電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律
昭和60・5・1・法律 33号==
改正昭和60・6・7・法律 54号−−
改正平成11・5・14・法律 43号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・7・31・法律100号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
改正平成15・5・30・法律 61号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成19・3・31・法律 23号(未)(施行=平23年4月1日)
第1条 この法律は、最近における不動産登記、商業登記その他の登記の事務の処理の状況にかんがみ、電子情報処理組織の導入によるその処理の円滑化を図るための措置等につき必要な事項を定めるものとする。
第2条 法務大臣が指定する登記所においては、登記簿に記載されている事項を、法務省令で定めるところにより、登記ファイルに記録することができる。
2 前項の規定による記録は、電子情報処理組織によつて行う。
第3条 何人でも、手数料を納付して、登記官に対し、前条第1項の登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付を請求することができる。
2 何人でも、法務省令で定めるところにより、手数料のほか送付に要する費用を納付して、前項の書面の送付を請求することができる。
3 第1項の手数料の額は、物価の状況、同項の書面の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
4 第1項の手数料の納付は、法務省令で定めるところにより、登記印紙をもつてしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第1項又は第2項の請求をするときは、法務省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
第4条 前条第1項の規定に基づいて交付された書面は、民法(明治29年法律第89号)、民事執行法(昭和54年法律第4号)その他の法令の規定の適用については、登記事項証明書とみなす。
第5条 国は、電子情報処理組織を用いて登記を行う制度その他の登記事務を迅速かつ適正に処理する体制の確立に必要な施策を講じなければならない。
2 法務大臣は、前項の施策のうち重要なものを講ずるに当たつては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)
第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
第6条 登記ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。
2 登記ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)
第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
第7条 この法律に定めるもののほか、
第3条第1項の書面の交付に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
附 則
