目次中
「第2節 退職給付(第36条−第38条)
第3節 障害給付(第39条−第45条の2)
第4節 遺族給付(第46条−第52条) 」を
「第2節 退職共済年金(第36条−第38条の4)
第3節 障害共済年金及び障害一時金(第39条−第45条の9)
第4節 遺族共済年金(第46条−第52条の2)」に改める。
第1条の2中
「年金たる」を「年金である」に改め、
「生活水準」の下に「、賃金」を加え、
「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第4条第1項第5号中
「及び任意継続組合員」を削る。
第13条を次のように改める。
(非課税)
第13条 租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金額を標準として、課することができない。ただし、退職共済年金については、この限りでない。
第14条第1項に次の2号を加える。
4.季節的業務に使用される者。ただし、継続して4月を超えて使用されるべき者を除く。
5.臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して6月を超えて使用されるべき者を除く。
第17条を次のように改める。
第18条第2項中
「又は任意継続組合員」を削り、
「前日の属する月」を「属する月の前月」に改め、
同条第3項を次のように改める。
3 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1月として組合員期間を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合でこの法律による給付に相当する給付を行うものの組合員、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
第18条第4項中
「又は任意継続組合員」を削り、
同項ただし書を削り、
同条第5項中
「又は任意継続組合員」及び「(前条第7項において準用する場合を含む。)」を削る。
第19条各号を次のように改める。
1.退職共済年金
2.障害共済年金
3.障害一時金
4.遺族共済年金
第19条の2中
「有する者」の下に「(以下「受給権者」という。)」を加える。
第19条の2の次に次の1条を加える。
(年金額の自動的改定措置)
第19条の3 この法律による年金である給付の額については、総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この項において「物価指数」という。)が昭和60年(この項の規定による年金である給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年の前年)の物価指数の100分の105を超え、又は100分の95を下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
2 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
第20条第1項の表を次のように改める。
| 標準給与の等級 | 標準給与の月額 | 給与月額 |
| 第1級 | 80,000円 | 83,000円未満 |
| 第2級 | 86,000円 | 83,000円以上 89,000円未満 |
| 第3級 | 92,000円 | 89,000円以上 95,000円未満 |
| 第4級 | 98,000円 | 95,000円以上 101,000円未満 |
| 第5級 | 104,000円 | 101,000円以上 107,000円未満 |
| 第6級 | 110,000円 | 107,000円以上 114,000円未満 |
| 第7級 | 118,000円 | 114,000円以上 122,000円未満 |
| 第8級 | 126,000円 | 122,000円以上 130,000円未満 |
| 第9級 | 134,000円 | 130,000円以上 138,000円未満 |
| 第10級 | 142,000円 | 138,000円以上 146,000円未満 |
| 第11級 | 150,000円 | 146,000円以上 155,000円未満 |
| 第12級 | 160,000円 | 155,000円以上 165,000円未満 |
| 第13級 | 170,000円 | 165,000円以上 175,000円未満 |
| 第14級 | 180,000円 | 175,000円以上 185,000円未満 |
| 第15級 | 190,000円 | 185,000円以上 195,000円未満 |
| 第16級 | 200,000円 | 195,000円以上 210,000円未満 |
| 第17級 | 220,000円 | 210,000円以上 230,000円未満 |
| 第18級 | 240,000円 | 230,000円以上 250,000円未満 |
| 第19級 | 260,000円 | 250,000円以上 270,000円未満 |
| 第20級 | 280,000円 | 270,000円以上 290,000円未満 |
| 第21級 | 300,000円 | 290,000円以上 310,000円未満 |
| 第22級 | 320,000円 | 310,000円以上 330,000円未満 |
| 第23級 | 340,000円 | 330,000円以上 350,000円未満 |
| 第24級 | 360,000円 | 350,000円以上 370,000円未満 |
| 第25級 | 380,000円 | 370,000円以上 395,000円未満 |
| 第26級 | 410,000円 | 395,000円以上 425,000円未満 |
| 第27級 | 440,000円 | 425,000円以上 455,000円未満 |
| 第28級 | 470,000円 | 455,000円以上 |
第20条中
第9項を削り、
第8項を第9項とし、
同条第7項中
「第3項又は第5項」を「第4項又は第6項」に、
「くらべて」を「比べて」に、
「さらに」を「更に」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項中
「(組合員の資格を喪失した日の前日の属する月に組合員の資格を取得し、又は同じ月に引き続き他の農林漁業団体等の職員となつた者については、その翌月)」を削り、
同条中
同項を第7項とし、
第5項を第6項とし、
第4項を第5項とし、
同条第3項中
「第7項」を「第8項」に改め、
同条中
同項を第4項とし、
第2項を第3項とし、
第1項の次に次の1項を加える。
2 前項に定めるもののほか、455,000円以上の給与月額に係る標準給与の等級及び月額については、農林漁業団体の職員の給与の水準その他の事情を勘案して、政令で定めることができる。
第20条第11項中
「第3項」を「第4項」に、
「第5項」を「第6項」に、
「第7項」を「第8項」に改める。
第21条を次のように改める。
(平均標準給与月額)
第21条 平均標準給与月額は、組合員期間の各月における標準給与の月額の合算額をその期間の総月数で除して得た額とする。
第22条第1項中
「決定に係る給付の額又は改定後の給付の額」を「給付の額(第38条第1項、第43条第1項又は第48条の規定により加算する金額を除く。)又は当該加算する金額」に改め、
「又はその全額が50円に満たないとき」及び「又はその全額が50円以上100円に満たないとき」を削り、
同条第2項中
「平均標準給与の月額又は日額」を「平均標準給与月額」に改める。
第23条第4項中
「3月、6月、9月及び12月」を「2月、5月、8月及び11月」に改める。
第23条の2を次のように改める。
(併給の調整)
第23条の2 次の各号に掲げるこの法律による年金である給付の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、当該年金である給付は、その支給を停止する。
1.退職共済年金 次のイからニまでのいずれかに掲げる給付を受けることができるとき。
イ 障害共済年金又は遺族共済年金
ロ 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(退職を給付事由とするものを除く。)
ハ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による年金である保険給付(老齢を給付事由とするものを除く。)
ニ 国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とするものを除く。)
2.障害共済年金 次のイからニまでのいずれかに掲げる給付を受けることができるとき。
イ 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金
ロ 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付
ハ 厚生年金保険法による年金である保険給付
ニ 国民年金法による年金である給付(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものを除く。)
3.遺族共済年金 次のイからニまでのいずれかに掲げる給付を受けることができるとき。
イ 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金
ロ 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(当該遺族共済年金(第46条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)と同一の給付事由に基づいて支給されるもののうち同号の規定に相当する規定に該当することにより支給されるものを除く。)
ハ 厚生年金保険法による年金である保険給付(当該遺族共済年金(第46条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)と同一の給付事由に基づいて支給されるもののうち同号の規定に相当する規定に該当することにより支給されるものを除く。)
ニ 国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とするもの(当該給付を受ける権利を有する者が65歳に達しているものに限る。)及び当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものを除く。)
2 前項の規定により、この法律による年金である給付の受給権者が他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくは厚生年金保険法による年金である保険給付を受けることができる場合又は国民年金法による年金である給付を受けることができる場合(当該年金である給付と同一の給付事由に基づいてこの法律による年金である給付を受けることができる場合を除く。)に該当してこの法律による年金である給付の支給が停止されるときは、次の各号のいずれかに掲げる給付の額のうち当該各号に定める額については、同項の規定にかかわらず、その支給の停止を行わない。
1.退職共済年金 第37条第1項第2号に掲げる額に相当する額
2.障害共済年金 第42条第1項第2号若しくは第2項第2号に掲げる額に相当する額、同条第4項各号に定める額のうち政令で定める額に相当する額又は第45条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額のうち政令で定める額に相当する額
3.遺族共済年金 第47条第1項第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる額の4分の3に相当する額、同条第2項第2号に掲げる額に相当する額又は同条第3項に定める額のうち政令で定める額に相当する額
3 第1項の規定によりその支給を停止するものとされたこの法律による年金である給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
4 前項の申請があつた場合には、当該申請に係る年金である給付については、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による支給の停止は行わない。ただし、その者に係る同項に規定する他のこの法律による年金である給付又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは国民年金法による年金である給付について、この項の規定又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
5 現にその支給が行われているこの法律による年金である給付が第1項の規定によりその支給を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該年金である給付に係る第3項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じたときにおいて、当該年金である給付に係る同項の申請があつたものとみなす。
6 第3項の申請(前項の規定により第3項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
第24条の見出し中
「遺族給付」を「遺族共済年金」に改め、
同条第1項中
「遺族給付(通算遺族年金を除く。第26条において同じ。)」を「遺族共済年金」に、
「主としてその収入により」を「(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて」に、
「別表第2の上欄に掲げる程度の」を「第39条第2項に規定する障害等級の1級若しくは2級に該当する」に改め、
同条第2項中
「主としてその収入」を「その者」に改め、
同条第3項を削る。
第26条の見出し中
「遺族給付」を「遺族共済年金」に改め、
同条第1項を次のように改める。
遺族共済年金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とする。
第27条第1項中
「給付」を「遺族共済年金」に改め、
同条第2項中
「年金である給付」及び「年金」を「遺族共済年金」に改める。
第28条第1項中
「退職給付又は障害給付を受ける権利を有する者」を「退職共済年金又は障害共済年金若しくは障害一時金の受給権者」に、
「第24条第1項及び第2項、第26条並びに」を「第24条、第26条及び」に改め、
同条第2項中
「遺族給付を受ける権利を有する者」を「遺族共済年金の受給権者」に、
「第24条第1項及び第2項、第26条並びに」を「第24条、第26条及び」に改める。
第29条を次のように改める。
(死亡の推定)
第29条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族共済年金の支給に関する規定又は前条第1項の規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも同様とする。
第30条第1項中
「第28条」を「遺族共済年金及び第28条第1項」に、
「含む」を「いう」に、
「を受ける権利を有する者」を「の受給権者」に改め、
同条第3項中
「その給付の全部又は一部を行わない」を「退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の額のうち、第23条の2第2項各号に定める額の一部を支給しない」に改める。
第33条第3項中
「退職給付」を「退職共済年金」に改める。
第34条第1項中
「基いて」を「基づいて」に、
「給付を受ける権利を有する者」を「受給権者」に改め、
同条第2項中
「給付を受ける権利を有する者」を「受給権者」に改める。
第3章第2節から第4節までを次のように改める。
第2節 退職共済年金
(受給権者)
第36条 退職共済年金は、組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当するときに、その者に支給する。
1.組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間、同条第3項に規定する保険料免除期間及び同法附則第7条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)が25年以上である者が、退職した後に組合員となることなくして65歳に達したとき、又は65歳に達した日以後に退職したとき。
2.退職した後に65歳に達した者又は65歳に達した日以後に退職した者が、組合員となることなくして組合員期間等が25年以上となつたとき。
2 前項に定めるもののほか、組合員期間等が25年以上である組合員(1年以上の組合員期間を有する者に限る。)が65歳に達した後において、その者の標準給与の等級が政令で定める等級以下の等級に該当するとき、又は65歳以上の組合員(1年以上の組合員期間を有する者に限る。)であつて、その者の標準給与の等級が当該政令で定める等級以下の等級であるものの組合員期間等が25年以上となつたときは、その者に退職共済年金を支給する。
(年金額)
第37条 退職共済年金の額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。ただし、1年以上の組合員期間を有しない者に係る退職共済年金の額は、第1号に掲げる額とする。
1.平均標準給与月額の1000分の7.5に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
2.次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 組合員期間が20年以上である者 平均標準給与月額の1000分の1.5に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
ロ 組合員期間が20年未満である者 平均標準給与月額の1000分の0.75に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
2 前項の退職共済年金の額については、受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後における組合員期間は、その算定の基礎としない。
3 組合員である受給権者が退職したとき(当該退職した日の翌日から起算して1月を経過するまでの間に再び組合員の資格を取得したときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該退職した日の翌日の属する月前における組合員期間を退職共済年金の額の算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
第38条 退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものに限る。)の額は、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であつたときは、前条第3項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において組合員期間が20年以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者、18歳未満の子又は20歳未満で第39条第2項に規定する障害等級(第4項において単に「障害等級」という。)の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子があるときは、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする。
2 前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については18万円とし、同項に規定する子については1人につき6万円(そのうち2人までについては、それぞれ18万円)とする。
3 退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第1項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなして、退職共済年金の額を改定する。
4 第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、同項に規定する配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、同項に規定する配偶者又は子に該当しないものとして、当該退職共済年金の額を改定する。
1.死亡したとき。
2.受給権者によつて生計を維持されている状態でなくなつたとき。
3.配偶者が離婚をしたとき。
4.配偶者が65歳に達したとき。
5.子が養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子になつたとき。
6.養子縁組による子が離縁をしたとき。
7.子が婚姻をしたとき。
8.子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるものを除く。)が18歳に達したとき。
9.障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳未満のものを除く。)について、その事情がなくなつたとき。
10.障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子が20歳に達したとき。
(組合員である間の支給の停止等)
第38条の2 退職共済年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、退職共済年金の支給を停止する。ただし、その組合員である者の標準給与の等級が第36条第2項の政令で定める等級以下の等級であるときは、その間は、当該標準給与の等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、退職共済年金の額のうち、その額(第37条第1項第2号に掲げる額及び前条第1項に規定する加給年金額を除く。)の100分の80、100分の50又は100分の20に相当する部分及び同号に掲げる額に相当する部分に限り、支給を停止する。
2 前条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付、国民年金法による障害基礎年金その他の年金である給付のうち、退職、老齢若しくは障害を給付事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
3 前条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、当該退職共済年金の受給権者が他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(退職を給付事由とするものに限る。)又は厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とするものに限る。)のうち同項に相当する規定により加給年金額が加算されたものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
(他の共済組合の組合員等である間の支給の停止)
第38条の3 退職共済年金の受給権者が他の法律に基づく共済組合の組合員でこの法律による給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(以下この項において「他の共済組合の組合員等」という。)となつた場合において、その者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が政令で定める額を超えるときは、当該他の共済組合の組合員等である間、その超える年の翌年8月から翌々年7月までの分としてその者に支給されるべき退職共済年金については、その額のうち、その額(第37条第1項第2号に掲げる額及び第38条第1項に規定する加給年金額を除く。)に当該所得金額の高低に応じて政令で定める率を乗じて得た額に相当する額の支給を停止する。
2 前項に規定する所得金額とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第2項に規定する給与所得の金額(退職共済年金及び国民年金法による老齢基礎年金その他の政令で定める年金である給付に係る所得の金額を除く。)から所得税法第2編第2章第4節の規定による所得控除の金額を控除した金額をいう。
3 前項に定めるもののほか、第1項に規定する所得金額の計算方法その他同項の規定による退職共済年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
(失権)
第38条の4 退職共済年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。
第3節 障害共済年金及び障害一時金
(障害共済年金の受給権者)
第39条 障害共済年金は、病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」と総称する。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において組合員であつたものが、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治つたとき、又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つたときは、当該治つた日又は当該状態に至つた日。以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。
2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
第40条 病気にかかり、又は負傷した者で、その傷病に係る初診日において組合員であつたもののうち障害認定日において前条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、当該障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第1項の障害共済年金の支給を請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害共済年金を支給する。
第41条 病気にかかり、又は負傷した者で、その傷病(以下この項において「基準傷病」という。)に係る初診日において組合員であつたもののうち基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この項において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以後であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害共済年金を支給する。
2 前項の障害共済年金の支給は、第23条第1項の規定にかかわらず、当該障害共済年金の請求のあつた月の翌月から始めるものとする。
(障害共済年金の額)
第42条 障害共済年金の額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
1.平均標準給与月額の1000分の7.5に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が300未満であるときは、300)を乗じて得た額(障害の程度が障害等級の1級に該当する者にあつては、その額の100分の125に相当する額)
2.平均標準給与月額の1000分の1.5に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が300未満であるときは、300)を乗じて得た額(障害の程度が障害等級の1級に該当する者にあつては、その額の100分の125に相当する額)
2 第39条若しくは第40条の場合において障害共済年金の給付事由に係る障害が職務又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病(以下「職務等傷病」という。)によるものであるとき、又は前条の場合において同条第1項に規定する基準障害と他の障害がいずれも職務等傷病によるものであるときにおける前3条の規定による障害共済年金(以下「職務等による障害共済年金」という。)の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。
1.平均標準給与月額の1000分の7.5に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が300未満であるときは、300)を乗じて得た額(障害の程度が障害等級の1級に該当する者にあつては、その額の100分の125に相当する額)
2.平均標準給与月額に12を乗じて得た額の100分の20(障害の程度が障害等級の1級に該当する者にあつては、100分の30)に相当する額(組合員期間の月数が300を超えるときは、その額にその超える月数1月につき平均標準給与月額の1000分の1.5に相当する額(障害の程度が障害等級の1級に該当する者にあつては、その額の100分の125に相当する額)を加算した額)
3 前2項の場合において、障害共済年金の給付事由に係る障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に支給する障害共済年金については、第1項第1号又は前項第1号に掲げる額が45万円より少ないときは、45万円をこれらの規定に掲げる額とする。
4 職務等による障害共済年金の額が、その受給権者の職務等傷病による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める額より少ないときは、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を当該障害共済年金の額とする。
1.障害等級の1級 340万円
2.障害等級の2級 210万円
3.障害等級の3級 190万円
5 障害共済年金の額については、当該障害共済年金の給付事由に係る障害に係る障害認定日(前条の規定による障害共済年金については同条第1項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第45条の規定により前後の障害を併合して支給される障害共済年金についてはそれぞれの障害に係る障害認定日(同項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における組合員期間は、その算定の基礎としない。
第43条 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害共済年金の額は、当該障害共済年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする。
2 前項に規定する加給年金額は、18万円とする。
3 第38条第4項(第5号から第10号までを除く。)の規定は、第1項の規定によりその額が加算された障害共済年金について準用する。
(障害の程度が変わつた場合の障害共済年金の額の改定)
第44条 障害共済年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害等級に該当する障害の程度に応じて、その障害共済年金の額を改定する。
2 前項の規定は、障害共済年金(障害等級の3級に該当する程度の障害の状態に該当して支給されるものに限る。)の受給権者であつて、かつ、65歳以上の者については、適用しない。
(二以上の障害がある場合の取扱い)
第45条 障害共済年金(障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当して支給されるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の受給権者に対して更に障害共済年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度を第39条に規定する障害の程度として同条の規定を適用する。
2 職務等による障害共済年金の受給権者に対して更に職務等によらない障害共済年金(障害共済年金のうち、職務等による障害共済年金以外の障害共済年金をいう。以下この条において同じ。)を支給すべき事由が生じた場合又は職務等によらない障害共済年金の受給権者に対して更に職務等による障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合における前項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害共済年金の額は、第42条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。ただし、その額が、その者の職務等傷病による障害の程度が同条第4項各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ同項各号に定める額より少ないときは、同項各号に定める額を当該障害共済年金の額とする。
1.その者の職務等傷病による障害について支給されるべき障害共済年金の額として第42条第2項、第3項及び第5項の規定により算定する額
2.その者の職務等傷病による障害を職務等傷病によらないものとみなし、他の職務等傷病によらない障害と併合した障害の程度に応じて支給されるべき障害共済年金の額として、第42条第1項、第3項及び第5項の規定により算定する額から当該職務等傷病による障害が職務等傷病によらないものであるとしたならば当該障害について支給されるべき障害共済年金の額としてこれらの規定により算定する額を控除した額
3 前項の場合においては、第43条第1項中「前条」とあるのは「第45条第2項」と、「同条」とあるのは「同項」として、同条の規定を適用する。
4 前2項の規定は、これらの規定によりその額が算定された障害共済年金の受給権者に対して更に職務等による障害共済年金又は職務等によらない障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合について準用する。
5 障害共済年金の受給権者が第1項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害共済年金を受ける権利を取得したときは、従前の障害共済年金を受ける権利は、消滅する。
6 第1項の規定による障害共済年金の額が前項の規定により消滅した障害共済年金の額に満たないときは、第2項及び第3項(第4項において準用する場合を含む。)、第42条並びに第43条の規定にかかわらず、従前の障害共済年金の額に相当する額をもつて、第1項の規定による障害共済年金の額とする。
7 第1項の規定により前後の障害を併合して支給される障害共済年金の受給権者が、当該併合したいずれかの障害をその給付事由とする国民年金法による障害基礎年金を受けることができることにより当該障害共済年金の支給が停止される場合においては、同項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の給付事由に係る障害とその他の障害とは併合しないことができる。この場合において、当該障害基礎年金と同一の給付事由により支給される障害共済年金の額の特例その他当該障害共済年金に関し必要な事項は、政令で定める。
第45条の2 障害共済年金の受給権者(当該障害共済年金の給付事由に係る障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者を除く。)が、同法による障害基礎年金(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つたとき(当該障害基礎年金の給付事由に係る障害が前条第1項に規定する更に障害共済年金を支給すべき事由に係るものであるときを除く。)は、当該障害共済年金の給付事由に係る障害と当該障害基礎年金の給付事由に係る障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害共済年金の額を改定する。
(組合員である間の支給の停止等)
第45条の3 障害共済年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、障害共済年金の支給を停止する。ただし、その組合員である者の標準給与の等級が第36条第2項の政令で定める等級以下の等級であるときは、その間は、当該標準給与の等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、障害共済年金の額のうち、その額(第42条第1項第2号及び第2項第2号に掲げる額、同条第4項各号に掲げる額のうち政令で定める額に相当する額、第43条第1項に規定する加給年金額並びに第45条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額のうち政令で定める額に相当する額を除く。)の100分の80、100分の50又は100分の20に相当する部分並びに第42条第1項第2号及び第2項第2号に掲げる額、同条第4項各号に掲げる額のうち政令で定める額に相当する額並びに第45条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額のうち政令で定める額に相当する部分に限り、支給を停止する。
2 第38条の2第2項の規定は、第43条第1項の規定により加給年金額が加算された障害共済年金について準用する。この場合において、第38条の2第2項中「前条第1項」とあるのは「第43条第1項」と読み替えるものとする。
3 障害共済年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、当該障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。
(厚生年金保険の被保険者等である間の支給の停止)
第45条の4 障害共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者又は第38条の3第1項に規定する他の共済組合の組合員等(以下この項において「被保険者等」という。)となつた場合において、その者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が同条第1項の政令で定める額を超えるときは、当該被保険者等である間、その超える年の翌年8月から翌々年7月までの分としてその者に支給されるべき障害共済年金については、その額のうち、その額(第42条第1項第2号及び第2項第2号に掲げる額、同額第4項各号に掲げる額のうち政令で定める額に規定する額、第43条第1項に規定する加給年金額並びに第45条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額のうち政令で定める額に相当する額を除く。)に当該所得金額の高低に応じて政令で定める率を乗じて得た額に相当する額の支給を停止する。
2 第38条の3第2項及び第3項の規定は、前項の規定による障害共済年金の支給の停止について準用する。
(障害共済年金の失権)
第45条の5 障害共済年金を受ける権利は、第45条第5項の規定によつて消滅するほか、受給権者が死亡したとき、又は障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた場合において、その該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したときは、消滅する。
(障害共済年金と障害補償等との調整)
第45条の6 職務等による障害共済年金(第45条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金を含む。)は、その職務等傷病について労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償が行われることとなつたときは6年間、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は障害年金若しくは傷病年金が支給されることとなつたときはこれらの保険給付が行われる間、当該職務等による障害共済年金の額のうち、その算定の基礎となつた平均標準給与月額に12を乗じて得た額の100分の20(その受給権者の職務等傷病による障害の程度が障害等級の1級に該当する場合にあつては、100分の30)に規定する額(第45条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち政令で定める場合に該当して支給されるものにあつては、政令で定める額)(当該障害共済年金の額が第19条の3の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより改定した額)の支給を停止する。
(障害一時金の受給権者)
第45条の7 障害一時金は、病気にかかり、又は負傷した者で、その傷病に係る初診日において組合員であつたものが、その傷病(労働基準法第77条の規定による障害補償又は労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付若しくは障害給付の支給を受けないものに限る。)の結果として、退職した日(当該傷病について健康保険又はこれに相当する制度による療養の給付又は特定療養費若しくは療養費の支給の開始後5年を経過しない組合員がその資格を喪失した後継続してこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付の支給開始後5年を経過するまでの間にその傷病が治つた日又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日)に、政令で定める程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。
2 同時に二以上の障害(前項の傷病によらないものを除く。)があるときは、これらの障害を併合した障害の状態を同項に規定する障害の状態として、同項の規定を適用する。
第45条の8 前条の場合において、退職した日又は傷病が治つた日若しくはその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日に次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害一時金を支給しない。
1.この法律による年金である給付の受給権者
2.国民年金法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付その他の年金である給付で政令で定めるものの受給権者
(障害一時金の額)
第45条の9 障害一時金の額は、次の各号に掲げる額の合算額の100分の200に規定する額とする。この場合において、第1号に掲げる額が45万円より少ないときは、45万円を同号に掲げる額とする。
1.平均標準給与月額の1000分の7.5に規定する額に組合員期間の月数(当該月数が300未満であるときは、300)を乗じて得た額
2.平均標準給与月数の1000分の1.5に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が300未満であるときは、300)を乗じて得た額
第4節 遺族共済年金
(受給権者)
第46条 遺族共済年金は、組合員又は組合員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときに、その者の遺族に支給する。
1.組合員(失踪の宣告を受けた組合員であつた者であつて、行方不明となつた当時組合員であつた者を含む。)が死亡したとき。
2.組合員であつた者が、退職した後に、組合員であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
3.障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害共済年金の受給権者が死亡したとき。
4.退職共済年金の受給権者又は組合員期間等が25年以上である者が死亡したとき。
2 前項の場合において、死亡した組合員又は組合員であつた者が同項第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、同項第4号にも該当するときは、その遺族が遺族共済年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第1号から第3号までのいずれかのみに該当し、同項第4号には該当しないものとみなす。
(年金額)
第47条 遺族共済年金の額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.前条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される年金 次のイ及びロに掲げる額の合算額の4分の3に相当する額
イ 平均標準給与月額の1000分の7.5に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が300未満であるときは、300)を乗じて得た額
ロ 平均標準給与月額の1000分の1.5に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が300未満であるときは、300)を乗じて得た額
2.前条第1項第4号に該当することにより支給される年金 次のイ及びロに掲げる額の合算額の4分の3に相当する額
イ 平均標準給与月額の1000分の7.5に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)組合員期間が20年以上である者 平均標準給与月額の1000分の1.5に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
(2)組合員期間が20年未満である者 平均標準給与月額の1000分の0.75に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
2 組合員が、職務等傷病により組合員である間又は退職した後に死亡した場合における遺族共済年金(以下「職務等による遺族共済年金」という。)の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。
1.平均標準給与月額の1000分の7.5に相当する額に組合員期間の月数(前条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が300未満であるときは、300)を乗じて得た額の4分の3に相当する額
2.平均標準給与月額の1000分の3.375に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が300未満であるときは、300)を乗じて得た額
3 職務等による遺族共済年金の額が85万円より少ないときは、前項の規定にかかわらず、85万円を当該遺族共済年金の額とする。
第48条 遺族共済年金(第46条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であるものを除く。)の受給権者が65歳未満の妻であるときは、65歳に達するまでの間、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に45万円を加算した額とする。
(支給の停止)
第49条 夫、父母又は祖父母に対する遺族共済年金は、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、その者が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある場合には、その状態にある間は、この限りでない。
2 子に対する遺族共済年金は、妻が遺族共済年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。ただし、妻に対する遺族共済年金が次項本文又は次条第1項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
3 妻に対する遺族共済年金は、組合員又は組合員であつた者の死亡について、妻が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族共済年金が次条第1項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
4 夫に対する遺族共済年金は、子が遺族共済年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
5 第2項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止期間中、その年金は、妻に支給する。
6 第3項本文又は第4項前段の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止期間中、その年金は、子に支給する。
第50条 遺族共済年金の受給権者が1年以上所在不明であるときは、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請により、所在不明中当該受給権者の受けるべき遺族共済年金の支給を停止することができる。
2 前項の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止期間中、その年金は、同順位者から申請があつたときは同順位者に、次順位者から申請があつたときは次順位者に支給する。
第51条 第48条の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が40歳未満であるとき、又は組合員若しくは組合員であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、その額のうち、同条の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
2 第48条の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(死亡を給付事由とするものに限る。)又は厚生年金保険法による年金である保険給付(死亡を給付事由とするものに限る。)のうち、同条に相当する規定により加算する額が加算されたものの支給を受けることができるときは、その間、その額のうち、同条の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
(失権及び転給)
第52条 遺族共済年金の受給権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。この場合において、遺族共済年金の支給を受けるべき同順位者がなくて後順位者があるときは、その者にこれを支給する。
1.死亡したとき。
2.婚姻をしたとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。
3.直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつたとき(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。
4.死亡した組合員であつた者との親族関係が離縁によつて終了したとき。
5.受給権者である子又は孫(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるものを除く。)が18歳に達したとき。
6.受給権者である障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫(18歳未満のものを除く。)について、その事情がなくなつたとき。
(遺族共済年金と遺族補償等との調整)
第52条の2 職務等による遺族共済年金は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償が行われることとなつたときは6年間、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金が支給されることとなつたときはその保険給付が行われる間、その額のうち、その算定の基礎となつた平均標準給与月額の1000分の3.375に相当する額に300を乗じて得た額に相当する額(当該遺族共済年金の額が第19条の3の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところによりその額を改定した額)の支給を停止する。
第53条中
「(任意継続組合員を含む。以下この条において同じ。)」を削り、
同条第2号及び第3号中
「貸付」を「貸付け」に改める。
第54条第1項中
「費用」の下に「(国民年金法の規定による基礎年金拠出金の納付に要する費用を含む。)」を加え、
同条第2項中
「又は任意継続組合員」を「の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員」に、
「前日の属する月」を「属する月の前月」に改め、
同項後段を削り、
同条第4項を同条第5項とし、
同条第3項中
「前2項」を「前3項」に改め、
「、組合員と任意継続組合員ごとに」を削り、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月の掛金を徴収する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合でこの法律による給付に相当する給付を行うものの組合員、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、その喪失した資格に係るその月の掛金は徴収しない。
第55条第2項を削る。
第56条第2項及び第3項を削り、
同条第4項中
「その資格を喪失し、又は引き続き他の農林漁業団体等の職員となつた」を「死亡し、その他職員でなくなつた日が月の末日である」に改め、
「前日の」を削り、
「含む」の下に「。次項において同じ」を加え、
同項を同条第2項とし、
同条第5項中
「行なわれない」を「行われない」に改め、
「(組合員がその資格を喪失し、又は引き続き他の農林漁業団体等の職員となつた場合には、その日の前日の属する月分の掛金を含む。)」を削り、
同条中
同項を第3項とし、
第6項を第4項とし、
第7項を第5項とする。
第57条第1項中
「又は任意継続組合員」を削る。
第61条第2項中
「(第17条第7項において準用する場合を含む。)」を削る。
第62条を次のように改める。
(国の補助)
第62条 国は、毎年度、組合が国民年金法第94条の2第2項の規定により納付する基礎年金拠出金の額の3分の1に相当する額を補助する。
2 国は、前項の規定により補助する額を、政令で定めるところにより、組合に交付しなければならない。
3 国は、第1項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、組合の事務に要する費用を補助することができる。
第63条第1項及び第66条第1項中
「若しくは任意継続組合員」を削り、
「又は旧通則法第7条第1項の規定による確認その他の組合員期間の確認」を「、組合員期間の確認又は組合員に係る国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査」に改める。
第72条第2項中
「第62条第1項各号」を「第62条第3項」に改める。
第76条第2項中
「又は任意継続組合員」を削る。
第77条第2項中
「、任意継続組合員」を削る。
第77条の2の次に次の1条を加える。
(組合員期間以外の期間の確認)
第77条の3 退職共済年金又は遺族共済年金を支給すべき場合には、組合員期間以外の組合員期間等については、社会保険庁長官(その期間が他の法律に基づく共済組合でこの法律による給付に相当する給付を行うものの組合員であつた期間である場合には、当該共済組合)の確認を受けたところによる。
2 前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、国民年金法又は当該共済組合に係る法律の定めるところにより、国民年金法又は当該共済組合に係る法律に定める審査機関に審査請求をすることができる。
3 第1項の場合において、組合員期間以外の各期間に係る同項に規定する確認の処分についての不服を、当該期間に基づく退職共済年金又は遺族共済年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第78条中
「、任意継続組合員」を削り、
「基く」を「基づく」に改める。
第78条の次に次の2条を加える。
(資料の提供)
第78条の2 組合は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、その受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは国民年金法による年金である給付若しくは他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付又はその配偶者に対する第38条の2第2項(第45条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付の支給状況につき、社会保険庁長官若しくは当該他の法律に基づく共済組合又は第38条の2第2項に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
(経過措置)
第78条の3 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第80条第1項中
「3万円」を「20万円」に改める。
第81条中
「3万円」を「10万円」に改める。
第82条中
「第20条第2項」を「第20条第3項」に、
「1万円」を「10万円」に改める。
第83条中
「1万円」を「10万円」に改める。
附則中
第6条を削り、
第6条の2を第6条とし、
第6条の3を削り、
第6条の4を第6条の2とし、
第6条の5を削る。
附則第6条の6第1項中
「(任意継続組合員であつた期間を除く。)」を削り、
同条を附則第6条の3とする。
附則第6条の7を削る。
附則第7条から第12条までを次のように改める。
(退職共済年金の特例)
第7条 当分の間、1年以上の組合員期間を有する65歳未満の者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に退職共済年金を支給する。
1.組合員期間等が25年以上である者が、退職した後に組合員となることなくして60歳に達したとき、又は60歳に達した日以後に退職したとき。
2.退職した後に60歳に達した者又は60歳に達した日以後に退職した者が、組合員となることなくして組合員期間等が25年以上となつたとき。
2 当分の間、前項に定めるもののほか、組合員期間等が25年以上である組合員(1年以上の組合員期間を有する者に限る。)が60歳以上65歳未満である間において、その者の標準給与の等級が第36条第2項の政令で定める等級以下の等級に該当するとき、又は60歳以上65歳未満である組合員(1年以上の組合員期間を有する者に限る。)であつて、その者の標準給与の等級が当該政令で定める等級以下の等級であるものの組合員期間等が25年以上となつたときは、その者に退職共済年金を支給する。
第8条 前条の規定による退職共済年金の額は、第37条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。
1.1250円に組合員期間の月数(当該月数が420を超えるときは、420)を乗じて得た額
2.平均標準給与月額の1000分の7.5に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
3.次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 組合員期間が20年以上である者 平均標準給与月額の1000分の1.5に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
ロ 組合員期間が20年未満である者 平均標準給与月額の1000分の0.75に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
2 第37条第2項及び第3項並びに第38条の規定は、前項の退職共済年金の額について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第3項」とあるのは「附則第8条第2項において準用する前条第3項」と、「前条の」とあるのは「附則第8条第1項の規定並びに同条第2項において準用する前条第2項及び第3項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
第9条 附則第7条の規定による退職共済年金については、第22条第1項中「第38条第1項」とあるのは「附則第8条第2項において準用する第38条第1項」と、第23条の2第2項第1号中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第8条第1項第3号」と、第38条の2第1項中「第37条第1項第2号」とあるのは「附則第8条第1項第3号」と、「前条第1項」とあるのは「同条第2項において準用する前条第1項」と、同条第2項及び第3項中「前条第1項」とあるのは「附則第8条第2項において準用する前条第1項」と、第38条の3第1項中「受給権者が」とあるのは「受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第5条第13号に規定する第4種被保険者を除く。)、」と、「第37条第1項第2号に掲げる額及び第38条第1項」とあるのは「附則第8条第1項第3号に掲げる額及び同条第2項において準用する第38条第1項」とする。
2 附則第7条の規定による退職共済年金は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第9条の2第4項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
第10条 附則第7条の規定による退職共済年金を受ける権利は、第38条の4の規定により消滅するほか、その受給権者が65歳に達したときに消滅する。
第11条 附則第7条の規定による退職共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する退職共済年金については、第38条第1項中「その権利」とあるのは「附則第7条の規定による退職共済年金を受ける権利」と、「前条第3項」とあるのは「附則第8条第2項において準用する前条第3項」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第3項中「その権利」とあるのは「附則第7条の規定による退職共済年金を受ける権利」と、「その者」とあるのは「から引き続きその者」とする。
(特例による退職共済年金の支給開始年齢等の特例)
第12条 組合員期間が20年以上である者のうち附則別表第1の上欄に掲げるものに対する附則第7条第1項の規定の適用については、次項の規定の適用がある場合を除き、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第1項中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 組合員期間が20年以上である者のうち附則別表第2の上欄に掲げるものが、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合におけるこれらの者に対する附則第7条第1項の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同項中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 前2項の規定の適用を受ける者については、附則第9条の規定により読み替えられた第38条の2第1項中「その間」とあるのは、「その間(60歳以上である間に限る。)」とする。
附則に次の5条及び3表を加える。
第13条 当分の間、組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者が、附則別表第1の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職した場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に、退職共済年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、次項の規定の適用がある場合を除き、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、附則第7条の規定による退職共済年金は、支給しない。
2 当分の間、組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者が、附則別表第2の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前にその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に、退職共済年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、附則第7条の規定による退職共済年金は、支給しない。
3 前2項の規定による退職共済年金の額は、第37条第1項の規定にかかわらず、附則第8条第1項の規定の例により算定した額から、その額の100分の4に相当する額に、附則別表第1又は附則別表第2の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額を減じた額とする。
4 第37条第2項及び第3項並びに第38条の規定は、前項の退職共済年金の額について準用する。この場合において、同条第1項中「前条の」とあるのは「附則第13条第3項の規定並びに同条第4項において準用する前条第2項及び第3項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
5 前項において準用する第38条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、当該退職共済年金の受給権者が、その者に係る附則別表第1又は附則別表第2の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢に達するまでの間は、同項の規定により加算する部分の支給を停止する。
6 第1項又は第2項の規定による退職共済年金については、第22条第1項中「第38条第1項」とあるのは「附則第13条第4項において準用する第38条第1項」と、第23条の2第2項第1号中「第37条第1項第2号に掲げる額」とあるのは「附則第8条第1項第3号に掲げる額に係る附則第13条第3項の規定による減額後の額」と、第38条の2第1項中「その間」とあるのは「その間(60歳以上である間に限る。)」と、「第37条第1項第2号に掲げる額」とあるのは「附則第8条第1項第3号に掲げる額に係る附則第13条第3項の規定による減額後の額」と、「前条第1項」とあるのは「同条第4項において準用する前条第1項」と、同条第2項及び第3項中「前条第1項」とあるのは「附則第13条第4項において準用する前条第1項」と、第38条の3第1項中「受給権者が」とあるのは「受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第5条第13号に規定する第4種被保険者を除く。)、」と、「第37条第1項第2号に掲げる額及び第38条第1項」とあるのは「附則第8条第1項第3号に掲げる額に係る附則第13条第3項の規定による減額後の額及び同条第4項において準用する第38条第1項」とする。
7 附則第9条第2項、附則第10条及び附則第11条の規定は、第1項又は第2項の規定により支給する退職共済年金について準用する。
8 第1項又は第2項の規定による退職共済年金の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する退職共済年金の額の算定については、第37条第1項の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、その額に第3項の規定により減じるべきこととされた額をその算定につきその例によることとされた附則第8条第1項第2号及び第3号に掲げる額の合算額で除して得た割合を乗じて得た額を減じた額とする。
9 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職共済年金の受給権者につき、第4項において準用する第37条第3項の規定を適用する場合その他当該受給権者が65歳に達する前に再び組合員となつた場合における退職共済年金の額の算定等について必要な事項は、政令で定める。
10 当分の間、組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者のうち昭和15年7月1日以前に生まれたもの(第1項及び第2項規定の適用を受ける者を除く。)が、60歳に達する前に退職した場合において、55歳に達した後60歳に達する前に、退職共済年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、当該申出を第1項の規定による申出とみなして、第1項及び第3項から前項までの規定を準用する。この場合において、第3項及び第5項中「附則別表第1又は附則別表第2の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢」とあるのは、「60歳」と読み替えるものとする。
(障害共済年金の特例)
第14条 第40条及び第41条の規定は、当分の間、国民年金法附則第9条の2第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者については、適用しない。
2 第44条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「65歳以上の者」とあるのは、「65歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者」とする。
(遺族共済年金の支給開始年齢の特例)
第15条 遺族共済年金(夫、父母又は祖父母に対するものに限る。)の受給権者のうち附則別表第3の上欄に掲げる者に対する第49条第1項の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同項中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(退職一時金の返還)
第16条 昭和44年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第75号)第2条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含み、政令で定めるものを除く。)の支給を受けた者が、退職共済年金又は障害共済年金(以下「退職共済年金等」という。)を受ける権利を取得したときは、当該退職一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「退職一時金支給額等」という。)に相当する額を当該退職共済年金等を受ける権利を取得した日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、組合に返還しなければならない。
2 前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、退職一時金支給額等に相当する額を当該退職共済年金等の額から組合が控除することにより返還する旨を当該退職共済年金等を受ける権利を取得した日から60日を経過する日以前に、組合に申し出ることができる。
3 前項の申出があつた場合における同項に規定する退職一時金支給額等に相当する額の返還は、組合が、当該退職共済年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該退職共済年金等の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する額から、退職一時金支給額等に相当する額に達するまでの額を順次に控除することにより行うものとする。
4 第1項に規定する利子は、同項に規定する退職一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から退職共済年金等を受ける権利を取得した日の属する月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
第17条 前条第1項に規定する者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を取得したときは、同項に規定する者が支給を受けた同項に規定する退職一時金の額に利子に相当する額を加えた額に相当する額(同項に規定する者が退職共済年金等を受ける権利を有していた場合には、同項に規定する退職一時金支給額等に相当する額から同項又は同条第3項の規定により既に返還された額を控除した額)を当該遺族共済年金を受ける権利を取得した日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、組合に返還しなければならない。この場合においては、同条第2項から第4項までの規定を準用する。
附則別表第1(附則第12条、第13条関係)
| 昭和5年7月1日以前に生まれた者 | 56歳 | 51歳 |
| 昭和5年7月2日から昭和7年7月1日までの間に生まれた者 | 57歳 | 52歳 |
| 昭和7年7月2日から昭和9年7月1日までの間に生まれた者 | 58歳 | 53歳 |
| 昭和9年7月2日から昭和11年7月1日までの間に生まれた者 | 59歳 | 54歳 |
附則別表第2(附則第12条、第13条関係)
| 昭和61年4月1日から同年6月30日までの間に退職した者又は昭和5年7月1日以前に生まれた者 | 56歳 | 46歳 |
| 昭和61年7月1日から昭和64年6月30日までの間に退職した者又は昭和5年7月2日から昭和7年7月1日までの間に生まれた者 | 57歳 | 47歳 |
| 昭和64年7月1日から昭和67年6月30日までの間に退職した者又は昭和7年7月2日から昭和9年7月1日までの間に生まれた者 | 58歳 | 48歳 |
| 昭和67年7月1日から昭和70年6月30日までの間に退職した者又は昭和9年7月2日から昭和11年7月1日までの間に生まれた者 | 59歳 | 49歳 |
附則別表第3(附則第15条関係)
| 昭和61年4月1日から同年6月30日までの間に遺族共済年金を受ける権利を取得した者 | 56歳 |
| 昭和61年7月1日から昭和64年6月30日までの間に遺族共済年金を受ける権利を取得した者 | 57歳 |
| 昭和64年7月1日から昭和67年6月30日までの間に遺族共済年金を受ける権利を取得した者 | 58歳 |
| 昭和67年7月1日から昭和70年6月30日までの間に遺族共済年金を受ける権利を取得した者 | 59歳 |
別表第1から別表第3までを削る。