第4条第1項中
「、第53条第4項(第161条の3第1項において準用する場合を含む。)」を削り、
同条第2項中
「第159条第1項(第174条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第53条第4項又は」を削り、
「若しくは」を「又は」に改める。
第9条中
「若しくは取下」を「若しくは取下げ」に、
「申立の取下」を「申立ての取下げ、第42条の2第1項の優先権の主張若しくはその取下げ」に改める。
第14条中
「及び取下」を「及び取下げ」に、
「申立の取下」を「申立ての取下げ、第42条の2第1項の優先権の主張及びその取下げ」に改める。
第17条第1項ただし書中
「第43条第1項」を「第42条の2第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項」に、
「出願の日。」を「出願の日、第42条の2第1項又は第43条第1項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。」に改める。
第27条第1項第1号中
「若しくは」を「又は」に改め、
「又は第75条第1項の規定による特許権の変更」を削る。
第29条の2第2項中
「国際出願日におけるこれらの書類」を「国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)」に、
「又は同法第48条の4第4項の出願翻訳文」を「若しくは同法第48条の4第4項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)」に、
「又は同法第48条の14第2項」を「若しくは同法第48条の14第2項」に改め、
「書類の翻訳文」の下に「又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)」を加える。
第31条を次のように改める。
第36条第3項を削り、
同条第4項中
「第2項第3号」を「前項第3号」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条中
第5項を第4項とし、
第6項を第5項とする。
第42条の次に次の2条を加える。
(特許出願等に基づく優先権主張)
第42条の2 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
1.その特許出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合
2.先の出願が第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願若しくは第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は実用新案法第9条第1項において準用するこの法律第44条第1項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第8条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
3.先の出願が、その特許出願の際に、放棄され取り下げられ又は無効にされている場合
4.先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明(当該先の出願が同項の規定による優先権の主張又はパリ条約第4条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第29条、第29条の2第1項本文、第30条第1項から第3項まで、第39条第1項から第4項まで、第69条第2項第2号、第72条、第79条、第81条、第82条第1項、第104条(第52条第2項(第159条第3項(第174条第1項において準用する場合を含む。)及び第161条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第65条の3第4項(第184条の10第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第124条及び第126条第3項、実用新案法第7条第3項及び第17条並びに意匠法(昭和34年法律第125号)第26条、第31条第2項及び第32条第2項の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明(当該先の出願が同項の規定による優先権の主張又はパリ条約第4条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について出願公告又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開がされたものとみなして、第29条の2第1項本文又は実用新案法第3条の2第1項本文の規定を適用する。この場合において、当該先の出願が第184条の3第2項の国際特許出願又は同法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願(第184条の16第4項又は同法第48条の14第4項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願を含む。)であるときは、第29条の2第2項中「図面(第184条の4第1項又は同法第48条の4第1項の外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願にあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第184条の4第4項若しくは同法第48条の4第4項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第184条の16第2項若しくは同法第48条の14第2項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))」とあり、及び同法第3条の2第2項中「図面(第48条の4第1項又は同法第184条の4第1項の外国語実用新案登録出願又は外国語特許出願にあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第48条の4第4項若しくは同法第184条の4第4項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第48条の14第2項若しくは同法第184条の16第2項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))」とあるのは、「図面」とする。
4 第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
(先の出願の取下げ等)
第42条の3 前条第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
2 前条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から1年3月を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
3 前条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から1年3月以内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。
第43条の見出しを
「(パリ条約による優先権主張の手続)」に改める。
第44条第2項中
「第30条第4項」の下に「、第42条の2第4項」を加える。
第45条の前の見出しを削り、
同条を次のように改める。
第46条に見出しとして
「(出願の変更)」を付し、
同条第4項中
「(昭和34年法律第125号)」を削り、
同条第5項中
「及び前条第5項」を削り、
同項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
5 第1項又は第2項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
第48条の3第2項中
「、第45条第1項若しくは第3項若しくは」を「又は」に改め、
「又は第53条第4項(第159条第1項(第174条第1項において準用する場合を含む。)及び第161条の3第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する新たな特許出願であつて第53条第4項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面を提出したもの」を削り、
「、出願の変更又は書面の提出」を「又は出願の変更」に改める。
第49条第1号中
「、第31条」を削り、
同条第3号中
「第36条第4項から第6項まで」を「第36条第3項から第5項まで」に改める。
第52条第3項中
「第112条第4項」を「第112条第5項」に改める。
第53条中
第4項から第6項までを削り、
第7項を第4項とする。
第55条第1項中
「その特許出願に係る発明が第31条各号に掲げる発明に該当しないこと又は」を削り、
「第36条第6項若しくは」を「第36条第5項又は」に改める。
第67条第2項中
「又は第53条第4項(第159条第1項(第174条第1項において準用する場合を含む。)及び第161条の3第1項において準用する場合を含む。)」を削り、
同条第3項を削る。
第74条及び第75条を次のように改める。
第79条中
「又は第53条第4項(第159条第1項(第174条第1項において準用する場合を含む。)及び第161条の3第1項において準用する場合を含む。)」を削る。
第107条第1項中
「(追加の特許権(第75条第1項の規定により独立の特許権となつたものを含む。以下同じ。)にあつては、出願公告の日から第74条の規定により消滅し又は第67条第3項に規定する存続期間が満了するまで)」を削り、
同項の表の下欄中
「(追加の特許権にあつては、一発明につき3,500円)」、「(追加の特許権にあつては、一発明につき5,300円)」、「(追加の特許権にあつては、一発明につき11,000円)」、「(追加の特許権にあっては、一発明につき21,000円)」及び「(追加の特許権にあつては、一発明につき42,000円)」を削る。
第122条第1項ただし書を削る。
第123条第1項第3号中
「第36条第4項又は第5項」を「第36条第3項又は第4項」に改める。
第159条第1項中
「第53条第7項」を「第53条第4項」に改める。
第184条の4第1項中
「(条約第17条(2)(a)の規定により国際調査報告を作成しない旨の宣言がされた国際特許出願であつて優先日から1年6月以内に同条(2)(a)の規定による通知があつたものにあつては、その通知の日から2月以内)」及び「願書、」を削り、
「図面」の下に「(図面の中の説明に限る。)」を加え、
同条第2項中
「願書、」を削り、
同条第4項中
「、請求の範囲又は図面に記載された事項」を「若しくは請求の範囲に記載された事項又は図面の中の説明」に、
「、請求の範囲又は図面に記載されていなかつた」を「若しくは請求の範囲に記載されていなかつたものと、又は図面の中の説明がなかつた」に改める。
第184条の5第1項中
「2年1月」を「2年6月」に改める。
第184条の6第1項中
「日本語特許出願」を「国際特許出願」に改め、
「及び外国語特許出願に係る願書の出願翻訳文」を削り、
同条第2項中
「図面及び」を「図面並びに」に、
「図面の出願翻訳文」を「国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の出願翻訳文」に改める。
第184条の9第1項中
「、国際公開がされた国際特許出願であつて優先日から1年6月以内に第184条の4第1項に規定する通知があつたものについては優先日から1年6月を経過した時又は当該通知があつた日から2月を経過した時のいずれか遅い時の後」を削り、
同条第2項第5号中
「及び請求の範囲」を「、請求の範囲及び図面の中の説明」に、
「図面の出願翻訳文」を「図面(図面の中の説明を除く。)」に改める。
第184条の10の次に次の1条を加える。
(在外者の特許管理人の特例)
第184条の10の2 在外者である国際特許出願の出願人は、第184条の5第1項に規定する期間内(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時まで)においては、第8条第1項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。
2 前項に規定する者(外国語特許出願の出願人にあつては、第184条の4第1項の規定により翻訳文を提出した者に限る。)は、第184条の5第1項に規定する期間の経過後(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の日後)通商産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。
3 前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。
第184条の11第2項中
「第43条第1項」を「第42条の2第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項」に、
「出願の日。」を「出願の日、第42条の2第1項又は第43条第1項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。」に改め、
同条第3項中
「範囲又は図面」を「範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)」に改め、
「出願翻訳文に記載した事項」の下に「又は同条第1項の国際出願日における第184条の3第2項の国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載した事項」を加え、
同条第4項中
「又は図面の出願翻訳文」を「若しくは図面の中の説明の出願翻訳文又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)」に改め、
同条第5項中
「及び第53条第4項から第6項まで(第159条第1項(第174条第1項において準用する場合を含む。)及び第161条の3第1項において準用する場合を含む。)」を削り、
同条の次に次の2条を加える。
(発明の新規性の喪失の例外の特例)
第184条の11の2 国際特許出願に係る発明について第30条第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面及びその国際特許出願に係る発明が同条第1項又は第3項に規定する発明であることを証明する書面を、同条第4項の規定にかかわらず、第184条の5第1項に規定する期間の経過後(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の日後)通商産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
第184条の11の3 国際特許出願については、第42条の2第4項及び第42条の3第2項の規定は、適用しない。
2 日本語特許出願についての第42条の2第3項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は1,970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」とする。
3 外国語特許出願についての第42条の2第3項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の同条第4項の出願翻訳文又は同条第1項の国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)」と、「又は出願公開」とあるのは「又は1,970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」とする。
4 第42条の2第1項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願である場合における第42条の2第1項から第3項まで及び第42条の3第1項の規定の適用については、第42条の2第1項及び第2項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第184条の4第1項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第3項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「先の出願の第184条の4第1項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「について出願公開」とあるのは「について1,970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と、第42条の3第1項中「その出願の日から1年3月を経過した時」とあるのは「第184条の5第1項又は実用新案法第48条の5第1項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時又は第184条の4第1項若しくは同法第48条の4第1項の国際出願日から1年3月を経過した時のいずれか遅い時)」とする。
5 第42条の2第1項の先の出願が第184条の16第4項又は実用新案法第48条の14第4項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願である場合における第42条の2第1項から第3項まで及び第42条の3第1項の規定の適用については、第42条の2第1項及び第2項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第184条の16第4項又は実用新案法第48条の14第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第3項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「先の出願の第184条の16第4項又は実用新案法第48条の14第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、第42条の3第1項中「その出願の日から1年3月を経過した時」とあるのは「第184条の16第4項若しくは実用新案法第48条の14第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日から1年3月を経過した時又は第184条の16第4項若しくは同法第48条の14第4項に規定する決定の時のいずれか遅い時」とする。
第184条の12第1項を削り、
同条第2項を同条とする。
第184条の13中
「2年1月」を「2年6月」に改める。
第184条の14中
「又は図面」を「若しくは図面(図面の中の説明に限る。)」に改め、
「出願翻訳文」の下に「若しくは同条第1項の国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)」を加える。
第184条の15第1項中
「図面及び」を「図面(図面の中の説明に限る。)及び」に改め、
「出願翻訳文」の下に「若しくは国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)」を加える。
第184条の16第2項中
「、願書」を削り、
「図面」を「図面(図面の中の説明に限る。)」に改め、
同条第5項中
「第184条の11、第184条の12第1項及び」を「第184条の11、第184条の11の2、第184条の11の3第1項及び第3項並びに」に、
「第184条の6及び」を「第184条の6、第184条の11第4項及び」に改め、
「第184条の11第3項」の下に「、第184条の11の3第3項」を、
「「第184条の4第1項の国際出願日」」の下に「及び「同条第1項の国際出願日」」を加え、
「とあり、第184条の12第1項及び」を「とあり、第184条の11の2中「第184条の5第1項に規定する期間の経過後(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の日後)」とあり、」に、
「2年1月」を「2年6月」に改め、
「「第184条の16第4項に規定する決定の後」と」の下に「、第184条の11の3第1項中「及び第42条の3第2項の規定は」とあるのは「の規定は」と、同条第3項中「と、「又は出願公開」とあるのは「又は1,970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」とする」とあるのは「とする」と」を加える。
第185条中
「、第75条第1項」を削る。
第193条第2項第5号中
「第112条第3項」を「第112条第4項」に改める。