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日本自動車ターミナル株式会社法を廃止する法律

  昭和60・4・23・法律 26号  


日本自動車ターミナル株式会社法(昭和40年法律第75号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(政府所有株式の処分)
第2条 政府は、廃止前の日本自動車ターミナル株式会社法により設立された日本自動車ターミナル株式会社(以下「会社」という。)が次に掲げるところによる資本の減少の決議を得た場合において、会社から政府に対し株式の買取りの申込みがあつたときは、これを受諾するものとする。
1.資本の減少は、株式を任意に買い取つて消却し、発行済株式の総数を減少することにより行うこと。
2.減少すべき発行済株式の数は、政府の所有する株式の数以上とすること。
3.株式の買取りは、額面金額により行うこと。
4.株主が、会社からの株式の買取りの申込みを受諾して株式の売買契約が成立したときは、当該株式の売買価格に相当する金額を会社に対し無利子で貸し付けるものであること。
5.前号の規定による貸付金の償還期間及び償還方法は、政令で定めるところによること。
 前項の規定により政府が会社からの株式の買取りの申込みを受諾して株式の売買契約が成立したときは、その時において、当該株式の売買価格に相当する金額は、政府が会社に対し無利子で貸し付けたものとする。この場合において、会社は政府に当該株式の代金を支払つたものとみなし、政府は会社に当該株式の株券を引き渡すものとする。
 前項の規定による貸付金の償還に関し必要な事項(第1項第5号に定めるものを除く。)は、政令で定める。
(経過措置)
第3条 この法律の施行の日の属する営業年度及び当該営業年度の前営業年度の会社の財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに営業報告書の運輸大臣に対する提出については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為及び前項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第4条 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和57年法律第10号)の一部を次のように改正する。
附則第6条中
第3項を削り、
3 旧法附則第11条第6項の規定は、日本自動車ターミナル株式会社が施行日前に自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第6条第2項の認可を受けた工事の施行により旧法附則第11条第6項に規定する家屋を施行日以後に取得する場合における当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
第4項を第3項とする。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第5条 地方税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第7号)の一部を次のように改正する。
附則第14条中
第2項を削り、
2 日本自動車ターミナル株式会社法(昭和40年法律第75号)による日本自動車ターミナル株式会社が昭和55年1月2日から昭和58年1月1日までの間に取得した旧法附則第15条第1項に規定する家屋及び償却資産並びに同日までに自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第6条第2項の認可を受けた工事の施行により昭和58年1月2日以後に取得した旧法附則第15条第1項に規定する家屋及び償却資産(以下この項において「認可工事に係る家屋及び償却資産」という。)に対して課する固定資産税については、同条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、認可工事に係る家屋及び償却資産に係る同項の規定の適用については、同項中「昭和55年1月2日から昭和58年1月1日までの間」とあるのは、「昭和58年1月2日以後」とする。
第3項を第2項とし、
第4項から第6項までを1項ずつ繰り上げる。
(運輸省設置法の一部改正)
第6条 運輸省設置法(昭和24年法律第157号)の一部を次のように改正する。
第3条の2第1項第165号中
「、日本自動車ターミナル株式会社」を削る。

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