基盤技術研究円滑化法
昭和60・6・15・法律 65号
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律220号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成13・6・22・法律 60号−−
改正平成13・6・22・法律 60号−−
改正平成14・12・6・法律134号−−
改正平成14・12・11・法律145号−−
第1条 この法律は、民間において行われる基盤技術に関する試験研究を円滑化し、民間の基盤技術の向上を図るための措置を講ずることにより、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に資するとともに、国際経済の進展に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「基盤技術」とは、鉱業、工業、電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術のうち経済産業省又は総務省の所掌に係るものであつて、国民経済及び国民生活の基盤の強化に相当程度寄与するものをいう。
第3条 政府は、政令で定めるところにより、基盤技術に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合で、民間の基盤技術の向上を図るため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
第4条 政府は、外国の政府若しくは公共的団体又は国際機関と共同して民間の基盤技術の向上に資するために行つた基盤技術に関する試験研究の成果に係る国有の特許権及び実用新案権のうち政令で定めるものについて、これらの者その他の政令で定める者に対し通常実施権の許諾を行うときは、その許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることができる。
第5条 政府は、前2条に規定するもののほか、民間において行われる基盤技術に関する試験研究を円滑化し、民間の基盤技術の向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第6条 総務大臣及び経済産業大臣は、民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
1.民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進の目標に関する事項
2.民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進を重点的に図るべき基盤技術の分野に関する事項
3.民間において行われる基盤技術に関する試験研究の成果の普及に関する事項
4.前3号に掲げるもののほか、民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進に関する重要事項
3 総務大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第7条 独立行政法人情報通信研究機構(第12条において「研究機構」という。)は、民間において行われる基盤技術(電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術のうち総務省の所掌に係るものに限る。以下この条において「通信・放送基盤技術」という。)に関する試験研究を促進するため、次の業務を行う。
1.通信・放送基盤技術に関する試験研究を政府等(政府及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。第11条第1号において同じ。)以外の者に委託して行い、その成果を普及すること。
2.海外から通信・放送基盤技術に関する研究者を招へいすること。
3.通信・放送基盤技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
4.通信・放送基盤技術に関し調査すること。
5.前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
第11条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)は、民間において行われる基盤技術(鉱業及び工業の技術のうち経済産業省の所掌に係るものに限る。以下この条において「鉱工業基盤技術」という。)に関する試験研究を促進するため、次の業務を行う。
1.鉱工業基盤技術に関する試験研究を政府等以外の者に委託して行い、その成果を普及すること。
2.海外から鉱工業基盤技術に関する研究者を招へいすること。
3.鉱工業基盤技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
4.鉱工業基盤技術に関し調査すること。
5.前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
第12条 研究機構及び開発機構は、第7条及び前条に規定する業務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
