第17条第1項中
「こえる」を「超える」に改め、
同項第1号を次のように改める。
一 大きさ
長さ 60センチメートル
長さ、幅及び厚さの合計 90センチメートル
第17条第3項中
「こえる第1種郵便物」を「超える通常郵便物(第2種郵便物を除く。)」に改める。
第32条第3項中
「又、郵便物の料金及び特殊取扱の料金は、省令の定めるところにより、1箇月内に差し出す郵便物の料金及び特殊取扱の料金の概算額の2倍以上の額に相当する現金又は有価証券(郵政大臣の指定するものに限る。)を担保として」を「また、省令の定めるところにより、担保を提供して、」に改め、
同条第5項中
「法人で省令で定めるもの」を「法人(郵政大臣の指定するものに限る。)」に、
「第3項」を「前項」に改め、
同条第4項を削る。
第32条の2第3項中
「第1項の承認に係る数量のものの全部が同項の通常郵便物として差し出されるものとしたときの料金及び手数料の概算額に相当する現金又は有価証券(前条第3項の郵政大臣の指定するものに限る。)を担保として」を「担保を提供して、」に改め、
同条第4項中
「前条第5項」を「前条第4項」に改める。
第43条の見出し中
「取もどし」を「取戻し」に改め、
同条第1項中
「あて名の変更又は取もどしを差出郵便局に」を「省令の定めるところにより、あて名の変更又は取戻しを」に改め、
同条第2項中
「取りもどし料」を「取戻し料」に改める。
第44条第2項、第52条第1項後段及び第53条第1項を削る。
第5章の章名中
「特殊取扱」を「特殊取扱等」に改める。
第57条の見出しを
「(特殊取扱等及びその料金)」に改め、
同条第3項中
「特殊取扱」を「第1項の特殊取扱及び前項の取扱い」に、
「うえ」を「上」に改め、
同条第2項の次に次の1項を加える。
郵政大臣は、省令の定めるところにより、郵便の利用に密接に関連する役務でその利用上の便益を高めるものを提供する取扱いをすることができる。