労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
昭和60・7・5・法律 88号==
改正昭和60・12・24・法律102号−−
改正昭和62・9・26・法律 99号−−
改正昭和63・5・17・法律 40号−−
改正平成4・5・22・法律 55号−−
改正平成5・7・1・法律 79号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成8・6・19・法律 89号−−
改正平成8・6・19・法律 90号−−
改正平成9・6・18・法律 92号−−
改正平成10・9・30・法律112号−−
改正平成11・5・21・法律 45号−−
改正平成11・7・7・法律 84号−−
改正平成11・7・7・法律 85号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・12・5・法律138号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成15・6・13・法律 82号−−
改正平成15・7・2・法律102号−−
改正平成16・6・11・法律104号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成17・11・2・法律108号−−
改正平成18・6・21・法律 82号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・4・23・法律 30号(未)(施行=平22年1月1日)
略・労働者派遣法
第1条 この法律は、職業安定法(昭和22年法律第141号)と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.労働者派遣
自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
2.派遺労働者
事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。
3.労働者派遣事業
労働者派遣を業として行うことをいう。
4.一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいう。
5.特定労働者派遣事業
その事業の派遣労働者(業として行われる労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業をいう。
6.紹介予定派遣 労働者派遣のうち、第5条第1項の許可を受けた者(以下「一般派遣元事業主」という。)又は第16条第1項の規定により届出書を提出した者(以下「特定派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(以下この号において「派遣先」という。)について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。
第3条 この法律は、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)
第6条第1項に規定する船員については、適用しない。
第4条 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
1.港湾運送業務(港湾労働法(昭和63年法律第40号)
第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
2.建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
3.警備業法(昭和47年法律第117号)
第2条第1項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節、第23条第2項及び第3項並びに第40条の2第1項第1号において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務
2 厚生労働大臣は、前項第3号の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
3 労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第1項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。
第5条 一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.法人にあつては、その役員の氏名及び住所
3.一般労働者派遣事業を行う事業所の名称及び所在地
4.
第36条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所
3 前項の申請書には、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。
1.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法
第48条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治40年法律第45号)
第204条、
第206条、
第208条、
第208条の3、
第222条若しくは
第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)
第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
2.健康保険法(大正11年法律第70号)
第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)
第68条、第69条ノ3若しくは第70条第1項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
第51条前段若しくは
第54条第1項(同法
第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
第102条第1項、第103条の2、第104条第1項(同法
第102条第1項若しくは第103条の2の規定に係る部分に限る。)、
第182条第1項若しくは第2項若しくは
第184条(同法
第182条第1項若しくは第2項の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
第46条前段若しくは
第48条第1項(同法
第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)
第83条若しくは
第86条(同法
第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
3.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
4.
第14条第1項(第1号を除く。)の規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
5.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
6.法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
第7条 厚生労働大臣は、
第5条第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
1.当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く。)でないこと。
2.申請者が、当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
3.個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
4.前2号に掲げるもののほか、申請者が、当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
2 厚生労働大臣は、
第5条第1項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。
第8条 厚生労働大臣は、
第5条第1項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、一般労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
3 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
第9条 第5条第1項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第10条 第5条第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。
2 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
3 厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が
第7条第1項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
4 第2項の規定によりその更新を受けた場合における
第5条第1項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年とする。
5 第5条第2項から第4項まで、
第6条(第4号を除く。)及び
第7条第2項の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
第11条 一般派遣元事業主は、第5条第2項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が一般労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
2 第5条第4項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により一般労働者派遣事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
4 一般派遣元事業主は、第1項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。
第13条 一般派遣元事業主は、当該一般労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、
第5条第1項の許可は、その効力を失う。
第14条 厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、
第5条第1項の許可を取り消すことができる。
1.
第6条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当しているとき。
2.この法律(次章第4節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3.
第9条第1項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
2 厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が前項第2号又は第3号に該当するときは、期間を定めて当該一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第15条 一般派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に一般労働者派遣事業を行わせてはならない。
第16条 特定労働者派遣事業を行おうとする者は、
第5条第2項各号に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、同項第3号中「一般労働者派遣事業」とあるのは、「特定労働者派遣事業」とする。
2 前項の届出書には、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
3 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
第17条 第6条各号のいずれかに該当する者は、新たに特定労働者派遣事業の事業所を設けて当該特定労働者派遣事業を行つてはならない。
第18条 特定派遣元事業主は、
第16条第1項の届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類を、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
第19条 特定派遣元事業主は、
第16条第1項の届出書に記載すべき事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が特定労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
2 第16条第3項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
第20条 特定派遣元事業主は、当該特定労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第21条 厚生労働大臣は、特定派遣元事業主が
第6条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するときは当該特定労働者派遣事業の廃止を、当該特定労働者派遣事業(2以上の事業所を設けて特定労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの特定労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時同条第4号に該当するときは当該特定労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、特定派遣元事業主がこの法律(次章第4節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、期間を定めて当該特定労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第22条 特定派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に特定労働者派遣事業を行わせてはならない。
第23条 一般派遣元事業主及び特定派遣元事業主(以下「派遣元事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
3 派遣元事業主は、派遣労働者をこの法律の施行地外の地域に所在する事業所その他の施設において就業させるための労働者派遣(以下「海外派遣」という。)をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第24条 職業安定法
第20条の規定は、労働者派遣事業について準用する。
この場合において、
同条第1項中
「公共職業安定所」とあるのは
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)
第23条第1項に規定する派遣元事業主(以下単に「派遣元事業主」という。)」と、
「事業所に、求職者を紹介してはならない」とあるのは
「事業所に関し、労働者派遣法
第2条第1号に規定する労働者派遣(以下単に「労働者派遣」という。)(当該同盟罷業又は作業所閉鎖の行われる際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあつては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、
同条第2項中
「求職者を無制限に紹介する」とあるのは
「無制限に労働者派遣がされる」と、
「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは
「公共職業安定所は、その旨を派遣元事業主に通報するものとし、当該通報を受けた派遣元事業主は、当該事業所に関し、労働者派遣(当該通報の際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあつては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、
「使用されていた労働者」とあるのは
「使用されていた労働者(労働者派遣に係る労働に従事していた労働者を含む。)」と、
「労働者を紹介する」とあるのは
「労働者派遣をする」と読み替えるものとする。
第24条の2 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
第24条の3 派遣元事業主は、労働者派遣に関し、労働者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務(紹介予定派遣をする場合における職業紹介を含む。次条において同じ。)の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 派遣元事業主は、労働者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
第24条の4 派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。
第25条 厚生労働大臣は、労働者派遣事業に係るこの法律の規定の運用に当たつては、労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を考慮するとともに、労働者派遣事業による労働力の需給の調整が職業安定法に定める他の労働力の需給の調整に関する制度に基づくものとの調和の下に行われるように配慮しなければならない。
第26条 労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
1.派遣労働者が従事する業務の内容
2.派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業(以下「派遣就業」という。)の場所
3.労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
4.労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
5.派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
6.安全及び衛生に関する事項
7.派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
8.労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
9.労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該紹介予定派遣に関する事項
10.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 派遣元事業主は、前項第4号に掲げる労働者派遣の期間(
第40条の2第1項第3号及び第4号に掲げる業務に係る労働者派遣の期間を除く。)については、厚生労働大臣が当該労働力の需給の適正な調整を図るため必要があると認める場合において業務の種類に応じ当該労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して定める期間を超える定めをしてはならない。
3 前2項に定めるもののほか、派遣元事業主は、労働者派遣契約であつて海外派遣に係るものの締結に際しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。
2.
第42条第1項の派遣先管理台帳の作成、同項各号に掲げる事項の当該台帳への記載及び同条第3項の厚生労働省令で定める条件に従つた通知
3.その他厚生労働省令で定める当該派遣就業が適正に行われるため必要な措置
4 派遣元事業主は、第1項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、
第5条第1項の許可を受け、又は
第16条第1項の規定により届出書を提出している旨を明示しなければならない。
5 第40条の2第1項各号に掲げる業務以外の業務について派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第1項の規定により当該労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以後当該業務について同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
6 派遣元事業主は、
第40条の2第1項各号に掲げる業務以外の業務について新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。
7 労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。
第27条 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、労働者派遣契約を解除してはならない。
第28条 労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第4節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。
第31条において同じ。)に違反した場合においては、当該労働者派遣を停止し、又は当該労働者派遣契約を解除することができる。
第29条 労働者派遣契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
第30条 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。
第31条 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(第4節を除き、以下「派遣先」という。)がその指揮命令の下に当該派遣労働者に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は第4節の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。
第32条 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあつては、その旨を含む。)を明示しなければならない。
2 派遣元事業主は、その雇用する労働者であつて、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあつては、その旨を含む。)を明示し、その同意を得なければならない。
第33条 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
第34条 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。
1.当該労働者派遣をしようとする旨
2.
第26条第1項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの
3.
第40条の2第1項各号に掲げる業務以外の業務について労働者派遣をする場合にあつては、当該派遣労働者が従事する業務について派遣先が同項の規定に抵触することとなる最初の日
2 派遣元事業主は、派遣先から
第40条の2第5項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る業務に従事する派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務について派遣先が同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。
第35条 派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。
1.当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名
2.当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第39条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第18条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第9条第1項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの
3.その他厚生労働省令で定める事項
第35条の2 派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば
第40条の2第1項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行つてはならない。
2 派遣元事業主は、前項の当該抵触することとなる最初の日の1月前の日から当該抵触することとなる最初の日の前日までの間に、厚生労働省令で定める方法により、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行わない旨を当該派遣先及び当該労働者派遣に係る派遣労働者に通知しなければならない。
第36条 派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、
第6条第1号から第4号までに該当しない者(未成年者を除く。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
2.当該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
3.当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
4.当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。
5.当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。
6.前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。
第37条 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.派遣先の氏名又は名称
2.事業所の所在地その他派遣就業の場所
3.労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
4.始業及び終業の時刻
5.従事する業務の種類
6.派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
7.紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
8.その他厚生労働省令で定める事項
2 派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を3年間保存しなければならない。
第38条 第33条及び
第34条第1項(第3号を除く。)の規定は、派遣元事業主以外の労働者派遣をする事業主について準用する。この場合において、
第33条中「派遣先」とあるのは、「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
第39条 派遣先は、
第26条第1項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。
第40条 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。
2 前項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所、給食施設等の施設であつて現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第40条の2 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(次に掲げる業務を除く。第3項において同じ。)について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
1.次のイ又はロに該当する業務であつて、当該業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして政令で定める業務
イ その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務
ロ その業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務
2.前号に掲げるもののほか、次のイ又はロに該当する業務
イ 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの
ロ その業務が1箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の1箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務
3.当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法(昭和22年法律第49号)
第65条第1項及び第2項の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)
第2条第1号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務
4.当該派遣先に雇用される労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第2号に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務
2 前項の派遣可能期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
1.次項の規定により労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間が定められている場合 その定められている期間
2.前号に掲げる場合以外の場合 1年
3 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から1年を超え3年以内の期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。
4 派遣先は、前項の期間を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に対し、当該期間を通知し、その意見を聴くものとする。
5 派遣先は、労働者派遣契約の締結後に当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る業務について第3項の期間を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
6 厚生労働大臣は、第1項第1号の政令の制定若しくは改正の立案をし、又は同項第3号若しくは第4号の厚生労働省令の制定若しくは改正をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
第40条の3 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(前条第1項各号に掲げる業務を除く。)について派遣元事業主から継続して1年以上前条第1項の派遣可能期間以内の期間労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した派遣労働者であつて次の各号に適合するものを、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。
1.派遣実施期間が経過した日までに、当該派遣先に雇用されて当該同一の業務に従事することを希望する旨を当該派遣先に申し出たこと。
2.派遣実施期間が経過した日から起算して7日以内に当該派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。
第40条の4 派遣先は、
第35条の2第2項の規定による通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば
第40条の2第1項の規定に抵触することとなる最初の日以降継続して
第35条の2第2項の規定による通知を受けた派遣労働者を使用しようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該派遣労働者であつて当該派遣先に雇用されることを希望するものに対し、雇用契約の申込みをしなければならない。
第40条の5 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(
第40条の2第1項各号に掲げる業務に限る。)について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該3年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない。
第41条 派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。
1.次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。
イ この法律及び次節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)
ロ 当該派遣労働者に係る
第39条に規定する労働者派遣契約の定め
3.当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
4.当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。
5.前号に掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。
第42条 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.派遣元事業主の氏名又は名称
2.派遣就業をした日
3.派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
4.従事した業務の種類
5.派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
6.紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
7.その他厚生労働省令で定める事項
2 派遣先は、前項の派遣先管理台帳を3年間保存しなければならない。
3 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項各号(第1号を除く。)に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。
第43条 第39条の規定は、労働者派遣の役務の提供を受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。
第44条 労働基準法
第9条に規定する事業(以下この節において単に「事業」という。)の事業主(以下この条において単に「事業主」という。)に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業に使用される者及び家事使用人を除く。)であつて、当該他の事業主(以下この条において「派遣先の事業主」という。)に雇用されていないもの(以下この節において「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関しては、当該派遣中の労働者が派遣されている事業(以下この節において「派遣先の事業」という。)もまた、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、同法
第3条、
第5条及び
第69条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
2 派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、労働基準法
第7条、
第32条、
第32条の2第1項、
第32条の3、
第32条の4第1項から第3項まで、
第33条から
第35条まで、
第36条第1項、
第40条、
第41条、
第60条から
第63条まで、
第64条の2、
第64条の3及び
第66条から
第68条までの規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
この場合において、同法
第32条の2第1項中「、当該事業場に」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)
第44条第3項に規定する派遣元の使用者(以下単に「派遣元の使用者」という。)が、当該派遣元の事業(同項に規定する派遣元の事業をいう。以下同じ。)の事業場に」と、同法
第32条の3中「就業規則その他これに準ずるものにより、」とあるのは「派遣元の使用者が就業規則その他これに準ずるものにより」と、「とした労働者」とあるのは「とした労働者であつて、当該労働者に係る労働者派遣法第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づきこの条の規定による労働時間により労働させることができるもの」と、「当該事業場の」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場の」と、同法
第32条の4第1項及び第2項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、同法
第36条第1項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、「これを行政官庁に」とあるのは「及びこれを行政官庁に」とする。
3 労働者派遣をする事業主の事業(以下この節において「派遣元の事業」という。)の労働基準法
第10条に規定する使用者(以下この条において「派遣元の使用者」という。)は、労働者派遣をする場合であつて、前項の規定により当該労働者派遣の役務の提供を受ける事業主の事業の同条に規定する使用者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される同法
第32条、
第34条、
第35条、
第36条第1項ただし書、
第40条、
第61条から
第63条まで、
第64条の2若しくは
第64条の3までの規定又はこれらの規定に基づいて発する命令の規定(次項において「労働基準法令の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。
4 派遣元の使用者が前項の規定に違反したとき(当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第2項の規定により当該派遣先の事業の労働基準法
第10条に規定する使用者とみなされる者において当該労働基準法令の規定に抵触することとなつたときに限る。)は、当該派遣元の使用者は当該労働基準法令の規定に違反したものとみなして、同法
第118条、
第119条及び
第121条の規定を適用する。
5 前各項の規定による労働基準法の特例については、同法
第38条の2第2項中「当該事業場」とあるのは「当該事業場(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)
第26条第1項に規定する派遣就業にあつては、労働者派遣法
第44条第3項に規定する派遣元の事業の事業場)」と、同法
第38条の3第1項中「就かせたとき」とあるのは「就かせたとき(派遣先の使用者(労働者派遣法
第44条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する派遣先の事業の
第10条に規定する使用者とみなされる者をいう。以下同じ。)が就かせたときを含む。)」と、同法
第99条第1項、第3項及び第4項、
第100条第1項及び第3項並びに
第104条の2中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法
第44条の規定」と、同法
第101条第1項、
第104条第2項、
第104条の2、
第105条の2、
第106条第1項及び
第109条中「使用者」とあるのは「使用者(派遣先の使用者を含む。)」と、同法
第102条中「この法律違反の罪」とあるのは「この法律(労働者派遣法
第44条の規定により適用される場合を含む。)の違反の罪(同条第4項の規定による
第118条、
第119条及び
第121条の罪を含む。)」と、同法
第104条第1項中「この法律又はこの法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令の規定(労働者派遣法
第44条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第3項の規定」と、同法
第106条第1項中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法
第44条の規定を含む。以下この項において同じ。)」と、「協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議」とあるのは「協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議(派遣先の使用者にあつては、この法律及びこれに基づく命令の要旨)」と、同法
第112条中「この法律及びこの法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律及びこの法律に基づいて発する命令の規定(労働者派遣法
第44条の規定により適用される場合を含む。)並びに同条第3項の規定」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
6 この条の規定により労働基準法及び同法に基づいて発する命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
第45条 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
第2条第3号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、同法
第3条第1項、
第4条、
第10条、
第12条から
第13条(第2項を除く。)まで、
第13条の2、
第18条、
第19条の2、
第59条第2項、
第60条の2、
第62条、
第66条の5第1項、
第69条及び
第70条の規定にれらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
この場合において、
同法
第10条第1項中
「
第25条の2第2項」とあるのは
「
第25条の2第2項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)
第45条第3項の規定により適用される場合を含む。)」と、
「次の業務」とあるのは
「次の業務(労働者派遣法
第44条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、第2号の業務(
第59条第3項に規定する安全又は衛生のための特別の教育に係るものを除く。)、第3号の業務(
第66条第1項の規定による健康診断(同条第2項後段の規定による健康診断であつて厚生労働省令で定めるものを含む。)及び当該健康診断に係る同条第4項の規定による健康診断並びにこれらの健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断に係るものに限る。)及び第5号の業務(厚生労働省令で定めるものに限る。)を除く。
第12条第1項及び
第12条の2において「派遣先安全衛生管理業務」という。)」と、
同法
第12条第1項及び
第12条の2中
「
第10条第1項各号の業務」とあるのは
「派遣先安全衛生管理業務」と、
「
第25条の2第2項」とあるのは
「
第25条の2第2項(労働者派遣法
第45条第3項の規定により適用される場合を含む。)」と、
「同条第1項各号」とあるのは
「
第25条の2第1項各号」と、
同法
第13条第1項中
「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下」とあるのは
「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く。第3項及び次条において」と、
同法
第18条第1項中
「次の事項」とあるのは
「次の事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く。)」とする。
2 その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する労働安全衛生法
第10条第1項、
第12条第1項、
第12条の2、
第13条第1項及び
第18条第1項の規定の適用については、
同法
第10条第1項中
「次の業務」とあるのは
「次の業務(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)
第44条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、労働者派遣法
第45条第1項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定により労働者派遣法
第44条第1項に規定する派遣先の事業を行う者がその選任する総括安全衛生管理者に統括管理させる業務を除く。
第12条第1項及び
第12条の2において「派遣元安全衛生管理業務」という。)」と、
同法
第12条第1項及び
第12条の2中
「
第10条第1項各号の業務」とあるのは
「派遣元安全衛生管理業務」と、
同法
第13条第1項中
「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下」とあるのは
「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものに限る。第3項及び次条において」と、
同法
第18条第1項中
「次の事項」とあるのは
「次の事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものに限る。)」とする。
3 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、労働安全衛生法
第11条、
第14条から
第15条の3まで、
第17条、
第20条から
第27条まで、第28条の2から第30条の3まで、第31条の3、
第36条(同法
第30条第1項及び第4項、第30条の2第1項及び第4項並びに第30条の3第1項及び第4項の規定に係る部分に限る。)、
第45条(第2項を除く。)、
第57条の3から第57条の5まで、
第59条第3項、
第60条、
第61条第1項、
第65条から
第65条の4まで、
第66条第2項前段及び後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第3項、第4項(同法
第66条第2項前段及び後段並びに第3項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)並びに第5項(同法
第66条第2項前段及び後段、第3項並びに第4項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、
第66条の3(同法
第66条第2項前段及び後段、第3項、第4項並びに第5項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、
第66条の4、
第68条、
第71条の2、第9章
第1節並びに
第88条から
第89条の2までの規定並びに当該規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
この場合において、同法
第29条第1項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)
第45条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第10項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、同条第2項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法
第45条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第10項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、同法
第30条第1項第5号及び
第88条第7項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律又はこれに基づく命令の規定(労働者派遣法
第45条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法
第66条の4中「第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2」とあるのは「第66条第2項前段若しくは後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第3項、第4項(第66条第2項前段及び後段並びに第3項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第5項ただし書(同条第2項前段及び後段、第3項並びに第4項の規定に係る部分に限る。)」とする。
4 前項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者に関しては、労働安全衛生法
第45条第2項中「事業者」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
第45条第3項の規定により同法
第44条第1項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者」として、同項の規定を適用する。
5 その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する第3項前段に掲げる規定及び労働安全衛生法
第45条第2項の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業者は当該派遣中の労働者を使用しないものと、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業の事業者に使用されないものとみなす。
6 派遣元の事業の事業者は、労働者派遣をする場合であつて、第3項の規定によりその事業における当該派遣就業のために派遣される労働者を使用する事業者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される労働安全衛生法
第59条第3項、
第61条第1項、
第65条の4又は
第68条の規定(次項において単に「労働安全衛生法の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。
7 派遣元の事業の事業者が前項の規定に違反したとき(当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第3項の規定により当該派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者において当該労働安全衛生法の規定に抵触することとなつたときに限る。)は、当該派遣元の事業の事業者は当該労働安全衛生法の規定に違反したものとみなして、同法
第119条及び
第122条の規定を適用する。
8 第1項、第3項及び第4項に定めるもののほか、労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、
労働安全衛生法
第5条第1項中
「事業者」とあるのは
「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)
第44条第1項に規定する派遣先の事業を行う者(以下「派遣先の事業者」という。)を含む。)」と、
同条第4項中
「当該事業の事業者」とあるのは
「当該事業の事業者又は労働者派遣法
第45条の規定により当該事業の事業者とみなされる者」と、
「当該代表者のみが使用する」とあるのは
「当該代表者が使用し、かつ、当該事業の事業者(派遣先の事業者を含む。)のうち当該代表者以外の者が使用しない」と、
「この法律」とあるのは
「この法律(労働者派遣法
第45条の規定により適用される場合を含む。)」と、
同法
第16条第1項中
「
第15条第1項又は第3項」とあるのは
「労働者派遣法
第45条第3項の規定により適用される
第15条第1項又は第3項」と、
同法
第19条及び同条第4項において準用する同法
第17条第4項中
「事業者」とあるのは
「派遣先の事業者」と、
同法
第19条第1項中
「
第17条及び前条」とあるのは
「労働者派遣法
第45条の規定により適用される
第17条及び前条」と、
同条第2項及び第3項並びに同条第4項において準用する同法
第17条第4項及び第5項中
「労働者」とあるのは
「労働者(労働者派遣法
第44条第1項に規定する派遣中の労働者を含む。)」として、これらの規定を適用する。
9 その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する労働安全衛生法
第19条第1項の規定の適用については、同項中「
第17条及び前条」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
第45条の規定により適用される
第17条及び前条」とする。
10 第3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者(第8項の規定により読み替えて適用される労働安全衛生法
第5条第4項の規定により当該者とみなされる者を含む。)は、当該派遣中の労働者に対し第3項の規定により適用される同法
第66条第2項、第3項若しくは第4項の規定による健康診断を行つたとき、又は当該派遣中の労働者から同条第5項ただし書の規定による健康診断の結果を証明する書面の提出があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該派遣中の労働者に係る
第66条の3の規定による記録に基づいてこれらの健康診断の結果を記載した書面を作成し、当該派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。
11 前項の規定により同項の書面の送付を受けた派遣元の事業の事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。
12 前2項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
13 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
14 第10項の者は、当該派遣中の労働者に対し第3項の規定により適用される労働安全衛生法
第66条の4の規定により医師又は歯科医師の意見を聴いたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該意見を当該派遣元の事業の事業者に通知しなければならない。
15 前各項の規定による労働安全衛生法の特例については、同法
第9条中「事業者、」とあるのは「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)
第44条第1項に規定する派遣先の事業を行う者(以下「派遣先の事業者」という。)を含む。以下この条において同じ。)、」と、同法
第28条第4項、
第32条第1項から第4項まで、
第33条第1項、
第34条、
第63条、
第66条の5第3項、
第70条の2第2項、
第71条の3第2項、
第71条の4、
第93条第2項及び第3項、
第97条第2項、
第98条第1項、
第99条第1項、
第99条の2第1項及び第2項、
第100条から
第102条まで、
第103条第1項、
第106条第1項並びに
第108条の2第3項中「事業者」とあるのは「事業者(派遣先の事業者を含む。)」と、同法
第31条第1項中「の労働者」とあるのは「の労働者(労働者派遣法
第44条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)を含む。)」と、同法第31条の2、第31条の4並びに第32条第4項、第6項及び第7項中「労働者」とあるのは「労働者(派遣中の労働者を含む。)」と、同法第31条の4及び第97条第1項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法
第45条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法
第90条、
第91条第1項及び
第100条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法
第45条の規定」と、同法
第92条中「この法律の規定に違反する罪」とあるのは「この法律の規定(労働者派遣法
第45条の規定により適用される場合を含む。)に違反する罪(同条第7項の規定による
第119条及び
第122条の罪を含む。)並びに労働者派遣法
第45条第12項及び第13項の罪」と、同法
第98条第1項中「
第34条の規定」とあるのは「
第34条の規定(労働者派遣法
第45条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法
第101条中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法
第45条の規定を含む。)」と、同法
第103条第1項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律又はこれに基づく命令の規定(労働者派遣法
第45条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法
第115条第1項中「(第2章の規定を除く。)」とあるのは「(第2章の規定を除く。)及び労働者派遣法
第45条の規定」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
16 第1項から第5項まで、第7項から第9項まで及び前項の規定により適用される労働安全衛生法若しくは同法に基づく命令の規定又は第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定に違反した者に関する同法の規定の適用については、
同法
第46条第2項第1号中
「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)
第45条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、
同法
第54条の3第2項第1号中
「
第45条第1項若しくは第2項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令」とあるのは
「
第45条第1項若しくは第2項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定(労働者派遣法
第45条第3項及び第4項の規定により適用される場合を含む。)」と、
同法
第56条第6項中
「この法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分」とあるのは
「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法
第45条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分又は同条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、
同法
第74条第2項第2号、
第75条の3第2項第3号(同法第83条の3及び第85条の2において準用する場合を含む。)、
第84条第2項第2号及び
第99条の3第1項中
「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法
第45条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、
同法
第75条の4第2項(同法第83条の3及び第85条の2において準用する場合を含む。)及び
第75条の5第4項(同法第83条の3において準用する場合を含む。)中
「この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)」とあるのは
「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法
第45条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分、同条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、
同法
第84条第2項第3号中
「この法律及びこれに基づく命令」とあるのは
「この法律及びこれに基づく命令(労働者派遣法
第45条の規定により適用される場合を含む。)並びに労働者派遣法(同条第6項、第10項及び第11項の規定に限る。)及びこれに基づく命令」とする。
17 この条の規定により労働安全衛生法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
第46条 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業で、じん肺法(昭和35年法律第30号)
第2条第1項第3号に規定する粉じん作業(以下この条において単に「粉じん作業」という。)に係るものに関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者(当該派遣先の事業において、常時粉じん作業に従事している者及び常時粉じん作業に従業したことのある者に限る。以下第4項まで及び第7項において同じ。)を使用する同法
第2条第1項第5号に規定する事業者(以下この条において単に「事業者」という。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、同法
第5条から
第9条の2まで、
第11条から
第14条まで、
第15条第3項、
第16条から
第17条まで及び
第35条の2の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
この場合において、
同法
第9条の2第1項中
「、離職」とあるのは
「、離職(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)
第46条第1項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る労働者派遣法
第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供の終了。以下この項において同じ。)」と、
同法
第35条の2中
「この法律」とあるのは
「この法律(労働者派遣法
第46条の規定を含む。)」とする。
2 その事業に使用する労働者が派遣先の事業(粉じん作業に係るものに限る。)における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業(粉じん作業に係るものに限る。)に関する前項前段に掲げる規定の適用については、当該派遣元の事業の事業者は当該派遣中の労働者を使用しないものと、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業の事業者に使用されないものとみなす。
3 第1項の規定によりじん肺法の規定を適用する場合には、
同法
第10条中
「事業者は、じん肺健康診断を」とあるのは
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
第44条第1項に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」という。)を行う者が同法
第46条第1項に規定する派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を」と、
「労働安全衛生法
第66条第1項又は第2項の」とあるのは
「同法
第44条第3項に規定する派遣元の事業を行う者にあつては労働安全衛生法
第66条第1項又は第2項の、派遣先の事業を行う者にあつては同条第2項の」として、同条の規定を適用する。
4 粉じん作業に係る事業における派遣中の労働者の派遣就業に関しては、当該派遣元の事業を行う者(事業者に該当する者を除く。次項及び第6項において同じ。)を事業者と、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、じん肺法
第20条の2から
第21条まで及び
第22条の2の規定(同法
第21条の規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
5 粉じん作業に係る事業における派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣元の事業を行う者を事業者とみなして、じん肺法
第22条の規定(同条の規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
6 派遣先の事業において常時粉じん作業に従事したことのある労働者であつて現に派遣元の事業を行う者に雇用されるもののうち、常時粉じん作業に従事する労働者以外の者(当該派遣先の事業において現に粉じん作業以外の作業に常時従事している者を除く。)については、当該派遣元の事業を行う者を事業者とみなして、じん肺法
第8条から
第14条まで、
第15条第3項、
第16条から
第17条まで、
第20条の2、
第22条の2及び
第35条の2の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
この場合において、
同法
第10条中
「事業者は、じん肺健康診断を」とあるのは
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)
第44条第3項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)を行う者が同条第1項に規定する派遣中の労働者又は同項に規定する派遣中の労働者であつた者に対してじん肺健康診断を」と、
「労働安全術生法
第66条第1項又は第2項の」とあるのは
「派遣元の事業を行う者にあつては労働安全衛生法
第66条第1項又は第2項の、労働者派遣法
第44条第1項に規定する派遣先の事業を行う者にあつては労働安全衛生法
第66条第2項の」と、
同法
第35条の2中
「この法律」とあるのは
「この法律(労働者派遣法
第46条の規定を含む。)」
とする。
7 第1項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、当該派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を行つたとき又は同項の規定により適用されるじん肺法
第11条ただし書の規定により当該派遣中の労働者からじん肺健康診断の結果を証明する書面その他の書面の提出を受けたときにあつては、厚生労働省令で定めるところにより、当該派遣中の労働者に係る同項の規定により適用される同法
第17条第1項の規定により作成した記録に基づいて当該じん肺健康診断の結果を記載した書面を作成し、第1項の規定により適用される同法
第14条第1項(同法
第15条第3項、
第16条第2項及び
第16条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときにあつては、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知の内容を記載した書面を作成し、遅滞なく、当該派遣元の事業を行う者に送付しなければならない。
8 前項の規定により同項の書面の送付を受けた派遣元の事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。
9 派遣元の事業を行う者は、粉じん作業に係る事業における派遣就業に従事する派遣中の労働者で常時粉じん作業に従事するもの(じん肺管理区分が管理2、管理3又は管理4と決定された労働者を除く。)が労働安全衛生法
第66条第1項又は第2項の健康診断(当該派遣先の事業を行う者の行うものを除く。)において、じん肺法
第2条第1項第1号に規定するじん肺(以下単に「じん肺」という。)の所見があり、又はじん肺にかかつている疑いがあると診断されたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先の事業を行う者に通知しなければならない。
10 前3項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
11 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
12 前各項の規定によるじん肺法の特例については、
同法
第32条第1項中
「事業者」とあるのは
「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)
第46条の規定により事業者とみなされた者を含む。
第43条の2第2項及び
第44条において「事業者等」という。)」と、
同法
第39条第2項及び第3項中
「この法律」とあるのは
「この法律(労働者派遣法
第46条の規定により適用される場合を含む。)」と、
同条第3項中
「
第21条第4項」とあるのは
「
第21条第4項(労働者派遣法
第46条第4項の規定により適用される場合を含む。)」と、
同法
第40条第1項中
「粉じん作業を行う事業場」とあるのは
「粉じん作業を行う事業場(労働者派遣法
第46条の規定により事業者とみなされた者の事業場を含む。
第42条第1項において同じ。)」と、
同法
第41条及び
第42条第1項中
「この法律」とあるのは
「この法律及び労働者派遣法
第46条の規定」と、
同法
第43条中
「この法律の規定に違反する罪」とあるのは
「この法律の規定(労働者派遣法
第46条の規定により適用される場合を含む。)に違反する罪並びに同条第10項及び第11項の罪」と、
同法
第43条の2第1項中
「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法
第46条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第7項から第9項までの規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、
同条第2項及び同法
第44条中
「事業者」とあるのは
「事業者等」
として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
13 派遣元の事業を行う者が事業者に該当する場合であつてその者が派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を行つたときにおけるじん肺法
第10条の規定の適用については、
同条中
「事業者は、」とあるのは
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)
第44条第3項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)を行う者が」と、
「労働安全衛生法
第66条第1項又は第2項の」とあるのは
「派遣元の事業を行う者にあつては労働安全衛生法
第66条第1項又は第2項の、労働者派遣法
第44条第1項に規定する派遣先の事業を行う者にあつては労働安全衛生法
第66条第2項の」とする。
14 この条の規定によりじん肺法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
第47条 第45条第3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、作業環境測定法(昭和50年法律第28号)
第2条第1号に規定する事業者に含まれるものとして、同法第1章、
第8条第2項(同法
第34条第2項において準用する場合を含む。)、第4章及び第5章の規定を適用する。
この場合において、
同法
第3条第1項中
「労働安全衛生法
第65条第1項」とあるのは、
「労働安全衛生法
第65条第1項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
第45条第3項の規定により適用される場合を含む。次条において同じ。)」とする。
2 第45条の規定により適用される労働安全衛生法若しくは同法に基づく命令の規定、同条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定又は前項の規定により適用される作業環境測定法若しくは同法に基づく命令の規定に違反した者に関する同法の規定の適用については、
同法
第6条第3号中
「この法律又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定」とあるのは
「この法律若しくは労働安全衛生法若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)
第45条又は
第47条の規定により適用される場合を含む。)又は労働者派遣法
第45条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、
同法
第21条第2項第5号イ(同法
第32条の2第4項において準用する場合を含む。)中
「この法律又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定」とあるのは
「この法律若しくは労働安全衛生法若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣法
第45条又は
第47条の規定により適用される場合を含む。)又は労働者派遣法
第45条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、
同法
第23条第2項(同法
第32条の2第4項において準用する場合を含む。)及び
第24条第4項中
「この法律若しくは労働安全衛生法(これらに基づく命令又は処分を含む。)」とあるのは
「この法律若しくは労働安全衛生法若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣法
第45条又は
第47条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分、労働者派遣法
第45条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、
同法
第32条第3項及び
第34条第1項中
「この法律若しくは作業環境測定法又はこれらに基づく命令」とあるのは
「この法律若しくは作業環境測定法若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣法
第45条又は
第47条の規定により適用される場合を含む。)又は労働者派遣法
第45条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令」
とする。
3 この条の規定により作業環境測定法の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
第47条の2 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第9条第3項、第11条第1項、第12条及び第13条第1項の規定を適用する。この場合において、同法第11条第1項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。
第47条の3 厚生労働大臣は、
第24条の3及び前章第1節から第3節までの規定により派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
第48条 厚生労働大臣は、この法律(前章第4節の規定を除く。
第49条の3第1項、
第50条及び
第51条第1項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
2 厚生労働大臣は、労働力需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われている場合(
第7条第1項第1号の厚生労働省令で定める場合を除く。)において必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣事業の目的及び内容を変更するように勧告することができる。
第49条 厚生労働大臣は、派遣元事業主が当該労働者派遣事業に関しこの法律その他労働に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)に違反した場合において、適正な派遣就業を確保するため必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、派遣労働者に係る雇用管理の方法の改替その他当該労働者派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、派遣先が
第4条第3項の規定に違反している場合において、同項の規定に違反している派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認めるときは、当該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該派遣就業に係る労働者派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることができる。
第49条の2 厚生労働大臣は、
第4条第3項、
第24条の2、第40条の2第1項、第40条の4又は第40条の5の規定に違反している者に対し、
第48条第1項の規定による指導又は助言をした場合において、その者がなお
第4条第3項、
第24条の2、第40条の2第1項、
第40条の4又は
第40条の5の規定に違反しており、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該者に対し、
第4条第3項、
第24条の2若しくは
第40条の2第1項の規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置若しくは当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきこと又は
第40条の4若しくは
第40条の5の規定による雇用契約の申込みをすべきことを勧告することができる。
2 厚生労働大臣は、派遣先が
第40条の2第2項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けており、かつ、当該労働者派遣の役務の提供に係る派遣労働者が当該派遣先に雇用されることを希望している場合において、当該派遣先に対し、
第48条第1項の規定により当該派遣労働者を雇い入れるように指導又は助言をしたにもかかわらず、当該派遣先がこれに従わなかつたときは、当該派遣先に対し、当該派遣労働者を雇い入れるように勧告することができる。
3 厚生労働大臣は、前2項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第49条の3 労働者派遣をする事業主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、派遣労働者は、その事実を厚生労働大臣に申告することができる。
2 労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者は、前項の申告をしたことを理由として、派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
第50条 厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させることができる。
第51条 厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第52条 公共職業安定所は、派遣就業に関する事項について、労働者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。
第53条 厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、労働者派遣事業の運営及び派遣就業について専門的な知識経験を有する者のうちから、労働者派遣事業適正運営協力員を委嘱することができる。
2 労働者派遣事業適正運営協力員は、労働者派遣事業の適正な運営及び適正な派遣就業の確保に関する施策に協力して、労働者派遣をする事業主、労働者派遣の役務の提供を受ける者、労働者等の相談に応じ、及びこれらの者に対する専門的な助言を行う。
3 労働者派遣事業適正運営協力員は、正当な理由がある場合でなければ、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。労働者派遭事業適正運営協力員でなくなつた後においても、同様とする。
4 労働者派遣事業適正運営協力員は、その職務に関して、国から報酬を受けない。
5 労働者派遣事業適正運営協力員は、予算の範囲内において、その職務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる。
第54条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2.
第8条第3項の規定による許可証の再交付を受けようとする者
3.
第10条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者
4.
第11条第4項の規定による許可証の書換えを受けようとする者
第55条 この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第56条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
第57条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
第58条 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2.
第5条第1項の許可を受けないで一般労働者派遣事業を行つた者
3.偽りその他不正の行為により
第5条第1項の許可又は
第10条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者
第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.
第16条第1項に規定する届出書を提出しないで特定労働者派遣事業を行つた者
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第5条第2項(
第10条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書、
第5条第3項(
第10条第5項において準用する場合を含む。)に規定する書類、
第16条第1項に規定する届出書又は同条第2項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
4.
第50条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
5.
第51条第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第62条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第58条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 次項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 第5条第2項の規定の適用については、当分の間、同項第3号中「所在地」とあるのは、「所在地並びに当該事業所において物の製造の業務(物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程における作業に係る業務をいう。)であつて、その業務に従事する労働者の就業の実情並びに当該業務に係る派遣労働者の就業条件の確保及び労働力の需給の適正な調整に与える影響を勘案して厚生労働省令で定めるもの(以下「特定製造業務」という。)について一般労働者派遣事業を行う場合にはその旨」とする。
5 職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第82号)の施行の日から起算して3年を経過する日までの間における
第40条の2第2項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「特定製造業務については1年とし、特定製造業務以外の業務については次の」とする。
