新共済法の長期給付に関する規定等の適用については、新共済法第40条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した当該新船員組合員であつた期間の月数に5分の6を乗じて得た期間の月数をもつて、当該新船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 前2項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間若しくは新船員組合員であつた期間を有する者又はこれらの者の遺族に対する新共済法第79条第1項第2号、第87条第1項第2号、第99条の2第1項第1号イ(2)及びロ(2)並びに附則第20条の2第2項第3号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、当該旧船員組合員であつた期間又は当該新船員組合員であつた期間は、これらの規定による額の算定の基礎となる組合員期間に該当しないものとみなす。
4 前3項の規定を適用して算定した障害共済年金又は遺族共済年金(新共済法第99条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金を除く。以下この項において同じ。)の額が、これらの規定を適用しないものとして算定した障害共済年金又は遺族共済年金の額より少ないときは、その額をもつて、第1項又は第2項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間又は新船員組合員であつた期間を有する者に係る障害共済年金又は遺族共済年金の額とする。
5 前各項に定めるもののほか、第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間若しくは新船員組合員であつた期間を有する者又はこれらの者の遺族に対する新共済法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第36条 新共済法第143条及び第144条の規定は、施行日の前日において旧共済法による年金である給付(政令で定めるものを除く。)又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国の改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「昭和60年改正前の国の共済法」という。)による年金である給付(当該年金である給付とみなされたものを含み、政令で定めるものを除く。)を受ける権利を有していた者については、適用しない。
2 旧共済法第143条及び第144条の規定は、前項に規定する者については、なおその効力を有する。
3 第1項に規定する者のうち前項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第143条第1項に規定する政令で定める者に該当する者に対する新共済法附則第28条の2の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「次に掲げる」とあるのは、「第1号に掲げる」とする。
第37条 施行日の前日において公共企業体等の職員である継続長期組合員(旧共済法第143条第4項において準用する旧共済法第140条第1項の規定により継続長期組合員となつた者のうち旧共済法第143条第4項に規定する公共企業体等の職員である者をいう。)であつた者に対する新共済法又は昭和60年国の改正法第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下この条において「昭和60年改正後の国の共済法」という。)の規定の適用については、その者は、施行日において昭和60年改正後の国の共済法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。ただし、その者が施行日の前日において旧共済法による年金である給付(政令で定めるものを除く。次項において同じ。)又は昭和60年改正前の国の共済法の規定による年金である給付(当該年金である給付とみなされたものを含み、政令で定めるものを除く。次項において同じ。)を受ける権利を有する者であるときは、旧共済法第140条及び第143条第4項から第6項までの規定は、その者について、なおその効力を有する。
2 施行日の前日において職員である国の継続長期組合員(昭和60年改正前の国の共済法第126条の2第4項において準用する昭和60年改正前の国の共済法第124条の2第1項の規定により同条第2項に規定する継続長期組合員となつた者のうち職員である者をいう。)であつた者に対する新共済法又は昭和60年改正後の国の共済法の規定の適用については、その者は、施行日において、新共済法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。ただし、その者が施行日の前日において旧共済法による年金である給付又は昭和60年改正前の国の共済法の規定による年金である給付を受ける権利を有する者であるときは、昭和60年改正前の国の共済法第124条の2及び第126条の2第4項から第6項までの規定は、その者について、なおその効力を有する。
第38条 施行日前に団体組合員期間と給合員期間(団体組合員期間を除く。以下この条において同じ。)とが引き続いている者については、旧共済法第144条の3第3項の規定の適用がなかつたものとして、新共済法の長期給付に関する規定を適用する。ただし、施行日の前日において旧共済法による年金である給付(政令で定めるものを除く。以下次条までにおいて同じ。)を受ける権利を有していた者については、この限りでない。
2 新共済法第40条第3項及び第4項の規定は、施行日前の団体組合員期間及び組合員期間を有する者(施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者を除く。)についても、適用する。
3 旧共済法第144条の3第3項及び第4項の規定は、施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者については、なおその効力を有する。この場合において、旧共済法第144条の3第4項中「第40条第2項及び第3項」とあるのは、「第40条第3項及び第4項(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第40条第2項及び第3項を含む。)」とする。
4 施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた団体組合員については、附則第36条第2項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第143条及び第144条の規定は、適用しない。
第39条 施行日の前日において旧共済法第144条の4第1項に規定する復帰希望職員であつた者については、その者は、同項に規定する復帰希望職員とならなかつたものとみなして新共済法の長期給付に関する規定を適用する。ただし、施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者については、この限りでない。
2 旧共済法第144条の4(同条第2項後段を除く。)の規定は、施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者については、なおその効力を有する。
第40条 新共済法第144条の3第1項の規定により適用することとされる新共済法第140条の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する公庫等職員となるため退職した者(退職の日において団体職員であつた者に限る。)について適用する。
第41条 附則第38条第3項に規定する者のうち、団体組合員期間が10年以上20年未満である者で、当該団体組合員期間にその者が団体組合員となる前の職員(新共済法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。)であつた期間(政令で定める期間を除く。)又は国の職員(国家公務員共済組合法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。)であつた期間(政令で定める期間を除く。)を加えるとしたならばその期間が20年以上となるものに係る退職共済年金の額を算定する場合には、新共済法第79条第1項第2号及び附則第20条の2第2項第3号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用についてはその者は新共済法第79条第1項第2号イ又は附則第20条の2第2項第3号イに掲げる者に該当するものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新共済法第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものとみなす。
第42条 施行日前に組合員であつた期間を有する者が施行日以後に60歳に達したとき又は施行日以後に60歳に達し、その後に退職したときにおいて、旧共済法の規定が適用されるとしたならば旧共済法第83条第1項の規定により支給されることとなる脱退一時金については、なお従前の例による。ただし、その者が退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有するときは、当該脱退一時金は、支給しない。
2 施行日前に組合員であつた期間を有する者が施行日以後に60歳未満で死亡したときにおいて、旧共済法の規定が適用されるとしたならば旧共済法附則第18条の7第1項の規定により支給されることとなる特例死亡一時金については、なお従前の例による。ただし、その者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該特例死亡一時金は、支給しない。
第43条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第78条第1項の規定による退職年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額とする。
1.次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(1年未満の端数がある場合は、これを切り捨てた年数。以下同じ。)が20年以下である場合 732,720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
ロ 当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が20年を超える場合 イに定める金額に当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち20年を超える年数(当該年数が15年を超える場合は、15年)1年につきイに定める金額を20で除して得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を加えた金額
2.当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)1年につき、給料年額(旧共済法第44条第2項に規定する給料年額をいう。以下同じ。)の100分の0.95に相当する額
2 前項の規定により算定した退職年金の額が、給料年額の100分の68.075に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該退職年金の額とし、その額が、旧共済法第78条第2項に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該退職年金の額とする。
3 前2項に定めるもののほか、旧共済法第78条第1項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4 前3項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
第44条 施行日前にその給付事由が生じた更新組合員等に対する旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条から第10条までの規定による退職年金の額は、前条の規定にかかわらず、施行日以後、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額とする。
1.組合員期間が20年以下の更新組合員等に対する退職年金 組合員期間が20年であるものとして前条第1項の規定により算定した金額の20分の1に相当する額に組合員期間の年数を乗じて得た金額
2.組合員期間が20年を超える更新組合員等に対する退職年金 前条第1項の規定により算定した金額
2 前項の場合において、組合員期間のうち旧施行法第2条第1項第23号に規定する共済控除期間(旧施行法第64条第1項の規定により同項に規定する控除期間で旧施行法第7条第2項第3号又は第4号の期間に該当するものとされた期間を除く。)及び旧施行法第7条第1項第3号から第5号までの期間(以下この項において「共済控除期間等の期間」という。)を有する者に対する退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除して得た額とする。
1.組合員期間が35年以下の者 前項の規定により算定した退職年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の年数を乗じて得た額
2.共済控除期間等の期間以外の組合員期間が35年を超える者 前項の規定により算定した退職年金の額のうち前条第1項第2号に掲げる額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(当該期間以外の組合員期間と合算して40年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額
3.組合員期間が35年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が35年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 共済控除期間等の期間のうち35年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第1号の規定の例により算定した額
ロ 共済控除期間等の期間のうちイに規定する期間以外の期間については、第2号の規定の例により算定した額
3 前条第2項の規定は、第1項に規定する退職年金の額の算定について準用する。
4 前3項に定めるもののほか、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条から第10条までの規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
5 前各項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
第45条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第81条第1項の規定による減額退職年金の額は、施行日以後、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た割合を第3号に掲げる額に乗じて得た金額とする。
1.当該減額退職年金の施行日の前日における額
2.当該減額退職年金を支給しなかつたとしたならば支給されているべき退職年金の施行日の前日における額
3.前号に規定する退職年金を支給していたとしたならば附則第43条第1項及び第2項又は前条第1項から第3項までの規定により算定される退職年金の額
2 前項に定めるもののほか、旧共済法第81条第1項の規定により減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
3 前2項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。
第46条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第82条第2項の規定による通算退職年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を乗じて得た金額とする。
1.732,720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
2.給料(旧共済法第44条第2項の規定により算定した給料をいう。以下同じ。)の1000分の9.5に相当する額に240を乗じて得た額
2 前項の場合において、旧共済法第82条第2項の規定に該当する退職が2回以上あるときは、当該通算退職年金の額は、その退職に係る組合ごとに、これらの退職についてそれぞれ前項の規定により算定した金額の合算額とする。
第47条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第28条の5第1項の規定による退職年金(以下この条において「特例退職年金」という。)の額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該特例退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を乗じて得た金額とする。
1.732,720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
2.給料の1000分の9.5に相当する額に240を乗じて得た額
2 前項に定めるもののほか、特例退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該特例退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
第48条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第86条第1項第1号の規定による障害年金(附則第23条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる同号の規定による障害年金を含む。以下「公務による障害年金」という。)の額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額の100分の75(旧共済法別表第3の上欄の1級に該当するものにあつては100分の125とし、同欄の2級に該当するものにあつては100分の100とする。)に相当する額に給料年額の100分の9.5(その者の障害の程度が旧共済法別表第3の上欄の1級に該当するものであるときは100分の28.5とし、同欄の2級に該当するものであるときは100分の19とする。)に相当する額を加えた金額とする。
1.次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が20年以下である場合 732,720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
ロ 当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が20年を超える場合 イに定める金額に当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち20年を超える年数(当該年数が15年を超える場合は、15年)1年につきイに定める金額を20で除して得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を加えた金額
2.当該公務による障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が、20年未満であるときは20年とし、40年を超えるときは40年とする。)1年につき、給料年額の100分の0.95に相当する額
2 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第86条第1項第2号の規定による障害年金(附則第23条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる同号の規定による障害年金を含む。以下「公務によらない障害年金」という。)の額は、施行日以後、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額の100分の75(旧共済法別表第3の上欄の1級に該当するものにあつては100分の125とし、同欄の2級に該当するものにあつては100分の100とする。)に相当する金額とする。
1.組合員期間(当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間に限る。以下この条において同じ。)の年数が1年以上10年以下である場合及び組合員期間が1年未満であり、かつ、旧共済法第86条第1項第2号に規定する公的年金合算期間が1年以上である場合 732,720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)に給料年額の100分の19に相当する額を加えた額(次号及び第3号において「障害年金基礎額」という。)
2.組合員期間の年数が10年を超え20年以下である場合 障害年金基礎額に組合員期間10年を超える年数1年につき障害年金基礎額の100分の2.5に相当する額を加えた額
3.組合員期間の年数が20年を超え35年以下である場合 組合員期間の年数が20年であるものとして前号の規定により求めた額に、組合員期間20年を超える年数1年につき障害年金基礎額の100分の5に相当する額を加えた額
4.組合員期間の年数が35年を超える場合組合員期間の年数が35年であるものとして前号の規定により求めた額に、組合員期間35年を超える年数(当該年数が5年を超えるときは、5年)1年につき給料年額の100分の0.95に相当する額を加えた額
3 前2項の規定により算定した障害年金の額が、給料年額の100分の97.25に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該障害年金の額とし、その額が、当該障害年金の基礎となつている障害の程度に応じ旧共済法別表第3の下欄に掲げる金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該障害年金の額とする。
4 第1項及び第3項の場合において、これらの規定により算定した公務による障害年金の額が、当該障害年金の基礎となつている障害の程度に応じ旧施行法別表第2に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該障害年金の額とする。
5 前各号に定めるもののほか、旧共済法第86条第1項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
6 前各項の場合において、これらの規定により算定した障害年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該障害年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該障害年金の額とする。
第49条 旧共済法第86条第1項各号の規定による障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後において該当する旧共済法別表第3の上欄に掲げる障害の程度に応じて、その障害年金の額を改定する。
2 障害年金を受ける権利は、障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
1.死亡したとき。
2.旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して旧共済法の障害等級に該当することなく3年を経過していないときを除く。
3.旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して旧共済法の障害等級に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。
第50条 旧共済法第86条第1項各号の規定による障害年金の受給権者について同時に二以上の障害があるときは、同項各号の病気又は負傷によらないものを除き、公務による障害年金と公務によらない障害年金との別に応じ、これらの障害を併合した障害の程度を前2条に規定する障害の程度として、これらの規定を適用する。
2 前項の場合において、障害年金の受給権者について公務傷病(公務による傷病をいう。以下同じ。)による障害と公務傷病によらない障害とがあるときは、公務によらない障害年金については、次に定めるところによる。
1.当該年金の基礎となるべき障害の程度は、公務傷病による障害を公務によらないものとみなし、これらの障害を併合した障害の程度による。
2.当該年金の附則第48条第2項及び第3項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、公務傷病による障害を公務傷病によらないものとみなし、これらの障害を併合してこれらの規定により算定した障害年金の額(当該公務傷病による障害の程度が旧共済法別表第3の上欄に掲げる障害の程度に該当する場合には、当該障害が公務傷病によらないものであるとしたならば当該障害について支給されるべき障害年金について同条第2項及び第3項の規定により算定した額を控除した金額)とする。
第51条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第93条各号の規定による遺族年金(旧共済法附則第28条の3第1項の規定によりその額が算定された遺族年金を除く。附則第61条第1項を除き、以下同じ。)の額は、施行日以後、次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ、当該各号の規定により算定した金額とする。
1.旧共済法第93条第1号の規定による遺族年金 732,720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)に給料年額の100分の19に相当する額を加えた金額(以下この条において「遺族年金基礎額」という。)(当該遺族年金の額の算定の基礎となつている組合員期間が20年を超えるときは、20年を超え35年に達するまでの期間についてはその超える年数1年につき遺族年金基礎額の100分の5に相当する額を、35年を超える期間についてはその超える期間の年数(当該年数が5年を超えるときは、5年)1年につき給料年額の100分の0.95に相当する額を加えた金額)
2.旧共済法第93条第2号の規定による遺族年金 同号に規定する者が受ける権利を有していた退職年金(退職年金を受ける権利を有していなかつた者については、減額退職年金若しくは障害年金を支給しなかつたものとした場合において支給すべきであつた退職年金又はその死亡を退職とみなした場合において支給すべきこととなる退職年金)について附則第43条の規定により算定した額の100分の50に相当する金額
3.旧共済法第93条第3号の規定による遺族年金 遺族年金基礎額の100分の25に相当する金額(当該遺族年金の額の算定の基礎となつている組合員期間が10年を超えるときは、その超える年数1年につき遺族年金基礎額の100分の2.5に相当する額を加えた金額)
4.旧共済法第93条第4号の規定による遺族年金 遺族年金基礎額の100分の25に相当する金額
第52条 前条の場合において、遺族年金を受ける者が次のいずれかに該当するときは、同条の規定により算定した金額に旧共済法第93条の3に掲げる金額を勘案して政令で定める金額を加えた金額を当該遺族年金の額とする。
1.当該遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子があるとき。
2.当該遺族年金を受ける者が子であり、かつ、2人以上あるとき。
2 前項各号の場合において、同項各号に規定する子が旧共済法第96条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その子は、同項各号に規定する子に該当しないものとみなして、当該遺族年金の額を改定する。
3 第1項第1号の場合において、同号に規定する妻が遺族年金を受ける権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、その出生した子は、同号に規定する子に該当するものとみなして、当該遺族年金の額を改定する。
第53条 旧共済法第93条第1号の規定による遺族年金の額について前2条の規定により算定した金額が、給料年額の100分の68.075に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該遺族年金の額とし、これらの規定により算定した遺族年金の額が、旧共済法第93条の4に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、その額を当該遺族年金の額とする。
第54条 前3条の場合において、遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、旧共済法第93条の5第1項各号のいずれかに該当するときにおける当該遺族年金の額については、同条及び旧共済法第93条の6の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、旧共済法第93条の5第1項第1号中「120,000円」とあるのは「149,700円に国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した同法第27条本文に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)」と、同項第2号中「210,000円」とあるのは「262,100円に前号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)」と、同項第3号中「120,000円」とあるのは「149,700円に第1号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)」とする。
2 前項後段に定めるもののほか、同項の規定によりその効力を有するものとされる旧共済法第93条の5及び第93条の6の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 新共済法第99条の2第5項の規定は、遺族年金について準用する。
第55条 旧共済法第93条第1号の規定による遺族年金については、附則第51条から前条までの規定により算定した金額が旧施行法第41条に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該遺族年金の額とする。
第56条 附則第51条から前条までの場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
第57条 旧共済法第97条の2の規定によりその額が算定された旧共済法第93条第3号の規定による遺族年金の施行日以後の額の算定については、旧共済法第97条の2第1項及び第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「給料年額の100分の1」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第51条第1号に規定する遺族年金基礎額の100分の2.5」とする。
2 前項の場合において、同項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第97条の2第1項又は第2項の規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
第58条 施行日前にその給付事由が生じた更新組合員等に係る旧共済法第93条第2号又は第3号の規定による遺族年金の額は、附則第51条の規定にかかわらず、施行日以後、附則第44条第1項から第4項までの規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
2 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。
3 前2項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
第59条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第36条各号の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第44条第1項第1号及び同条第2項から第4項までの規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
2 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。
3 前2項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
第59条の2 旧共済法第2条第3項及び第96条第5号の規定は、遺族年金についてなおその劾力を有する。この場合において、旧共済法第2条第3項中「18歳未満で」とあるのは「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあつて」と、旧共済法第96条第5号中「18歳に達した」とあるのは「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した」と読み替えるものとする。
第60条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第98条第1項の規定による通算遺族年金の額は、施行日以後、附則第46条の規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
第61条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第93条第3号の規定による遺族年金で旧共済法附則第28条の3第1項の規定によりその額が算定されたものの額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該遺族年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を乗じて得た額の100分の50に相当する金額とする。
1.732,720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
2.旧共済法附則第28条の2第4項に規定する特例継続掛金の標準となつた給料の1000分の9.5に相当する額に240を乗じて得た額
2 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第28条の8第1項の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第47条の規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
第62条 地方公共団体の長であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第70条までに定めるところによる。
第63条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第102条第1項の規定による退職年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。
1.地方公共団体の長であつた期間が12年である者 732,720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)に地方公共団体の長の給料年額(地方公共団体の長が引き続き地方公共団体の長以外の組合員となつた場合には、そのなつた日の前日に退職したものとみなして、旧共済法第44条第2項の規定により算定した給料年額。以下同じ。)の100分の19に相当する額を加えた額(次号において「地方公共団体の長の退職年金基礎額」という。)の100分の87.5に相当する金額
2.地方公共団体の長であつた期間が12年を超え35年以下である者 地方公共団体の長であつた期間が12年であるものとして前号の規定により求めた金額に、12年を超える年数1年につき地方公共団体の長の退職年金基礎額の100分の5に相当する額を加えた金額
3.地方公共団体の長であつた期間が35年を超える者 地方公共団体の長であつた期間が35年であるものとして前号の規定により求めた金額に、35年を超える年数(当該年数が5年を超えるときは、5年)1年につき地方公共団体の長の給料年額の100分の0.95に相当する額を加えた金額
2 前項の規定により算定した退職年金の額が、地方公共団体の長の給料年額の100分の68.075に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該退職年金の額とし、その額が、旧共済法第78条第2項に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該退職年金の額とする。
3 前2項に定めるもののほか、旧共済法第102条第1項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4 前3項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
第64条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第67条第1項又は第2項の規定による退職年金の額は、施行日以後、地方公共団体の長であつた期間が12年であるものとして前条第1項第1号の規定により算定した金額の12分の1に相当する額に地方公共団体の長であつた期間の年数を乗じて得た金額とする。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による退職年金の額の算定について準用する。
3 前2項に定めるもののほか、旧施行法第67条第1項又は第2項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4 前3項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
第65条 旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは第10条の規定に該当し、かつ、同時に旧共済法第102条第1項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第43条又は附則第44条の規定により算定した金額と附則第63条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第43条又は附則第44条の規定により算定した金額と附則第63条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは第10条の規定による退職年金のみを支給する。
2 旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは第10条の規定に該当し、かつ、同時に旧施行法第67条第1項又は第2項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第44条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第44条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは第10条の規定による退職年金のみを支給する。
第66条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第102条第1項又は旧施行法第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第45条第1項中「退職年金の」とあるのは「旧共済法第102条第1項又は旧施行法第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の」と、「附則第43条第1項及び第2項又は前条第1項から第3項まで」とあるのは「附則第63条第1項及び第2項又は附則第64条第1項及び第2項」として、同項の規定を適用して算定した金額とする。
2 前項に定めるもののほか、旧共済法第102条第1項又は旧施行法第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
3 前2項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。
第67条 施行日前にその給付事由が生じた地方公共団体の長であつた者に対する旧共済法第86条第1項各号の規定による障害年金(附則第23条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる障害年金を含む。)の額は、施行日以後、附則第48条第1項中「給料年額」とあるのは「附則第63条第1項第1号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「20年」とあるのは「12年」と、「15年」とあるのは「23年」と、同条第2項中「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「給料年額」とあるのは「附則第63条第1項第1号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「20年」とあるのは「12年」と、同条第3項中「給料年額」とあるのは「附則第63条第1項第1号に規定する地方公共団体の長の給料年額」として、附則第48条第1項から第5項までの規定を適用して算定した金額とする。
2 附則第49条及び附則第50条の規定は、前項の規定による障害年金の額の算定について準用する。
3 前2項に定めるもののほか、地方公共団体の長であつた者に対する旧共済法第86条第1項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4 前3項の場合において、これらの規定により算定した障害年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該障害年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該障害年金の額とする。
5 前各項の規定により算定した障害年金の額が、これらの規定を適用しないものとして附則第48条から附則第50条までの規定により算定した額より少ないときは、その額を当該障害年金の額とする。
第68条 施行日前にその給付事由が生じた地方公共団体の長であつた期間が12年以上である者が死亡した場合における旧共済法第107条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条各号の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第51条中「給料年額」とあるのは「附則第63条第1項第1号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「20年」とあるのは「12年」と、「旧共済法第93条第2号」とあるのは「旧共済法第107条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条第2号」と、「附則第43条」とあるのは「附則第63条」と、附則第53条中「給料年額」とあるのは「附則第63条第1項第1号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、附則第54条第1項中「同条及び旧共済法第93条の6」とあるのは「旧共済法第107条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条の5及び第93条の6」と、「旧共済法第93条の5第1項中」とあるのは「旧共済法第107条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条の5第1項中」と、同条第2項中「旧共済法」とあるのは「旧共済法第107条第1項の規定により読み替えられた旧共済法」として、附則第51条から附則第55条までの規定を適用して算定した金額とする。
2 前項の場合において、同項の規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による当該遺族年金の額とする。
3 第1項に規定する者に係る遺族年金の額は、前2項の規定により算定した金額が、旧共済法第107条第1項の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第51条から附則第56条までの規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
第69条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第2条第1項第6号に規定する知事等であつた更新組合員又は都道府県知事若しくは市町村長であつた者で組合員となつたものに係る旧共済法第107条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条第2号の規定による遺族年金又は旧共済法第93条第3号の規定による遺族年金の額は、前条の規定にかかわらず、施行日以後、附則第63条又は附則第64条の規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
2 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第53条中「給料年額」とあるのは、「附則第63条第1項第1号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と読み替えるものとする。
3 前2項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
4 前3項の規定により算定した遺族年金の額が、旧共済法第107条第1項の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第58条又は附則第59条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
第70条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第81条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第64条の規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
2 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第53条中「給料年額」とあるのは、「附則第63条第1項第1号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と読み替えるものとする。
3 前2項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
4 前3項の規定により算定した遺族年金の額が、旧施行法第81条の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第51条から附則第54条まで及び附則第56条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
第71条 警察職員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第80条までに定めるところによる。
第72条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第20条第1項の規定による退職年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。
1.警察職員であつた期間(新施行法第54条(新施行法第59条において準用する場合を含む。)の規定により当該警察職員であつた期間に算入された期間及び当該警察職員であつた期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)が15年である者 732,720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)に警察職員の給料年額(警察職員が引き続き警察職員以外の組合員となつた場合には、そのなつた日の前日に退職したものとみなして、旧共済法第44条第2項の規定により算定した給料年額。以下同じ。)の100分の19に相当する額を加えた額(次号において「警察職員の退職年金基礎額」という。)の100分の87.5に相当する金額
2.警察職員であつた期間が15年を超え35年以下である者 警察職員であつた期間が15年であるものとして前号の規定により求めた金額に、15年を超える年数1年につき警察職員の退職年金基礎額の100分の5に相当する額(昭和55年1月1日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第1の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、警察職員の退職年金基礎額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)を加えた金額
3.警察職員であつた期間が35年を超える者 警察職員であつた期間が35年であるものとして前号の規定により求めた金額に、35年を超える年数(当該年数が5年を超えるときは、5年)1年につき警察職員の給料年額の100分の0.95に相当する額を加えた金額
2 前項の規定により算定した退職年金の額が、警察職員の給料年額の100分の68.075に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該退職年金の額とし、その額が、旧共済法第78条第2項に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該退職年金の額とする。
3 前2項に定めるもののほか、旧共済法附則第20条第1項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4 前3項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
第73条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第89条第1項又は第2項の規定による退職年金の額は、施行日以後、警察職員であつた期間が15年であるものとして前条第1項第1号の規定により算定した金額の15分の1に相当する額に警察職員であつた期間の年数を乗じて得た金額とする。
2 前条第2項の規定は、前項に規定する退職年金の額の算定について準用する。
3 前2項に定めるもののほか、旧施行法第89条第1項又は第2項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4 前3項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
第74条 旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは第10条の規定に該当し、かつ、同時に旧共済法附則第20条第1項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第43条又は附則第44条の規定により算定した金額と附則第72条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第43条又は附則第44条の規定により算定した金額と附則第72条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは第10条の規定による退職年金のみを支給する。
2 旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは第10条の規定に該当し、かつ、同時に旧施行法第89条第1項又は第2項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第44条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第44条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは第10条の規定による退職年金のみを支給する。
第75条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第45条第1項中「退職年金の」とあるのは「旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の」と、「附則第43条第1項及び第2項又は前条第1項から第3項まで」とあるのは「附則第72条第1項及び第2項又は附則第73条第1項及び第2項」として、同項の規定を適用して算定した金額とする。
2 前項に定めるもののほか、旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
3 前2項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。
第76条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第20条第1項各号のいずれかに該当する者に対する旧共済法第86条第1項各号の規定による障害年金(附則第23条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる障害年金を含む。)の額は、施行日以後、附則第48条第1項中「給料年額」とあるのは「附則第72条第1項第1号に規定する警察職員の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「20年」とあるのは「15年(旧共済法附則第20条第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「15年」とあるのは20年(同号イからホまでに掲げる者については、35年からこれらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数を控除した年数)」と、「イに定める金額を20で除して得た金額」とあるのは「イに定める金額を20で除して得た金額(昭和55年1月1日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第2の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、イに定める金額を20で除して得た金額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)」と、「100分の0.95に相当する額」とあるのは「100分の0.95に相当する額(昭和55年1月1日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第2の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、附則第72条第1項第1号に規定する警察職員の給料年額に同表の下欄(ハ)に掲げる割合を乗じて得た額の100分の95に相当する額)に、同号に規定する警察職員の給料年額の100分の4.75(旧共済法附則第20条第1項第2号ロに掲げる者については100分の3.8とし、同号ハに掲げる者については100分の2.85とし、同号ニに掲げる者については100分の1.9とし、同号ホに掲げる者については100分の0.95とする。)に相当する額を加えた額」と、同条第2項中「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「給料年額」とあるのは「附則第72条第1項第1号に規定する警察職員の給料年額」と、「20年」とあるのは「15年」と、「100分の5に相当する額」とあるのは「100分の5に相当する額(昭和55年1月1日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第1の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、障害年金基礎額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)」と、同条第3項中「給料年額」とあるのは「附則第72条第1項第1号に規定する警察職員の給料年額」として、附則第48条第1項から第5項までの規定を適用して算定した金額とする。
2 附則第49条及び附則第50条の規定は、前項の規定による障害年金の額の算定について準用する。
3 第2項に定めるもののほか、旧共済法附則第20条第1項各号のいずれかに該当する者に対する旧共済法第86条第1項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4 前3項の場合において、これらの規定により算定した障害年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該障害年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該障害年金の額とする。
5 前各項の規定により算定した障害年金の額が、これらの規定を適用しないものとして附則第48条から附則第50条までの規定により算定した額より少ないときは、その額を当該障害年金の額とする。
第77条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第20条第1項各号のいずれかに該当する者が死亡した場合における旧共済法附則第25条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条各号の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第51条中「給料年額」とあるのは「附則第72条第1項第1号に規定する警察職員の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「20年」とあるのは「15年(旧共済法附則第20条第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「100分の5に相当する額」とあるのは「100分の5に相当する額(昭和55年1月1日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第2の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、遺族年金基礎額に同表の下欄(ニ)に掲げる割合を乗じて得た額)」と、「旧共済法第93条第2号」とあるのは「旧共済法附則第25条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条第2号」と、「附則第43条」とあるのは「附則第72条」と、附則第53条中「給料年額」とあるのは「附則第72条第1項第1号に規定する警察職員の給料年額」と、附則第54条第1項中「同条及び旧共済法第93条の6」とあるのは「旧共済法附則第25条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条の5及び第93条の6」と、「旧共済法第93条の5第1項中」とあるのは「旧共済法附則第25条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条の5第1項中」と、同条第2項中「旧共済法」とあるのは「旧共済法附則第25条第1項の規定により読み替えられた旧共済法」として、附則第51条から附則第55条までの規定を適用して算定した金額とする。
2 前項の場合において、同項の規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による当該遺族年金の額とする。
3 第1項に規定する者に係る遺族年金の額は、前2項の規定により算定した金額が、旧共済法附則第25条第1項の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第51条から附則第56条までの規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
第78条 施行日前にその給付事由が生じた恩給公務員(旧施行法第2条第1項第39号に規定する恩給公務員をいう。)である職員であつた更新組合員又は警察監獄職員(旧施行法第2条第1項第40号に規定する警察監獄職員をいう。)若しくは警察条例職員(旧施行法第2条第1項第7号に規定する警察条例職員をいう。)であつた者で組合員となつたものに係る旧共済法附則第25条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条第2号の規定による遺族年金又は旧共済法第93条第3号の規定による遺族年金の額は、前条の規定にかかわらず、施行日以後、附則第72条又は附則第73条の規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
2 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第53条中「給料年額」とあるのは、「附則第72条第1項第1号に規定する警察職員の給料年額」と読み替えるものとする。
3 前2項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
4 前3項の規定により算定した遺族年金の額が、旧共済法附則第25条第1項の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第58条又は附則第59条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
第79条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第102条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第73条の規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
2 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第53条中「給料年額」とあるのは、「附則第72条第1項第1号に規定する警察職員の給料年額」と読み替えるものとする。
3 前2項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
4 前3項の規定により算定した遺族年金の額が、旧施行法第102条の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第51条から附則第54条まで及び附則第56条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
第80条 昭和60年改正前の国の共済法附則第13条に規定する衛視等(以下この条において「衛視等」という。)であつた警察職員に対する附則第72条から前条までの規定の適用については、衛視等であつた間警察職員であつたものと、昭和60年改正前の国の共済法附則第13条から附則第13条の8までの規定による給付は旧共済法附則第19条から附則第26条までの規定による給付とみなす。
第81条 消防職員(旧施行法第2条第1項第8号に規定する消防職員をいう。以下同じ。)であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第84条までに定めるところによる。
第82条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第110条第1項又は第2項の規定による退職年金の額は、施行日以後、附則第44条第1項から第4項までの規定の例により算定した金額とする。
2 前項に定めるもののほか、旧施行法第110条第1項又は第2項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
3 前2項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
第83条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第110条第1項又は第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第45条第1項又は第2項の規定の例により算定した金額とする。
2 前項に定めるもののほか、旧施行法第110条第1項又は第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
3 前2項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。
第84条 施行日前にその給付事由が生じた消防職員であつた更新組合員若しくは消防職員若しくは消防公務員(旧施行法第2条第1項第41号に規定する消防公務員をいう。)であつた者で組合員となつたものに係る旧共済法第93条第2号若しくは第3号の規定による遺族年金又は施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第118条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第82条の規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
2 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。
3 前2項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
第85条 団体組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第89条までに定めるところによる。
第86条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第144条の8の規定による退職年金の額は、施行日以後、団体組合員期間が20年であるものとして附則第43条第1項の規定により算定した金額の20分の1に相当する額に団体組合員期間の年数を乗じて得た金額とする。
2 附則第43条第2項の規定は、前項の規定による退職年金の額の算定について準用する。この場合において、同条第2項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
3 前2項に規定するもののほか、旧共済法第144条の8の規定による退職年金の給付事由が生じた後団体組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4 前3項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
第87条 施行日前にその給付事由が生じた団体更新組合員等(旧施行法第132条の10第1項第4号に規定する団体更新組合員及び旧施行法第132条の34各号に掲げる者をいう。以下次条までにおいて同じ。)に係る旧共済法第78条第1項又は第144条の8の規定による退職年金の額は、附則第43条及び前条の規定にかかわらず、施行日以後、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額とする。
1.団体組合員期間が20年以下の団体更新組合員等に対する退職年金 団体組合員期間が20年であるものとして附則第43条第1項の規定により算定した金額の20分の1に相当する額に団体組合員期間の年数を乗じて得た金額
2.団体組合員期間が20年を超える団体更新組合員等に対する退職年金 附則第43条第1項の規定により算定した金額
2 前項の場合において、団体組合員期間のうち旧施行法第132条の12第1項第3号の期間(以下この項において「団体共済控除期間」という。)を有する者に対する退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を控除して得た金額とする。
1.団体組合員期間が35年以下の者 前項の規定により算定した退職年金の額を団体組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に団体共済控除期間の年数を乗じて得た額
2.団体共済控除期間以外の団体組合員期間が35年を超える者 前項の規定により算定した退職年金の額のうち附則第43条第1項第2号に掲げる額を団体組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に団体共済控除期間(当該期間以外の団体組合員期間と合算して40年を超える部分の年数を除く。)の年数を乗じて得た額
3.団体組合員期間が35年を超え、かつ、団体共済控除期間以外の団体組合員期間が35年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 団体共済控除期間のうち35年から団体共済控除期間以外の団体組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第1号の規定の例により算定した額
ロ 団体共済控除期間のうちイに規定する期間以外の期間については、第2号の規定の例により算定した額
3 附則第43条第2項の規定は、第1項に規定する退職年金の額の算定について準用する。この場合において、同条第2項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
4 前3項に規定するもののほか、旧共済法第78条第1項又は第144条の8の規定による退職年金の給付事由が生じた後団体組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
5 前各項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
第88条 施行日前にその給付事由が生じた団体更新組合員等に係る旧共済法第144条の3第2項の規定により読み替えられた旧共済法第93条第2号又は第3号の規定による遺族年金の額は、施行日以後、前条第1項から第4項までの規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
2 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。
3 前2項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
第89条 附則第48条第4項及び附則第55条の規定は、団体組合員に係る障害年金及び遺族年金の額の算定については、適用しない。
第90条 附則第43条から前条までに定めるもののほか、旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
第91条 退職年金の受給権者が、施行日以後に、当該退職年金の支給を開始すべき年齢に達する前に減額退職年金の支給を受けることを希望する旨を、当該退職年金の決定を行つた者に申し出たときは、その者が死亡するまで、減額退職年金を支給する。この場合においては、退職年金は、支給しない。
2 前項の規定により支給する減額退職年金は、次項の規定の適用がある場合を除き、前項に規定する申出をした者の希望する月(その者が昭和55年7月1日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者で次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める年齢に達した日の属する月の翌月以後の月でその者の希望する月)から支給する。
1.昭和7年7月2日から昭和9年7月1日までの間に生まれた者 53歳
2.昭和9年7月2日から昭和11年7月1日までの間に生まれた者 54歳
3.昭和11年7月2日以後に生まれた者 55歳
3 第1項の規定により支給する減額退職年金は、同項に規定する申出をした者が旧共済法附則第18条の3第2項に規定する政令で定める者に該当した者で次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める年齢に達した日の属する月の翌月以後の月でその者の希望する月から支給する。
1.昭和55年7月1日から昭和58年6月30日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者 45歳
2.昭和58年7月1日から施行日の前日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者 46歳
4 第1項の規定による減額退職年金の額は、同項に規定する申出に係る退職年金の額から、その額に、当該退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の4を乗じて得た金額(その者が第2項第3号に掲げる者(昭和15年7月1日以前に生まれた者を除く。)であるときは、当該年数に応じ保険数理を基礎として政令で定める率を乗じて得た金額)を減じた金額とする。
第92条 前条第1項の規定による申出が施行日から6月を経過する日前に行われたものである場合における同条第2項又は第3項の規定の適用については、これらの規定中「次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める年齢に達した日の属する月」とあるのは、「あるときは、施行日の前日に減額退職年金の支給を受けることを希望する旨を申し出たとしたならば、旧共済法の規定によりその支給を受けることができた年齢に達した日の属する月」とする。
第93条 施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、障害年金の支給が旧共済法第90条第1項の規定により停止されていた者で施行日の前日において退職したとしたならば同日において障害年金の額が改定されることとなるものについては、同日において当該障害年金の額を改定する。
2 附則第48条から附則第50条までの規定は、前項の規定により改定された障害年金の額についても、適用する。
第94条 旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の額については、施行日以後、次に掲げる年金の額のうちその者又はその遺族が選択するいずれか一の年金の額とする。
1.組合員期間に係る旧共済法による年金である給付の附則第43条から附則第61条までの規定により算定した額
2.その者が組合員とならなかつたものとした場合に船員であつた者又はその遺族として受けるべき船員であつた期間に対する国民年金等改正法附則第87条の規定によりその例によることとされる旧船員保険法による年金である保険給付の額
2 前項の規定による選択は、施行日から60日を経過する日以前に、組合に申し出ることにより行うものとする。この場合において、同日までに申出がなかつたときは、前項各号に規定する年金のうち、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた年金に相当するいずれか一の年金を選択したものとする。
3 前2項に定めるもののほか、旧船員組合員であつた者が組合員でない船員であつた期間を有する場合における年金の額の特例その他の旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付に関し必要な事項は、政令で定める。
第95条 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が新共済法第105条第1項に規定する離婚等をした場合におけるこれらの年金の額の改定その他必要な事項については、同条から新共済法第107条の6までの規定に準じて、政令で定める。
第97条 施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者が、60歳又は70歳若しくは80歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において60歳又は70歳若しくは80歳であつたものとしたならば、旧施行法の規定により算定される年金の額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の附則第43条第4項、附則第44条第5項、附則第45条第3項、附則第48条第6項、附則第56条、附則第57条第2項、附則第58条第3項、附則第59条第3項、附則第63条第4項、附則第64条第4項、附則第66条第3項、附則第67条第4項、附則第68条第2項、附則第69条第3項、附則第70条第3項、附則第72条第4項、附則第73条第4項、附則第75条第3項、附則第76条第4項、附則第77条第2項、附則第78条第3項、附則第79条第3項、附則第82条第3項、附則第83条第3項、附則第84条第3項、附則第86条第4項、附則第87条第5項又は附則第88条第3項(次条において「従前額保障の規定」という。)に規定する年金の施行日の前日における額とする。
2 前項の場合において、遺族年金の受給権者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用する。
第98条 更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに次の各号に掲げる期間があるものに係る従前額保障の規定の適用がある場合における従前額保障の規定による年金の額は、当該年金の額に、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に附則別表第6の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率(以下「給料年額改定率」という。)を基準として政令で定める率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が給料年額の100分の68.075(当該年金が障害年金であるときは、給料年額の100分の97.25)に相当する金額に、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に当該政令で定める率を乗じて得た額を加えて得た金額を超えるときは、その金額)とする。
1.旧施行法第7条第1項第1号の期間で17年を超えるもののその超える期間 その年数1年につき退職年金条例の給料年額(施行日の前日における当該年金の額の算定の基礎となつた旧施行法第2条第1項第29号に規定する退職年金条例の給料年額をいう。)の300分の2(当該年金の受給権者が80歳未満であるときは、その超える期間の年数が13年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)に相当する金額(当該年金が減額退職年金であるときは、その金額に当該減額退職年金に係る附則第45条第1項に規定する割合を乗じて得た金額。次号において同じ。)
2.旧施行法第7条第1項第2号から第5号までの期間で同項第1号の期間と合算して20年を超えるもののその超える期間 その年数1年につき共済法の給料年額(施行日の前日における当該年金の額の算定の基礎となつた旧施行法第2条第1項第32号に規定する共済法の給料年額をいう。)の300分の2(当該年金の受給権者が80歳未満であるときは、その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が13年を超える場合におけるその超える部分の年数については、300分の1)に相当する金額
2 前項の規定は、更新組合員等であつた者に係る遺族年金の受給権者が、70歳以上である場合又は70歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに前項各号に掲げる期間があるものに係る当該遺族年金の額について準用する。この場合においては、同項第1号中「17年」とあるのは「20年」と、「当該年金が減額退職年金であるときは、その金額に当該減額退職年金に係る附則第45条第1項に規定する割合を乗じて得た金額」とあるのは「当該年金が公務によらない遺族年金であるときは、その金額の2分の1に相当する金額」と読み替えるものとする。
3 前項の場合において、遺族年金の支給を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項において準用する第1項の規定を適用するものとする。
4 第1項に規定する給料年額改定率は、新共済法第44条の2から第44条の5までの規定により再評価率の改定の措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置に準じて、政令で定めるところにより改定する。
第99条 旧施行法第7条第1項第1号の期間に該当する期間が退隠料(旧施行法第2条第1項第12号に規定する退隠料をいう。以下同じ。)の最短年金年限(旧施行法第2条第1項第24号に規定する最短年金年限をいう。以下同じ。)の年数の17分の5に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第44条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に旧施行法第7条第1項第1号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第79条第2項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を退隠料の額とみなした場合に恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ3第1項の規定に相当する退職年金条例(旧施行法第2条第1項第2号に規定する退職年金条例をいう。以下同じ。)の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。
2 旧施行法第7条第1項第1号の期間を有する更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに対する退職年金の附則第44条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に旧施行法第11条第1項第5号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第79条第2項の規定にかかわらず、45歳以上60歳(その者が旧共済法附則第18条の3第1項若しくは第2項又は附則第18条の4の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による退職年金の支給開始年齢)未満である間、当該金額のうちその100分の30に相当する金額の支給の停止は、行わない。
3 前2項の場合において、退職年金の額からこれらの規定により支給の停止を行わないこととされた額が、その者が施行日の前日において、旧施行法第17条の規定により現に支給を受けていた退職年金の額より少ないときは、前2項の規定にかかわらず、その現に支給を受けていた額をもつて、これらの規定により支給の停止を行わないこととされる退職年金の額とする。
第100条 旧施行法第7条第1項第2号の期間に該当する期間が共済法の退職年金(旧施行法第2条第1項第16号に規定する共済法の退職年金をいう。)の最短年金年限の年数の20分の6に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第44条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に旧施行法第7条第1項第2号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第79条第2項の規定にかかわらず、旧市町村共済法(旧施行法第2条第1項第3号イに規定する旧市町村共済法をいう。以下この項において同じ。)に係るものにあつては50歳に達した日以後当該金額の支給の停止は行わず、共済条例(旧施行法第2条第1項第3号ロに規定する共済条例をいう。以下この項において同じ。)に係るものにあつては旧市町村共済法第41条第1項ただし書の規定に相当する共済条例の規定の例により当該規定に定める年齢に達した日以後当該金額の支給の停止は行わない。
2 前条第2項の規定は、旧施行法第7条第1項第2号の期間を有する更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに対する退職年金の支給の停止について準用する。
3 前条第3項の規定は、前2項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。
第101条 旧施行法第68条第1項第1号の期間が旧施行法第2条第1項第6号に規定する知事等としての退隠料の最短年金年限の年数の12分の4に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第64条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を剰じて得た金額については、旧共済法第79条第2項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を知事等としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第58条ノ3第1項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。
2 附則第99条第3項の規定は、前項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。
第102条 旧施行法第90条第1項第1号の期間が4年以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第73条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第79条第2項の規定にかかわらず、当該金額のうち、45歳に達した日以後50歳に達するまではその100分の50に相当する金額、50歳に達した日以後55歳に達するまではその100分の70に相当する金額、55歳に達した日以後はその100分の100に相当する金額に限り、それぞれ支給の停止は、行わない。
2 附則第99条第2項の規定は、更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに係る旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、附則第99条第2項中「附則第44条」とあるのは「附則第73条」と、「旧施行法第11条第1項第5号の期間」とあるのは「旧施行法第90条第1項第2号の期間」と読み替えるものとする。
3 附則第99条第3項の規定は、前2項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。
第103条 旧施行法第111条第1項第1号の期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の12分の4に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第82条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第79条第2項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を消防職員としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第58条ノ3第1項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。
2 附則第99条第2項の規定は、更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに係る旧施行法第108条の規定により読み替えられた旧共済法第78条第1項又は旧施行法第110条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、附則第99条第2項中「附則第44条」とあるのは「附則第82条」と、「旧施行法第11条第1項第5号の期間」とあるのは「旧施行法第111条第1項第2号の期間」と読み替えるものとする。
3 附則第99条第3項の規定は、前2項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。
第104条 退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき又は施行日以後に再び組合員となつたときは、組合員である間、退職年金の支給を停止する。
2 前項の規定にかかわらず、退職年金の受給権者(60歳以上である者に限る。)が組合員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、退職年金の額のうち、当該各号に定める金額に新共済法第80条第1項の規定及び附則第17条の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
1.その者の基準給与月額相当額(各年の1月から8月までの各月にあつては当該前年の5月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に新共済法第44条第2項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の1年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額をいい、各年の9月から12月までの各月にあつては当該年の5月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に同項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の1年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)と当該退職年金の額のうちその算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第20条の2第2項の規定、新施行法第13条の規定並びに附則第8条及び附則第15条の規定の例により算定した額(新共済法附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に相当する金額を除く。以下この項において「在職中支給基本額」という。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が新共済法第81条第3項に規定する停止解除調整開始額(以下この項及び附則第108条第2項において「停止解除調整開始額」という。)以下である場合 在職中支給基本額に相当する金額
2.その者の基準給与月額相当額と基本月額との合計額が停止解除調整開始額を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に12を乗じて得た額が在職中支給基本額に満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に12を乗じて得た額を控除して得た金額
イ 基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の基準給与月額相当額が新共済法第81条第4項に規定する停止解除調整変更額(以下この号及び附則第108条第2項において「停止解除調整変更額」という。)以下である場合 その者の基準給与月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の2分の1に相当する金額
ロ 基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の基準給与月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 停止解除調整変更額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の2分の1に相当する金額にその者の基準給与月額相当額から停止解除調整変更額を控除して得た金額を加えた金額
ハ 基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の基準給与月額相当額が停止解除調整変更額以下である場合 その者の基準給与月額相当額の2分の1に相当する金額
ニ 基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の基準給与月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 その者の基準給与月額相当額から停止解除調整変更額の2分の1に相当する金額を控除して得た金額
3 前項の規定により退職年金の一部の支給が行われている間に、その支給を受けている者の掛金の標準となる給料の額に著しい変動が生じた場合その他政令で定める場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第105条 前条の規定により退職年金の支給を停止されている者が退職したときは、附則第43条、附則第44条、附則第63条、附則第64条、附則第72条、附則第73条及び附則第82条の規定にかかわらず、当該退職年金の額を、当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第20条の2第2項及び附則第24条第1項(新共済法附則第20条の2第2項の規定により算定した額に新共済法附則第24条第1項に規定する特例加算額を加算する場合に限る。)、新共済法附則第20条の2第3項において準用する新共済法第80条並びに新共済法附則第28条の12の2の規定、新施行法第13条の規定並びに附則第8条及び附則第15条の規定の例により算定した額に改定する。
2 前項の場合において、同項の規定による改定後の退職年金の額が、当該改定前の退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による改定後の退職年金の額とする。
第106条 附則第104条の規定は、減額退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつたときについて準用する。この場合において、同条第2項中「除く。)」とあるのは、「除く。)から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額」と読み替えるものとする。
第107条 前条において準用する附則第104条の規定により減額退職年金の支給を停止されている者が退職したときは、附則第45条、附則第66条、附則第75条及び附則第83条の規定にかかわらず、当該減額退職年金の額を、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第20条の2第2項及び附則第24条第1項(新共済法附則第20条の2第2項の規定により算定した額に新共済法附則第24条第1項に規定する特例加算額を加算する場合に限る。)、新共済法附則第20条の2第3項において準用する新共済法第80条並びに新共済法附則第28条の12の2の規定、新施行法第13条の規定並びに附則第8条及び附則第15条の規定の例により算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額に改定する。
2 前項の場合において、同項の規定による改定後の減額退職年金の額が、当該改定前の減額退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による改定後の減額退職年金の額とする。
第108条 障害年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつたときは、組合員である間、障害年金の支給を停止する。
2 前項の規定にかかわらず、障害年金の受給権者が組合員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、障害年金の額のうち、当該各号に定める金額(当該障害年金の基礎となつている障害の程度が旧共済法別表第3の上欄の1級又は2級の障害の程度に該当するものであるときは、当該金額に新共済法第88条第1項の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額)に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
1.その者の基準給与月額相当額(各年の1月から8月までの各月にあつては当該前年の5月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に新共済法第44条第2項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の1年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額をいい、各年の9月から12月までの各月にあつては当該年の5月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に同項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の1年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)と当該障害年金の額のうちその算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法第87条の規定、新施行法第22条の規定及び附則第8条の規定の例により算定した額(新共済法第87条第1項第2号及び第2項第2号に掲げる金額に相当する金額、同条第4項各号に掲げる金額のうち政令で定める金額に相当する金額並びに新共済法第90条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により算定した額のうち政令で定める金額に相当する金額を除く。以下この項において「在職中支給基本額」という。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が停止解除調整開始額以下である場合 在職中支給基本額に相当する金額
2.その者の基準給与月額相当額と基本月額との合計額が停止解除調整開始額を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に12を乗じて得た額が在職中支給基本額に満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に12を乗じて得た額を控除して得た金額
イ 基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の基準給与月額相当額が停止解除調整変更額以下である場合 その者の基準給与月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の2分の1に相当する金額
ロ 基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の基準給与月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 停止解除調整変更額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の2分の1に相当する金額にその者の基準給与月額相当額から停止解除調整変更額を控除して得た金額を加えた金額
ハ 基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の基準給与月額相当額が停止解除調整変更額以下である場合 その者の基準給与月額相当額の2分の1に相当する金額
ニ 基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の基準給与月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 その者の基準給与月額相当額から停止解除調整変更額の2分の1に相当する金額を控除して得た金額
3 前項の規定により障害年金の一部の支給が行われている間に、その支給を受けている者の掛金の標準となる給料の額に著しい変動が生じた場合その他政令で定める場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第109条 前条の規定により障害年金の支給を停止されている者が退職したときは、旧共済法第90条第2項の規定にかかわらず、その額の改定は行わない。
第110条 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が新共済法第82条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等(次項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)である場合において、その者の同条第1項に規定する基準収入月額相当額(以下この条において「基準収入月額相当額」という。)とその者に支給されるべきこれらの年金の額に100分の90を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が65歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に100分の50を乗じて得た額とする。以下この項において「停止対象年金額」という。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が新共済法第82条第2項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)を超えるときは、当該停山対象年金額のうち、基準収入月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該停止対象年金額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該停止対象年金額に相当する金額を限度とする。
2 組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)は、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、新共済法第82条第2項に規定する年金保険者等に対し、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の基準収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。
3 第1項の規定は、退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金(旧共済法第9章の2の規定によるこれらの年金を除く。)の受給権者が団体組合員となつた場合及び旧共済法第9章の2の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が組合員(団体組合員を除く。)又は国家公務員共済組合法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合の組合員となつた場合について準用する。
4 前3項に定めるもののほか、第1項の規定による年金の支給の停止に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第111条 公務による障害年金は、地方公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、次の各号に掲げる者の区分により、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。
1.旧共済法別表第3の上欄の1級に該当する者 100分の28.5
2.旧共済法別表第3の上欄の2級に該当する者 100分の19
3.旧共済法別表第3の上欄の3級に該当する者 100分の9.5
2 組合員期間が10年を超える者に支給する公務によらない障害年金は、同一の障害に関し、地方公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、次の各号に掲げる者の区分により、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。
1.組合員期間が20年未満である者 組合員期間が10年を超える年数1年につき100分の0.95
2.組合員期間が20年以上である者 100分の9.5
3 公務によらない障害年金のうち、同一の障害に関し、地方公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつた者に係るものについては、その額が、当該公務傷病によらない障害が公務傷病によるものであるとしたならば当該障害について支給されるべき公務による障害年金について第1項の規定の適用があるものとした場合の同項の規定による停止後の額を超えるときは、その超える額に相当する額の支給を停止する。
第112条 旧共済法第93条第1号の規定による遺族年金は、地方公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額の100分の19に相当する金額の支給を停止する。
2 公務傷病によらない死亡に係る遺族年金のうち、同一の事由に関し、地方公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつた者に係るものの額は、その額が、当該公務傷病によらない死亡が公務傷病によるものであるとしたならば当該死亡について支給されるべき旧共済法第93条第1号の規定による遺族年金の額を超えるときは、当該遺族年金の額に相当する額とする。
第113条 退職年金、減額退職年金又は障害年金(以下次条までにおいて「退職年金等」という。)の受給権者が次の各号に掲げる一時金である給付(政令で定めるものを除く。)の支給を受けた者であるときは、その者は、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「支給額等」という。)に相当する金額を施行日の属する月から1年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合において、当該一時金である給付を支給した組合がその者に当該退職年金等を支給しないときは、その者は、支給額等に相当する金額を当該退職年金等を支給する組合に支払うものとし、当該支払があつたときは、当該一時金である給付を支給した組合に支給額等に相当する金額を返還したものとみなす。
1.昭和54年改正前の法の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)及び返還一時金並びに旧施行法の規定による返還一時金
2.旧施行法第2条第1項第3号イに規定する旧市町村共済法の規定による退職一時金(当該退職一時金の基礎となつた期間が旧施行法第7条第1項第2号の期間に該当するものに限る。)及び旧施行法の規定による返還一時金
3.旧施行法第2条第1項第51号に規定する国の旧法等の規定による退職一時金(当該退職一時金の基礎となつた期間が旧施行法第7条第1項第2号の期間に該当するものに限る。)
4.昭和54年改正前の旧公企体共済法の規定による退職一時金及び返還一時金
2 前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する金額を当該退職年金等の額から控除することにより返還する旨を施行日から60日を経過する日以前に、当該退職年金等を支給する組合に申し出ることができる。
3 前項の申出があつた場合における同項に規定する支給額等に相当する金額の返還は、当該退職年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該退職年金等の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。
4 第1項に規定する利子は、同項に規定する一時金である給付の支給を受けた日の属する月の翌月から施行日の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
5 第1項に規定する者が施行日前に既に退職年金等の支給を受けた者である場合における同項の規定の適用については、同項中「支給を受けた額」とあるのは、「支給を受けた額から、その額にその者が施行日前において当該退職年金等の支給を受けた期間の月数(その月数が240月を超えるときは、240月とする。)を240で除して得た割合を乗じて得た額を控除して得た額」とする。
6 前各項の規定は、遺族年金の受給権者について準用する。
7 前各項に定めるもののほか、旧共済法による年金である給付の受給権者に係る一時金の返還に関し必要な事項は、政令で定める。
第114条 退職年金等の受給権者が旧施行法第2条第1項第12号に規定する退職給与金(当該退職給与金の基礎となつた同項第19号に規定する年金条例職員期間が旧施行法第7条第1項第1号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員等であつた者であるときは、その者は、当該退職給与金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を施行日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、当該退職給与金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、前条第1項後段及び第2項から第7項までの規定を準用する。
2 退職年金等の受給権者が旧施行法第2条第1項第17号に規定する共済条例の退職一時金(当該共済条例の退職一時金の基礎となつた同項第22号に規定する旧長期組合員期間が旧施行法第7条第1項第2号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員等であつた者であるときは、その者は、当該共済条例の退職一時金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を施行日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、当該共済条例の退職一時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、前条第1項後段及び第2項から第7項までの規定を準用する。
第115条 附則第43条から附則第45条まで、附則第48条から附則第59条まで、附則第63条から附則第70条まで、附則第72条から附則第80条まで、附則第82条から附則第84条まで及び附則第86条から附則第89条までの規定の適用については、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していたこれらの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料年額(昭和60年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、当該年金が昭和60年3月31日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものであるときは、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより当該年金額の算定の基礎となつている給料年額を改定した額)に給料年額改定率を乗じて得た額を、これらの規定に規定する給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額とする。
2 附則第46条、附則第47条、附則第60条及び附則第61条の規定の適用については、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していたこれらの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料(昭和60年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、当該年金が昭和60年3月31日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものであるときは、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより当該年金額の算定の基礎となつている給料を改定した額)を、これらの規定に規定する給料とする。
第116条 旧施行法第132条の2第1項第4号に規定する復帰更新組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定に関する特例その他の新施行法第73条第1項第3号に規定する沖縄の組合員であつた者に係るこの附則の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第117条 附則第43条から附則第90条までの規定により年金額を算定する場合において、これらの規定により算定した額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、これらの規定により算定した額に50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。
第118条 新共済法第142条第1項に規定する国の職員(次項において「国の職員」という。)についてこの附則の規定を適用する場合においては、附則第8条第1項中「旧共済法第114条第2項及び第3項又は第144条の11第3項及び第4項の規定により掛金の標準となつた給料」とあるのは「旧共済法第142条第2項の規定により読み替えられた旧共済法第114条第2項及び第3項の規定により掛金の標準となつた俸給」と、同条第2項中「算定の基礎となつている給料」とあるのは「算定の基礎となつている俸給」と、「当該給料」とあるのは「当該俸給」と、附則第43条第1項第2号中「給料年額(旧共済法第44条第2項の規定により算定した給料年額をいう。以下同じ。)」とあるのは「俸給年額(旧共済法第142条第2項の規定により読み替えられた旧共済法第44条第2項の規定により算定した俸給年額をいう。以下同じ。)」と、同条第2項中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、附則第46条第1項第2号中「給料(旧共済法第44条第2項の規定により算定した給料をいう。以下同じ。)」とあるのは「俸給(旧共済法第142条第2項の規定により読み替えられた旧共済法第44条第2項の規定により算定した俸給をいう。以下同じ。)」と、附則第47条第1項第2号中「給料」とあるのは「俸給」と、附則第48条第1項から第3項まで、附則第51条第1号及び附則第53条中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、附則第61条第1項第2号中「給料」とあるのは「俸給」と、附則第111条第1項及び第2項並びに附則第112条第1項中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、附則第115条第1項中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、同条第2項中「給料」とあるのは「俸給」とする。
2 次に掲げる国の職員である組合員は、警察職員とみなして附則第72条から附則第80条までの規定を適用する。この場合において、附則第72条第1項及び第2項中「給料年額」とあるのは、「俸給年額」とする。
1.警部補、巡査部長又は巡査である警察官
2.皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査である皇宮護衛官
第119条 旧施行法第131条の2第1項に規定する旧公企体長期組合員であつた組合員が支給を受ける旧共済法による年金である給付の支給停止の特例その他旧公企体長期組合員であつた組合員に対する旧共済法の長期給付に関する必要な経過措置は、政令で定める。
第120条 旧共済法による年金である給付(施行日以後に支給される一時金である旧共済法の規定による長期給付を含む。)に要する費用の負担については、次に定めるところによる。
1.当該費用のうち、組合員であつた期間以外の期間として年金額の計算の基礎となつているものに対応する費用については、新施行法第96条及び第97条の規定による費用の負担の例による。
2.当該費用のうち、国民年金等改正法附則第35条第2項各号に掲げる費用及び同項に規定する政令で定める費用については、国民年金の管掌者たる政府が負担する。
3.当該費用のうち、公務による障害年金又は旧共済法第93条第1号若しくは第4号の規定による遺族年金の給付に要する費用(前2号に規定する費用を除く。)については、新共済法第113条第2項第3号に掲げる費用の負担の例による。
4.当該費用のうち、附則第33条第1項の規定により国又は地方公共団体が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用については、同項の規定の例により、国又は地方公共団体が負担する。
5.当該費用のうち、前各号に規定するもの以外の費用については、新共済法第113条第2項第2号に掲げる費用の負担の例による。
第121条 新共済法第158条の2の規定は、同条に規定する共済会の行う年金である給付でその給付事由が施行日前にあるものの額についても適用する。
第122条 新共済法第161条の2の規定は、旧共済法第161条の2第1項に規定する重複期間を有する地方議会議員(新共済法第151条第1項に規定する地方議会議員をいう。以下附則第124条までにおいて同じ。)に係る退職年金(新共済法第161条の規定による退職年金をいう。以下附則第124条までにおいて「地方議会議員の退職年金」という。)で施行日以後に給付事由が生じたものについて適用し、施行日前に給付事由が生じた地方議会議員の退職年金については、なお従前の例による。
第123条 新共済法第164条及び第169条の規定は、地方議会議員であつた者で施行日前に地方議会議員であつた期間を有しないものに係る地方議会議員の退職年金の年齢による支給の停止について適用し、施行日前に地方議会議員であつた期間を有する者に係る地方議会議員の退職年金の年齢による支給の停止については、なお従前の例による。
2 新共済法第164条の2の規定は、施行日前に給付事由が生じた地方議会議員の退職年金についても、適用する。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第124条 地方議会議員であつた者に係る地方議会議員の退職年金並びに新共済法第11章の規定による公務傷病年金及び遺族年金のうち昭和59年5月31日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る新施行法第103条に規定する互助年金については、昭和60年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられたときは、政令で定めるところにより、施行日の属する月分以後、その額を、その者が引き続き同年6月1日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあつては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年6月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)附則第2条による改正前の地方公務員等共済組合法第166条第2項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この条において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた新共済法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和37年12月1日における報酬額に係る標準報酬月額として政令で定める額に3.4に昭和54年度の年度平均の物価指数に対する昭和59年度の年度平均の物価指数の比率及び昭和60年度における給与に関する法令の規定の改正の措置を勘案して政令で定める率を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に12を乗じて得た額を新共済法第161条第2項に規定する標準報酬年額(新共済法第162条第2項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、新共済法第11章又は新施行法第13章の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定は、新施行法第104条第1項又は第4項の規定により支給される年金である共済給付金について準用する。
3 前2項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
第125条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第126条 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和42年法律第105号)の一部を次のように改正する。
附則第10条中
「昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律」を「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この条において「昭和60年国の改正法」という。)附則」に改め、
「うち、」の下に「昭和60年国の改正法による改正前の」を加え、
「第113条第2項第2号及び第4項、第141条並びに第142条第1項、第2項及び第6項」を「第113条第2項及び第3項」に改める。
第127条 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第75号)の一部を次のように改正する。
第128条 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第95号)の一部を次のように改正する。
(年金額の自動的改定措置)
第15条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第22条の規定により厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による年金たる保険給付の額を改定する措置が講ぜられる場合には、地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定に基づく年金の額については、当該措置が講ぜられる月分以後、当該措置を参酌して政令で定めるところにより改定する。
附則第16条中
「厚生年金保険法」の下に「(昭和29年法律第115号)」を加える。
第129条 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和51年法律第53号)の一部を次のように改正する。
(障害年金及び障害一時金に関する経過措置)
第3条 第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第86条第1項第2号又は第92条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正前の法第202条において準用する場合を含む。)の規定は、公務又は業務によらない病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)について附則第1条第3号に掲げる日前に療養の給付又は療養費の支給を受けたことがある者の当該傷病による障害については、同日以後も、なおその効力を有する。
《改正》昭57法066
2 附則第1条第4号に掲げる日の前日において障害年金を受ける権利を有しない者について、同号に掲げる日の1年6月前の日から改正後の法第86条第2項(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定が適用されていたとしたならば、同号に掲げる日前にその者が障害年金を受ける権利を有することとなるときは、その者にも同日の属する日から改正後の法第86条第1項(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定による障害年金を支給する。
《改正》昭57法066
附則第4条中
「改正前の法」を「第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法」に改める。
第130条 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第73号)の一部を次のように改正する。
附則第4条の2ただし書及び附則第7条第2項から第4項までを削る。
ただし、これらの規定を適用して計算したその者の同月分以後の退職年金又は減額退職年金の額が、同年5月31日におけるその者の退職年金又は減額退職年金の額(以下この条において「従前の年金額」という。)より少ないときは、従前の年金額をもつて、その者の同年6月分以後の退職年金又は減額退職年金の額とする。
2 施行日前に給付事由が生じた改正前の法第83条第2項(改正前の法第202条において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定による退職一時金の支給を受けた者が、施行日以後に退職年金若しくは障害年金を受ける権利を有する者となつたとき又は施行日以後に60歳に達したとき若しくは施行日以後に60歳に達し、その後に退職したときにおいて、改正前の法の規定が適用されるとしたならば改正前の法第84条第1項又は第85条第1項(これらの規定を改正前の法第202条において準用する場合を含む。)の規定により支給されることとなる返還一時金については、なお従前の例による。
《改正》昭57法066
3 施行日前に給付事由が生じた障害年金を受ける権利を有する者が施行日以後にその支給を受けなくなり、又は死亡したときにおいて、改正前の法の規定が適用されるとしたならば改正前の法第88条第4項(改正前の法第202条において準用する場合を含む。)の規定により支給されることとなる差額に相当する金額については、なお従前の例による。
《改正》昭57法066
4 施行日前に給付事由が生じた改正前の法第83条第2項の規定による退職一時金の支給を受けた者が施行日以後に死亡したときにおいて、改正前の法の規定が適用されるとしたならば改正前の法第99条第1項(改正前の法第202条において準用する場合を含む。)の規定により支給されることとなる死亡一時金については、なお従前の例による。
第131条 前条の規定による改正前の昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部を改正する法律附則第7条第2項又は第4項の規定によりその例によることとされた同法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「昭和54年改正前の法」という。)の規定による返還一時金又は死亡一時金で、昭和54年改正前の法の規定による退職一時金の支給を受けた者が施行日以後に60歳に達したとき若しくは施行日以後に60歳に達し、その後に退職したときは、又は施行日以後に死亡したときにおいて昭和54年改正前の法の規定が適用されるとしたならば支給されることとなるものについては、なお従前の例による。ただし、その者が退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するとき又はその者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該返還一時金又は死亡一時金は支給しない。
第132条 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の一部を次のように改正する。
別表第1第3号中
「国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)」の下に「、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)」を加える。
第133条 地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を次のように改正する。
第134条 施行日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法附則第7条の2の規定に基づく条例の規定による給付を受けていた者については、同条の規定は、なおその効力を有する。
第135条 一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)の一部を次のように改正する。
附則第8項中
「第114条第2項」を「第114条第3項」に改める。
第136条 義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)の一部を次のように改正する。
第2条第4号中
「第113条第2項」の下に「及び第3項」を加える。
附則第2項中
「第136条第1項並びに」を「第96条第1項、」に改め、
「附則第10条」の下に「並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第33条及び附則第120条」を加える。
第137条 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)の一部を次のように改正する。
第14条中
「若しくは地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第124条」を削る。
第138条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和28年法律第206号)の一部を次のように改正する。
第3条第3号中
「又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第7条第1項の規定による確認」を削り、
同条第5号中
「第113条の2第1項」の下に「、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の24の2第1項」を加える。
第139条 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和29年法律第91号)の一部を次のように改正する。
第2条第4号中
「、第124条(未帰還更新組合員に関する特例)」を削り、
「第132条の39」を「第92条」に改める。
第140条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。
第14条中
「適用対象共済組合各法(国民年金法第5条第5項に規定する適用対象被用者年金各法のうち、この法律を除いたものをいう。以下同じ。)に定める共済組合の組合員(以下「適用対象組合員」という。)」を「共済組合の組合員」に改める。
第38条第1項中
「同じ。)又は適用対象共済組合各法」を「同じ。)又は他の被用者年金各法(国民年金法第5条第1項第2号から第5号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)」に、
「除く。)又は適用対象共済組合各法」を「除く。)又は他の被用者年金各法」に改め、
同条第2項中
「適用対象共済組合各法」を「他の被用者年金各法」に改める。
第44条の3第1項、第54条の2、第64条の2、第69条及び第100条の2中
「適用対象共済組合各法」を「他の被用者年金各法」に改める。
第124条及び附則第4条の3第5項中
「適用対象組合員」を「共済組合の組合員」に改める。
附則第4条の6第1項中
「第14条」の下に「、第124条及び附則第4条の3第5項」を加え、
「同条中」を「これらの規定中」に、
「組合員(」を「組合員」」に、
「含む。」を「含む。)」に改め、
同条第2項を削る。
附則第7条の2(見出しを含む。)中
「適用対象組合員」を「組合員」に改める。
附則第14条第1項中
「、国民年金法」を「及び国民年金法」に改め、
「並びに同法附則第3条第1項に規定する組合員であつた期間及び同法附則第7条第1項に規定する組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間」を削り、
同条第2項を次のように改める。
2 国民年金法附則第7条第2項の規定は、前項に規定する合算対象期間の計算について準用する。
附則第15条第1項中
「となり、又は同日以後に国民年金法附則第3条第1項に規定する組合員であつた期間を有すること」を削る。
附則第28条の5及び第28条の6を削る。
第141条 公立養護学校整備特別措置法(昭和31年法律第152号)の一部を次のように改正する。
第5条第3号中
「第113条第2項」の下に「及び第3項」を加える。
附則第6項中
「第136条第1項並びに」を「第96条第1項、」に改め、
「附則第10条」の下に「並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第33条及び附則第120条」を加える。
第142条 国家公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
第126条の2第1項を次のように改める。
組合員が退職し、引き続き地方の組合の組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職は、なかつたものとみなす。
第126条の2第4項及び第5項を削り、
同条第6項中
「前各項」を「前3項」に改め、
「第4項の規定により第124条の2の規定を準用する場合における必要な技術的読替えその他」を削り、
同項を同条第4項とする。
第126条の3第2項を次のように改める。
2 前項に定めるもののほか、地方の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第143条 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)の一部を次のように改正する。
第30条第1項中
「(新法第126条の2第1項に規定する政令で定める者を除く。以下第3項まで及び次条第1項から第8項までにおいて同じ。)」を削る。
第31条第1項中
「及び地方の新法第144条の3第1項に規定する団体職員である者」を削る。
第144条 国民年金法の一部を次のように改正する。
第3条第2項中
「地方公務員共済組合を除く」を「以下単に「共済組合」という」に改め、
「国家公務員等共済組合連合会」の下に「若しくは地方公務員共済組合連合会」を加える。
第5条第5項を削り、
同条第6項を同条第5項とし、
同条第7項中
「国家公務員等共済組合連合会」の下に「、地方公務員共済組合連合会」を加え、
同項を同条第6項とする。
第7条第1項第2号、第8条第4号及び第9条第5号中
「適用対象被用者年金各法」を「被用者年金各法」に改める。
第12条第4項中
「及び第2項の」を「から第3項までの規定による」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 社会保険庁長官が指定する共済組合は、厚生省令の定めるところにより、当該共済組合の組合員である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に代わつて、第1項の届出をすることができる。
第13条第1項中
「前条第4項」を「前条第5項」に改める。
第20条第1項及び第2項並びに第28条第1項中
「適用対象被用者年金各法」を「被用者年金各法」に改める。
第30条の2第4項中
「若しくは農林漁業団体職員共済組合法第39条」を「、地方公務員等共済組合法第84条若しくは第85条若しくは農林漁業団体職員共済組合法第39条」に、
「若しくは農林漁業団体職員共済組合法第44条」を「、地方公務員等共済組合法第89条若しくは農林漁業団体職員共済組合法第44条」に改める。
第94条の3第1項中
「国家公務員等共済組合連合会にあつては、国家公務員等共済組合連合会」を「国家公務員等共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会」に改める。
第94条の5を第94条の6とし、
第94条の4を第94条の5とし、
第94条の3の次に次の1条を加える。
第94条の4 各地方公務員共済組合は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合における給料の総額等を考慮して政令で定めるところにより算定した額を負担する。
第101条第1項中
「年金保険者たる共済組合」を「共済組合等(国家公務員等共済組合及び地方公務員共済組合連合会を除く。第6項及び第7項において同じ。)」に改め、
同条第6項及び第7項中
「年金保険者たる共済組合」を「共済組合等」に改める。
第105条第2項中
「及び第4項」を「、第3項及び第5項」に改める。
第108条中
「適用対象被用者年金各法」を「被用者年金各法」に、
「法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)若しくは国家公務員等共済組合連合会」を「共済組合等」に改める。
第108条の2中
「第94条の4第1項」を「第94条の5第1項」に改める。
第113条中
「なされたとき」の下に「又は同条第3項の規定によつて共済組合から届出がなされたとき」を加える。
第114条第1号中
「なされたとき」の下に「又は第105条第2項において準用する第12条第3項の規定により共済組合から届出がなされたとき」を加える。
附則第2条の2中
「第5条第7項」を「第5条第6項」に、
「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、
「組合」と」の下に「、「地方公務員共済組合連合会」とあるのは「地方公務員共済組合連合会、公立学校共済組合若しくは警察共済組合」と」を加える。
附則第3条を削り、
附則第3条の2中
「及び国家公務員等共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員」を「並びに国家公務員等共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第28条の7に規定する特例継続組合員」に改め、
同条を附則第3条とする。
附則第4条第1項中
「(組合員及び組合員の被扶養者たる配偶者を除く。)」を削る。
附則第4条の2中
「第3条の2」を「第3条」に改める。
附則第5条第1項中
「、第3号被保険者並びに組合員及び組合員の被扶養者たる配偶者」を「及び第3号被保険者」に改め、
同条第5項第2号中
「適用対象被用者年金各法」を「被用者年金各法」に改め、
同項第3号を削り、
同項第4号を同項第3号とする。
附則第6条中
「(附則第3条第1項に該当する場合を除く。)」を削る。
附則第7条第1項中
「、第3号被保険者又は組合員若しくは組合員の被扶養者たる配偶者」を「又は第3号被保険者」に改め、
「又は組合員であつた期間若しくは組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。以下同じ。)」及び「並びに当該組合員であつた期間及び組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間」を削り、
同条第3項から第5項までを削る。
附則第7条の3中
「及び第2項」を「から第3項まで」に、
「適用対象被用者年金各法」を「被用者年金各法」に、
「第12条第2項」を「第12条第2項及び第3項」に改める。
附則第7条の4第2項中
「適用対象共済組合」を「共済組合」に改め、
「(以下「適用対象組合員」という。)」を削る。
附則第7条の5第1項中
「適用対象共済組合」を「共済組合」に改め、
同条第2項中
「適用対象組合員(」を「共済組合の組合員(」に、
「当該適用対象組合員」を「当該組合員」に改め、
同条第4項中
「適用対象組合員」を「組合員」に改める。
附則第7条の6第1項及び第2項中
「第113条の2第1項」の下に「、地方公務員等共済組合法第144条の24の2第1項」を加える。
附則第9条第1項中
「、合算対象期間並びに組合員であつた期間及び組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間」を「及び合算対象期間」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 附則第7条第2項の規定は、前項に規定する合算対象期間の計算について準用する。
附則第9条の4から附則第9条の6までを削り、
附則第9条の7を附則第9条の4とし、
同条の次に次の2条を加える。
第9条の5 第94条の4の規定の適用については、当分の間、同条中「各地方公務員共済組合」とあるのは、「各地方公務員共済組合(公立学校共済組合及び警察共済組合を除く。)」とする。
(基礎年金の支払)
第9条の6 基礎年金の支払に関する事務は、第109条第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、政令で定める者に行わせることができる。
第145条 所得税法(昭和40年法律第33号)の一部を次のように改正する。
第74条第2項第10号中
「(同法第144条の10第2項(団体組合員に係る費用の負担の特例)の規定により同項に規定する団体が負担する掛金を除く。)」を削る。
第146条 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)の一部を次のように改正する。
第22条第2項第3号中
「国民年金法第7条第1項第2号又は同法附則第3条第1項第1号」を「国民年金法第7条第1項第2号」に、
「同法第7条第1項第2号又は同法附則第3条第1項第1号」を「同号」に改め、
同項第4号中
「附則第3条第1項第1号」を「第7条第1項第2号」に改める。
第23条第2項第2号中
「又は同法附則第3条第1項」を削る。
第25条第2号イ中
「第3条第1項第1号若しくは」を削り、
同条第3号中
「又は同法附則第3条第1項第1号」を削る。
第26条の2第1項中
「国民年金法第7条第1項第2号又は同法附則第3条第1項第1号」を「国民年金法第7条第1項第2号」に、
「した後同法第7条第1項第2号又は同法附則第3条第1項第1号」を「した後同法第7条第1項第2号」に、
「その同法第7条第1項第2号又は同法附則第3条第1項第1号」を「その同号」に改め、
同条第2項中
「附則第3条第1項第1号」を「第7条第1項第2号」に改め、
同条第3項中
「国民年金法第7条第1項第2号又は同法附則第3条第1項第1号」を「国民年金法第7条第1項第2号」に、
「同法第7条第1項第2号又は同法附則第3条第1項第1号」を「同号」に改める。
第26条の3第1項中
「国民年金法第7条第1項第2号又は同法附則第3条第1項第1号」を「国民年金法第7条第1項第2号」に、
「同法第7条第1項第2号又は同法附則第3条第1項第1号」を「同号」に改める。
第147条 児童手当法(昭和46年法律第73号)の一部を次のように改正する。
第18条第1項中
「団体共済組合員」を「団体組合員」に改める。
第20条第1項第5号中
「第144条の10第2項」を「第144条の3第1項」に改める。
第148条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の一部を次のように改正する。
2 前項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下この条において「旧通則法」という。)は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第2条第1項第3号イに規定する旧市町村共済法の規定の例による通算退職年金又は旧通則法附則第5条の規定により同法第3条に定める公的年金各法とされた退職年金条例の規定による通算退職年金の支給については、なおその効力を有する。
3 前項に規定する通算退職年金に関し、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法を適用する場合における同法の規定の技術的読替えその他必要な事項については、政令で定める。
2 前項の規定による廃止前の通算年金通則法は、地方公務員共済組合が支給する長期給付については、なおその効力を有する。
《改正》昭60法105
《改正》昭60法106
《改正》昭60法107
3 国民年金の管掌者たる政府、厚生年金保険の管掌者たる政府、国家公務員等共済組合、私立学校教職員共済組合又は農林漁業団体職員共済組合が行つた前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第1項の規定による廃止前の通算年金通則法第7条第1項の規定による確認に関する処分に不服がある者については、国民年金法第101条第1項中「又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分」とあるのは「、保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第7条第1項の規定による処分」と、厚生年金保険法第90条第4項中「保険給付」とあるのは「保険給付又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第7条第1項の規定による確認」と、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第103条第1項、私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)第36条第1項及び農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第63条第1項中「組合員期間」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第7条第1項の規定による確認その他の組合員期間」とする。
《改正》昭60法105
《改正》昭60法106
《改正》昭60法107
4 前項に規定するもののほか、地方公務員共済組合が支給する長期給付に関し、第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた第1項の規定による廃止前の通算年金通則法を適用する場合における同法の規定の技術的読替えその他必要な事項については、政令で定める。
《改正》昭60法105
《改正》昭60法107
附則第5条第8号の2中
「改正後の国家公務員等共済組合法」の下に「(昭和33年法律第128号)」を加え、
同条第8号の4ニ中
「改正後の農林漁業団体職員共済組合法」の下に「(昭和33年法律第99号)」を加え、
同号ニを同号ホとし、
同号ハを同号ニとし、
同号ロの次に次のように加える。
附則第5条第8号の4を同条第8号の5とし、
同条第8号の3中
「改正後の私立学校教職員共済組合法」の下に「(昭和28年法律第245号)」を加え、
同号を同条第8号の4とし、
同条第8号の2の次に次の1号を加える。
8の3.新地方公務員等共済組合法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。
附則第5条第9号中
「同条第6項」を「同条第5項」に、
「同条第7項」を「同条第6項」に改め、
同条第19号中
「第8号の4ロからニ」を「第8号の5ロからホ」に改め、
20.適用対象共済組合 国家公務員等共済組合、私立学校教職員共済組合又は農林漁業団体職員共済組合をいう。
附則第6条第1項中
「同法附則第3条第1項に規定する組合員(以下附則第43条及び第44条を除き、単に「組合員」という。)若しくは同項に規定する組合員の被扶養者たる配偶者(以下単に「組合員の被扶養者たる配偶者」という。)又は」を削り、
同条第4項中
「組合員若しくは組合員の被扶養者たる配偶者又は」を削る。
附則第7条第2項中
「第15号」を「第19号」に改める。
附則第8条第2項中
「第6項第4号の2」を「第5項第4号の2」に改め、
第4号を第5号とし、
第3号を第4号とし、
第2号の次に次の1号を加える。
3.地方公務員共済組合の組合員期間(他の法令の規定により地方公務員共済組合の組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの、他の法令の規定により当該組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含む。)
附則第8条第3項中
「組合員期間とする」を「組合員期間とし、同項第3号に掲げる組合員期間の計算について昭和60年地方公務員共済改正法附則第35条第1項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間とする」に改める。
5 新国民年金法附則第7条及び第9条の規定の適用については、当分の間、同法附則第7条第1項中「組合員であつた期間若しくは組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。以下同じ。)」とあるのは、「組合員であつた期間(昭和61年4月1日以後の期間に係るものに限る。以下この条及び附則第9条において同じ。)若しくは組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間(昭和61年4月1日以後の期間に係るものに限り、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。以下この条及び附則第9条において同じ。)」とする。
附則第8条第6項第4号中
「若しくは」を「又は」に改め、
「又は組合員となるに至つた場合」を削り、
同項第4号の2中
「適用対象共済組合」を「法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)」に改め、
同項第7号の2中
「適用対象共済組合」を「共済組合」に改め、
同項第11号中
「、新国民年金法附則第3条第1項の規定により国民年金の被保険者とされなかつた期間」を削り、
同項を同条第5項とし、
同条第7項を同条第6項とし、
同条第8項中
「第6項」を「第5項」に改め、
同項を同条第7項とし、
9 施行日前の国民年金の被保険者期間又は第2項の規定により国民年金の被保険者期間とみなされた同項各号に掲げる期間の計算の基礎となつた月に係る第6項第5号に掲げる期間については、同項の規定は適用しない。
《改正》昭60法105
10 新国民年金法附則第7条第2項から第5項までの規定は、第6項第3号及び第5号に規定する期間のうち組合員であつた期間につき同法第10条第1項及び同法附則第9条第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同法附則第7条第3項中「第10条第1項」とあるのは「第10条第1項又は附則第9条第1項」と、同条第5項中「第10条第1項に規定する被保険者の資格」とあるのは「第10条第1項に規定する被保険者の資格又は当該組合員であつた期間に基づく老齢基礎年金若しくは遺族基礎年金」と読み替えるものとする。
同条第11項中
「新船員組合員をいう」を「新船員組合員及び昭和60年地方公務員共済改正法附則第35条第2項に規定する新船員組合員をいう」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第12項中
「第6項第3号」を「第5項第3号」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第13項中
「第6項第3号」を「第5項第3号」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第14項中
「第6項」を「第5項」に、
「第12項」を「第9項」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第15項を同条第12項とし、
同条第16項を同条第13項とする。
附則第8条の2の見出し中
「適用対象共済組合」を「共済組合」に改め、
同条中
「適用対象組合員」を「共済組合の組合員」に改める。
附則第11条第5項及び第6項中
「適用対象共済組合」を「共済組合」に改める。
附則第12条第1項第1号中
「、合算対象期間」を「及び合算対象期間」に、
「第6項」を「第5項」に改め、
「並びに新国民年金法附則第7条第1項に規定する組合員であつた期間及び同項に規定する組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間」を削り、
同項第3号中
「、附則第8条第6項」を「及び附則第8条第5項」に改め、
「及び組合員であつた期間(施行日以後の期間に係るものに限る。)」を削り、
同項中
8.昭和17年4月1日以前に生まれた者であつて、次のいずれかに該当すること。
イ 施行日の前日において、新国民年金法第5条第1項第3号に掲げる法律に定める年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める退職年金の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であつたこと。
ロ 施行日の前日において、イに規定する年金制度に係る組合員期間が当該制度において定める退職年金の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であり、かつ、当該退職年金を受けられること。
第9号を第8号とし、
第10号から第12号までを1号ずつ繰り上げ、
第15号を第19号とし、
同項第14号中
「適用対象共済組合」を「共済組合」に改め、
同号を同項第18号とし、
同項中
第13号を第17号とし、
第11号の次に次の5号を加える。
12.新地方公務員等共済組合法附則第28条の4第1項に規定する基準日前の同項に規定する警察職員(以下この号において単に「警察職員」という。)であつた期間(昭和60年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「新地方の施行法」という。)の規定により当該警察職員であつた期間に算入される期間を含む。以下この号において同じ。)に係る地方公務員共済組合の組合員期間(昭和36年4月1日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。以下この号において同じ。)が15年以上であること若しくは同法附則第28条の4第1項第2号イからホまでのいずれかに掲げる者であつて警察職員であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間がそれぞれ同号イからホまでに掲げる年数以上であること又は同法附則第28条の9に規定する者であつて同条に規定する組合員期間(昭和36年4月1日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。)が15年以上であること。
13.新地方公務員等共済組合法附則第28条の4第1項又は第28条の9若しくは第28条の10の規定の適用を受けることにより同法による退職共済年金を受けることができること。
14.新地方の施行法第8条第1項又は第2項(同法第36条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和36年4月1日前の期間に係る同法第8条第1項又は第2項に規定する条例在職年のうち通算対象期間以外のものを除いてこれらの規定に該当する場合に限る。)、同法第48条第1項(同法第52条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和36年4月1日前の期間に係る同法第48条第1項に規定する地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間に係る条例在職年のうち通算対象期間以外のものを除いて同項の規定に該当する場合に限る。)、同法第55条第1項(同法第59条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和36年4月1日前の期間に係る同項に規定する警察在職年のうち通算対象期間以外のものを除いて同項の規定に該当する場合に限る。)又は同法第62条第1項(同法第66条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和36年4月1日前の期間に係る同項に規定する消防職員としての年金条例職員期間に係る条例在職年のうち通算対象期間以外のものを除いて同項の規定に該当する場合に限る。)。
15.新地方の施行法第8条第2項若しくは第3項、第9条第2項若しくは第10条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第48条第1項若しくは第2項(同法第52条において準用する場合を含む。)、第55条第1項若しくは第2項(同法第59条において準用する場合を含む。)又は第62条第1項若しくは第2項(同法第66条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより新地方公務員等共済組合法による退職共済年金を受けることができること(前号に該当する場合を除く。)。
16.施行日前の昭和60年地方公務員共済改正法附則第13条第2項に規定する地方公共団体の長であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間(昭和36年4月1日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。以下この号において同じ。)が12年以上であること若しくは同法附則別表第2の上欄に掲げる者であつて同項に規定する地方公共団体の長であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること又は同項の規定の適用を受けることにより新地方公務員等共済組合法による退職共済年金を受けることができること。
附則第12条第2項を次のように改める。
2 新国民年金法附則第7条第2項の規定は、前項第1号に規定する合算対象期間の計算について準用する。
2 前項第1号に規定する組合員であつた期間及び組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間の計算及び確認並びに当該確認に係る不服申立てについては、新国民年金法附則第9条第2項の規定を準用する。
附則第15条第1項第1号中
「第6項」を「第5項」に改め、
「並びに新国民年金法附則第7条第1項に規定する組合員であつた期間及び同項に規定する組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間を合算した期間」を削る。
附則第15条第5項を次のように改める。
5 新国民年金法附則第7条第2項の規定は、第1項第1号に規定する合算対象期間の計算について準用する。
5 第1項第1号に規定する組合員であつた期間及び組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間の計算及び確認並びに当該確認に係る不服申立てについては、新国民年金法附則第9条第2項の規定を準用する。
附則第18条第1項中
「又は組合員であつた期間」を削り、
同項第1号中
「、合算対象期間」を「及び合算対象期間」に、
「第6項」を「第5項」に改め、
「並びに新国民年金法附則第7条第1項に規定する組合員であつた期間及び同項に規定する組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間」を削る。
附則第18条第6項を次のように改める。
6 新国民年金法附則第7条第2項の規定は、第1項第1号に規定する合算対象期間の計算について準用する。
6 第1項第1号に規定する組合員であつた期間及び組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間の計算及び確認並びに当該確認に係る不服申立てについては、新国民年金法附則第9条第2項の規定を準用する。
附則第22条、第26条第1項、第27条及び第31条第1項中
「適用対象共済組合」を「共済組合」に改める。
附則第35条第2項中
「適用対象共済組合」を「共済組合」に改め、
同項第1号中
「附則第31条第1項第2号」の下に「、昭和60年地方公務員共済改正法附則第33条第1項第2号」を加える。
附則第43条第1項第2号中
「法律によつて組織された」を削り、
「地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第28条の2」を「新地方公務員等共済組合法附則第28条の7」に改め、
「この条及び次条において同じ」を「「組合員」という」に改める。
附則第48条第3項中
「第8条第11項」を「第8条第8項」に改め、
5 新厚生年金保険法附則第14条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「組合員であつた期間及び同法附則第7条第1項に規定する組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間」とあるのは、「組合員であつた期間(昭和61年4月1日以後の期間に係るものに限る。)及び同法附則第7条第1項に規定する組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間(昭和61年4月1日以後の期間に係るものに限る。)」とする。
同条第6項中
「第8条第6項各号」を「第8条第5項各号」に、
「第7項から第9項まで」を「第6項及び第7項」に改め、
同項を同条第5項とし、
7 新国民年金法附則第7条第2項から第5項までの規定は、附則第8条第6項第3号及び第5号に掲げる期間のうち組合員であつた期間につき新厚生年金保険法附則第14条第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、新国民年金法附則第7条第3項中「第10条第1項」とあるのは「厚生年金保険法附則第14条第1項」と、同条第5項中「第10条第1項に規定する被保険者の資格」とあるのは「当該組合員であつた期間に基づく老齢厚生年金又は遺族厚生年金」と読み替えるものとする。
同条第8項中
「第8条第12項」を「第8条第9項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第9項中
「第6項」を「第5項」に、
「第8条第14項」を「第8条第11項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第10項を同条第8項とする。
附則第48条の2の見出し中
「適用対象共済組合」を「共済組合」に改め、
同条中
「適用対象組合員」を「組合員」に改める。
附則第63条第1項中
「適用対象共済組合」を「共済組合」に改める。
附則第69条第2項ただし書中
「若しくは附則第9条の4第1項」及び「若しくは附則第28条の5第1項」を削る。
附則第86条第1項中
「適用対象共済組合」を「共済組合」に改める。
附則第140条中
「第28条の2第2項」を「第28条の7第2項」に改める。
第149条 農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和60年法律第81号)の一部を次のように改正する。
附則第5条中
「又は同法附則第3条第1項第1号に該当して」を「に該当して」に、
「同法第7条第1項第2号又は同法附則第3条第1項第1号」を「同号」に、
「国民年金法第7条第1項第2号又は同法附則第3条第1項第1号」を「国民年金法第7条第1項第2号」に、
「なくなつた後同法」を「なくなつた後同号」に改め、
「改正後の国民年金法」の下に「第7条第1項第2号」を加える。
附則第6条中
「附則第3条第1項第1号」を「第7条第1項第2号」に改める。
附則第8条の表以外の部分中
「国民年金法第7条第1項第2号又は同法附則第3条第1項第1号」を「国民年金法第7条第1項第2号」に、
「同法第7条第1項第2号又は同法附則第3条第1項第1号」を「同号」に改め、
同条の表を次のように改める。
| 新法第26条の2第1項 | 国民年金法第7条第1項第2号 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第7条第2項第1号 |
| 同法 | 国民年金法等の一部を改正する法律による改正後の国民年金法(以下「新国民年金法」という。) |
| 新法第26条の2第2項 | 国民年金法第7条第1項第2号 | 旧国民年金法第7条第2項第1号 |
| 同法 | 新国民年金法 |
| 同号に掲げる者 | 旧国民年金法第7条第2項第1号又は新国民年金法第7条第1項第2号に掲げる者 |
| 新法第26条の2第3項(新法第26条の3第2項において準用する場合を含む。) | 国民年金法第7条第1項第2号 | 旧国民年金法第7条第2項第1号 |
| 同号 | 新国民年金法第7条第1項第2号 |
| 新法第26条の3第1項 | 国民年金法第7条第1項第2号 | 旧国民年金法第7条第2項第1号 |
| 同号 | 新国民年金法第7条第1項第2号 |
| 新法第26条の2第1項 | 国民年金法第7条第1項第2号又は同法附則第3条第1項第1号 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第7条第2項第1号 |
| した後同法 | した後国民年金法等の一部を改正する法律による改正後の国民年金法(以下「新国民年金法」という。) |
| 新法第26条の2第2項 | 国民年金法附則第3条第1項第1号 | 旧国民年金法第7条第2項第1号 |
| 同法 | 新国民年金法 |
| 新法第26条の2第3項(新法第26条の3第2項において準用する場合を含む。) | 国民年金法第7条第1項第2号又は同法附則第3条第1項第1号 | 旧国民年金法第7条第2項第1号 |
| なくなつた日後同法 | なくなつた日後新国民年金法 |
| 新法第26条の3第1項 | 国民年金法第7条第1項第2号又は同法附則第3条第1項第1号 | 旧国民年金法第7条第2項第1号 |
| なくなつた後同法 | なくなつた後新国民年金法 |
| 区分 | 年数 |
| 昭和27年4月1日以前に生まれた者 | 20年 |
| 昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者 | 21年 |
| 昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者 | 22年 |
| 昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 | 23年 |
| 昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた者 | 24年 |
| 区分 | 年数 |
| 昭和19年4月1日以前に生まれた者 | 12年 |
| 昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 | 13年 |
| 昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 | 14年 |
| 昭和21年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた者 | 15年 |
| 昭和22年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者 | 16年 |
| 昭和23年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者 | 17年 |
| 昭和24年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者 | 18年 |
| 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者 | 19年 |
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
| 昭和2年4月1日以前に生まれた者 | 1000分の7.308 | 1000分の0.365 | 1000分の0.183 |
| 昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の7.205 | 1000分の0.424 | 1000分の0.212 |
| 昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の7.103 | 1000分の0.482 | 1000分の0.242 |
| 昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の7.001 | 1000分の0.534 | 1000分の0.271 |
| 昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6.898 | 1000分の0.585 | 1000分の0.292 |
| 昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6.804 | 1000分の0.628 | 1000分の0.315 |
| 昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6.702 | 1000分の0.672 | 1000分の0.336 |
| 昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6.606 | 1000分の0.716 | 1000分の0.358 |
| 昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6.512 | 1000分の0.753 | 1000分の0.380 |
| 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6.424 | 1000分の0.797 | 1000分の0.402 |
| 昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6.328 | 1000分の0.826 | 1000分の0.417 |
| 昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6.241 | 1000分の0.862 | 1000分の0.432 |
| 昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6.146 | 1000分の0.892 | 1000分の0.446 |
| 昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6.058 | 1000分の0.928 | 1000分の0.468 |
| 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の5.978 | 1000分の0.950 | 1000分の0.475 |
| 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の5.890 | 1000分の0.979 | 1000分の0.490 |
| 昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の5.802 | 1000分の1.008 | 1000分の0.505 |
| 昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の5.722 | 1000分の1.031 | 1000分の0.519 |
| 昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の5.642 | 1000分の1.052 | 1000分の0.526 |
| 昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の5.562 | 1000分の1.075 | 1000分の0.541 |
| 区分 | 月数 |
| 大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者 | 300月 |
| 昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 | 312月 |
| 昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 | 324月 |
| 昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 | 336月 |
| 昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 | 348月 |
| 昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 | 360月 |
| 昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 | 372月 |
| 昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 | 384月 |
| 昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 | 396月 |
| 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 | 408月 |
| 昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 | 420月 |
| 昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 | 432月 |
| 昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 | 444月 |
| 昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 | 456月 |
| 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 | 468月 |
| 昭和16年4月2日以後に生まれた者 | 480月 |
| 区分 | 割合 |
| 昭和2年4月1日以前に生まれた者 | 0 |
| 昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 | 312分の12 |
| 昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 | 324分の24 |
| 昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 | 336分の36 |
| 昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 | 348分の48 |
| 昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 | 360分の60 |
| 昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 | 372分の72 |
| 昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 | 384分の84 |
| 昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 | 396分の96 |
| 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 | 408分の108 |
| 昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 | 420分の120 |
| 昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 | 432分の132 |
| 昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 | 444分の144 |
| 昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 | 456分の156 |
| 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 | 468分の168 |
| 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の180 |
| 昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の192 |
| 昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の204 |
| 昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の216 |
| 昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の228 |
| 昭和21年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の240 |
| 昭和22年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の252 |
| 昭和23年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の264 |
| 昭和24年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の276 |
| 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の288 |
| 昭和26年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者 | 448分の300 |
| 昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の312 |
| 昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の324 |
| 昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の336 |
| 昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の348 |
| 昭和5年4月1日以前に生まれた者 | 1.222 |
| 昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 | 1.233 |
| 昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 | 1.260 |
| 昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 | 1.266 |
| 昭和8年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 | 1.266 |
| 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 | 1.271 |
| 昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 | 1.281 |
| 昭和12年4月2日以後に生まれた者 | 1.291 |
